本マイクロソフト オープン ライセンス契約は、貴社と当社との間で締結されるものであり、(1) 本契約のご契約条件、(2) 製品表、および (3) 製品使用権説明書で構成されます。貴社の組織が会社ではない場合は、 http://www.microsoft.com/licensing/contracts に掲示される「マイクロソフト認定政府機関リスト」が本契約の一部として適用されます。
オープン ライセンス契約
本マイクロソフト オープン ライセンス契約は、貴社と当社との間で締結されるものであり、(1) 本契約のご契約条件、(2) 製品表、および (3) 製品使用権説明書で構成されます。貴社の組織が会社ではない場合は、 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx に掲示される「マイクロソフト認定政府機関リスト」が本契約の一部として適用されます。
本契約において、ウェブ上で提供されるものと規定されているすべての文書は、貴社からリセラーに請求することにより、紙に印刷した形で取得することもできます。
1. 定 義
本契約においては、以下の定義が適用されます。
「関連会社」とは、(1) 当事者が所有し、当事者を所有し、または当事者と共通の所有下にある「対象地域」内の法人、または、貴社に関しては、(2) 貴社が政府機関である場合、(a) xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx にある「マイクロソフト認定政府機関リスト」に規定された認定基準を満たし、貴社と同じ国に所在する機関、もしくは (3) 貴社が非営利団体である場合、 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx に掲示される非営利団体としての認定基準を満たし、貴社と同じ国に所在する機関を意味します。本定義において、「所有」とは 50% 超の持分を保有することを意味し、
「支配」とは管理、財政、運営に関して意思決定力を行使する権利を法的に付与されていることを意味しま す。関連会社の要件を満たさない法人が本製品のライセンス取得を希望する場合は、別途ライセンス契約を締結する必要があります。
「認証番号」とは、オンライン レコードに記載された固有の番号を意味し、この番号によって、当初の顧客およびその適格な関連会社は、認証番号の発行日から完全な 24 暦月間にわたりマイクロソフト オープン ライセンス プログラムに基づいて発注を行うことができます。
「貴社」とは、本契約を締結した法人またはその関連会社を意味します。
「貴社データ」とは、貴社によるオンライン サービスの使用に伴い貴社から、または貴社のために当社に提供されるすべてのテキスト、音声、ソフトウェア、画像ファイルを含むすべてのデータを意味します。
「対象地域」とは、(1) xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx.xxxx に規定された地域、または (2) 貴社が政府機関の場合には、その所在する国の地理的領域を意味します。
「フィックス」とは、当社が提供するか (商品のサービス パック等) または特定の問題に対処するためのサービスの実施時にエンド ユーザーに提供する、本製品のフィックス、修正もしくは改良、またはそれらの派生物を意味します。
「ライセンス」とは、発注された本製品の該当バージョンを使用する権利として製品表に記載されたもの (スタンダード ライセンスおよびデスクトップ オペレーティング システムのアップグレード ライセンスを含みます) を意味します。
「当社」とは、「Microsoft Operations Pte, Ltd.」およびその関連会社を意味します。
「オンライン レコード」とは、xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx (または当社が別途指定する後継サイト) 上に表示される、当社が処理を行った個々の発注、およびライセンスの譲渡、返品その他の調整を反映した記録を意味します。
「オンライン サービス」とは、製品表の「オンライン サービス」に記載されている、当社がホストするサービスを意味します。
「本製品」とは、プレリリース版またはベータ版を含むすべてのソフトウェア、オンライン サービス、その他のウェブ ベースのサービスなど、製品表に記載されたすべての製品を意味します。
「製品表」とは、ライセンス プログラムの Web サイトに掲示される一覧表 (本製品の提供状況については地域によって異なる場合があります) と、各本製品のライセンスの取得に付き適用される本製品固有の条件または制約を示したものを意味します。
「製品使用権説明書」とは、当該ライセンス プログラムに関して xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxx.xxxx に掲示される、本製品のバージョンごとの使用権を意味します。
「実行」または「使用」とは、複製、インストール、使用、アクセス、表示、実行またはその他の操作を意味します。
「サービス レベル契約」とは、当社が遵守することに同意した基準を指定し、オンライン サービスのサービスレベルを測定するために使用する文書を意味します。
「ソフトウェア アシュアランス」とは、製品表に記載された本製品にかかわる特典を提供するメンテナンス プログラムを意味し、新バージョンへのアップグレード権などが含まれます。ソフトウェア アシュアランスは単体では完全なライセンスとはなりません。
「営業秘密」とは、一般に知られていない、または一般の人が容易に入手できず、経済的価値を持ち、当該環境下でその秘密を保持するための合理的な手段が講じられてきた情報を意味します。
2. ライセンスの付与
a. 概要 当社は貴社に対し、本ソフトウェアをインストールして使用し、オンライン サービスにアクセスして使用するための非独占的かつ譲渡不能な、地域無制限の限定的権利を付与します。かかる権利は、本製品に関する支払を含め、本契約の条項を貴社および貴社の関連会社が継続的に遵守することを条件とします。
b. 以前のバージョンまたは他言語バージョン 貴社は、同じ本製品の以前のバージョンまたは他言語バージョン (ただし、かかる他言語バージョンに対するバージョンのライセンス、L&SA またはソフトウェア アシュアランスが、発注されたバージョンに支払われた価格と同額またはそれより低い価格で提供されている場合に限られます) を実行することができます。
c. 永続的および非永続的な権利 サブスクリプション ライセンス、オンライン サービスにアクセスして使用する権利、および大半のソフトウェア アシュアランスの権利は一時的なものです。他のすべてのライセンスについては、本ソフトウェアを使用する権利は、かかる本ソフトウェアに対するすべてのライセンス、ソフトウェア アシュアランス、またはライセンスおよびソフトウェア アシュアランスの支払が完了し、適用されるソフトウェア アシュアランス期間が満了した場合にのみ永続的なものとなります。ソフトウェア アシュアランスを通じて取得した永続的なライセンスは、以前のバージョンに対するすべての永続的なライセンスに代わるものです。ソフトウェア アシュアランスは単体では完全な「ライセンス」とはなりません。基になる「ライセンス」が有効である必要があります。ソフトウェア アシュアランスにより取得した永続的ライセンスは、かかるソフトウェア アシュアランスの発注対象となった永続的ライセンスに優先し、それに代わるものとします。本契約に基づいて取得されたすべての永続的ライセンスは、引き続き本契約の諸条件および適用される製品使用権説明書の制限に従うものとします。
d. ライセンスの証明 オンライン レコードおよび本契約をもって、貴社が本契約に基づいて取得したライセンスの証明とします。
e. 使用制限 貴社は、本製品またはフィックスのリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを行ってはなりません。貴社は、本製品またはフィックスの第三者への頒布、サブライセ ンス、レンタル、リース、貸与、またはホスティングを行うことはできません。ただし、本契約もしくは別途書面での契約により許諾されている場合、または適用される製品使用権説明書に別途規定されている場合は、この限りではありません。
f. 対象システム ライセンス 本プログラムに基づいて提供されるオペレーティング システム ライセンスはアップグレード ライセンスのみです。貴社が Windows Desktop Operating System Upgradeを選択した場合、貴社は Windows Desktop Operating System Upgrade を実行するすべての対象デスクトップに関して、xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx に掲示する製品表に指定された対象オペレーティング システムのいずれかを実行するライセンスを取得していなければなりません。
g. 製品サポート 本契約に基づいて許諾されるライセンスには、製品サポートは含まれません。
h. オンライン サービス オンライン サービスはサブスクリプション サービスとして提供され、製品使用権説明書および製品表に規定されている固有の条件に従います。
i. マイクロソフト以外のソフトウェアまたはテクノロジ
(i) 貴社が本製品またはフィックスと共にインストールまたは使用するマイクロソフト以外のソフトウ ェアまたはテクノロジに関する責任は、すべて貴社が負うものとします。貴社によるマイクロソフト以外のソフトウェアまたはテクノロジの使用に適用される条項に関しては当社は契約当事者ではなく、かかる条項には拘束されません。本製品の Web サイトにリンクしている、または本製品の Web サイトから参照されている、マイクロソフト以外のソフトウェアまたはスクリプトのライセンスは、当社によってではなく、かかるコードを保有する第三者によって使用されているオープン ソース ライセンスの下で貴社に付与されます。
(ii) 貴社が本製品またはフィックスと共にマイクロソフト以外のソフトウェアまたはテクノロジをインストールまたは使用する場合、本製品またはフィックスにおける当該ソフトウェアまたはテクノロジのインストールおよび使用については貴社の操作を通じて (たとえば、オンライン サービスの一部であるアプリケーション プログラミング インターフェイスおよびその他の技術的手段の使用を通じて) 貴社が管理および制御します。当社が、当社と貴社以外においてかかるマイクロソフト以外のソフトウェアまたはテクノロジの複製を実行または作成することはありません。
(iii) 貴社が本製品またはフィックスと共にマイクロソフト以外のソフトウェアまたはテクノロジをインストールまたは使用する場合、本契約に規定されている以外の義務が当社の知的財産権またはテクノロジに課されるような方法で行ってはなりません。
3. 発注、契約期間、および解除
貴社または同じ対象地域に所在する関連会社は、当社が提供する認証番号を使用してアップグレード ライセンスまたはオンライン サービスを発注することができます。当社は、業務上の理由で、発注を受諾しない場合があります。認証番号の効力および本契約の有効期間は、発効日から 24 暦月とします。認証番号の満了時または本契約の終了時に、貴社は、それまで実行していながら発注していなかったすべての本製品について発注を行うものとします。本契約に基づく貴社のアップグレードの権利は、製品表に規定された期限内にすべての本製品のすべての部数についてソフトウェア アシュアランスを更新した場合を除き、失効するものとします。
Open Charity のライセンスおよび価格は、一部の地域では利用できません。Open Charity のライセンスおよび価格が利用できない場所では、非営利団体は、オープン ライセンスの企業法人向け価格に基づいて購入する必要があります。
本契約に基づく本製品のライセンス取得後に貴社が政府機関または非営利団体としての地位を失った場
合、貴社は既にライセンスを取得しているコピーの使用を継続することはできますが、マイクロソフトの政府機関または慈善団体向けオープン ライセンス プログラムに基づく新たなライセンスを発注することはできません。
4. 複製および再イメージング権
a. 複製 貴社はライセンスされた本製品について、本契約の規定に従い貴社のエンド ユーザーに使用させるために必要な複製を作成することができます。複製は、当社が認定する本製品の入手先から取得したまたは提供されたメディアまたはネットワーク ソースから作成した真正かつ完全な複製 (著作権および商標表示を含む) でなければなりません。貴社は第三者に複製の作成およびインストールを委託することができますが、かかる第三者の行為については貴社が自らの従業員の行為と 同様の責任を負うものとします。貴社は、本製品が当社からライセンスされたものであり、本契約の規定が適用されることを従業員、代理人およびその他の者に認識させるため、合理的に努力するものとします。貴社が使用していながら発注していない本製品がある場合、貴社は未発注の部数について発注を行うものとします。
b. 再イメージング 再イメージングを行うには、貴社は本製品の少なくとも 1 つのライセンスを取得しなければなりません。再イメージング対象の本製品が (1) OEM から、(2) 小売業者からパッケージ製品として、または (3) 本プログラム以外の当社のプログラムによって、xxにライセンスされてい
る場合、当該入手先からの複製に代えて、本契約に基づいて入手したメディア (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx からダウンロードしたオンライン製品を含む)を、イメージを作成するために一般的に使用することができます。ただし、以下の条件を満たす必要があるものとします。
(i) 貴社は、再イメージングを行う本製品のそれぞれについて、上記 (1) から (3) のうちいずれかの供給元から別途ライセンスを取得済みでなければなりません。
(ii) 複製される本製品、言語、バージョン、およびコンポーネントは、代わりとなる複製の本製品、言語、バージョン、およびコンポーネントと同一でなければなりません。再イメージングが許可される本製品の部数またはインスタンスの数は同じとします。
(iii) オペレーティング システムおよび当社の別のプログラムに基づくものを除き、製品タイプ (アップグレード、フルライセンスなど) が、別途取得したxxライセンスの製品タイプと同一でなければなりません。
(iv) 貴社は、製品使用権説明書または製品表に記載されている再イメージングに関する本製品固有の要件を遵守しなければなりません。
(v) 本項に基づく再イメージングには、上記 (1) から (3) の該当する供給元から取得したライセンスに基づく条件および使用権が適用されます。
本項に基づいて当社が追加の保証またはサポートの責任を負い、または保証もしくはサポート責任を延長するものではありません。
5. ライセンスの譲渡および再割当
a. xxxxxの譲渡 ライセンスの譲渡は禁止されています。ただし、貴社は、全額払込済みの永続的ライセンスを、次のいずれかに譲渡することができます。
(i) 関連会社
(ii) (1) 関連会社もしくは関連会社の部門の再編成または (2) 貴社もしくは関連会社が関係する合併の一環としてのライセンスの割当を受けたハードウェアまたは従業員の譲渡に関してのみ、 第三者
貴社は、ライセンスの譲渡を行う前に、xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx に掲示される譲渡通知フォームに必要事項をすべて記入したうえで当社に送付することにより、当社にライセンスの譲渡について通知しなければなりません。いかなるライセンスの譲渡も、貴社が譲受人に対し、譲渡対象のライセンスに適用される製品使用権説明書、使用制限、責任制限 (除外規定および保証規定を含みます) および本条に規定された譲渡制限を通知し、譲受人がこれらに同意する旨の書面を提出しない限り、効力を有さないものとします。本条の規定に反して実施されたライセンスの譲渡はすべて無効とします。
b. 組織内部でのライセンスおよびソフトウェア アシュアランスの割当 ライセンスおよびソフトウェアアシュアランスは、組織内の単一のユーザーまたはデバイスに割り当てる必要があります。ライセンスは、製品使用権説明書の規定に従って再割当することができます。
6. 秘密保持
適用される法令により認められる限り、本契約の取引条件は、秘密扱いとします。他の契約で別途合意していない限り、いずれの当事者も、(1) 本契約の遂行を支援するにあたりかかる情報を知る必要があり、かつ、
(2) こうしたすべての情報を極秘扱いとするよう指示を受けている、関連会社 (エンド ユーザーである顧客の場合) もしくは代理人以外の第三者または指定リセラーもしくはリセラー候補以外の第三者に対し、本契約の取引条件または本契約の取引条件に至った協議の内容を開示してはなりません。
7. 保 証
当社は、オンライン サービス以外の本製品が、該当するユーザー向けドキュメントの記載に実質的に従って動作すること、およびオンライン サービスが該当する当社のユーザー向けドキュメントの記載に実質的に従
って動作することを保証します。本保証には以下の制限が適用されます。(1) オンライン サービス以外の本製品の保証は、貴社が当該本製品を最初に実行した日から 1 年間有効とします。(2) オンライン サービスの保証は、貴社が本製品を最初に使用した日から 1 年間有効とします。(3) 適用される法令により許可されていない場合を除き、すべての黙示的保証、瑕疵担保、その他の本製品に対する当社の責任の期間は、前号所定の限定的保証期間に限定されます。(3) 本保証は、事故、不正使用、または本製品の本契約もしくは製品使用権説明書に反した使用が原因で生じた問題、または当社が合理的に支配できない事由から生じた問題には適用されません。(4) 本保証は、貴社が再頒布を許可された本製品のコンポーネントには適用されません。(5) 本保証は、システムの必要最低条件を遵守しなかったことが原因で生じた問題には適用されません。当社が本保証に適合せず、貴社がかかる保証期間内にその旨を当社に通知した場合、当社は自らの選択により、(1) オンライン サービス以外の本製品については支払われた金額を返金し、オンライン サービスの場合はサービス レベル契約に規定されている救済手段を提供するか (2) 当該本製品を修理または交換するものとします。これらの措置は、適用される法令によりその他の救済が義務付けられている場合を除き、本限定的保証の違反が生じた場合に貴社が有する唯一の権利であり、当社はそれ以外には一切の責任を負いません。
その他の保証等の免責 本条に定める限定的な保証以外に、当社は、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行いません。当社は、商品性、特定目的への適合性、十分な品質、権原、または第三者の権利侵害の不存在についての保証をせず、その他製品またはフィックスの品質または権利の瑕疵その他の問題について、本条に定める以上の責任を負いません。かかる免責は、適用される法令上許されていない場合を除き、常に適用されるものとします。
8. 権利侵害、不正使用および第三者の賠償請求に対する防御
a. 当社による防御の同意 当社は、本製品またはフィックスが貴社の関連会社ではない第三者の特許権、著作権、もしくは商標権を侵害している、または営業秘密の違法な使用を故意に行っているとしてかかる第三者から受けた請求に対し貴社を防御するものとします。当社はまた、敗訴の確定判決 (または当社が同意した和解) によって貴社が支払義務を負う金員を支払うものとします。これらの措置は、かかる請求において貴社が有する唯一の権利となります。
b. 防御義務の制限 請求または判決の根拠が以下のいずれかに基づく場合、本条に定める当社の義務は適用されません。(1) 貴社データ、マイクロソフト以外のソフトウェア、または本製品もしくはフィックスに対して貴社が加えた変更、またはこれらのために貴社が提供または利用可能にした仕様書もしくはマテリアル、(2) 当該請求に基づき、当社がその使用を中止するよう貴社に通知した後も、貴社が本製品またはフィックスを使用したこと、(3) 貴社が本製品もしくはフィックスを、当社以外の製品、データもしくはビジネス プロセスと組み合わせたこと、(4) 当社以外の製品、データもしくはビジネス プロセスの使用に起因する損害、(5) 貴社が本製品もしくはフィックスを改変したこと、(5) 貴社が許可なく本製品もしくはフィックスを関連会社ではない第三者に再頒布したこと、もしくは関連会社ではない第三者のために使用したこと、(6) 貴社が当社の商標のいずれかを使用したこと、または本契約または本契約に基づく契約に違反する形で本製品もしくはフィックスを使用もしくは再頒布したこと。かかる行為に関連して当社に生じた費用または損害は、貴社が当社に対して賠償するものとします。
c. 貴社による防御の同意 貴社は、関連会社以外の第三者からの以下の内容の請求に対し当社を防御するものとします。(1) 当社が貴社に代わってホストする貴社データまたはマイクロソフト以外のソフトウェアが、第三者の特許権、著作権もしくは商標権を侵害し、または、企業秘密の不正利用を行うこと、または (2) 製品使用権説明書に規定されている利用規定の違反により生じたもの。貴社は、敗訴の確定判決 (または貴社が同意した和解) で定められた金員を支払わなければなりません
。本項の措置は、かかる請求について当社が有する唯一の救済となります。
d. 権利侵害または不正使用の可能性がある場合の権利および救済
(i) 当社は、本製品またはフィックスが第三者の知的財産権を侵害または不正利用している可能性があると合理的に判断した場合、(1) 貴社が本製品またはフィックスを引き続き使用することができる権利を取得し、または (2) 権利侵害を解消するために本製品を修正しもしくは機能的に同等のものと交換するよう手段を講じて、以前のバージョンの使用を中止するよう貴社に通知します。この場合、貴社は直ちにこれの使用を中止しなければなりません。上記の選択肢が当社に
とって商業的に合理的でない場合、または有効な裁判所もしくは政府機関の有効な命令による場合、当社は本製品またはフィックスに対する貴社のライセンスまたはアクセス権を解除することができます。このような場合、当社は貴社に通知し、貴社が本製品またはフィックスに対する かかる権利について既に支払った金額 (または、オンライン サービスについては貴社が未使用のオンライン サービスについて前払いで支払った金額) を返金します。
(ii) 貴社データまたはオンライン サービスでのマイクロソフト以外のソフトウェアの使用 当社の関連会社ではない第三者が、貴社データまたはオンライン サービスで貴社が使用するマイクロソフト以外のソフトウェアまたはテクノロジがその知的財産権を侵害していると主張する場合、当 社は、権利侵害を主張されている対象物の削除を貴社に要求することができます。合理的期間内に貴社が削除を行わなかった場合、当社は、当該貴社データまたはマイクロソフト以外のソフトウェアが関連するオンライン サービスを一時停止または解約することができます。
e. 貴社は、「当社による防御の同意」の項の適用対象となる請求が行われた旨を書面により直ちに当社に通知しなければなりません。当社は、「貴社による防御の同意」の項の適用対象となる請求が 行われた旨を書面により直ちに貴社に通知しなければなりません。保護を受ける権利を行使する当事者は、(1) 防御または和解についての一切の決定権を他方当事者に委ねるものとし、(2) 当該請求に対する防御に際し合理的な支援を提供しなければなりません。保護を提供する当事者は、他方当事者が支援の提供のために現実に支出した合理的な経費を補償するものとします。
9. 責任制限
適用される法令により認められる限りにおいて、本契約に基づいて発生する各当事者、各当事者の関連会 社および委託業者の責任範囲は、(1) オンライン サービス以外の本製品の場合は当該賠償責任の原因となった本製品に関して貴社が支払義務を負った金額、(2) オンライン サービスの場合は当該賠償責任の原因となったオンライン サービスに関して過去 12 か月間に貴社が支払った金額を限度とする、直接損害に限定されます。貴社が当社に別途代金を支払うことなく第三者に再頒布することを認められたソフトウェア コードに関しては、当社の賠償責任は 500 米ドル(または他国通貨での同等額)を上限とします。この金額的制限は、以下には適用されません。(1) 「権利侵害、不正使用および第三者の賠償請求に対する防御」の条項に規定された義務。(2) 「秘密保持」の条項に規定された各当事者の義務違反に起因する賠償責任。ただし、貴社データに起因または関連する当社の責任は、いかなる場合でも当該責任の原因となったオンライン サービスに関して過去 12 か月間に貴社が支払った金額を上限とします。(3) 一方の当事者による他方当事者の知的財産権の侵害。
a. 一定の損害に対する免責 適用される法令で許容される限り、賠償請求の法的根拠にかかわらず、いずれの当事者もしくはその関連会社または委託業者も、本契約に関連して生じた間接的損害
、結果的損害、特別損害、付随的損害、逸失利益による損害、事業の中断による損害、または事業情報の喪失による損害について、かかる損害が発生する可能性を認識していた場合またはかかる損害の発生が合理的に予見可能であった場合であっても、責任を負わないものとします。ただし、 本規定は、当事者が秘密保持義務に違反した場合、または他方当事者の知的財産権を侵害した場合における賠償責任に対して適用されません。
b. 関連会社および委託業者 当社と貴社はいずれも、本条項において他方当事者の関連会社または委託業者の利益のために免責された一切の事柄に関連して、当該他方当事者の関連会社または委託業者に対し訴訟を提起しないものとします。各当事者は、本条項に違反した場合は、他方当事者に補償するものとします。
10. 変更契約条件
a. 本条の規定は、貴社が、ファイナンス リース等役務の提供を行う第三者 (以下「リース等事業者」といいます) を関与させる場合で、本契約が適宜修正される必要がある場合に限り適用されます。それ以外の場合は本条の規定は適用されません。
b. 本契約の他の条項の規定にかかわらず、本条 a 項の規定に従い、以下の条項が適用されます。
(i) 貴社が本条 (本条 d 項の条件を含みますが、それに限りません) を遵守していることを条件に
、当社は、本条の定めるところに従って、リース等事業者が貴社に対して、本契約に基づいて発注された本製品をリースすることを認めます。
(ii) リース等事業者が、当該ライセンスに関してリセラーに対する支払を貴社に代わって行う限り、貴社は当該支払の義務を免れます。ただし、リース等事業者が当該支払を行わなかった場合には、貴社は自らリセラーに対して支払を行わなければなりません。
c. 貴社は、本製品を本契約に従って使用しなければなりません。
d. 貴社は、本条適用の前提として、リース等事業者による関与は、リース等事業者から貴社に対するファイナンス リース サービス (リース契約終了時にリース対象の本製品に対する権利が貴社に移転されるものに限り、以下「ファイナンス サービス」といいます) の提供に限られることを、確認し、保証します。貴社は、本契約締結に際し、当社が、この表明保証を信頼していることを認識しています。当社は、ファイナンス サービスの提供に何ら関与するものではありません。貴社は、ファイナンス サービス、リース等事業者と貴社との関係およびリース等事業者間の関係 (リース等事業者が複数の場合に限ります) に関して、当社に対して一切の責任を負うものとします。
e. 貴社は、本条に定めるところによってリース等事業者からファイナンス サービスを受ける以外には
、本製品またはそれに関するライセンスその他の権利をリース等事業者その他の第三者に移転または設定するためには本契約の規定に従うことを要します。
f. 本契約の条項は、本条によって明示的に修正された部分または抵触する部分を除き、すべて当社と貴社の間において有効なものとして存続します。
11. 遵守状況の確認
貴社は、貴社が実行した本製品に関係する通常の適切な記録をすべて保持しなければなりません。当社 は、貴社の組織内で使用されているすべてのマイクロソフト製品について、かかる本製品の数と、貴社の名前で許諾された有効なライセンスの件数とを比較する内部監査を実施するよう貴社に要求することができま
す。貴社は監査後、貴社が (1) 監査によって確認されたすべての使用を裏付ける十分な数のライセンスを保
有していること、または (2) 監査によって確認されたすべての使用を裏付けるのに十分な数のライセンスを発注済みであること、のいずれかを証明する、貴社の権限を有する代表者が署名または記名捺印した書面を 当社に提出します。内部監査を要求することで、当社は、本契約を執行する権利を放棄するものではなく、また、現場監査の実施を含む法令で認められたあらゆる手段によって自らの知的財産権を保護する権利を放棄するものでもありません。
12. プライバシーおよびセキュリティ
当社および貴社は、適用されるすべての個人情報保護に関連する法令 (適用されるセキュリティ侵害通知法を含みます) を遵守するものとします。ただし、当社は、貴社または貴社の業種に適用されるが、情報技術サービス プロバイダーに一般的に適用されない法令を遵守する責任を負いません。貴社は、本契約に定める事項を円滑に実行するために、当社および当社の代理人による個人情報の処理を承諾するものとします。貴社は本契約の履行に際して、第三者 (貴社の連絡先担当者、管理担当者および従業員ならびにリセラーおよびディストリビューターを含む) に代わって個人情報を当社に提供することができます。貴社は、当社に個人情報を提供する前に、適用される個人情報保護に関連する法令に基づき、必要な第三者からの承諾をすべて取得するものとします。本契約に関連して貴社が提供する個人情報は、 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx (フッターを参照) に掲示されるプライバシー ステートメントに従って処理されます。ただし、本製品別のプライバシー ステートメントは、製品使用権説明書に規定するとおりとします。本製品で収集された個人データは、当社またはサービス プロバイダーが施設を保有する米国またはその他の国において、転送、保存、および処理されることがあります。本製品を利用することにより、貴社は上記を承諾したものとします。当社は、欧州連合、欧州経済地域、およびスイスからのデータの収集、使用、および保存に関しては、米国商務省によって定められたEU セーフ ハーバー フレームワークおよびスイス セーフ ハーバー フレームワークを遵守しています。オンライン サービスについては、製品使用権説明書にプライバシーおよびセキュリティに関する追加情報が記載されています。
13. 雑則
a. 準拠法 本契約は、日本法に準拠します。1980 年国際物品売買契約に関する国連条約およびその付属文書は、本契約には適用されません。本製品は、著作権およびその他の知的財産権関連法ならびに国際条約により保護されています。
b. 紛争の解決 本契約に起因または関連して生じるすべての紛争 (その存在、効力、または終了に関する紛争も含む) については、東京地方裁判所が専属的裁判管轄権を有します。本項による裁判管轄地の選択は、いずれの当事者に対しても、適切な法域において知的財産権の侵害または秘 密保持義務の違反に関して差し止め命令による救済を申し立てることを妨げるものではありません
。
c. アドバイザー手数料 当社または当社の関連会社は、ソフトウェア アドバイザーまたはその他当社もしくは当社の関連会社のいずれかが認定した第三者に手数料を支払うことがあります。これらの手数料は、アドバイザーから提供される助言サービスの対価として支払うものです。手数料の支払 は、貴社がライセンスを発注する際の契約の種類、貴社が発注するライセンスの内容、貴社がアド バイザーを利用するか否かなど、複数の要因によって決まります。手数料の金額は、本契約に基づく発注金額に応じて増額されます。
d. 権利の留保 当社は、ライセンスした本製品に関するいかなる権利をも譲渡するものではありませ
ん。明示的に付与されていない権利はすべて当社が留保します。本製品は、著作権およびその他の 知的財産権関連法ならびに国際条約により保護されています。
e. 可分性 本契約のいずれかの条項が裁判所により違法、無効または執行不能と判断された場合であっても、本契約のその他の条項は引き続き有効とし、また本契約は問題となった条項が最大限 有効になるよう修正されるものとします。
f. 下請業者 当社は、委託業者を使ってオンライン サービスのサポートを行うことができます。本契約に基づく委託業者によるオンライン サービスのサポートについては、当社がその責任を負います
。
g. 輸出管理規制 本製品およびフィックスには米国輸出管理規制が適用されます。貴社は、適用されるすべての法令 (米国輸出管理規則、ならびに本契約に適用される米国およびその他の政府機関によるエンド ユーザー、エンド ユーザーによる使用、および輸出対象国に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。詳細については、xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxx を参照してください。
h. 医療機関に関する特別条件 貴社のライセンス認証番号が医療機関向けプログラムに基づいて発行されている場合、当該ライセンス認証番号により関連ライセンスを購入した本製品は、医療法第 1 条から第 5 条に基づく病院または診療所の定義に該当する貴社の組織でのみ使用することができます。