Contract
百五資金移動サービス、百五照会・連絡サービス、百五データ伝送サービス共通規定
1.(規定の適用)
百五資金移動サービス、百五照会・連絡サービス、百五データ伝送サービス(以下「各サービス」といいます)の利用にあったって契約者ご本人(以下「依頼人」といいます)は、利用する各サービス規定に加え、本規定の各条項に従うものとします。
2.(利用できるメディア)
(1)各サービスにおいて依頼人が利用できるメディアは日本国内のみを対象とし、依頼人と当行との間で、当行所定の申込書により指定したものに限ります。
(2)法人インターネットを利用メディアとする場合は、使用できるパーソナルコンピュータの基本ソフトウェアおよびインターネット閲覧用ソフトウェアなどについて、当行推奨のものを利用することとします。
3.(サービスの申込み)
(1)各サービスを利用する場合は、利用メディア、利用サービス、使用する口座、パスワード、センター確認コード、ファイルアクセスキー、暗証番号など、必要事項をあらかじめ当行所定の申込書で申込むものとします。
(2)各サービスを利用できるのは、申込みによって当行所定の登録を行った後とします。ただし、利用するメディアによっては機器設定の都合などにより利用開始日が異なる場合があります。
4.(手数料)
(1)基本手数料
① 各サービス利用期間中は、毎月、各メディアによって定められた当行所定の基本手数料をお支払いください。基本手数料は毎月 1 日から月末までの月極めとします。月中で解約を行う場合は基本手数料全額をお支払いください。
② 手数料は別途申出のある場合を除き、毎月分を翌月 10 日(休日の場合は翌営業日)に小切手の振出又は預金通帳および払戻請求書の提出なしで指定預金口座から自動的に引落します。
(2)振込手数料資金移動サービスにより振込を行う場合には、依頼人の指定した方法により当行所定の振込手数料をお支払いください。振込手数料を後納とする場合は、別途申出のある場合を除き、毎月分を翌月 10日(休日の場合は翌営業日)に小切手の振出又は預金通帳および払戻請求書の提出なしで指定預金口座から自動的に引落します。
(3)取引受付サービス利用にかかる手数料データ伝送サービスの取引受付サービスを利用する場合は、各利用サービスにおいて定める当行所定の振込・振替・納付手数料などをお支払いください。
(4)解約時の手数料精算各サービスを解約する場合は、解約時に未精算の基本手数料および資金移動サービスの振込手数料、データ伝送サービスの取引受付にかかる各種手数料を精算し当行に支払うものとします。この場合の支払方法は現金、または小切手の振出又は預金通帳および払戻請求書の提出なしで指定預金口座から自動引落しによるものとします。
5.(サービスの利用時間)
各サービスの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。
6.(免責事項)
(1)当行の責によらない通信機械、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットなどの通信回線およびコンピュータなどの障害ならびに電話の不通により取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。なお、当行が最終確認コードを受信する前に回線などの障害により取扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取扱内容をご確認ください。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータなどに障害が生じた場合、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
(3)端末を起動するための IC カード(カートリッジ)、ログイン ID、電子証明書、各種暗証番号、各種パスワードなどは、依頼人本人が厳重に管理してください。各サービスで定められたログイン ID、電子証明書、各種暗証番号、各種パスワードなどの本人確認手続がお届けの内容との一致を確認して取扱いした場合 は、IC カード(カートリッジ)、ログイン ID、電子証明書、各種暗証番号、各種パスワードなどにつき盗用あるいは不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
(4)各サービスに利用する端末あるいはメディアが正常に稼動する環境は、依頼人の責任において確保してください。当行は本契約により取引端末が正常に稼動することを保証するものではなく、万一、取引端末あるいはメディアが正常に稼動しなかったことにより生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
(5)依頼人が暗証番号、パスワードなどの入力に関し、当行所定の回数を連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止できるものとし、入力相違により当行が取扱いを中止したことによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。なお、取扱いを中止したサービスを再開する場合は当行所定の手続きによるものとします。
(6)法人インターネットにおいて、依頼人が登録した電子メールアドレスあてに当行が発信した電子メールが通信障害その他の理由により未着・延着となった場合、当行はその責を負いません。また、未着・延着によって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
(7)郵送上の事故により、第三者が依頼人の情報を知りえた場合、そのことによって生じた損害について当行は一切責任を負いません。
7. (電子決済等代行業者のサービスの利用について)
(1) 6.(免責事項)の規定にかかわらず、依頼人は、当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下「利用可能業者」といいます。)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、ログイン ID およびログインパスワードを利用可能業者に提供することができるものとします。ただし、ログイン ID およびログインパスワード以外の本人認証の情報については、利用可能業者に対しても提供しないものとします。
(2) 利用可能業者のサービスの利用は依頼人の判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
(3) 依頼人が利用可能業者にログイン ID およびログインパスワードを提供している場合であっても、依頼人ログイン ID およびログインパスワードによるログインがあった場合、当行は当該ログイン元を確認することなく、依頼人ご本人からの操作とみなします。
(4) 当行は、当行の判断により、随時利用可能業者から特定の電子決済等代行業者を除外することができるものとし、当行ウェブサイト等で公表します。その場合、当該電子決済等代行業者にログイン ID およびログインパスワードを提供していた依頼人は速やかにログインパスワードを変更するものとします。
(5) 依頼人がログイン ID およびログインパスワードを提供していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、依頼人の責任において、当該サービスの解約およびログインパスワードの変更を行うものとします。
(6) 6.免責事項にかかわらず、依頼人が利用可能業者に提供したログインID およびパスワードを用いた不正送金による被害については当行による補償の対象にはならないものとし、依頼人は利用可能業者から補償を受けるものとします。但し、当行の責めに帰すべき事由がある場合は、この限りではありません。
(7) 利用可能業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方にもとづき前項の補償を行うものとし、依頼人は、利用可能業者の提供するサービスの利用規約において補償が不要とされている場合には補償を受けられないものとします。
8.(守秘義務)
本サービスを利用するための端末あるいはソフトウェアの内容を当行の許可なく第三者に開示または漏洩することはできません。
9.(届出事項の変更など)
(1)住所、電話番号または VALUX 接続 ID、氏名、各種暗証番号、ファイルアクセスキー、指定口座など届出内容に変更がある場合は、当行所定の書面にてお取引店よりただちにお届けください。この届出の前に生じた損害について当行は一切責任を負いません。この変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)法人インターネットにお届けの電子メールアドレスを変更された場合は、速やかに新しい電子メールアドレスへ依頼人自身で変更登録を行ってください。変更登録前に当行が発信した電子メールが未着となった場合、そのことによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
10.(解約)
(1)各サービスの取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する
解約の通知は当行所定の書面によるものとします。当行の都合により解約する場合は、届出住所に解約の通知を行います。この通知を届出住所あてに発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不着
(受領拒否の場合も含みます)の場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)一定期間以上にわたりこのサービスによる取扱いが発生しない場合、当行はあらかじめ書面で通知のうえ取扱いを中止あるいは解約することがありますので、ご了承ください。
(3)法人インターネットにおいて資金移動サービスを解約する場合は、法人インターネットにおけるデータ伝送サービスの解約がなされていることを条件とします。
11.(強制解約)
依頼人に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも各サービス利用契約を解約することができるものとします。
(1)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他これらに類似する倒産手続(今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続および外国法に基づく倒産手続を含む)開始の申立てがあったとき
(2)契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があったとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)住所変更の届出を怠るなど依頼人の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
(5)依頼人が当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき
(6)相続の開始があったとき
(7)本規定および各サービス規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
(8)その他、本規定および各サービス規定の定めに違反した場合など、当行が各サービス契約の解約を必要とする相当の事由が生じたとき
12.(規定の準用)
この規定に定めない事項については、各サービス利用規定、普通預金規定、通知預金規定、定期預金規定、当座勘定規定、そうごうパック L-30 規定、事業者カードローン契約書に記載の各条項、振込規定により取扱いま
す。
13.(規定の変更など)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。また、適用開始日以降は変更の内容に従い、各サービスを取扱うこととします。依頼人が適用開始日以降に各サービスを利用する場合は、当行は変更した規定を承認したものとして取扱います。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は一切責任を負いません。
14.(契約期間)
本契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、依頼人または当行から特に申出のない限り、契約期間
満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
15.(申込者の個人情報の取扱)
本契約にあたって申込書に記載された事項は、「個人情報の利用目的について(明示用)」において掲示された範囲で百五銀行および共同利用者の間で利用することを、依頼人は承認するものとします。
16.(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する起訴については津地方裁判所を管轄裁判所とします。
(2020 年 8 月 1 日現在)