ご契約に際して特にご確認いただきたい重要な事項をP.6~P.8に「契約概要・注意喚起情報」として記載しています。必ずお読みください。
じちろう親子共済パンフレット
幼いお子さまがいる若い組合員におすすめ
5118M020
2019年8月
制度改定版
教育資金の
ための共済
(万一のときの保障付き)
ご注意
ご契約に際して特にご確認いただきたい重要な事項をP.6~P.8に「契約概要・注意喚起情報」として記載しています。必ずお読みください。
このパンフレットには組合員の皆さまが、親子共済をご利用するにあたって必要な情報が記載されています。
なお、このパンフレットは2019年8月発効以降の新規加入・追加加入契約に適用する制度内容を記載しています。大切に保管してください。
助け合いから生まれた
保障の生協です
全労済は営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、相互扶助の精神にもとづき、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。この趣旨に賛同いただき、出資金を払い込んで居住地または勤務地(先)の共済生協の組合員となることで各種共済制度をご利用いただけます。
2019年3月版
ご契約いただける方、ご加入いただける方
教育資金
万一の保障
幼いお子さまがいる若い組合員におすすめ
Point
1
お子さまの高校卒業該当年度に満期共済金をお受け取りいただけます
親子共済は、お子さまの高校卒業該当年度(高校2年生の2月~高校3年生の1月)に満期共済金をお支払いする積立型の共済制度です。
Point
2
積立期間中にもしも…
組合員本人(親)が亡くなられた場合や重度障がいになられた場合、「死亡・重度障害共済金(満期を迎えられた場合の満期共済金を10万円単位で切り上げた金額)」に「累加死亡・重度障害共済金(積立金相当)」を加算してお支払いします。お子さまが亡くなられた場合や重度障がいになられた場合、「死亡・重度障害共済金」をお支払いします。
親子共済とは
…
団体生命共済とあわせてご加入いただくことで、万一の保障と教育資金を一括してご準備いただくプランをご案内しています。
1
組合員本人 | お子さま |
団体生命共済に加入していること | 組合員本人のお子さまとして 団体生命共済に 加入していること |
申込日において、団体生命共済の「一般用告知事項」の 健康告知区分が「通常就業者」であること | |
発効日現在の年齢 満18歳~満48歳 | 発効日現在の年齢 満0歳~満6歳 |
発効日現在 未就学であること | |
60歳を迎えた年度の3月末までに、 満期を迎えられること | 満期までに、 12年以上の積立期間があること |
ご契約いただけるx
xx共済の契約者になることができる方は、組合員本人です。
2
ご加入いただける方
(被共済者となり保障の対象となる方)
新規加入・追加加入の要件を満たしても、組合員本人(親)の発効日時点の年齢などによっては、元本割れする契約(満期共済金が払込掛金累計額を下回る契約)があります。必ずP.3・4 の満期共済金額表をご確認ください。
親子共済にご加入いただけるのは、右表のすべての条件を満たす組合員本人とそのお子さまです(新規加入・追加加入ともに同じ要件です)。
ご注意
※夫婦ともに組合員の場合、同一の子どもが夫婦双方の契約に重複して加入することはできません。子どもの団体生命共済がある組合員の子どもとして加入していただきます。
満期と共済期間(積立期間)
ご契約・ご加入にあたってのご注意
●満6歳以下で未就学であっても、満期までの積立期間が12 年に満たないお子さまは、ご加入いただけません。満期までに12 年以上の積立期間があることをご確認のうえ、ご加入ください。
例)3月2日生まれのお子さまが
小学校入学直前の3月に加入しようとしたとき
高校2年生の2月末
積立期間が11 年のため、ご加入いただけません。
満期
満期は高校2年生の2月から高校3年生の1月までのいずれかの月末で、新規加入月によって決まります。共済期間(積立期間)は、12年
~18年の1年単位の期間です。
新規加入月 | 満 期 |
3月 | 高校2年生の2月末 |
4月 | 高校2年生の3月末 |
5月 | 高校3年生の4月末 |
6月 | 高校3年生の5月末 |
7月 | 高校3年生の6月末 |
8月 | 高校3年生の7月末 |
新規加入月 | 満 期 |
9月 | 高校3年生の8月末 |
10月 | 高校3年生の9月末 |
11月 | 高校3年生の10月末 |
12月 | 高校3年生の11月末 |
1月 | 高校3年生の12月末 |
2月 | 高校3年生の1月末 |
1
ご加入いただける時期
掛金/加入限度額
1
新規加入
2
団体生命共済の継続募集時期にあわせて、ご加入ください。ただし、新生児誕生の場合は、団体生命共済の共済期間中途でもご加入いただけます。
追加加入
最初にご加入いただいた月と同じ月(年1回)に、口数を追加加入いただけます。
お子さま 1人あたり | 月払 | 1口 5,000円 1口~4口 |
組合員本人1人あたり、「死亡・重度障害共済金」 1,500 万円(お子さま1人につき500 万円)まで、
加入限度額
親子共済は全労済が引き受けを行っています。全労済が一部または全部を引き受けている他の共済制度に加入されている方は、保障額の合算結果が全労済の保障限度額を超える場合があります。引受可能な限度額を上回る契約については無効となりますので、ご注意ください。
「満期共済金」1,500 万円までご加入いただけます。
保障内容
1 満期を迎えたとき(親子ともに生存されている場合)
共済期間満了後、満期共済金をお支払いします。
満期共済金は満期直後の1 月末日まですえ置くことができます。なお、満期が1月末日の場合は、すえ置きできません。
2 積立期間中に組合員本人(親)が亡くなられたとき、または重度障がいになられたとき
「死亡・重度障害共済金(満期を迎えられた場合の満期共済金を10 万円単位で切り上げた金額)」に「、累加死亡・重度障害共済金(それまでの積立金に相当する金額)」、および「すえ置き割り戻し金」を加算してお支払いし、契約は終了します。
3 積立期間中にお子さまが亡くなられたとき
「死亡共済金(1口あたり10 万円)」に、「解約返戻金」および「すえ置き割り戻し金」を加算してお支払いし、契約は終了します。
4 積立期間中にお子さまが重度障がいになられたとき
親子共済は団体生命共済とあわせてご加入いただく共済制度です。お子さまの団体生命共済は、重度障害共済金のお支払いをもって消滅しますが、加入要件を満たした場合、団体生命共済の新満期にあらためてご加入いただくことができます。そのため、団体生命共済の新満期に再加入いただいた場合は、親子共済は継続してご加入いただけます。なお、その後同一事由で亡くなられた場合、死亡共済金はお支払いしません。
また、団体生命共済に再加入いただけなかった場合は、親子共済も団体生命共済の契約消滅日が属する月の末日にさかのぼって解約となります。
「重度障害共済金(1口あたり10 万円)」をお支払いします。
お支払いの例
xxxxの場合
・組合員本人(親) 男性・25歳加入
・お子さま 0歳加入(共済期間:18年)
ご加入と
xxxx
の場合
高校卒業該当年度(高校2年生の2月~高校3年生の1月)に
満期共済金 432万9,304円
満期共済金432 万9,304 円(1 口あたりの満期共済金108万2,326 円×4口)をお支払いします。
・加入口数 4口(月額20,000円)
xxxx 25歳xxxx 0歳
月々20,000円積み立て
x 期
(1口5,000円×4口)
積立金
お子さまが亡くなられたとき(契約終了)
40万円+解約返戻金
死亡共済金40万円(1口あたり10万円×4口)をお支払いします。これに加えて解約返
お子さまが重度障がいのとき
40万円
重度障害共済金40万円(1 口あたり
組合員本人(親)が死亡・重度障がいのとき(契約終了)
440万円+積立金相当額
死亡・重度障害共済金として、440万円(1口あたりの満期共済金108万2,326円を10万円単位で切り上げた110万円×4口)をお支
xxxx
の場合
戻金およびすえ置き割り戻
し金をお支払いします。
xxxx
の場合
10万円×4 口)をお支払いします。
xxxx
の場合
払いします。これに加え、累加死亡・重度障害共済金(それまでの積立金に相当する金額)およびすえ置き割り戻し金をお支払いします。
※この例は2019年3月現在の予定利率等にもとづき、2019年8月発効以降の新規加入・
追加加入について試算したものです。なお、予定利率等は将来変更することがあります。
2
親子共済1口あたりの
加入年数別満期共済金額表
〈 組合員本人(親):男性 〉
(新規加入/追加加入)
ご注意ください
※網掛け部分の契約は、満期共済金が払込掛金累計額を下回ります。
(単位:円)
加入年数
12 年
13年
14年
15年
16年
17年
18年
(お子さまモデル年齢) (6 歳)未就学児
(5歳)
(4歳)
(3歳)
(2歳)
(1歳)
(0歳)
払込掛金累計
組合員本人(親)
満18歳満19歳満20歳満21歳満22歳満23歳満24歳満25歳
720,000
723,303 100%
723,303 100%
722,123 100%
722,123 100%
722,123 100%
722,123 100%
722,123 100%
720,943 100%
780,000
784,640 100%
783,360 100%
783,360 100%
783,360 100%
783,360 100%
783,360 100%
783,360 100%
782,080 100%
840,000
845,077 100%
843,523 100%
843,523 100%
843,523 100%
843,523 100%
843,523 100%
841,968 100%
841,968 100%
900,000
905,751 100%
903,896 100%
903,896 100%
903,896 100%
903,896 100%
902,040 100%
902,040 100%
902,040 100%
960,000
964,752 100%
964,752 100%
964,752 100%
964,752 100%
964,752 100%
962,772 100%
962,772 100%
962,772 100%
1,020,000
1,025,316 100%
1,025,316 100%
1,025,316 100%
1,025,316 100%
1,022,995 100%
1,022,995 100%
1,022,995 100%
1,020,675 100%
1,080,000
1,087,248 100%
1,087,248 100%
1,087,248 100%
1,084,787 100%
1,084,787 100%
1,084,787 100%
1,082,326 100%
1,082,326 100%
満26歳
720,943 100%
782,080 100%
841,968 100%
900,185 100%
960,792 100%
1,020,675 100%
1,079,865
99%
満27歳
720,943 100%
782,080 100%
840,414 100%
900,185 100%
960,792 100%
1,018,354
99%
1,079,865
99%
満28歳
720,943 100%
780,800 100%
840,414 100%
900,185 100%
958,811
99%
1,018,354
99%
1,077,404
99%
満29歳
719,764
99%
780,800 100%
838,860
99%
898,330
99%
956,831
99%
1,016,033
99%
1,074,944
99%
満30歳満31歳満32歳満33歳満34歳満35歳満36歳満37歳満38歳満39歳満40歳満41歳満42歳満43歳満44歳満45歳満46歳
718,584
718,584
717,404
716,224
715,044
713,864
712,684
711,504
709,144
707,964
705,604
703,244
700,884
698,525
694,985
697,050
692,920
99%
99%
99%
99%
99%
99%
98%
98%
98%
98%
98%
97%
97%
97%
96%
96%
96%
779,520
778,240
778,240
776,960
775,680
774,400
771,840
770,560
768,000
766,720
764,160
761,600
759,040
755,200
751,360
747,520
742,400
99%
99%
99%
99%
99%
99%
98%
98%
98%
98%
97%
97%
97%
96%
96%
95%
95%
838,860
837,305
835,751
834,196
832,642
831,088
829,533
826,424
824,870
821,761
818,652
815,544
810,880
806,217
801,554
796,891
798,618
99%
99%
99%
99%
99%
98%
98%
98%
98%
97%
97%
97%
96%
95%
95%
94%
95%
899,443
897,773
897,773
896,103
892,764
891,094
889,424
886,085
882,745
881,076
877,736
872,727
867,717
862,708
857,699
851,020
99%
99%
99%
99%
99%
99%
98%
98%
98%
97%
97%
96%
96%
95%
95%
94%
956,831
954,851
952,871
950,891
948,910
944,950
942,970
939,009
935,049
931,089
927,128
921,188
917,227
909,306
903,366
99%
99%
99%
99%
98%
98%
98%
97%
97%
96%
96%
95%
95%
94%
94%
1,013,713
1,011,392
1,009,071
1,006,751
1,004,430
999,789
997,468
998,312
994,092
989,873
983,544
979,324
972,995
964,556
99%
99%
98%
98%
98%
98%
97%
97%
97%
97%
96%
96%
95%
94%
1,074,944
1,072,483
1,070,022
1,065,100
1,062,639
1,057,718
1,055,257
1,050,335
1,045,413
1,038,031
1,033,109
1,025,727
1,018,344
99%
99%
99%
98%
98%
97%
97%
97%
96%
96%
95%
94%
94%
x47歳満48歳
689,823
684,660
95%
95%
737,280
94%
組合員本人(親)・xxxxの年齢により、加入することはできません。
〈 加入年数別満期共済金額表について 〉
❶ 表が空白となる部分の方は、ご加入いただけません。
❷ 網掛け部分が元本割れする契約(満期共済金が払込掛金累計額を下回る契約)です。
組合員本人(親)の加入年齢が、男性で満26 歳以上/女性で満33 歳以上の場合、元本割れする場合があります。これは、掛金に占める死亡保障の割合が大きいためです。
例えば
お子さまが0歳時に加入
…男性26歳/女性33歳で元本割れ
3
お子さまが1歳時に加入
…男性27歳/女性33歳で元本割れ
お子さまが2歳時に加入
…男性28歳/女性34歳で元本割れ
※下表はお子さまの誕生日および発効月によって異なる場合があります。詳細は各都道府県支部までお問い合わせください。
〈 組合員本人(親):女性 〉 (単位:円)
加入年数
12 年
13年
14年
15年
16年
17年
18年
(お子さまモデル年齢) (6 歳)未就学児
(5歳)
(4歳)
(3歳)
(2歳)
(1歳)
(0歳)
払込掛金累計
組合員本人(親)
満18歳満19歳満20歳満21歳満22歳満23歳満24歳満25歳満26歳満27歳満28歳満29歳満30歳満31歳満32歳
720,000
725,663 100%
725,663 100%
725,663 100%
725,663 100%
725,663 100%
725,663 100%
725,663 100%
724,483 100%
724,483 100%
724,483 100%
723,303 100%
723,303 100%
723,303 100%
722,123 100%
722,123 100%
780,000
787,200 100%
787,200 100%
787,200 100%
787,200 100%
787,200 100%
787,200 100%
785,920 100%
785,920 100%
785,920 100%
785,920 100%
784,640 100%
784,640 100%
783,360 100%
783,360 100%
782,080 100%
840,000
848,186 100%
848,186 100%
848,186 100%
848,186 100%
848,186 100%
846,632 100%
846,632 100%
846,632 100%
846,632 100%
845,077 100%
845,077 100%
845,077 100%
843,523 100%
843,523 100%
841,968 100%
900,000
909,461 101%
909,461 101%
909,461 101%
909,461 101%
909,461 101%
907,606 100%
907,606 100%
907,606 100%
905,751 100%
905,751 100%
905,751 100%
903,896 100%
903,896 100%
902,040 100%
902,040 100%
960,000
970,693 101%
970,693 101%
970,693 101%
970,693 101%
968,712 100%
968,712 100%
968,712 100%
968,712 100%
966,732 100%
966,732 100%
964,752 100%
964,752 100%
964,752 100%
962,772 100%
960,792 100%
1,020,000
1,032,278 101%
1,032,278 101%
1,032,278 101%
1,029,957 100%
1,029,957 100%
1,029,957 100%
1,029,957 100%
1,027,637 100%
1,027,637 100%
1,027,637 100%
1,025,316 100%
1,025,316 100%
1,022,995 100%
1,022,995 100%
1,020,675 100%
1,080,000
1,094,630 101%
1,094,630 101%
1,094,630 101%
1,092,170 101%
1,092,170 101%
1,092,170 101%
1,092,170 101%
1,089,709 100%
1,089,709 100%
1,087,248 100%
1,087,248 100%
1,084,787 100%
1,084,787 100%
1,082,326 100%
1,082,326 100%
満33歳
720,943 100%
782,080 100%
841,968 100%
900,185 100%
960,792 100%
1,018,354
99%
1,079,865
99%
満34歳
720,943 100%
780,800 100%
840,414 100%
900,185 100%
958,811
99%
1,018,354
99%
1,077,404
99%
満35歳
719,764
99%
780,800 100%
838,860
99%
898,330
99%
956,831
99%
1,016,033
99%
1,074,944
99%
満36歳満37歳満38歳満39歳満40歳満41歳満42歳満43歳満44歳満45歳満46歳
718,584
718,584
717,404
716,224
715,044
713,864
711,504
710,324
707,964
706,784
704,424
99%
99%
99%
99%
99%
99%
98%
98%
98%
98%
97%
779,520
778,240
776,960
775,680
774,400
773,120
770,560
769,280
766,720
765,440
762,880
99%
99%
99%
99%
99%
99%
98%
98%
98%
98%
97%
837,305
837,305
835,751
832,642
831,088
829,533
827,979
824,870
821,761
820,207
817,098
99%
99%
99%
99%
98%
98%
98%
98%
97%
97%
97%
899,443
897,773
896,103
894,434
892,764
889,424
887,755
884,415
881,076
879,406
99%
99%
99%
99%
99%
98%
98%
98%
97%
97%
954,851
952,871
950,891
948,910
946,930
942,970
940,990
937,029
933,069
99%
99%
99%
98%
98%
98%
98%
97%
97%
1,013,713
1,011,392
1,009,071
1,004,430
1,002,109
997,468
995,147
996,202
99%
99%
98%
98%
98%
97%
97%
97%
1,072,483
1,070,022
1,067,561
1,062,639
1,060,178
1,055,257
1,052,796
99%
99%
98%
98%
98%
97%
97%
x47歳満48歳
702,064
699,705
97%
97%
760,320
97%
組合員本人(親)・xxxxの年齢により、加入することはできません。
2004年9月以前にご加入の皆さまへ
発効日が2004 年9 月以前の契約は解約の取り扱いなど、異なる点があります。詳しくは必ず
「親子共済ご契約のxxx(既加入者版)」でご確認ください。
2019年7月以前に 発効した契約について
2019 年7 月以前に発効した新規加入・追加加入契約の満期共済金は表の金額とは異なります。満期共済金額はお手元の共済証書に記載しています。
❸ 割り戻し金の見込みは反映していません。
➍この表は2019年3月現在の予定利率等にもとづき、2019年8月発効以降の新規加入・追加加入について試算したものです。なお、予定利率等は将来変更することがあります。
4
その他の取り扱い
●解約/一部解約
•積立期間中に契約を全部解約または口数単位で解約することができます。その際は所定の解約返戻金をお支払いします。ただし積立期間によっては、解約返戻金が払込掛金累計額を下回ることがあります。
※口数単位の解約は、2004年10月発効以降の2口以上の契約がある場合に可能です。直近契約から順に解約となります。
•組合員本人(親)が早期退職などにより満期を迎えられなかった場合は中途解約となり、解約返戻金をお支払いします。なお、親子共済は全労済自治労共済本部のみで取り扱うプランのため、全労済自治労共済本部を除く全労済での取り扱いはありません。
•お子さまの死亡により満期を迎えられなかった場合は中途解約となり、解約返戻金に「死亡共済金」を加算してお支払いします。
•組合員本人(親)またはお子さまの団体生命共済を解約された場合、親子共済も解約となります。
●共済金のご請求について
親子共済は、全労済または自治労共済生協が実施する他の共済制度と保障内容が一部重複しています。複数の共済制度にご加入されている場合、重複して共済金等をお支払いできることがありますので、ご請求漏れ・ご請求忘れのないようご注意ください。保障内容についてご不明な点がある場合は「ご契約のxxx」をご確認ください。もしくは各都道府県支部までお問い合わせください。
なお、共済金をご請求いただける期間は、支払事由の発生した日の翌日から3年間です。
●ご契約の引き受け先について
親子共済は全労済が次の事業規約により引き受けを行っています。
・個人長期生命共済
●免責事由・契約の無効/取り消し/失効/解除
1. 免責事由
(共済金をお支払いできない場合・削減する場合)
次のいずれかに該当する場合、共済金の全部または一部をお支払いできないことがあります。
•被共済者が発効日から1年以内に自殺したとき。
•被共済者の犯罪行為により共済金の支払事由が発生したとき。
•契約者または共済金受取人の故意により共済金の支払事由が発生したとき。
2. 契約が無効となる場合
1)次のいずれかに該当する場合、契約は無効となり、共済金が支払われないことがあります。この場合、すでに払い込まれた掛金の全部または一部を契約者に払い戻
し、すでに共済金が支払われていたときはこの返還を求めます。
•「ご加入いただける方」の資格を満たさない方が加入していたとき。
•被共済者の同意なく契約が申し込まれたとき。
•契約者の意思によらず契約が申し込まれたとき。
•定められた加入限度額を超えて加入していたとき(超えている部分を無効とします)。
•組合員本人(親)またはxxxxが加入する団体生命共済の契約が無効になったとき。
2)共済金の不法取得を目的に契約が締結された場合、その契約は無効となり、掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を求めます。
3. 契約が取り消しとなる場合
詐欺または強迫によって契約が締結された場合、契約が取り消しとなることがあります。契約が取り消しとなった場合、すでに払い込まれた掛金は払い戻しません。
4. 契約が失効する場合
掛金が所定の猶予期間内に払い込まれない場合、契約は失効します。猶予期間中に支払事由が発生した場合、共済金が支払われないことがあります。
5. 契約を解除する場合
次のいずれかに該当する場合、契約は解除となり、共済金が支払われないことがあります。契約が解除となった場合、契約者の請求により、解約返戻金相当額を契約者に支払います。また、すでに共済金を支払っていたときはこの返還を求めます。
•契約者または被共済者が故意または重大な過失により全労済が回答を求めた告知事項(じちろう団体生命共済の
「一般用告知事項」をご覧ください)について、重要な事実を告げず、または事実と異なることを申込書に記入したとき。
•共済金の請求および受領に際して、契約者または共済金受取人が詐欺行為を行ったとき、または行おうとしたとき。
•契約者、被共済者、または死亡共済金受取人が、この契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させたとき、または発生させようとしたとき。
•他の共済契約や保険契約に重複して加入することによって、被共済者に著しく過大な共済金・保険金等がかかり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき。
•その他この契約の存続を困難とする重大な事由があるとき。
※共済金をお支払いできない場合・削減する場合、また契約の無効・取り消し・失効・解除につきましては、「ご契約のxxx」をご確認ください。2004年9月以前にご加入の方は、「ご契約のxxx(既加入者版)」をご参照ください。
5
●共済金の受取人・生命保険料控除・割り戻し金
1. 共済金の受取人について
親子共済の共済金受取人は団体生命共済の取り扱いに準じます。詳しくは「ご契約のxxx」をご参照ください。
2. 生命保険料控除について
親子共済の掛金は一般生命保険料控除の対象となります。
3. 割り戻し金について
全労済の毎年度の決算において剰余が生じた場合、総会の議決にもとづき原則として割り戻し金を契約者に還元します。割り戻し金は共済期間(積立期間)中は所定の利息をつけてすえ置き(「すえ置き割り戻し金」)、共済期間(積立期間)終了時に定められた方法でお支払いします。なお、必ず割り戻し金があることを約束するものではありません。
重要事項 必ずお読みください
〈 契約概要 〉
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。お申し込みの前に必ずお読みくださるようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については当パンフレット該当箇所および最新の「ご契約のxxx」(契約規定)をご参照のうえ、保障内容・共済掛金などがご意向に沿ったものであるかをご確認ください。ご不明な点については、各都道府県支部までお問い合わせください。
※文中の「組合」は、組合またはこれに準ずる団体をいいます。
親子共済【個人長期生命共済】
1. 共済制度のしくみ
・親子共済は、お子さまの高校卒業該当年度(高校2年生の2月から高校3年生の1月までをさします)に満期共済金をお支払いする積立型の共済制度です。
・組合員本人が共済期間中に亡くなられた場合や、重度障がいになられた場合、死亡・重度障害共済金に累加死亡・重度障害共済金
(積立金相当額)を加算してお支払いします。
・お子さまが共済期間中に亡くなられた場合や、重度障がいになられた場合、死亡・重度障害共済金をお支払いします。
2. 主な免責事由(共済金をお支払いできない主な場合)
・発効日以前に罹患した疾病を原因として支払事由が生じた場合や、共済金受取人の故意、重大な過失、発効日から1年以内の自殺など、一定の要件にもとづいて共済金を免責・削減することがあります。詳しくは「ご契約のxxx」をご参照ください。
3. 共済期間(保障の対象となる期間)について
・共済期間は共済契約の発効日から12 年以上18 年以下の範囲で
1年単位となります。満期年はお子さまの高校卒業該当年度(高校2年生の2月から高校3年生の1月をさします)の中で共済契約の発効日によって設定されます。満期日は共済契約の発効日の年応当日の前月末日です。
4. 契約できる人(共済契約者になることができる人)・加入できる人(被共済者となり保障の対象となる人)
・親子共済の共済契約者となることができる人は、組合員本人です。
・親子共済に加入できる人は、①組合員本人とお子さまがともに団体生命共済に加入していること、②組合員本人とお子さまの健康告知区分がともに通常就業者であること、③組合員本人の年齢が発効日時点で満18 歳~満48 歳であること、④組合員本人が 60 歳を迎える年度の3月末までに満期を迎えること、⑤お子さまが発効日時点で未就学であり、年齢が満0歳~満6歳であること、⑥満期までに12 年以上の積立期間があること、の条件を満たした組合員本人とそのお子さまです。
・組合員本人の年齢によっては、満期共済金が払込共済掛金累計額を下回ることがありますので、ご注意ください。
5. 共済掛金・共済掛金払込方法について
・親子共済の共済掛金は月払で1口5,000 円です。お子さま1人について最大4口までご加入できます。
・共済掛金は月払(前月払込)でお支払いいただきます。組合を通じてのお申し込みとなりますので、具体的な払込方法につきましては組合にお問い合わせください。
6. 解約と解約返戻金について
・組合員の早期退職などにより満期を迎えられなかった場合は中途解約となり、所定の解約返戻金をお支払いします。共済期間
(積立期間)中に口数単位で中途解約をすることもできます。その際、共済期間(積立期間)によっては解約返戻金が払込共済掛金累計額を下回ることがありますので、ご注意ください。
7. 割り戻し金について
・全労済の毎年度の決算において剰余が生じた場合、総会の議決にもとづき原則として割り戻し金を共済契約者に還元します。割り戻し金は共済期間(積立期間)中は所定の利息をつけてすえ置き、共済期間(積立期間)終了時に定められた方法でお支払いします。なお、必ず割り戻し金があることを約束するものではありません。
8. 納税義務国・居住地国の確認について
・加入時、共済金・満期共済金・解約返戻金の請求時、海外渡航届の提出時などに、納税義務国の確認をさせていただく場合があります。
9. 保険料控除について
・親子共済の共済掛金は一般生命保険料控除の対象となります。
〈共済掛金の控除について〉
共済掛金証明書は、1月から12月までの間に掛金をお支払いいただいた共済契約について発行します。生命保険料控除の対象となるのは「納税する人が掛金を支払い、共済金受取人が自己または配偶者※その他親族である共済契約」となりますのでご注意ください。
※内縁関係にある方は対象となりません。
10. 引受団体
・親子共済は全労済が次の事業規約により引き受けを行っています。
事業規約:【個人長期生命共済】
6
〈 注意喚起情報 〉
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。お申し込みの前に必ずお読みくださるようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については当パンフレット該当箇所および最新の「ご契約のxxx」(契約規定)をご参照のうえ、保障内容・共済掛金などがご意向に沿ったものであるかをご確認ください。ご不明な点については各都道府県支部までお問い合わせください。
❶新しく組合員になられる方へ
・全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)と自治労共済生協
(全日本自治体労働者共済生活協同組合)は、消費生活協同組合法にもとづき非営利で共済事業を営む生活協同組合連合会と同連合会に統合参加する生活協同組合です。生活協同組合は組合員の参加により運営されています。新しく組合員になられる方は出資金 100 円をお支払いいただき自治労共済生協の組合員となっていただくことにより、各都道府県支部の取り扱いにあわせて、全労済と自治労共済生協の各種共済を利用することができます。
❷自治労共済生協定款
― 組合員および出資金に関する条文抜粋
※定款上の「この組合」とは自治労共済生協のことをいいます。
(組合員の資格)
第6条 この組合の区域内に勤務する者は、この組合の組合員になることができる。
2 この組合の区域の付近に住所を有する者又は当該区域内に勤務していた者で、この組合の事業を利用することを適当とするものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。
(届出の義務)
第9条 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名、住所、その他規則で定める事項に変更があったときは、速やかにその旨をこの組合に提出しなければならない。
(自由脱退)
第10 条 組合員は、事業年度の末日の90 日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
(法定脱退)
第11条 組合員は、次の事由によって脱退する。
(1)組合員たる資格の喪失 (2)死亡 (3)除名
(除 名)
第12 条 この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって除名することができる。
(1)1年間この組合の事業を利用しないとき。
(2)この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。
2 前項の場合において、この組合は総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
3 この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。
❸個人情報について
(1)全労済の個人情報に関する事項
全労済は、組合員・お客さまから信頼される共済生協をめざし、各種共済商品、各種サービスを提供しています。組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金の支払いに関する業務や保障に関する情報のご提供、全労済の事業、各種共済商品、各種サービスの案内などの目的のために利用させていただきます。
また、組合員・お客さまの特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」にもとづき適切に取り扱います。
●所属団体について
所属する労働組合・共済会等(以下「所属団体」といいます)を通じて加入する場合は、本契約に関する個人情報(特定個人
情報を除く)を所属団体へ提供させていただきます。
●医療機関等について
全労済は、共済金の適正かつ迅速な支払いを行うために必要な範囲内の個人情報を医療機関・当事者等の関係先に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
全労済は、生命共済制度の健全な運営を確保するため、またお支払いの判断または共済契約の解除もしくは無効等の判断の参考とするために、支払査定時照会制度に加盟する各共済事業団体および生命保険会社に対して、本契約に関する個人情報を提供することがあります。
※ 個人情報の取り扱いに関する詳細は全労済ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx)をご参照ください。
(2)自治労共済生協の個人情報に関する事項
自治労共済生協が保有する個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や自治労共済生協の事業、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。
※ 個人情報の取り扱いにつきまして、より詳細なことは、自治労共済生協ホームページなどに記載の「自治労共済生協個人情報保護方針」
(xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)をご x xください。
➍ご契約のお申し込み・お申し込み後の取り扱いについて
・必ず組合員ご自身が被共済者の同意を得たうえで申込書を記入してください。記入後は内容を充分ご確認のうえ、署名・押印してください。
・共済契約のお申し込み後に被共済者と共済契約者などの信頼関係が壊れた場合や、被共済者が同意するもとになった事情が著しく変わった場合、被共済者から共済契約者に共済契約の解除を求めることができます。
・継続契約時には、共済契約者または全労済からの意思表示がない限り、書面による手続きを省略して満了する共済契約と同一保障内容で共済契約を更新します。
・保障内容や契約条件の変更、解約などをご希望される場合は、期日までに所定の書面でお申し込みください。
❺クーリングオフについて
・契約申込者(契約者)は、申込日を含めた8営業日以内であれば書面をもって申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。
※クーリングオフをする場合、書面に契約の種類、申込日、契約者の名前、住所、被共済者の名前、クーリングオフする旨を明記し、署名・押印のうえ、所属の団体を通じて各都道府県支部まで提出してください。詳しくは各都道府県支部までお問い合わせください。
❻告知義務について
・ご契約時には全労済が示した重要な事項についてご回答いただく義務(告知義務)があります。ご記入内容が事実と相違している場合や事実が隠されていた場合、お申し込みのご契約を解除させていただくことがあります。その際、すでに事故が発生していても共済金が支払われないことや、払い込み済みの共済掛金が返戻されないことがあります。
・告知事項は口頭でお申し出いただいても告知されたことにはなりません。所定の書面にてお申し出くださるようお願いします。
❼保障開始日について
・申込書の到着と第1回目の共済掛金の着金をもって、申込書に記載されている発効日の午前零時より保障が開始されます。
・全労済による加入承諾日が上記より遅い日となる場合は、この限りではありません。
7
❽保障額の上限について
・親子共済は全労済が引き受けを行っています。全労済の共済制度に別途ご加入の場合、保障額の合算結果が全労済の保障限度額を超える場合があります。限度額を上回る共済契約については無効となることがありますので、ご注意ください。
❾主な免責事由
(共済金をお支払いできない場合・削減する場合)
・共済金を免責・削減する事由が定められています。詳しくは当パンフレット該当箇所および最新の「ご契約のxxx」(契約規定)をご参照ください。
10 共済契約の無効・取り消し・解除について
(1)次の場合、共済契約は無効となり、共済金が支払われないことがあります。
・加入要件を満たしていない人が加入していた場合。
(2)次の場合、共済契約は取り消しとなり、すでに払い込まれた共済掛金に相当する額は払い戻しません。
・詐欺または強迫によって共済契約が締結された場合。
(3)次の場合、共済契約は将来に向かって解除され、すでに払い込まれた共済掛金に相当する額は払い戻しません。また、すでに共済金を支払っていたときは共済金の返還を求めます。
・共済契約者または被共済者が、告げることを求められた重要な事実を告げず、または事実と異なることを申込書に記載したとき。
・共済金の請求および受領などに際し、共済契約代表者、共済契約者、被共済者または共済金受取人が詐欺行為をしたとき。
・共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力※1
に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2を有していると認められるとき。
※1「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じです)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力をいいます。
※2「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。
11 共済掛金の払込猶予期間・共済契約の失効について
・共済掛金は払込期日から所定の猶予期間を設けています。この期間中に共済掛金が払い込まれない場合、共済契約は失効しますので、ご注意ください。
12 共済金等支払事由発生時の連絡先について
・共済金などの支払事由が発生した場合は、組合(またはこれに準ずる団体。以下「組合」といいます)を通じて各都道府県支部までご連絡ください。
13 共済金のお支払い期限について
・共済金のお支払い期限を次のように定めています。詳しくは最新の「ご契約のxxx」(契約規定)をご参照ください。
〈共済金請求書類のみでお支払いが可能な場合のお支払い期限〉
10 営業日
〈事実の確認や調査が必要な場合のお支払い期限の例〉
共済金のお支払いに事実の確認が必要なとき | 30 日 |
弁護士法その他の法令にもとづく照会が必要なとき | 180 日 |
警察・消防等の公の機関による調査等について照会が必要なとき | |
医療機関等の専門機関による 診断・鑑定等について照会が必要なとき | 90 日 |
災害救助法の適用された被災地域において調査が必要なとき | 60 日 |
※お支払い期限に「営業日」の記載がないものは、休日も含みます。
※お支払い期限の起算日は、次の①または②のいずれか遅い日となります。
① 請求に必要なすべての書類が全労済に到着した日の翌日
② 事由発生日の翌日
14 共済金をご請求いただける期間について
・共済金をご請求いただける期間は、支払事由の発生した日の翌日から3年間です。
15 共済制度の変更について
・共済制度は、組合員の皆さまの代表によって開催される総会の議決により、今後変更されることがあります。
16 組合について
・組合は事務取り次ぎを行う機関であり、契約締結の代理権はありません。
17 団体事務手数料のお支払いについて
・共済契約等にかかわる事務手続きは共済契約者からの委任にもとづき共済契約者の所属する組合が代行します。全労済は、この事務手続きに際して生じる費用相当額を、共済契約者に代わって組合に事務手数料としてお支払いします。
■全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)
■自治労共済生協(全日本自治体労働者共済生活協同組合)
共済金のご請求について
共済金の請求事由が生じましたら、所定の用紙に必要事項を記入し、必要な添付書類を添え、所属の組合(またはこれに準ずる団体。以下「組合」といいます)を通じて各都道府県支部にすみやかにご提出ください。全労済または自治労共済生協が実施する各共済制度は保障内容が一部重複しています。複数の共済制度にご加入されている場合、重複して共済金等をお支払いできることがありますので、ご請求漏れ・ご請求忘れのないようご注意ください。各共済制度の事業規約・細則をご確認される場合は組合を通じて各都道府県支部までお問い合わせください「。ご契約のxxx」は組合を通じて配布いたします。万一お手元にない場合は組合を通じて各都道府県支部にご請求ください。なお、共済金等のお支払いに際し、マイナンバーの提出を求めることがあります。
信用リスクについて
全労済は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行っています。また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。
全労済は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりした組合員の皆さまの情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています(※詳しくは各都道府県支部にお問い合わせください)。
苦情のお申し出先と裁定・仲裁の申し立てについて
①苦情のお申し出先について
全労済では、組合員の皆さまが安心して各種共済をご利用いただき、よりご満足いただけるサービスをご提供するため、苦情の受付窓口を開設しております。
全労済に対するご相談・ご不満などがございましたら、全労済自治労共済本部までご連絡ください。
②裁定または仲裁の申し立てについて
全労済でお引き受けする各共済制度に関する苦情などのお申し出につきまして、全労済で解決に至らなかった場合、第三者機関として下記の「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」をご利用いただくことができます。共済相談所では、裁定または仲裁により解決支援業務を行っています。
なお、共済相談所は「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律(」ADR 促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しています。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
■ 電話 00-0000-0000
■ 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・年末年始除く)
※ただし、自動車事故の賠償にかかわるものはお取り扱いしておりません。
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都道府県支部一覧
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxx(アクセスコード:jichiro)
2019年3月現在
都道府県支部 | 郵便番号 | 所在地 | 電 話 | |
北 海 道 | 060-0000 | xxxxxx0xx0xx | xxxxxxxxx | 000-747-1536 |
青 森 | 030-0000 | xxxxx0-0-00 | xxxxxxxxx0x | 000-773-6017 |
岩 手 | 020-0000 | xxxxxx0-00-00 | xxxxxxxxx | 000-656-8277 |
宮 城 | 980-0000 | xxxxxxxxx0-00 | xxxxxxxx | 000-222-6844 |
x x | 010-0000 | xxxxxxxx0-00 | xxxxxxxx | 000-862-9551 |
山 形 | 990-0000 | xxxxx0-0-00 | xxxxxxxx | 000-664-1800 |
福 島 | 960-0000 | xxxxx0-00 | xxxxx | 000-521-0336 |
新 潟 | 950-0000 | xxxxxxxxx0-0 | xxxxxxx0x | 000-281-8030 |
群 馬 | 371-0000 | xxxxxx0-0-00 | xxxxxxxx | 000-253-1177 |
栃 木 | 320-0000 | xxxxxxxx000 | xxxxxxxxxxxx0x | 000-621-5888 |
茨 城 | 310-0000 | xxxxx0-0-00 | xxxxxx | 000-231-0484 |
埼 玉 | 330-0000 | xxxxxxxxxx0-0-0 | xxxxxxx0x | 000-838-5532 |
東 京 | 102-0000 | xxxxxxx0-0-0 | xxxxxx0x | 00-6256-9916 |
千 葉 | 260-0000 | xxxxxxxx0-00-00 | xxxxxxxxx0x | 000-221-2800 |
x x 川 | 232-0000 | xxxxxxxx0-0 | xxxxxxxxxxxx0x | 000-251-7811 |
山 梨 | 400-0000 | xxxxx0-0-00 | xxxxxxxxxxx0x | 000-222-5200 |
長 野 | 380-0000 | xxxxx000-0 | xxxxxxxx | 000-217-7667 |
富 山 | 930-0000 | xxxxxx0-00 | x治労とやま会館内 | 076-441-8220 |
石 川 | 920-0000 | xxxxx0-00-00 | xxxxxxxxxxx | 000-261-0241 |
福 井 | 910-0000 | xxxxxx0-000 | x治労xx県本部会館 | 0000-00-0000 |
静 岡 | 422-0000 | xxxxxxxx00-00 | xxxxxx0x | 000-202-7250 |
愛 知 | 456-0000 | xxxxxxxxxx0-00-00 | xxxxxxx0x | 000-678-3118 |
岐 阜 | 500-0000 | xxxxxx00 | xxxxxx | 000-263-1614 |
三 重 | 514-0000 | xxxx0-000 | xxxxxxxxxxxxxxx | 000-272-4550 |
滋 賀 | 520-0000 | xxxxx0-0-00 | xxxxx(xxxxx)x | 000-524-0123 |
京 都 | 604-0000 | xxxxxxxxxxxxxxxx | XXXxx0x | 000-252-5937 |
奈 良 | 630-0000 | xxxxxx0-00-00 | xxxxxxxxxxxx0x | 0002-64-5511 |
和 歌 山 | 640-0000 | xxxxxx0-00 | 000-431-7700 | |
大 阪 | 530-0000 | xxxxxxxx0-0-00 | XXXxx0x | 00-6242-2255 |
兵 庫 | 650-0000 | xxxxxxxxxx0-0-0 | xxxx0x | 000-392-0821 |
岡 山 | 700-0000 | xxxxxxxxx0-0-00 | xxxxxxxx0x | 000-251-9431 |
広 島 | 733-0000 | xxxxxxxxx0-00 | xxxxxx | 000-292-5496 |
鳥 取 | 680-0000 | xxxxx000 | xxxxxx | 0007-21-3300 |
島 根 | 690-0000 | xxxxxx00 | xxxxxxxx0x | 0002-59-9898 |
山 口 | 753-0000 | xxxxx0-00 | x口県勤労者自治センター内 | 083-922-7540 |
香 川 | 760-0000 | xxxxxx0-0-0 | 0x | 000-822-5608 |
徳 島 | 770-0000 | xxxxx0-00 | xxxxxxx | 000-623-2908 |
愛 媛 | 790-0000 | xxxxxx000 | x媛県勤労会館3階 | 089-947-5061 |
高 知 | 780-0000 | xxxxxx0-0-00 | xxxxxxxxx | 000-824-0151 |
福 岡 | 810-0000 | xxxxxxxx0-0-0 | xxxxxxx0x | 000-711-9541 |
佐 賀 | 840-0000 | xxxxxxx0-0-00 | xxxxxx | 0002-36-9555 |
長 崎 | 850-0000 | xxxxxx0-00 | xxxxxxxxx | 000-822-2525 |
大 分 | 870-0000 | xxxxxx0-0-0 | xxxxxxxx | 000-536-6644 |
宮 崎 | 880-0000 | xxxxx0-00-00 | x労済宮崎推進本部会館5階 | 0000-00-0000 |
熊 本 | 862-0000 | xxxxxxxx0-0-0 | xxxxxxx0x | 000-383-0662 |
鹿 児 島 | 890-0000 | xxxxxxxx0-0-000 | xxxxxxxxxxxx | 000-258-6311 |
沖 縄 | 900-0000 | xxxxx0-00-00 | 0階 | 098-860-8446 |
社保労連 | 102-0000 | xxxxxxx0 | Xxx0x | 00-3239-1068 |
本 部 | 102-0000 | xxxxxxx0-00 | x治労第2会館 | 00-0000-0000 |
新しく組合員になられる方へ(出資金について)
全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)と自治労共済生協(全日本自治体労働者共済生活協同組合)は、消費生活協同組合法にもとづき非営利で共済事業を営む生活協同組合連合会と同連合会に統合参加する生活協同組合です。生活協同組合は組合員の参加により運営されています。新しく組合員になられる方は出資金100円をお支払いいただき自治労共済生協の組合員となっていただくことにより、各都道府県支部の取り扱いにあわせて、全労済と自治労共済生協の各種共済を利用することができます。
なお、すべてのご契約を解約された場合、または契約が失効となり効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されない場合は、すみやかに出資金返戻請求の手続きを行ってください。事業利用終了後3年が経過した組合員で、出資金の払い戻しの請求がなく、住所変更の手続きをされていない場合は、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただくことがありますのでご注意ください。
[ 親子共済パンフレット 2019 年8月制度改定版 第1版 2019.3.APR ]