Synergy!LEAD契約規定
Synergy!LEAD契約規定
(目的)
第1条 シナジーマーケティング株式会社(以下「弊社」という)は、以下の通りSynergy!LEAD 契約規定(以下
「本規定」という)を定める。
(用語の定義)
第 2 条 本規定において使用する用語は以下のことを意味する。
①「本サービス」とは、「Synergy!LEAD 」をいう。(Sales Cloud 等セールスフォース・ドットコム社が提供するサービスはこれに含まれない)
②「本システム」とは、契約者が本サービスを利用するために、本規定に基づき弊社が契約者に使用許諾するサーバ設備及びネットワーク設備をいう。
③「本サイト」とは、契約者が本サービスを利用するために、弊社がインターネット上で運営しているサイト(管理画面等)をいう。
④「契約者」とは、本サービスの利用申し込みを行い、申込書「契約者」欄に記載された者をいう。
⑤「DB 情報」とは、契約者が本サービスのデータベースに格納している情報をいう。
⑥「アカウント」とは、本サービスを申し込み利用するにあたり、一つの申込に対して、一つ発行される本サービス利用単位をいう。
⑦「本契約」とは、契約者が本規定に同意し、本サービスの利用申し込みを行うことにより成立する、契約者・弊社間の利用契約をいう。
(規定の変更)
第 3 条 弊社は、本サービスの円滑な運用を図るため、本規定を改訂できるものとする。本規定を改訂する場合、弊社は第4 条(通知)に指定する方法に従い、30 日前までに契約者に対して通知するものとする。
(通知)
第 4 条 本規定に基づく契約者、弊社間の通知は、以下各号の方法で行うことができる。
①契約者が予め書面で指定した電子メールアドレス宛
(管理者メールアドレス)に電子メールを送信して行う。この場合、契約者のメールサーバに電子メールが正常に到達した時をもって通知が完了したものとみなす。
②本サイトのトップ画面にメッセージを掲示して行う。
(本サービスの内容)
第 5 条 本サービスの内容は以下のとおりとする。
①本サービスの範囲及びその機能仕様は、基本仕様書及びSLA に記載のとおりとする。
②弊社が行う本システムに関する保守・運用の内容は、 SLA に記載のとおりとする。
(本サービスの対象外の事項)
第 6 条 以下の各号に該当する事項は本サービスの対象外とし、契約者の判断と責任で処理するものとし、弊社はいかなる責任も負わない。
①本サービスを利用するために必要な本システム以外のコンピュータ端末、通信機器、通信回線その他ネットワーク設備の保持・管理及びコンテンツの保持・管理
②以下の各事由による本サービスの中断・障害からのデータ復旧
a. 前号の機器・設備の中断・障害
b. 契約者の不適切な使用、その他契約者の責に帰すべき事由に起因する中断・障害
c. 第三者の故意又は過失に起因する中断・障害
d. 停電、火災、地震、労働争議等の契約者、弊社いずれの責にも帰しがたい事由に起因する中断・障害
(本サービス内容の変更)
第 7 条 弊社は、本システムの仕様又は本サービスの内容を、契約者の従来の利用状況に著しく変更を与えない範囲で変更することができるものとする。かかる変更がなされる場合には、弊社は、第 4 条(通知)に指定する方法に従い、契約者に対して速やかに通知するものとする。
(弊社による本サービスのメンテナンス)
第 8 条 弊社は、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止し、本サービスのメンテナンスを行うことができるものとする。
2.メンテナンスの詳細については、SLA にて定める。
(善良管理注意義務)
第 9 条 弊社は、弊社の責任と負担により善良な管理者の注意をもって、本サービスを提供するものとする。
(情報管理)
第10 条 DB 情報について、弊社は、契約者の承諾なく閲覧、取得、利用その他直接アクセスする行為を行わ ないものとする。
(委託)
第 11 条 弊社は、弊社の責任により SLA に定められた運用業務の一部又は全部を第三者に委託することができるものとする。この場合、弊社は、当該委託先に対し、第 22 条(秘密保持)のほか当該委託業務遂行について本規定所定の弊社の義務と同等の義務を負わせるものとし、当該委託先の行為によって発生した損害について連帯して責任を負うものとする。但し、DB 情報の再委託は行わないものとする。
(SLA)
第 12 条 弊社は、努力目標としてSLAの基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供する。
2.弊社は、SLAを、本サービスの内容を変更しない範囲で、随時変更できるものとし、弊社指定日をもって変更後のSLAが適用されるものとする。
3.SLAは、本サービスに関する弊社の努力目標を定めたものであり、SLAに記載する値を下回った場合でも、弊社に損害賠償責任が生じることを約するものではない。但し、第 31 条(損害賠償)による請求を妨げるものではない。
(本サービスの利用に関する責任)
第 13 条 本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、弊社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとする。
(配送事故等)
第14 条 本サービスの利用において、配送事業者の責により誤配信、不達、延達等の配送事故が発生した場合、弊社はその責任を負わないものとする。
(本サービス利用終了後の処理)
第15 条 利用が終了した場合、第25 条第2 項(契約者による契約の解約)に定める解約日の翌日より、契約者は本サービスを一切使用できないものとする。
2.前項に定める解約日を経過してなお本サービスに登録されているデータ等は全て弊社の責任において削除できるものとする。
(弊社による本サービスの著しい変更、本サービスの停止又は終了)
第 16 条 弊社は契約者に事前の通知を行った上で、本サービスの著しい変更、停止又は終了を行うことができるものとする。
2.前項の通知は、本サービスの著しい変更、本サービスの停止又は終了がなされる6ケ月前までに行うものとする。
3.本条の通知の際には、本サービスに代わる新たなサービスへの斡旋を、可能な限り行うものとする。
(アカウントの管理責任)
第 17 条 契約者は、本サイトにアクセスするためのクライアント証明書、ID及びパスワード等を自己の責任において管理するものとし、契約者の従業員、契約者の委託先会社及び委託元会社以外の第三者に開示・提供しないものとする。
2.クライアント証明書、ID及びパスワード等の漏洩、使用上の誤り又は第三者による不正使用等により損害が生じても、弊社は一切責任を負わないものとする。但し、弊社に故意又は過失がある場合はこの限りではない。
3.契約者は、クライアント証明書、ID及びパスワード等の漏洩、使用上の誤り、第三者による不正使用等により、弊社に損害が生じた場合には、これによって生じた損害を弊社に賠償する責を負うものとする。但し、弊社に故意又は過失がある場合はこの限りではない。
(システム管理担当者の業務)
第 18 条 契約者は、本サービスの利用に関して、システム管理担当者を選定し、書面で弊社へ通知するものとする。システム管理担当者を変更する場合も同様とする。
2.前項に定めるシステム管理担当者は、以下の各号に定める事項を行うものとする。
①本サービスに関する契約者、弊社間の通知の授受及び必要な協議等を実行する。
②本サービスの適切な利用を図るため、自社内における関係者に必要な指示を与える。
③本サービスの適切な運用を図るため、自社の施設・設備等の整備に努める。
④前各号他契約者、弊社間で別途合意する事項を行う。
(利用制限)
第 19 条 契約者は、本サービスを利用して以下の情報を扱ってはならない。
①わいせつ、賭博、暴力等、公序良俗に反する情報及びそのおそれのある情報
②犯罪行為を誘発する情報及びそのおそれのある情報
③性風俗、出会い系などの情報
④無制限連鎖講などの情報
⑤不xxな競争となる情報及びそのおそれのある情報
⑥他人の著作権その他の権利を侵害する情報及びそのおそれのある情報
⑦他人のプライバシー等を侵害する情報及びそのおそれのある情報
⑧他人の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する情報及びそのおそれのある情報
⑨性別、民族、人種等による差別を助長する情報及びそのおそれのある情報
⑩有害プログラムを含んだ情報及びそのおそれのある情報
⑪ジャンクメール、スパムメール、チェーンメール等正当な通信目的以外の情報及びそのおそれのある情報
⑫本サービスの運営、弊社の営業を妨げる情報及びそのおそれのある情報
⑬「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める「個人番号」
⑭「割賦販売法」に定める「クレジットカード番号等」
⑮法令に違反する情報、及びそのおそれのある情報
⑯その他、弊社が不適切と判断する情報
2.契約者は本サービスを用いて、複数企業から業務を請け負ってはならない。
3.契約者は、複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行ってはならない。
4.弊社は、前各項の定めに違反するおそれのある場合、その他弊社の業務上必要があるときは、契約者の扱った情報及び扱う予定の情報を閲覧することができるものとする。
5.弊社は、契約者が第1項乃至第 3 項の定めに違反したと判断した場合、契約者に対してその是正を求めるこ
とができ、契約者が是正しない場合、弊社は、直ちに本契約を解約できるものとする。但し、弊社は、当該月の月額基本料金及び当該サービス提供のために発生した費用を請求することができる。
(第三者への利用提供)
第 20 条 契約者が第三者に本サービスを利用させる場合、契約者は本規定の内容を第三者に遵守させるよう努めるとともに、当該第三者の行為によって発生した損害について連帯して責任を負うものとする。
(弊社による本サービスの一時停止及び解約)
第 21 条 弊社及び契約者は、相手方が以下の①から
⑥の各号のいずれかに該当する場合は無催告解除を、それ以外の場合においては事前に又は緊急の場合は事後に書面で通知し、本サービスの全部又は一部の提供・利用を一時停止し、また、催告後も催告期間内に改善されないときは本契約を解約できるものとする。
①自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受けた場合、差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立があった場合又は租税滞納処分を受けた場合、破産、会社更生手続開始もしくは民事再生手続の申立があった場合又は清算に入った場合、解散又は営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
②本サービスの運営を妨害し又は相手方の名誉信用を毀損した場合
③監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
④本規定等に違反し弊社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
⑤本契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
⑥反社会的活動を行う団体もしくはそれらと関連のある団体であることが明らかになった場合(第 20 条(第三者への利用提供)の第三者が該当する場合も含む)
⑦利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入漏れがあった場合
⑧支払が遅延した場合(パートナー経由の支払の場合パートナーの支払遅延も含む。)
⑨その他、本規定に反する行為があった、又はそのおそれがある場合
2.弊社は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、契約者に対し事前に又は緊急の場合は事後に通知し、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止できるものとする。
①本サービスの保守点検等の作業を緊急に行う場合
②本サービスに故障等が生じた場合
③停電、火災、地震、労働争議その他弊社の責に帰すべからざる事由により本サービスの提供が困難な場合
④前各号他本サービスの運用上又は技術上の相当な理由がある場合
3.天災地変その他の不可抗力により、本サービスの全部もしくは一部が滅失し又は破損し、本サービスの使用が不可能となり、かつ、修復の見込みがない場合、弊社はその旨を契約者に通知して本契約を解約することができる。
4.本条により本サービスが一時停止し、又は本契約が解約された場合でも、弊社は、契約者その他いかなる者に対しても、いかなる責任も負わないものとする。なお、契約者は、本条第 3 項により本契約が解約された
場合には、第 26 条(本サービスの最低利用期間)に定める本サービス利用期間の残存期間分の利用料金を弊社に支払う義務を負わないものとする。
5.本契約が契約者の責に帰すべき事由により解約された場合、契約者は、弊社に対し、第26 条(本サービスの最低利用期間)に定める最低利用期間の残存期間分の利用料金に相当する金額の金員を違約金として支払うものとする。
6.本契約が弊社の責に帰すべき事由により解約された場合、契約者は、第 26 条(本サービスの最低利用期間)に定める本サービス利用期間の残存期間分の利用料金を弊社に支払う義務を負わないものとする。
(秘密保持)
第 22 条 契約者及び弊社は、本サービスの利用により相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨明示した情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。
①秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
②秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
④本条の規定に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
⑤相手方から次項に従った秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.DB 情報は、前項各号の規定にかかわらず秘密情報に含まれるものとする。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方からの書面による承諾を受けなければならない。但し、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。
4.契約者及び弊社は、第3項に基づき相手方より提供を受けた秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製(バックアップを除く)、改変が必要な場合は、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5.本条の規定は、本契約終了後、10年間存続する。但し、DB 情報については、期限を定めず弊社は守秘義務を負うものとする。
(知的所有権の帰属)
第 23 条 本システム及び本サービスにかかる著作物の権利は、弊社又はその他の正当な権利者に帰属する。
(本サービスの申込方法)
第 24 条 本サービス利用の申し込みをするときは、弊社指定の申込書に必要事項を記入し、提出するものとする。
2.前項の申し込みがなされることにより本契約が成立するものとする。但し、次に掲げる事項に該当する場合には申し込みを承諾しない場合がある。
①弊社所定の申し込み手続きに従わない場合
②本サービスの提供にあたり、業務上又は技術上の問題が生じる、又は生じるおそれのある場合
③契約者が反社会的勢力である場合、又は反社会的勢力に関与しているおそれがある場合
④その他弊社が不適当と判断した場合
(契約者による契約の解約)
第 25 条 契約者は、弊社に対し 30 日以上前に弊社指定の書面で通知し、契約を解約できるものとする。
2.前項に定める書面が弊社に到達した日を含む月の翌月末日、又は同書面に記載した解約希望月末日のいずれか後の日付をもって解約日とする。
(本サービスの最低利用期間)
第 26 条 本サービスの最低利用期間は、サービス開通日(契約者が申込書に記載した「サービス開始希望日」又は現実にサービスが開通した日のいずれか後の日付)から起算して 12 ヶ月間とする。
2.前項の最低利用期間内に契約者の事情により本契約が解約された場合、契約者は最低利用期間の残余期間に対応する利用料金に消費税相当額を加えた額を、弊社が定める期日までに支払うものとする。その際の利用料金は、解約月の月額利用料金にて算出する。
3.第 24 条(本サービスの申込方法)に定める申し込みによる契約成立以降、サービス開通日までの期間において契約者の事情により本契約が解約された場合、本条1項に定める最低利用期間に対応する利用料金に消費税相当額を加えた額を、弊社が定める期日までに支払うものとする。その際の利用料金は、契約成立時の月額利用料金にて算出する。
(本サービスの利用料金)
第 27 条 本サービスの利用料金は、基本仕様書に記載の金額に消費税を加えた額とする。利用料金のうち、月額費用についてはサービス開通日を含む月の 1 日を起算日とし、日割りはしないものとする。
(利用料金の変更)
第 28 条 弊社は、利用料金を変更することができるものとする。かかる変更がなされる場合には、弊社は2カ月前までに、第 4 条(通知)に指定する方法に従い、料金変更に該当する機能の契約者に対して速やかに通知するものとする。
(利用料金の請求及び支払)
第 29 条 弊社は申込書記載の方法に従い請求書を発行し、契約者は弊社の指定する方法(パートナー経由支払を含む)で支払う。なお、支払にかかる手数料は全て契約者の負担とする。
2.支払期日が経過しても請求額の支払がない場合、契約者は、支払期日の翌日から完済まで年6%の割合による支払遅延利息を支払うものとする。
(優劣関係)
第 30 条 本規定は契約者と弊社との間の本サービスに関する一切の関係に適用するものとし、本規定と抵触する契約条項はこれを排除する。
(損害賠償)
第 31 条 契約者が、契約者の故意又は過失に基づき、本規定の違反により弊社に損害を与えた場合、契約者は、直接かつ現実に生じた損害を賠償する責めを負うものとする。
2.契約者が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、契約者は、弊社の責に帰すべき事由による場合を除き、自己の責任でこれを解決し、弊社にいかなる責任も負わせないものとする。
3.弊社は、弊社の故意又は過失に基づき、本規定の違反により契約者に損害を与えた場合、弊社は直接かつ現実に生じた損害を賠償する責めを負うものとする。
4.弊社が契約者に対し損害賠償責任を負う場合、弊社が負担する賠償金の累積額は、契約者が弊社に支払った本サービスの利用料金の直近 12 ヵ月分の合計額(12 ヶ月に満たない場合は弊社に支払った利用料金の総額)を上限とする。
(権利義務の譲渡制限)
第 32 条 契約者及び弊社は、相手方の書面による事前承諾を得ることなく、契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に貸与し、譲渡し又は担保提供等できないものとする。
(紛争の解決)
第 33 条 本規定の条項又は本規定に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとする。
2.本契約に関する準拠法は、日本国法とする。
3.本契約に関する紛争は大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2011 年 02 月 01 日 制定
2011 年 12 月 01 日 改定
2012 年 05 月 15 日 改定
2012 年 07 月 26 日 改定
2016 年 12 月 01 日 改定
2018 年 06 月 01 日 改定