豊中市教👉委員会と東京書籍株式会社との ICT を活用した「学び」の実現に関する連携協定書
豊中市教👉委員会と東京書籍株式会社との ICT を活用した「学び」の実現に関する連携協定書
豊中市教👉委員会(以下「甲」という。)と東京書籍株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおりICT を活用した「学び」に関する連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密に連携することにより、ICT を活用した子どもの「学び」を実現することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携協力する。
(1)乙が提供する学習ソフトを活用した学びや集積された学習データの活用に関すること
(2)乙が提供するデジタルコンテンツの案内・試用に関すること
(3)その他双方が協議して必要と認める事項
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、連携事項の詳細については、甲乙合意の上、決定する。
(責任)
第3条 甲又は乙は、故意又は重過失がある場合を除き、本協定に基づく連携により甲又は乙に生じた如何なる損害の責任を負わないものとする。
(機密の保持)
第4条 甲及び乙は、本協定に関して知り得た一切の情報を漏らしてはならない。本協定の効力が失われた後も同様とする。上記の規定に関わらず、相手方の承諾を得た場合は、甲又は乙以外の者に対し、本協定に関して知り得た情報を提供することができる。
(協定内容の変更)
第5条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第6条 本協定の有効期間は、協定締結日から令和5年(2023 年)3月31日まで有効とする。
(疑義等の決定)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
本協定締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれが記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和2年(2020 年) 11 月 16 日
甲 豊中市中桜塚3丁目1番1号豊中市教👉委員会
代表者 教👉長 xx xx
乙 xxxxxxx 0 xx 00 x 0 x東京書籍株式会社
専務取締役 xx xx