発達相談所 第二児童福祉センター 所在地 京都市中京区壬生東高田町 1-20電話番号 075-950-1232 FAX 075-950-1618所在地 京都市伏見区深草加賀屋敷町 24-26電話番号 075-612-2727 FAX 075-612-2888受付時間 毎週月曜日~金曜日午前 8 時 30 分~午後 5 時
本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第 76 条に基づき、当施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。
※本事業所では、利用者に対して児童福祉法に基づく放課後等デイサービスを提供します。当サービスの利用は、原則として児童通所給付費の支給決定を受けた方が対象となります。
1.事業者 1
2.事業所の概要 1
3.事業実施地域 1
4.営業時間と利用定員 1
5.職員の体制 1
6.当事業所の施設設備の概要 2
7.当事業所が提供するサービスと利用料金 2
8.サービスの利用に関する留意事項 4
9.サービス実施の記録について 4
10.個人情報の保護(契約書第8条参照) 4
11.緊急時の対応 5
12.事故発生時の対応(契約書第9条参照) 5
13.傷害保険への加入(契約書第9条参照) 5
14.苦情の受付について(契約書第14条参照) 5
社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会
京都聴覚障害児放課後等デイサービス「にじ」
当施設は放課後等デイサービスの事業所指定を受けています。
(第 2650200054 号)
1.事業者
名 称 | |
所在地 | |
電話番号 | |
代表者氏名 | |
設立年月 |
事業所の種類 | 指定放課後等デイサービス事業所・平成25年3月29日指定第 2650200054 号 |
事業の目的 | 1 手話を始めとする様々なコミュニケーションに手話を用いた丁寧な配慮をおこない、子どもの福祉の増進を図る。 2 子どもの人格と個性を尊重し、社会生活力を高める支援を行う。 |
事業所の名称 | 京都聴覚障害児放課後等デイサービス「にじ」 |
事業所の所在地 | 604-8804 xxxxxxxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxx 0 x |
電話番号 ファックス番号 | 075-406-7530 075-406-7531 |
管理者氏名 | 管理者 xx x |
事業所の運営方針について | 1 子ども及びその保護者の願いを大切にし、仲間作りや日常生活ニーズの実現を目指す。 2 事業の実施に当たっては、関係行政機関、地域の医療・教育・福祉サービス機関との綿密な連携を図り、総合的な支援に努めるものとする。 |
開設年月 | 平成 25 年 3 月 |
3.事業実施地域
京都市(ただし、他の地域からの利用を妨げるものではありません)
営 業 日 | 月曜日から土曜日まで(必要に応じて、変更あり) (国民の休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く) |
サービス提供時間帯及び利用定員 | 学校終業後~午後 6 x xxx長期休暇中・週末開催の場合は午前 10 時~午後 4 時 利用定員 10 名 |
<本事業所の職員体制>
職種 | 常勤 | 非常勤 | 指定基準 |
1、事業管理者 | 1 | 1 | |
2、児童発達支援管理責任者 | 1 | 1 | |
3、指導員 | 2 | 8 | 2 |
4、送迎員 |
当事業所の施設設備の概要は以下のとおりです。
指導訓練室 | 面積 64.84 ㎡ 活動用机、椅子、ロッカー、ホワイトボード等 |
(1)児童発達支援計画とサービス内容(契約書第3条・第4条参照)
当事業所では、下記のサービス内容から「児童発達支援計画」を定めて、サービスを提供します。「サービス利用計画」は、市町村が決定したデイサービスの「支給量」(「受給者証」に記載してあります。)と利用者の心身の状況や扶養義務者の意向を踏まえて、具体的なサービス内容や利用者に対するサービス実施日などを記載しています。「サービス利用計画」は、扶養義務者(保護者)に事前に説明し、同意をいただき交付します。なお、扶養義務者の申し出により、いつでも見直すことができます。
<サービス内容>
① コミュニケーション支援
アイデンティティーを育む支援及び手話・日本語等コミュニケーショの力を高める支援を行います。
② 集団支援
グループでの活動を通じ、集団生活への適応支援を実施します。
③ 送迎
家庭の事情を踏まえて判断いたしますが、送迎に関する相談はいつでも応じます。
(2)利用者負担額(契約書第5条参照)
上記サービスの利用に対しては、通常9割が児童通所給付費の給付対象となります。児童通所給付費は、本事業所が代理受領いたしますので、扶養義務者はサービス料金の1割をお支払いいただきます。
<利用者負担額の上限・減免等について>
☆ 児童通所給付対象のサービスの利用者負担額は、上限が定められており、受給者証に記載されています。
☆ 生活保護や非課税世帯は全額免除になります。
(3)サービス利用にかかる実費負担額(契約書第5条参照)
サービス提供に要する下記の費用は、児童通所給付費支給の対象ではありませんので、実費をいただきます。
①おやつ代として1回につき 70 円
②「創作活動」「レクリエーション活動」にかかる材料費などの実費(その都度、その内容の説明をいたします。)
③その他必要な費用
公共交通機関を利用する場合の運賃や入館料など、扶養義務者に負担いただくことが適当であるものにかかる必要額を負担いただきます。
(4)利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法(契約書第5条参照)
前記(2)および(3)の料金・費用は、1か月ごとに計算し、翌月の 20 日に指定口座からの引き落とし等にてお支払いいただきます。(1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用状況に基づいて計算した金額とします。)
(5)利用の中止、変更、追加(契約書第6条参照)
① 利用予定日の前に、児童発達支援計画で定めたサービスの利用を中止又は変更することができます。この場合にはサービスの実施日の前日の正午までに申し出てください。
② 利用予定日の2営業日までに申し出がなく、利用の中止の申し出をされた場合は、欠席扱いとなり、所定の児童通所給付費(欠席時対応加算)を市及び利用者へ請求します。
③ 「支給量」及び当該サービスの利用状況によっては、利用を追加することもできます。
④ サービス利用の変更・追加は、その日の利用状況により扶養義務者が希望する日及び時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を扶養義務者に提示いたします。
(1)サービス内容の変更
サービス利用当日に、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更を行います。
(2)受給者証の確認(契約書第 3 条参照)
「住所」及び「利用者負担額」、「支給量」など「受給者証」の記載内容の変更があった場合はできるだけ速やかに本事業所従事者にお知らせください。また、本事業所従事者より「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示くださいますようお願いします。
(1)サービス実施記録の確認
本事業所では、サービス提供ごとに、実施日時などを記録し、保護者にご確認いただきます。内容に、間違いやご意見があればいつでもお申し出ください。なお、サービス利用計画及びサービス提供ごとの記録は、サービス提供日より 5 年間保存します。
(2)利用者の記録や情報の管理、開示について(契約書第8条参照)
本事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、扶養義務者の求めに応じてその内容を開示します。(複写などの費用は、請求者の負担となります。)
個人情報保護法を遵守し、個人情報保護規程に従い、事業者及びサービス従事者又は従事者は、サービスを提供するにあたって知り得た利用者又は家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。(守秘義務)
ただし、利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に利用者の心身等の情報を提供します。また、利用者が通う保育園又は小学校等の教育機関、行政機関及び他の事業者等との連携を図る必要がある場合に、利用者及び家族に関する情報を提供する場合があります。
デイサービス等を実施中に、利用者の体調の急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに家族等に連絡し必要な措置を講ずるとともに、京都市及び当事業所の管理者に報告を行います。
(1)デイサービス等を実施中に、事故が発生したときには、家族等に連絡し必要な措置を講ずるとともに、京都市及び当事業所の管理者に報告を行います。
(2)事業者の責任と認められる事由により損害を与えた場合には、責任の範囲内において速やかに利用者の損害を賠償します。
(3)事故が発生じた場合にはその原因を解明し、再発防止に努めます。
本事業所の管理下での事故に備え、傷害保険に加入(保険料は事業者が負担)
また、別途「スポーツ安全保険」に加入をお願いします。(保険料は利用者が負担)
(1)当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談(お客様相談係)
サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。
○苦情受付窓口 京都聴覚障害児放課後等デイサービス「にじ」 管理者
○苦情解決責任者 京都市聴覚言語障害センター 地域・こども福祉部 部長
○受付時間 毎週火曜日~金曜日 午前 10 時 30 分~午後 6 時
(国民の休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く)
(2)第三者委員
本事業所では、地域にお住まいの以下の方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事業所のサービスに対するご意見などをいただいています。利用者は、本事業所への苦情やご意見は「第三者委員」に相談することもできます。
<第三者委員>
氏 名 | 住所・ファクス番号・電話番号 |
xx xx | xxxxxxxxxxxxx 00-00 X/F 075-723-3644 |
(3)行政機関その他苦情受付機関
発達相談所 第二児童福祉センター | 所在地 xxxxxxxxxxxx 0-00 xxxx 000-000-0000 FAX 000-000-0000 所在地 xxxxxxxxxxxxx 00-00 xx番号 000-000-0000 FAX 000-000-0000 受付時間 毎週月曜日~金曜日午前 8 時 30 分~午後 5 時 |
(4)第三者評価の実施状況
当事業所では第三者評価を受けておりません。
放課後等デイサービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い、本書を2部作成し1部を利用者(扶養義務者)に交付しました。
年 月 日
管理者名 xx x説明者職名
氏名 印
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、放課後等デイサービスの提供開始に同意し、本書の1部を受領しました。
年 月 日
利用者 住所
氏名
扶養義務者(保護者)
氏名 印
※この重要事項説明書は、厚生労働省令に基づき、利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。