3.光電話アダプタ(WMTA)の故障時等の対応において第三者提供を行う場合がございます。
広域高速ネット二九六
ケーブルライン電話利用規約
第1章 総則
第1条(規約の適用)
本規約は、ソフトバンク株式会社(以下、「ソフトバンク」といいます)が規定する
「IP電話サービス契約約款」(以下、「IP電話約款」といいます)に基づき、ソフトバンクより株式会社広域高速ネット二九六(以下、「当社」といいます)を介してI P電話サービス(以下、「ケーブルライン」といいます)の提供を受けるもの(以下、
「契約者」といいます)との間における、設備の設置・保守及び料金・請求、その他の提供条件等について適用します。
2.当社及びソフトバンクがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第2条(規約の変更)
当社は、ケーブルライン利用規約(以下、「本規約」といいます)を変更することがあります。その場合には、ケーブルラインの提供に伴う設備の設置・保守及び料金・請
求、その他の提供条件等は、変更後の本規約に基づき行われるものとします。
2.本規約を変更する場合、当社は可能な限り事前に、当該変更により影響を受ける契約者に対し当社が別に定める方法によりその内容を通知します。
3.当社が別に定めるとしている事項については、随時変更することがあります。第2章 契約
第3条(契約の成立)
ケーブルラインの申込みをする者(以下、「申込者」といいます)は、予め本規約を承諾し別に定める当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ申込み通知を行い、当社がこれを承諾したときに当社と申込者との間で本規約を契約内容とする契約(以下、「ケーブルライン契約」といいます)が成立します。
2.当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。但し、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
3.当社は、第1項の規定にかかわらずサービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
4.当社は、契約申込みを行なったものに対し、必要に応じて身分証の提示や各種手続きの変更を求める場合があります。この場合、契約申込みをした者は当社からの求めに応じるものとします。
5.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には申込みを承諾しない事があります。
(1)申込者がIP電話約款、及び本規約に違反する恐れがある場合。
(2)契約の申込みをした者が本規約上要請される諸料金その他の債務(IP電話約款、及び本規約に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下、同じとします)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)サービスの提供に必要な設備の設置・保守等の技術的な理由、又は経営的な理由等により困難なとき。
(4)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないとき。
(5)申込み内容に虚偽の事実の記載があったとき。
(6)申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)と判断されるとき。
(7)当社の業務の遂行上支障がある場合。
(8)その他、申込みの承諾が不適当であると当社が判断した場合。
6.第5項の規定により、当社が本サービスの申込を承諾しなかった場合、当社は申込者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
7.契約成立後、契約者の住所、氏名、所在地、商号、代表者または連絡先に変更があった場合には速やかにその旨を当社に届け出なければなりません。
8.本契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第4条(申込みの撤回等)
申込者は、申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は契約の解除を行うことができます。
2.第1項の規定による申込みの撤回等は、当社がその文書を受領したときにその効力を生じます。
3.第1項の規定による申込みの撤回等を行なった者は、実際に支払った工事に関する費用の還付を請求することができます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって加入契約の申込みを行なった場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定に反していると明らかに認められるときは、この限りではありませ ん。
4.第3項の規定にかかわらず契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、又は完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
第5条(契約者が行うケーブルライン契約の解除)
契約者は、ケーブルライン契約を解除しようとするときは、ケーブルライン約款の規定に基づき、当社にケーブルライン契約の解除通知を行うものとします。
(2)契約解除による引込線撤去で、加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入る必要があり、その場合には事前に加入者に連絡をして、その同意を得ることとしますが、加入者と連絡が取れない、あるいは、加入者が同意しなどの理由により立ち入ることができない場合は、引込線を加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等に残置することができるものとします。なお、それによる損傷、または損害を与えた場合には、その修復に要する費用の負担及び損害賠償の責任を当社は一切負わないものとします。
第6条(当社が行うケーブルライン契約の解除)
当社は、次の場合にケーブルライン契約を解除することがあります。尚、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
(1)工事費その他の債務の全部又は一部について、支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのあるとき。
(2)契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡したとき。
(4)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。
(5)当社と契約者との間で成立した契約に違反した又は違反する恐れがある場合。
(6)その他、当社の業務の遂行上支障があるとき。
(7)その他、当社がサービスの提供を不適当と判断した場合。
(8)当社は、第1項の規定によりその契約を解除した場合には、第 5 条の 2 項の規定を適用するものとします。
2.当社は、第1項の規定により本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、契約者が反社会的勢力に属すると判断した場合、催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
第7条(その他の提供条件)
契約者は、IP電話約款の規定に基づき当社を介してソフトバンクに対しケーブルラインの利用の一時中断を請求することができるものとします。
第8条(債権の譲渡等)
契約者は、IP電話約款の規定により、支払いを要することとなった料金、その他の債務に係る債権が、ソフトバンクの定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求することを承諾したものとします。又、この場合、契約者は、当社及びソフトバンクが契約者への債権譲渡に関する個別の通知又は承諾の請求を省略することにつき承諾したものとします。
2.契約者は、当社が契約者に対して有する工事費その他の債務について、その債権を債権回収会社等に譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第3章 保守
第9条(設備の保守)
契約者がケーブルラインを利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。
2.第1項の申告に基づき、当社は当社及びソフトバンクの設備の修理又は対応(以下、
「保守」といいます)のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応できない又は相応の時間を要する場合があります。
3.第1項の申告いただいた場合であっても、契約者の設備・利用形態に起因する不具合であることが明白な場合、又は当社及びソフトバンクの責に帰すことのできない事由による不具合の場合、当社は第2項の保守の責を負いません。
第4章 料金等
第10条(契約者の支払い義務)
契約者は、第14条(設備の設置及び撤去)に規定する工事に要した費用と、第8条
(債権の譲渡等)の規定により当社が譲り受けた債権の額に相当する費用(以下、両者を併せて「本利用料金」といいます)を当社に支払う義務を負うものとします。
2.契約者が、本利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社から別に定める方法によりお支払いいただきます。
3.契約者が、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日までの日数について、年14.
5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とします)の割合で計算して得た額を延滞損害金として、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合 は、この限りではありません。
4.当社が第9条(設備の保守)第2項に規定する手配を行い、設備の調査を行った結果、契約者の設備、及び利用方法に起因する不具合が原因であった場合、契約者は当社に対しその調査に要した費用を支払う義務を負うものとします。
5.第1項から第4項に規定される支払い義務は、ケーブルラインが契約の解除された後も有効に存続するものとします。
6.本利用料金の支払い方法は、金融機関の預金口座振替により当社の定める期日迄に支払いを行なうものとします。
(1)契約者は、当社が工事費並びに利用料金等の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承諾していただきます。
(2)当社は、契約者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
第11条(端数処理)
当社は、料金その他の支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に、消費税相当額を加算して計算します。ただし、機器違約金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2.料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3.実際のご請求金額と料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。第5章 利用停止
第12条(ケーブルライン利用の停止)
契約者が第10条(契約者の支払い義務)に定める費用について、同条に定める支払期限を経過してもなお支払わないときは、当社よりその旨をソフトバンクに通知することにより、IP電話約款の規定によりケーブルラインの利用が停止される場合があるものとします。
2.契約者が、ケーブルラインの利用により当社に損害を与えた場合、又は本規約の規定に反する行為を行った場合は、当社よりその旨をソフトバンクに通知することにより、IP電話約款の規定によりケーブルラインの利用が停止される場合があるものとします。
第6章 損害賠償
第13条(損害賠償の特約及び免責事項)
当社が、第12条(ケーブルライン利用の停止)の規定により、ソフトバンクに通知、要請したことによりケーブルラインの利用が停止されたこと、又はその停止の事実が解消されなかったことからIP電話約款の規定によりケーブルライン契約が解除されたことによって契約者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
2.契約者が、xxxxxxxにより第三者に損害を与えた場合、当該契約者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
3.契約者が、ケーブルラインの利用により、当社に損害を与えた場合には、当社は当該契約者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第7章 雑則
第14条(設備の設置及び撤去)
契約者は、ケーブルラインへの申し込みをしたことをもって、当社がケーブルラインに必要となる設備の設置(IP電話約款で規定される終端装置も含みます。以下、「本設備」といいます)を実施することにつき承諾したものとします。その工事及び保守等
は、当社指定の機器、工法等により当社又は当社が指定する業者が行なうものとします。
尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。契約が解除された場合、契約者は直ちに終端装置を当社に返却するものとし、当社に返却がない場合は、当社は別に定める違約金を請求します。
2.当社は、別に定める「光端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、IP電話約款で定める端末設備を取り扱います。
3.契約者は、接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、契約者の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
4.共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
5.契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。
6.契約者は故意又は過失により終端装置を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、又、紛失及び修理不能による場合は、第1項の未返却時の違約金の規定を適用し、当社に支払うものとします。違約金として当社の定める金額を賠償するものとします。(明細は違約金表に記載)
7.ケーブルライン契約が解除されたとき、当社又は当社の指定する業者は、本設備の撤去
を当社所定の機器、工法などにより行うものとします。ただし、当社の提供する他のサービスの提供に必要な設備については、撤去しない場合があります。
8.契約の解除に伴い、契約者は解約事務手数料を支払うものとします。また、当社はケーブルラインに係る施工部分及び終端装置等を撤去します。尚、契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物等の回復は契約者の負担にて行うものとします。
9.当社は、当社の責めに帰すべき事由により本規約に違反し契約者に損害が発生した場合、又は本規約に関し、当社の故意又は過失により契約者に損害が発生した場合、契約者に対し、当該損害について、工事費を限度として賠償する責任を負います。
第15条(設置場所の無償使用)
本設備の設置、撤去、及び保守の工事を行うために必要があるときは、当社又は当社が指定する業者は、契約者の承諾を得て契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、又はこれら及び電気・水道等を無償で使用できるものとします。この場合において、土地又は建物所有者その他利害関係人があるときは、契約者はあらかじめその承諾を得 ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
第16条(債権の保全)
当社が第10条(契約者の支払い義務)の債権の保全に際して必要と認めた場合は、契約者に対して、契約者の住所及び氏名が確認できる書類、その他債権保全に必要な書類の提出を求めることができるものとします。
第17条(契約者に係る個人情報の取り扱い)
当社は契約者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」及び「個人情報の取り扱いについて」に基づき適正に取り扱うものとします。
2.契約者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」において公表するものとします。
3.光電話アダプタ(WMTA)の故障時等の対応において第三者提供を行う場合がございます。
第18条(合意管轄)
本規約は日本国国内法に準拠するものとし、本規約により生じる一切の紛争等については当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合、当社及び契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上、解決にあたるものとします。
附則
1.本規約は令和6年2月1日より施行します。
2.第10条(契約者の支払い義務)第1項及び第4項に規定する費用については、別途見積もりを行うことがあります。
別紙
光端末設備貸出サービスに関する契約条項
第1条(光電話アダプタ(WMTA)機器の貸出)
当社は、契約者に対し、その契約者との間で締結している1のケーブルライン契約につ き、1の当社が別途指定する光電話アダプタ(WMTA)機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換及びIPルーティング等の機能を有するものを言います。以下、「光電話アダプタ(WMTA)機器」といいます)を無償で貸与します。
第2条(光電話アダプタ(WMTA)機器の設置等)
当社は、前条に基づき契約者に貸与する光電話アダプタ(WMTA)機器を契約者が指定した設置場所(但し、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります)に設置 し、その設置した日から契約者に対する当該光電話アダプタ(WMTA)機器の貸与がx xされるものとします。
2.契約者は、光電話アダプタ(WMTA)機器と契約者の機器とを接続しようとするときは、その接続方法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。
3.光電話アダプタ(WMTA)機器と契約者の機器との接続に必要となる物品等及び光電話アダプタ(WMTA)機器を使用するにあたり必要となる電源等は、契約者の責任と費用負担で準備するものとします。
4.当社は契約者に対して、貸与開始において光電話アダプタ(WMTA)機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、光電話アダプタ(WMTA)機器の商品性および契約者の使用目的への適合性については一切担保しません。
第3条(光電話アダプタ(WMTA)機器の使用及び保管等)
契約者は、光電話アダプタ(WMTA)機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。
2.契約者は、光電話アダプタ(WMTA)機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させ、光電話アダプタ(WMTA)機器を改
造若しくは改変し又は契約者が利用契約において指定した当該光電話アダプタ(WMTA)機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、契約者は、電話サービスを利用する目的以外に光電話アダプタ(WMTA)機器を使用してはならないものとします。
3.契約者は、光電話アダプタ(WMTA)機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知するものとします。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常な光電話アダプタ(WMTA)機器を提供し、契約者は、故障、毀損等の生じた光電話アダプタ(WMTA)機器を当社に返却するものとします。
4.前項の規定に拘らず、当社は、契約者の責に帰すべき事由により光電話アダプタ(WM TA)機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、契約者に対し、別表に定める額を請求できるものとします。
第4条(光電話アダプタ(WMTA)機器の返還等)
契約者は、契約の解除等の理由で光電話アダプタ(WMTA)機器の返還が必要となっ た場合には、その旨を速やかに当社へ連絡し、光電話アダプタ(WMTA)機器の返還に係る工事の依頼を行うこととします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定める違約金を請求します。
2.光電話アダプタ(WMTA)機器の返還に係る工事は、当社が特別と認める場合を除き、当社又は当社が指定する業者が行うものとします。
第5条(責任の範囲)
当社およびソフトバンクテレコム株式会社(以下、「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づく光電話アダプタ(WMTA)機器の故障、滅失又は毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
2.当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
3.前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
4.当社等は、契約者の責めに帰すべからざる事由により光電話アダプタ(WMTA)機器を全く使用することができない状態(光電話アダプタ(WMTA)機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。
沿革
平成26年 7月 1日 第1版 制定平成30年 5月25日 第2版 改定
平成30年12月 7日 第2.1版 一部改定令和 2年 3月31日 弟3版 改定
令和 4年 5月15日 第4版 改定令和 4年 7月 1日 第5版 改定令和 5年 1月20日 第6版 改定令和 5年 3月17日 第7版 改定
令和 6年 2月 1日 第7.1版 一部改定
別表
【工事費】(税込み)
工事形態別区分 | 金 額 | 備 考 | ||
戸建住宅 (FTTH) | 集合住宅 (FTTH) | |||
新規導入 | 引込工事 | 27,500 円 | 27,500 円 | |
通 信 回 線 通 線 工 事 (光ケーブル) | 27,500 円 | 27,500 円 | ||
D-ONU+HGW 設置工事 | 22,000 円 | 22,000 円 | ||
D-ONU 分岐+HGW 設置工 事 | 16,500 円 | 16,500 円 | D-ONU 設置済みの 場合 | |
回線開通手数料 | 2,200 円 | 2,200 円 | ||
各 工 事費用 | 宅 内 配 線 工 事 (LAN)一本に付き | 8,800 円 | 8,800 円 | |
プラボックス P1 ボッ クス設置 | 1,650 円 | 1,650 円 | ||
プラボックス P3 ボッ クス設置 | 7,700 円 | 7,700 円 | ||
プラボックス P4 ボッ クス設置 | 9,900 円 | 9,900 円 | ||
モール設置/本 | 330 円 | 330 円 |
【違約金表(不課税)】
メーカー名 | 機器種類 | 型番/機種名 | 違約金(円) |
ブロードネットマックス | D-ONU(光回線終端装置) | BFT101 | 2,000 |
住友電工 | D-ONU(光回線終端装置) | FTE6073-BAL | 2,000 |
FTE6083-BAN | 3,800 | ||
三菱電機 | D-ONU(光回線終端装置) | AS-1000GNS3-2WH | 2,000 |
AS-1000GNS3-2WJ | 2,800 | ||
AS-1000GNS3-1WC | 2,000 | ||
AS-1000GNS3-2WC | 7,100 | ||
softbank | WMTA(電話端末) | WMTA2.0 | 2,000 |
WMTA2.0C | 2,200 | ||
WMTA2.0C mini | 6,800 |