本利用許諾条件合意書(以下「本合意書」という)は、独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という)が提供する「情報漏えい対策ツール」(以下「本製品」という )の利用者と IPA との間に締結される法的な合意書です。利用者は、本製品をインストールする前に、本合意書のすべての条項に同意していただく必要があります。
「情報漏えい対策ツール」利用許諾条件合意書
本利用許諾条件合意書(以下「本合意書」という)は、独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という)が提供する「情報漏えい対策ツール」(以下「本製品」という)の利用者と IPA との間に締結される法的な合意書です。利用者は、本製品をインストールする前に、本合意書のすべての条項に同意していただく必要があります。
なお、本製品のインストールの開始をもって本合意書のすべての条項にご同意頂いたものとみなしますので、本合意書のすべてまたは一部の条項にご同意頂けない場合は、本製品をインストールしないでください。
第1条 ライセンスの許諾
1. 利用者は、本合意書に従うことを条件として、本製品およびマニュアル等、本製品に関連する一切のドキュメント(以下「ドキュメント」という)を、日本国内の個人、もしくは利用者自身が帰属する日本国内の組織内において、当該利用者及び当該組織の情報漏えい防止の目的のために、利用することができます。
2. IPA は、本合意書記載の条件に従い、本製品およびドキュメントに関し、非独占的な利用権を利用者に対して許諾します。
3. 利用者は、第1項記載の目的以外のために、本製品およびドキュメントを利用することはできません。
第2条 著作権など
1. 本製品もしくはドキュメントに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他のすべての知的財産権は IPA へ独占的に帰属します(LGPL に帰属する部分を除く)。本製品は著作xxおよび国際条約の規定により保護されています。また、本合意書のもと明白に許諾されていない権利は全てIPA に留保されています。
2. 利用者は、本製品について、改造することはできないものとします。また、本製品に表示されている著作権その他の権利者の表示を削除または変更を加えることはできません。
第3条 対価など
1. 利用者は、本合意書に従うことを条件として、本製品を無償で利用することができます。
第4条 免責
1. 本合意書に基づく本製品およびドキュメントの利用許諾は“as-is-base” で行われるものとし、 従って、本製品の導入、利用および利用結果については、すべて利用者の責任とします。また、 本製品もしくはドキュメントの利用に起因して利用者またはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益その他いかなる損害及び損失について、IPA は一切の責任を負いませ ん。なお、改造その他本合意書に違反する利用者の行為に起因して本製品に何らかの障害等が生 じた場合も、IPA は当該障害等に起因するいかなる結果に関して一切の責任を負わないものとし ます。
2. IPA は、本製品もしくはドキュメントが情報漏えい防止の観点からみて利用者の利用目的および期待レベルに適合することを保証しません。またIPA は、理由の如何を問わず、本製品またはドキュメントの物理的な紛失、盗難、事故および誤用等に起因する利用者の損害および損失につき一切の補償をしません。
第5条 利用の禁止
1. 利用者が本合意書に違反した場合、IPA は利用者が本製品を利用することを禁止することができます。この場合、利用者は、直ちに本製品およびドキュメントの使用を中止し、本製品のコンピュータからの消去その他 IPA が行う指示に従うものとします。
第6条 守秘義務
1. IPA は、本合意書に関連して知り得た利用者の秘密の情報を、利用者と協議することなく第三者に開示しません。
第7条 損害賠償・裁判管轄
1. 利用者が本合意書に定める事項に違反したことにより、IPA が損害を被った場合、利用者は IPA
に生じた損害を賠償する責を負うものとします。
2. 本合意書は日本国法に準拠し、本合意書に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とします。
第8条 一般条項
1. 本合意書は、本製品の利用許諾に関し、本合意書に合意する以前に利用者と IPA との間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。
2. 本製品に関して疑問点等ある場合は、xxxxx000@xxx.xx.xx までお問い合わせください。
以上