町田市(以下「甲」という。)と一般社団法人 D フレンズ町田(以下「乙」という。)とは、次のとおり、協定を締結する。
認知症とともに生きるまちづくりに関する連携協定書
町田市(以下「甲」という。)と一般社団法人 D フレンズ町田(以下「乙」という。)とは、次のとおり、協定を締結する。
第1条(目的)
1 本協定は、甲及び乙が以下の事項について連携して取り組むことにより、認知症の人を中心として共に生きる全ての人が自分らしく希望をもって活躍することができる「認知症とともに生きるまち」の実現を目指すことを目的とする。
(1)認知症の人やその家族と地域住民が共に活躍できる機会の創出
(2)若年性認知症の人やその家族の支援体制の構築
第2条(取組項目)
1 甲及び乙は前条の目的を達成するため、連携して以下の取組を行う。
(1)認知症の人やその家族と地域住民が共に活躍できる機会の創出
ⅰ 「認知症とともに生きるまち」の実現に向けた普及啓発
ⅱ 認知症の人やその家族の居場所づくり
ⅲ 認知症の人やその家族の声の収集、発信
ⅳ その他、甲及び乙の協議に基づく連携事業に関すること
(2)若年性認知症の人やその家族の支援体制の構築
ⅰ 若年性認知症の人やその家族からの相談対応及びニーズ把握
ⅱ 若年性認知症に関する支援機関の周知・情報提供
ⅲ 若年性認知症の人やその家族に関する施策の検討
ⅳ その他、甲及び乙の協議に基づく連携事業に関すること
第3条(役割分担)
前条の取組に関し、必要な役割分担は、甲及び乙が協議のうえ決定する。
第4条(経費分担)
第2条に規定する事項の実施における経費分担は、甲及び乙が協議し別途定めることとする。
第5条(情報提供)
乙は、第2条に規定する取組の過程で得た情報で、本協定の目的に照らし有効と思われるものについて、適宜、甲に提供するものとする。ただし、認知症の人やその家族、その他の相談者等の個人情報はこれに含まないものとし、相談履歴等は個人が特定されないよう加工して提供すること。
第6条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本協定に基づく連携により相手方から受領した情報について、第 1条に定める目的の範囲内でのみ使用するものとし、相手方による事前の承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次に掲げる情報を除く。
(1)相手方から受領したときに既に公知となっていたもの、又は相手方から受領後、自らの故意又は過失によらずして公知となったもの
(2)相手方から受領したときに既に保有していたもの、又は相手方から受領後にその情報を開示する正当な権限を有する第三者から入手したもの
(3)法令により開示を求められたもの
2 甲及び乙は、本協定が、第7条の規定による解除、又は、第8条に定める有効期間の満了により効力を失った後も、前項による秘密保持の義務を負う。
第7条(協定の変更、見直し)
甲及び乙は、甲又は乙のいずれかから相手方当事者に協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、両者の合意により協定の変更ができるものとする。ただし、かかる変更は、書面により合意されない限り、効力を生じない。
第8条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、又は報道等により該当する蓋然性が高いと一般的に認められる場合は、相手方は何らの催告を要せず本協定を解除することができる。なお、甲及び乙が本条の規定により本協定を解除した場合は、解除された相手方に損害が生じても解除した当事者は賠償責任を負わない。
(1)甲、xxは甲、乙の役員若しくは実質的に経営に関与する者又は従業員等(以下「役職員等」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等といった反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」という。)である、又は反社会的勢力であった場合
(2)甲、乙又は甲、乙の役職員等が反社会的勢力に対し、不適切な出資、貸付、資金若しくは役務提供等をしている場合又は反社会的勢力と何らかの不適切な取引をしている場合
(3)前各号に掲げる場合のほか、甲、乙又は甲、乙の役職員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係をもっている場合
(4)甲、乙又は甲、乙の役職員等が、自ら又は第三者を利用して、相手方に対して暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いて不当な要求行為等を行った場合
第9条(有効期間)
本協定の有効期間は、本協定締結の日から2022年3月31日までとし、期間の満了 1 か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、さらに 1 年間有効期間を延長するものとし、以後同様とする。
第10条(疑義等の解決)
本協定の実施に関し必要な事項、及び本協定に定めのない事項は、甲乙協議の上別途定める。また、甲乙間で本協定の解釈等につき疑義又は紛争が生じたときは、両者誠意を持って協議し解決に努める。
以上、本協定の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
2021年9月21日
甲:xxxxx市xx二丁目2番22号x x 市
町 田 市 長 石 阪 x x
乙:xxxxx市xxx1丁目24番20号一般社団法人D フレンズ町田
代 x x 事 x x x x