Contract
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく運営規程地域生活支援事業(日中一時支援事業)
(事業の目的)
第1 条 社会福祉法人英集会が設置するひめゆりケアルーム (以下「事業所」という。)
において実施する地域生活支援事業の日中一時支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、障害者及び障害児(以下「利用者」という。)並びに障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な日中一時支援の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2 条 事業所は、利用者が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援及び見守りを行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者等の必要な時に日中一時支援の提供ができるよう努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者等の所在する市町村、指定障害者福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「法」という。)に定める内容のほか関係法令等を尊守し、事業を実施するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第3 条 事業所は、社会福祉法人英集会の計画に従い、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業所の名称等)
第4 条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1 ) | 名称 | ひめゆりケアルーム |
(2 ) | 所在地 | x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 00 xx |
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第 5 条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。ただし、員数については、市町村が定める基準を下回らない範囲で変動することがある。
(1 )管理者 1 名(常勤従業者1 名、指導員兼務)
管理者は、従業者の管理、日中一時支援の利用申込みに係る調整、業務の
実施状況の把握その他の管理をxx的に行うとともに、事業所の従業者に対し、法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2 )指導員 4 名(常勤従業者4 名、非常勤従業者0 名)事業所内の清潔で安全な環境を整える。
利用者に対して、安全安心、適切な見守りや支援、介助を行う。支援の記録を書く。
(営業日及び営業時間)
第6 条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1 )営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日、8 月1 4 、1 5 日を含む数日、及び1 2 月3 0 日から1 月3 日を含む数日を除く。
(2 )営業時間 午前9 時から午後6 時までとする。
(主たる利用対象者及び利用定員)
第7 条 事業所の利用対象者及び利用定員は、次のとおりとする。
(1 )対象者 障害児、身体障害者、知的障害者
発達障害者(児)、又は難病患者等
(2 )利用定員 2 0 名
(事業の内容)
第8 条 事業所で行う事業の内容は、次のとおりとする。
(1 )一時的な日中の活動の場の提供
(2 )見守り
(3 )社会に適応するための日常的な訓練
(4 )家族に対する👉児、介護の軽減支援
(5 )お迎えサービス 各支援学校等から事業所までのバスにての迎え
(支給決定障害者等から受領する費用の額等)
第9 条 日中一時支援を提供した際には、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支援決定障害者等」という。)から、市町村が定める額の範囲内において利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 次に定める費用については、支給決定障害者等から微収するものとする。
(1 )弁当代 実費
(2 )バス代 5 0 円
(3 )活動費 5 0 円(1 か月 5 0 0 円を限度とする。)
(4 )その他 お茶購入時の代金等
3 第二項の費用に係る日中一時支援の提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該日中一時支援の内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得るものとする。
4 第二項から第三項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った支給決定障害者等に対し交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第1 0 条 通常の事業の実施地域は、岐阜市・xx市・本巣市・北方町・xx市・xx市・xx町・揖斐川町・関市・各務原市・美濃市・xx町とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第1 1 条 利用者等は、日中一時支援を利用する際に、次に規定する内容について留意するものとする。
(1 )利用者は自ら及び他の利用者並びに従業者の安全のため、従業者の指示により諸施設を利用しなければならない。
(2 )故意に諸施設を毀損したり、適切な事業運営に支障をきたすような言動を行ってはならない。
(緊急時における対応方法)
第1 2 条 日中一時支援の提供を行っている時に、利用者に病状の急変が生じた場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な処置を講ずるとともに、管理者及び利用者の保護者へ報告する。
(非常災害対策)
第1 3 条 事業所は、非常災害時に関係機関への通報及び連絡体制を整備し、消防法その他関係法令の定めるところにより、全従業者が火災その他災害の発生を未然に防ぐよう努める他、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第1 4 条 提供した日中一時支援に関する利用者等並びにその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための苦情対応マニュアルに従い対応するものとする。
2 提供した日中一時支援に関し、市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件 の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等並びにその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 83 条に規定する運営適正化委員会が同
法第 85 条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第1 5 条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
2 従業者は、その業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するものとし、退職後もこれらの秘密を保持する旨を、誓約書にて署名捺印する。
3 従業者の資質向上のため、年2 回の発達障害者支援研究会を行う。
4 事業所は、他の事業者等に対して、利用者等並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等並びにその家族の同意を得るものとする。
5 事業所は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
6 事業所は、利用者等に対する日中一時支援の提供に関する諸記録を整備し、日中一時支援を提供した日から 5 年間保存するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人英集会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
1 この規程は、平成 20 年 10 月 1 日から施行する。
2 この規程は、平成 20 年 10 月 30 日から施行する。
3 この規程は、平成 21 年 3 月 25 日から施行する
4 この規程は、平成 22 年7 月 20 日から施行する。
5 この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
6 この規程は、平成 26 年 2 月 1 日から施行する。
7 この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
8 この規程は、平成 26 年 10 月 1 日から施行する。
9 この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
原本と相違ないことを証明する。平成27年4月7日
社会福祉法人 英集会
理事長 x x x