Contract
フレッツ・スマートペイ QRコード決済プランサービス利用規約
実施 2019 年 6 月 20 日(最終改定 2022 年 8 月 1 日)
第1章 総則
第1条(規約の適用)
1.西日本電信電話株式会社(以下、「当社」といいます)は、このフレッツ・スマートペイ QRコード決済プランサービス利用規約(以下「規約」といいます)を定め、これによりフレッツ・スマートペイサービス(当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除く。以下「本サービス」といいます)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によるものとします。
第2条(規約の変更)
1. 当社は、本規約(別紙含む)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、当社は、本規約を変更又は廃止する場合は、当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により、契約者に事前に通知を行うこととします。
2.契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
3.契約者が本条の規定による変更又は廃止の内容に同意されない場合には、契約者は、第15条に従い、当該変更又は廃止が効力を生じる日までに本サービスを解約し、ご利用を中止するものとします。
第3条(用語の定義)
(1)「QRコード決済」
利用者が、決済事業者の提供する専用アプリをインストールした端末で、QRコードやバーコードを利用し、加盟店と利用者との間の取引の代金の支払いを、次の支払方法から選択して行う決済サービスをいいます。
①決済事業者に支払うべき電話料金等サービス料金に合算して支払う方法
②決済事業者が発行するクレジットカードにより支払う方法
③②以外のクレジットカードにより支払う方法
④決済事業者が発行するポイントの充当により支払う方法
⑤決済事業者が提供する電子マネー口座残高の充当により支払う方法
(2)「信用販売」
利用者と加盟店との間における、当社および決済事業者所定の方法によりQRコード決済を対価の支払手段とする取引をいいます。
(3)「決済事業者」
加盟店と加盟店契約を締結し、利用者が加盟店で当該QRコード決済を利用できるようにする法人をいいます。
(4)「包括加盟店契約」
加盟店にQRコード決済の提供を受けさせるため、当社と決済事業者との間で締結される契約をいいます。当社は本サービス契約者から、決済事業者との加盟店契約の包括代理権を取得します。
(5)「包括代理権」
本契約(加盟店契約)第2項各号記載の事項について、本サービス契約者から当社に授与された包括的な代理権をいいます。
(6)「包括加盟店」
決済事業者と包括加盟店契約を締結した、当社をいいます。
(7)「加盟店契約」
本サービス契約者がQRコード決済の提供を受けるために、当社が包括代理権を用いて決済事業者と本サービス契約者の間で、別記1に示す決済事業者が提示する規約に基づき締結される契約をいいます。
(8)「加盟店」
QRコード決済の利用を申込み、決済事業者との間の加盟店契約が成立した本サービス契約者をいいます。
(9)「利用者」
加盟店から購入した商品等の代金又は対価の支払いのためにQRコード決済を利用する者をいいます。
(10)「商品等」
加盟店がQRコード決済を利用して販売又は提供する商品及び役務をいいます。
(11)「請求代金」
加盟店が利用者との間で締結した商品等の売買契約又は提供契約等(以下総称して、「売買契約等」といいます)に基づき利用者に対して請求権を有する代金又は対価(送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含みます)をいいます。
(12)「売上情報」
加盟店が決済事業者に対して送信する商品等の売上日、請求代金等に関する情報をいいます。
(13)「営業秘密等」
本サービス契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密をいいます。
(14)「第三者」
当社、加盟店および決済事業者以外の全ての者をいいます。
(15)「個人情報」
利用者または利用予定者(入会申込者を含む)の個人情報(個人に関する情報で氏名・住所・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいい、氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額をいうが、これらに限らない)をいいます。
(16)「個人情報管理責任者」
個人情報保護に関する責任者をいいます。
(17)「提携組織」
当社または決済事業者が加盟または提携する組織をいいます。
第2章 提供条件
第4条(本サービスの提供区域)
1. 当社の本サービスは、別記2に定める提供区域において提供します。
第5条(システム提供)
1. 当社は、加盟店に対し、以下の①および②号に掲げるシステム(以下「本システム」といいます)を提供します。
① フレッツ・スマートペイQR
本サービスを提供するために当社が開発した決済システムと店舗決済用アプリ(以下、「決済アプリ」といいます)
② フレッツ・スマートペイQR管理システム
当社の加盟店が本サービスを利用した決済額、月次入金額等を閲覧、また、複数人が本システムを使用するためのアカウントを作成・削除等を行うための管理ツール、システム(以下、「管理システム」といいます)
第6条(ヘルプデスク)
1. 当社は、加盟店に対し、本システムに関する問い合わせに対応するヘルプデスクを提供します。加盟店は、当社及び決済事業者が指定する方法によりヘルプデスクへの問い合わせを行うものとします。
第7条(スマートフォン等の準備)
1. 加盟店は、自らの費用と責任において、本システムに適応したスマートフォン等を準備するものとします。
2. 加盟店は、当社所定の方法で決済アプリをダウンロードするほか、本システムを通じてインターネットへ接続できる環境を整える等、本システムを利用した信用販売が行える設備その他環境を整備するものとします。なお、決済アプリがバージョンアップされた場合には、加盟店は、当社所定の方法により決済アプリをアップデートするものとし、アップデートしなかったことにより、QRコード決済を利用できなかった場合でも、当社及び決済事業者は一切の責任を負わないものとします。
第8条(端末の使用及び保管に関する業務)
1. 加盟店は、決済事業者の会員に対して信用販売を行う場合は、すべて本システムを使用して行うものとします。
2. 加盟店は、決済アプリを利用するスマートフォン等について、当社が所定の方法で通知又は公表することにより指定する機種のスマートフォン等を使用するものとします。
3. 加盟店は、スマートフォン等を自らの費用と責任で管理、使用するものとし、スマートフォン等の紛失、盗難、故障若しくはスマートフォン等が前項各号の要件を満たしていないこと、又は当社所定の使用方法によらない操作をしたこと等により、端末を利用することができなかった場合においても、当社及び決済事業者は一切の責任を負わないものとします。
4. 加盟店は、スマートフォン等について製造元や通信会社等が定めた規約、契約等を遵守するものとします。
5. 加盟店は、本システムで使用する機器やソフトウェアを破壊若しくは解体又はリバースエンジニアリング等の解析行為を行ってはならないほか、端末の取扱説明書を遵守し、改変行為その他定められた使用方法以外には使用してはならないものとします。
6. 加盟店は、本システムの利用に必要となるID及びパスワードを第三者に知られ、又は使用されることのないように、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。当社および決済事業者は、ID及びパスワードが使用され、本システムが利用された場合には、当該加盟店による利用とみなすものとし、加盟店における管理不備等により当社又は決済事業者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
第3章 契約
第9条(契約の単位)
1.当社は、IP通信網サービス契約約款に定めるメニュー5を使用して提供するサービス(以下「光アクセスサービス」)
1回線ごとに、ひとつの本サービス契約を締結します。
2.本サービス契約者は、ひとつの本サービス契約につき1人に限ります。
3.本サービス契約者は、利用光アクセスサービスの契約者と同一の者に限ります。
第10条(契約申込の方法)
1.本サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の方法、方式により申込を行なうものと
します。
(1) 利用回線に係る契約者名及び契約者回線等番号 (2) 加盟店審査に係る契約者名及び設置場所等 (3) その他契約申込の内容を特定するための事項
第11条(契約申込の承諾)
1.当社は、本サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、本サービスが契約可能な光アクセスサービスの契約について確認し、承諾します。
3.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービス契約の申込みをした者が、その本サービス利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合
(2) 本サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき
(3) 本サービス契約の申込みをした者が本サービスの料金、工事又は端末に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(4) 本規約(禁止事項)の規定に違反するおそれがあるとき (5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
(6) 本サービス契約の申込みをした取扱店舗が加盟店審査の承認を受けることが出来なかった場合
4.当社の本サービスは、決済事業者が提供する別記2に定めるQRコード決済サービスを利用可能とします。なお、本サービス契約者は、決済事業者が提供する機能の一部を利用できない場合があること、および一部の決済事業者から加盟店契約を認められない場合があることを承諾するものとします。
5.加盟店店舗に関する情報(加盟店店舗の名称、住所、連絡先その他当社が指定する加盟店店舗に関する情報を含む)を当社および第三者が運営するサービスのウェブサイト等に掲載する場合があること、また、当社および第三者の判断で掲載をやめる場合があることを加盟店は予め承諾します。
第12条(加盟店契約)
1.当社は、本サービスで利用可能なQRコード決済を提供する決済事業者に対し、本サービス契約者を加盟希望者とし、加盟希望者を代理して決済事業者所定の申込を行うものとします。
2.当社は、本サービスで利用可能なQRコード決済の契約申込を、本サービス契約者を代理して実施するにあたり、次のすべての事項を代理する権利(以下、「包括代理権」といいます)を本サービス契約者から取得するものとします。 (1) 決済事業者に対するQRコード決済利用の申込み
(2) 加盟店契約およびこれに付随する一切の覚書等の締結 (3) 決済事業者に対する各種届出、報告、申請行為
(4) 売上請求および売上請求の取消請求に関する事項 (5) 売上債権の譲渡および売上債権の買戻しに関する事項 (6) QRコード決済に基づく決済額の受領
(7) 決済事業者への通知、審査依頼およびこれらの会社からの通知の受領 (8) 本サービス契約者からのQRコード決済における問い合わせ対応 (9) 本サービス契約者のQRコード決済運用管理
(10)その他本サービス契約者のQRコード決済の利用に必要な一切の行為
3.決済事業者は、当社の申込により加盟を認め、本サービス契約の適用を受ける加盟希望者を加盟店とします。なお、
加盟希望者は、決済事業者により加盟を認められない場合があることを承諾するものとします。
4.当社および決済事業者は、前項に定める承認後といえども、本サービス契約において加盟店が遵守すべきものとして定められた条項を遵守しなかった場合、または決済事業者が加盟店による信用販売等の取扱を拒否した場合は、いつでも当該加盟店について、本サービス契約に基づくQRコード決済による信用販売等の取扱を拒否することができるものとします。
5.当社は、決済事業者との間での包括代理店契約において、信用販売等に関して必要な協議等を行うことがあり、加盟店は、その合意した内容に従うものとします。
第13条(加盟店)
1.規約を承認のうえ、当社に加盟を申込み、当社および包括代理契約を締結する決済事業者が加盟を認めた本サービス契約者を加盟店とします。また、当社および決済事業者が当社および決済事業者のシステムにおいて加盟店規約を含む本規約に基づく加盟店によるQRコード決済の開始を認めた日を契約日とします。なお、加盟店規約を含む本規約に基づき、当社および決済事業者ならびに加盟店間で成立した契約を本サービス契約といいます。
2.加盟店は、本サービス契約に定めるQRコード決済を行う店舗・施設(以下「取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、当社および決済事業者の承認を得るものとします。当社および決済事業者の承認のない取扱店舗で QRコード決済はできないものとします。
3.加盟店は、本サービス契約に従いQRコード決済を行う取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。但し、当社および決済事業者が、当該加盟店標識の形態若しくは使用方法の変更又は使用の一時的中止若しくは終了を求めたときは、加盟店は異議なく応じるものとします。
4.加盟店は、本サービス契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。
第14条(契約内容の変更)
1.本サービス契約者は、本規約(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を請求することができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、本規約(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第15条(契約者が行う本サービス契約の解除)
1.本サービス契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、そのことを当社が指定する方法により、本サービス取扱所に通知するものとします。
第16条(当社が行う本サービス契約の解除)
1.当社は、次の場合には、その本サービス契約を解除することがあります。
(1) 本規約(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき
(2) 前号の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき又は当社の業務遂行上支障があるときであって、本規約(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当するとき
(3) 当社および決済事業者が本サービス契約に違反しているものと認めた場合、当社および決済事業者は本サービス契約を直ちに解除できるものとします。この場合、当社および決済事業者は、解除の効力発生前に、加盟店に何らの通知を要することなく、直ちに加盟店との間の本サービス契約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は当社および決済事業者に生じた損害を賠償するものとします。当社および決済事業者が本項に基づき本サービス契約を解除した場合、当社および決済事業者に対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
① 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき
② 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後加盟店において違反を是正してもQRコード決済を継続提供することが困難であると当社および決済事業者が判断したとき
③ 商品等について、苦情が多発したとき
④ 商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関から当社および決済事業者に解約、変更その他の要請があったとき
⑤ 当社への届出内容が事実に反していることが判明したとき
⑥ 社会通念上不適当と認められる態様においてQRコード決済を利用していると当社および決済事業者が判断したとき
⑦ 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
⑧ 支払の停止があったとき、支払い不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、人事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別精算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮押さえ、保全差押え若しくは差押さえを受けたとき
⑨ 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社および決済事業者が判断したとき
⑩ 当社および決済事業者に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
➃ その他QRコード決済の提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき
(4) 本サービス契約の解約・解除条項または前項各号のいずれかの事態が発生した場合、本サービス契約の解約・解除条項または前項に基づき本サービス契約を解除するか否かにかかわらず、当社および決済事業者は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本サービス契約に基づく債務の全部または一部の支払を保留することができるものとします。この場合、当社および決済事業者は、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
(5) 本サービス契約に基づき当社および決済事業者が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社および決済事業者が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本サービス契約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。本サービス契約の解約・解除が発生した場合または当社および決済事業者が必要または適当と認めた場合、当社および決済事業者は本サービス契約に基づき、当社および決済事業者が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社および決済事業者が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本サービス契約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺することができるものとします。
(6) 加盟店は、本サービス契約が解約または解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識をとりはずすものとし、一切の用度品を直ちに当社および決済事業者へ加盟店の負担において返却するものとします。
(7) 当社および決済事業者は、加盟店が本サービス契約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本サービス契約に基づくQRコード決済を一時的に停止することができるものとします。QRコード決済を一時停止した場合には、加盟店は、当社および決済事業者が取引再開を認めるまでの間、QRコード決済を行うことができないものとします。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社および決済事業者に何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。
2.当社は、前項に規定する場合のほか、次の場合は、本サービス契約を解除するものとします。 (1) 申込みに虚偽の事項があることが判明したとき
(2) 本サービス利用回線の解約があったとき
ただし、本サービス利用回線の移転、転用、事業者変更の場合は解除とならない。 (3) 本サービスで提供する情報を不正に使用したとき
(4) 当社が、当社及び契約者その他第三者に損害を与える危険があると判断した場合または契約者の行為が本規約に違反すると判断したとき
3.当社は、前項の規定により、その本サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ本サービス契約者にそのことを通知します。
4.当社は、前項の規定により本サービス契約を解除した場合、本サービス契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
第17条(表明保証)
1.当社は本サービス契約者に対して、本サービス契約者は当社に対して、それぞれ次の各号について表明し、将来にわたって補償するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 規約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること
2.当社は、本サービス契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に規約を解除することができるものとします。
(1) 第1項に違反したとき
(2) 自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき
① 相手方に対する暴力的な要求行為
② 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 相手方に対する脅迫的言辞または暴力的行為
④ 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.当社は、前項の規定により本サービス契約を解除した場合、本サービス契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
4.本サービス契約者は、当社に対し、本サービス契約締結にあたり、本サービス契約締結日時点および本サービス契約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、確約するものとします。
(1) 行為能力
契約者は、適用法令上、本サービス契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
(2) 社内手続
本サービス契約者は、本サービス契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3) 適法性等
本サービス契約を本サービス契約者が締結しまたは本サービス契約者がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、本サービス契約者に対して適用のある一切の法令、本サービス契約者の定款その他の社内規則に抵触せず、当該各当事者を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
(4) 有効な契約
本サービス契約は、これを締結した本サービス契約者につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること (5) 非詐害性
本サービス契約者は、現在債務超過ではなく、本サービス契約者が本サービス契約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、本サービス契約者の知りうる限り、本サービス契約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
(6) 提供情報の正確性
本サービス契約者は、本サービス契約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て当社に提供されていること
5.加盟希望者は、当社に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において、以下の (1)(2)(3)のいずれの事実もxxであることを表明し、保証するものとします。
(1) 本規約(信用販売の方法)、(不正利用等発生時の対応)を遵守するための体制を構築済であること
(2) 特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと
(3) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
6.加盟希望者および加盟店は、前項に表明保証した内容がxxに反すること、もしくはそのおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
7.加盟店は、本契約成立後に第5項(1)に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは本契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合、または第5項 (2)もしくは(3)に反する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第18条(その他の提供条件)
1.本サービス契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第4章 加盟店規約
第19条(信用販売)
1.加盟店は、利用者が、QRコードを提示して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合は、本サービス契約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
2.決済事業者の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社または決済事業者からの通知により信用販売を行
うQRコード決済の範囲も変動するものとします。
3.加盟店は、本サービス契約に従い信用販売を行うとともに、当社および決済事業者が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとします。
4.本サービス契約は、加盟店が店頭において行う販売について適用されるものとし、加盟店が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引により信用販売を行う場合は、適用されないものとします。
5.システムの障害等の理由により、本サービス契約にもとづく信用販売ができない場合、その理由の如何を問わず、当社は加盟店に対し、一切の責任を負わないものとします。
第20条(取扱商品)
1.加盟店は信用販売において、取扱う商品・サービスについては、事前に当社経由で決済事業者に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、加盟店は、決済事業者による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。 (1) 当社および決済事業者が公序良俗に反すると判断するもの
(2) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの (3) 第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4) 提携組織の規則等により取扱いが禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したものおよび提携組織の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含む)
(5) 商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品および当社および決済事業者が別途指定した商品・サービス等
(6) その他会員との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑みまたは当社および決済事業者ならびに提携組織のブランドイメージ保持の観点から、当社または決済事業者が不適当と判断したもの
2.前項による決済事業者の承認は、当該商品・サービスが前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、決済事業者による承認後に、決済事業者が承認した商品・サービスが、前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令、提携組織の規則等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含む)となった場合、決済事業者は、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
3.前2項にかかわらず、決済事業者が、取扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、加盟店は、速やかに報告を行うものとし、決済事業者が第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品・サービスの信用販売を中止するものとします。
第21条(信用販売の種類)
1.QRコード決済による信用販売の種類は、1回払い販売のみとします。
2.QRコード決済によるの信用販売の決済通貨は日本円のみとします。
第22条(信用販売の方法)
1.加盟店は、利用者からQRコード決済の申込みを受け付けたときは、当社所定の方法により、決済アプリの認証手続により決済機能にログインし、利用者に対し、加盟店の名称及び信用販売の金額等当社所定の情報を提供するものとします。
2.加盟店は、前項の情報を利用者に確認させた上で、利用者からQRコードの提示を受けることとします。
3.加盟店は、利用者に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異
なる代金の請求をすること、およびQRコード決済の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、利用者に対して差別的取扱いは行わないものとします。
4.前項にかかわらず、加盟店は、当社および決済事業者が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
5.加盟店は、利用者の照合及びQRコード決済の承認の問い合わせを、決済アプリを使用して、自動的に行うものとします。
6.利用者が、前項の金額等を確認した上で、当社が決済事業者からの承認を得た時点をもって加盟店と利用者との間の本決済取引は成立するものとします。
7.通信障害その他何らかの理由により、当社が前項のデータを受けつけることが出来なかったことにより本決済取引が成立しなかった場合において、これにより加盟店が損害を被った場合でも、当社は加盟店に対して一切責任を負わないものとします。
8.加盟店は、当社及び決済事業者が、利用者に起因する事項のほか、同一人物が同一日に多数回利用するなど、利用態様に不審な点がある等、当社又は決済事業者が利用が不適切であると判断した場合には、QRコード決済を拒否することができるものとします。当社はQRコード決済の拒否の理由を開示しないものとします。
9.加盟店は、決済事業者により利用者に設定された利用限度額があり、QRコード決済を利用できない場合があることを承諾するものとします。利用者に設定される利用限度額は、利用者及び決済事業者により異なります。これにより加盟店が損害を被った場合でも、当社及び決済事業者は加盟店に対して一切責任を負わないものとします。
第23条(商品等代金の返還)
1.当社は、前条に基づく加盟店への商品等代金の支払い後、加盟店契約に基づき加盟店に対して商品等代金の返還を請求する場合、直ちに加盟店にその旨を通知します。
2.当社は、前条に基づき当社から支払われた商品等代金につき、加盟店に返還を請求します。
3.当社は、加盟店より返還を受けるべき商品等代金相当額を、加盟店への支払金額から控除して精算することができるものとします。
第24条(返品等の取扱い)
1.加盟店は、QRコード決済にあたり、返品その他により利用者とのQRコード決済の取消しを行う場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は当社に対して手数料を支払うものとします。ただし、当社及び決済事業者が指定する条件によりQRコード決済を取消す場合には、当該QRコード決済の取消しにより払い戻しができるものとします。
2.加盟店は、利用者に前項取引代金を現金で払い戻す場合には、加盟店の費用と責任をもって対処解決することとし、当社及び決済事業者に何らの請求、異議を述べないものとします。
第25条(不審な取引の通報)
1.加盟店は、当社および決済事業者が示す利用者の本人確認等(以下、「本人確認等」といいます)を実施するものとします。加盟店は、利用者が本人確認等を拒否する場合は、QRコード決済を実施しないものとします。これにより加盟店が損害を被った場合でも、当社及び決済事業者は加盟店に対して一切責任を負わないものとします。
2.前項の場合、当社および決済事業者が当該取引におけるQRコードの提示状況の報告、決済事業者の確認等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
3.加盟店は、前2項の場合に限らず、当社および決済事業者が利用者のQRコード決済使用状況など調査協力を求めた
場合、それに対して協力するものとします。
4.加盟店は、当社および決済事業者がQRコード決済の不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
第26条(不正利用等発生時の対応)
1.加盟店は、その行った信用販売につき、本規約(信用販売の方法)に違反しまたは不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
2.加盟店は、前項の信用販売につき、本規約(信用販売の方法)に違反しまたは不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告するものとします。
第27条(取引記録の保管等)
1.当社は、本決済取引について、取引日時、取引金額、加盟店の名称等の当社所定の情報をサーバに記録し、当該取引日から当社所定の期限まで保管します。
2.当社は、前項に基づき保管する記録について、決済事業者の請求があるときは、当社が速やかに当該記録を決済事業者に提示するものとします。
第28条(加盟店への情報提供)
1.加盟店は、管理システムにおいて、管理者ならびに管理者が認めたものについてQRコード決済に関する取引履歴等の情報を閲覧することができるものとします。
2.当社は、前項の管理システムにおいて、ID及びパスワードにより本人の承認手続きを行い、第三者が閲覧することを防止する措置を講じることとします。ただし、ID及びパスワードが使用された場合には、当該加盟店による閲覧であるものとみなします。
3.加盟店は、第1項により管理システムにおいて閲覧できる情報について、自らの費用と責任でバックアップをとるものとし、当社はこの情報の保存について責任を負わないものとします。
第29条(当社からの連絡)
1.当社から加盟店に対し、通知、承諾、指示その他の連絡を行う場合は、本条の定めによることとします。
2.当社が届出のあった加盟店の住所又は所在地に書面を郵送した場合には、加盟店の受領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合であっても、通常到達すべき時期に到達したものとみなします。ただし、その変更があったにもかかわらず当社に届出がないときは、本規約(当社が行う本サービス契約の解除)及び本規約(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
3.当社が届出のあったメールアドレス(以下「届出メールアドレス」という)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは、ユーザが受信した時点又は当社による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなします。
4.当社が届出メールアドレスに対し、管理システムの当社所定のページに連絡事項を提示した旨を電子メールにて通知した場合には、加盟店は、速やかに当該連絡事項を確認しなければならず、加盟店による確認又は当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項について、ユーザが確認したものとみなします。
5.加盟店は当社からの通知を、届出メールアドレスで受信できる環境を自らの費用と責任で整備するものとし、通知が
到達しなかったことについて当社は責任を負わないものとします。
第30条(手数料の支払い)
1.加盟店は、QRコード決済による信用販売額に対して、第1表(料金)に定める額を手数料として当社に支払うものとします。但し、決済事業者の提携組織の規則等の変更、関連法令の変更または金利変動等の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当社は手数料率を合理的範囲で改定することができるものとします。
第31条(提携組織の規則等の遵守)
1.加盟店は信用販売にあたり、決済事業者の提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うものとします。
2.加盟店が決済事業者の提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とします。
3.加盟店は、決済事業者の提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含む)があった場合は、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとします。
4.決済事業者の提携組織が、加盟店側の事由に起因して、当社および決済事業者に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとする)を課すことを決定した場合、加盟店は、当社および決済事業者の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を当社および決済事業者に支払うものとします。
第32条(状況報告)
1.加盟店は、当社および決済事業者から求められたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文書その他当社が適当と認める方法により、当社および決済事業者に対し報告を行うものとします。
第33条(営業秘密等の守秘義務等)
1.当社、加盟店および決済事業者は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本サービス契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報 (3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方か
ら開示された情報を除く)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2.前項の営業秘密等には、当社および決済事業者より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3.当社、加盟店および決済事業者は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.当社、加盟店および決済事業者は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本サービス契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5.本条の定めは本サービス契約終了後も有効とします。
第34条(個人情報の守秘義務)
1.加盟店は、加盟店が知り得た個人情報を、秘密として保持し、当社および決済事業者の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本サービス契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2.加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当社および決済事業者の支配が可能な範囲を除き個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
3.加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本サービス契約が終了した場合は、直ちに、当社および決済事業者に返却するものとします。但し、当社および決済事業者の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
4.本条の定めは本サービス契約終了後も有効とします。
第35条(委託の場合の個人情報等の取扱い)
1.加盟店は、本サービス契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じ)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という)には、当社の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本サービス契約における加盟店と同様の機密保持義務および個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。但し、加盟店が当社の同意を得て委託を行う場合であっても、本サービス契約上の加盟店の義務および責任は一切免除または軽減されないものとします。委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為および故意・過失は、加盟店の行為および故意・過失とみなすものとします。
2.本条の定めは、本サービス契約終了後も有効とします。
第36条(委託先への個人情報の提供)
1.加盟店は、当社および決済事業者が、加盟店から預託を受けている個人情報を、利用者宛の加盟店のサービス提供に関する照会・受付業務に限り、当社および決済事業者が提携する企業に提供することに同意するものとします。
2.当社および決済事業者が個人情報を当社および決済事業者の提携企業に提供する場合は、当社および決済事業者は、当社および決済事業者の提携企業と本サービス契約に定める内容と同様の秘密保持義務を締結するものとします。
第37条(第三者からの申立)
1.個人情報の漏洩等に関し、決済事業者の利用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社および決済事業者に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき当社および決済事業者に全面的に協力するものとします。
2.前項の第三者からの当社および決済事業者に対する申立が、本規約(個人情報の守秘義務)第2項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社および決済事業者が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、加盟店は当社および決済事業者の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
3.本条の定めは、本サービス契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から当社、加盟店および決済事業者に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第38条(調査)
1.以下のいずれかの事由があるときは、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定したものにより、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1) 加盟店または委託先において利用者の個人情報の漏洩等が発生しまたはそのおそれが生じたとき (2) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき
(3) 加盟店が本規約(信用販売の方法)、(不正利用等発生時の対応)または(届出事項の変更等)のいずれかに違反しているおそれがあるとき
(4) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法その他当社が適当と認める方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2) 加盟店若しくは委託先またはその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(3) 加盟店または委託先において個人情報の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、個人情報の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第3号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他個人情報をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.当社および決済事業者は、本条第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。
第39条(届出事項の変更等)
1.加盟店は、当社および決済事業者に対して届けている加盟店の商号、代表者の氏名及び生年月日、所在地、電子メールアドレス、取扱店舗、連絡先、URL、加盟店が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条等に基づき法人番号の指定を受けている場合における当該法人番号(以下、「法人番号」という)、取扱商材及び販売方法または役務の種類及び提供方法、指定預金口座等加盟店申込書または本サービス契約に定める届出事項等に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社および決済事業者に届出るものとします。
2.前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3.加盟店は、本規約(不正利用発生時の対応)に定める措置や計画を変更しようとする場合には、あらかじめ当社へ届け出のうえ、当社と協議しなければならないものとします。
4.加盟店は、本条第1項の届出がないために当社および決済事業者からの通知またはその他送付書類、第2表(売上金の振込方法)に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。本条第1項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、当社が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着しなかったと当社が認識した場合も同様とします。
5.加盟店が本規約(表明保証)に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社および決済事業者は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
6.本条第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、加盟店は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
第40条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.加盟店は、当社および決済事業者が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます)、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査、当社および決済事業者の業務、当社および決済事業者の事業にかかる商品開発もしくは市場調査のために、または当社および決済事業者から加盟店への当社および加盟店が提供するその他サービスの情報提供のために、加盟店にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)を当社および決済事業者が適当と認める保護措置を講じたうえで当社および決済事業者が取得・保有・利用することに同意するものとします。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとします。 (1) 加盟店の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス、郵便番号、電話(FAX)番号、URL、法人番号、
代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に当社および決済事業者に届出た加盟店の情報
(2) 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日ならびに加盟店と当社および決済事業者との取引に関する情報 (3) 加盟店のQRコード決済の取扱状況に関する情報
(4) 当社および決済事業者が取得した加盟店のQRコード決済の利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報 (5) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6) 当社および決済事業者が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社および決済事業者が調査して得た情報
(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
2.本条の定めは、本サービス契約終了後も有効とします。
第5章 利用中止等
第41条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 (1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 本規約(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中止するとき (3) 利用光アクセスサービスに係るIP通信網サービスの利用中止を行ったとき (4) 決済事業者が決済サービスの提供中止等を行ったとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを本サービス契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第42条(利用停止)
1.当社は、本サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいう。以下この条において同じとする。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(料金その他の債務に係る債権について、本規約(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとする。)
(2) 前号のほか、この規約の規定に反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
(3) 決済事業者が決済サービスの提供停止等を行ったとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめそのことを本サービス契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第6章 通信
第43条(通信利用の制限等)
1.本サービス契約者は、その利用光アクセスサービスに係るIP通信網サービス契約約款に定めるところにより、利用光アクセスサービスを使用することができない場合においては、その本サービスを利用することができないことがあります。
第44条(本サービスの通信)
1.本サービスを利用するための通信は、契約者が自己の費用で行います。通信環境の切断等で接続が中断した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第7章 情報の利用について
第45条(契約者等の氏名の通知等)
1.本サービス契約者は、当社が本規約(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその本サービス契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び本規約(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
2.本サービス契約者は、当社が本規約(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意するものとします。
第8章 料金等
第46条(料金)
1.当社が提供する本サービスの料金は、利用料金に関する料金とし、第1表(料金)に定めます。
2.本サービス契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービス提供を開始した日から起算して本サービス契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とする。)について、第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要する。
3.本規約により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、請求しないことがあります。
第47条(延滞利息)
1.契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について法定利率の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。(注)本条に規定する年当たりの割合は、365日当たりの割合とします。当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第48条(債権譲渡)
1.本サービス契約者は、当社が、規約により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、本サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第9章 禁止事項
第49条(禁止事項)
1.加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1) 本システム登録情報を他に漏らすこと
(2) 本システムを加盟店以外の者に使用させること
(3) 当社が認めた者及び決済事業者以外の決済事業者のために、本システムを使用すること (4) 信用販売での利用以外の目的で、本システムを利用すること
(5) 本システムを取扱店舗以外における信用販売に利用すること (6) 本システム以外の機器等を用いて信用販売を実施すること (7) 第三者に本システムを転売・譲渡・貸与すること
(8) 加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと
(9) 顧客との間にxx取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと
(10)顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為(顧客の利益の保護に欠ける行為を含む)を行うこと
(11)決済事業者の信用販売にかかる商品の留保した所有権を侵害すること
(12)第三者の売掛金の決済・回収のために本サービス契約に基づく決済を利用すること
(13)公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受ける虞のある行為をすること
(14)合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有するアカウント等を使用して、本サービス契約にかかる信用販売をおこなうこと
(15)暗証番号、取引に関する情報その他当社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること (16)その他本サービス契約に違反すること
2.加盟店は前項各号の行為が行われないよう、加盟店の従業員あるいは役員の教育・指導その他の前項の行為が行われない為の必要な体制整備を行うものとします。
第50条(情報の無断使用の禁止)
1.本サービスの画像を含めた本サービスにより提供されるテキスト情報及びデジタル情報は全て当社もしくは当社の委託先の著作物です。
2.当社は、本サービス契約者による前項記載のテキスト情報及びデジタル情報の利用行為で当社が不適当と判断する行為を禁止します。
第10章 損害賠償
第51条(損害賠償)
1.加盟店が本サービス契約に違反して信用販売を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により当社および決済事業者が損害を被った場合には、加盟店は当社および決済事業者に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、決済事業者の提携組織の規則等により当社および決済事業者が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとする)等を含むものとします。
第52条(責任の制限)
1.当社は、当社の本規約の定めに従って実施した行為の結果発生した損害、使用機会の逸失、利用停止の結果発生した損害、データの滅失、業務の中断及び次項の定める損害を除くあらゆる種類の損害(間接損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失利益含む)に対して、たとえ当社がかかる損害の可能性を事前に通知されていたとしても、いかなる責任も負わないものとします。ただし当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害を与えた場合は、この限りではありません。
第53条(本サービスの一時的な中断)
1.当社は以下の事由により、契約者に事前に連絡することなく、一時的に本サービスの提供を中断することがあります。本サービスの中断による損害について、当社は、契約者に対し、一切責任を負わないものとします。
(1) 本サービスを提供するためのシステム保守、点検、修理などを行う場合
(2) 本サービスを提供するためのシステムやアプリ等の不具合によりサービスの提供ができなくなった場合
(3) 不正な取引や取引に関する情報漏えいが発生した疑いがあり、当社又は決済事業者が本サービスを停止すべきと判断した場合
(4) 火災・停電、天変地異などにより本サービスの提供ができなくなった場合
(5) 運用上または技術上のその他の理由で、本サービス提供の一時的な中断をした場合 (6) 決済事業者がサービスを一時的に中断した場合
(7) 当事者以外の決済事業者、銀行もしくは通信業者等の原因により一時的に中断した場合 (8) 法律および規制等の変更により、本サービスの提供ができなくなった場合
第54条(本サービスの変更・廃止)
1.当社は本サービスの内容を契約者への事前の通知なく変更することがあります。サービス内容の変更に伴う契約者の不利益または損害については、当社は、一切その責任を負わないものとします。
2.当社は、本サービスを30日の予告期間をおいて停止または廃止することができるものとします。本サービスの停止または廃止は、本サービスのサイト上で告知するものとし、当社が、この手続を行った後に本サービスを停止または廃止した場合には当社は一切の損害賠償等の責を負わないものとします。
第55条(システム補償の範囲)
1.本システムは、加盟店が利用する時点において当社が保有している状態で提供するものであり、当社が加盟店の予定している目的、要求および利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティー、権限があること、ならびに非侵害性、エラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合等がないことを保証するものではありません。
2.当社は、本システムについて、エラー、バグ、論理的誤り、中断または不具合その他の契約内容に適合しないものを修補する義務を負わないものとします。ただし、当社は当該契約内容に適合しないものを修補するよう努力します。
3.当社が本システムで提供する注文関連情報および決済関連情報は、当社が正確性を保証するものではありません。
第56条(機器工事)
1.お客様工事における事故、損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き一切その責任を負わないものとします。
第11章 雑則
第57条(業務の委託)
1.当社は本サービスの運営にあたり、当社の指定業者に業務の一部を委託することがあります。
第58条(承諾の限界)
1.当社は、本サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによるものとします。
第59条(法令に規定する事項)
1.本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによるものとします。
第60条(協議事項および準用規定)
1.本サービス契約に定める事項の解釈について疑義を生じたときは、当社および決済事業者、加盟店協議の上解決するものとします。
2.本サービス契約を変更する場合には、当社および決済事業者は加盟店に対して変更内容を通知するものとし、加盟店がその通知を受けた後において会員に対してQRコード決済による信用販売を行った場合には、本サービス契約は当然に変更されるものとします。
第61条(合意管轄裁判所)
1.当社と加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第62条(準拠法)
1.本サービス契約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。
別記
1.加盟店契約を行う決済事業者
決済ブランド | 決済事業者 | 加盟店規約等 | URL |
Alipay | 株式会社ネットスターズ | Alipay 加盟店規約 | xxxxx://xxxxx-x.xxx/xxx/xxxxx-xxx/xxx/ alipay.pdf |
WeChatPay | 株式会社ネットスターズ | WeChatPay 加盟店規約 | xxxxx://xxxxx-x.xxx/xxx/xxxxx-xxx/xxx/ wechat_pay.pdf |
d 払い | 株式会社NTT ドコモ | d 払い(バーコード決済)加盟店規約 d 払い(バーコード決済)加盟店基準 d 払い サービス表記ガイドライン | xxxxx://xxxxx-x.xxx/xxx/xxxxx-xxx/xxx/ d_barai.pdf |
LINE Pay | LINE Pay 株式会社 | LINE Cash 加盟店規約 LINE Money 出店規約 包括代理加盟店経由加盟店契約特約 LINE Pay プライバシーポリシー | xxxxx://xxxxx0.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx_xxxx _JP?lang=ja xxxxx://xxxxx0.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx_xxx ey_JP?lang=ja xxxxx://xxxxx0.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx_Xxx ncy_JP xxxxx://xxxxx0.xxxx.xx/xxxxxxx_xxx_XX?xx ng=ja |
PayPay | PayPay 株式会社 | PayPay 加盟店規約 PayPay マネー加盟店規約 クレジットカード加盟店約款(実店舗用) Yahoo!マネー加盟店規約(実店舗決済用) API 利用特約 PayPay ビジネスサービス利用規約 PSP サービス利用特約 | xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xx.xx/xxxx/xxx ms/paypay_merchant_terms/ xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx/x aypay-psp-terms/ |
(1) 本サービスで利用可能な決済事業者は次のとおりとします。加盟店契約は次の加盟店規約に基づき本サービス契約者と決済事業者との間で締結するものとし、本サービス契約者からの本サービスの申し込みにより当社が決済事業者に申込み情報を連携するものとします。なお本サービス契約者は、本サービスにおいて利用可能なすべての決済事業者に対して加盟店契約を申し込むものとします。
2.本サービスの提供区域
富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊
本県、大分県、xx県、鹿児島県及び沖縄x
x道府県の区域
(1) 本サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいう。以下同じとする。)のうち当社が別に定める区域とする。
3.第46条3の当社が別に定める場合
契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合
第1表 料金通則
(端数処理)
1. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てることとします。
(料金等の支払い)
2. 本サービス契約者は、料金、工事に関する費用について、当社もしくは請求事業者が指定する期日までに、当社もしくは請求事業者が指定する金融機関等において支払うものとします。
(消費税相当額の加算)
3. 本規約の規定により料金表に定める料金は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(料金表)
4. 本サービスの決済手数料は、下記の手数料率を適用します。
決済ブランド | 手数料率 | 課税区分 |
Alipay | 2.50% | 課税対象外 |
WeChatPay | 2.50% | 課税対象外 |
d 払い | 3.24% | 課税対象外 |
LINE Pay | 3.564%(税込) | 課税対象 |
PayPay | 3.564%(税込) | 課税対象 |
※ 全てのブランドは決済事業者との加盟店契約の締結が必要です。
※ 審査の結果により、一部のブランドがご利用できない場合があります。
※ 別途アプリに対応するスマートフォンをお客様にてご準備いただく必要があります。
※ アプリはお客様にてダウンロードいただく必要があります。
(セット割等)
5. 本サービスに係る光アクセスサービスにおいて、当社が以下に定めるセット割引対象サービスを契約者が契約している場合は、(料金表)に定める手数料率から減額し、下記の手数料率を適用します。
セット割引対象サービス | 割引適用範囲 | 割引後の手数料率 |
スマート光ビジネス Wi-Fi (ハイエンドプラン、ハイエンド 6 プラン、バリュープラン) | Alipay WeChatPay | 2.0% |
※ セット割引は、当該光アクセスサービスにおいて、当月末日にスマート光ビジネスWi-Fiのご契約があるお客様に
限ります。
※ 手数料率の割引の適用は、翌月分のご利用に限ります。
※ 過去のご利用に遡っての割引は実施しません。
第2表 売上金の振込方法
1. 「フレッツ・スマートペイ QRコード決済プラン」で受け付けたQRコード決済は、決済事業者の種類に関わらずに当社から一括で入金(お振込み)します。締切日および支払方法は次の通りとします。
お取扱い区分 | 売上送信日 | 加盟店へのお振込み ()内は金融機関休業日の場合 |
1 回払い | 1 日~末日 | 翌月末(前営業日) |
※ お振込みはあらかじめ決済手数料及び振込手数料(1回のご入金につき167円(税込183円))を差し引いた金額とします。なお、決済手数料を差し引いた金額が振込手数料以下の場合のお振込みは、次回に繰り越しとし、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。また、振込手数料以下の支払代金に対する本サービス契約者の権利は解約時に消滅するものとします。
※ 決済事業者から取引内容の確認等でお振込みを保留する場合があります。お振込みを保留する場合、事前に理由等を加盟店にご連絡します。保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
※ 決済事業者から当社に入金がないお取引については、当社は加盟店にお振込みしないもとのとします。この場合、当社は加盟店に対して一切の損害賠償等の責を負わないものとします。
附則(2021 年 4 月 23 日 西B 営スサ 000007 号)
(実施期日)
1.この改正規定は、2021 年 5 月 11 日から実施します。
附則(2022 年 6 月 27 日 西ビ営V 000255 号)
(実施期日)
1.この改正規定は、2022 年 7 月 1 日から実施します。
附則(2022 年 7 月 25 日 西ビ営V000343 号)
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は 2022 年 8 月 1 日から実施します。
(経過措置)
第2 条 この改正規定実施前に支払又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。