Contract
xx市LED街灯ESCO事業(町内灯LED化事業)
ESCO提案募集要項
平成26年1月仙 x x
募集要項目次
1 募集の趣旨 P1
2 事業概要 P2
3 応募条件 P3
4 ESCO事業者選定の流れ P5
5 ESCO提案募集スケジュール P6
6 審査および審査結果の通知 P8
7 ESCO提案書における提示条件 P9
8 事業の実施に関する事項 P9
9 契約に関する事項 P10
10 ESCO提案提出書類作成要領 P10
11 配布資料 P13
12 LED街灯仕様および工事等 P13
1 募集の趣旨
本市には、町内会その他団体が管理している街灯があり、街灯の種類は水銀灯、蛍光灯、白熱電球灯など様々であり、その形状、消費電力もまちまちである。町内会等においては、世帯数の減尐や町内会費の不足などにより、老朽化した街灯の交換などに要する維持管理費の負担が大きな課題となっている。今回、街灯を可能な限りLED化することで、環境に配慮した低炭素社会への寄与、町内会等の維持管理費の軽減を目的とするために、平成26年度に町内会その他団体が管理している街灯をLEDに移行する。本募集の目的は、街灯約1,130灯のLED化に向け、民間事業者から優れたノウ ハウを活かした施工、事業資金計画、運転および維持管理等に関する一括提案(以下「E SCO提案」という。)を受け、本市にとって最も優れていると考えられるESCO提
案を選定することである。
審査の結果、最も優れているESCO提案を行った応募者(以下「優先交渉権者」という。)は、本市とESCO事業契約の締結に向け協議を行い、合意に至った場合、本事業に係るESCO事業契約を締結し、本事業を実施するものとする。
2 事業概要
(1) 事業の名称
xx市LED街灯ESCO事業
(2) 事業内容
ア 事業者は、本市と締結するESCO事業契約に基づき、LED街灯(以下「E SCO設備」という。)を導入し、契約期間内において、維持管理、光熱費削減額の保証を含める包括的サービス(以下「ESCOサービス」という。)を提供する。
イ 事業者は、ESCO契約期間内に、ESCO設備の運転管理および維持管理を自らの責任で行う。
ウ 事業者は、本市の利益および省エネルギー効果を保証する。
エ ESCO契約期間終了後、事業者の設置したESCO設備の所有権は、本市に無償で譲渡する。
(3) 事業場所
本市内全域の街灯
(4) 業務の範囲
事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
ア ESCO設備に関する設計、施工、施工監理およびその関連業務
イ ESCO設備の工事に関連する全ての手続き業務およびその関連業務ウ ESCO契約期間内におけるESCO設備の運転および維持管理業務エ ESCO契約期間内における光熱費削減の保証業務
オ ESCO契約期間内における省エネルギー量の計測・検証業務カ ESCO契約期間内におけるエネルギー削減の保証業務
キ ESCO契約期間終了後のESCO設備の所有権移転業務 (5)業務の規模
事業費上限額:47,840,000円
(6) 事業スケジュール(予定)
ア ESCO契約期間 10年
(全市の工事完了後のESCOサービス期間をいう。)
x | xx交渉権者の決定 | 平成26年3月上旬 |
ウ | ESCO事業契約の締結 | 平成26年3月下旬 |
エ | 設計、工事期間 | 契約締結日から平成26年7月31日まで |
オ | ESCOサービス開始 | 平成26年8月1日 |
3 応募条件
(1) 応募者
ア ESCO事業を行う能力を有する単独企業又はグループ(複数の企業の共同体)とする。
イ グループで応募する場合は、事業役割を担う代表者1社を選定することとし、その代表者が本市との連絡窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の責を負うものとする。
また、参加表明時に構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。
ウ 応募や提案に必要な諸手続を行うほか、優先交渉権者となった場合は、契約等に係る諸手続を行う。
(2) 応募者の資格
応募者の資格要件は次のとおりとする。なお、グループの場合、グループとしてこれらの要件を満たすこと。
ア xx県内に主たる事業所(本社、本店等)を有することとし、グループでの応募の場合は、その構成員すべてに適用する。
イ 応募者は、参加表明書および資格確認書類により、本ESCO提案募集要項の内容を充分に遂行できると認められる者であること。
ウ 応募者は、各種対策により、対象設備のエネルギー削減量を提案できる者であり、削減量が達成できない場合には保証措置を講じることができる者であること。
エ 応募者は、経営等の状況が良好であること。
(3) 応募資格の制限
次に掲げる者は、応募者の構成員となることはできない。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者イ 本募集要項の公告の日からESCO提案書提出日までの期間に「xx市建設
工事等入札参加者指名停止基準」に基づく指名停止措置を受けている者
ウ 本募集要項の公告の日からESCO提案書提出日までの期間に、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 28 条第3項もしくは第5項の規定による営業停止の処分を受けている者
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第
3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者
オ 商法(明治 32 年法律第 48 号)の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者
カ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者
キ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項又は第2項の規定によ
る更正手続開始の申し立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている更正事件(以下「更正事件」という。)に係わる同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」という。)第 30条第1項および第2項の規定による更正手続開始の申し立てを含む。以下「更正手続開始の申し立て」という。)をしている者又は申し立てをなされている者。ただし、同法第 41 条第1項の更正手続開始の決定(旧更正事件に係わる旧法に基づく更正手続開始の決定を含む。)を受けた者がその者に係る同法第 199条第1項の更正計画の認可の決定(旧更正事件に係わる旧法に基づく更正計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更正手続開始の申し立てをしなかった者又は更正手続開始の申し立てをしなかった者又は更正手続開始の申し立てをなされなかった者とみなす。
ク 応募資格申請書に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
ケ 不正な手段を用いて本事業を誹謗し、又は事業のxxな進行を妨げる者もしくは妨げた者
コ 最近1年間の国税および地方税を滞納している者
(4) 応募に関する留意事項ア 費用負担
応募に関するすべての書類の作成および提出に係る費用は、応募者の負担とする。イ 提出書類の取り扱い、著作権
提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しないものとする。また、本市は、応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはない。
ウ 特許権
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国および日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとする。
エ 本市からの提出資料の取り扱い
本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。オ 応募者の複数提案の禁止
応募者は、1つの提案しか行うことができない。カ 複数の応募者の構成員等となることの禁止
(ア) 応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。
(イ) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会および企業組合、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合および商工組合連合会ならびに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合および商店街振興組合連合会とその組合員又は構成員は、同時に応募者になるこ
とはできない。
キ 構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りではない。
ク 提出書類の変更禁止
提出した書類の変更はできない。なお、本提出書類について後日参考資料を求めることがある。
ケ 虚偽の記載の禁止
参加表明書又はESCO提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又はE SCO提案書を無効とする。
4 ESCO事業者選定の流れ (1)応募者
本ESCO提案募集への応募者は、「3 応募条件」で定める資格要件を満足する者とする。
(2)応募資格要件の確認および提案要請
参加表明した者の応募資格要件を確認し、条件を満たした応募者に対し、提案書の提出を文書で要請する。
(3) 最優秀および優秀提案の選定
有識者を含めたESCO事業者選定委員会により、提案内容を審査し、最優秀提案1者および優秀提案1者を選定する。
(4) 詳細協議
最優秀提案をした者は優先交渉権者となり、詳細診断、ESCO事業計画書の作成および契約書を締結するまでの諸条件についての本市との詳細協議を進めるものとする。
(5) 事業者の選定
優先交渉権者は、本市と協議を行い、協議が整えばESCO事業契約を締結し、契約事業者となる。なお、優先交渉権者との協議が整わない場合は、優秀提案をした者(次選交渉権者)との詳細協議を行うことがあります。
契約までの費用については、優先交渉権者又は次選交渉権者の負担とする。
(6) 事務局
本ESCO提案募集に係る事務局は、次のとおり。
〒014-0392
xxxxxxxxxxxxx00
xx市 市民生活部 環境防災課 生活環境係(角館庁舎1階)直 通 0187-43-3308
FAX 0187-54-1775
電子メール xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx
5 ESCO提案募集スケジュール
(1) 日程
ESCO提案の募集および事業者選定は、次の日程(予定)で行う。
① | 募集要項の配布(HPで公表) | 平成26年1月20日 |
② | 参加表明書類に関する質問受付 | 平成26年1月20日~1月31日 |
③ | 参加表明書類に関する質問の回答 | 平成26年2月4日 |
④ | 参加表明書類の受付期限 | 平成26年2月6日 |
⑤ | 提案要請の通知 | 平成26年2月13日 |
⑥ | 提案書に関する質問受付 | 平成26年2月13日~2月19日 |
⑦ | 提案書に関する質問の回答 | 平成26年2月21日 |
⑧ | 提案書の提出期限 | 平成26年2月24日 |
⑨ | プレゼンテーション、選考 | 平成26年2月27日 |
⑩ | 審査結果公表 | 平成26年3月上旬 |
(2) 手続
ア 募集要項の配布
募集要項は、本市ホームページにて公表します。イ 募集要項に関する質問受付・質問回答
本要項および資料に関する質問の受け付けおよび回答は、次により行う。 (ア) 質問の方法
質問は、質問書(様式第1号)を使用すること。なお、受け付けは電子メールのみとし、電話、ファクシミリ、持参等は不可とする。
電子メール送信の際は、件名を「xx市LED街灯ESCO事業質問書」と記載することとし、メール送信後、電話でメールの到着確認をすること。
(イ) 受付期間
参加表明書類について:平成26年1月31日(金)午後3時まで(必着)提案書について:平成26年2月19日(水)午後3時まで(必着)
(ウ) 回答
回答は、文書で行い、口頭による個別対応は行わない。
なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。回答は、xx市ホームページに掲載する。
「掲載日」参加表明書類について:平成26年2月4日(火)提案書について:平成26年2月21日(金)
ウ 参加表明書および資格確認書類の提出
応募者は、次により参加表明書および資格確認に必要な書類を提出する。
(ア) 日 時 平成26年2月6日(木)までの土日を除く、午前9時から午後4時まで
(イ) 受付場所 事務局
(ウ) 提出書類
応募者および応募者の構成員は、以下a~hの書類に書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを2部(正1部、副1部)提出すること。なお、グループで応募する場合は、参加表明書、グループ構成表、グループ構成員間の契約書又は覚書については、事業役割を担う代表者が
2部(正1部、副1部)提出すること。 a 参加表明書 様式第2号
b グループ構成表 様式第3号
応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、その他役割)を明確にする。
c グループ構成員間の契約書又は覚書
bのグループ構成表を提出し、グループとして応募する場合は、構成員の間で交わされた契約書又は覚書等の内容を添付すること。
d 印鑑証明書
所管法務局発行の証明書のxxで、受付日前3カ月以内に発行されたもの。ただし、登録印鑑を変更した場合には、変更後の証明書を提出すること。
e 商業登録簿謄本の写し
現に効力を有する部分の謄本で、受付日前3カ月以内に発行されたもの。 f 納税証明書
最新決算年度の確定申告分についての国税及び地方税に関する納税証明書のxxを各一通ずつとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。
g 財務諸表
最新決算年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分(損失処理)計算書などの財務諸表を綴じたもの。なお、写しでも可。
h 会社概要
A4版の大きさの用紙を使用し、企業設立年から現在までの営業の沿革および主要な営業経歴など、以下の項目を網羅したものを一部綴じたもの。
(a) 設立年、代表者役職および氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数(様式第4号-1)
※上記の内容をすべて含んだ通常各社で印刷しているパンフレット等による代用も認める。
(b) 企業状況表(様式第4号-2)エ 提案要請の通知
ESCO提案要請については、参加表明書類を確認した後に通知します。オ 提案書の提出
応募者は、本市が提供する「配布資料」に示す資料をもとにESCO提案提出書類を作成し提出する。また、ESCO提案提出書類およびその作成要領は、「E SCO提案提出書類作成要領(P10)」による。
(ア) 提出期限 平成26年2月24日(月)午後5時まで (イ) 提出場所 事務局内
カ 参加を辞退する場合
応募者が以降の参加を辞退する場合は、提案辞退届(様式第5号)を平成26年2月24日(月)までに事務局あてに送付する。
6 審査および審査結果の通知
(1) 審査
ESCO事業者選定委員会は、使用機器、維持管理などの観点から、総合的に審査を行い、最優秀提案1者および優秀提案1者を選定する。審査において、次の事項を重視する。
ア 本市の計画に沿った事業実施が可能であること。
イ ESCOサービス料総額(市の支出)が尐ないこと。ウ 提案者の経営状況や資金調達計画が信頼できること。
エ 照度は仕様の範囲内でより明るく、積雪に強い耐久性のある街灯であること。オ 提案に独自性があり、維持管理に関し工夫がなされていること。
カ 廃棄物処理・再利用計画が充分であること。
キ ESCO契約期間終了後の対応について善良な提案があること。
(2) 審査の流れ
ESCO提案の審査に当たっては、以下の要領で行う。
ア 応募者からの提案書類およびプレゼンテーションをもとに、提案内容の実行能力を審査する。
イ 審査結果、総合得点の最も大きい提案をした応募者を最優秀提案者とし、ES CO事業契約に向けての優先交渉権者とする。また、次点を優秀提案者とし、次選交渉権者とする。
(3) 審査結果の通知および公表
ア 審査結果は、提案者に文書で通知する。電話等による問い合わせには応じない。イ 審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
ウ 最優秀提案者および優秀提案者を本市のホームページで公表する。
(4) 失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。ア 提案期限を過ぎて提案書類が提出された場合イ 提案書類に虚偽の記載があった場合
ウ 審査のxx性に影響を与える行為があった場合エ 本募集要項に違反すると認められる場合
7 ESCO提案書における提示条件
応募者は、以下の条件に基づき、ESCO提案書を作成する。
(1) 本市が定めたLED街灯仕様に合った製品を使用することができること。
(2) 本市が定めた施工基準に基づき工事を遂行できること。
(3) シェアード・セイビングス契約(民間資金活用型)を実施できること。
(4) 光熱費削減が出来ない場合はその分を保証できること。
(5) 街灯維持管理計画書を提出し、本市の承諾した維持管理計画に基づいて維持管理を行う。維持管理にかかる経費は事業者の負担となる。
(6) ESCO事業者は、ESCO設備についてESCO契約期間中、自己の負担で動産総合保険等に加入すること。ただし、加入する種類、内容は本市と協議のうえ定めるものとする。
(7) 応募者は、本市から提供される光熱費(電気代)および維持管理費を改修計画の基礎となる応募時のベースラインとすること。
(8) 応募者は、ESCO提案の内容に従い計算方法を明示したうえで、ESCO設備導入後の光熱費削減額および維持管理費削減額を算出するものとし、これを「削減予定額」とする。なお、計算に用いる料金単価は、平成26年1月に現に存在する料金体系を用いること。
(9) 最低限保証する「削減保証額」は、必ずESCOサービス料を上回るように設定しなければなりません。
(10)「削減予定額」からESCOサービス料を減じたものを「本市の利益」とし、「削減保証額」からESCOサービス料を減じたものを「本市の保証利益」とする。
(11) 市のESCO事業者へのサービス料の支払いは、ESCO契約期間の各年度にわたる均等払いとし、支払い回数および時期については、本市と優先交渉権者との協議によるものとします。
(12) その他、この要項に定めることのほか、ESCO提案の募集等の実施に当たって必要な事項が生じた場合には、応募者に通知する。
8 事業の実施に関する事項
(1) 誠実な業務遂行
ア 事業者は、募集要項、配布資料および契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行すること。
イ 業務施行に当たって疑義が生じた場合には、本市とESCO事業者の両者で誠意をもって協議することとする。
(2) ESCO契約期間中の事業者と本市の関わり
ア ESCO事業は、事業者の責により遂行され、本市はESCO契約書に定められた方法により、事業実施状況について確認を行う。
イ ESCO契約期間内における市民からの街灯の修繕依頼については、基本的に本市が受け付けるものとし、本市より事業者へ修繕依頼を行います。
(3) 本市と事業者との責任分担ア 基本的な考え方
ESCO提案が達成できないことによる損失は、原則として、事業者が負担する。ただし、天災や運営状況の大幅な変動など、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、事業者が合理的な根拠を示した申し出を行うことにより、双方で別途協議を行うことができます。
イ 予想されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として別添2「予想されるリスクと責任分担表」(以下「分担表」という。)によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定したうえでESCO提案を行うものとする。なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。
ウ 事業の継続が困難となった場合における措置
優先交渉権者が詳細診断実施後、ESCO契約の締結前に、契約が締結されない場合、以下の措置を講ずるものとする。
(ア) ESCO提案書とESCO事業計画書の内容が大きく乖離した場合など、優先交渉権者の責により契約できない場合は、本市はそれまでに要した費用を請求できるものとする。
(イ) 本市の指示により事業が中止された場合は、事業者は提案書で提示した詳細診断に係る金額を上限に、その費用を請求できるものとする。
契約後に事業の継続が困難となった場合の措置については、ESCO事業契約書において定めるものとする。
9 契約に関する事項
(1) 締結時期 平成26年3月下旬(予定)
(2) 契約の概要
募集要項、ESCO事業計画書に基づき、随意契約が成立した場合に締結するものであり、事業者が遂行すべき工事および運転・維持管理に関する業務内容や省エネルギー保証、支払方法などを定めるものとする。
10 ESCO提案提出書類作成要領
(1) ESCO提案時の提出書類
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを10部(正1部、副9部)提出すること。
ア 提案書提出届 (様式第6号)
イ 提出書類表紙の記載方法 (様式第7号)ウ 提出書類の体裁(共通) (様式第8号)
エ ESCO提案書提案総括表 (様式第9号-1、9号-2)オ 使用機器提案書 (様式第10号)
カ 事業資金計画表 (様式第11号-1、11号-2、11号-3、11号-4)
キ 維持管理提案書 (様式第12号-1、12号-2)ク 工事・廃棄計画書 (様式第13号)
ケ 計測・検証計画書 (様式第14号)コ 契約終了後の対応 (様式第15号)
(2) 作成要領
ア 一般的事項
(ア) 使用言語は、日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法に定めるものとし、全て横書きとする。なお、原則としてフォントはMS明朝体12ポイントで統一すること。
(イ) 各提出書類には、各ページの下中央に提出書類ごとの通し番号を付けるとともに、右下に本市が送付する提案要請書に記載されている提案要請番号を記載すること。
(ウ) 各提出書類(提案書提出届を除く。)には、会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、応募者を特定できる表示は一切付けてはならない。
(エ) 提案書提出届(様式第6号)により提出書類の構成を示したうえで、A4縦長ファイルに綴じたもので提出すること。なお、A4版以外の様式については、 A4版サイズに折り込むこと。
イ ESCO提案書
(ア) ESCO提案書提案総括表
a 改修提案項目一覧表(様式第9号-1)
街灯改修においての光熱費削減予定額、維持管理コスト削減予定額、年間削減予定額、工事他投資額および単純回収年について記載すること。
b ESCO契約内容提案書(様式第9号-2)
削減予定額、削減保証額、ESCOサービス料および本市の保証利益について記載すること。
ウ 使用機器提案書
(ア) 使用機器の詳細説明(様式第10号)
本事業の街灯は、現在、町内会等が管理しており、町内会等の同意のもと本事業が実施される。町内会から寄せられた意見によれば、できる限り明るい街灯が望まれている。そのことを踏まえ、器具を選定し、使用機器の詳細については、詳細検討に基づき使用する機器の図、当該機器に関するエネルギー消費状況の評価内容、その他、LED街灯基準に基づいた内容説明、数値的根拠について、A4版4枚以内で記載すること。
エ 事業資金計画書
(ア) 事業収支計画書(様式第11号-1)
契約期間中における、本市の事業全体に関する収支計画を作成すること。用紙はA3版横書きとする。
(イ) 事業者収支計画書(様式第11号-2)
契約期間中における、事業者の事業全体に関する収支計画を作成すること。
消費税及地方消費税は、詳細診断費については5%、その他の経費については8%として積算すること。用紙はA3版横書きとする。
(ウ) 資金計画書(様式第11号-3)
当初の事業費の資金調達方法の内訳を記載すること。 (エ) 工事予算等経費計画書(様式第11号-4)
改修工事等の初期投資に係る費用を記入のうえ、内訳書を添付してください。なお、詳細診断費には、ESCO事業計画書の作成費用も含めます。
オ 維持管理提案書
(ア) 維持管理計画書(様式第12号-1)
街灯の不具合の際には、町内会等との連携が必要と考える。そのためにはE SCO事業者のみならず、市においても一元管理を行っていくことが重要であると考えている。
このことを踏まえ、ESCO設備の維持管理業務に関する計画内容および維持管理の見積もりについて記述すること。また、維持管理業務を行う上で、コスト削減およびサービス水準の向上等の視点で工夫している点があれば記述すること。
用紙は、維持管理見積書を含め、A4版3枚以内で記載すること。 (イ) 緊急時対応提案書(様式第12号-2)
工事や維持管理ができなくなった場合、製品が想定以上に故障、腐食した場合などの対応、災害時を含む緊急時の対応方法について、A4版1枚以内で記載すること。
カ 工事・廃棄計画書(様式第13号)
工事施工にあたり、安全管理・工程管理等において特に重要と判断する事項および品質管理、工事完了期限、ESCO設備の引き渡し、市内業者の活用に関する内容を記載すること。また、既存設備撤去後の処理方法について記載すること。
A4版3枚以内で記載すること。 キ 計測・検証計画書(様式第14号) (ア)省エネルギー効果の測定・検証方法
エネルギー削減保証量が確実に達成されていることを証明するための、適切な計測・検証方法を示すこと。
(イ)計測・検証見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を示すこと。なお、内訳書を添付すること。 (ウ)その他
計測・検証業務を行う上で、コスト削減およびサービス水準の向上等の視点で工夫している点があれば記述すること。A4版1枚以内で記載すること。
ク 契約終了後の対応(様式第15号)
契約期間終了後の対応、ESCO設備の扱いに関する内容について、A4版1枚以内で記載すること。
11 配布資料
(1) 配布資料の内容
提案要請書と併せて応募者に送付される配布資料は次のとおりとする。ア 事業に関連する光熱費(電気代)および維持管理費
(2) 配布要領
ア 提案要請書と一緒に配布します。
12 LED街灯仕様および工事等
LED街灯仕様および工事等については、別添3「仙北市LED街灯ESCO事業 L ED街灯基準」を参照してください。