1)提供者 株式会社HIGHWAVE (以下、「甲」という) (2)利用者 (以下、「乙」という) (3)施設 名 称:HIGHWAVEバーチャルオフィス所在地:神奈川県鎌倉市大船1丁目11番地7号 ヴィコロビル3階 (4)利用サービス (以下、「本サービス」という) (5)乙の事業内容 契約時提出書類にもとづく (6)契約期間 (7)月額サービス料 (税込) (8)固定オプション料 (税込) (9)標準月額料金 (税込) (備考)(9)標準月額料金=(7)+(8) (10)入会金 (税込)...
HIGHWAVEバーチャルオフィス契約書
契約項目表
(1)提供者 | 株式会社HIGHWAVE (以下、「甲」という) | ||
(2)利用者 | (以下、「乙」という) | ||
(3)施設 | 名 称:HIGHWAVEバーチャルオフィス 所在地:xxxxxxxxx0xx00xx0x xxxxxx0x | ||
(4)利用サービス | (以下、「本サービス」という) | ||
(5)乙の事業内容 | 契約時提出書類にもとづく | ||
(6)契約期間 | |||
(7)月額サービス料 | (税込) | ||
(8)固定オプション料 | (税込) | ||
(9)標準月額料金 | (税込) | (備考)(9)標準月額料金=(7)+(8) | |
(10)入会金 | (税込) | ||
(11)事務手数料 | (税込) | ||
(12)初回請求額 | (税込) | ||
(13)サービス開始日 | (14)料金起算日 | ||
(15)支払方法 | クレジットカード決済 |
本契約締結を証するため、xx2通を作成し、甲乙記名押印の上、各一通を保有する。
年 月 日
甲: | xxxxxxxxxxxx0xx0x00x |
株式会社 H I G H W A V E
代表取締役 x x x x ㊞
乙:
代表取締役 ㊞
次頁以降契約書本文
第1条 | (利用サービス) |
1 乙は、項目表(4)に記載のサービスを利用できるものとする。 | |
2 本契約の利用期間中、サービスは営業時間中に提供され、甲は、甲により提供されるサービス内容に関し変更を | |
加える権利を有する。 |
第8条 | (遅延損害金) |
乙は本契約に基づく金銭債務についてその履行を遅延したときは、以下の各号に従って遅延損害金を支払わなけれ | |
ばならない。 | |
(1)遅延利率は14.6%とする。 | |
(2)遅延損害金の計算方法は、以下の通りとする。 | |
金銭債務×遅延利率÷365日×支払期日経過日数 |
第2条 | (利用目的及び事業内容) |
乙は利用サービスを事業用途としてのみ利用するものとし、その事業内容は項目表(5)の通りとする。事業内容に | |
変更がある場合、乙は予め甲に対して書面で報告しなければならない。甲は、かかる変更の項目がないにもかかわ | |
らず乙の業種が項目表(5)と異なる場合、又は報告された変更の内容が本サービスの利用に不適切と甲が判断した | |
場合には、乙に対し何等の催告を要せず本契約を解除することが出来る。また、乙はいかなる場合においても本施 | |
設の名称「HIGHWAVEバーチャルオフィス」を乙の事業に関係して使用することが出来ない。 |
第9条 (期間内解約) |
乙は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より1ヶ月前迄に甲に対し書面によりその予告をし |
なければならない。但し、3ヶ月分の標準月額料金と解約予告日の翌日から解約日までの本施設利用により発生す |
る付随費用を支払うことにより即時解約できるものとする。 |
第3条 | (契約期間) |
1 本契約の期間は項目表(6)の通り(以下、「本契約期間」という)とする。 | |
2 本契約期間満了の1ヶ月前迄に本契約の解約の申し出がなく、甲が引き続き乙のサービス利用を認める場合に限 | |
り、自動的に本契約期間と同じ期間、契約は延長されるものとし、その後の期間満了についても同様とする。尚、 | |
契約更新時の標準月額料金は、更新時点において甲より提示される価格とする。 | |
3 最短契約期間は月額会員の場合3ヶ月、半年契約会員は6ヶ月、年間契約会員は12ヶ月とする。 |
第10条 (契約の解除) |
1 甲は、乙において次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し何等の催告を要せず本契約を |
即時に解除することができる。 |
(1)標準月額料及びその他の支払を1ヶ月以上滞納したとき |
(2)前号を除く本契約の一つにでも違背したとき |
(3)監督官庁より営業停止又は免許もしくは登録の取り消し処分を受けたとき |
(4)合併によらないで解散したとき |
(5)仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の |
取引停止処分もしくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立処分、通知を受くべき事由が生 |
じたとき |
(6)支払停止・支払不能もしくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続(本契約締結後に |
改定もしくは制定されたものを含む)の申立て原因を生じ、又はこれらの申立てを受け、もしくは自らこれらの申 |
立てをしたとき |
(7)本契約第19条による届出等、甲に対する届出に虚偽があったとき |
(8)甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき |
(9)乙又は乙の代理人・使用人又は実質的に経営権を有するものが暴力団等反社会的勢力関係者であると判明した |
とき |
(10)xxxその代理人・使用人・請負人・訪問者・顧客・その他乙の関係者が本サービス及び本施設の通常の使用 |
範囲を逸脱する行為を行ったとき |
(11)本施設又は機材や共有部分を汚損、破損又は滅失したとき |
(12)犯罪行為に関連する行為もしくは公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき |
(13)その他乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき |
2 本契約締結後、前項により本契約が解除された場合、乙は違約金として518,000円及び解除までに発生した本サ |
ービス利用に付随して発生した費用を甲に支払うものとする。尚、甲が被った実損害がある場合は、甲は乙に対し |
上記違約金とは別に損害賠償額を請求できるものとする。 |
第4条 | (会員資格の譲渡) |
会員資格の全部又は一部を譲渡もしくは貸与することは出来ないものとする。 |
第5条 | (入会金) |
1 乙は入会金8,000円 (初期費用:4,500円、事務手数料2,700円、消費税及び地方消費税:800円)を本契約前にクレ | |
ジットカードにて決済を完了させなければならない。xは決済の完了が確認された時点で金額を受領したものと認 | |
め、乙宛の領収書は発行しない。但し、特別な事情がある場合は、甲は領収書を発行する場合がある。 | |
2 入会金は、HIGHWAVEバーチャルオフィス入会時に要する初期費用であり、入会以降は発生しない。従って、 | |
本契約解除又は終了時に返金する性質のものではない。 |
第6条 | (料金) |
1 乙は、毎月項目表(9)に定める標準月額料金を甲に支払うものとする。 | |
2 乙は、前項に定める標準月額料金のほか、本サービス利用により発生する付随費用を負担するものとする。係る | |
付随費用に関しては別途甲が定める価格表に基づくものとする。 | |
3 乙は甲に対し、標準月額料金及び前月分の附帯費用を標準月額料金発生日から第3条に定める退会日までクレジッ | |
トカードにて支払うものとする。(原則月額会員は初回の決済日から毎月同日に課金、半年契約会員は6ヶ月分 | |
の標準月額料金、年間契約会員は12ヶ月分の標準月額料金を一括で支払うものとする)クレジットカード会社への支 | |
払いは利用するクレジットカード会社の規約に準ずるものとする。 | |
4 乙が項目表(4)記載のサービスを変更により項目表(9)に記載の標準月額料金に変更があった場合、甲及び乙は本 | |
契約書の末尾に添付する契約変更追加事項及び特記事項に記載することにより、別途合意するものとする。 |
第11条 | (契約の終了) |
1 天災地変その他の不可抗力により本施設の全部又は一部が滅失もしくは毀損して使用が不可能になった場合本契 | |
約は終了する。この場合乙は契約終了日までの標準月額料金及び本サービス利用に付随して発生した費用を甲に支 | |
払うものとする。 | |
2 前項により甲又は乙が被った損害については相手方は何等の責も負わない。 |
第7条 | (料金の改定) |
本契約期間中、公租公課の増減、諸物価、その他経済事情の著しい変動により月額サービス料・固定オプション料・ | |
本サービス利用により発生する付随費用の額が不相応となったときは、甲乙協議の上これを改定できる。 |
本文
第12条 | (退会及び契約の変更) |
1 原因の如何を問わず本契約が終了したときは乙は本施設住所を自己の本店住所及び支店所在地として使用してい | |
る場合はその使用を停止し商業登記簿に記載の際は移転登記するものとする。 | |
2 乙の事由により利用サービスを変更する場合、乙は1ヶ月前に甲へ申請しなければならない。GW、年末年始等長期 | |
休暇時は申請不可とする。 |
第16条 | (商号) |
乙は、本契約書に記載された商号又は事前に甲による合意を受けた商号によってのみ、本サービスを利用すること | |
が出来る。 甲は、かかる変更の項目がないにもかかわらず乙の商号が項目表(2)と異なる場合、又は報告された変更 | |
の内容が本サービスの利用に不適切と甲が判断した場合には乙に対し何等の催告を要せず本契約を解除することが | |
出来る。 |
第13条 | (禁止事項) |
乙は次に掲げる行為をしてはならない。但し事前に書面による甲の承諾を得たときはこの限りではない。 | |
(1)理由の如何を問わず本サービスを第三者に利用させること | |
(2)事業目的以外での本サービスの利用 | |
(3)乙の事業遂行にあたり法令違反となる行為 | |
(4)本施設の品位を損なう行為 | |
(5)本施設及び建物の他の利用者の迷惑又は事業の妨げになると甲が判断する行為 | |
(6)甲、他の利用者又は第三者の知的財産権・肖像権・プライバシーの権利・名誉その他の権利又は利益を侵害す | |
る行為 | |
(7)甲の事業の妨げになると甲が判断する行為 | |
(8)その他本契約及び本施設館内規約に違背する行為 |
第17条 | (商号変更等) |
乙は本契約締結後、商号・代表者・営業目的・資本金等商業登記事項及びその他重要な変更があった場合には、直 | |
ちにその旨を甲に対し書面で通知しなければならない。 |
第18条 | (守秘義務) |
甲及び乙は本契約及び本契約履行に関して知り得た事項を、法律上又は関係諸官庁により要求された場合を除き、 | |
相手方の同意を得ることなく第三者に開示してはならない。但し、弁護士・会計士・税理士等、甲又は乙が予め守 | |
秘義務契約を締結した第三者に対しては開示することができる。 | |
2 甲は、賃貸借契約書の内容に基き、乙から提出された書類の全部又は一部の写しを賃借人に提出しなければなら | |
ない。乙はこの事について同意したものとする。 |
第19条 | (個人情報) |
1 甲は本契約の履行に際して知り得た個人情報について、第三者に開示及び盗用の禁止又は漏洩・滅失・毀損・改 | |
竄の防止、あるいは本契約を遂行する目的以外に利用されないように適切な処置をとる義務を負う。 | |
2 甲は乙の個人情報を、本契約を遂行する目的及び甲の提供するサービスの向上及び新商品の開発の目的のために | |
限り使用できるものとする。 | |
3 甲は、乙の個人情報を公務員・弁護士・会計士・税理士等、法律上守秘義務を負うものに対して開示する合理的 | |
必要が生じた場合には、開示に先立ちその旨を乙に報告するものとする。捜索・差押等、法律上の強制力を伴う回 | |
答が義務付けられている開示であり開示に先立つ報告が行えなかった場合には、甲は開示後直ちに乙に報告をする | |
ものとする。 | |
4 甲は、建物の賃借人に対して提供した乙の個人情報に関して、第三者に開示及び盗用の禁止又は漏洩・滅失・毀 | |
損・改竄の防止、あるいは本契約を遂行する目的以外に利用されないように適切な処置をとる義務を負う。また、 | |
本契約を解除した場合の乙の個人情報に関する書類の破棄については、甲が責任をもって廃棄するものとする。 |
第14条 | (乙の損害賠償義務) |
乙又はその代理人・使用人・請負人・訪問者・顧客その他乙の関係者の故意又は過失により、本施設もしくは建物 | |
又はそれらの諸造作もしくは諸設備を毀損した場合、あるいは甲又は他の利用者等の第三者の身体・財産に損害を | |
与えた場合には、乙は直ちにその旨を甲に通知し、これによって生じた甲の一切の損害を甲に対して賠償しなけれ | |
ばならない。 |
第15条 | (免責) |
甲は、次の各号に定める事項により乙が被った損害については何等の責も負わない。 | |
(1)地震・洪水等の天災地変あるいは暴動・労働争議・その他の不可抗力により生じた損害 | |
(2)甲の故意・過失によらない火災・盗難・諸設備の故障に起因して生じた損害 | |
(3)電気・水道・電話及び電気通信設備・サービスの供給制限又は停止 | |
(4)本施設内のインターネット回線及びLAN回線の利用に起因して生じた乙の被害 | |
(5)本サービス利用を通じて生じた❹意無過失による乙の一切の損害 | |
(6)その他、甲の責に帰す事の出来ない事由による場合 |
第20条 | (裁判所管轄) |
本契約から生ずる権利義務に関し、争いが生じた時は横浜地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とす | |
る。 |
第21条 | (準拠法) |
本契約については日本国法を準拠法とする。 |
期日 | 承諾印(甲) | 変更追加内容及び特許内容 | 承諾印(乙) |
契約変更追加事項及び特記事項 承諾履歴
第22条 | (協議事項) |
本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度甲及び乙誠意をもって協議し、その解決にあ | |
たるものとする。 |
以上