Contract
xx市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業
基本協定書(案)
令和3年3月
川口市
川口市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業
川口市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業(以下「本件事業」という。)に関して、xx市(以下「発注者」という。)と、[ ]グループ(構成員である[ ]、[ ]によって構成される企業群である。以下総称して又は個別に「受注者」という。代表企業たる[ ]を以下「代表企業」という。)は、以下のとおり合意し、この基本協定書(以下
「本基本協定」という。)を締結する。
なお、本基本協定において使用される用語は、本基本協定に特段の規定がある場合、又は、 文脈上、別異に解すべき場合を除き、本件事業の募集要項において定義された意味を有する。
(目的)
第1条 本基本協定は、本件事業に関し、受注者が優先交渉権者として決定されたことを確認し、発注者及び受注者の間における本件事業に係る基本事項について定める基本契約
(以下「基本契約」という。)、本件事業に係る建設工事請負契約、維持管理業務委託契約及び運転管理業務委託契約の各契約(以下基本契約、建設工事請負契約、維持管理業務委託契約及び運転管理業務委託契約を総称して又は個別に「事業契約」という。)を締結することを目的として、それに向けての発注者及び受注者双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 発注者及び受注者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 受注者は、事業契約の締結のための協議において、本件事業の応募手続における発注者及びxx市戸塚環境センター施設整備事業者選定委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(事業契約)
第3条 受注者は、本件事業に係る事業契約の仮契約を、本基本協定締結後、令和3年[ ]月[ ]日を目途として、発注者が別途指定するxx市議会に対する事業契約の承認等に係る議案提出日までに、発注者との間で締結するものとする。
2 前項の仮契約は、本件事業に係る建設工事請負契約の締結についてxx市議会の議決を得た後、発注者が受注者に対して、各仮契約を本契約とする旨の通知をした日をもって本契約としての効力を有するものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、事業契約の本契約としての成立前に、受注者のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当する場合(但し、第 1 号及び第 2 号については本件事業
に関して該当する場合に限る。)、発注者は、受注者に書面で通知することにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができるものとする。この場合において(第3号の場合を除く。)、受注者は、発注者の請求に基づき、本件事業の提案価格(建設工事請負契約、維持管理業務委託契約及び運転管理業務委託契約の各報酬の合計額とする。なお、運転管理業務委託契約の報酬の算出に当たっては、受注者が提案書類において提示した薬品等のごみ処理量当たりの使用量と運転管理業務に係る発注仕様書で定める計画年間処理量の標準値に基づき算定した薬品等の各使用量の値を用いるものとする。以下同じ。)並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の100分の
10に相当する金額の違約金を発注者に支払う義務を連帯して負担するものとする。 (1)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引
の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)その他、事由の如何を問わず、発注者の指名停止措置を受けた場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、受注者のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当する場合、発注者は、受注者に書面で通知することにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができるものとする。この場合において、受注者は、発注者の請求に基づき、本件事業の提案価格並びにこれに係る消費税及び地方消費税の100分の10に相当する金額の違約金を発注者に支払う義務を連帯して負担するものとする。
(1)役員等(受注者の役員又はその支店若しくは常時その事業に係る契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本項において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。その後の改正を含む。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本項において同じ。)又は暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本項において同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下本項において「暴力団関係者」といい、暴力団員と総称して又は個別に「暴力団関係者等」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団関係者等が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者等を利用していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団関係者等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団関係者等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
5 事業契約の締結までに、受注者のいずれかが、公募説明書において提示された参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、発注者は、事業契約を締結しないことができる。
(準備行為)
第4条 事業契約の本契約としての成立前であっても、受注者は、自己の責任及び費用で本件事業に関して必要な準備行為を自ら行い、発注者は、合理的に必要かつ可能な範囲で係る準備行為に協力するものとする。
(基本契約の不調)
第5条 事由の如何を問わず基本契約につき本契約として成立しなかった場合には、本基本協定に別段の定めがない限り、既に発注者及び受注者が本件事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係が生じないことを確認する。
(有効期間)
第6条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日を始期とし、事業契約の全てにつき本契約として成立した日を終期とする期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、基本契約が仮契約として締結に至らなかった場合、又は本契約として成立しなかった場合には、基本契約の締結不調が確定した日、又は本契約として成立しないことが確定した日をもって本基本協定は終了するものとする。但し、本基本協定の終了後も、前条及び第7条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本基本協定の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又は本基本協定の終了前の作為・不作為に基づき本基本協定の終了後に発生した本基本協定に基づく義務若しくは責任は、本基本協定の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
第7条 発注者及び受注者は、本基本協定又は本件事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報及び受注者が本件事業にあたり知り得た秘密情報(以下総称して又は個別に「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本基本協定の履行又は本件事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)発注者及び受注者が本基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本件事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、本基本協定の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第8条 受注者は、本基本協定の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。その後の改正を含む。)、xx市情報公開条例(平成 12 年9月 27 日条例第
49 号。その後の改正を含む。)及びxx市個人情報保護条例(平成 12 年9月 27 日条例第
50 号。その後の改正を含む。)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2)本基本協定に係る目的以外の目的に個人情報を利用してはならない。 (3)個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4)発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5)個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(6)本件事業に係る業務が完了した時は直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。但し、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7)本件事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(8)個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9)本条に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(10)受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第9条 本基本協定は日本国の法令に準拠するものとする。
2 発注者及び受注者は、本基本協定に関して生じた当事者間の紛争について、第xxの専属的合意管轄裁判所をさいたま地方裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
第10条 本基本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本協定に関 し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が誠実に協議して定めるものとする。
[以下、余白]
以上の証として、本書の原本[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3年7月 日
発注者 | 住所 | xxxxx 0 xx 0 x 0 x |
xx市 | ||
氏名 | 川口市長 xxx xx |
受注者 (構成員(代表企業))
住所氏名
(構成員)住所
氏名
(構成員)住所
氏名