ECO ラック(セキュアリサイクルパック)利用規約
ECO ラック(セキュアリサイクルパック)利用規約
ECO ラック(セキュアリサイクルパック)利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、 ECO ラック(以下、「本サービス」といいます。)の利用者とヤマト運輸株式会社(以下、「当社」といいます。)に適用されるものとします。
第1条 (利用申込)
本サービスの利用申込は以下の各号所定の方法によるものとし、利用者ならびに当社は本規約の各条項に従い誠実に履行するものとします。
①本サービスの申込者(以下、「利用者」といいます。)は本サービスを利用するにあたり、事前の登録が必要となります。
②前号の登録は、利用者が当社所定の方法で申込を行い、当社が申込内容を確認し、承諾することで完了します。
③利用者は、登録完了後に申込内容を変更する場合には、当社に対し遅滞なくその旨を通知しなければなりません。
第2条 (サービス概要/利用方法)
本サービスは利用者にて規定サイズ内のダンボール箱(三辺計:100cm 以内かつ 1 箱の重量 20kg まで)に処理したい重要文書を収納し、当社が手配した運送会社およびその関連会社がロールボックスパレット( 内寸: 104× 104× 170cm)で当社指定の情報抹消処理施設(以下、「処理工場」といいます。)まで輸送し、利用者が収納した重要文書入りダンボール箱を、未開封のまま情報抹消処理するサービスです。
①販売単位は積載する重要文書入りダンボール箱の箱数、重量に問わずロールボックスパレット 1 本単位です。
②利用者は、回収の依頼を、専用のウェブサイトまたは当社が指定するコールセンターに所定の回収申込書に必要事項を記入のうえ、FAX または E メールにて行うものとします。
③重要文書入りダンボール箱の回収および各地の処理工場への輸送はヤマトグループ各社および当社が手配した運送会社またはその関連会社が行います。
➃当社が重要文書入りダンボール箱の情報抹消処理を委託する処理工場は、原則として当社が事前に契約した溶解処理会社のみとし、それ以外の処理工場で の処理は行いません。ただし、一部地域に限り破砕処理によって情報抹消した後、溶解処理するものとします。
⑤当社は回収した重要文書入りダンボール箱を、原則として4日以内に前号規定の溶解処理会社に搬入し、未開封のまま溶解処理します。
⑥当社が利用者から重要文書入りダンボール箱をお預かりした後に処理工場の休止が判明した場合は、当社または処理工場の施設およびそれに準ずる施設で保管します。
第3条 (料金について)
本サービスのご利用料金は、重要文書入りダンボール箱の回収にかかる費用(ロールボックスパレット 1 本あたり)のほか溶解処理料、情報漏えい保険料が含まれております。
2.ご請求の際は、別途消費税を申し受けます。
第4条 (利用料金の支払い方法)
当社は毎月末日に請求料金を締め切り、翌月 10 日までに指定の宛先に請求するものとし、利用者は登録申込書の支払日までに当社指定の銀行口座に振り込むものとします。ただし、支払日が銀行の休業日にあたる場合には、翌営業日に振り込むものとします。
第5条 (取扱上の注意)
本サービスをご利用いただくにあたり、以下の各号にご注意ください。
①1 ロールボックスパレットあたりの最大積載重量は 500kg までとします。
(例:1 箱 20kg の場合、25 箱)
②ロールボックスパレットは利用者より回収を依頼された日に作業員が持参し、その場で積み込みを行います。事前のお貸し出し等はできません。
③輸送用のダンボール箱、テープなどの資材は利用者でご用意ください。ご要望に応じて有償で資材の提供も承ります。
第6条 (取扱い対象地域)
本サービスのご利用対象地域は、日本全国(離島および輸送が運送会社の業務上不能な場所を除く)とします。ただし、沖縄県(離島除く)で本サービスご利用の場合は第3条に定める料金のほか、別途船舶による輸送費等を加算した料金を提示いたします。
第7条 (対象品目)
本サービスの対象品目(以下、「取扱可能品」といいます。)は以下の通りです。
①紙の書類、及び紙と一体になっている紙以外のもの(クリップ・ホチキスの針等)
②紙製のファイル、その他保存のための文具類
第8条 (混入禁止)
ダンボール箱の中に重要文書以外のものを収納しないものとし、次のものを混入してはならないものとします。
[混入禁止品目]
ビニールシート・ビニール・布製バインダー・プラスチック・プラスチックフィルム・合成紙・テープ類・その他再生処理会社で再生処理できないと判断されたもの
2.ダンボール箱の中に前項の混入禁止品が混入されているおそれがあるときは、当社は、事前に利用者に連絡したうえで、当該ダンボール箱の情報抹消処理を中断し、開被検査または利用者に返却することができるものとします。
3.取扱可能品以外のものを送られて何らかの事故・破損があった場合は、修理費用などを請求申し上げる場合があります。
第9条 (情報抹消処理証明書)
当社は、お預かりした重要文書入りダンボール箱の情報抹消処理が完了した後、利用者に対し当社所定の様式により処理完了の証明書を交付するものとします。
第10条 (重要文書の機密保持)
当社は、運送会社が利用者から重要文書入りダンボール箱の引渡しを受けた後、重要文書の機密を保持したまま、速やかに処理工場に搬送し情報抹消処理を完了させるものとし、第8条 2 項の場合を除き、重要文書を開示し、または運送会社もしくは処理工場をして開示させません。
2.前項にかかわらず、利用者は、法令の規定または公権力の発動により要請された場合は、当社が重要文書を開示することを承諾し、当社は、これに関する責任は一切負わないものとします。
3.前項または第8条第2項に基づき重要文書入りダンボール箱を開梱および重要文書を開示した場合、以下の情報を本規約に定める機密情報とします。
記
(1) 重要文書入りダンボール箱を開梱および重要文書を開示した場合に当社が知り得た利用者に関連する個人情報(個人名、法人名、住所、電話番号、性別、年齢、生年月日、クレジットカード番号、ID、パスワード等、個人を特定できるも のを指すがこれに限定されない)及び利用者の技術上、営業上、業務上その他一切の情報であって、媒体(書面、写真、フィルム、磁気ディスク、磁気テー プ等)に記録されているか否かは問わないものとする。
(2) 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、機密情報に含まれないものとする。
① 開梱または開示の時点ですでに公知のもの、または開梱または開示後当社の責めによらずして公知となったもの。
② 当社が開梱または開示を行った時点ですでに当社が保有しているもの。
③ 当社が第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
➃ 当社が、利用者からの情報によらず開発したもの。
⑤ 当社が、開示することにつき利用者の書面による同意を得たもの。
⑥ 法令や政府機関又は証券取引所(あるいは日本証券業協会)の規則等により開示が要求されたもの。
4.当社は、機密情報をいかなる第三者に対しても漏えいしてはならないものとします。
5.当社は、本規約に定める権利の行使または義務の履行以外のために、機密情報を使用してはならないものとします。
6.当社は、前2項を当社および当社の関連会社の役員及び社員に遵守させなければならないものとし、これらの者の前2項における義務違反について連帯して責
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任を負うものとします。
第11条 (個人情報)
本規約において個人情報とは、機密情報のうち、利用者が自らの事業活動において独自に収集した「利用者の個人顧客または利用者の従業員の氏名・住所・電話番号等、当該個人を特定できる情報」をいいます。
2.当社は、重要文書には個人情報が含まれる可能性があること、ならびに個人情報が万一漏えいした場合には利用者および当該個人情報にかかる個人に損害等を及ぼす可能性があることを認識しており、重要文書を前条およびその他本規約の定めに基づいて取り扱うものとします。
第12条 (再委託)
当社は、本規約において定められている範囲において、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとします。ただし、再委託先の責めに帰すべき事由による機密情報の紛失、盗難等による事故が発生した場合、当社は、当該再委託先が為した業務についても自ら為したと同様の責任を負うものとします。
第13条 (監査)
利用者は事前に通知のうえ、当社並びに運送業者及び処理工場に立入り、当社が利用者より回収した重要文書入りダンボール箱の管理状況を調査することができます。
第14条 (再生紙資源)
利用者は、重要文書入りダンボール箱の情報抹消処理が完了したとき、それにより生じる紙資源についての所有権は、当社に帰属することを異議なく承諾します。
第15条 (責任)
当社の責任は、第 2 条第 3 号規定の運送会社が利用者から重要文書入りダンボール箱の引渡しを受けた後に発生します。当社に重要文書入りダンボール箱を引き渡すまでの事務所内でのダンボール箱や重要文書の保管等については、当社は一切責任を負いません。
第16条 (免責)
当社は、次の各号に起因して利用者に生じた損害には一切責任を負いません。
① 混入禁止品目の混入や、内箱の容量を越えるほどの収納に起因する重要文書入りの内箱の破損から発生する損害。
② 予見不可能な交通障害による重要文書入りダンボール箱の滅失、毀損、処理の遅延等から発生する損害。
③ 重要文書入りダンボール箱の強盗・盗難など避け得ることのできない事態の発生による損害。
➃ 通信回線やコンピュータなどによる障害が生じ、重要文書処理システムの遅延、中断または中止による損害、もしくは第三者の不正アクセスにより生じた損害。
⑤ 天災、地変、災害等当社の責めに帰すことのできない事由によって生じた損害。
⑥ 利用者が本規約に違反するなど利用者の責めに帰すべき事由によって生じた損害。
第17条 (損害賠償)
利用者及び当社は、本規約に違反したことにより相手方に損害を与えたときは、本規約の解除の有無にかかわらず、直接かつ現実に生じた損害を賠償する義務を負うものとします。なお、損害賠償額については、利用者と当社の協議の上、定めるものとします。
第18条 (解除)
利用者および当社は、相手方が次の各項のいずれかに該当した場合は、催告その他なんらの手続きを行うことなく本規約を解除することができます。
① 料金の支払いを 1 ヶ月以上遅延した場合。
② 故意または過失により、相手方に対し重大な損害を与えた場合。
③ 差押え、仮差押え、仮処分、競売、強制執行の申立て、その他租税滞納処分を受けた場合。
➃ 破産、会社更生、特別清算、民事再生手続きその他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申立てをし、あるいは解散した場合。
⑤ 自ら振り出した手形、小切手の不渡り、または手形交換所の取引停止処分を
受けた場合。
⑥ 本規約のいずれかの条項について重大な違背があり、当該違背により本規約を存続させることが困難になった場合。
第19条 (有効期間)
本規約の有効期間は、申込日から 1 年とします。ただし本契約の期限満了1か月前までに利用者および当社のいずれかからも格段の意思表示がない場合は、さらに 1 年自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
2.利用者および当社は、前項の定めにかかわらず、3 ヶ月前までに書面により相手方に通知することにより本契約を解約することができます。
3.当社は前項の定めにかかわらず、利用者が申込日より 2 年間本サービスを利用しない場合は本契約を解約できます。
4.当社はやむを得ない事情により本サービスを廃止することがあります。この場合、当社は 3 ヶ月前までに利用者に通知するものとします。
第20条 (反社会的勢力との関係遮断)
利用者および当社は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約します。
① 自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員でないこと
② 自らの役員(社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名前を利用させ、この契約を締結するものではないこと。
➃ 自らまたは第三者を利用して「相手方に対する脅迫的言動または暴力を用いる行為」および「偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為」をしないこと。
2.利用者および当社は、相手方が前項に違反した場合は、相手方に催告することを要せずに、本規約の全部または一部を解除できるものとします。
第21条 (本規約の変更)
当社は、本規約を変更する旨並びに変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を、あらかじめ専用サイト上に掲載し、利用者に周知するものとします。
第22条 (合意管轄)
利用者および当社は、本規約についての紛争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第23条 (協議)
本規約に定めなき事項については、利用者および当社が協議のうえ、取り決めるものとします。
ヤマト運輸株式会社 2018 年 4 月 1 日制定
2019 年 10 月 1 日改訂
2019 年 12 月 23 日改訂
2021 年 4 月 1 日改訂
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