次世代節水装置「JET」利用規約
次世代節水装置「JET」利用規約
第 1 条(規約の適用)
エコテクソリューション株式会社(以下、「当社」といいます。)は、次世代節水装置「JET」利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づき次世代節水装置「JET」
(以下、「本システム」といいます。)を提供します。
当社が第3条(通知)により、又はその他の方法で行う案内及び注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、当社と本システムの利用に関する契約を締結している者(以下、「契約者」といいます。)はこれに従うものとします。契約者は、本システムを本規約に同意のうえ利用するものとします。
第 2 条(規約の変更)
1.当社は、以下のいずれかの場合に、本規約の全部又は一部を変更することができるものとします。
(1)本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、契約者が本システムを利用する目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.当社は、前項による本規約の変更にあたり、本規約の変更の効力発生日の1ヶ月前までに、変更する規定の内容及び変更の効力発生日を次条に定める方法によりこれを周知します。
第 3 条(通知)
1.当社から契約者への通知は、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点又は電子メール及び書面等が当社より発信等された日の翌日から起算するものとします。
第 4 条(用語の定義)
当社 | エコテクソリューション株式会社 |
契約者 | 当社所定の申込書(以下、「申込書」といいます。)を用いて本システムの提供について申込みの意思表示をなし、申込書と本規約に基 づいて当社がこれを承諾した本システムの利用者 |
本システム | 次世代節水装置「JET」のことをいいます。 次世代節水装置「JET」とは、JET-S(浴槽シャワー用。節水機器認定番号08116001号),JET-F(厨房シンクスパウ |
ト,洗面手洗い等用。節水機器認定番号08116001号)又はこれらをバージョンアップした機器の水道設備への設置,調整及び既存水道設備の調整により,ユーザーの水道料金額を削減するシス テム | |
月額レンタル料金 | 本システムの月額利用料金 (金額は当社所定の申込書に記載) |
機器 | JET-S(浴槽シャワー用。節水機器認定番号08116001号),JET-F(厨房シンクスパウト,洗面手洗い等用。節水機器認定番号08116001号)又はこれらをバージョンアップした 機器 |
部材 | 本システムの機器を設置するために必要なパイプやシャワーヘッ ドなどの機材一式(ブースターは含みません。) |
設置施設 | 契約者が本システムを利用する施設として、当社所定の申込書に記 入した施設 |
本契約 | 本システム又は部材を利用しようとする者が、当社に対して本システム又は部材の利用申込みを行い、当社がこれに対して承諾することで成立する、本規約及び申込書を内容とする本システム又は部材 利用に関する契約 |
部材レンタル | 本契約のうち部材利用に関する契約 |
申込書 | 契約者が本システムの提供を受ける契約を締結するための当社所 定の書類 |
第 5 条(本契約の内容)
1.当社は、申込書の内容及び最新の本規約の内容に従って、契約者に本システムを貸与するものとし、契約者は、善良な管理者の注意をもって本システムを利用し当社に対して本システムの月額レンタル料金を支払うものとします。
2.当社は、契約者より部材レンタルの申込みがあった場合、申込書の内容及び最新の本規約の内容に従って、契約者に部材を提供するものとし、契約者は、当社に対して部材の月額レンタル料金を支払うものとします。
3.契約者は当社所定の申込書により、設置施設を指定するものとします。但し、次条2項各号および同条第3項に定める事由に該当する場合は、当社から設置をお断りし、本契約締結をお断りする場合があります。
4.本システムを設置することにより、設置施設について第12条(料金の算定方法)に定める実績利用量の低減が見込めるものとなりますが、第14条(免責事項)に定めるとおり当社は何らの責任も負わないものとします。
第 6 条(本システムの特性)
1. 本システムは、ホースや水道管を通じて供給される水に気泡を混入する機能を持つ節水栓についての特許技術(特許第 5007769 号)を用いて製造されています。
2. 使用感を損なわずに、吐水量を通常の使用量から削減させる特質を有していることから、以下の各号に挙げるような場所については、設置しても節水効果がなく、また、吐水時間が余計にかかるため、設置場所には適しません。
(1) 浴場、プールなどに設置されている一定の水量をためることを目的とする吐xx
(2) 飲食店の飲料水又は調理の目的等で一定の水量を必要とする吐xx
(3) 医療関係機関等において衛生目的で使用する、多量の吐水量をもって洗浄することを目的とする吐xx
(4) 上記の他、吐水量が一定以上であることを必要とする吐xx
3. 熱源の上にある蛇口への取付けは泡沫キャップが熱源で溶ける恐れがあるため、機器の設置場所には適しません。
第 7 条(機器の設置)
1.機器及び部材の設置作業は当社又は当社が委託した会社にて実施します。
2.当社又は当社が委託した会社による設置作業を実施する場合、別途派遣設置作業費が発生します。派遣設置作業費は後記1に定めるものとします。
3.当社又は当社が委託した会社による設置作業を実施する場合、本条第2項に定める派遣設置作業費とは別途に交通費・宿泊費が発生する場合があります。
第 8 条(設置施設)
契約者の設置施設は、申込書に記載のとおりとします。尚、機器は設置施設のみで利用することとし、契約者は当社の事前の承諾を得ずに機器の取外し又は付替えをしてはならないものとします。
第 9 条(本契約期間)
1. 本契約期間は申込書に記載の期間とし、本契約期間終了1ヶ月前までに契約者から更新しない旨の意思表示が無い場合には、本契約は次項を除き同様の条件で申込書に記載の利用単位期間で更新するものとし、以後も同様とします。
2. 更新後は、第26条(中途解約)第3項、第27条(契約解除)第2項に基づく違約金は発生しないものとします。
第10条(当社の業務)
当社は、契約者に対し、次の各号の業務を行うものとします。
(1) 機器及び部材の設置
(2) 機器及び部材の修理
(3) 機器及び部材の交換
(4) その他前各号に定める業務に付随する一切の業務
第11条(料金の支払い)
1.機器及び部材の月額レンタル料金は、申込書に記載のとおりとします。なお、最低利用期間経過後は、部材について月額レンタル料金は発生しません。
2.契約者は、前項の機器及び部材の月額レンタル料金を第16条(決済手段)に定める決済手段により支払うものとします。
3.第13条(利用開始日及び課金開始月)に定める課金開始月、第26条(中途解約)に定める中途解約、第27条(契約解除)に定める契約解除において月額レンタル料金の日割りは行わないものとします。
第12条(料金の算定方法)
1. 機器の月額レンタル料金は、契約者が当社に報告した水道利用量(以下、「実績利用量」といいます。)に関する情報と、実績利用量から本システム導入後に予想される水道利用量(以下、「予測利用量」といいます。)を算定し、比較した上、設置施設の水道設備に必要な機器の設置数等から当社が見積もり、提示するものとします。
2.前項にて提示した月額レンタル料金は、申込書に記載するものとします。
第13条(設置完了月及び課金開始月)
1. 機器を設置施設に設置完了し、当社から契約者への契約意思確認が完了した月を設置完了月とします。
2. 設置完了月及び翌月までの期間(以下、「無料期間」といいます。)は月額レンタル料金が発生せず、月額レンタル料金は、設置完了月より3ヶ月目(以下、「課金開始月」といいます。)から発生するものとします。
第14条(免責事項)
当社は以下の事項について、確実性を保証するものではなく、故意又は重過失がない限り、損害賠償責任を負わないものとします。また、当社が損害賠償責任を負う場合でも、直接かつ現実に生じた損害に限るものとします。
(1) 本システムが一定の品質を備えるものであることを前提とする契約者又は第三者に生じるあらゆる損害
(2) 予測利用量が正確であることを前提とする契約者又は第三者に生じるあらゆる損害
(3) 水道使用料金が一定額以上削減されることを前提とする契約者又は第三者に生じる
あらゆる損害
(4) 実際の水道利用量が予測利用量以下の値となることを前提とする契約者又は第三者に生じるあらゆる損害
(5) 実際の水道利用量が予測利用量を上回ることにより契約者又は第三者に生じるあらゆる損害
(6) 機器の設置作業に伴う契約者の顧客からのクレーム、又はこれによる契約者又は第三者に生じるあらゆる損害
(7) 機器の設置場所が、極めて高温な状態が継続的に発生すること等により、機器そのものが破損し、又は滅失する等、機器の設置場所に起因する契約者又は第三者に生じるあらゆる損害
(8) その他、当社の責めに帰すべからざる事由により生じた契約者又は第三者の原因に起因するあらゆる損害
第15条(お問合せ先)
本契約についてのお問合せは、以下の窓口にて対応いたします。
【エコテクソリューション株式会社 お客様相談窓口】電話:0570-200-324
窓口営業時間:平日10:00~17:00 (土日祝日年末年始その他当社休日を除く)
第16条(決済方法)
1. 契約者は、本契約の利用登録申込みの際に、次に掲げる決済方法のいずれかを選択し、それぞれにおいて定められる方法で決済を履行するものとします。契約者からいずれについても選択の意思表示がない場合、(3)を選択したものとして、当社所定の方法で決済することとします。
(1)預金口座自動振替による支払方法
当社の指定する集金代行業者を通じて、契約者が指定する預金口座から自動振替をいたします。
(2)クレジットカードによる支払い方法
当社が承認したクレジットカード会社の発行するクレジットカードを利用してサービス料を支払う場合は、クレジットカード会社の規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引き落とされるものとします。
(3)その他、当社所定の方法
2. 契約者の解約申出により、当社が利用登録解除の処理を利用月の途中で行った場合においても、当該利用月の料金は、利用月の最終日まで使用したものとして契約者は月額レンタル料金を支払うものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、申込手続完了前に月額レンタル料金が発生した場合、契約
者は、当社が送付するコンビニエンスストア払込票にて月額レンタル料金を支払うものとします。
4. 契約者は本システムの決済に伴い、決済方法ごとの手数料を支払うものとします。手数料は後記2に定めるものとします。
5. 決済方法毎の決済日は、後記3に定めるものとします。
第17条(決済)
1.当社は、毎月末日をもって当該月について発生した月額レンタル料金その他の債務の額を締めこれを集計するものとします。
2.当社は前項に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額を、各契約者の決済手段に従って集金代行業者又はクレジットカード会社にそれぞれ請求するものとします。
3.契約者は各自の決済手段により、集金代行業者又はカード会社で別途定める支払条件に従い、支払いを行うものとします。
4.契約者と集金代行業者又はクレジットカード会社との間で決済に係る紛争が生じたときは、契約者と集金代行業者双方で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第18条(料金支払い遅延時の措置)
1.月額レンタル料金の支払いが遅延又は不履行があった場合は以下のとおりとします。
(1)預金口座自動振替によるお支払いの場合
① 集金代行業者からの集金結果により、月額レンタル料金の支払いが2ヶ月間確認できなかった場合、当社は契約者に対して本契約の契約解除通知を発行します。
② 契約者が当社に届け出た連絡先への連絡が取れない場合又は当社が指定した支払日までに月額レンタル料金の支払確認が取れなかった場合は、当社は契約者との本契約を解除するものとし、機器を撤去します。なお、支払いが遅延している月額レンタル料金が全額支払われない限り、本契約の再契約はできないものとします。
(2)クレジットカードによるお支払いの場合
① クレジットカード会社から当社にカード無効及び売上否認の通知があった場合、当社は契約者に対して本契約の解除通知を発行します。
② 契約者が当社に届出た連絡先への連絡が取れない場合又は当社が指定した支払日までに月額レンタル料金の支払確認が取れなかった場合は、当社は契約者との本契約を解除するものとし、機器を撤去します。なお、支払いが遅延している月額レンタル料金が全額支払われない限り、本契約の再契約はできな
いものとします。
2.前項に必要な手数料等その他の費用は、全て契約者が負担するものとします。
第19条(遅延損害金)
1. 契約者は、機器又は部材の月額レンタル料金を支払期日までに支払わないときは、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、機器又は部材の料金等の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
3. お支払期日を超えても契約者からのお支払確認が取れなかった場合、毎月10日頃に別途事務手数料517円(税込)が加算された振込票をお送りしますので毎月20日までにお支払い下さい。
第20条(本システムの不具合)
1.当社が設置施設に設置した機器又は部材に契約者の責めに帰すべき事由によらない不良や不具合が生じた場合には、レンタル期間中は無償にて機器及び部材の修理交換(部材については設置月から36ヶ月間で1回限りとします。)を行います。但し、当社による調査の結果、不具合が機器若しくは部材自体の欠陥に基づくものではなく他の原因に基づくものであった場合又は機器若しくは部材の不具合が契約者の責に帰すべきものと認められた場合には、契約者は当社に対し、修理、交換の費用を支払うものとします。
2.機器の初期不良や不具合が生じた場合、契約者自身で機器の取外しを行い、当社の送料負担にて当社へ初期不良や不具合のある機器を返送するものとします。また、交換用の機器は契約者自身で設置するものとします。
第21条(紛失・盗難)
1. 当社が設置施設に設置した機器又は部材を紛失などした場合(盗難を含む。)、契約者は当社に対して補充・設置の費用(以下、「再設置費用」といいます。)を支払うことにより、当社は機器又は部材の再設置を行うものとします。再設置費用は後記4に定めるものとします。
2. 契約者の責めに帰すべき事由により機器又は部材を紛失した場合、契約者は当社に対して、紛失した機器1個につき9,350円(税込)を機器代金相当額として支払うものとします。
第22条(所有権の帰属)
設置施設に設置された機器及び部材は、当社が所有権を有するものとします。但し、最低利
用期間が経過した場合、本契約が終了したとしても、契約者は当社に対して、部材の返還を要しないものとします。
第23条(本システムの取外し)
1.契約者は、本契約期間中、本規約に定める場合を除き、機器を取外す、又は設置施設以外の施設に設置することは出来ません。
2.契約者が前項に反して機器を取り外した場合、契約者は直ちに当社に連絡するものとし、今後の対応について当社の指示に従うものとします。
3.契約者が本条第1項に反して機器を取り外し、機器に不具合が生じた場合、当該不具合は契約者の責に帰すべきものとし、契約者は当社に対し、修理、交換の費用を支払うものとします。
第24条(契約者の協力義務)
契約者は、本契約に定める当社の業務が円滑に遂行されるよう、当社に積極的に協力するものとします。
第25条(最低利用期間)
機器及び部材の最低利用期間は、第13条(設置完了月及び課金開始月)第2項で定める無料期間終了後36ヶ月間(設置完了月を含めた38ヶ月間)とします。但し、当社が個別にこれと異なる最低利用期間を通知した契約者は除きます。
第26条(中途解約)
1.契約者は、当社に対し電話連絡を行い、当社から送付する解約届及び本契約に基づき当社から貸与した機器及び部材その他の物品全てを当社宛てに送付し(最低利用期間が経過している場合は、部材の送付は必要ありません。)、解約届について当社が記載内容に不備のないことを確認できた場合に、本契約を契約期間の中途にて解約することができるものとします。但し、機器を紛失した場合、契約者は当社に対して紛失した機器
1個につき9,350円(税込)を支払うことで解約することができます。
2.解約受付期日は、毎月25日までに解約届と機器を当社が受領した場合は当月解約、2
6日以降に受領した場合は翌月解約となります。
※25日が土曜、日曜、祝日、年末年始等は前営業日とする。
3.本条第1項の解約が最低利用期間内になされた場合、契約者は当社に対し後記5に定める違約金を支払わなければならないものとします(1ヶ月未満の期間について日割り計算は行いません)。ただし、無料期間経過後2ヶ月以内(設置完了月を含めた4ヶ月以内)の解約は、違約金は発生しません。
4. 本条第1項但書に定める機器の紛失について虚偽の申告があった場合、契約者は当社
に対して、以下の計算により算出した金額を支払うものとします。
月額レンタル料金×申込書記載の利用期間
5. 本条第1項の解約がなされた場合、契約者の設置施設に設置された機器は契約者自身で設置施設の水道設備から取り外し、契約者の送料負担にて当社へ郵送するものとします。
6. 本件の節水装置と同一又は類似の商品に切り替える為の中途解約の場合、当社は、契約者に対して、契約期間にかかわらず違約金を請求する場合があります。
第27条(契約解除)
1.当社は、契約者が次の事由に該当した場合に、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)本規約に違反し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず違反が是正されない場合(違反の性質上是正ができない場合には催告を要しないものとします。)。
(2)手形の不渡り、破産・民事再生手続・会社更生手続・特別精算手続の申立その他信用状態の悪化が認められる場合。
(3)信頼関係が損なわれた場合。
2.前項により当社が本契約を解除した場合、契約者は当社に対し違約金を支払わなければならないものとします(1ヶ月未満の期間について日割り計算は行いません。)。違約金の金額は後記5に定めるものとします。
3.本条第1項の解除がなされた場合、契約者の設置施設に設置された機器は、送料を契約者負担で返却するものとします。この場合、契約者は速やかに返却するものとします。
第28条(契約終了後の処置)
1. 本契約が終了した場合、契約者の設置施設に設置された機器は契約者自身で設置施設の水道設備から取り外し、契約者の送料負担にて当社へ郵送するものとします。また、設置施設の原状回復については、契約者が自己の責任と費用において行うものとします。
2. 本契約の終了時に機器が紛失していることが発覚した場合、当社は契約者に対して機器1個につき9,350円(税込)を請求いたします。
110円(税込)×(36ヶ月-レンタル経過月)
3. 本契約の終了時に部材が紛失していることが発覚した場合、当社は契約者に対して部材1個につき以下の計算により算出した残レンタル料金相当額を請求いたします。
4. 本契約終了後に機器又は部材が紛失したなどの虚偽の申告を行い、当社の許可なく機器を利用していることが発覚した場合、当社は、契約者に対して利用期間1ヶ月あたり月額レンタル料金の2倍相当額を請求いたします。
第29条(専属的合意裁判管轄)
本契約に関する訴訟については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
第30条(反社会的勢力の排除)
1 契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目
的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 契約者が、前項の確約に反して、暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、当社は、何らの催告をせず、本契約を解除することができるものとし、契約者は後記5の違約金を支払わなければならないものとします。
附則
この利用規約は、2022 年 8 月 1 日から実施します。
改定 2023 年 3 月 20 日
2023 年 7 月 15 日
後記1
第7条第2項(機器の設置)に定める派遣設置作業費は以下のとおりとします。
① 本システム10個以下を設置する場合
一度の派遣設置につき金16,500円(税込)
② 本システム11個以上を設置する場合
10個設置する場合の料金に加えて、10個から追加1個につき金1,100円(税込)
なお、発生する派遣設置作業費の具体例は以下のとおりです。
例① 機器13個設置の場合で1度の派遣による設置を選択したとき
16,500円(税込)(10個までの派遣設置作業費)
+
3,300円(税込)(10個を超える追加料金3個分×追加単価料金1,100円
(税込))
=派遣設置作業費19,800円(税込)
例② 機器13個設置の場合で、機器7個を1度の派遣により設置し、その後別日で機器6個を派遣により設置したとき
16,500円(税込)(10個までの派遣設置作業費)
+
16,500円(税込)(10個までの派遣設置作業費)
=派遣設置作業費33,000円(税込)
後記2
口座振替 | 132円(税込) |
クレジットカード | 132円(税込) |
コンビニエンスストア払込票 | 462円(税込) |
請求書銀行振込 | 330円(税込) (2020 年 8 月 1 日以降の契約に適用) |
第16条(決済方法)第4項に定める決済方法ごとの手数料は以下のとおりとします。なお、手数料は一回の支払ごとに必要になります。
※金融機関への振込手数料は契約者負担とします。
後記3
第16条(決済方法)第5項に定める決済方法ごとの決済日は以下のとおりとします。
口座振替 | 締日:利用月末日 振替日:翌月27日 (休日の場合は、翌営業日の振替) |
クレジットカード | 契約者が利用しているクレジットカード会 社に準じます。 |
後記4
第21条(紛失・盗難)に定める再設置費用は機器1個あたり11,000円(税込)とします。
後記5
無料期間終了後12ヶ月以内の解約 (設置完了月を含めた14ヶ月以内の解約) | 機器1個につき13,200円(税込)及び 部材1個につき 110円(税込)×(36ヶ月-レンタル経過月) |
無料期間終了後13ヶ月以降24ヶ月以内の解約 (設置完了月を含めた15ヶ月以降 26ヶ月以内の解約) | 機器1個につき6,600円(税込)及び 部材1個につき 110円(税込)×(36ヶ月-レンタル経過月) |
無料期間終了後25ヶ月以降36ヶ月以内の解約 (設置完了月を含めた27ヶ月以降 36ヶ月以内の解約) | 機器1個につき3,300円(税込)及び 部材1個につき 110円(税込)×(36ヶ月-レンタル経過月) |
第26条(中途解約)第3項、第27条(契約解除)第2項に定める違約金額は以下のとおりとします。なお、無料期間の定義は第13条(設置完了月及び課金開始月)第2項によるものとします。
以上