Contract
くましんカードローン契約規定(約定弁済付当座貸越契約書)
私は、株式会社九州しんきんカードの保証に基づき、貴金庫とカードローン取引(以下「本取引」という)をするについて、次の各条項を確約します。
第 1 条(取引の開設等)
1.本取引は、貴金庫本支店のうち貴店(以下「貴金庫」という)のみで開設するものとします。
2.貴金庫は、本取引に使用するためのローンカード(以下「カード」という)を発行するものとします。
第 2 条(取引の方法)
1.本取引は、カード及び現金自動支払機(以下「支払機」という)を使用する当座貸越とします。
2.第1項に定めるほか、貴金庫本支店においては、支払機の使用にかえ、貴金庫所定の「ネットキャッシユカードによる払戻請求書」に日付・口座番号・氏名・パスワード・金額を記入し、カードとともに窓口へ提出することにより本取引をすることもできるものとします。
3.本取引では、小切手・手形の振出、あるいは引受、または公共料金等の自動支払いは行いません。
第 3 条(貸越極度額)
1.本取引により貴金庫から貸越を受けることができる極度額は表記のとおりとします。
2.第 1 項の極度額を超えて貴金庫が貸越をした場合にもこの契約が適用されるものとし、その場合には貴金庫から請求があり次第直ちに極度額を超える金額を支払います。
第 4 条(取引の期限等)
1.本取引の期限は、契約日の 3 年後の応当日が属する月の末日までとします。但し、期限到来日までに、
貴金庫から期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期限は更に 3 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.貴金庫から期限を延長しない旨の申出がなされた場合には、次のとおりとします。
①期限の到来により本取引は終了します。
②第 6 条の定めにかかわらず、期限までに当座貸越元利金金額を弁済します。
③カードは期限後直ちに貴店に返却します。
第 5 条(利息、損害金等)
1.当座貸越金の利息(保証料を含む)は、xx単位 1 円とし、貴金庫所定の日に、所定の利率及び方法により計算し、当座貸越元金に組入るものとします。
2.第 1 項の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、貴金庫において一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
3.貴金庫に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し年 18.25%(年 365 日の日割計算)の割合で損害金を支払います。
第 6 条(定例返済)
1.本取引に基づく当座貸越金の毎月の返済は、貸越が発生した翌月から毎月 10 日(但し当日が休日の場合は翌営業日)に表記の約定返済額を返済します。
2.第 1 項にかかわらず、当座貸越残高が毎月の約定返済額に満たないときは当座貸越残高の全額を返済します。
第 7 条(任意返済)
1.第 6 条による約定返済のほか、当座貸越口座へ直接入金することによって随時に任意の金額を返済でき
るものとします。なお、この返済を行った場合においても、第 6 条の定例返済は通常どおり行うものします。
2.第 1 項の任意返済は、第 8 条の自動引落によらず直接貴金庫の店頭において行います。
第 8 条(定例返済金等の自動引落)
1.第 6 条による返済は、表記の私名義の指定預金口座から自動引落によるものとします。毎月の返済日までに指定預金口座に返済金相当額以上の金額を預入しますから、貴金庫は返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および払戻請求書なしで引落の上、返済に組み入れるものとします。
2.万一、第 1 項の預入が遅延した場合には、貴金庫は返済金と損害金について、預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
3.翌々月の定例返済日までに返済がない場合には、株式会社九州しんきんカードより代位弁済を受けられても異議はありません。
第 9 条(諸費用の自動引落)
本取引に関し、私が負担すべき印紙代、利用手数料等の費用は、貴金庫所定の日に指定口座から普通預金通帳(総合口座通帳を含む)及び払戻請求書なしで自動引落の上支払いに充当する事ができるものとします。
第 10 条(期限の利益の喪失)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貴金庫から通知催告等がなくても、本取引による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
① 株式会社九州しんきんカードからの保証の取消があったとき。
② 支払いの停止又は破産手続開始・民事再生手続開始その他これに類する手続開始の申立てがあったとき。
③ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6カ月以内に生じた場合に限る。)
⑤ 私の預金その他貴金庫に対する債権について仮差押え、保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき。
⑥ 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴金庫において私の所在が不明となったとき。
⑦ 第 6 条に定める返済を遅延し翌月の返済日にxxxも返済しなかったとき。
2.次の各号の場合には、貴金庫の請求によって本取引による一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
① 貴金庫に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 貴金庫との取引約定の一つでも違反したとき。
③ 本取引に関し、貴金庫に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
④ 第 12 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 12 条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、
または第 12 条第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑤ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.第 2 項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、あるいは私が貴金庫からの請求を受領しない など、私の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第 11 条(貸越の停止)
1.第 6 条に定める返済が遅延している場合又は前条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合には新たな貸越を受けることができないものとします。
2.第 1 項のほか金融情勢の変化、債券の保全その他相当の事由がある場合は、貴金庫はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
3.本人が死亡したときは、新規貸越を停止できるものとします。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる
者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.次の各号の事由が一つでも生じ、金庫において私との取引を継続することが不適切である場合には、私は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、第6条に定める返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、私が住所変更の届出を怠る、あるいは私が金庫からの請求を受領しないなど、私が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとしてください。
① 私が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当したとき。
② 私が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
③ 私が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
4.第3項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、私がその責任を負うものとします。
第 13 条(解約)
1.私はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、私は貴金庫所定の書面により貴店に通知し、直ちに本取引による債務を全額弁済します。
2.第 10 条各号の事由があるときは、貴金庫はいつでも本取引を解約することができるものとします。
3.第 2 項により本取引が解約された場合は、直ちにカードを返却し、本取引による債務を直ちに全額弁済します。
第 14 条(差引計算)
1.本取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債務とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴金庫は相殺できるものとします。
2.第 1 項の相殺ができる場合には、貴金庫は事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり諸預け金の払戻を受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。
3.第 2 項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期限を計算実行の日までとし、利率、料率は貴金庫の定めによるものとします。
第 15 条(xx)
1.私は、弁済期にある私の預金その他の債権と本取引による私の債務とを相殺することができます。
2.第 1 項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに貴金庫へ提出します。
3.第 1 項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとして、利率、料率は貴金庫の定めによるものとします。
第 16 条(充当の指定)
返済又は第 14 条による差引計算の場合、私の貴金庫に対する債務金額を消滅させるに足りない時は、貴金庫が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
第 17 条(xx)
1.第 15 条により私が相殺する場合、私の貴金庫に対する債務金額を消滅させるに足りないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
2.私が第 1 項による指定をしなかったときは、貴金庫が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
3.第 1 項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、貴金庫は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、貴金庫の指定する順序方法により充当することができるものとします。
4.第 2 項によって貴金庫が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、貴金庫はその順序方法を指定することができるものとします。
第 18 条(危険負担、免責事項)
1.私が貴金庫に差入れた証書等が事変、災害等金庫の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、貴金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお貴金庫から請求があれば直ちに代わりの証書を差入れます。
2.諸届その他の書類の印影を私の届出た印鑑に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は私の負担とします。
3.カードを失った時は、直ちに書面によって届出します。この届出前に生じた損害は私の負担とします。
4.私に対する権利の行使若しくは保全に要した費用は、私が負担します。
第 19 条(届出事項の変更等)
1.カードを失ったとき、または氏名、住所、印章その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により届出をします。
2.第 1 項の届出を怠ったために、届出のあった氏名、住所に宛てて、貴金庫からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。
3.カードを失った場合のカードの再発行は貴金庫所定の手続をした後に行うものとします。この場合、相当の期間を置き、または貴金庫が必要とする場合は保証人を付することに同意します。
第 20 条(報告および調査)
1.貴金庫が債権保全上必要と認めて請求した場合は、私の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2.私の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、貴金庫から請求がなくても遅滞なく報告します。
第 21 条(契約の変更)
1.この規定は、民法第 548 条の 2 第 1 項に定める定型約款に該当し、各条項および取引期間、金額、手数料その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の定型約款の変更の規定に基づいて変更できるものとします。
2.前項による本条項の変更は、変更後の契約内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める一ヵ月以上の期間を経過した日から適用されるものとします。
第 22 条(合意管轄)
本取引に関して紛争が生じた場合には、貴金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 23 条(個人信用情報センターへの登録)
1.私は、この契約に基づく貸越極度額、契約日、取引期限等の借入内容にかかる客観的事実について、契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から 5 年間、銀行協会の運営する個人情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.私は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
①この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から 5 年間。
②この契約による債務について保証会社など第 3 者から貴金庫が支払いを受け、または相殺、もしくは
担保権実行などの強制回収手続により貴金庫が回収したときは、その事実発生日から 5 年間。
第 24 条(準拠法)
私および金庫は、この契約書に基づく契約準拠法を日本法とすることに同意するものとします。
以 上