③ 会員は、シェアリング車両利用終了の際、電気自動車の場合は、本物件設置の EV 充電システムとシェアリング車両を充電用ケーブルで接続し、EV 充電システム所定の操作を行い必ず充電を行うものとします。
「フレンツ倶楽部」会員車両貸渡約款
株式会社フルタイムシステム
第1章 x x
第1条(約款の適用)
株式会社フルタイムシステムが運営するフレンツ倶楽部「以下、「当会」という。」は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車及び自転車(以下、「シェアリング車両」という。)を貸渡すものとし、借受人(以下、「会員」という。)はこれを借り受けるものとします。なお、この約款の内容は変更される場合があるものとし、最新版は株式会社フルタイムシステムのウェブサイトに公開するものとします。また、この約款に定めのない事項については、法令又は慣習によるものとします。
第2章 会 員第2条(会員)
① 会員とは、利用会員手続きを行い、当会がこれを承認した者をいいます。
② 会員は、当会が入会を承認した時点でこの約款の内容を承諾しているものとみなします。
③ 会員は、シェアリング車両の利用状況及び走行経路等を含めたデータを、当会がこの事業性等の評価を行う為に使用することに同意しているとみなします。但し、当会は 会員の個人情報に関わることは一切公表することはありません。
第3条(入会の承認)
① 当会は、別途定める方法にて入会申込を受付け、必要な審査・手続き等を行います。
② 当会は、レンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号平成 7 年 6 月 13 日)2(6) に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、入会申込の際に会員に対し運転免許証の提示を求めます。但し、当会は会員の個人情報に関わることは一切公表することはありません。
第4条(入会の不承認)
当会は、審査の結果、入会申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
① シェアリング車両の運転に必要な運転免許証を有していないとき。
② 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
③ 入会申込の際に決済手段として当該申込者が届けたクレジットカードが、クレジット会社により無効扱いとされているとき。又は、当会が承認したクレジット会社のものでないとき。
➃ 当会が会員として不適格と判断したとき。
第5条(認証ID)
① シェアリング車両の貸し受けに必要な認証IDは、当会が定める各種認証操作キーとする。
② 当会は会員に対して、シェアリング車両の借り受けに必要な専用認証キーを貸与する場合があります。尚、会員は専用認証キーの交付に要する費用相当額として別に定める金額を、当会の請求に従いこれを当会に支払うものとします。
第6条(専用認証キーの管理業務)
① 会員は、当会から貸与を受けた専用認証キーを善良なる管理者の注意をもって、使用・保管するものとします。
② 会員は、専用認証キーを第三者に使用させることはできません。
③ 専用認証キーの複製は禁止します。
➃ 会員が本条に違反し、認証操作キーが不正に利用された場合は、会員が使用したものとみなし、不正利用にかかる本サービス利用料金等その他の債務について会員がすべて履行する責を負うものとし、当会は一切の責任を負いません。
第7条(専用認証キーの紛失・盗難等)
① 専用認証キーの紛失、盗難、滅失又は毀損の場合、会員は、速やかにその旨を当会へ届け出るものとします。
② 前項の場合、不可抗力の場合も含め、会員は、専用認証キーの再交付に要する費用相当額として別に定める金額を、当会の請求に従いこれを当会に支払うものとします。
第8条(退会手続)
会員が退会する場合には、当会へ届け出るとともに、専用認証キーの発行を受けている場合、専用認証キーを当会へ返却するものとします。また、当該時点において発生している利用料その他の債務は第7章に基づきなされるものとします。
第9条(賠償責任)
① 会員は、その責に帰する事故によりシェアリング車両に損傷を与えた場合には、当会に対してシェアリング車両修理期間中の営業補償として別に定める基準に従い、損害賠償金を支払うものとします。
② 前項に定めるほか、会員は、シェアリング車両を使用して第三者及び当会に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員の責に帰さない事由による場合を除きます。
第3章 貸渡し
第 10 条(貸渡し手続き等)
シェアリング車両の貸渡し手続きは、シェアリング車両を使用する都度、車両ステーションにおいて、会員自らが認証IDにより、貸出・返却用端末機(以下、「キーボックス」という。)で利用開始操作を行うことによって、シェアリング車両を指定し、キーを取り出すことにより完了するものとします。
第 11 条(貸渡し条件)
会員は、借り受けに際して以下の事項を、当会に対し保証するものします。
① シェアリング車両の運転に必要な資格の運転免許証を有し、携帯していること。
② 酒気を帯びてないこと。
③ 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
➃ 定められた運転者(会員)以外の者に運転させないこと。
⑤ 6才未満の幼児をチャイルドシート等の乗車装置なしで同乗させないこと。
⑥ 交通法規を遵守してシェアリング車両を運転すること。
第 12 条(免責)
当会は、天災・事故・盗難・他の会員による返却の遅れ・その他の不可抗力により、シェアリング車両の貸渡しができないときは、キーボックスもしくは、口頭及び、電話にてその旨を会員に通知するものとし、会員に生じた損害について責を負わないものとします。
第 13 条(貸渡し車両の確認)
① 当会は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したシェアリング車両を貸渡すものとします。
② 会員は、シェアリング車両を借り受ける都度、前項の点検整備が実施されていること並びに灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により整備不良がないことを確認するものとします。
③ 会員は、シェアリング車両利用開始時に、電気自動車の場合は、充電用ケーブル等をシェアリング車両に収納するものとします。
第4章 使 用
第 14 条(会員の管理責任)
① 会員は、善良なる管理者の注意義務をもってシェアリング車両を使用・保管するものとします。
② 前項の管理責任は、シェアリング車両の貸渡し手続きが完了したときよりはじまり、返却手続きを完了したときに終わるものとします。
第 15 条(日常点検整備)
当会は、シェアリング車両について道路運送車両法第47条の 2 に定める、日常点検整備を実施しなければなら
ないものとします。但し、第 16 条②の規程による日常的な点検を、会員が当該車両を利用する都度実施することで、これにかえることができるものとします。
第 16 条(禁止行為)
会員は、シェアリング車両の借り受け中、次の行為をしてはならないものとします。
① 当会の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、シェアリング車両を自動車運送事業又は、これに類する目的に使用すること。
② シェアリング車両を会員以外の者に使用させ、もしくは転貸し、又は他の担保に供する等、当会の権利侵害や運営上の障害となる一切の行為をすること。
③ シェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はシェアリング車両を改造もしくは改装をする等、その現状を変更すること。
➃ 当会の承認を受けることなく、シェアリング車両を各種テストもしくは競技に使用し、又は他車のけん引もしくは後押しに使用すること。
⑤ 法令又は公序良俗に違反してシェアリング車両を使用すること。
⑥ 当会の承諾を受けることなく、シェアリング車両について損害保険に加入すること。
⑦ 日本国外での使用。
⑧ シェアリング車両にペットを同乗させること。
⑨ シェアリング車両に灯油を積み込むこと。
⑩ シェアリング車両内での喫煙(電子たばこ・加熱式たばこを含む)
⑪ 当会又は他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(物品等の放置、シェアリング車両の汚損等を含む)
を行うこと。
第 17 条(故障時の措置)
① 会員は、借り受け中にシェアリング車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当会所定の運営管理センター(以下、「コントロールセンター」という。)に連絡するとともに、その指示に従うものとします。
② シェアリング車両の異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、会員は、シェアリング車両の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。この場合、会員は、コントロールセンターへの連絡時刻をもって利用終了したものとし、利用時間に相当する料金を支払うものとします。
③ 貸渡し前の異常又は故障によりシェアリング車両が使用できなくなったときは、当会は、利用料を請求しないものとします。
➃ 会員は、シェアリング車両の故障、または燃料切れ及び充電切れ等によりシェアリング車両を使用できなかったことで生ずる損害については、当会の帰責事由の有無を問わず、その賠償を請求できないものとします。
第5章 返 却
第 18 条(シェアリング車両の返却手続き)
① シェアリング車両の返却手続きは、借り受けた車両ステーションにおいて、会員自らがシェアリング車両の施錠、及びキーボックスにおける認証IDによる利用終了操作を行うことにより完了するものとします。
② 会員が前項に違反したときは、当会に与えた一切の損害を賠償するものとします。
③ 会員は、天災その他の不可抗力によりシェアリング車両を返却することができないときは、当会に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、会員は直ちにコントロールセンターに連絡し、その指示に従うものとします。
第 19 条(シェアリング車両の確認)
① 会員は、シェアリング車両の返却にあたり、燃料の消費及び充電の消耗等、通常の使用による摩耗を除き、借り受けた状態で返却するものとし、シェアリング車両の損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由による場合、シェアリング車両を借り受けた状態とするために要する費用を負担するものとします。
② 会員は、シェアリング車両の返却にあたって、シェアリング車両内に会員又は同乗者等の残留品がないことを確認して返却するものとし、当会は、返却後の残留品について責を負わないものとします。
③ 会員は、シェアリング車両利用終了の際、電気自動車の場合は、本物件設置の EV 充電システムとシェアリング車両を充電用ケーブルで接続し、EV 充電システム所定の操作を行い必ず充電を行うものとします。
➃ 会員は、シェアリング車両利用終了の際、普通自動車の場合は、シェアリング車両搭載の給油カードを使用して給油を行うものとし、その料金は当会で負担します。ただし、給油カードに指定されている給油所以外の給油所で給油した料金については当該会員が負担するものとします。
第 20 条(シェアリング車両の返却時期)
① シェアリング車両の借り受け時間は原則として 24 時間以内とします。
② 会員は、借り受けた車両ステーションに返却するまで課金されていることを予め理解していることとします。
第 21 条(シェアリング車両の返却場所)
会員は、シェアリング車両を借り受けた車両ステーション以外でのシェアリング車両の返却はできません。
第6章 利用料金
第 22 条(貸渡し料金)
① シェアリング車両の貸渡し料金(以下、「利用料」という。)は別途定める料金表のとおりとします。
② 利用料は、会員がシェアリング車両を借り受けしていた利用時間で算出され 15 分毎に課金されます。
③ 利用時間は、キーボックスでの貸渡時刻と返却時刻の差をもって算出されます。
➃ シェアリング車両返却の際に、キーボックスでの利用終了操作を行わなかったときの利用時間は、別に定めるところにより算出します。
⑤ 算出された課金単位 15 分未満の時間は 15 分に切り上げとします。
⑥ 利用料はシェアリング事業の採算性等により改定する場合があります。但し、事前に予告するものとします。
第 23 条(決済手段)
① 会員は利用料、及び会員が当会に対して負担するその他の債務を、予め会員が当会に届け出たクレジットカードにより支払うものとします。
② 当会は前項の手段により決済できないときには、当会が定める手段により決済を行うことができるものとします。なお、会員からの申し出による前項以外の支払方法には応じることはできません。
第 24 条(決済)
① 当会は毎月末日をもって当該月に発生した利用料その他の債務の額を締めこれを集計します。
② 当会は前項に基づき算出された金額及びこれに係る消費税及び地方消費税相当額等を、各会員の決済カード会社に請求するものとします。
③ 会員は、前項のクレジットカード会社の定める支払い条件に従い、支払うものとします。
➃ 会員と当該クレジットカード会社間で料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当会は一切の責任を負わないものとします。
第 25 条(遅延利息)
① 会員が利用料その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、会員は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年 14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として、利用料金その他の債務と一括して、当会が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
② 前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て会員の負担とします。
第7章 事故・盗難時の措置第 26 条(事故)
① シェアリング車両の借り受け中に、当該シェアリング車両に係る事故が発生したときは、会員は、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものと
します。
ア 直ちに事故の状況をコントロールセンターに連絡すること。
イ 当該事故に関し、当会及び当会が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
ウ 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を絶対にしない事、示談・協定は当会が致します。
エ シェアリング車両の修理は、当会において行うものとし、会員自らが修理してはならないものとします。
② 会員は、前項による他、事故の解決に協力するものとします。
③ 当会は会員のために当該シェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 27 条(盗難)
会員は、借り受け中にシェアリング車両の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
① 直ちに最寄りの警察に通報すること。
② 直ちに被害状況等をコントロールセンターに報告すること。
③ 盗難に関し当会及び当会が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 28 条(シェアリング車両が乗り逃げされた場合の処置)
① 当会は、貸渡しから 24 時間を経過しても会員がシェアリング車両を返却せず、かつ当会の返却請求に応じないとき、又は会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
② 当会は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、シェアリング車両の所在を確認するものとします。
③ ①に該当することになった場合、会員は当会に与えた損害について賠償する責任を負うほか、シェアリング車両の回収及び会員の探索に要した費用を負担するものとします。
第 29 条(使用不能による精算)
借り受け中において事故・盗難その他の事由によりシェアリング車両が使用できなくなったときは、コントロールセンターへの連絡時刻をもって利用終了とします。但し、会員の過失が認められる場合には、別に定める料金を当会に支払うこととします。
第8章 賠償及び補償
第 30 条(会員による賠償及び営業補償)
① シェアリング車両を使用し第三者及び当会に被害を与えた場合には、会員は、その損害を賠償するものとします。但し、会員の責に帰することができない事由による場合を除きます。
② 前項の損害のうち、事故又は盗難により当会がシェアリング車両を利用できないことによる営業補償については別に定めるノンオペレーションチャージ(NOC、休業補償)によるものとし、会員はこれを支払うものとします。
第 31 条(保険)
① 会員が前条①の賠償責任を負うときは、当会がシェアリング車両について締結した損害保険契約により、下記の限度内の保険金が給付されます。但し、本約款に対する違反行為があった場合、会員以外の者による運転に起因する場合、その保険約款の免責事由に該当する場合は、この保険金は給付されません。
当該シェアリング車両が自動車の場合
ア 対人賠償 1 名限度額 無制限 イ 対物補償 1 事故限度額 無制限
ウ 人身傷害 運転者 1 名限度額 3,000 万円エ 搭乗者傷害 1 名限度額 1,000 万円
オ 車両補償 1 事故限度額 時価額(但し、免責 3 万円)
② 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害及び、当該シェアリング車両が自動車の場合は、その車両補償の免責の金額 3 万円 については、会員の負担とします。
③ 当会が会員の負担すべき損害金を支払ったときは、会員は、直ちに当会の支払額を当会に弁済するものとします。
第9章 解 除 第 32 条(解除)
① 当会は、会員が借り受け中にこの約款に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにシェアリング車両の返却を請求することができるものとします。
② 前項の場合、当会は、何らの通知及び催告をすることなく、直ちに会員資格の取り消しをするとともに、専用認証キーの返却を請求することができるものとします。また、当該会員は、当会に生じた損害を賠償するものとします。
第 33 条(当会による会員資格の取消)
① 前条①の他、会員が次のいずれかに該当するときには、当会は当該会員に事前になんらの通知又は催告することなく、会員資格を取り消すとともに専用認証キーの返却を請求することができるものとします。
ア 第 4 条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
イ 利用料その他の債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。
ウ 会員に対する破産の申立があったとき、または、会員が支払停止状態になったとき。エ 本約款に違反したとき。
オ クレジットカード会社により会員の登録したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき。
カ 他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(シェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、シェアリング車両の汚損等を含む)を行ったと当会が判断したとき。
キ 酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、その他、道路交通法等の法令に違反する行為をしたとき。
ク 当会が道路交通法第51 条の4 第1 項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付したとき。ケ 当会が道路交通法等の法令に違反する行為を確認したとき。
コ 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
x 死亡又は行方不明となったとき、当会から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当会からの通知の受取を拒否したとき。
シ 第 19 条に該当したとき。
② 前条②又は前項各号により会員資格を取り消された者は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料その他の債務等、当会に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
③ その他、当会が会員として不適当であると判断した時、退会・除名をするものとします。
第 34 条(シェアリング事業契約の解除)
当会は、次の各号に定める事由が生じたときは、当該会員に事前になんらの通知又は催告することなく、直ちに本事業及び本契約を中止又は解除できるものとします。
① 該当場所においてシェアリング事業を継続することができなくなったとき。
② 廃業、解散したとき。
第10章 雑 則
第 35 条(個人情報の利用の同意)
① 会員は、当会が下記の目的で会員の個人情報を利用することに同意するものとします。
ア 当会において取り扱う商品・サービス等あるいは、各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付・e メールの送付等により会員に案内すること。
イ 商品開発、顧客満足度向上策等の情報収集のため、会員にアンケート調査を実施すること。
② 会員は、当会が下記ア,に記載した範囲において、会員の個人情報をイ,に記載の提出先へ提供することに合意します。但し、会員はいつでもこの個人情報の提供の停止を求めることができ、当会は当該個人情報の提出先に対し、会員の個人情報を漏洩せず、適切に取り扱う義務を負わせるものとします。
ア 提供する情報:利用車種、用途、借り受け開始日時等のシェアリング車両の借り受けに関する情報及び会員の氏名・住所等の個人情報。
イ 提供先及びその利用目的
A 提供先:株式会社フルタイムシステムと情報提供契約を結んだシステム会社
提供先の利用目的:会員に、商品・サービス等についての情報を提供する等営業に関する案内・対応を行うため B 提供先:株式会社フルタイムシステムと情報提供契約を結んだ決済代行会社
提供先の利用目的:会員に、利用料の代金決済をおこなうため
第 36 条(駐車違反及び速度違反の場合の措置など)
① 会員が貸渡期間中に借り受け車両に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「所轄の警察署」といいます)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、補完等の諸費用を負担するものとします。
② 前項の場合において、警察署から当会に対し駐車違反について連絡があった場合、当会は会員に連絡し、シェアリング車両の返却日時又は当会の指示する時までに所轄の警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員はこれに従うものとします。
③ 警察から当会に対し駐車違反について連絡があった場合において、会員が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、当会は当該納付又は支払いが完了するまでの間、シェアリング車両の返却を拒否できるものとします。
➃ 前項の場合において、当会が返却を受けるまでの間については別に貸渡料金を申し受け会員はこれを支払うものとします。
⑤ 会員が貸渡期間中にシェアリング車両を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、会員は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。
⑥ 会員は、当会が本件違反を管轄する公機関からの法令等による会員の個人情報を提供することに同意するものとします。
第 37 条(当会が駐車違反金を納付した場合の処置)
① 会員が、所定の期間内に駐車違反に係わる反則金を納付せず、又は諸費用の支払いをしない場合において、当会がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、会員は当会に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当会の指定する支払方法、指定期日までに 支払うものとし、期日までに支払われない時、当会は法的手続きにより賠償を求めることができるものとします。
ア 放置違反金相当額
イ 探索に要した費用及びシェアリング車両の移動、保管、引取り等に要した費用ウ 当会が別途定める駐車違反違約金
② 前項の場合において、その後も当会の定める期間内に前項の費用の支払いがなかったときは、当会は(社)全国レンタカー協会に対し、駐車違反関係費用未払の報告をする等の措置をとるものとします。
第 38 条(相殺)
当会は、この約款に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当会に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 39 条(契約の細則)
当会は、この約款の実施にあたり、別途細則を定めることができるものとし、会員はこの細則を遵守するものとします。
第 40 条(ご利用の手続き等)
会員は、当会が配布する「ご利用に関する注意点」等の内容を熟知の上、シェアリング車両の使用を行うものとします。
第 41 条(運転者の労務供給の拒否)
会員は、自動車の借り受けに付随して、当会から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む。)を受けることはできないこととします。
第 42 条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当会所在地を管轄する裁判所とします。
第11章 法人会員についての特則第 43 条(入会)
① 法人が会員となろうとするときは、シェアリング車両の運転を行う者(以下「登録運転者」という。)を特定して入会を申し込むものとします。
② 入会申込をなす法人は、登録運転者に第 2 条各項の「会員」を「登録運転者」と読み替えます。
③ 当会は、登録運転者として承認する者を特定して、法人の入会を承認するものとします。登録運転者は複数名登録できます。
➃ 法人会員については、登録運転者を統括する責任者を選任し、当会へ届け出るものとします。
⑤ 法人の責任者は、登録運転者がシェアリング車両を借受ける際、運転免許証の携帯及び酒気帯びなどのほか、本人の健康状態等を都度把握し、運転の許可を与えるものとします。
第 44 条(専用認証キー)
当会は、法人会員に対して、登録運転者 1 人について 1 枚の専用認証キーを貸与する場合があります。
第 45 条(責任)
① 法人会員は、シェアリング車両の借り受けに関して、登録運転者の行為をすべて法人会員の行為とみなすことをあらかじめ承諾しているものとします。
② 法人会員は、登録運転者の行為により生じる損害賠償義務をすべて法人会員の義務としてその責めに任ずることを承認しているものとします。
③ 法人会員は、本約款上の会員としての義務をすべて負うものとします。
第 46 条(登録運転者の義務)
① 登録運転者は、法人会員と共に当約款に定める項目を遵守するものとします。
② 登録運転者は、自己の行為により生じる損害賠償義務について、法人会員と連帯してその責めに任ずるものとします。
電気自動車及びプラグインハイブリッド車の利用に関する特約
① 会員は、電気自動車及びプラグインハイブリッド車(以下「電気自動車等」)の場合、当該電気自動車及び EV 充電システムの利用に関して、以下を遵守するものとします。
② 会員は、借り受け時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、会員の費用負担にて充電すること、また、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします。
③ 会員の責に帰すべき事由により、充電器を滅失、毀損、汚損等した場合は、会員は当会の被った損害を賠償するものとします。
➃ 電気自動車又は EV 充電システムの不適切な取扱い又は不注意等、会員の責に帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、当会は一切の責任を負わないものとします。
⑤ 電気自動車の返却にあたり、電気自動車と本物件設置の EV 充電システムを使用して必ず充電をして返却するものとします。なお、EV 充電システムの未操作や操作ミスなどにより電気自動車等を充電されない状態で返却した場合、会員は対応に要した費用、及び以後の貸xxに支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします。
⑥ 会員は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを認識し、充電は会員の責任と費用負担において行うものとします。
⑦ 当会は、電気自動車が充電不足に起因して車両走行不能となった場合、いかなる責任も負わないも
のとし、レッカー費用その他借り受け時の車両ステーションへの帰着に係るすべての費用は、会員が負担するものとします。
附則、本約款は平成 24 年 11 月 1 日に改定
平成 30 年 9 月 10 日に改定
令和 3 年 10 月 22 日に改定同日から施行します。