1.件 名 Linux サーバーのレンタル及びホスティングサービス
契 約 書(案)
1.件 名 Linux サーバーのレンタル及びホスティングサービス
2.賃貸借期間 令和4年10月 1日から
令和5年 9月30日まで
3.契 約 金 額 ¥-
(うち消費税および地方消費税の額 \-)
※円/月(うち消費税および地方消費税の額 \)
4.対 象 物 品 別紙仕様書のとおり
5.履 行 場 所 国立研究開発法人建築研究所
6.契約保証金 免 除
上記の賃貸借について、発注者と、受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
上記契約の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和4年 月 日
発注者 xxxxxxxxx0xx3契約職
国立研究開発法人建築研究所
理 事 x x地 xx
受注者
(x x)
第1条 受注者は、この契約に定めるもののほか、別紙の仕様書に従い、受注者の所有物である契約対象物品(以下「物品」という。)を発注者の使用に供するものとし、発注者 は、その給付の対価として、受注者にその代金を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 発注者及び受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面による相手方の承諾を得た場合はこの限りでない。
(再委託の禁止等)
第3条 受注者は、業務の全部を一括して又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、第三者への委任が業務の一部であり、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りではない。
2 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 前項の規定は、受注者がコピー、印刷、製本及び資料の収集・単純な集計の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
4 第2項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
5 受注者が、委託業務の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任を受注者が負うものとする。
(履行体制の把握)
第4条 受注者は、前条第2項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前条第3項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
3 受注者が委託業務の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任を受注者が負うものとする。
(管理義務)
第5条 発注者は、物品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 物品が発注者の故意又は過失によって損害を受けた場合、受注者は、その損害賠償を発注者に対して請求できるものとする。
(管理xx者)
第6条 発注者は、物品の管理xx者を定めたときは、書面によりその官職又は氏名を受注者に通知しなければならない。
(設置場所の変更)
第7条 発注者は、物品の設置場所を変更するときは、あらかじめ受注者に通知し、受注者の承諾を得るものとする。
(天災不可抗力による損害)
第8条 天災その他不可抗力によって物品に損害が生じたときは、受注者は、速やかにその回復措置を講じなければならない。この場合において、これらの復旧に要する費用は、動産総合保険で補填された損害額を上限として受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(契約内容の変更等)
第10条 発注者又は受注者は、この契約内容を変更する必要が生じた場合は、契約を変更することができる。この場合、発注者と受注者が協議して書面によりこれを定めるものとする。
(発注者の解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは契約を解除することができる。
一 受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められたとき。
二 第12条の規定によらないで、受注者が契約の解除を申し出たとき。三 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか必要があるときは3ヶ月の予告期間をもって契約を解除することができる。
3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、履行期間のうち契約を解除した日以降の期間に相応する契約金額の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
4 第2項の規定により契約が解除され、受注者に損害を生じさせた場合、受注者は発注者に対してその損害賠償を請求できるものとする。なお、その請求額は次式により計算されるものとする。
損害賠償請求額=契約期間中に発注者が受注者に対して支払うべき賃貸借料金の総額-発注者が既に受注者に対して支払った金額
(受注者の解除権)
第12条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるときは、契約を解除することができる。
(契約が解除された場合等の違約金)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は頭書記載の契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内までに支払わなければならいない。
一 第 11 条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律
第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定により受注者が契約を解除したときは、発注者は前項に準じて受注者に違約金を支払わなければならない。
4 受注者がこの契約に基づく違約金又は遅延利息を発注者の指定する期限内に支払わないときは、発注者はその支払わない額に発注者の指定する期限を経過した日から支払を完了する日まで年3パーセントの割合で計算した額を徴収する。
(履行の確認)
第14条 受注者は、毎月、物品の稼働について発注者の確認を受けなければならない。
2 発注者は、前項の規定による確認を求められたときは、その日から起算して10日以内に確認のための検査を完了し、履行確認を行うものとする。
(代金の請求及び支払)
第15条 受注者は、前条第2項の履行確認を受けたときは、書面により発注者に代金の請求をすることができる。
2 発注者は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して
60日以内に支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき理由により前項の規定による代金の支払いが遅れた場合、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ年2.5%の割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
4 受注者の責により、発注者の業務に支障が生じた場合は、発注者は、その時間に相当する金額を控除した代金を受注者に支払うものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第16条 この契約の履行に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次の各号に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
一 発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者の負担とする。 二 受注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、受注者の負担とする。 三 天災地変その他不可抗力により生じたものについては、発注者と受注者が協議して
定める。
(賠償金等の徴収)
第17条 受注者がこの契約に基づく損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に納付しないときは、発注者は、その納付しない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者が支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(装置の返還)
第18条 発注者は、履行期間終了又はこの契約が解除になった場合は、物品を速やかに受注者に返還しなければならない。
2 受注者は、装置の返還に際して受注者の費用負担において、これに立ち合うものとする。
(秘密の保持)
第19条 受注者は、この契約により知り得た発注者の業務上の知識、秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(補 則)
第20条 この契約に定めない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。