米国市場に上場する株式・E T F の 1 約定につき以下の取引手数料がかかります。
米国株式信用取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 3 7 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、米国株式信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○米国株式信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な米国株券、米国投資信託の受益証券、米国投資証券等(以下「米国株券等(※)」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。当社では、信用買建てのみ取り扱います。
○米国株式信用取引は、国内の信用取引と異なり、「制度信用取引」は存在せず、「一般信用取引」として行われるものとなります。また、国内の信用取引とは利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
〇米国株式信用取引は、アメリカ合衆国に所在する外国金融商品市場での取引を対象としています。(ただし対象となる米国株券等の国内店頭取引は除きます)
○米国株式信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。特に、アメリカ合衆国に所在する外国金融商品市場には値幅制限(ストップ高・ストップ安)がないため、株価の極端な急騰や急落が発生する可能性があります。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※)米国株券等…この説明書では米国株券を中心に説明しておりますが、米国投資信託の受益証券、米国投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
手数料など諸費用について
・米国株式信用取引を行うにあたっては、売買手数料等をいただきます。
・米国株式信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。
・米国株式信用取引の売買等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
・手数料などの諸費用の詳細は、後述「手数料及びその他費用」をご覧ください。
委託保証金について
・米国株式信用取引を行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
・委託保証金は、売買代金の 5 0 %以上かつ 3 0 万円を下回らない範囲で当社が定める米ドル額以上の保証金が必要です。
また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等、委託保証金に関
する詳細は、当社が別に定める「米国株式信用取引に関するルール」によります。
米国株式信用取引のリスクについて
米国株式信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、米国株式信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
・米国株式信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、米国投資信託の受益証券、米国投資証券等の裏付けとなっている資産(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、米国株式信用取引の対象となっている米国株式等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・米国株式信用取引の対象となっている米国株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、米国株式信用取引の対象となっている米国株式等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・米国株式信用取引により売買した米国株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券等の価格が値下がり(円貨建ての代用有価証券等の場合は円安になる場合を含みます)したりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 3 0 %未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
・所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(米国株式信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・米国株式信用取引の利用が過度であると当社が認める場合には、委託保証金率の引上げ、米国株式信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
このように米国株式信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、米国株式信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
米国株式信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・米国株式信用取引に関しては、金融商品取引法第 3 7 条の 6 の規定の適用はありません。
米国株式信用取引の仕組みについて
・ 米国株式信用取引は、アメリカ合衆国に所在する外国金融商品市場に上場している米国株券等を対象としており、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる取引です。ただし、米国株式信用取引によって行った売買の決済のために、当社が証券金融会社から売付株券等及び買付代金を借り入れること(貸借取引)はできません。
・ 米国株式信用取引ができる銘柄は、アメリカ合衆国に所在する外国金融商品市場に上場している米国株券等のうち、当社における銘柄の選定基準に基づき選定した銘柄となります。
・ 米国株式信用取引における返済期限及び金利は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※2)。また、金利は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、米国株式信用取引を利用されるお客様は当社ウェブサイトにてご確認ください。
・ 米国株式信用取引によって売買している米国株券等について株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理については、お客様と当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
・ 米国株式信用取引は、当社の与信管理の都合上、当社が定める期日を返済期限として設定することがあります。この場合、当社が設定する返済期限を越えて米国株式信用取引を継続することはできません。この点についても、事前に当社ウェブサイトにてご確認くださるようお願いいたします。
※1 裏付け資産が、米国投資信託、米国投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2 その額は、その時々の金利情勢等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
米国株式信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における米国株式信用取引については、以下によります。
・ 顧客に信用を供与して行う米国株券等に係る次の取引
外国金融商品xxxへの委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・ 米国株式信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
なお、米国株式信用取引は、アメリカ合衆国に所在する外国金融商品市場に上場している米国株券等を対象としていますが、同市場においては値幅制限(ストップ高・ストップ安)が存在せず、国内の金融商品取引市場と異なり、大きく値が動いた個別銘柄の取引を停止する制度がありません。
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 米国株式信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。また、米国株式信用取引における配当落調整額は、確定申告による外国税額控除制度の
適用対象にはなりません。
・ 米国株式信用取引に係る米国株式等の譲渡による利益(手数料、金利、その他諸費用を含め、それぞれの金額につき所定の方法により円貨換算したことによって生ずる為替損益がある場合には、当該為替損益を含みます。)は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 米国株式信用取引に係る米国株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 2 8 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において米国株式信用取引を行われる場合は、以下によります。
お取引にあたっては、あらかじめ、米国株信用取引にかかる各種書面を電磁的方法により当社ウェブサイトに提供することに同意し、「外国株式信用取引口座設定約諾書等」を電磁的な方法により当社に差し入れ、米国株式信用取引口座を開設していただく必要があります。米国株式信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みください。
米国株式信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
米国株式信用取引で注文なさる際は、必ず「米国株式信用取引で」と明示してください。
お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、米国株式信用取引によって買い付けた米国株券等及び米国株式信用取引によって米国株券等を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済及び現引きによる米国株式信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、外国金融商品市場の株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
当社では、アメリカ合衆国に所在する外国金融商品市場が売買停止(サーキット・ブレイカーの発動によるものを含む。以下同じ。) を行った場合における米国株式信用取引に係る未約定注文について、失効させる等の対応は行いません。ただし、売買停止発生時点における未約定のご注文及び売買停止中に発注されたご注文については、取引所から注文が取消され、失効する可能性がございます。失効となった未約定注文については、当社は再発注を行いません。
注文された米国株式信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」
が交付されます。
万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社お問合せ窓口へご連絡下さい。
手数料及びその他費用 (1) 取引手数料
米国市場に上場する株式・E T F の 1 約定につき以下の取引手数料がかかります。
●約定金額に 0 .3 %(税込:0 .3 3 % )を乗じた金額
ただし、手数料の上限は 1 5 米ドル(税込:1 6 .5 米ドル)とします。
●手数料、その他お客様が当社にお支払いいただく金銭のお支払に際して、最低通貨単位未満の端数が生じることになった場合、その端数の取扱いについては、当社ウェブサイト上に記載しておりますので、そちらをご確認ください。
(2) 諸費用
・信用金利
信用金利は、建玉の約定金額に対して受払いが発生するもので、買い建玉の場合はお客様が「買い方金利」を当社にお支払いいただきます。信用金利は、金利情勢等によるためその合計額又はその計算方法を表示することができず、その都度当社が定める金利となります。
なお、信用金利は、新規建ての国内受渡日から決済の国内受渡日まで(土日祝祭日含む)両端入れで、建玉金額に対して計算されます。信用金利が変更された場合、既存の建玉については、変更日から変更後の金利が適用されます。詳細につきましては、当社ウェブサイト上でご確認ください。
(3) その他
米国株式信用取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。詳細については、ウェブサイト上に記載しておりますので、お取引にあたってはそちらをご確認ください。
当社の概要
商 号 等 マネックス証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 1 6 5 号
本店所在地 〒1 0 7 -6 0 2 5 xxxxxxxxxx 0 0 x 0 0 x
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、
一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 1 2 ,2 0 0 百万円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 1 9 9 9 年 5 月
連 絡 先 お客様ダイヤル 固定電話 0 1 2 0 -8 4 6 -3 6 5 (無料)
携帯電話・一部 IP 電話 0 0 -0 0 0 0 -0 6 6 6 (有料)
ウェブサイト ログイン後の「ヘルプ・お問合せ」の入力フォームからお問い合わせいただけます。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。窓 口 : お客様ダイヤル
電話番号 : 固定電話 0 1 2 0 -8 4 6 -3 6 5 (無料)
: 携帯電話・一部 IP 電話 0 0 -0 0 0 0 -0 6 6 6 (有料)
受付時間 : 8 時 0 0 分~1 7 時 0 0 分(平日)
金融 A D R 制度のご案内
金融 A D R 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(F IN M A C )」を利用することができます。
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以 上
(2 0 2 2 年 1 2 月) K T M _S H IN _U S -1