Contract
日専連旭川カード会員規約
<一般条項>
第1条(本人会員および家族会員)
1.本人会員とは、本規約を承認の上、株式会社日専連旭川(以下「当社」という)にクレジットカード会員として入会を申し込み、当社が審査し承認した方をいいます。
2.家族会員とは、本人会員が指定した家族等で当社が認めた方をいい、当社は本人会員の申出 により当該会員用に家族カードおよび学生カード(以下クレジットカードおよび家族カード ならびに学生カードを「カード」という)を発行します。家族カードおよび学生カードを発 行した場合もその取扱は本規約を準用し、本規約においては本人会員および家族会員を総称 して会員といいます。家族会員は本人会員が脱会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
3.本人会員は、家族会員として申し込みをしたカードの利用に対して第5条に定めるショッピングおよびキャッシングによるカード利用ならびに第2条1項に定めるサブカード利用等の一切の権限(以下「本代理権」という)を授与するものとし、本規約に定める家族会員の債務すべてを引受けるものとします。本人会員は、家族会員に対する本代理権を消滅させるときまたは無効等の消滅事由が発生した場合は、第10条1項による所定の方法により、家族カードの利用中止を申出るものとし、当社がこの申出を受付したときに代理権が消滅するものとします。
4.家族会員は、当社が家族カードの利用内容等を本人会員に対し通知することを予め承諾するものとします。また、本人会員は、当社が家族会員に対しカードの利用内容・利用可能額等必要と判断される内容を開示することを予め承諾するものとします。
5.入会申し込み時に本人会員が未xx者の場合は、原則親権者の同意を得るものとします。
第2条(カードの貸与・有効期限)
1.本規約に定める日専連旭川カードは次の4種類とし、総称して日専連旭川カードといいます。また、会員の申出によりETCカード、タクシーチケット等(以下「サブカード」という)を発行した場合も本規約を準用するものとします。
(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)との提携契約に基づいた、JCBカード機能を有する日専連JCBカード。
(2)JCBとの提携契約に基づいた、JCBカード機能を有する日専連JCBゴールドカード。
(3)三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という)との提携契約に基づいた、DCカード機能およびVISAカード機能を有する日専連DC/VISAカード。
(4)三菱UFJニコスとの提携契約に基づいた、DCカード機能およびVISAカード機能を有する日専連DC/VISAゴールドカード。
2.カードには会員番号・会員氏名・有効期限等(以下「カード情報」という)が表示され、カードが貸与されたときは、速やかにカード表面に印字されたカード情報を基に会員本人が所定の署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもって管理・利用するものとします。
3.当社は本人会員および家族会員にそれぞれ1枚のカードを貸与します。尚、カードの所有権は当社およびJCBまたは三菱UFJニコス(以下JCBと三菱UFJニコスを「提携クレジット会社」という)に帰属し、サブカードは当社に帰属します。
4.カード、サブカードおよびカード情報は、カード情報に表示された本人のみ使用でき、家族間および他人に貸与・譲渡・質入れその他担保提供・寄託・占有の移転等一切できません。尚、当社が必要と認めてカードおよびサブカードの返却を請求したときは、会員はこれに従うものとします。
5.カードの有効期限はカードの表面に月/年(西暦の下2桁)で印字された年月の末日までで、当社が引続き会員と認めた場合、当社所定の時期に更新するものとします。尚、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、従前のカードは会員の責任において切断する等使用不能な状態にして廃棄処分していただきます。
第3条(年会費)
カードの発行を受けた本人会員は、別に定める期日に所定の年会費、盗難保険料を当社に対し支払うものとします。尚、支払済みの年会費、盗難保険料は、脱会または会員資格喪失の場合であっても返還しないものとします。但し、当社が特に認めた場合、年会費、盗難保険料は免除することがあります。
第4条(暗証番号)
1.会員は、入会申込み時に当社所定の方法によりカードの暗証番号を電話番号・生年月日・4桁の同番号等容易に推測される番号以外を選択して届け出るものとし、当社は届出の番号を登録するものとします。但し、届出がない場合または当社が不適当と判断した場合は、当社が指定した暗証番号を登録することに予め承諾するものとします。
2.暗証番号は他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際に、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用は当該カードを貸与されている本人が利用したものと推定し、その利用代金すべてを会員が負担するものとします。但し、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または重大な過失が存在しないときはこの限りではありません。
3.会員は当社所定の方法により暗証番号を変更することができます。但し、暗証番号変更に費用が発生する場合は、当社が定める所定の費用を本人会員が負担するものとします。
第5条(カードの機能)
会員は、本規約で定める方法・条件によりカードまたはカード情報を利用することによって、「ショッピング条項」に定めるショッピングおよび「キャッシング条項」に定める金銭の借入れ(以下「キャッシング」という)を利用することができます。
第6条(カードの基本極度枠および利用可能額)
1.カードの基本極度枠(以下「総ご利用枠」という)は、当社が法令に定める審査を行った上で定める金額とします。「総ご利用枠」は、1回払いで利用するショッピングご利用枠とし、その枠内に、「ショッピング割賦枠」(2ヶ月以上の期間にわたり、または、2回以上の分割で利用する分割ショッピング利用ならびにリボルビング利用の枠)と、「キャッシング枠」(キャッシング利用専用の枠)を設定し、それぞれの枠内で利用ができるものとします。
2.実際にカードを利用できる金額(利用可能額)は、「総ご利用枠」からカード利用の未払い総元金を差し引いた金額となりますが、「ショッピング割賦分の利用可能額」および「キャッシング分の利用可能額」は、それぞれの設定枠からそれぞれの未払い利用元金を差し引いた金額と
「総ご利用枠」からカード利用の未払い総元金を差し引いた金額の低い方となります。会員は各利用可能額の範囲内で反復して利用できるものとします。なお、既に入金済の場合でも、コンピュータ等事務処理の都合により利用可能額の復元が遅れる場合があります。
3.「ショッピング割賦枠」は、会員のカード利用状況、信用状況(入会申込み時または取引継続中の「ショッピング割賦枠」算定に、法令に認める配偶者または親族からその収入を合算し利用枠を設定した会員については、当該合算者の収入および信用状況を含む)、および法令の定めに基づく途上与信調査の結果等により、会員に通知することなくカード利用の制限、設定枠の減額あるいは利用をお断りする場合があります。尚、当社が審査を行い、かつ法令で定められた金額の範囲内で承認した場合、「ショッピング割賦枠」および「総ご利用枠」の増額をできるものとします。なお、「ショッピング割賦枠」は、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で設定するものとします。
4.「キャッシング枠」は、会員のカード利用状況、本人会員の信用状況および法令の定めに基づく途上与信調査の結果等により、本人会員の返済能力を超える場合は、会員に通知することなく利用の制限、設定枠の減額および利用をお断りする場合があります。また、本調査のため年収額(年収額・月収額を含む)を証明する書類の提出を、当社が求める場合があることを会員は予め承諾するものとします。尚、「キャッシング枠」の増額は、会員から要望のあった場合のみ当社が審査を行い、法令で定める範囲内で増額をできるものとします。
5.会員は、当社が特に認めた場合を除き、各設定枠を超えてカードを利用してはならないものとします。また、当社の承認を得ず利用した場合、各設定枠を超過した金額は一括してお支払いいただきます。
第7条(代金決済)
1.ショッピング、サブカード、キャッシング等の利用(以下「カード利用」という)代金ならびに手数料・利息、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の債務は、本人会員が予め約定した支払日、支払方法により当社に支払うものとします。尚、金融機関の口座振替を利用の場合、約定日が金融機関の休日にあたる場合は翌営業日に引落しとなります。
2.カード利用代金等は毎月末日に締切り、第1回目の請求月は利用月の翌月とします。お買上計算書は利用月の翌月中旬に、当社にお届けの自宅住所に普通郵便で送付します。尚、会員が当社所定の手続きを取られた場合には、当社はお買上計算書の送付に代えて、当該お買上計算書の記載事項を電子メールの送信または電磁的方法により提供できるものとします。お買上計算書の内容についてのご確認およびお問い合わせは、郵便の到着若しくは記載事項の提供後7日以内に申し出るものとし、この期間異議の申立てがない場合は記載内容についてご承認いただいたものとみなします。
3.当社、加盟店、提携加盟店、国外加盟店等の事務処理の都合上、第1回目の請求月が利用月の翌々月またはそれ以降になる場合があります。
第8条(日本国外の利用代金の円換算)
会員の日本国外におけるカード利用代金は、所定の売上票または売上伝票記載の現地通貨額を、当社および提携クレジット会社所定の方法で円貨に換算した上、国内のカード利用代金と同様の支払方法でお支払いいただくものとします。尚、為替レートは提携クレジット会社が処理をした時点のレートを適用します。
第9条(支払金等の充当順序)
本人会員が弁済した金額が、本規約に基づく当社に対する一切の債務を完済するに満たないとき、または、超過支払金があるときは、会員へ通知なくして当社所定の順序および方法により、いず れの債務に充当しても異議ないものとします。但し、リボルビング払いでの支払停止の抗弁に係 る債務については、割賦販売法第30条の5の規定に従うものとします。
第10条(脱会およびカード利用のお断りならびに会員資格の取消)
1.会員の都合により脱会するときは、当社所定の届出を行うものとし、同時に会員へ貸与したカードおよびサブカードは返却するものとします。尚、会員の当社に対する一切の未払債務を完済したときをもって脱会とします。
2.プロバイダー・インターネットサイト提供・通信事業・保険契約・公共料金契約・新聞購読 料等(以下「会員番号登録型継続契約」という)の利用がある場合は、会員がその決済方法 を速やかに変更するものとします。また脱会後であっても手続きを怠り発生した請求金額は、ただちに支払うものとします。
3.会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードおよびサブカードの利用停止、または会員の資格を取消すことができるものとします。これらの措置とともに加盟店に当該カード等の無効を通知することがあります。
(1)入会時に虚偽の申告をしたとき。
(2)本規約のいずれかに違反し、当社が会員として不適格と判断したとき。
(3)カード利用代金の支払等、当社に対する債務の履行を怠ったとき。
(4)会員の信用状況が著しく悪化若しくは悪化することが見込まれると当社が判断したとき。
(5)商行為とした売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売取引または連鎖販売取引に該当する場合は除く)に係るカード利用若しくはその疑いのある利用を行ったとき、ならびに営業資金等としてのキャッシングの利用若しく
はその疑いのある利用を行ったとき。
(6)商品の質入れや譲渡等当社の所有権を侵害する行為を行ったとき。
(7)現金化を目的とした商品またはサービスの購入、その他違法取引若しくはその疑いのある取引に利用するなど不適当・不審なカード利用と当社が判断したとき。
(8)長期間にわたりカード利用がなく、当社所定の基準による期間を経過したとき。
(9)暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団員および暴力団員でなくなってから5年を経過していない者、その他反社会的勢力等に該当することが判明したとき。
(10)自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当要求行為、脅迫的な言動若しくは暴力行為、当社の業務を妨害する行為、その他反社会的行為を行ったとき。
(11)上記(9)~(10)に掲げる者(以下「暴力団員等」という)の資金獲得に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者に該当することが判明したとき。
(12)貸金業法または日本貸金業協会制定規則等に基づく年収その他定例的な収入の証明書の提出依頼を拒否したとき。
(13)会員のキャッシング利用可能枠、当社との他の契約に基づく借入残高、および他の貸金業者からの借入残高の合計が、会員の年収その他定期的な収入の合計額の三分の一を超えるとき。
(14)上記(1)~(13)以外の事由により当社が不適格と判断したとき。
(15)会員が当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき上記(1)~(14)までの事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
4.本条3項に該当し、当社または加盟店がカードおよびサブカードの返却を求めた場合は、会員は直ちに当該カードを返却するものとします。尚、当社がその回収に要した一切の費用は会員が負担するものとします。
5.会員が第11条のいずれかに該当したときは、当社は会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は当社に対しカードおよびサブカードを返却するものとし、カードの利用代金等当社に対するすべての債務の残額を直ちに支払うものとします。
6.第2条5項に定めるカードの更新が行われない場合は、カードの有効期間が満了し本規約に基づく当社に対する一切の債務が完済されたときをもって会員資格が喪失するものとします。
第11条(期限の利益の喪失)
1.会員は、次のいずれかに該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当社に対する債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)1回払いのショッピング利用代金およびキャッシング利用代金を約定期日に支払わなかったとき。
(2)分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払いのショッピング分割支払金またはリボルビング払いの弁済金の支払いを遅延し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りとなり、または一般の支払いを停止したとき。
(4)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立、または滞納処分を受けたとき。
(5)破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき。
(6)商品の購入等が会員にとって営業のためであるなど、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、会員がショッピング分割支払金またはリボルビング払いの弁済金の支払を1回でも遅滞したとき。
(7)債務整理のため和解・調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士、若しくは司法書士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(8)カードを他人へ貸与、譲渡、質入れ、担保提供、売却等、または商品を質入れ、換金、譲
渡、賃貸等、当社カードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
2.会員は、次のいずれかに該当したときは当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)本入会申込に際する虚偽申告や、本規約上の重大な違反となるとき。
(2)第10条3項のいずれかに該当し会員資格が取り消された場合。
(3)会員が失踪または刑事上の訴追、その他信用状態が著しく悪化したとき。
第12条(費用・公租公課等の負担)
1.本人会員は、当社に対するカード利用代金等の支払いに要する費用を負担するものとします。
2.本人会員が支払いを遅延したことにより、本人会員の要請に基づき当社が金融機関に再度口座振替を依頼したときは、再取扱手数料として振替手続き1回につき220円(税込)、会員からの要請で振込用紙を送付したときは送付1回につき220円(税込)を別途当社へ支払うものとします。
3.会員は会員の責に帰すべき事由により、当社が訪問集金したときはその費用として訪問回数
1回につき1,100円(税込)を別途当社へ支払うものとします。
4.当社が催促等に要した催告費用、弁済契約締結等に要した費用、裁判手続き等に要した費用は会員の負担とします。尚、これらの費用負担は脱会後も同様とします。
5.会員は、当社から各種証明書の発行を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。
6.カード利用、または本規約もしくは本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他公租公課は会員の負担とします。
7.キャッシング利用の場合であって、キャッシング利息と本条に定める費用が発生した場合で、法令に基づく範囲の費用を当社が請求したときは、本人会員は支払うものとします。
第13条(紛失・盗難)
1.カードおよびサブカードならびにカード情報等が紛失・盗難・搾取・横領(以下「紛失・盗難」という)により他人に不正使用された場合、会員は本規約に基づき使用されたすべての代金を当社に支払う責を負うものとします。
2.会員は、カードおよびサブカードならびにカード情報等が紛失・盗難にあったときは、速やかにその旨を当社に通知し最寄りの警察署に届出るとともに、書面による所定の届けを当社へ提出するものとします。
3.カードおよびサブカードならびにカード情報等が紛失・盗難により不正に使用される懸念があり当社が適当と認めた場合は、会員への通知をせずにご利用を制限させていただく場合があります。
第14条(会員保障制度)
1.会員は第3条に定める当社所定の盗難保険(以下「保険」という)に加入いただきます。
2.第13条1項の規定にかかわらず、当社は会員がカードおよびサブカードならびにカード情報等が紛失・盗難により他人に不正使用された場合、第13条2項の警察ならびに当社所定の届出書を当社へ届出するものとします。この場合当社が受理した日の前75日間と後60日間に発生したものについて、その損害額の支払いを免除します。
3.保障期間は、入会日から1年間とし、毎年自動継続されるものとします。
4.本条2項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、その損害額の全額を会員が負担するものとします。
(1)会員の故意または重大な過失に起因する損害。
(2)会員の家族・同居人・留守人・その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員の関係者が関与し、または使用した場合の損害。
(3)会員が本規約第2条および第4条に違反した場合の損害。
(4)紛失・盗難、または被害状況の届けが虚偽であった場合の損害。
(5)会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、または被害状況の調査に協力せず損
害防止軽減のための努力をしなかった場合の損害。
(6)その他、会員が当社または損害保険会社の指示に従わなかった場合の損害。
(7)戦争・地震等著しい社会秩序の混乱に乗じた紛失や盗難による損害。
(8)第13条2項の通知を当社が受理した日の前日から起算して76日以前または61日以降に生じた損害。
(9)カードおよびサブカードの署名欄に会員自身の署名がない状態での紛失・盗難による損害。
(10)カード利用の際使用された暗証番号と登録されている暗証番号が一致しているときの損害。
(11)カード利用の際事前に登録された暗証番号が会員の責において利用されたことによる損害。
(12)その他本規約に違反している状況での紛失・盗難による損害。
第15条(カードの再発行)
カードは原則として再発行しないものとします。但し、紛失・盗難・毀損・滅失等により、当社が特に認めた場合に限り再発行いたします。この場合会員は当社所定の手数料1,100円(税込)を支払うものとします。
第16条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届出た住所、氏名、電話番号、勤務先(連絡先)、代金決済口座、家族会員等について変更が生じたときは、速やかに当社に所定の届出書を提出いただきます。但し、当社が変更事項および方法が適当と認めた場合は、当社へ電話等で届出ることもできます。
2.1項の届出がなされない場合でも、当社が適法かつ適正な方法により取得した個人情報、またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る届出があったとものとして取扱うことがあります。尚、会員は当社の当該取扱につき異議を述べないものとします。
3.1項の届出がないために当社からの通知、または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、1項の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があると当社が認めたときはこの限りではないものとします。
4.当社が、会員あてに発送した通知等が、会員不在のため郵便局に留置されたときは留置期間満了時に、また受領を拒否したときには受領拒否時に会員に到着したものとみなします。但し、会員にやむを得ない事情があると当社が認めたときはこの限りではないものとします。
第17条(規約の変更・承認)
(1) 当社は次のいずれかに該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx)において公表するほか、必要があるときには当社所定の方法で周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的なものであるとき。
(2) 当社は前項に基づく他、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて告知する方法又 は会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第18条(利率・料率等の変更)
本規約の手数料料率、利率等は、金融情勢の変化、その他相当の理由があるときは、法令の範囲以内で、かつ一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合第17条の規定に
かかわらず、当社からの料率等の変更通知、若しくは新規約の送付後に、変更後の利率を適用する場合もあります。
第19条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて提出するものとします。また、日本国外でのカードの利用制限もしくは停止に応じていただくこともあります。
第20条(カード利用代金債権の譲渡等の同意)
会員は、当社が必要と認めた場合、本契約に基づく債権を債権回収会社、若しくは特定目的会社等に譲渡すること、および債権管理に必要な情報を提供することにあらかじめ同意するものとします。
第21条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地および当社所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第22条(準拠法)
当社と会員との契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
第23条(協議事項)
本規約の条項を適用することについて疑義が生じたときは、当社と会員の間で誠意をもって協議し解決するものとします。
<ショッピング条項>
第24条(ショッピングの利用方法)
1.カードの発行を受けた会員は、本規約を承認の上、以下の(1)から(4)に掲げる加盟店 (以下「加盟店」という)でカードを提示し、所定の売上票等にカードと同一の自己の署名を行うことによりショッピング利用ができます。尚、当社が適当と認めた加盟店において、売上票等への署名を省略する場合や、加盟店に設置されている端末機に会員自身が暗証番号を入力することによりショッピング利用できる場合があります。
(1)当社の加盟店および全国の日専連加盟店ならびに当社が提携した提携先加盟店。
(2)提携クレジット会社と契約した加盟店。
(3)日専連JCBカードおよびJCBゴールドカードについては、JCBと提携したクレジットカード会社と契約した加盟店。
(4)日専連DC/VISAカードおよびDC/VISAゴールドカードについてはVIS A International Service Association(以下「VISA」という)と提携したクレジットカード会社と契約した加盟店。
2.会員番号登録型継続契約等の取引において、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する等当社所定の方法により、カードの提示もしくは売上票への署名等を省略して利用することができます。
3.会員が、コンピュータ通信・インターネット等オンライン取引を行うことを当社または提携クレジット会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員氏名、届出住所、その他記号等所定の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引を利用することができます。
4.会員が、郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社または提携クレジット会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員氏名、届出住所、その他記号等所定の個人情報を記入することにより、若しくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引を利用することが
できます。
5.ショッピング利用のために、カードおよびカード情報が加盟店に提示もしくは通知された際、第三者による不正利用を防止するために、当該利用に際し使用者が加盟店に届出た会員の会員番号・氏名・会員住所・電話番号・その他当該ショッピングの情報と、会員が当社に届出ている個人情報を照会し、一致の有無を当該加盟店に回答する場合があります。また、加盟店に対し本人確認調査を依頼することがありますが、会員はこの調査に協力するものとします。
6.ショッピング利用に際し、利用金額・購入商品・提供を受ける役務により、加盟店が当社または提携クレジット会社へ承認を求める場合がありますが、承認できない場合はご利用をお断りすることがあります。尚、当社が電話等の方法で直接または加盟店を通じて、会員の使用であるか等確認する場合があります。また、会員のショッピング利用が本規約に違反するなどその他不適当と当社が判断した場合は、カードの利用を制限もしくはお断りさせていただく場合もあります。また、一部商品(貴金属・金券類等)についても同様にカードの利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
7.会員が日本国外の加盟店でカードを利用した場合、加盟店の所在する国の現地通貨で行うものとし、外貨額を提携クレジット会社所定の換算方法により円貨に換算の上、日本国内利用代金と同様に請求するものとします。尚、この場合支払方法は原則1回払いとします。
8.当社は、会員のショッピング利用代金を会員に代わって加盟店もしくは提携クレジット会社へ立替払いするものとし、本人会員は当社が立替払いした当該利用代金に当社所定の手数料を加算した額を支払うものとします。
9.会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。
第25条(所有権の留保)
会員は、カード利用により購入した商品等の所有権が、当社が販売店に立替払いしたことにより販売店から当社に移転し、立替払い契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1)善良な管理者の注意を持って商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他所有権を侵害する行為をしないこと。
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が所有権を留保していることを主張、証明してその排除に努めること。
第26条(ショッピングの手数料および支払方法)
1.当社は、会員のショッピング利用代金を毎月末日に締切り、翌月に請求するものとします。本人会員は利用代金に分割手数料を加算した額(以下「分割支払金合計」という)を、予め約定した支払日・支払方法により当社へ支払うものとします。尚、事務処理上の都合により翌月以降に請求となる場合があります。月々の分割払いの支払金は、分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。(以下「分割支払金」という)但し、分割払い・ボーナス併用分割払い・ボーナス2回払いの場合、月々分割支払金の単位は10円の位とし、端数が発生した場合は初回に算入します。(利用代金および分割手数料をそれぞれ支払回数で除し合計します。)
また、リボルビング払いを指定した場合は本条3.により、当社へ支払うものとします。
2.ショッピングの分割支払金の支払方法は、1回払い・分割払い・ボーナス併用分割払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払いの中から、会員がカード利用した際に指定した方法によるものとします。(加盟店によっては、1回払い以外の支払方法が取扱できない場合があります)但し、日本国外での利用は原則1回払いとなります。尚、1回払い以外はそれぞれの支払対象月に請求するものとします。
(1)当社が定める基本支払回数・支払期間・実質年率は下表のとおりです。但し、下表に定めのない回数においては当社の設定する分割手数料を付加するものとします。また、一部加盟店では取扱いできない回数もあります。
a 支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 |
b 支払期間(カ月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 |
c 現金販売価格1 0 0 円当たりの手数料(円) | 0 | 0 | 2.01 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | 8.04 |
d 手 数 料 の 料 率 (%)(実質年率) | 0 | 0 | 12.02 | 13.30 | 13.65 | 14.36 | 14.52 |
a 支払回数(回) | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
b 支払期間(カ月) | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
c 現金販売価格1 0 0 円当たりの手数料(円) | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 16.08 | 20.10 | 24.12 |
d 手 数 料 の 料 率 (%)(実質年率) | 14.66 | 14.73 | 14.74 | 14.75 | 14.70 | 14.62 |
a 支払回数(回) | 42 | 48 | 54 | 60 | ボーナス 一括払 | ボ ー ナ ス 2回払 |
b 支払期間(カ月) | 42 | 48 | 54 | 60 | 7 月また は12月 | 7 月 と 1 2月 |
c 現金販売価格1 0 0 円当たりの手数料(円) | 28.14 | 32.16 | 36.18 | 40.20 | 0 | 4.0 |
d 手 数 料 の 料 率 (%)(実質年率) | 14.52 | 14.41 | 14.30 | 14.19 | 0 | 5.10~ 13.55 |
(ボーナス併用分割払いの実質年率は上記表と異なる場合があります。)
(2)分割払いの分割支払金合計は利用代金に上表の分割手数料を加算した金額となります。
【現金販売価格 100,000円、支払期間12ヶ月の場合】
(分割支払金合計)100,000円+(100,000円×8.04円÷100円=108,0
40円、(月々の分割支払金額)初回/9,040円・2回目以降/9,000円 ※月々の分割支払金額に10円未満の端数が発生した場合は初回に算入いたします。
(3)ボーナス併用分割払いのボーナス加算月は7月と12月とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。ボーナス加算部分はカード利用代金総額の50%とし、分割支払金に加算してお支払いいただきます。但し、ご利用できるのは支払回数が10回以上の分割払いの場合に限ります。
(4)ボーナス一括払いは12月1日から翌年6月30日までのご利用分は7月とし、7月1日から1
1月30日までのご利用分は12月として、それぞれ請求月にお支払いいただきます。
(5)ボーナス2回払いの分割支払金合計はご利用代金に上表の分割手数料を加算した金額となり、7月1日から11月30日までのご利用分は12月と翌年7月とし、12月1日から翌年6月30日までのご利用分は7月と12月とし、指定月に分割支払金としてお支払いいただきます。
(6)会員が、当社の提携クレジット会社の加盟店でカードを利用した場合の手数料料率および計算方法については、提携先の方法によらず本条に規定する方法とします。
(7)会員が、ショッピング利用代金の支払回数の変更を希望する場合は、当該利用分の第1回目のお買上計算書が本人会員に到着しかつ約定支払日の前に当社に申出るものとします。この場合当社は変更後の分割手数料料率を適用します。但し、購入した商品、権利および役務の提供・サービスの提供内容、および当社の判断によって会員の希望に添えない場合があります。
(8)分割手数料の料率は金融情勢等の事情により変更されることに異議がないものとします。
3.リボルビング払いを指定した場合には、毎月末日締切の利用残高に対し、実質年率 15.0%を乗じて日割り計算により算出した手数料額を所定の支払額に含めた弁済金を当社に支払うものとします。
ただし、利用日から起算して最初に到来する末日までの期間は、手数料計算の対象とはしません。
また、締切日の利用残高に手数料を加算した額が所定の弁済金に満たない場合は、利用残高全額に手数料を加算した額を支払うものとします。
●リボルビング方式の弁済金額
元利定額残高スライドリボルビング方式 | 元利定額リボルビング方式 | ||||
お 支 払 コ ー ス | 標準コース | 長期コース | 毎月定額コース | ||
残元金(請求月の前月末利用残高) | 弁済金額 | 弁済金額 | ショッピング割賦枠 | 弁済金額 | |
10 万円以下 | 10,000 円 | 5,000 円 | 15 万円以下 | 5,000 円以上 | |
10 万円超 ~ 30 万円 | 15,000 円 | 10,000 円 | 16 万円~20 万円 | 10,000 円以上 | |
30 万円超 ~ 50 万円 | 20,000 円 | 15,000 円 | 21 万円~40 万円 | 20,000 円以上 | |
50 万円超 ~100 万円 | 40,000 円 | 30,000 円 | 41 万円~60 万円 | 30,000 円以上 | |
100 万円超~200 万円 | 80,000 円 | 60,000 円 | 61 万円~80 万円 | 40,000 円以上 | |
200 万円超~300 万円 | 120,000 円 | 90,000 円 | 81 万円~100 万円 | 50,000 円以上 | |
以降 50 万円増す毎 | 10,000 円加算 |
リボルビング払いのお支払コースは、上記記載の標準コース(元利定額残高スライドリボルビング方式)を基本としますが、会員が他の支払コースを希望し当社が認めた場合には、当社所定の手続きにより変更できるものとします。
●お支払例
★6月6日に60,000円のショッピングをご利用
★元利定額残高スライドリボルビング方式 標準コース お支払日28日の場合
【1回目お支払(7月28日)】
手数料額計算:60,000円×28日(7月1日~28日)×15.0%÷365日=690円支払額(弁済金):10,000円(元金分:9,310円、手数料分:690円)
支払後元金残高:60,000円-9,310円=50,690円
【2回目お支払(8月28日】
手数料額計算:50,690円×31日(7月29日~8月28日) ×15.0%÷365日=645円支払額(弁済金):10,000円(元金分:9,355円、手数料分:645円)
支払後元金残高:50,690円-9,355円=41,335円
4.支払方法のリボ払い自動変更サービス(以下「まるまるリボ」という。)に当社所定の方法で登録し、当社が適当と認めた場合、会員の新規ショッピング利用は指定した支払方法に関わらず、すべてリボルビング払いとなります。まるまるリボの登録を解除する際は、当社所定の方法で行うものとします。なお、リボルビング払いの締切日までに残高がある場合には、当該残高分は継続してリボルビング払いにて支払うものとします。
第27条(早期完済特約)
本人会員が、当初の約定どおり分割支払金の支払いを履行し、かつ約定期間の中途で残額を一括して支払ったときは、未到来の分割手数料のうち当社所定の計算方法(78分法またはそれに準ずる計算方法)により算定された分割手数料を、払戻しするものとします。
第28条(会員番号登録型継続契約に係る代金等の支払い)
1.会員が、会員番号登録型継続契約にカードおよびカード情報を利用する場合、本規約等諸条件を遵守するものとし、当社が会員に代わり当該契約会社および契約団体(以下「契約先」という)に対して利用代金を支払うことを承諾します。尚、会員は第26条により利用代金
を当社に支払うものとします。
2.会員が、カードおよびカード情報を利用した会員番号登録型継続契約の支払いを中止する場合は、その旨を当該契約先に申出て承諾を得るものとします。会員が当該契約先に対して申出を怠り、または承諾を得なかった場合で、当社が契約先に支払いをしたときは、会員は当該代金を当社に支払うものとします。
3.会員は、会員のカード番号等の変更事項があり、かつ当該変更後も当該契約をカード決済するために、当該変更事項を契約先に通知する必要があると当社および提携クレジット会社が判断したときは、会員に代わり当社および提携クレジット会社が当該変更情報を当該契約先に通知することを予め承諾するものとします。
4.第11条に定める事項に該当した場合は、当社は当該契約先に対する代金の支払いを停止することができるものとします。この場合、当該契約先と会員との契約が解約となっても当社はその責任を負いません。尚、会員が当該契約先との契約の継続を希望する場合は、会員が直接契約先との間で手続きするものとします。
5. 会員は、各契約加入申込の条件、本規約等の諸条件を遵守するものとします。
第29条(商品の引取りおよび評価・充当)
1.会員が第11条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき当該商品を引取ることができます。
2.当社が本条1項により商品を引取ったときは、会員と当社が協議の上もしくは協議ができない場合は、当社が決定した価格をもって、本規約に基づき債務残額の弁済に充当するものとします。尚、この結果過不足が生じたとき会員は直ちに精算するものとします。
第30条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品・権利・役務内容が見本・カタログ等とあきらかに相違している場合は、加盟店に商品・権利の交換および役務の再提供を申出るか、当該契約を解除することができます。但し、本条でいう契約を解除できる場合とは、日本国内の加盟店との取引で、且つ、割賦販売法に定める商品・指定権利・指定役務提供に限ります。なお解除した場合は速やかに当社にその旨を通知するものとします。
第31条(遅延損害金)
1.会員がショッピングの利用代金の支払いを遅延したとき(次項は除く)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該約定支払額に対し、以下年率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割支払金の支払いが翌月1回払い以外の取引については、当該分割支払金に対し、
年率14.6%を乗じた額と分割支払金合計の残金額に対し年率3.0%を乗じた額のいずれか低い額。但し、第11条第1項(6)の取引に該当する場合は除く。
(2)1回払いおよびリボルビング払いの取引および第11条第1項(6)の取引(但し、売買契約等の目的、内容が会員にとって営業のためのものである場合を除く。)については、当該弁済金に対し、年率14.6%を乗じた額。
(3)売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合の取引については、年率14.6%を乗じた額。
2.会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、残元金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)1.(1)の取引については、残元金全額に対し、年率3.0%を乗じた額。
(2)1.(2)の取引については、残元金全額に対し、年率14.6%を乗じた額。
(3)1.(3)の取引については、残元金全額に対し、年率14.6%を乗じた額。
第32条(支払停止の抗弁)
1.会員は、加盟店から購入した商品、権利または役務の提供に関する紛議については、当該加
盟店との間で解決するものとします。
2.会員は、2ヶ月以上の期間にわたり、または、2回以上の分割で利用購入した指定商品、指定権利、指定役務提供について、1項にかかわらず下記の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの期間、当該事由の存する対象商品等の利用代金について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される商品・権利・役務提供についてはこの限りでありません。なお、その事由が解消された場合には支払いを再開するものとします。
(1)商品の引き渡し、権利の移転または役務提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされていない場合。
(2)商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵がある場合。
(3)その他商品の販売または役務の提供について、加盟店に対して生じている事由がある場合。
3.会員が、2項の各号の事由により支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、当社は直ちに所定の手続きを行うものとします。
4.会員が、3項の申出を行うときは予め2項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員が、3項の申出を行うときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
6.会員は2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
(1)カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第
35条の3の60第1項に該当するとき。
(2)会員の指定した支払方法がリボルビング払いの場合で1回のカード利用に係わる利用金額が3万8千円未満のとき。
(3)上記(2)以外の場合で、1回のカード利用で、利用金額と手数料の合計が4万円に満たないとき。
(4)会員の支払い停止の申出がxxに反すると認められた場合。
(5)飲食の提供を受けるためにカードを利用した場合。
(6)海外の加盟店でカードを利用した場合。(但し、本邦内に居ながら通信販売の方法で海外加盟店から購入した場合は除く)
(7)当社の承諾なしに売買契約の合意解約、加盟店に対するショッピングの分割支払金の支払い、その他当社の債権を侵害した場合。
(8)本条2項(1)(2)(3)の事由が会員等の責に帰すべき場合。
7.会員は抗弁事由が解消され、当該契約の分割支払金の残額から本条2項による支払停止額に相当する額を控除して当社が請求した場合は、控除後の支払金について支払いを継続するものとします。
8.本条に定める支払停止の抗弁は、支払済みの支払金返還請求を認めるものではありません。
<キャッシング条項>
第33条(キャッシングサービスの利用)
1.会員は、当社所定の現金自動貸付機(以下「ATM・CD機」という)等で所定の操作方法により、キャッシングを利用することができます。また、当社が別途認める場合は金融機関の ATM・CD機および窓口等にて、所定の方法でキャッシングを利用することができます。
2.キャッシングを利用した際に、当社がATM・CD機使用料として10,000円以下は1
10円(税込)、10,000円を超える場合は220円(税込)の利用料を請求した場合は、会員はこれを支払うものとします。
3.キャッシングを利用できる単位は1万円(但し、日本国外での利用は、当社または当社が提携するクレジット会社が指定する現地通貨単位)とし、返済方式は利用の都度会員が指定するものとします。但し、日本国外での利用は原則1回払いとします。
4.キャッシング利用代金は、毎月末日を締切日とし翌月請求分より会員が予め約定した支払日に当社へ支払うものとします。尚、日本国外での利用分については、請求が事務処理上の都合により翌月以降になる場合があります。
5.キャッシングの利率は、金融情勢の変動により変更されることに異議がないものとします。この場合改訂時の残債務についても新利率が適用される場合があります。
6.キャッシングは希望する会員のみが利用でき、当社が審査の上予め指定するキャッシング枠からご利用元金残額を差引いた可能枠の範囲内で反復して利用できるものとします。
7.キャッシングについては営業資金等に利用できないものとします。
第34条(キャッシングの支払方法)
1.一括払い、2ヶ月後一括払い、3ヶ月後一括払いの場合
ご利用日の翌日から支払日までの経過日数に実質年率18.00%の割合の利率を乗じて日割計算(年365日とした日割計算)した利息を元金とともに一括して支払うものとします。
●利用金額×利用日翌日から支払日までの日数×18.00%÷365=利息
[利息算出例]利用金額100,000円 利用日数40日の場合
100,000円×40日×18.00%÷365=1,972円
2.リボルビング払いの場合
毎月末締切日までの日々の利用残高に対し、借入日の翌日から支払日までの経過日数に実質年率18.00%の割合の利率を乗じて日割計算(年365日とした日割計算)した利息を元金と共に下表に定める所定の金額で支払うものとします。所定の返済金額は当社の請求金額が確定する日(基本的に毎月13日)の利用残高を基準として設定します。
●初回の場合
利用金額×利用日翌日から約定支払日までの日数×18.00%÷365=利息
●2回目以降の場合
残元金×前回支払日の翌日から約定支払日までの日数×18.00%÷365=利息
[利息算出例]利用金額100,000円 日数間隔30日の場合
初回 100,000円×30日×18.00%÷365=1,479円(初回利息)支払額10,000円(元金充当8,521円 利息充当1,479円)
100,000円-8,521円=91,479円(初回支払後の残元金)
元利定額残高スライドリボルビング方式 | |||
お 支 払 コ | ー ス | Cコース | Dコース |
残元金(請求月の前月末元金残高) | 返済金額 | 返済金額 | |
100,000 円以下 | 10,000 円 | 10,000 円 | |
100,001 円~ | 200,000 円 | 10,000 円 | 20,000 円 |
200,001 円~ | 300,000 円 | 15,000 円 | 20,000 円 |
300,001 円~ | 400,000 円 | 20,000 円 | 30,000 円 |
400,001 円~ | 500,000 円 | 25,000 円 | 30,000 円 |
500,001 円~ | 600,000 円 | 30,000 円 | 40,000 円 |
600,001 円~ | 700,000 円 | 30,000 円 | 40,000 円 |
700,001 円~ | 800,000 円 | 40,000 円 | 40,000 円 |
800,001 円~ | 900,000 円 | 60,000 円 | 40,000 円 |
900,001 円~1,000,000 円 | 110,000 円 | 40,000 円 |
元利定額リボルビング方式 | |
毎月定額コース | |
キャッシング枠 | 設定額 |
10 万円以下 | 5,000 円以上 |
11 万円~20 万円 | 10,000 円以上 |
21 万円~30 万円 | 12,000 円以上 |
31 万円~40 万円 | 15,000 円以上 |
41 万円~50 万円 | 15,000 円以上 |
51 万円~60 万円 | 20,000 円以上 |
61 万円~70 万円 | 20,000 円以上 |
71 万円~80 万円 | 25,000 円以上 |
81 万円~90 万円 | 25,000 円以上 |
91 万円~100 万円 | 30,000 円以上 |
2回目 91,479円×30日×18.00%÷365=1,353円(2回目利息)リボルビング方式の返済金額
第35条(早期返済と充当順位)
1.本人会員が早期繰上げ返済を希望される場合は、予め当社に連絡し当社が認めた場合、所定
の計算式により元金総額を一括返済することができるものとします。この場合、元利総残高と返済日までの利息を全額支払うものとします。
2.当社に対する支払いが次のいずれかに該当する場合は、本人会員へ通知せず当社所定の順序および方法により、いずれの債務(本取引以外の債務を含む)に充当しても異議ないものとします。また、場合により当社の口座振込等による返金に異議ないものとします。
(1)当社に対する事前連絡がなく金融機関等を通じ支払われた場合。
(2)当社に対し事前連絡があり当社が認めた場合でも、指定した支払日・支払方法・支払金額と異なる支払いが行われた場合。
3.返済期の到来した債務の全額に満たない返済金の場合は、当社所定の順序および方法により、いずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第36条(遅延損害金)
本人会員がキャッシング利用分の支払いを遅延したときは、約定支払日の翌日から支払日まで当該支払金に対し、また、期限の利益を喪失したときは、期限の利益の喪失日の翌日から完済日まで残債務元金全額に対し年利率20.00%(1年を365日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第37条(勧誘拒否と勧誘拒否会員に対する勧誘再開)
1.会員は<個人情報・本人確認に関する条項>第2条(3)「当社および加盟店の営業に関する宣伝物・印刷物の送付」の目的で、当社が個人情報を利用している場合であっても、勧誘送付物の中止の申出を行うことができます。
2.1項の申出があった場合、当社は会員の希望する期間(希望する期間が確認されない場合は少なくとも1ヶ月間)キャッシング商品についての宣伝物・印刷物等の営業案内の利用停止措置をとるものとします。
第38条(マンスリーステートメントの承諾)
会員は当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面および第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第
3項に規定された取引状況を簡素化し記載した書面(お買上計算書)を、郵送による交付、若しくは電子メール・電磁的方法等、当社所定の提供方法で交付とすることを承諾するものとします。但し、会員は、当社に申し出ることによりマンスリーステートメントの承諾を撤回できるものとします。
第39条(キャッシングの利用停止措置)
会員が次のいずれかに該当した場合は、当社は会員に通知することなくカードのキャッシング利用を停止できるものとします。
1.当社が貸金業法に基づく収入証明等の提出を依頼した際それを拒否したとき。
2.会員の当社キャッシング枠および当社の他の契約に基づく借入残高と、他の貸金業者からの借入残高の合計が、会員等の給与およびこれに類する定期的な収入の年間合計額の三分の一を超えたとき。
3.その他当社が会員として不適当と判断したとき。
第40条(帳簿の閲覧)
会員は当社に対し帳簿の閲覧または謄写を請求できるものとします。但し、当該請求が会員の権利行使に関する調査目的でないことが明らかな場合には、当該請求を拒むことができるものとします。尚、全ての帳簿について直ちに閲覧または謄写できない場合があることを、予め承諾するものとします。
第41条(準拠規定)
本規約第1条から第23条までの条文については、ショッピング条項およびキャッシング条項共に準用するものとします。
【当社が契約する指定紛争解決機関】
貸金業務に係る紛争解決につきましては、下記までご連絡願います。日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 xxx港区高輪 3-19-15 ℡ 0000-000-000
<日専連学生カード特約>
第42条(日専連学生カード)
1.日専連学生カード会員(以下「学生会員」という)とは、本人会員が日専連カード規約および本特約を承認し、本人会員の1親等卑属、かつ18才以上の学生籍(短期大学・大学・大学院・および専門学校)を有する方を指定し、本人会員が当社に当該学生カード専用申込書により申込み、当社が承認した方をいいます。当社は本特約に基づき学生カードを発行します。その取扱は日専連旭川カード会員規約を準用し、本人会員が脱会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然本特約による学生会員資格も消滅するものとします。
2.本人会員は、申込にあたり学生会員本人に会員規約及び本特約事項を示し、個人情報の取り扱いを含め理解させたうえで申し込むものとします。また本人会員は学生会員として申込みをしたカードの利用者に対して、日専連カード会員規約第5条に定めるショッピング利用によるカード利用および第2条1項に定めるサブカード利用、カード番号等を利用する一切の取引権限(以下「本代理権」という)を授与するものとし、本特約に定める学生会員の債務すべてを引受けるものとします。本人会員は、学生会員に対する本代理権を消滅させるとき、または無効等の消滅理由が発生した場合は、日専連カード会員規約第10条1項に定める方法により学生カードの利用中止を申出るものとし、当社がこの申出を受付したときに代理権が消滅するものとします。
3.学生会員は、当社が学生会員の利用内容等を本人会員に対し通知することを予め承諾するものとします。
第43条(カードの貸与・有効期限)
1.本特約に定める学生カードは、本人会員と同一のブランドのカードとします。また本人会員の申出により学生カードの他サブカード(ETC カード等)を発行することができます。
2.カード、サブカードおよびカード情報は、本人会員カードと同様にカード情報に表示された本人のみが使用できます。また、他人に貸与・譲渡・質入れその他担保提供・寄託・占有の移転等は、一切できません。
3.学生カードの有効期限は、学生会員の卒業予定年度の年度末日とします。なお学生会員がこの期間中、学生籍を喪失した場合および本人会員が脱会その他の理由で会員資格を喪失したときは、学生会員資格も当然喪失し、当社から貸与された全てのカードを返却するものとします。
第44条(年会費)
カードの発行を受けた学生会員の年会費、盗難保険料は、本人会員の年会費と合計し当社に対し支払うものとします。なお、支払済みの年会費、盗難保険料は、脱会または会員資格喪失の場合であっても返還しないものとします。ただし当社が特に認めた場合、年会費、盗難保険料は免除することがあります。
第45条(利用代金の支払い)
1.サブカードを含む学生カードの利用代金一切は、日専連カード会員規約第7条およびショッピング条項第27条に基づき、毎月末を締日とし、本人会員利用分と合算して指定された支払い方法で、本人会員が当社に支払うものとします。
2.本人会員は、学生カードが有効期限を経過した場合でも、学生カードの有効期限内におけるカード利用による当社への債務は、当然その支払の責を負うものとします。
第46条(カードの更新)
1.上級学校への進学、留年、休学等により学生籍が継続する場合は、本人会員が学生会員の在学証明書若しくはそれに準ずる書類を当社へ提出し、当社が認めたときはその新たな卒業予定年度の年度末日まで更新することができます。ただし学生カードを更新した場合でも、本人会員が脱会その他
の理由で会員資格を喪失したときおよび学生カード会員が学籍を喪失したときは、学生カード会員資格も当然喪失し、当社から貸与された全てのカードを返却するものとします。
2.本人会員から当社へ、学生カード会員に関する前項の手続きが学生カードの有効期限までにない場合は、カードは更新されず卒業予定年度の年度末日をもって無効となります。
第47条(カード利用の範囲および制限)
学生カードの利用は、日専連カード会員規約第6条の本人会員へ許容した枠の範囲内で利用できます。但し、学生カードはショッピング専用カードであり、キャッシングの利用はできません。
第48条(会員規約の適用)
本特約に定めがない事項については、会員規約を適用するものとします。
<個人情報・取引時確認に関する条項>
本条項は株式会社日専連旭川会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します。第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供・委託)
1.会員および入会申込者、ならびに会員および入会申込者の家族会員(以下「会員等」という)は、当社との取引の与信判断(途上与信を含む)および与信後の管理ならびに各種サービスの提供のため、以下の個人情報に保護措置を講じた上で取得・保有・利用・提供・委託することに同意します。
(1)氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、電子メール、勤務先、勤務先電話番号、家族構成(配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報等)、住居状況、その他契約書(申込書および変更届出等を含む)に記載された事項等。
(2)取引の種類、申込日、申込承認日、利用可能枠、利用額、商品名(その数量/回数/期間)、支払回数等に関する事項等。
(3)利用残高、月々の支払金額、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、支払い状況等当社との取引に関する事項等。
(4)資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジットカード利用状況・支払履歴に関する情報等。
(5)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認書類等の記載事項等。
(運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等)
(6)会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項等。
(7)当社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項等。
(8)電話・住宅地図・官報・職員録等不特定多数の者に対して公開されている情報等。
(9)インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引(以下「非対面取引」という)で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、電子メール、電話番号、請求先住所、商品送付先住所など、お客様が取引時に加盟店の購入画面等に入力した情報、またはあらかじめ当該加盟店にお客様が登録した情報(以下「非対面取引情報」という)。
(10)非対面取引で、会員が当該非対面取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という)。
2.会員等は、株式会社日専連(以下「日専連」という)および日専連加盟のクレジット事業者、 JCB、または三菱UFJニコスならびにJCBまたは三菱UFJニコスが提携しているクレジット会社に、1項により取得した個人情報に保護措置を講じた上で、業務遂行に必要な範囲内で提供することに同意します。
3.会員等は、当社がコンピュータ事務処理等を業務委託する場合に、1項により取得した個人情報に保護措置を講じた上で、業務遂行に必要な範囲内で下記会社へ業務委託することに同意します。
●株式会社 コンピューター・ビジネス
〒078-8801 旭川市xxxx1条4丁目2番14号
●ヤマトシステム開発株式会社
〒104-6134 xxx中央区晴海1-8-11
4.本人会員は、当社が会員の現況調査および債権管理・回収業務を委託する場合、本条1項により取得した個人情報に保護措置を講じた上で、業務遂行に必要な範囲内で下記会社へ委託することに同意します。また、本人会員は、当社が債権を譲渡する場合は、譲渡先が事前に行う債権の評価・分析および譲渡された債権を回収するため、1項により取得した個人情報に保護措置を講じた上で、業務遂行に必要な範囲内で下記会社へ提供することに同意します。
●ニッテレ債権回収株式会社
〒108-0023 xxx港区芝浦3丁目16番20号
●ジェーピーエヌ債権回収株式会社
〒170-6053 xxxxx区東池袋 3 丁目 1 番 1 号 サンシャイン 60 53 階
●NTS総合弁護士法人
〒108-0023 xxx港区芝浦3丁目16番20号
なお、情報提供の手段・方法は、書留郵便、セキュリティ便での送付、又は直接手渡しとします。
5.割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、非対
面取引で、非対面取引情報とデバイス情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。当社は当該業務のために、非対面取引情報およびデバイス情報を、不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する当社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、当社のホームページ内の【本人認証サービス(3Dセキュア)とは】にて確認できます。
第2条(与信判断および与信後の管理以外の個人情報の利用)
会員等は、下記目的のため第1条1項の個人情報を利用することに同意します。
(1)カードの付帯サービスの提供。
(2)当社の新商品・新機能・新サービス等の開発および市場調査。
(3)当社および加盟店の営業に関する宣伝物・印刷物の送付。または電話・電子メールその他の通信手段等の方法による、当社または加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
(4)刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
第3条(信用情報機関への登録・使用)
1.本人会員および入会申込者(以下「本人会員等」という)ならびに本人会員等の配偶者は、当社が加盟する指定信用情報機関(以下「加盟先機関」という)および当該機関と提携する他の指定信用情報機関(以下「提携先機関」という)に照会し、本人会員等ならび本人会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、本人会員等ならびに本人会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査目的に限りそれを使用することに同意します。
2.本人会員等は、本申し込みに関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟先機関に下表に定める期間登録され、加盟先機関および提携先機関の加盟会員により、本人会員等ならびに本人会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査目的に限りそれを使用することに同意します。
登録情報 | 登録の期間 |
本規約に係る申込みをした事実 | 当社が加盟先機関に照会した日から6ヶ月間 |
本規約に係る客観的な取引事実 | 取引期間中および取引終了後5年以内の期間 |
債務の支払いを延滞した事実 | 取引期間中および取引終了後5年間 |
3.当社の加盟先機関は下記のとおりです。また、本取引期間中に新たな信用情報機関に加盟し、登録・使用する場合は、別途、書面により通知し同意を得るものとします。
●名 称:株式会社シー・アイ・シー
住 所:〒160-8375
xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエストビル15階電話番号:0570-666-414
4.当社の加盟先機関と提携する提携先機関は下記のとおりです。
●名 称:株式会社日本信用情報機構 略称:JICC(ジェイアイシーシー)住 所:〒110-0014
xxx台東区xxx1丁目10-14 住友不動産xxビル5号館電話番号:0570-055-955
ホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
●名 称:全国銀行個人信用情報センター 略称:全銀協
住 所:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:0120-540-558
ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
5.本条3に記載されている加盟先機関である、株式会社シー・アイ・シー(CIC)に登録する情報は下記のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等および本人会員または入会申込者に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報、取引の種類、申込日、申込承認日、利用可能枠、利用額、商品名、支払回数等に関する事項、利用残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報。
6.支払停止の抗弁の申出が行われた時は、加盟先機関にその旨を登録します。登録期間中は、その情報が加盟先機関および提携先機関の加盟会員に提供される場合があります。
7.各信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧下さい。
8.信用情報機関に対する情報提供の手段・方法は、CICLOCKⅡにより暗号化措置を講じたうえで通信パッケージはHULFT6を使用し、Ether回線によるオンライン伝送システムによる登録または、CICが認めた方法によるものとします。
第4条(個人情報の公的機関への提供)
会員等は、当社が各種法令等に基づいて個人情報の提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に対し第1条1項による項目の個人情報に保護措置を講じた上で、公的機関等が定めた手段(書面)により業務遂行に必要な範囲内で提供することに同意します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.本人会員等ならびに本人会員等配偶者は当社および第3条3項に記載する加盟先機関に対して、また家族会員は当社に対して、個人情報保護法の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。また、個人情報の内容が事実でない場合には、当社は利用目的の達成に必要な範囲内で訂正または削除および提供中止を、加盟先機関は加盟先機関が定める方法により速やかに訂正または削除に応じます。
(1)会員等が当社に開示を求める場合には、第10条記載のお客様相談室までご連絡ください。
個人情報開示手数料は、1件につき1,100円(税込)の手数料を支払うものとします。
(2)本人会員等ならびに本人会員等の配偶者が加盟先機関に開示を求める場合には第3条
3項に記載する加盟先機関にご連絡ください。
2.当社は開示を行うことが、以下のいずれかに該当する場合には、保有する個人情報の全部または一部を開示しないことができるものとします。
(1)本人または第三者の生命、身体、財産、その他の権利利益を害するおそれがある場合。
(2)業務の適正な実施に著しい支障をおよぼすおそれがある場合。
(3)本人の確認ができない場合。
(4)代理人による請求で、代理権が確認できない場合。
(5)当社の開示対象個人情報に該当しない場合。
(6)当社の手続きをご了承いただけない場合。
(7)法令等に違反することとなる場合。
第6条(個人情報の利用停止の申し出)
会員等は本申し込み成立後、第2条(3)による利用・提供の中止を申し出ることができるものとし、当社は申し出以降に業務運営上支障がない範囲で利用・提供を中止するものとします。但し、毎月のお買上計算書およびお買上計算書に同封される各種ご案内は、中止することはできないものとします。
第7条(本規約に関する不同意)
当社は、会員等が入会申込書に必要な記載事項を記載しない場合、または本規約および本同意条項の全部もしくは一部を承認できない場合は入会をお断りする場合があります。但し、第2条に同意しない場合でもこれを理由に入会をお断りすることはありません。
第8条(本申し込み不成立の場合および脱会後の個人情報の利用)
1.当社が入会を承認しない場合であっても会員等が本申し込みをした事実は、会員等ならびに会員等配偶者承認の有無および、不成立の理由の如何を問わず、第1条および第3条2項に基づき一定期間登録され利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当社は、脱会または会員資格の喪失後も、第1条に定める目的および開示請求等に必要な範囲内で、法令または当社が定める期間内保有し利用します。
第9条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより必要な範囲内で変更できるものとします。尚、本同意条項の変更については、当社から会員等に変更内容を通知した後、または新同意条項送付後にカードの使用もしくは、異議の申立てが無い場合は、変更事項または新同意条項を承認したものとします。
第10条(個人情報に関するお問い合わせ等の窓口)
1.当社への個人情報の利用目的の通知・開示・訂正・削除や利用・提供の中止等に関するお問い合わせは、下記当社のお客様相談室までお問い合わせ下さい。
〒070-0032 旭川市2条通8丁目 株式会社日専連旭川 お客様相談室
電話(0166)30-2918 9:00から17:00(年末年始、土日祝日除く)個人情報管理責任者 : 個人情報統括管理者
2.信用情報機関へのお問い合わせは、信用情報機関に直接お問い合わせ下さい。
第11条(認定個人情報保護団体について)
当社は個人情報保護に関する法律に基づく認定個人情報保護団体である「一般社団法人日本クレジット協会」の会員となっております。「一般社団法人日本クレジット協会」では、個人情報の取り扱いに関する相談窓口や、苦情・相談などに関する消費者相談窓口を開設しております。
一般社団法人日本クレジット協会
〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1 住生日本橋xx町ビル6階個人情報の取扱いに関する相談受付電話:03-5645-3360
消費者相談専用電話:03-5645-3361ホームページ xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
第12条(取引時確認に関する適用)
当社は、本人会員の取引時確認に関して犯罪収益移転防止法を適用し、本人会員は以下に定める事項につき同意します。
1.犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認が所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限する場合があること。
2.当社から犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認を求められた場合は、すみやかに指定の書類を提出すること。また、本人会員に代わって当社が住民票の写しを取得すること。
3.当社が保管している取引時確認記録を、当社と契約関係にある提携企業の他の取引において犯罪収益移転防止法のために利用されること。
4.当社が犯罪収益移転防止法に基づき、第三者に取引時確認業務を委託すること。
5.当社に提出した取引時確認に必要な書類は返還できないこと。
第13条(指定信用情報機関について)
当社が加盟する下記信用情報機関が、割賦販売法ならびに貸金業法に基づく指定信用情報機関として指定されております。割賦販売法第35条3の58および貸金業法第41条の37により名称を公表いたします。
名 称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
住 所:〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエストビル15階電話番号:0570-666-414
【反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意】
本会員は、会員が現在、下記のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。尚、これに関して虚偽の申告をした場合は、このカード取引が停止され、若しくは通知によりこのカード取引が解約されても異議ありません。また、損害が生じた場合は一切、会員の責といたします。
(1)次の各号のいずれにも該当しないことを表明します。
①暴力団②暴力団員③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等または社会運動等標ぼうゴロ⑥特殊知能暴力集団⑦暴力団員でなくなった時から 5 年を経過していない者⑧前記に掲げる者の資金獲得に乗じまたは暴力団等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者等⑨その他前述に準ずる者。
(2)自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為②法的責任を超えた不当要求行為③取引に関し脅迫的な言動若しくは暴力行為④風説を流布し、偽計を用いて当社の業務を妨害する行為⑤その他前号に準ずる行為。
【相談窓口】
1.商品についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡下さい。
2.本規約についてのお問い合わせ、ご相談、及び苦情のお申し出は、下記の当社お客様相談室までご連絡下さい。
<お客様相談室>
〒070-0032 旭川市2条通8丁目 株式会社日専連旭川 お客様相談室
☎(0166)30-2918
受付時間 9:00~17:00(年末年始、土日祝日除く)
日専連旭川
2022.02