Contract
派 遣 契 約 書
業 務 名 | 堺市人材派遣(メンタルヘルス対策)業務(その2) |
契 約 期 間 | 契約締結日から 令和8年3月31日まで |
契 約 金 額 | 1時間当たり¥ 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ 円) |
契約保証金 |
上記の業務について、派遣先と派遣元は次の条項により派遣契約を締結する。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
派 遣 先 住 所 xxxxxxx0x0x
名 称 堺 市
代表者 堺市長 x x x x
派 遣 元 住 所
名 称代表者
(x x)
第1条 派遣先及び派遣元は、派遣元が雇用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、派遣先に派遣するに当たり、次のとおり労働者派遣基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
2 本契約における期間の定めについては、契約書類に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
3 本契約の履行に関して派遣先と派遣元との間で用いる言語は、日本語とする。
4 本契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 本契約の履行に関して派遣先と派遣元との間で用いる計量単位は、契約書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(本契約の適用)
第2条 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中、特に定めのない限り、派遣先と派遣元において別途締結する個別の労働者派遣契約に適用されるものとする。
(労働者派遣法等)
第3条 派遣先及び派遣元は、労働者派遣を行い、もしくは労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令を遵守する。
(個別労働者派遣契約)
第4条 派遣先及び派遣元は、派遣元が派遣先に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法及び同法施行規則等の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、派遣期間、その他労働者派遣に必要な細目について労働者派遣法第26条第1項に規定する労働者派遣契約(以下
「派遣契約」という。)を別紙細目にて定める。
(派遣料金)
第5条 派遣先は派遣元に対し、本契約書の契約期間内に派遣契約に基づき履行した派遣業務(以下「業務」という。)の対価として、派遣料金(契約金額から、取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額を除いた単価に、実働時間数及び消費税等の税率を乗じたものをいう。以下同じ。)を支払うものとする。なお、派遣労働者の就業が時間外労働、深夜労働、休日労働に及ぶ場合において、労働基準法に基づき算出される割増金相当額を当該割増料金として、派遣元は派遣先に請求することができるものとする。
なお、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)その他これに準じるものとして派遣先が指定する日についても休日労働と同様の割増料金として、請求することができるものとする。
2 派遣先の責に帰すべき事由により派遣労働者を業務に従事させることができない場合は、派遣先は派遣元に対し、当該業務は行われたものとして派遣契約に基づく派遣料金を支払うものとする。
3 派遣元は、毎月の派遣実績に応じ、当月末日までの派遣料金を派遣先に請求するものとする
(ただし、1円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とする。)。
4 派遣先は、前項の規定による請求を受けたときは、支払請求を受理した日から30日以内に派遣元に支払わなければならない。
(出張旅費)
第6条 派遣先は指定した出張により発生した交通費については、派遣労働者が立て替えるものとし、派遣元は派遣労働者へ実費精算を行った後、派遣先に対して派遣料金と併せて請求するものとする。
(年次有給休暇)
第6条の2 派遣元は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として、事前に派遣先へ通知するものとする。
2 派遣先は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の年次有給休暇の取得が業務の正常な運営に支障をきたすときは、派遣先は、派遣元にその具体的な事情を明示して、派遣元が当該派遣労働者に対し取得予定日を変更するよう依頼すること又は必要な代替者の派遣を要求することができる。
(法令上の責任等)
第7条 派遣先及び派遣元は、派遣労働者の業務就業に関し、労働者派遣法、労働基準法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働条件、安全衛生の確保に努めるべく、派遣先及び派遣元の関係者に対し、労働基準法その他関係諸法令を周知徹底させるものとする。
2 派遣先及び派遣元は、労働者派遣法の定めるところに従って、労働基準法、労働安全衛生法及びその他関係諸法令上の使用者としての責任を負うものとする。
(苦情処理)
第8条 派遣先及び派遣元は、派遣労働者から苦情の申出を受ける者を定めるとともに、速やかにその内容を相手方に通知し、緊密な連携の下に、苦情その他派遣労働者の就業に関し生ずる問題の適切かつ迅速な処理、解決に努めるものとする。
2 派遣先は、派遣労働者に対するセクシュアル・ハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止及び解決手続に関して周知徹底するものとする。
(派遣先指揮命令者等)
第9条 派遣先は、派遣労働者を直接指揮命令する指揮命令者を選任する。派遣先の指揮命令者は派遣業務の遂行について派遣契約に定める事項を遵守して派遣労働者を指揮命令し、派遣業務以外の業務に従事せしめないようにしなければならない。
2 派遣先は、派遣先の指揮命令者及びその他派遣先が使用する者が派遣労働者に対して行う指揮命令等により生じた事項について責任を負うものとする。
(派遣先責任者、派遣元責任者)
第10条 派遣先及び派遣元は、自己が雇用する労働者の中から、各々の事業所ごとに法令で定める人数の派遣先責任者、派遣元責任者を選任し、相互に連携して派遣労働者から申出を受けた苦情の処理、派遣先派遣元間の連絡調整その他労働者派遣法第41条及び第36条で定める事項を行わせなければならないものとする。
(派遣労働者の選定)
第11条 派遣元は、派遣契約に基づき派遣労働者を派遣先に派遣するに当たっては、業務の遂行に必要とされる技術、能力、経験等を有する者を選定するよう努めなければならないものとする。
(派遣労働者の特定等)
第12条 派遣契約に基づく派遣労働者の選任は派遣元が行うものとし、派遣先は派遣契約を締結するに際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(受け入れる派遣労働者を選別す
るために行う事前面接、履歴書の送付要請、若年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)をしないように努めなければならないものとし、また、派遣元は、これらの行為に協力してはならないものとする。ただし、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者の判断で行う、派遣先又は派遣予定先への派遣就業開始前の事業所訪問についてはこの限りではない。
2 派遣労働者が就業するに当たり、遵守すべき派遣先の業務処理方法、服務規律等に従わない場合、または業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達し得ない場合には、派遣先は派遣元にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができる。
3 派遣元は、前項の要請があった場合、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等、適切な措置を講ずるものとする。
4 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、派遣元は派遣先に通知して、派遣労働者の交替を要請することができるものとする。
5 派遣元及び派遣労働者の事情により派遣労働者の交替を要する場合、派遣元は派遣先に対し事前に当該理由を通知し、派遣先の承認を受けるものとする。
(業務上の災害等)
第13条 派遣労働者の業務上災害、通勤途上災害については、派遣元が労働基準法に定める使用者の責任及び労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。
2 派遣先は、派遣元の行う労災申請手続等について必要な協力をしなければならない。
(派遣契約期間中の中途解除等)
第14条 派遣先がやむを得ない自己の都合により派遣契約の中途解除を行う場合、少なくとも
30日以上前にその旨を派遣元に通知するとともに、残余期間について当該派遣労働者に代替の派遣就業機会を確保するものとし、これができない場合には、残余期間の派遣料金を派遣元に支払うものとする。
2 派遣契約の期間にかかわらず、派遣契約の更新を繰り返して1年を超え、当該派遣契約を更新せずに終了する場合には、派遣先は、派遣元に対して当該派遣契約の期間満了の30日前までにその旨の予告を行うものとする。
3 派遣元は、その責に帰することができない理由その他正当な理由により、業務を履行できなくなったときは、直ちに派遣先にその旨を明示して、その指示を求めなければならない。
(紛争の処理解決)
第15条 派遣労働者が業務の遂行に当たり、派遣元または派遣労働者の故意もしくは重大な過失により、派遣先または第三者に人的、物的損害を与え、紛争を生ぜしめたときは、派遣先は、速やかにこれを派遣元に報告することとし、原則、派遣元の責任と負担において処理解決するものとする。ただし、派遣労働者に対する指揮命令の過失その他派遣先の責に帰すべき事由による場合、もしくは派遣元の派遣労働者の選任及び監督について法の定める派遣元としての義務を遵守し、かつ、派遣元として相当の注意をなしたとしても損害が生じたと認められる場合は、この限りではない。
(派遣労働者に関する個人情報の保護)
第16条 派遣先及び派遣元は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報について、合理的な理由なく派遣先及び派遣元の職員または第三者に開示、漏洩してはならないものとする。
(秘密の保持)
第17条 派遣元は、業務遂行中知り得た一切の事項を他に漏洩してはならない。本契約が期間
満了又は解除等により終了した後においても同様とする。
2 派遣元は、この契約の履行に関し個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)と併せ、別記「個人情報保護特記事項」を遵守しなければならない。
3 派遣元は、この契約により自己が雇用する労働者を派遣するときは、当該労働者に対し、第
1項及び第2項の義務を派遣元と同様に遵守させなければならず、かつ、個人情報の保護については派遣先の職員と同等の責務を有することを周知しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第18条 派遣元は、本契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし、合併等を原因とする承継で、あらかじめ派遣先の承認を受けたものについては、この限りでない。
2 派遣元が前払金の使用や部分払等によってもなお本契約の業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、派遣先は、特段の理由がある場合を除き、派遣元の本契約から生じる債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 派遣元は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、本契約から生じる債権の譲渡により得た資金を本契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を派遣先に提出しなければならない。
(再委託の禁止)
第19条 派遣元は、本契約の履行について、業務を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)をしてはならない。ただし、業務の一部について相当の理由があるときは、この限りでない。
(再委託の届出等)
第19条の2 前条ただし書の規定により業務の一部について再委託する場合、派遣元は、あらかじめ派遣先と協議し、派遣先の同意を得た上、再委託しようとする相手方(以下「再委託先」という。)の商号又は名称並びに業務のうち再委託する部分及び再委託する理由その他派遣先が必要とする事項を、書面をもって派遣先に届け出なければならない。
2 派遣元が前項の規定により、業務の一部を再委託するときは、次のとおりとする。
(1)派遣元は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)第2条第1項の規定による入札参加停止を受けた者(以下「入札参加停止者」という。)及び堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第3条第1項の規定による入札参加除外を受けた者(以下「入札参加除外者」という。)並びに第23条第10号に該当する者を再委託先としてはならない。
(2)派遣元は、再委託先の行為の全てについて責任を負うものとする。
3 派遣元は、第1項の規定により、業務の一部を再委託したとき並びに派遣元及び再委託先が資材又は原材料の購入契約その他の契約をしたときの相手方(以下「再委託先等」という。)が堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下
「暴力団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を徴取し、派遣先に提出しなければならない。ただし、派遣先が必要でないと判断した場合は、この限りでない。
4 派遣先は、派遣元が第1項の規定による届出を経ずに再委託した場合、入札参加停止者を再委託先とした場合又は入札参加除外者若しくは本契約第22条第6号に該当する者を再委託先等とした場合は、派遣元に対して、当該再委託先等との契約の解除を求めることができる。この場
合において、当該契約が解除された場合における一切の責任は、派遣元が負うものとする。
(不当介入に対する措置)
第19条の3 派遣元は、本契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴排条例第
2条第1号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに派遣先に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 派遣元は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに派遣先に報告するとともに、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 派遣先は、派遣元が派遣先に対し、前2項に規定する報告をしなかったときは、暴排条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。
4 派遣先は、派遣元又は再委託先等が、不当介入を受けたことにより本契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、派遣元が第1項に規定する報告及び届出又は第2項に規定する報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。
(事情変更)
第20条 派遣先は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定または改廃その他著しい事情の変更により、本契約または派遣契約に定める条件が不適当と認められる場合には、派遣先及び派遣元の協議の上、本契約及び派遣契約の全部または一部を変更し、又は業務の履行を中止させることができる。
2 前項以外の事情変更によるときは、合理的に正当化される範囲で、本契約及び派遣契約の全部または一部を変更することができる。
(関係書類の提出等)
第21条 派遣元は、本契約に基づく業務の実施にあたり、次の書類(派遣先の指定する様式によるものをいう。)を派遣先に提出しなければならない。また、契約期間中に、業務従事者が変更される等、提出すべき書類が生じた場合は、派遣元は原則事前に派遣先に、変更内容を確認するために必要な当該書類を提出すること。ただし、派遣先が認める場合に限り、派遣元は事後直ちに派遣先へ当該書類を提出できるものとする。
(1) 秘密の保持に係る誓約書
(2) 業務従事者届
(3) 業務従事者からの情報の保護に関する誓約書
(4) セキュリティ等に関する社員教育の実績書及び計画書
2 派遣先は、前項各号に掲げる書類のほか、業務に関し必要な関係書類を派遣元に提出させることができる。
(派遣先の催告による解除権)
第22条 派遣先は、派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第18条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく本契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき。
(3)本契約の履行に当たり派遣先の指示に従わないとき、又はその派遣先の職務の執行を妨げたとき。
(4)派遣元として必要な資格が欠けたとき。
(5)契約履行上の過失又は不手際が度重なったとき。
(6)正当な理由なく、第34条第1項の履行の追完がなされないとき。
(7) 第19条の2第4項の規定により、派遣先から再委託先等との契約の解除を求められた場合において、これに従わなかったとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
(派遣先の催告によらない解除権)
第23条 派遣先は、派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第18条第1項の規定に違反して本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2)第18条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3)本契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4)派遣元が本契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)派遣元の債務の一部の履行が不能である場合又は派遣元がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)契約の性質や派遣先の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、派遣元が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、派遣元がその債務の履行をせず、派遣先が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(9)派遣元が第26条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(10)派遣元が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。
(11)契約履行上の重過失があったとき。
(12)本契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。
(13)第17条の規定に違反したとき。
(派遣先の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 第22条各号又は前条各号に定める場合が派遣先の責めに帰すべき事由によるものであるときは、派遣先は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(派遣先の損害賠償請求等)
第25条 派遣先は、派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を派遣元に対し請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)引き渡された成果物(成果物がない場合にあっては、履行した業務。以下同じ。)に種類、
品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、派遣元は、契約金額(単 価契約の場合にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額(以下「予定総額」という。)) の10分の1に相当する額を違約金として派遣先の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第22条又は第23条の規定により本契約が解除されたとき。
(2)派遣元がその債務の履行を拒否し、又は派遣元の責めに帰すべき事由によって派遣元の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)派遣元について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2)派遣元について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)派遣元について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして派遣元の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の規定は、派遣先に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合において、その超過分につき、派遣先の派遣元に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(派遣元の解除権)
第26条 派遣元は、派遣先が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(派遣元の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第27条 前条に定める場合が派遣元の責めに帰すべき事由によるものであるときは、派遣元は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(派遣元の損害賠償請求等)
第28条 派遣元は、派遣先が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして派遣先の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第26条の規定により本契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 派遣先の責めに帰すべき事由により、第5条第4項の規定による派遣料金の支払が遅れた場合においては、派遣元は未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財
務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を派遣先に請求することができる。
(協議による契約解除)
第29条 派遣先は、必要があると認めるときは、派遣元の承諾を得て、本契約を解除することができる。この場合において、派遣元が損害を受けたときは、これを賠償しなければならない。
(不正な行為等に係る賠償額の予約)
第30条 派遣元は、 この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、 契約の解除の有無にかかわらず、かつ、派遣先が損害の発生及び損害額を立証する ことを要することなく、派遣元は、契約金額( 単価契約にあっては予定総額) の
10分の2に相当する額に、当該契約金額(単価契約にあっては予定総額)の 支払が完了した日から支払遅延防止法の率で計算した額の利息を加算した額を 損害賠償金として派遣先に支払わなければならない 。こ の契約が履行された後に ついても、また同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独禁法」という。)第3 条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条、 第8条の2又は第2 0条の規定による排除措置命令(独禁法第2条第9項第3号に該当する行為及び不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第1 5 号) 第6 項に規定する不当廉売に係るものを除く。)を受けた場合であって、独禁法第8 章第2節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独禁法第3 条 、第 6 条 、第 8 条又は第1 9 条の規定に違反するとして、独禁法第7条の2第1項(独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。) 、 第7 条の9 第1 項若しくは第2 項、 第2 0 条の2 、 第2 0 条の3、第20条の5 又は第20条の6の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該課徴金納付命令が確定したとき。
( 3) 前2号に掲げる場合のほか、独禁法第7条の2第1項(独禁法第8条 の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。
(4) 派遣元が、独禁法第7 7 条に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟について請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5) 派遣元又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法( 明治4
0年法律第45号) 第96条の6若しくは第198条又は独禁法第89条第
1項若しくは第95 条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)をしたとき。
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項 第2号に該当すると派遣先が認めるとき。
2 前項( 第5 号及び第6 号を除く。) の規定は、 独禁法第2 条の2 第1 2 項に規定する事前通知の対象となる行為であって派遣先が特に認めるものについては、これを適用しないものとする。
3 第1 項の規定は 、派遣先に生じた現実の損害額が同項の損 害賠償金の額を超え る場合において、 その超過分につき、 派遣先の派遣元に対する損害賠償の請求を
妨げるものではない。
(不完全履行による減額、損害賠償)
第31条 派遣先は、派遣元が業務の一部を履行しないとき又は業務の履行が不完全であるときは、派遣料金から、その不履行又は不完全部分に相当する金額の減額を請求することができる。この場合において、派遣先が損害を受けたときは、派遣元に対してその賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における履行期間の延長等)
第32条 第25条第1項第1号の場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、派遣先は派遣元から第25条第1項に基づく損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金は、契約金額(業務の一部について既に履行しており、第5条第4項の規定により契約金額の一部の支払が行われている場合にあっては、契約金額から当該金額を控除した額とする。ただし、単価契約の場合にあっては発注総額とし、業務の一部について既に履行しており、第5条第4項の規定により派遣料金の支払が行われている場合にあっては、当該金額を控除した額とする。)につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額とする。
(危険負担等)
第33条 業務が完了する前(成果物がある場合にあっては当該成果物の引渡し前)において、天災等で派遣先と派遣元のいずれの責めにも帰することができないものにより当該業務が履行不能となった場合その他損害が発生した場合においては、派遣元がこれを負担するものとする。
(契約不適合責任)
第34条 派遣先は、引き渡された成果物が契約不適合であるときは、派遣元に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、派遣先が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、派遣先は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)派遣元が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は派遣先の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、派遣元が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、派遣先がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第35条 派遣先は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日(成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、派遣元の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 派遣先が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この条において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を派遣元に通知した場合において、派遣先が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 派遣先は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が派遣元の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する派遣元の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 派遣先は、成果物の引渡しの際(成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した際)に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに派遣元に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、派遣元がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は派遣先の指示により生じたものであるときは、派遣先は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、派遣元がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを派遣先に通知しなかったときは、この限りでない。
9 第1項の規定にかかわらず、契約不適合責任期間について契約書類(本契約書を除く。)で特別の定めをした場合は、その契約書類の定めるところによる。
(変更の届出)
第36条 派遣元について、名称、所在地、代表者、受任者及び使用印鑑のいずれかの変更があったときは、速やかに派遣先に届出なければならない。
(紛争の解決)
第37条 本契約に関し紛争が生じた場合は、派遣先と派遣元との協議により解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、派遣先及び派遣元は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停により、その紛争の解決を図ることができる。この場合において、紛争の処理に要する費用については、派遣先と派遣元とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは派遣先と派遣元とで折半し、その他のものは派遣先と派遣元とでそれぞれが負担する。
3 前2項の規定にかかわらず、派遣先又は派遣元は、必要があると認めるときは、前2項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても、その紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約保証金)
第38条 派遣元は、本契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で派遣先が確実と認めるものにより、契約保証金を納付しなければならない。ただし、派遣先がその必要がないと認めたときは、派遣元は契約保証金の納付を免除される。
2 前項の規定により契約保証金を納付した場合、当該契約保証金は、本契約に基づく派遣元の債務が完了したときに返還する。
3 契約保証金にはxxを付さない。
(違約金等への充当)
第39条 第25条第2項の場合において、前条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、派遣先は、当該契約保証金又は担保をもって第25条第
2項に規定する違約金に充当することができる。本契約に基づき、派遣先が派遣元に対して賠償金又は損害金の請求権を有するときも、また同様とする。
(相 殺)
第40条 派遣先は、派遣元に対する金銭債権を有している場合において、派遣元が第22条各号、第23条各号又は第25条第2項第2号のいずれかに該当したときは、当該金銭債権と第
5条第1項の派遣料金とを相殺することができる。
(賠償金等の徴収)
第41条 派遣元が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を派遣先の指定する期間内に支払わないときは、派遣先は、その支払わない額に派遣先の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、派遣先の支払うべき派遣料金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、派遣先は、派遣元から遅延日数につき、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(合意管轄)
第42条 本契約に関する争訟の提起、申立て等は、派遣先の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(特許xxの使用)
第43条 派遣元は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、派遣先がその業務仕様又は履行方法を指定した場合において、契約書類に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、派遣元がその存在を知らなかったときは、派遣先は、派遣元がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(臨機の処置)
第44条 派遣元は、災害防止等緊急の必要があるときは、臨機の処置をとらなければならない。この場合において、派遣元は、その処置の内容を直ちに派遣先に通知しなければならない。
(協 議)
第45条 本契約に定めなき事項並びに本契約の事項に疑義を生じた場合は、必要に応じて派遣先と派遣元で協議して定めるものとする。
別記
個人情報保護特記事項
(基本的事項)
第1 派遣元は、この契約により実施機関に労働者を派遣するときには、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第67条及び第122条に規定する派遣労働者として、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱うことができる者を選任しなければならない。
2 派遣元は、前項の派遣労働者の選任に当たっては、次の各号をいずれも満たすことを条件とする。
(1) 派遣前に、派遣元の責任において個人情報の保護についての基礎的な教育や研修を派遣労働者に受けさせるか、若しくは派遣労働者が同等の知識を有する者であることを確認すること。
(2) この契約において派遣労働者が派遣先に提出するよう指示することを派遣元に義務付けている
「情報の保護に関する誓約書」の内容を十分理解した上で当該誓約書の提出が可能な者であること。
3 派遣元は、派遣労働者が第1項の条件を満たさないと派遣先が判断したときは、派遣期間中いつでも派遣労働者を交代させなければならない。
(個人情報の保持)
第2 派遣元は、派遣労働者が法第67条及び第122条に規定する業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを派遣労働者に指導しなければならず、かつ、派遣元も派遣労働者から当該情報の提供を求めてはならない。この契約が期間満了又は解除等により終了した後においても同様とする。
(罰則の教示)
第3 派遣元は、前項の指導の際に、派遣労働者又は派遣労働者であった者が、法第176条及び第1
80条の違反行為をしたときは、法により懲役又は罰金に処されること(法第183条により、日本国外においてこれらの違反行為をした者についても適用されることを含む。)を教示しなければならない。
(事故発生時における報告)
第4 派遣元は、この個人情報保護特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その旨を速やかに派遣先に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が期間満了又は解除等により終了した後においても同様とする。
(損害賠償)
第5 派遣元は、派遣元又は派遣労働者が法第67条及び第122条に規定する業務に関して知り得た個人情報を漏えいしたことにより、派遣先又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。派遣元がこの個人情報保護特記事項に違反したことにより、派遣先又は第三者に損害を与えたときも同様とする。