北國 Visa ビジネスデビットカード会員規約
北國 Visa ビジネスデビットカード会員規約
第1条(会員および使用者)
1. 株式会社北國銀行(以下「銀行」といいます。)に普通預金口座または当座預金口座をお持ちの法人または非法人たる団体(以下まとめて「法人」という)または個人で事業を営む方(以下「個人事業主」という)で、本規約を承諾のうえ銀行に入会を申込み、銀行が入会を承諾した方を会員とします。
2. 会員と銀行との契約は、銀行が入会を承諾したときに成立します。
3. 会員は申込時に、第 2 条第 1 項記載の「Visa デビットカード取引」を行う銀行所定の普通預金口座または当座預金口座(以下「決済口座」といいます。)を指定するものとします。
4. 会員は、会員に所属する役員または従業員(臨時雇用、嘱託を除く)等の中から Visaデビットカードおよびカード情報を事業用に利用する方を指定して銀行に所定の方法で届けるものとし、銀行が適格と認めた方をカード使用者(以下「使用者」という)とします。なお、会員は使用者に本規約の内容を示し、理解させたうえで銀行に承認を得るものとします。
5. 会員は、会員に貸与されたすべての使用者カード(以下「全カード」という)について本規約に基づく一切の支払いの責を負うものとします。
第2条(適用範囲)
1. 本規約において「Visa デビットカード取引」とは、銀行が適当と認めた Visa Worldwide Pte. Limited(以下「Visa Worldwide」といいます。)と提携した金融機関・クレジット会社の加盟店(以下「加盟店」といいます。)において、使用者が商品を購入したり役務の提供を受けること(以下「売買取引等」といいます。)に伴 い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)に相当する金額を決済口座から引き落とし、銀行から Visa Worldwide を通して弁済する取引をいいます。なお、決済の方法などについては、第 8 条によるものとします。
2. 本規約に定める決済口座からの引き落としは普通預金規定(総合口座規定等を含みます。)、当座預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは小切手等の提出なしに引き落とすものとします。
第3条(カードの発行と管理)
1. 銀行は、会員に対し、使用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したカードを貸与します。銀行は、カードを銀行所定の方法により会員に送付するものとします。
2. 使用者は、銀行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署を
するものとします。
3. カードは、カードの署名欄に自署した使用者本人以外は利用できないものとします。また、使用者は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理するものとします。
4. カードの所有権は銀行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡、または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとします。
5. 銀行は、使用者のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、使用者のカードを無効としたうえで銀行所定の方法にて会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。
6. 会員は、カードの種類によっては、銀行所定の手数料を支払わなければならないものとし、会員が支払った手数料については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお年会費の支払いは、銀行所定の時期に銀行から通知した預金口座からの引き落としによるものとします。
7. カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、銀行に返却された場合には、当該カードは事由の如何を問わず銀行が破棄できるものとします。会員は、カードの利用を希望する場合には、改めて銀行に申込するものとします。
8. 前項は、本条第 5 項または第 20 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
第4条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は銀行が定めるものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
2. カードの有効期限が到来するまでに退会の申し出がなく、銀行が引き続き会員として認める場合には、新しいカードを届出住所に送付します。この場合、有効期限が経過したカードは廃棄(磁気ストライプとICチップ部分を切断)のうえ、新しいカードを利用してください。
3. カードの有効期限内におけるカードおよびカード情報利用による Visa デビットカード取引の決済については、有効期限経過後、第 18 条による退会後または第 13 条第 2項、第 3 項もしくは第 14 条第 2 項の会員資格取消後においても、本規約を適用するものとします。また、第 6 条第 3 項に定める通信サービス料金、その他継続的に発生する各種代金の Visa デビットカード取引の決済については、カード有効期限内に使用者がカード情報を加盟店に登録する等銀行が適当と認める方法を行った限りにおいては、各種代金債務の発生時期が有効期限経過後、第 18 条による退会後または第 13条第 2 項、第 3 項もしくは第 14 条第 2 項の会員資格取消後においても、本規約を適
用するものとします。
第5条(暗証番号)
1. 会員は、銀行所定の方法により使用者カードの暗証番号を登録していただきます。但し、銀行が定める指定禁止番号は登録できません。
2. 暗証番号を変更する場合は、第 20 条によりカードの再発行が必要となります。
3. 会員は、暗証番号を登録する場合、他人に推測されやすい番号の利用を避け、また他人に知られないようにするなど、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
4. 使用されたカードの暗証番号が銀行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱ったときは、カード・暗証番号等に事故があっても、これにより生じた損害については、会員の責任とし、銀行は一切責任を負いません。
第6条(カード利用方法)
1. 使用者は、加盟店においてカードを提示し、Visa デビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカードの裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等銀行が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途銀行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがありま
す。
2. 使用者は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等銀行が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また使用者は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等銀行が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。
3. 使用者は、カード情報を事前に加盟店に登録する等銀行が適当と認める方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、使用者がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、銀行が必要と認めたときは、使用者は、当該加盟店からの要請により銀行がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承
諾するものとします。
4. 利用金額・利用状況、購入商品・提供を受ける役務の種類等によっては、Visa デビットカード取引のカードおよびカード情報の利用について、その都度銀行の承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が銀行に対してカードおよびカード情報の利用に関する照会を行うこと、および銀行が必要と判断する範囲においてかかる照会に対し回答することを異議なく承諾するものとします。
5. 使用者のカードおよびカード情報の利用状況等から銀行が適当でないと判断した場 合、カードおよびカード情報の利用をお断りすることができるものとします。また、機内販売・高速道路・貴金属・金券類・パソコン等一部の商品等については、カードおよびカード情報の利用を制限することがあります。
6. 銀行は使用者のカードおよびカード情報が第三者によって不正に利用されるおそれがあると判断した場合、使用者のカードおよびカード情報利用を一時的に制限、中止、停止することがあります。この場合、会員は、銀行が使用者に直接または加盟店を通じて所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
7. カードおよびカード情報の利用による売買取引等上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードおよびカード情報の利用により加盟店と売買取引等を行った後に、会員と加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については銀行所定の方法によるものとします。
8. 会員は、売買取引等の特定と内容確認のため、カードおよびカード情報の利用により購入した商品、提供を受けた役務、会員との通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報が、加盟店から銀行に開示されることを承諾するものとします。
9. 会員は銀行が必要と認めた場合、カードおよびカード情報の利用を制限される場合があることを承諾するものとします。また、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等により Visa デビットカード取引を行うことができない場合があることを承諾するものとします。銀行は、これらにより会員に損害等が生じたとして も、一切責任を負わないものとします。
第7条(利用限度額)
会員は、全カードの合計ご利用限度額については決済口座の預金残高を超えて Visaデビットカード取引を行うことはできません。ただし、第 11 条第 1 項から第 3 項に該当する場合は除きます。また、各々のカードに定められた限度額を超えて Visa デビットカード取引を行うことはできません。
また、1 回、1 日、1 週間、1 ヶ月当りのご利用限度額は、銀行所定の初期設定値を定めています。なお、利用限度額の基準となる 1 日は日本標準時の午前 0 時に始まり翌
日の午前 0 時に終わる 24 時間とし、同じく 1 週間は日本標準時の日曜日の午前 0 時
に始まり翌日曜日の午前 0 時に終わる 1 週間とします。
第8条(決済方法)
1. 使用者が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
2. 銀行は本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の
後、加盟店から銀行に送信される Visa デビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。
3. 銀行は、本条第 2 項に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から Visa デビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。
4. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。
5. 暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビットカード取引をキャンセルした場合、銀行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。
6. 暫定支払い手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店か
ら売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落し、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします。
第9条(海外利用代金の決済レート等)
1. 銀行は日本国外における Visa デビットカード取引について、利用情報が Visa Worldwide に到達した時点における Visa Worldwide が指定するレートに銀行が海外取引関係事務処理経費を加えた銀行所定のレート(以下「換算レート」といいま
す。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第 8 条第 2 項に定める暫定支払手続きを行います。
2. 銀行は、Visa デビットカード取引の売上確定情報が Visa Worldwide に到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。この場合、銀行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。
3. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 1 項に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、即時に最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に Visa Worldwideを通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は第 11 条第 3 項によるものとします。
第 10 条(海外キャッシュサービスの利用方法)
1. 会員は、日本国外に設置されている Visa Worldwide 提携の ATM 等から現金を現地通貨で引き出すことができるものとします。海外キャッシュサービスにより現金を現地通貨で引出しした場合であっても、海外キャッシュサービスの元金は、第 9 条の定めにより換算された円貨とします。
2. 海外における現金の引出しの目的は、外国為替および外国貿易法、および関連法律上の許可または届出を要しない範囲の滞在費等に限定します。
3. 国や機種によって ATM の操作方法・画面表示が異なります。
※引出上限額の初期設定値は 30 万円まで(ATM お引出し手数料を除く)となっておりますが、ATM・CD の機種により、一度にお引出しいただける上限が異なります。
4. 海外利用時の手数料等は以下のとおりとなります。
ショッピング・ATM 利用時の手数料 | Visaの定める為替レートに当行所定の海外事務手数料(3.0%)(税込)を上乗せしたレートで 円貨換算する。 |
海外 ATM のお引出し手数料 | 1 回の利用につき 220 円(税込) ※一部 ATM において、別途現地金融機関の所定の使用料がかかる場合があります。 |
第 11 条(決済口座の残高不足等による取引の決済不能等)
1. Visa デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払い手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、銀行は、当該利用情報に基づく暫定支払い手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。銀行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、銀行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、銀行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。銀行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3. 第 8 条第 4 項および第 6 項ならびに第 9 条第 3 項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、銀行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。銀行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4. 前各項の定めるところにより、会員の銀行に対する立替金債務が発生した場合、その他 Visa デビットカード取引およびこれに付随する取引等により会員の銀行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、銀行が任意に決定することができるものとします。銀行による相殺の場合もこれと同様とします。
第 12 条(債権の譲渡)
会員は、銀行が会員に対して有する債権等を第三者に譲渡することがあること、その際
に会員の顧客情報を当該債権等の譲受人である第三者に提供することがあることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第 13 条(カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会)
1. 銀行は、第 11 条により会員に対する立替金が発生し、会員が第 11 条に定める立替金の弁済を怠る等、本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他銀行が必要と判断した場合には、銀行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、銀行は一切責任を負わないものとします。
(1) カードおよびカード情報の利用の停止。
(2) カード貸与の停止およびカードの返却請求。
(3) 加盟店等に対する当該カードおよびカード情報の無効通知。
(4) 預金口座の出金停止。
2. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他銀行が会員として不適当と認めた場合には、銀行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、銀行は一切責任を負わないものとします。この場合、銀行は銀行所定の方法により会員資格取消の旨会員に通知し、会員は銀行の指示に従ってカードを銀行へ返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ破棄するものとします。
(1) 銀行への届出事項に関して届出を怠った場合。
(2) 銀行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。
(3) 本規約の各条項のいずれかに違反した場合。
(4) 本規約に基づく年会費または手数料等の支払がなされない場合。
(5) カードの決済状況またはカードおよびカード情報の管理が適当でないと銀行が判断した場合。
(6) 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると銀行が判断した場合。
(7) 会員が、銀行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(1)から(6)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(8) 第 11 条に定める立替金その他の銀行に対する債務の弁済を怠った場合。
(9) 銀行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過した場合。
(10) 決済口座が普通預金規定または当座預金規定で定める解約事由に該当した場合。
3. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消されるものとします。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、銀行は一切責任を負わないものとします。この場合、銀行は銀行所定の方法により会員資格取
消の旨会員または相続人に通知し、会員または相続人は、銀行の指示に従って直ちにカードを銀行へ返却、またはカードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ破棄してください。
(1) 会員に相続の開始があったことを銀行が認識した場合。
(2) 決済口座が解約された場合。
(3) 支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があった場合。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(5) 預金その他の銀行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合。
(6) 租税公課を滞納して督促を受けた場合、または保全差押があった場合。
(7) 住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由によって、銀行に会員の所在が不明となった場合。
第 14 条(反社会的勢力との取引拒絶、排除)
1. 本 Visa デビットカードおよびカード情報は、本条第 2 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、本条第 2 項各号の一にでも該当する場合には、銀行は本 Visa デビットカード入会の申込みをお断りするものとします。
2. 会員(会員が法人の場合には、当該法人の役員等を含む、以下同じ。)または使用者が、次の各号の一にでも該当し、銀行が会員または使用者として不適当と認めた場合には、銀行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、銀行は一切責任を負わないものとします。この場合、銀行は銀行所定の方法により会員資格取消の旨会員に通知し、会員は銀行の指示に従ってカードを銀行へ返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ破棄するものとします。
(1) 会員または使用者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 D 暴力団準構成員
E 暴力団関係企業
F 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 G その他上記 A~F に準ずる者
(2) 会員または使用者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(3) 会員または使用者が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
E その他上記 A~D に準ずる行為
第 15 条(遅延損害金)
会員は、銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年 14.0%の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします。損害金の適用は、銀行が第 11 条記載の事由により Visa Worldwide を通して加盟店に立替払いを行った日から立替金の弁済の日までとします。
第 16 条(期限の利益の喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、銀行は会員への通知催告等を要せず、会員は本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき (3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由によって、銀行に会員の所在が不明となったとき
(5)会員について相続の開始があったとき
2.会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、銀行からの会員への通知催告等により、会員は本規約に基づく一切の債務の全部または一部について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。なお、この場合、会員が住所変更の手続きを怠る、あるいは会員が銀行からの通知催告等を受領しないなど、会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
(1)銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
(2)第 13 条第 2 項の規定により会員資格を取消された場合
(3)本規約に定める事項の1つにでも違反したとき
(4)本取引に関し、銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき
(5)カードの改ざん、不正使用等銀行がカードおよびカード情報の利用を不適当と認めたとき
(6)決済口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると(銀行が)認めたとき
(7)前各号のほか銀行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第 17 条(相殺)
銀行は、会員が本規約に定める銀行に対する債務を履行しなかった場合にはその債務と会員の預金その他の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。この場合銀行は事前の通知および所定の手続を省略し会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができるものとします。
第 18 条(退会等)
1. 会員は、銀行所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、会員は、銀行の指示に従って直ちに全カードを返却、または全カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、銀行は一切責任を負わないものとします。
2. 前項の場合、会員はカード情報等を登録した加盟店に対して直ちに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店において通信料等の各種代金債務が発生した場合には、本規約に基づきこれを支払うものとします。
第 19 条(紛失・盗難、偽造・変造、詐取・横領等および損害の補てん)
1. 会員が、カードまたはカード情報の紛失・盗難、偽造・変造、詐取・横領等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、銀行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。
2. 前項にかかわらず、会員または使用者が紛失・盗難、偽造・変造、詐取・横領等の事実を速やかに銀行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の書類を銀行に提出した場合、銀行がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)からさかのぼって 60 日前以降、受理日の翌日以降初めて到来する営業日ま で、銀行は、銀行所定の方法により、発生した損害について補てんします。なお、補償限度額は 1 ヶ月あたり 1,000 万円までとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、銀行は、その損害を補てんしません。
(1) 会員または使用者の故意または重過失に起因する場合。
(2) 会員または使用者の家族、同居人、留守番、その他会員または使用者の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員または使用者の関係者が自ら行いまたは加担した不正利用に起因する場合。
(3) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用の場合。
(4) 本規約に違反している状況において紛失・盗難、偽造・変造、詐取・横領等が発生した場合。
(5) 紛失・盗難、偽造・変造、詐取・横領等が虚偽の場合
(6) 紛失・盗難、偽造・変造、詐取・横領等による第三者の不正利用が会員または使用者の責めに帰すべき事由による顧客情報の漏洩に起因する場合。
(7) 会員または使用者が銀行の請求する書類を提出しない場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合。
(8) カード裏面に会員または使用者自らの署名がない場合。
(9) カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。
3. 会員または使用者がカードの紛失・盗難、偽造・変造、詐取・横領等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、もしくは会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、銀行が必要な調査を実施するにあたり、会員および使用者に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員および使用者はこれに協力するものとします。
4. 銀行が会員に対し、Visa デビットカード取引に関し、決済口座から銀行が引き落とした金額の返金を行う場合、銀行所定の手続きをもって返金するものとします。
第 20 条(カードの再発行)
1. 銀行は、会員がカードの紛失・盗難、毀損・滅失、詐取・横領等により、銀行所定の届出を行い、カードの再発行を申請した場合、銀行が認める場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は銀行所定のカード再発行手数料を支払うものとしま す。
2. 前項に定めるところに従い銀行がカードを再発行する場合、会員は、カード情報が従前のカード情報から変更される場合があることを異議なく承諾するものとします。
3. 会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは会員が責任をもって破棄(磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断)するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、銀行は一切責任を負わないものとします。
第 21 条(Visa デビットカード会員さま向けウェブサービス)
1. Visa デビットカード会員さま向けウェブサービス(以下「ウェブサービス」といいます。)とは、会員がパーソナルコンピューター・携帯電話機等の通信機器(以下「機器」といいます。)の操作を通じて、インターネット・携帯電話の通信会社が提供するネットワークサービス(以下「インターネット等」といいます。)により、銀行に対し取引の依頼を行い、銀行が手続きを行うサービスをいいます。
2. ウェブサービスを利用できる機器は、銀行所定の機能・性能を備えたものに限りま す。なお、銀行が機器に求める機能・性能は、随時任意に変更することができます。
3. 会員は、ウェブサービスの利用にあたって、銀行所定の方法により、新規登録を行 い、「ユーザーID」「パスワード」を登録するものとします。なお、銀行は新規登録の手続きを随時任意に変更することができます。
4. 会員は、入会中何度でも、ウェブサービス利用に際しての「ユーザーID」「パスワード」を銀行所定の方法により再設定することができます。
5. 会員は本条第 3 項、第 4 項および第 7 項の「パスワード」の登録・再設定・変更の場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号等の利用を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
6. ウェブサービスの利用に際して、会員はその都度、銀行が指定する画面にウェブサービス利用に際しての「ユーザーID」「パスワード」を入力し、銀行に通知します。銀行は通知された情報と銀行の登録情報との一致をもって本人確認します。銀行に通知された「ユーザーID」「パスワード」の組み合わせが連続して規定回数を超えて誤った場合、銀行は安全のため、当該会員の Web サービスの利用を停止します。
7. ウェブサービスでは、前項による本人確認の完了後、北國 Visa デビットカードの利用状況等の照会(以下「各種照会」といいます。)ならびに、「ユーザーID」「パスワード」の変更、ご利用限度額の変更、お知らせメール等の設定・変更(以下「各種設定・変更」といいます。)が次の方法によりご利用いただけます。
(1) 各種照会は、銀行所定の期間または銀行が会員の機器の画面に表示した中から会員が指定した期間に対応する利用状況等の情報を表示します。
(2) 各種設定・変更は、会員の機器の操作により画面上の銀行が指定する項目に入力のうえ銀行に通知することで依頼を受け付けるものとします。銀行が依頼を受け付けた場合、確認のために会員の機器の画面に依頼内容を表示しますの で、その内容が正しい場合には確認した旨を機器の操作により銀行に回答してください。一定時間内に銀行が回答を受信した時点で、取引の依頼内容が確定したものとして銀行は手続きを行います。なお、一定時間内に銀行が会員からの回答を受信できなかった場合は、依頼は受け付けなかったものとします。
8. 「本人認証サービス」とは、Visa Worldwide の提供する、オンラインショッピングにおける本人確認方法を利用可能とする以下の内容のサービスです。
会員は、本人認証サービスに対応した加盟店で電子商取引を行う際、銀行所定の方法で通知されるパスワードを会員の機器の画面に入力することにより、本人認証サービスを受けることができます。会員は、銀行所定の方法で通知されるパスワードが、本人認証サービスの認証情報として利用されることに同意します。
(1) 本人認証サービスは、第 18 条による退会または第 13 条第 2 項、第 3 項もしく
は第 14 条第 2 項の会員資格の取消により、自動的に利用できなくなります。なお、本人認証サービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
(2) 本人認証サービスによるショッピングに関して生じた損害は補てんしません。
(4) 銀行は、ホームページに公開するなど所定の方法で会員に通知することにより、本人認証サービスを任意に中止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じても、銀行は一切責任を負わないものとします。
9. ウェブサービスは、第 18 条による退会または第 13 条第 2 項、第 3 項もしくは第 14条第 2 項の会員資格の取消により、自動的に各種照会を除くすべてのサービスが利用できなくなります。また、各種照会についても、銀行所定の期間経過後に自動的に利用できなくなります。なお、ウェブサービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
10. ウェブサービスの利用時間は銀行所定の時間内とします。なお、利用時間は銀行システムが保持する時刻を基準とします。ただし、利用時間中であっても、事前に告知なく以下の理由によりウェブサービスの運営を一時中止する場合があります。
(1) ウェブサービス運営に必要な機器、システムの保守点検。
(2) システムの切替による設備更新。
(3) 天災、災害による装置の故障。
(4) その他銀行が必要と判断した場合。
また、銀行はホームページに公開するなどの所定の方法で会員に通知することによ り、ウェブサービスを任意に追加、変更、中止できるものとします。なお、ウェブサービスの一時中止、ウェブサービスの追加、変更、中止に起因して生じた利用者の不利益その他のいかなる損害についても、銀行は一切責任を負わないものとします。
11. 会員は次の行為を行わないものとします。
(1) ウェブサービス利用・登録を行う際、虚偽の情報を送信・登録する行為。
(2) ウェブサービスによって得られた情報を営利目的に利用する行為。
(3) 法令に違反する行為または違反するおそれのある行為。
(4) ウェブサービスの権利の譲渡にあたる行為。
(5) その他、銀行が不適当と認めた行為。
また、ウェブサービスの内容、情報などウェブサービスに含まれる著作権、商標その
他の知的財産権等は、すべて銀行その他の権利者に帰属するものであり、会員はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしないものとします。
12. 銀行は、以下の場合には登録された認証情報を会員に事前・事後に通知することなく削除し、利用登録を抹消できるものとします。
(1) 会員が退会した場合または会員資格が取消となった場合。
(2) 会員が認証情報登録の際またはウェブサービス利用の際に虚偽の申告、登録をした場合。
(3) 会員のカードの不正利用によって被害が発生したときや、銀行に届け出た氏 名、勤務先、住所、決済口座等に変更があり、直ちに銀行所定の方法により手続きを行わなかった場合など正確なウェブサービスの提供が困難と予測される場合。
(4) 会員が本規約に反する行為をするなど、銀行が不適当と認めた行為を行った場合。
13. 銀行が本条第 3 項および第 6 項の方法にしたがって本人確認をして取引を実施した場合には、「ユーザーID」「パスワード」等につき不正利用その他の事故があっても銀行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について銀行は一切責任を負いません。
14. 銀行は、ウェブサービスより得られた情報の正確性・有用性等を保証するものではありません。また、ウェブサービス利用により生じたいかなる損害についても、銀行は一切責任を負わないものとします。
15. 次の各号の事由により、ウェブサービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、銀行は一切責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 銀行または提携会社等のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3) 銀行以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき。
16. ウェブサービスにおいて銀行が採用する暗号技術を含めたシステム上の安全対策等 は、銀行が妥当と判断したものであり、銀行がその完全性、安全性等を保証するものではありませんが、会員はウェブサービスの利用に際し、公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および銀行が採用するシステム上の安全対策等について了承しているものとみなします。
第 22 条(電子メールアドレス)
1. 銀行は、届出の電子メールアドレス等に次の内容を銀行所定の方法で発信します。 (ア)Visa デビットカード取引にかかる決済口座からの各種引き落としにかかる通知 (イ)第 21 条第 8 項の本人認証サービスのパスワードの通知
2. 銀行システム処理上の都合により、電子メール発信が遅れたり到着しなかった場合も、これらにより生じた損害について銀行は一切責任を負いません。
第 23 条(免責)
1. 銀行は、銀行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、銀行が返金をする場合、利 息・損害金をつけません。また、暫定支払い手続きに伴い発生した貸越利息および損害金は消滅しません。返金手続きの遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
2. 前項のほか、銀行が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、銀行の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わないものとします。
第 24 条(届出事項の変更)
1. 会員は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の項目(以下総称して
「届出事項」といいます。)に変更があった場合は、遅滞なく銀行所定の届出方法により銀行に対し届出を行うものとします。なお、届出前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2. 第1項の届出がなされていない場合でも、銀行は、適法かつ適正な方法により取得した顧客情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は銀行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3. 第1項の届出を怠ったために、銀行から届出の氏名、住所にあてて送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。
4. 第1項のうち、氏名に変更があった場合、またはVisaデビットカードの暗証番号を変更する場合には、会員は当該カードをあわせて銀行に提出のうえ再発行の手続きを行うものとします。なお、これにより新たにカードが交付されるまでの間、使用者がカードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、銀行は責任を負わないものとします。
5. 会員が第14条第2項に該当すると具体的に疑われる場合には、銀行は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
第 25 条(ポイント等の加算、精算)
1. Visa デビットカードにて国内・国外でのショッピング利用金額等をお支払いただいた
場合、利用金額に、銀行所定の方法により、ポイントを加算いたします。
2. 累積加算されるポイントは、銀行所定の方法によりご利用いただくことができます。ご利用方法につきましては、パンフレット、ホームページなどにてお知らせします。
3. 銀行は、金融情勢の変化、銀行の都合などにより、会員に予告や通知をすることなくポイントの利用、加算や精算等を変更、中止、もしくは終了することができるものとします。
第 26 条(サービス内容および本規約の変更等)
1. サービス内容は銀行の都合により、事前の通知なく変更することがあります。
2. 本規約は、銀行の都合で変更することがあります。本規約の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について銀行は一切の責任を負いません。
3. 前各項の変更については、銀行のホームページ等により告知いたします。
第 27 条(準拠法・管轄)
Visa デビットカード取引、その他、本規約に基づくサービスに関する会員と銀行との諸契約に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本支店所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 28 条(規定の準用)
本規約に定めのない事項については、銀行の他の規定等、その他銀行ホームページへの掲示内容により取り扱います。
顧客情報に関する同意条項
<本同意条項は北國 Visa ビジネスデビットカード会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条 顧客情報の収集・保有・利用
1. 契約者(申込者および連帯債務者、保証人予定者を含む。以下同じ。)は、本契約
(本申込を含む。以下同じ。)を含む株式会社北國銀行(以下「銀行」という。)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「顧客情報」という。)を銀行が保護措置を講じた上で収集・保有または利用することに同意します。
① 氏名、名称、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、代表者名、家族に関する情 報、住居や居住に関する情報、勤務先に関する情報、収入や資産・負債に関する情 報、借入要項に関する情報等、銀行との取引に関する情報、本申込にあたり提出する
書面に記載のすべての情報
② 申込日、契約日、ローン名、契約金額、契約極度額、契約期間、金利、返済額、返済方法、担保物件等本契約の内容に関する情報
③ 本契約を行うものが本人であることを確認する資料および契約者本人にかかる収入証明書に記載された情報
④ 前各号の情報に異動があった場合はその異動後の情報
⑤ 本契約にかかる利用残高、返済状況(延滞情報を含む。)、担保状況に関する情報
⑥ 第3条により銀行が個人信用情報機関から取得した、契約者の顧客情報(氏名・生年月日・住所等の本人特定情報、借入内容・返済状況・延滞等の客観情報)
⑦ 契約者と銀行との間における本契約以外の契約や申込にかかる契約(申込)内容、利用履歴、利用残高、利用(返済)状況、与信判断結果に関する情報等(過去のものを含む。)
⑧ 契約者または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
第2条 顧客情報の利用
1. 契約者は、銀行が個人情報の保護に関する法律に基づき、契約者の顧客情報を、以下の業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
2. 銀行の業務内容
① 預金業務・為替業務・証券業務・両替業務・融資業務・外国為替業務・リース業務およびこれらに付随する業務
② 公共債の窓口販売業務・投資信託の窓口販売業務・保険商品の窓口販売業務・金融商品仲介業務・信託業務・社債業務・クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③ その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む。)
3. 銀行の利用目的
【個人番号・法人番号を含まない顧客情報について】
① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
② 各種金融商品やサービスのご提案のため
③ 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内のため
④ 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
⑤ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引の管理のため
⑥ お客さまに対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
⑦ 融資の申込や継続的な利用等に際しての判断のため
⑧ 適合性の原則に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断の
ため
⑨ 与信事業に際して顧客情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合やお預かりしたビジネスマッチング情報等を銀行取引先に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑩ 与信事業に際して債権譲渡等に関し、債権の管理回収や証券化等に必要な範囲で第三者に提供するため
⑪ 他の事業者から顧客情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑫ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑬ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑭ ダイレクトメール等の発送や電話勧誘による、各種金融商品やサービスのご提案のため
⑮ 取得した閲覧履歴やサービス利用履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告を行うため
⑯ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
➃ その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
【個人番号または法人番号を含む顧客情報について】
① 金融商品取引に関する法定書類作成事務を行うため
② 生命保険契約等に関する法定書類作成事務を行うため
③ 損害保険契約等に関する法定書類作成事務を行うため
④ 信託取引に関する法定書類作成事務を行うため
⑤ 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務を行うため
⑥ 国外送金等取引に関する法定書類作成事務を行うため
⑦ 預貯金口座付番に関する事務を行うため
⑧ 住宅ローン等控除に関する事務を行うため
⑨ 公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務を行うため
⑩ 災害時及び相続時における預貯金口座の情報提供に関する事務を行うため
⑪ 本人特定事項及び個人番号の正確性の確保に関する事務を行うため
⑫ その他、特定個人情報等を取り扱う事務を行う場合において、法定の個人番号関係事務を行うため
【外部委託】
当行は、事務の効率化等を目的として、業務を外部に委託することがあります。外国にある委託先に顧客情報を提供する場合には、法令で定められた場合を除き、事前にお客さまに同意をいただくこととします。
※銀行は、銀行法施行規則第 13 条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受け
た資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査の目的以外に利用・第三者提供いたしません。
※銀行は、個人情報の保護に関する法律第 2 条第3項に定める要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保険医療および性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く)に関する情報(本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、法第57条第1項各号若しくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、または、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。以下「機微(センシティブ)情報」という。)については、法令等に基づく場合や適切な業務運営を確保する必要性からお客さまの同意をいただいた場合等を除き、原則として取得・利用・第三者提供はいたしません。
第3条 個人信用情報機関への登録・利用
1. 契約者は銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下「加盟機関」という。以下同じ。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」という。)に照会し、契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。なお、それ以外の目的に利用いたしません。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2. 契約者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく下表の個人情報(その履歴を含む。)が、下表に定める期間、銀行の加盟機関に登録され、同機関および提携機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3. 契約者は前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4. 銀行の加盟機関の名称、住所、問合せ電話番号は下表のとおりです。当該機関の加盟資格、会員名等はホームページに掲載されております。個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、当該機関で行います(銀行ではできません。)。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、書面により通知 し、同意を得るものとします。
①銀行が加盟する個人信用情報機関
個人信用情報機関の名称 | 連絡先 |
全国銀行個人信用情報センター ※主に金融機関とその関係会社 | 〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 |
を会員とする個人信用情報機 関 | TEL:03-3214-5020 |
株式会社日本信用情報機構 ※主に貸金業、クレジット事 業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 | 〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目 10 番 14 号 TEL:0570-055-955 |
②銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
個人信用情報機関の名称 | 連絡先 |
株式会社シー・アイ・シー ※主に割賦販売などのクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 | 〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15階 TEL:0120-810-414 |
③個人信用情報機関の個人情報の登録期間
・全国銀行個人信用情報センター
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、 勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約金額、契約日、最終返済日などの本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等 の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行が加盟機関を利用した日および本契 約またはその申込の内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止 処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10 年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中で ある旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難・貸付自粛等 の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を 超えない期間 |
・株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先電 話番号、運転免許証等の記号番号等) | 下記情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報 (入金日、入金予定日、残高金額、完済 日、延滞等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 (ただし、延滞情報については延滞継続中) |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 (ただし、債権譲渡の事実にかかる情報については、当該事実の発生日から1年以内) |
本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品 種別等の情報) | 照会日から6か月以内 |
5. 銀行の加盟機関に登録する情報は、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務 先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量・回数・期間、契約額、支払回数、利用残 高、割賦残高、年間請求予定額、月々の支払状況の情報等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)、各加盟信用情報機関が定める情報となります。
6. 申込書および契約書に記載のある個人信用情報機関への登録・利用に関する各条項、同意文言は本同意書の条項に読み替えるものとします。
第4条 顧客情報の提供・利用
1. 契約者は銀行が本契約に関する事務の一部または全部を第三者へ業務委託する場合に、銀行が顧客情報の保護措置を講じた上で、第1条第1項(第6号を除く。)の顧客情報を当該業務委託先へ預託し、当該業務委託先が利用することに同意します。
2. ローン等の債権が、債権譲渡・証券化といった形式で他の事業者等に移転する場合 に、契約者は、契約者の第1条第1項(第6号を除く。)の顧客情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
3. 契約者は、銀行が、連帯保証人や物上保証人等の利害関係人に対して、第1条第1項第2号、第5号およびその他利害関係人が権利の行使および義務の履行をする前提と
して必要な顧客情報を提供し、利害関係人が、当該顧客情報を権利の行使および義務の履行をする前提として利用することがあることに同意します。
4. 同条前項の顧客情報の提供期間は、原則として契約期間中および本契約終了日から5年間とします。
第5条 顧客情報の開示・訂正・削除
1. 契約者は、銀行、加盟機関、提携機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する顧客情報を開示請求することができます。
① 銀行に開示を求める場合には、第10条記載の窓口に連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えしま す。また、開示請求手続に関しましては銀行のポスター、ホームページによってもお知らせしております。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2. 万一顧客情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条 本同意条項に不同意の場合
銀行は、契約者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第2条第3項第14号のみ同意しない場合には、これを理由に銀行が本契約をお断りすることはございません。
第7条 顧客情報の利用・提供中止の申出
本同意条項第2条第3項第14号による同意を得た範囲内で銀行が顧客情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の銀行での利 用、他社への提供を中止する措置をとります。
第8条 契約の不成立
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条および第3条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条 条項の変更
本同意条項は、法令の変更、その他相当の事由があると認められる場合には、契約者の同意が必要な場合を除き、銀行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
第10条 お問合せ窓口
顧客情報の開示・訂正・削除についての契約者の顧客情報に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましてはお取引の営業店の窓口までお願いします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合は、当該法人の役員等を含む。以下同
じ。))および使用者は、次の1に規定する暴力団員等もしくは1の各号のいずれかに該当し、2の各号のいずれかに該当する行為をし、または1にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然に銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも銀行に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。
1. 銀行との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(1)から(2)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2. 自らまたは第三者を利用して次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為(5)その他前記 (1)から(4)に準ずる行為
以上