3 お客さまには、「外国口座税務コンプライアンス法」(FATCA)により米国税務当局への報告対象となる
投信総合取引約款
第1章 総則
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、三菱UFJ国際投信株式会社(以下、「当社」といいます。)が自ら設定する投資信託受益権の募集その他の取引(以下、「投信総合取引」といいます。)について、当社の運営する「三菱U FJ国際投信ダイレクト」を通じてお取引を行うお客さまと当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。お客さまは、この約款中の各章に掲げる事項をご承諾いただき、自らのご判断と責任において取引を行うものとします。
2 お客さまとの「投信総合取引」は、この約款に基づくほか、法令諸規則を遵守して行うものとします。
(申込方法等)
第 2 条 お客さまには、電子情報処理組織(当社の使用に係るコンピューターと、お客さまの使用に係るコンピューターとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。)を通じ、当社所定の「投信総合取引口座申込書」に必要事項をご記入のうえ、さらに当社所定の本人確認書類を添付して、これを当社にご提出いただくことにより、投信総合取引口座のお申込みをいただくものとします。当社はご提出いただいた「投信総合取引口座申込書」の記載内容について、お客さまにご連絡する場合がありますので、お客さまにはこれに応じていただくものとします。当社がこれを承諾した場合に限り、口座開設手続き完了のお知らせをお客さまが受領された時をもって、投信総合取引口座に関する契約が締結されます。なお、当社が承諾をしない場合においても、その理由は開示しません。
2 お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合には、原則として、お申込みをお受けできません。
(1) 非居住者の場合
(2) 米国人等の場合
(3) 18 歳未満の場合
(4) 法人の場合
(5) 外国PEPsの場合
(6) お客さまが第 4 条第 7 項に定義する「反社会的勢力」に該当すると認められた場合
(7)お客さまが第 9 条(11)に定義する「経済制裁対象者等」に該当若しくは経済制裁対象者等と密接な関係を有していることが認められた場合又はその疑いが合理的に認められる場合
(8) その他、当社が取決めるところに照らして不適格と判断した場合
3 お客さまが「投信総合取引口座申込書」を提出される場合には、次の申込書、届出書等を同時にご提出いただくものとします。
(1)「自動けいぞく(累積)投資申込書」
(2)「投資信託受益権振替決済口座設定申込書」(以下、「振替決済口座設定申込書」といいます。)
(3)「電子交付サービス申込書」
(4)「三菱UFJ国際投信ダイレクト申込書」
(5)「特定口座開設届出書 兼 特定口座源泉徴収選択届出書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」
(6)「上場株式等に係る譲渡所得等の申請書」
(7)「投資信託の収益の分配等の告知書」
(8)「特定取引を行う者の届出書」
なお、「金銭の振込先指定に関する規程」に定める「金銭の振込先指定申込書」につきましては、当社においてお客さまの口座開設を承諾した場合に、当社よりお送りします「本人確認コード」を用いてお客さまが最初にログインをされたときに、当社所定の方法によりご提出いただきます。なお「本人確認コード」は、お客さまが口座開設後、最初にログインされるときにのみ必要となります。
4 「積立プラン」の取扱いについては、「積立プラン利用約款」に定めるところに基づき、別途お申込みいただきます。
(個人番号の届出)
第 3 条 お客さまは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」といいます。)、その他の関係法令等の定めに従って、口座を開設するとき、個人番号の通知を受けたとき、番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客さまの個人番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(投信総合取引口座のお申込み)
第 4 条 お客さまには、第2条に定める投信総合取引口座のお申込み時に、お客さまご本人の真正の氏名、住所等をお届けいただくものとします。なお、仮名、借名は認められません。
2 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、第1項に係る事項についてお客さまの本人確認を行います。その際、お客さまにご連絡する場合がありますので、お客さまにはこれに応じていただくものとします。
3 お客さまには、「外国口座税務コンプライアンス法」(FATCA)により米国税務当局への報告対象となる
「米国人等」に該当しない旨を表明していただきます。なお、米国人等は、以下の方が該当します 。
(1)米国市民(米国籍をお持ちの方。なお、米国で出生された方は、現在の居住地に関わらず米国納税義務が生じる可能性があります。)
(2)グリーンカード保有者(米国の永住権をお持ちの方)
(3)米国に居住している方
一般的に、米国での滞在日数に関して、下記の条件を満たす場合、米国税務上、米国に居住しているとみなされます。
当年の滞在日数が31日以上かつ以下の合計が183日以上
・当年の滞在日数
・前年の滞在日数の3分の1
・前々年の滞在日数の 6 分の1
4 お客さまには、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及びこの約款に基づき、お客さまが外国等において重要な地位を占める方(以下、「外国PEPs」といいます。)に該当しない旨を表明していただきます。なお、外国PEPsは、外国における以下の方が該当します 。
(1)政府、政党、政府部門(行政、立法、軍事、司法等)、政府機関、王族をはじめとする上級の地位、または国営企業の要職に現在就いている方、過去に就いていた方、または就こうとしている方。なお、選挙を通じて選ばれたか否かを問わない。
(2)外国 PEPsの近親(配偶者、親、兄弟姉妹、子供、配偶者の親・兄弟姉妹等)、または外国 P EPsと近い間柄と広く公に知られている方。
(3)外国 PEPsが自ら設立した、外国 PEPsが自ら所有する、または外国 PEPsの利益のために設立された団体。なお、国営企業または公営企業は、外国 PEPsに該当しない。国際機関に所属する高官は外国 PEPsと同等に扱う。
5 お客さまには、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」第
10条の5第1項前段の規定に基づき、同条第8項第1号に規定する報告金融機関等である当社に対して「特定取引を行う者の届出書」を提出していただきます。
6 投信総合取引口座は、1取引名義1取引口座に限りお申込みをお受けします。
7 お客さまには、お客さまが「反社会的勢力」に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。なお、以下に該当するものを、総称して「反社会的勢力」といいます。
(1)暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人。原則として次に例示される属性のものを具体的な対象とします。
例:暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等
(2)暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行なうなど、本項(1)に該当するものに準じる集団または個人。
(3)本項(1)、(2)に掲げる者以外の市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済活動や社会の発展を妨げる集団または個人。原則として、次に例示される属性のものを具体的な対象とします。
例:破壊活動防止法適用団体、無差別大量殺人行為を行なった団体の規制に関する法律適用団体、過激派集団、テロリスト集団、国際的犯罪集団等。
8 お客さまには、お客さまが当社との取引に関して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約していただきます。
(投資信託受益権の取引)
第 5 条 お客さまが、第2条のお申込みをなされ、当社がこれを承諾した場合には、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う投資信託受益権の取引に係る振替口座簿においてお客さまの口座(以下、「振替決済口座」といいます。)が開設されます。
2 当社は、「振替決済口座」を、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に定めるところによるほか、
「振替法」その他の関係法令及び株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則の定めに従い取扱うものとします。当社は、お客さまから第2条第1項の申込書の提出があったことをもって、これら法令諸規則、「機構」が講ずる必要な措置及び「機構」が定める振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾する書面の提出があったものとして取扱います。
(個人情報等の取扱い)
第 6 条 当社は、お客さまよりお届けいただいた氏名、住所、個人番号、電話番号等、お客さまを特定しうる個人情報等を、別に定める「個人情報保護方針」、「個人情報のお取扱いについて」により取扱うものとします。
2 お客さまには、当社にご提供いただいたお客さまの個人情報を、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等を防止する目的に限り、三菱UFJフィナンシャル・グループ各社が共有することにご同意いただきます。
(法令等の遵守)
第 7 条 お客さま及び当社は、「金融商品取引法」その他関係法令及び一般社団法人投資信託協会の諸規則を遵守するものとします。
2 お客さまには、この約款、関係約款等に定めるサービスの内容を十分にご理解いただいたうえで、お客さまご自身の責任と判断に基づき、自らの資金により、自らのために取引を行っていただくものとします。なお、第三者の代理人としての取引は認められません。
(お届出事項の変更または更新)
第 8 条 氏名、住所、個人番号の変更など、「投信総合取引口座申込書」により当社へお届出いただいた事項(以下、「お届出事項」という。)に変更があったときは、お客さまは、所定の手続により、遅滞なく当社にお届けいただくものとします。
2 当社では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令や、経済制裁関連の法令等の遵守の観点より、期限を指定して、お客さまの取引目的、職業・地位、資産・収入の状況、事業の内容、資金源、居住地、国籍・在留期間、具体的な取引内容、その他当社が必要と判断した事項について、過去にすでに確認している事項であっても、各種の確認や資料(確認書類)等の提出を求める場合があります。
3 お届出事項の変更のお届けがあった場合には、当社が必要と認める本人確認書類及び個人番号確認書類などをご提出いただくことがあります。
4 お届出事項に関する変更のお届けがあった場合には、当社は、所定の手続を完了した後でなければ、金銭のお支払い又は解約のご請求には応じられません。
5 お客さまからのお届けがないため、当社からお客さま宛のメール又は書類の送付その他の方法による通知が延着又は到着しなかった場合でも、当社は、通常、到着すべき日時に到着したものとして取扱います。
6 お届出事項の変更に係るお届けがない、又はお届けが遅延したことにより、お客さまに損害が生じた場合、当社はその責任を負いません。
(取引の制限)
第 8 条の 2 お届出事項、「三菱UFJ国際投信ダイレクト」用のインターネットサイトに登録されたお
届出事項以外の事項、第 8 条第 2 項により提出を受けた事項、もしくは、本約款および「三菱UFJ国
際投信ダイレクト」を通じたお取引にかかるその他の約款・規程で定められた事項(以下、「お届出事項等」という。)に関して合理的な範囲で確認や資料(確認書類)等の提出を求めても応じていただけない場合、または、お届出事項等の変更・更新があったにもかかわらず当該変更・更新に係るお届けがない場合、当社は、投資信託のご購入、お客さまへの金銭のお支払い、解約のご請求および積立プランのご利用などお取引を制限させていただく場合があります。
(投信総合取引口座の解約)
第 9 条 投信総合取引口座は、次の各号のいずれかに該当した場合に解約されるものとします。
(1)お客さまから、当社の定める方法により投信総合取引口座解約のお申し出があった場合
(2)お客さまが日本国内の居住者でなくなる場合若しくは非居住者となった場合(日本の在外公館に勤務することとなった公務員の方を含む)
(3)お客さまが米国人等に該当することになった場合
(4)お客さまからこの約款の変更に関して、ご同意がいただけない場合
(5)お客さまの権利に帰する投資信託の残高などがなくなった後、一定期間経過した場合
(6)お客さまがこの約款又はその他の関係約款、規程等に定める事項に違反した場合
(7)お客さまについて相続の開始があったことを当社が知った場合
(8)お客さまが「反社会的勢力」であると判明した場合又は第4条第7項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(9)お客さまに、当社との取引に関して、第4条第8項のいずれかに該当する行為があったと認められる場合
(10)お客さまが、マネー・ローンダリング(詐欺・窃盗および麻薬不法取引等財産上の不正な利益を得る目的で行われた犯罪行為により得た資金を、預金や為替、有価証券取引等金融取引の利用等を通じて隠匿したり、正当な収入にみせかけたりして、資金の出所や真の所有者をわからなくする行為(いわゆる資金洗浄行為)をいいます。)及びテロ資金供与(テロ行為の実行を目的として、そのために必要な資金をテロリストに提供する行為をいいます。)を行っていると認められた場合又はその疑いが合理的に認められる場合
(11)お客さまが、次のいずれか(以下、「経済制裁対象者等」といいます。)に該当若しくは経済制裁対象者等と密接な関係を有していることが認められた場合又はその疑いが合理的に認められる場合
①米国財務省外国資産管理局(OFAC)により維持されている制裁リストに指定された個人又は団体
②日本、欧州連合及び国連安全保障理事会により維持されている、OFAC 制裁リストに比類する、制裁リストに指定された個人又は団体
③イラン、キューバ、シリア、北朝鮮、クリミア地域、ベネズエラ、ロシア及びウクライナに密接な関係を有する個人又は団体
④上記に該当する個人又は団体が、直接又は間接に50%以上の持ち分を所有する団体(上記に該当する 2 つ以上の個人又は団体が、合計して直接又は間接に50%以上の持ち分を所有する場合を含む)
⑤上記に準じる個人又は団体
(12)当社が投信総合取引口座に関する業務を営むことができなくなったとき、又は当該業務を終了した場合
(13)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
(14)当社が第 8 条の 2 に基づきお客さまに情報提供を求めた場合で、お客さまが当社が必要と認める情報提供を十分に行わなかった場合
2 投信総合取引口座が解約となった場合において、お客さまの権利に帰する投資信託の残高及び解約代金などの金銭があるときには、次のとおりとします。
(1)投資信託の残高については、当社が定める方法により、換金のうえ、銀行振込によりお支払いします。
(2)解約代金等のお客さまにお支払いすべき金銭については、当社が定める方法により、銀行振込によりお支払いします。
第2章 振替決済口座に関する取扱い
(投資信託受益権振替決済口座管理契約の締結)
第 10 条 お客さまには、当社の取扱う投資信託受益権の振替決済口座について、当社と「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に基づいて投資信託受益権振替決済口座管理契約を締結していただきます。
2 お客さまが当社で取得の申込みをされた投資信託受益権は、全て投資信託受益権振替決済口座管理契約に基づき、当社における振替決済口座において管理します。
(収益分配金の再投資)
第 11 条 投資信託受益権の収益分配金は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、別に定める「自動けいぞく(累積)投資取扱い規程」により同一の投資信託の買付代金に充当します。
(お客さまへの連絡事項)
第 12 条 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにお知らせします。
(1)最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)収益分配金(分配がある場合に限ります。)
(3)残高照合のための通知
(お申込みの受付)
第 3 章 ご購入・ご解約の申込み
第 13 条 ご購入・ご解約は、お客さまご本人から、当社所定の方法により、お申込みをいただきます。ご購入には、「スポット買付プラン」と「積立プラン」があります。
2「スポット買付プラン」は、お客さまから、当社の指定する銀行口座へお振込みいただき、当社において入金の確認後、「三菱 UFJ 国際投信ダイレクト取扱い規程」に定めるところに基づき、お客さまからお申込みをいただいた投資信託の買付けを行います。
3「積立プラン」は、「積立プラン利用約款」の定めるところに基づきお受けします。
4 ご解約は、当社所定のお手続により、お受けします。
(「投資信託説明書(交付目論見書)」の交付等)
第 14 条 投資信託のご購入のお申込みをいただくときは、あらかじめ、又は同時に、当該投資信託の
「投資信託説明書(交付目論見書)」(以下、「目論見書」といいます。)及び「目論見書補完書面」を交付します。また、当該「目論見書」及び「目論見書補完書面」の交付をもって契約締結前交付書面を交付したものとします。
2 お客さまが「目論見書」を受領後、その内容、ファンドに係るリスク、手数料等についてご理解いただいたうえ、お客さまご自身の判断と責任に基づきご購入のお申込みをいただいたことを、当社が定める方法(「取引パスワード」をご入力いただくこと)により確認した後、当該ご購入のお申込みをお受けします。
(ご本人の確認)
第 15 条 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が定める方法により、お客さまの本人確認を行います。
2 前項の本人確認において、当社がご本人と判断した場合に限り、お客さまにはお取引いただけます。
(ご購入)
第 16 条 ご購入額は、当社へあらかじめご入金いただいたご購入のお申込みに係る金銭の額(以下、
「買付可能額」といいます。)を上限とします。
2 当社は、お客さまからご購入のお申込みを受け付けた場合には、「目論見書」に定めるところにより、買付けの手続を取るものとします。ただし、「目論見書」に申込不可日が定められている場合、当該申込不可日にお申込みはできません。
(ご解約)
第 17 条 ご解約は、お客さまに保有いただいている投資信託受益権の残高の範囲内とします。
2 当社は、お客さまからご解約のお申込みをお受けした場合、「目論見書」に定めるところに基づき、ご解約の手続を取るものとします。ただし、「目論見書」に定める申込不可日には、ご解約はできません。
3 解約代金から、所定の手数料、税金などを差引いた金額を、お支払いします。
(ご入金)
第 4 章 金銭のお取扱い
第 18 条 ご購入のお申込みに係る金銭は、次の方法により、ご入金いただくものとします (詳細は別途当社が定めるものとします。)。
(1)「スポット買付プラン」の場合においては、投信総合取引口座の開設後、当社の指定する銀行口座へのお振込みによるご入金
(2)「積立プラン」の場合においては、「積立プラン利用約款」に基づき、お客さまにあらかじめお届けいただいた金融機関口座から当社が指定した収納代行会社が引落しすることによるご入金
2 前項第1号に係る振込手数料(消費税等も含みます。)は、お客さまにご負担いただきます。
(お支払い)
第 19 条 お客さまへの解約代金等の金銭のお支払いは、「金銭の振込先指定に関する規程」の定めるところによりお届けいただいた金融機関口座へ、お客さまからの出金申込みに基づき当社所定のお支払日に出金申込金額を振り込むことによって行います。
2 解約代金等の金銭のお預かり期間が 1 ヵ月間を超えた場合には、返金が困難である等特段の事情があるときを除いて、お届けいただいた金融機関口座への振り込みにより、当該金銭をお客さまに返金するものとします。
(お預かりする金銭の保存について)
第 20 条 当社は、お客さまからお預かりする金銭(お客さまの権利に帰する金銭のうち、買付け前のお申込み代金及びお客さまにお支払いする前の解約代金、収益分配金、償還金等)又はその相当額について、顧客分別金として、本邦における信託会社又は信託業務を営む金融機関と信託契約を締結したうえ、法令諸規則の定めるところに則して、信託を行うものとします。
2 前項により行う信託の信託財産に属する金銭は、次に掲げる有価証券などに投資するものとします。
(1)国債証券
(2)地方債証券
(3)特別の法律により法人の発行する債券
(4)貸付信託法に基づく受益証券であって元本補填の契約のあるもの
(5)投資信託の受益権及び投資法人の発行する投資証券のうち、公社債などに対する投資を目的として運用するもので株券又は出資に対する投資として運用を行わないもので、日々分配を行い、全営業日に追加、解約を行うことができるもの
(6)預金等(貯金を含みます。利用する金融機関の範囲は、次のとおりとします。)
① 銀行
② 金融商品取引法施行令第1条の9に規定する金融機関のうち、業として預金等の受け入れをすることができるもの
(7)その他の運用先
① コール資金の貸付
② 受託者である信託銀行に対する銀行勘定貸
③ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により元本補填の契約をした金銭信託
3 当社が次の各号のいずれかに該当することとなった場合で、第1項により行う信託において当社の定める受益者代理人が必要と認めた場合には、受益者代理人が一括して元本受益権を行使し、お客さまに対して元本受益権に相当する額を返還します。この場合、お客さまに返還する金額は、当社がお客さまからお預かりした金銭の範囲内になります。
(1)金融商品取引法第52条第1項の規定により、同法第29条の登録を取り消された場合、又は業務の全部又は一部の停止処分を受けた場合
(2)破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別精算開始の申立てを行うことを決定した場合
(3)当社が自ら解散することを決定した場合
(4)当社が自らの金融商品取引業の廃止若しくは休止を決定した場合
(お預かりする金銭に係るxx)
第 21 条 当社は、お客さまの権利に帰するお預かりする金銭に対して、いかなる名目によってもxxをお支払いしません。
(取引報告書)
第 5 章 報告・連絡
第 22 条 当社は、お申込みいただいたご購入又はご解約に係る取引が成立したときは、遅滞なく契約締結時交付書面として、「取引報告書」をお客さまに交付します。
(取引残高報告書)
第 23 条 当社は、法令諸規則の定めるところに基づき、お客さまのお取引内容及びお取引後の投資信託の残高を記載した「取引残高報告書」を3ヵ月ごとに(直近に取引残高報告書を作成した日から1年間、お取引がない場合、又はお取引があっても受渡しが完了していない場合であって、投資信託の残高があるときは、当社所定の時期に年1回以上)交付します。
(トータルリターン通知)
第 24 条 当社は、法令諸規則の定めるところに基づき、お客さまのお取引後の投資信託のトータルリターン(計算対象期間の評価金額、累計受取分配金額及び累計売付金額の合計から累計買付金額を差し引いたトータルの損益)を記載した「トータルリターン通知」を当社所定の時期に年1回以上、交付します。
(電子交付サービス)
第 25 条 第 22 条、第 23 条及び前条に定める「取引報告書」、「取引残高報告書」及び「トータルリターン通知」については、原則として「電子交付サービス利用規程」に定める電子交付により交付するものとします。
(お問い合わせ)
第 26 条 当社からの報告・連絡の記載内容等についてご不明な点等がある場合には、すみやかに「三菱 UFJ 国際投信ダイレクト専用フリーダイヤル」へ直接ご連絡ください。
(免責事項)
第 6 章 雑則
第 27 条 当社は、次の各号に該当した場合にお客さまに生じた損害については、その責任を負いませ
ん。
(1)「三菱 UFJ 国際投信ダイレクト」のお取引画面から入力された「ログイン ID」、「パスワード」、「取引パスワード」及び「本人確認コード」が、あらかじめ当社に登録されている「ログイン
ID」、「パスワード」、「取引パスワード」及び「本人確認コード」と一致していることを確認して当社が取引を受け付けたとき、又は金銭をお支払いした場合。なお「本人確認コード」は、お客さまが口座開設後、最初にログインされるときにのみご入力いただきます。その後は「ログイン ID」、「パスワー
ド」及び「取引パスワード」によりお取引いただきます。
(2)前号に定めるところに基づき、お客さまご本人と相違すると当社が判断し、取引を受け付けなかったとき、又は金銭のお支払いをしなかった場合
(3)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖など、不可抗力と認められる事由により、この約款に定める取引の実行、金銭の授受又は投資信託受益権の「口座管理機関」(後掲、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」をご参照ください。)への預託の遅延又は不能の場合
(4)通信回線、通信機器、インターネット若しくはコンピューターシステム(ソフト・ハード)などの障害若しくは瑕疵又は第三者による妨害、侵入若しくは情報改変等によって生じた伝達遅延、不能、誤作動その他の一切の不具合の場合
(5)お客さまからの取引のお申込みが、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵などにより実行されなかった場合
(6)お客さまが第9条第1項第8号又は第9号のいずれかに該当し、当社が解約を申出た場合
(約款の変更)第 28 条
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期 は、効力発生時期が到来するまでに、当社のホームページなどへの掲載等、当社所定の方法により周知いたします。
2 本条の定めは、この約款以外の各約款及び規程に準用するものとします。
(お取引内容の確認)
第 29 条 取引の内容等について、お客さまと当社との間で疑義が生じた場合には、「三菱 UFJ 国際投信ダイレクト」利用時のデータの記録内容等、当社とお客さまとの交換記録によって確認させていただきます。
(準拠法・合意管轄)
第 30 条 お客さまと当社との間の訴訟は、他に別段の定めのない限り、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
2 お客さまと当社との間の権利義務についての準拠法は、日本国法とします。
3 本条の定めは、この約款以外の各約款及び規程に準用するものとします。
(事務取扱手数料)
第 31 条 この約款に定める手続等の費用として、場合により事務取扱手数料等をご負担いただくことがあります。
(後見人開始等の届出)
第 32 条 家庭裁判所の審判により、お客さまについて補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を書面により当社にお届けいただきます。
2 家庭裁判所の審判により、お客さまについて任意後見監督人が選任されたときは、直ちに任意後見監督人の氏名その他の必要な事項を書面により当社にお届けいただきます。
3 すでにお客さまが補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、又は任意後見監督人の選任がされているときは、第1項に従い、当社にお届けいただきます。
4 第1項から前項までのお届出事項に取消又は変更が生じたときは、前各項に準じて当社にお届けいただきます。
5 第1項から前項までに係るお届け前に生じたお客さまの損害については、当社は責任を負いません。
以上
2018 年 11 月 19 日制定
2018 年 12 月 17 日改定
2018 年 12 月 28 日改定
2022 年 4 月 1 日改定
2022 年 8 月 22 日改定
2023 年 3 月 1 日改定