VJロードサービス規定(個人用)
個 人 用
ご利用の前に必ずご一読ください。
VJロードサービス規定(個人用)
第1 条(規定の目的等)
1. 本規定は、株式会社近畿しんきんカード(以下 「当社」 という)が発行するクレジットカード(以下 「カード」 という)を保有する会員(以下 「会員」 という)に対して提供する VJ ロードサービス(以下 「ロードサービス」 という)に関する事項を定めたものとします。
2. 会員は近畿しんきんカード会員規約及び個人情報の取扱いに関する同意条項(以下まとめて 「会員規約」 という)及び本規定を承認のうえ、ロードサービスの提供を受けることができます。
3. 当社は、事前または事後に会員に文書にて通知し、本規定を変更できることを会員は予め承諾するものとします。
第2 条(ロードサービスの機能)
1. ロードサービスとは、当社が日本ロードサービス株式会社
(以下「JRS」という)と提携し、日本国内の対象地域での当社が認めた車両の事故 ・ 故障時の対応サービス及びアフターフォローサービスをいいます。
2. 無料ロードサービスとは、前項に定めるロードサービスのうち、当社並びに JRS が定める範囲の緊急サポートサービス及び帰宅・宿泊サポートサービスをいいます。
第3 条(ロードサービスの利用方法)
1. 会員は、VJ ロードサービスデスクに連絡することによりロードサービスの提供を受けることができます。
2. 会員は、無料ロードサービスの提供を受ける場合、現場にてカードを提示するものとします。カードの提示がない場合は、前項にかかわらず、無料ロードサービスの提供を受けることができません。
3. カードは、カード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
第4 条(ロードサービス対象車種)
1. ロードサービス対象車種とは、会員が運転または同乗する車両が対象となります。但し、特殊車両等一部の車両は除きます。
2. 無料ロードサービス対象車種とは、会員が運転または同乗する車両(四輪車及び二輪車)で全長 5.3 m未満、全幅 2m 未満、車両総重量 3t 未満の車両が対象となります。但し、緑ナンバー、黒ナンバーの事業用車両は対象外となります。
第5 条(ロードサービスの提供できない場合)
次の場合は、ロードサービスを提供できないことがあります。
1. 台風・豪雪などの気象状態、地震・噴火などの天災によりロードサービスを実際に提供する者(以下 「サービス実施者」 という)の身体に危険を伴う場合。
2. 通行禁止道路、季節的閉鎖道路、通行禁止を指定した地域、離島、砂浜、林道、xxの不整地等でサービス実施者の出動車両が物理的に通行できない、または法令・規制により通行が制限された場所に対象車両がある場合。
3. 戦争・暴動、または公権力の行使により通行が極めて困難な地域に対象車両がある場合。
4. レッカーまたは車両運搬の際、対象車両もしくはその積載物、またはサービス実施者の出動車両に損傷が発生する可能性のある場合。
5. サービス提供の際に、第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等を伴う可能性がある場合で、当該第三者の承諾が得られない場合。
6. 無資格・飲酒運転等で正常な運転ができない場合。
7. 違法な改造がなされている車両や車検登録のない車両、特殊工作装置等を装備した車両の場合。
第6 条(無料ロードサービスを提供できない場合)
次の場合は、無料ロードサービスを提供できません。
1. スタッドレスタイヤやチェーン等の装備がない為、雪道でスリップする状態や砂道等でのスタックの場合。
2. 現場状況により特殊作業を要する場合。
3. 車の販売、修理または管理を業とする者が、業務として占有、使用または管理中の車両や商品車使用の場合。
4. レースやラリー等一般の乗用目的以外での車両使用中の事故・故障等の場合。
第7 条(追加料金)
次の場合は、無料ロードサービスに関するものであっても追加料金がかかります。なお、追加料金は、会員の負担となります。追加料金は、現場にて現金またはクレジットカードにより精算するものとします。
1. 燃料、油脂、その他消耗品等の実費。
2. 本規定第 2 条第 2 項に定める無料ロードサービスの範囲を超える場合。
3. 有料自動車道その他通行・入場につき有料となる場所でサービス提供を行う際にサービス実施者が支出した通行・入場に用いる料金。
第8 条(会員の義務)
会員は、以下の事項を遵守するものとします。
1. 会員は、ロードサービスの権利を他人に譲渡・貸与・担保提供、その他一切の処分をしないこと。
2. 会員は、常に交通規則を守り、他に迷惑をおよぼすような行為はしないこと。
3. 会員は、ロードサービスの提供を受けるとき、サービス実施者の指示または注意に従うこと。
第9 条(ロードサービス時の責任)
当社または JRS は、ロードサービスに起因する車両の損傷、人身事故、損害等について、当社または JRS に故意または重大な過失がない限り、その責を負いません。
第10 条(ロードサービスの権利の消滅)
本規定におけるすべての権利は、カード発行時からカードの有効期限までとします。但し、次のような場合は理由の如何を問わず、ロードサービスに関する一切の権利は消滅するものとします。
1. 会員がカードを退会する等、会員資格を喪失したとき。
2. 所定の期限内に年会費を納入していないとき。
3. 会員が会員規約に違反したとき。
4. 会員が本規定のいずれかに違反したとき。または、本規定を遵守していないと当社が判断したとき。
5. その他、会員のカードの使用が不適当と当社が判断し、会員資格の喪失を通知したとき。
第11 条(ロードサービスに関する疑義)
ロードサービス提供等に関する疑義は、当社または JRS の決するところによります。
第12 条(ロードサービスの終了、中止、変更等)
1. 会員は、当社が事前または事後に会員に文書にて通知し、ロードサービスを終了もしくは中止、または変更をすることができることを予め承諾するものとします。
2. ロードサービスは、日本国の法律の下に規制されることがあります。
第13 条(合意管轄裁判所)
会員と当社または JRS との間で、本規定に関し、訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、当社または JRS の本店・各営業部・支店・営業所・センター所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 第14 条(会員規約の適用)
本規定に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
ロードサービスに関する個人情報の提供に関する同意条項
会員は、ロードサービスの提供時に会員本人であることを確認する目的で、当社がロードサービスの提供に必要とされる個人情報(氏名・生年月日・住所・電話番号・性別・カード会員番号・カード加入年月日等)を日本ロードサービス株式会社に提供し、それを利用することに同意するものとします。
○名 称:日本ロードサービス株式会社
所 在 地:〒120-0034 xxxxx区千住1丁目4番1号
東京芸術センター4階電話番号:00-0000-0000
(2010年6月改定)
ETCカード特約(一体型・個人会員用)
第1 条(定義)
1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社近畿しんきんカード(以下「当社」という)が指定する者とします。
2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3.「ETC 一体型カード」とは、当社のクレジットカードの機能と、 ETCシステムにより料金を支払うETCカードの機能を一体化し、双方の機能を一枚で提供するカードとします。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。 5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器
との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
6.「ETCマイレージサービス」とは、道路事業者が主となり運用するETC利用者向け割引サービスをいいます。なお、ETCマイレージサービスを利用する者は道路事業者が定める「ETCマイレージサービス利用規約」を遵守するものとします。
第2 条(ETC一体型カードの貸与と取扱い)
1. 当社は、当社に対し、本特約及び近畿しんきんカード会員規約
(以下「会員規約」という)を承認のうえ所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をETC一体型カード会員(以下「会員」という)とします。
2. 当社は会員に対し、ETC一体型カードを発行・貸与します。 ETC一体型カードの所有権は当社に属し、ETC一体型カード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
3. 会員は、ETC一体型カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETC一体型カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETC一体型カードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第3 条(ETC一体型カードのご利用)
1. 会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETC一体型カードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2. 前項にかかわらず、会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETC一体型カードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
3. ETCシステムと当社のクレジットカードの両方を取扱う料金所では、原則として、ETCシステムの利用として取扱うものとします。
第4 条(ご利用代金の支払い)
1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いクレジットカードの利用代金と合算して支払うものとします。
2. 前項の支払いに係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、クレジットカードの支払区分が「いつでもリボ」または「あとからリボ」の場合は会員規約の定めに基づき支払い、「リボルビング払い専用カード」の場合はリボルビング払い専用カード特約の定めに基づき支払うものとします。
第5 条(ご利用枠)
ETC一体型カードは、クレジットカードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員が、クレジットカードの利用枠を超えてETC一体型カードを使用した場合も、会員は当然にその支払の責を負うものとします。
第6 条(利用疑義)
当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。 なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
第7 条(紛失・盗難)
1. ETC一体型カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて
「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、その利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2. 会員は、ETC一体型カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。
当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
3. 当社はETC一体型カードが第 3 者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。
第8 条(会員保障制度)
1. 前条 1 項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にETC一体型カードを不正利用された場合であって、前条 2 項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るETC一体型カードの不正利用に関する損害をてん補します。
2. 保障期間は、ETC一体型カードの入会日から1年間とし、以降1年毎に自動的に更新されるものとします。
3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員がETC一体型カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものとみなします。
(2)損害の発生が保障期間外の場合。
(3)会員の家族・同居人・ETC一体型カードの受領に関しての代理人による不正利用に起因する場合。
(4)会員が本条 4 項の義務を怠った場合。
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。
(6)前条2 項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害。
(7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。
(8)ETCマイレージサービスを利用する会員のマイレージサービスのポイント及び還元額(無料通行分)残高の減少により生じた損害。
(9)その他本特約及び会員規約に違反する使用に起因する損害。
4. 会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30 日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第9 条(年会費)
1. 会員は、当社に対して所定のETC年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。
2. ETC一体型カードの年会費の支払期日は、ETC一体型カード送付時に通知するものとし、支払われたETC一体型カード年会費は、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第10 条(会員資格)
会員が、当社に対するクレジットカードの会員資格に基づく権利を喪失した場合、ETCカードの会員資格に基づく権利も喪失します。第11 条(再発行)
1. ETC一体型カードの再発行は、当社所定の届出を提出していただき、当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETC一体型カード再発行手数料を支払うものとします。
2. ETC一体型カードの再発行によりETC一体型カードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでのETC一体型カードの利用が
登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、ETC一体型カードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第12 条(利用停止措置)
当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合または ETC一体型カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETC一体型カードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETC一体型カードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第13 条(免責)
1. 当社は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステム及び車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2. 会員は車両の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETC一体型カードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETC一体型カードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。
3. 当社は、ETC一体型カードのETCカード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第14 条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETC一体型カードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第15 条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、 ETC一体型カードを利用するものとします。
第16 条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
(2018年4月改定)
株式会社近畿しんきんカード
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(1803)S