Contract
大阪市西区と大阪府柔道整復師会医療スポーツ専門学校との包括連携に関する協定書
大阪市西区(以下「甲」という。)と大阪府柔道整復師会医療スポーツ専門学校(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、区民サービスの向上と大阪市西区内における地域の一層の活性化を推進するため、次のとおり包括連携協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、緊密な相互連携と、協働による活動を推進し、地域の様々な課題に迅速かつ適切に対応し、区民サービスの向上及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、業務に支障のない範囲で協力する。
(1) 健康増進に関すること
(2) 区内におけるスポーツの推進に関すること
(3) 区政・市政の PR に関すること
(4) その他、市民サービスの向上及び地域の活性化に関すること
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(免責)
第4条 甲及び乙は、第2条第1項の規定による協力をした場合及び協力できなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。
ただし、第2条第1項の規定による協力の実施により生じた問題について、甲又は乙の故意又は重大な過失によるものであった場合は、この限りではない。
(期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間協定は更新され、その後も同様とする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報について、相手方の事前の書面による承認を得た場合又は法令等に定めがある場合を除き、これを第三者に開示・漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(その他)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名の上、各1通を保有する。
令和6年2月7日
x xxxxxxx0xx0x00x西区長 xx xx
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大阪府柔道整復師会医療スポーツ専門学校校長 xx xx