1.株式会社広島銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規約(以下「会員規約」とい う。)に定める会員は、本特約を承認のうえ、本特約に定めるショッピングスキップ払いを利用することができます。なお、本特約における用語は、会員規約における用法に従 うものとします。
第1条(総則)
1.株式会社広島銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規約(以下「会員規約」という。)に定める会員は、本特約を承認のうえ、本特約に定めるショッピングスキップ払いを利用することができます。なお、本特約における用語は、会員規約における用法に従うものとします。
2.会員は、当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が認めた場合、ショッピング利用代金の支払区分を、ショッピング1 払いからショッピングスキップ払いに変更することができます。会員が支払区分の変更を行った場合、カード利用日にショッピングスキップ払いの指定があったものとします。
3.会員は、1 のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。また、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定する利用代金については、ショッピングスキップ払いへの変更はできません。
第2条(利用可能枠、利用可能な金額、明細)
1.ショッピングスキップ払いの利用可能枠は、会員規約第19条第1項
③のショッピング分割払い利用可能枠と共通となります。
2.会員規約第20条第1項(1)にかかわらず、ショッピング分割払い利用可能枠(会員規約第19条第1項③の利用可能枠)に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計となります。また、ご利用代金明細書においても、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払い利用残高の合計額が、ショッピング分割払いの利用残高として記載されます。
第3条(支払い)
1.本会員は、会員が第1条第2項に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7ケ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1
)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを会員規約末尾に記載の「繰上返済方法」中の「ショッピング分割払い」にかかる規定に基づいて一括で支払うことができます。
第4条(支払停止の抗弁)
本会員は、支払区分をショッピングスキップ払いに変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について、会員規約第29条第2項各号の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、同条の定めに従い、当行への支払いを停止することができるものとします。ただし、同条第6項の各号に加え、ショッピングスキップ払いの対象となった1 のカード利用における支払総額が4万円に満たないときは支払いを停止することはできないものとします。
第5条(遅延損害金)
本会員が、第3条第1項に基づき支払うべき約定支払額をスキップ指定月の約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングスキップ払い手数料は除きます。)に対しその翌日から完済に至
るまで、また、会員規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、ショッピングスキップ払いに関しては年6.00%、その他の支払区分については会員規約第4章第35条に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第6条(期限の利益喪失)
会員規約第38条第1項にかかわらず、本会員は、ショッピングスキップ払いによるショッピング利用代金に基づく債務については、会員規約に基づき会員が支払うべき約定支払額(第3条第1項に基づき支払うべき約定支払額を含む。)の支払いを遅滞し、当行から20 日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、会員規約第38条第1項(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、
(8)、(9)または(10)に該当する場合には、同条第1 項の規定が優先して適用されるものとします。
ショピングスキップ払いを利用の場合、割賦販売法で定める以下の法定用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書において次のとおり読み替えます。
割賦販売法で定める法定用語 | 読み替え後の用語 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の10日に一括(1 )でのお支払いとなります。
手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:54 〜 239日
1.手数料率
実質年率12.00 〜 15.00%〔月利1.00 〜 1.25%〕
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
2.お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日にショッピング1 払いにて1万円を利用し(8月10日お支払い分にて利用)、お支払い月を11月10日へ変更した場合
〈11月10日のお支払い〉
①お支払い元金 10,000円
②手数料 375円(1万円×3 ヵ月×(15.00% /12 ヵ月))
③11月10日の支払額 10,375円(①+②)
〈繰上返済方法〉
ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い *1 | キャッシング 1 払い (国内・海外) | キャッシングリボ払い | ||
1.ATM によるご返済 | ○ | × | × | ○ | 当行のATMおよび提携金融機関のATM等から入金して返済する方法 |
〈繰上返済方法〉
ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い *1 | キャッシング 1 払い (国内・海外) | キャッシングリボ払い | ||
2.口座振替による ご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当行に申し出ることにより、約 定支払日に口座振替により返済する方法 |
3.口座振込での ご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事 前 に 当 行に申し出のうえ、当行指定口座への振込により返済する方法 |
4.持参 によるご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 当行に現金を持参して返済する方法 |
*1.全額繰上返済のみとなります。なお、ショッピングスキップ払いの繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(キャッシングサービスに対する充当金額は1千円以上 1千円単位または1万円以上1万円単位となります。)次 以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※海外キャッシング1 払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1 払いのご利用日から、 JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。この場合、JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。
割賦販売法で定める法定用語の読み替えについて
割賦販売法で定める法定用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
割賦販売法で定める法定用語 | 読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 | ショッピング利用代金、ご利用金額 |
支払総額 | 分割支払金合計額 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
分割支払額 | 毎月の支払額、お支払金額など |