⑩NTTデータが運営するアンサーセンター(以下、「アンサーセンター」)の拒否リストに登録されているなどの場合で、当行が不正利用の可能性があると判断したとき。
荘銀バンキングサービス 「荘銀ダイレクト」利用規定
(2020年3月24日改定)
第1条 荘銀バンキングサービス「荘銀ダイレクト」の内容
『荘銀バンキングサービス「荘銀ダイレクト」(以下「荘銀ダイレクト」という。)』とは、荘内銀行(以下「当行」という。)所定の申込書により本サービスの利用申し込みを行った者が、当行からその承諾を受け取り利用契約者となり、パーソナルコンピュータ、携帯電話等、当行の指定するデータ通信可能な端末を通じて当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。パソコン等の端末機を通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキングサービス」、携帯電話等モバイル機器を通じたデータ通信による取引を「モバイルバンキングサービス」といいます。
(1)資金の「振込・振替サービス」
(2)口座の「照会サービス」
(3)各種ローンサービス
(4)その他サービス
※(1)、(2)、(3)、(4)のサービスは、株式会社NTTデータの「AnserParaSOL」サービスおよび「ANSER-PB」サービスを利用して提供します。パーソナルコンピュータ等からインターネットを介して当行所定のホームページにアクセスして行うサービスを「インターネットバンキング」、当行所定の情報提供サービスに対応した携帯電話機からインターネットを介して、当行所定のホームページにアクセスして行うサービスを「モバイルバンキング」、電話機・携帯電話機・PHS等から当行所定の電話番号を介して行うサービスを「テレホンバンキング」といいます。また、総称する場合は「本サービス」といいます。契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。本サービスにかかる各申込書は契約者が自署するものとします。
第2条 利用対象者
本規定を承認し、以下の条件を満たし、当行所定の「荘銀ダイレクト」利用申込書(以下「利用申込書」という。)の契約を締結している方を利用資格者(以下「契約者」という。)とします。
(1)満18歳以上、日本国内在住の個人の方
(2)当行に普通預金口座(総合口座)をお持ちの方
(3)eメールアドレスをお持ちの方(インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用の場合)
(4)当行が適当と認めた方
第3条 利用口座の登録
1.契約者は契約者本人名義の預金口座を、あらかじめ登録するものとします。
2.契約者は利用申込書にて代表口座を1口座指定するものとします。代表口座として指定できる口座は、契約者名義の普通預金に限るものとします。代表口座以外の登録本人口座を関連口座と呼びます。
3.登録できる預金種類・口座数は、当行所定の預金種類・口座数とします。
4.各種ローンサービスは、「荘銀ダイレクト」に登録いただいている口座と同一の取引店で、お借入れの住宅ローンおよび無担保ローンが対象となります。
5.当行は、対象口座として登録できる預金種類・口座数を契約者に対して事前に通知すること無しに変更する場合があります。
第4条 使用できる端末
本サービスを利用できる端末は、次の通りとします。
(1)インターネットバンキングを利用できる端末は、当行推奨のブラウザ(インターネットホームページの閲覧用ソフト)を備えたパーソナルコンピュータ等。
(2)モバイルバンキングを利用できる端末は、当行所定の情報提供サービスに対応し、アクセス・閲覧が可能な携帯電話機。
(3)テレホンバンキングを利用できる端末は、プッシュホンもしくはトーン切替可能なダイヤルホンおよび当行所定のサービスに対応した電話機・携帯電話機・PHS等。
(4)当行は、利用できる端末を契約者に事前に通知すること無しに変更する場合があります。
第5条 利用時間
本サービスにおける利用時間は、当行所定の時間内とします。
当行の責によらない回線工事・障害等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
また、当行は、本サービスの利用時間を変更する場合があります。
第6条 海外からの利用
本サービスの利用は日本国内に限ります。海外からの利用により生じた損害については、当行に責がある 場合を除き、当行は責任を負いません。また、国外からの申込および問い合わせについては受付できません。
第7条 本人確認
本サービスによる本人確認は、次に記載する方法による他、当行所定の方法により行うものとします。
1.インターネットバンキング・モバイルバンキング
(1)契約者は当行に対して、当行所定のインターネットバンキング・モバイルバンキング利用申込書を記入し届け出るものとします。
(2)当行は契約者に対し本人確認のために、契約者が届け出た住所宛郵便に当行所定の書面を送付するものとします。なお、契約者が届け出た電話番号宛に照会する場合があります。
(3)インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用する場合は、端末からインターネット等を通じて当行ホームページにアクセスのうえ、当行所定の画面にてログインIDおよびログインパスワードを入力してください。なお、ログインIDは当行所定の方法にて取得するものとします。当行は、当行で受信した最新のログインIDおよびログインパスワードの一致を確認することにより、インターネットバンキング・モバイルバンキング利用時の本人確認を行います。
(4)当行は前述の方法で本人確認ができた場合は契約者本人からの操作であるものとみなし、契約者は当行所定のサービスを利用できます。また、振込・振替サービス等を利用する場合は、さらに確認用パスワードにより本人確認および意思確認を行うものとします。なお、インターネットバンキングをご利用のお客さまは、(3)の本人確認に加え、第13条ワンタイムパスワードサービスまたは第14条メール通知パスワードの何れかを用い、本人確認を実施するものとします。
(5)ログインパスワード・確認用パスワード(以下「パスワード」という。)およびログインIDは契約者の責任のもと、他の人から推測可能な指定を避けるとともに、第三者(当行が許容する電子決済等代行業者のサービスを除きます。許容する電子決済等代行業者のサービスについては、当行ホームページに掲載します。当該サービスを起因とした損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。)に知られることのないよう十分に注意・管理するものとします。もしパスワードが紛失・盗難等漏洩したと思われる場合、契約者は速やかに当行所定の時間内に当行へ届出るものとします。また、速やかにパスワードおよびログインID等を変更するものとします。
万が一、パスワードを失念した場合は、契約者は速やかに当行所定の書面により当行へ届け出るものとします。なお、本項に定めるパスワード変更または、当行への届出の前に当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(6)契約者は、端末から本サービス所定の画面にてログインID・パスワードを随時変更することとします。パスワードが当行所定の期間内に更新されなかった場合に生じた損害について当行は責任を負いません。
(7)契約者が誤ったパスワードの入力を、連続して当行所定の回数を超えて行った場合、当行はインターネットバンキングモバイルバンキングのサービスを中止します。再度サービスを利用する場合、契約者は速やかに当行所定の書面により当行へ届け出るものとします。
2.テレホンバンキング
(1)契約者は当行に対して、当行所定のテレホンバンキング利用申込書を記入し届け出るものとします。
(2)当行は契約者に対し本人確認のために、契約者が届け出た住所宛郵便に当行所定の書面を送付するものとします。なお、契約者が届け出た電話番号宛に照会する場合があります。
(3)テレホンバンキングを利用する場合は、契約者は端末から当行所定の電話番号宛に架電し、当行所定の方法および操作手順にもとづいて行うものとします。
(4)当行が受電した暗証番号が届出の暗証番号と一致した場合に、契約者本人からの操作であるものとみなし、契約者は当行所定のサービスを利用できるものとします。
(5)暗証番号は、契約者の責任のもと、他の人から推測可能な指定を避けるとともに、第三者に知られることのないよう十分に注意・管理するものとします。もし暗証番号が漏洩したと思われる場合は、契約者は速やかに当行所定の連絡先へ連絡し、当行所定の書面により当行へ届け出るものとします。万が一、暗証番号を失念した場合は、契約者は速やかに当行所定の書面により当行へ届け出るものとします。なお、当行への届出・連絡前に当該届出・連絡がなされなかったことにより生じた損害につい
ては、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(6)契約者が届出と異なる暗証番号の入力を、連続して当行所定の回数を超えて行った場合、当行はテレホンバンキングのサービスを中止します。再度サービスを利用する場合、契約者は速やかに当行所定の書面により当行へ届け出るものとします。
第8条 利用料等
1.利用料
本サービスの利用にあたっての利用手数料は無料といたします。ただし金融情勢その他諸般の状況の変化そのほか相当の事由があると認められる場合には、あらかじめ当行ホームページへの掲示等当行所定の方法で通知することにより、当行は利用手数料を有料化することができるものとします。
2.振込手数料・組戻手数料
(1)本サービスが提供する各種サービスには、振込手数料、組戻手数料等の当行が別途定める各種手数料
(消費税相当額を含みます。)が必要なものがあります。
(2)当行は本サービス諸手数料の引落としにおいては、各種規定に関わらず、預金通帳・払戻請求書・当座小切手またはカードの提出無しに、当行所定の方法により自動的に引落とします。
(3)今後、利用料等を改定もしくは新設した場合も、当行所定の方法により引落とします。
(4)当行は本サービスの諸手数料にかかる領収書の発行は行いません。
第9条 資金の振込・振替サービス
1.振込・振替サービスとは、契約者の端末からの依頼により、利用申込書に届出の契約者名義の振込・振替支払指定口座から依頼金額を引落xxうえ、「振込・振替」手続きを行うサービスで、「振込」、「振替(積立定期預金預け入れを含む)」、「定期預金作成サービス」、「税金・各種料金の払込みサービス」をいいます
(以下「資金移動」という。)。
2.振込・振替の区分
(1)「振込」・・・入金指定口座が、振込・振替支払指定口座と異なる当行本支店または「金融機関の共同通信システム」に加盟している他金融機関の国内本支店の場合、もしくは同一店内で振込・振替支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合とします。
(2)「振替」・・・振込・振替支払指定口座と入金指定口座が同一店内で本人名義の場合、もしくは代表口座・関連口座間の場合とします。
3.振込・振替の取引基準
(1)振込・振替支払指定口座および当行本支店への振込・振替口座の範囲は、当行所定の預金口座とします。
(2)振込先口座の指定には、契約者があらかじめ当行に入金指定口座を届け出る方式(以下「事前登録方式」という。)と、契約者が入金の都度入金口座を指定する方式(以下「都度指定方式」という。)があります。
(3)振込を依頼する場合は、事前に振込指定口座の内容を確認ください。
(4)振込・振替支払指定口座からの資金引落しは各種規定に関わらず、通帳・払戻請求書および当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(5)振込日付を指定する資金移動の場合、当行所定の範囲で振込日を指定することがxxxx。なお、資金移動の取引日は、当行所定の取引日とします。
4.定期預金・積立定期預金作成サービス
(1)定期預金作・積立定期預金作成サービスは、契約者からの端末による依頼にもとづき、定期預金は預入、払出、明細照会等、積立定期預金は預入、明細照会等の当行所定の取引を行うサービスです。定期預金取引はインターネットバンキングに限りご利用いただけます。
(2)預入は、本人名義の場合に限り取扱いを可能とし、入金先口座番号を事前に登録いただき、振替入金により定期預金・積立定期預金を作成するものとします。なお、定期預金・積立定期預金の種類・商品は、当行所定のものとします。
(3)定期預金・積立定期預金作成サービスの利用にあたっては、契約者は作成する定期預金・積立定期預金の依頼内容を端末で確認したうえで、依頼内容を当行に送信するものとします。当行は、当行が受信した定期預金・積立定期預金作成の依頼内容にもとづき、当行所定の方法で取扱います。
(4)当行は、定期預金・積立定期預金作成の対象とする預金種類、当行が受信した依頼内容にもとづく取扱方法などを変更する場合があります。
5.税金・各種料金の払込みサービス(ペイジー)
(1)税金・各種料金の払込みサービスとは、当行所定の収納機関に対し、税金・各種料金を払い込むこと
ができるサービスです。
(2)税金・各種料金の払込みサービスはインターネットバンキング、モバイルバンキングのみで利用できます。テレホンバンキングでは利用できません。
(3)一部の店舗では利用できない場合があります。
(4)当行は、本サービスの利用者に対し税金・各種料金の払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。
(5)収納機関が指定する項目を当行所定の回数以上、誤って入力した場合は、税金・各種料金の払込みサービスの利用を停止する場合があります。税金・各種料金の払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。
(6)税金・各種料金の払込みサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、取扱いできない場合があります。
(7)税金・各種料金の払込取引履歴は、ご照会日から最大1年間遡り照会することができます。なお、収納機関の請求内容など詳細については収納機関に直接お問い合わせください。
(8)お客さまからの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、税金・各種料金の払込みサービスを利用できません。
(9)収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて、取消となることがあります。取消により、収納機関から返却された資金は、引落口座に入金します。
(10)税金・各種料金の払込みサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料および手数料にかかる消費税相当額をお支払いいただく場合があります。
6.振込・振替サービスにおける本人確認
(1)契約者は当行所定の方法および操作手順にもとづき、振込・振替の依頼内容とともに暗証番号・確認用パスワードを端末から送信することにより依頼します。
(2)当行は、当行で受信した暗証番号・確認用パスワードと、当行が保持している最新の暗証番号・確認用パスワードの一致を確認することにより、本人確認を行います。
(3)当行は、前項の方法で本人確認ができた場合、受信した振込・振替の依頼が契約者の意思によるものであり、その内容を真正なものとして取扱います。
(4)当行が前項の本人確認により取扱う場合、暗証番号・パスワード等の不正使用その他の事故があっても、当行に責がある場合を除き、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.振込・振替の依頼および成立
(1)当行で受信した利用口座および暗証番号・ログインID・ログインパスワード・確認用パスワード・可変式パスワード(ワンタイムパスワード又はメール通知パスワード)等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号・ログインID・ログインパスワード・確認用パスワード・可変式パスワード (ワンタイムパスワード又はメール通知パスワード)等と一致した場合に当行は送信者を契約者とみなし、受信電文を正当なものとして取扱います。
(2)当行は、契約者の依頼内容を当行所定の方法で契約者に確認します。契約者はその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により資金移動契約の依頼を当行に通知するものとします。契約者からの依頼は、当行が通知者を契約者とみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします。契約者からの依頼が成立した場合、当行は支払指定口座から振込・振替金額、振込手数料等を引落としのうえ、当行所定の方法で入金指定口座へ振込・振替の手続きを行います。
(3)以下に該当する場合は、本依頼はなかったものとして取扱います。資金移動取引の成否については、振込指定日に振込・振替依頼内容照会等にてご確認ください。
①資金移動の取引金額と、振込手数料等取引にかかる手数料の合計額(消費税相当額を含みます)または振替指定金額が、当行での資金移動手続き時に支払指定口座の支払可能残高(当座貸越契約限度額の範囲内の金額を含みます。以下同じ。)を超えるとき。
②支払指定口座および振込・振替指定口座に、取扱いが不適当と認められる事由が認められたとき。または解約済みのとき。
③契約者から、支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを取ったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき、または、災害・事変、裁判所等 公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
⑤当行または当行が本サービスを実施するにあたり業務を委託した企業、金融機関の共同通信システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等
に障害が生じたとき。
⑥当行以外の金融機関の責に帰すべき事由等により取引不可能となったとき。
⑦「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」等にもとづく本人確認が行えなかったとき。
⑧可変式パスワード(ワンタイムパスワード又はメール通知パスワード)を利用し、有効期限内にパスワードの入力ができなかったとき。
⑨トークンアプリ(後掲「ワンタイムパスワードサービスの内容」)の利用者がアプリに掲載された取引内容の確認を行えなかったとき。
⑩NTTデータが運営するアンサーセンター(以下、「アンサーセンター」)の拒否リストに登録されているなどの場合で、当行が不正利用の可能性があると判断したとき。
8.振込・振替等資金の取扱い
契約者からの依頼が成立した場合、次のように取扱います。
(1)日付指定無しの資金移動の場合、支払指定口座から振込・振替金額・振込手数料等の合計金額(消費税相当額を含みます。)を引落としのうえ、資金移動の手続きをします。
(2)日付指定有りの資金移動の場合
①インターネットバンキング・モバイルバンキングの場合は、支払指定口座から振込・振替金額・振込手数料等の合計金額(消費税相当額を含みます。)を資金移動指定日の当行所定の時間に引落としのうえ、指定日に資金移動の手続きをします。
②テレホンバンキングの場合、支払指定口座から振込・振替金額・振込手数料等の合計金額を、依頼が成立した時点で即時に引落としのうえ、資金移動の手続きをします。
9.振込・振替限度額
(1)資金移動取引1日あたりの取引金額の限度は、当行所定の金額の範囲内、かつ契約者から届出のあった金額の範囲内とします。但し届出のない場合の限度額は当行所定の金額とします。なお、振込・振替限度額管理における「1日」は、午前0時から翌日の午前0時までとし当行がお客さまから振込・振替の依頼を受けた時刻を基準として計算します。
(2)当行所定の限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負わず、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
10.振込・振替の確認
契約者からの依頼が成立した場合、契約者は当行が送信する受付結果を端末で必ず確認するものとします。また、振込または振替の後に、口座情報照会にもとづき、通帳記帳等を行うことで振込または振替の取引 結果を確認するものとします。契約者と当行との間に、依頼または取引結果の内容について相違がある場 合は、ただちにその旨をお取引店へご連絡ください。依頼または取引結果の内容について疑義が生じた場 合は、当行が保存する電磁的な記録内容を正当なものとみなします。
11.振込依頼内容の照会
契約者からの依頼が成立し、契約者の依頼内容にもとづき当行が発信した振込で、振込先の金融機関から当行に照会があった場合、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。当行の照会に対し相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
12.振込・振替依頼の取消
(1)日付指定無しの資金移動の場合、依頼の取消はできません。
(2)日付指定有りの資金移動の場合
①インターネットバンキング・モバイルバンキングの場合、当行の定める処理を行うまでは依頼した取引の取消を受け付けます。但し、当行の定める処理終了後の取消はできません。
②テレホンバンキングの場合、依頼の取消はできません。
13.組戻・振込内容の変更
(1)契約者からの依頼が成立し、契約者の依頼内容にもとづき発信した振込資金が、入金先口座無し等の事由により振込先の金融機関から返却された場合は、契約者に通知することなしに、当振込の支払指定口座に入金します。この場合、当行所定の振込手数料(消費税相当額を含みます。)は返却いたしません。
(2)契約者からの依頼が成立し、契約者の依頼内容にもとづき当行から振込先の金融機関に振込発信した後、契約者が当該振込の組戻・振込内容の変更を依頼する場合は、支払指定口座の口座開設店に当行所定の方法により手続きを行うものとします。
(3)当行は、当行所定の方法により契約者の本人確認を行ったうえ、契約者の依頼にもとづき組戻・振込内容変更の依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。この場合、当行所定の組戻手数料(消費税
相当額を含みます。)を支払指定口座より引落とします。
(4)組戻依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、支払指定口座に入金します。
(5) 組戻は、振込先金融機関の承諾後に行うこととし、当行が組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻ができないことがあります。この場合の組戻手数料はいただきません。
第10条 口座の照会サービス
1.照会サービスとは、端末を用いて送信された契約者からの依頼にもとづき、契約者名義の口座残高および入出金明細の口座情報を提供するサービスで、「残高照会」、「入出金明細照会」をいいます。
(1)オンライン照会
前々月の1日以降からご照会日までの残高・入出金履歴がリアルタイムに照会できるサービスとなります。なお、残高・入出金照会サービスをご利用いただけるのは、あらかじめご登録いただいたお申込口座となります。
(➘)WEB通帳照会
前年応答月の1日から照会日前日までの残高・入出金履歴が照会できるサービスをいいます。なお、残高・入出金照会サービスをご利用いただけるのは、あらかじめご登録いただいたお申込口座となります。
➘.照会サービスの利用および取引の成立
照会サービスの利用にあたっては、契約者は、照会サービスの内容を端末で確認するものとします。
(1)照会サービスによる取引の依頼は、当行所定の方法および操作手順にもとづいて、暗証番号・ログインID・ログインパスワード等を端末より入力し、当行に送信するものとします。当行は送信された暗証番号・ログインID・ログインパスワード等が、当行が保持している最新の暗証番号・ログイン ID・ログインパスワード等と一致した場合に送信者を契約者とみなし、受信した電文を正当なものとして取扱います。
(➘)端末を用いて送信された契約者からの依頼にもとづき、本人口座の残高および入出金明細を照会する場合、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合、契約者に通知することなく変更または取消を行うことがあります。
第11条 各種ローンサービス
1.住宅ローンサービスの内容
(1)住宅ローンサービスとは、インターネットバンキングで、契約者が当行で借り入れた住宅ローン(以下
「住宅ローン」という。)について、各種申し込みができるサービスをいいます。モバイルバンキングでは利用できません。
(➘)一部繰上返済
①インターネットバンキングで取扱うことができる住宅ローンの種類は、住宅金融支援機構のお借り入れ(フラット35 を含みます)、つなぎローン、リフォームローン、アパートローン、xx補給を受けるなど自治体と提携している住宅ローンの一部、当行が指定する一部の住宅ローンを除く、インターネットバンキングに登録いただいている口座と同一の取引店で、お借り入れの住宅ローンが対象となります。なお、契約状況、取引状況等によっては取り扱いできない場合があります。
②本サービスによる一部繰上返済とは、住宅ローンについて、以下の当行所定の方法で借入残高の一部を最終返済日より前に繰上げて返済することをいいます。ただし、全額繰上返済、増額返済部分のみの一部繰上返済の取り扱いはできません。
ⅰ)毎月の返済額を変えず、最終返済期日を短縮する「期間短縮」方式
ⅱ)毎月の返済額を変更し、最終返済期日を短縮する「毎月返済額の変更・期間短縮」方式
③一部繰上返済の取引実施日は、次回約定返済日(銀行休業日の場合は翌銀行窓口営業日)となります。従いまして次回約定返済日の一か月前応答日の翌日から次回約定返済日の前日までに返済予約の申し込みが必要となります。
④依頼内容確定後であっても、取引実施日前日の当行所定の時限までは取り消しを受け付けます。
⑤取引実施日までに本サービスが解約となった場合も、すでに依頼内容が確定しているものについては、その依頼内容を有効なものとして手続きを行ないます。
(3)一部繰上返済にともなう住宅ローンの契約内容の変更等
①本サービスによる一部繰上返済では、契約者が住宅ローンの借り入れにあたり当行に差し入れた
「金銭消費貸借契約証書」(付随する追加約定書、変更契約書または特約書等がある場合は、それらを含め以下「原契約書」という。)の契約条件等は、契約者が本サービスで依頼した内容および当
行の承諾に基づき変更されます。
②本サービスでは、別途書面等による契約締結は行ないません。変更に 関する契約内容については、利用画面上で確認するものとします。 また、契約変更の効力は、当行において一部繰上返済の手続きが完了した日に生じるものとします。なお、手続き後の返済内容等については、別途交付する
「ご返済予定表」で確認してください。
③固定利率適用期間中に一部繰上返済が行なわれた場合、変更後の最終返済日が固定利率適用期限以前となる場合は、変更後の最終返済日を固定利率適用期限とします。
④変動金利型の住宅ローンを利用中で、本サービスにより期間短縮方式(返済額を変更せず最終返済日を繰り上げる方式)による一部繰上返済を行なった場合、繰上返済後も次回の返済額の見直し予定日に変更はありません。
(4)処理依頼内容の実行・取消
①当行は、取引実施日の当行所定の時間に、必要な資金(約定返済額、一部繰上返済額、未払い利息額、当行所定の手数料の合計額)を、住宅ローンの支払指定口座から引き落とします。当行は、これらの引き落としが完了したことをもって、前項の契約変更を承諾し、当行所定の方法で処理を行ないます。
②当行は、以下の事由等により住宅ローンサービスにかかる依頼内容の処理ができなかった場合には、当該取引依頼がなかった(処理依頼が取り消された)ものとして取り扱います。
ⅰ)当行所定の時間に、お客さまが支払いを指定した預金口座から出金ができなかった場合
※繰上返済予定日当日のお引き落としは早朝1回のみとなりますので、繰上返済元利金と約定返済分を合わせて前日までにご入金くださいますようお願いいたします。
ⅱ)振込・振替限度額管理における「1日」は、午前0時から翌営業日の午前0時までとし当行がお客さまから振込・振替の依頼を受けた時刻を基準として計算します。
ⅲ)振替取引において、契約者が入金を指定したサービス利用口座に入金ができなかった場合
ⅳ)取引実施日までに全額完済された場合や他の条件変更手続きが行なわれた場合
➘.無担保ローンサービスの内容
(1)無担保ローンサービスとは、インターネットバンキングで、お客さまが当行で借り入れた無担保ローンについて、一部繰上返済の申し込みができるサービスをいいます。モバイルバンキングでは利用できません。
(➘)一部繰上返済
①インターネットバンキングで取り扱うことができる無担保ローンの種類は、新規に受付していない商品の一部や、カードローン商品を除く、インターネットバンキングに登録いただいている口座と同一の取引店でお借り入れの無担保ローンが対象となります。なお、契約状況、取引状況等によっては取り扱いできない場合があります。
②本サービスによる一部繰上返済とは、以下の当行所定の方法で借入残高の一部を最終返済日より前に繰上げて返済することをいいます。ただし、全額繰上返済、増額返済部分のみの一部繰上返済の取り扱いはできません。
ⅰ)毎月の返済額を変えず、最終返済期日を短縮する「期間短縮」方法
③一部繰上返済の取引実施日は、次回約定返済日(銀行休業日の場合は翌銀行窓口営業日)となります。従いまして次回約定返済日の一か月前応答日の翌日から次回約定返済日の前日までに返済予約の申し込みが必要となります。
④依頼内容確定後であっても、取引実施日前日の当行所定の時限までは取り消しを受け付けます。
⑤取引実施日までに本サービスが解約となった場合も、すでに依頼内容が確定しているものについては、その依頼内容を有効なものとして手続きを行ないます。
(3)一部繰上返済にともなう無担保ローンの契約内容の変更等
①本サービスによる一部繰上返済では、契約者が無担保ローンの借り入れにあたり当行に差し入れた
「金銭消費貸借契約証書」(付随する追加約定書、変更契約書または特約書等がある場合は、それらを含め以下「原契約書」という。)の契約条件等は、契約者が本サービスで依頼した内容および当行の承諾に基づき変更されます。
②本サービスでは、別途書面等による契約締結は行ないません。変更に関する契約内容については、利用画面上で確認するものとします。また、契約変更の効力は、当行において一部繰上返済の手続きが完了した日に生じるものとします。なお、手続き後の返済内容等については、別途交付する
「ご返済予定表」で確認してください。
(4)処理依頼内容の実行・取消
①当行は、取引実施日の当行所定の時間に、必要な資金(約定返済額、一部繰上返済額、未払い利息額、
当行所定の手数料の合計額)を、無担保ローンの支払指定口座から引き落とします。当行はこれらの引き落としが完了したことをもって、前項の契約変更を承諾し、当行所定の方法で処理を行ないます。
②当行は、以下の事由等により無担保ローンサービスにかかる依頼内容の処理ができなかった場合には、当該取引依頼がなかった(処理依頼が取り消された)ものとして取り扱います。
ⅰ)当行所定の時間に、お客さまが支払いを指定した預金口座から出金ができなかった場合
※繰上返済予定日当日のお引き落としは早朝1回のみとなりますので、繰上返済元利金と約定返済分を合わせて前日までにご入金くださいますようお願いいたします。
ⅱ)振替取引において、契約者が入金を指定したサービス利用口座に入金ができなかった場合
ⅲ)取引実施日までに全額完済された場合や他の条件変更手続きが行なわれた場合
第1➘条 その他サービス
1.住所変更受付サービスの内容
(1)住所変更受付サービスとは、契約者ご本人の端末からの変更依頼にもとづき、契約者の当行への届出住所を変更するサービスをいいます。インターネットバンキングのみでご利用いただけます。
(➘)本サービスで届出住所を変更できるのは、代表口座および関連口座等の取引店にお届けの住所となります。ただし、当座預金、融資、投資信託、マル優、特別マル優、財形預金のいずれかを利用している場合、本サービスはお取扱いできません。
(3)ご依頼内容の相違または印鑑相違等により、住所変更を行えない場合があります。これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)住所変更受付サービスは、住所変更の受付から処理の完了まで、当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
➘.公共料金自動引落サービス
(1)公共料金自動引落サービスとは、契約者ご本人の端末からの入力依頼にもとづき、公共料金の支払に関する預金口座振替の申込受付をするサービスをいいます。ただし、申込が可能な収納企業等は当行所定の収納企業に限ります。インターネットバンキングのみでご利用いただけます。
(➘)引落口座に指定できる預金は、代表口座または関連口座に登録した口座のうち普通預金(総合口座普通預金、決済用預金を含む)のみとなります。
(3)収納企業への届出は原則として、当行がお客さまに代わり届出ます。
(4)口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。預金口座振替の開始時期について当行は責任を負いません。
第13条 ワンタイムパスワードサービス
1.ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し、サービス対応携帯電話機(以下「携帯電話機」という。)にインストールされた専用ソフト(ワンタイムパスワードアプリ以下「トークンアプリ」という。)により、取得され、表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」という。)を、本規定第7条本人確認の手続に加えて用いることにより契約者ご本人の確認を行うサービスをいいます。
➘.サービスの利用者
ワンタイムパスワードサービスの利用者は、本サービスのインターネットバンキング契約者とします。
3.ワンタイムパスワードの利用開始
契約者はインターネットバンキングで「ワンタイムパスワード利用申込み」の手続きを行い、トークンアプリを携帯電話機にダウンロードし設定手続きを行うものとします。その後、インターネットバンキングの「ワンタイムパスワード利用開始登録(実行)」画面にて契約者が入力し送信したワンタイムパスワード等と、当行が保有しているワンタイムパスワード等が一致した場合は、当行は契約者からのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、サービスの提供を開始します。
4.ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
(1)ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、当行所定の取引について、通常の本人確認方法に加えてワンタイムパワードを当行所定の方法にて正確に入力、送信してください。当行が受信し、認識したワンタイムパスワード等と、当行が保有するワンタイムパスワード等が一致した場合には、当行は契約者の意思によるものであり、その内容を真正な取引の依頼とみなします。
(➘)当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードの入力を当行所定の回数を超えて行った場合、当行はインターネットバンキングの提供を中止します。インターネットバンキングの利用再開を希望される場合、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出るものとし
ます。
(3)トークンアプリのインストール後に行うアプリの初期化時に入力する「利用開始パスワード」や、トークンアプリを起動させるために入力する「起動パスワード」の入力を、当行所定の回数を超えて行った場合、トークンアプリの利用ができなくなります。その場合は当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。
5.ワンタイムパスワードの解約等
(1)トークンアプリをインストールした携帯電話機を変更される場合は、事前に当行所定の方法により、ワンタイムパスワード解除を届け出るものとします。この手続きを行わずに携帯電話機を変更された場合、インターネットバンキングのお取引ができません。
(➘)ワンタイムパスワードサービスの利用解除を希望する場合は、当行所定の方法により手続きを行ってください。この手続きが完了した後、当行所定の取引においてワンタイムパスワードの入力が不要となります。再度、ワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、前記3.の手続きを行ってください。
6.生体認証ログインについて
(1)生体認証ログインとは、インターネットバンキングの利用に際し、携帯電話機に搭載された生体認証機能において、契約者の生体情報(個人の顔、指紋等の身体の一部の特徴)を用いることにより、インターネットバンキングの当行所定の取引について、本人確認を行う機能をいいます。生体認証ログインは、生体認証機能が搭載された当行が認める携帯電話機にてトークンアプリを利用する場合にのみ、用いることができます。なお、契約者の生体情報は、契約者の携帯電話機内で管理され、当行が契約者の生体情報を取得することはありません。
(➘)生体認証ログインの利用開始
生体認証ログインの利用を希望する場合は、トークンアプリから当行所定の手続きにより、携帯電話機に搭載された生体認証機能を起動し、生体認証を実施後、ログインIDおよびログインパスワードを入力してください。当行が受信し、認識したログインIDおよびログインパスワードが契約者の現在のログインIDおよびログインパスワード各々の一致を確認することにより、当行は契約者からの生体認証ログイン利用開始の依頼とみなし、生体認証ログインの提供を開始します。
(3)生体認証ログインによる本人確認手続き
生体認証ログインの利用開始後は、当行はインターネットバンキングの当行所定の取引について、前記4.に定めるワンタイムパスワードによる本人確認手続きにおいて、ログインIDおよびログインパスワードに加え、生体認証機能による本人確認手続きを選択できるようになります。契約者が生体認証を希望する場合は、生体認証機能を起動し、生体認証を実施してください。契約者の生体情報が携帯電話機に登録された生体情報と一致後、ワンタイムパスワードが当行に自動で送信されます。当行が受信し、認識したワンタイムパスワードが、当行が保有するワンタイムパスワードと一致を確認することにより、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
(4)生体認証ログインの利用解除
生体認証ログインの利用の中止を希望する場合は、トークンアプリにて、当行所定の手続きにより、利用解除手続きを行ってください。この手続きが完了した後は、契約者の本人確認手続きには、ロ グインIDおよびログインパスワードの入力が必要となります。なお、生体認証ログインの利用解 除の手続きを完了した後に、再度生体認証ログインの利用を希望する場合は、前記(➘)の手続き を行ってください。
7.ワンタイムパスワードの管理
(1)ワンタイムパスワードおよびトークンアプリをインストールした携帯電話機は、契約者ご自身で厳重に管理するものとします。携帯電話機を紛失等された場合は、速やかに契約者から当行に届け出るものとします。当行への届出前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(➘)トークンの不具合、ワンタイムパスワードの入力を必要とする取引、生体認証ログインを利用する取引ができなかったことに起因して契約者に損害・不利益が生じても、当行はその責任を負いません。
第14条 メール通知パスワード
1.メール通知パスワードとは、ご登録の電子メールアドレスに送信するその時のログイン中のみ有効な可変式パスワードで、本サービスのインターネットバンキングの利用し際し、本規定第7条の固定式パスワード(ログインパスワード、取引確認用パスワード)に加え、メール通知パスワードを用いることにより契約者ご本人の確認を行うサービスをいいます。パスワードの盗難・詐取等による犯罪被害を防止できる有効な対策となります。
➘.サービスの利用者
パーソナルコンピュータからインターネットバンキングをご利用される場合に、ワンタイムパスワードをご利用されていない契約者が対象となります。
※ワンタイムパスワードをご利用の契約者は、メール通知パスワードのご利用はできません。
3.メール通知パスワードの利用開始
(1)メール通知パスワードの通知
ワンタイムパスワードをご利用されていない契約者がインターネットバンキングにて、当行所定のお取引を選択された時点で契約者のメールアドレスに対して「メール通知パスワード」が記載されたEメールをお送りします。
(➘)メール通知パスワードによる本人確認手続き
当行はインターネットバンキングサービスの当行所定のお取引について「確認用パスワード」に加え、「メール通知パスワード」による本人確認の手続きを行いますので、「メール通知パスワード」等を当行所定の方法により入力してください。当行が受信し、認識した「メール通知パスワード」等が当行の保有する「メール通知パスワード」等と一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
4.メール通知パスワードの有効期限および管理
「メール通知パスワード」は契約者がログアウト、または、メール通知パスワードが再度発行されるまで有効です。メールアドレス変更時、変更後のメールアドレスに新しいメール通知パスワードが送信されます。ログイン中は契約者ご自身で厳重に管理し、第三者に知られないよう十分注意してください。なお、ログアウト後の管理は不要です。
5. 免責事項
(1)前記3.(➘) の本人確認手続きを経たのち取引を行った場合、当行は依頼者を契約者とみなし、不正使用その他事故があっても、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(➘)Eメールの不達等により、取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第15条 ログイン緊急利用停止
1.インターネットバンキング・モバイルバンキングをご利用のお客さまは、パソコンまたは携帯電話の画面上からインターネットバンキング・モバイルバンキングの操作画面から緊急利用停止をおこなうことができます。
➘.インターネットバンキング・モバイルバンキングの緊急利用停止登録が完了しても、テレホンバンキングの利用停止にはなりません。
3.緊急利用停止登録を行なった場合は、振込・振替の予約扱いの処理依頼はすべて取り消しとなります。なお、住宅ローンサービスの予約取引については、取り消しとはなりません。
4.緊急利用停止を解除する際は、当行所定の書面により届け出るものとします。
第16条 一般事項、届出事項の変更等
1.業務の実施、運営
当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、NTTデータアンサーセンター(以下、「アンサーセンター」といいます。)に業務委託します。これにともない当行は、契約内容等契約者の情報を、必要に応じてアンサーセンターに開示するものとします。アンサーセンターは当該情報について当行と同様の注意をもって取扱うものとします。
➘.通知・照会の連絡先
(1)依頼内容等に関し、当行より契約者へ通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号、メールアドレスを連絡先とします。
(➘)前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等契約者の責に帰すべき事由によって通知・照会ができなかった場合でも、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
3.届出事項の変更
(1)住所・電話番号・メールアドレス等届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の書面により当行に届け出るか、当行所定の変更手続きを行うものとします。
(➘)届出事項の変更は、当行の手続きが完了したときから有効とします。この届出もしくは手続き完了の前に当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。住所変更等の届出がなかったために、当行からの通知や送付した書類などが延着、到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到着したものとみなします。
(3)インターネットバンキングによる住所変更・公共料金口座振替依頼の取扱いは、当行所定の方法により取扱うものとします。
第17条 免責条項
次の各号の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
1.当行の責によらない通信機器、回線等の通信手段の障害およびコンピュータ等の障害・電話の不通等により取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは契約者が送信した口座情報に誤りや脱落等が生じた場合。なお、資金移動の取引中に回線等の障害により取扱いが中断したと判断し得る場合は、端末からの照会または取引店等への照会により取引結果を確認ください。
➘.当行の責によらず、インターネット、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされた、または、当行が契約者宛に送付した通知および書類等の不正取得、端末の不正使用等がなされたことにより契約者の暗証番号・ログインID・パスワード・取引情報等が漏洩した場合。
3.当行が当行所定の確認手段にもとづき送信者を契約者とみなして行った取扱いについて、当行の責によらない暗証番号・ログインID・パスワードの盗用、端末の不正使用その他の事故があった場合。
4.依頼内容に不備があった場合。
5.当行が各種の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて行った取扱いについて、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他事故があった場合。
6.災害・事変・裁判所等公的機関の措置などがあった場合。
7.契約者が本サービスにアクセスするに際して使用する契約者の通信環境(機器、媒体、事業者等)により、本サービスが遅延および不能、または契約者の情報が漏洩した場合。
8.契約者の端末においてコンピュータウィルス等による損害が生じた場合。
9.当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により、入金不能または入金遅延等があった場合。
第18条 本サービスの不正使用による振込等
1.損害金額の補てん請求
個人のお客さまに限り、本サービスで使用するID・パスワード等の盗難・盗用(以下「盗難等」とい う。)により、第三者に本サービスを不正使用され生じた振込または税金・各種料金払込みサービス(以下、振込と税金・各種料金払込みサービスを合わせ「振込等」という。)による被害については、次の各号のす べてに該当する場合、契約者は当行に対して当該振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に 相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)ID・パスワード等の盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
(➘)当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
(3)警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること
➘.補てん金額等
前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
3.補てん対象期限
前➘項の規定は、前記1.にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる暗証番号等を用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.免責事項
前記➘.の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんの責任を負いません。
(1)当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
①当該振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合
②契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
③契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行
った場合
(➘)地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してID・パスワード等が盗難にあった場合
第19条 解約
1.本サービスは契約者もしくは当行の都合によりいつでも解約できるものとします。契約者の都合により 本サービスの解約を行う場合、契約者の当行に対する解約通知は、当行所定の書面により届け出るものと します。当行の都合により本サービスの解約を行う場合、当行が解約の通知を届出の住所宛に発信します。その通知が契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものと みなします。
➘.契約者に、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は契約者に通知することなく本サービスの契約を直ちに解約できるものとします。
(1)相続の開始があったとき
(➘)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、特別清算開始、その他これに類似する法的整理手続開始の申し立てがあったとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)住所変更等の届出を怠る等により、当行が相当と認める期間、当行が契約者の所在を確認できなくなったとき
(5)当行に支払うべき利用料等の未払いが生じたとき
(6)本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(7)契約者が代表口座を解約したときまたは取引店を変更したとき
(8)次の各号の一にでも該当したとき
①契約者が取引の申込時にした表明・確約に関して申告内容に反することが判明した場合
②契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当する事が判明した場合
ⅰ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ⅱ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
Ⅲ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
Ⅳ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
Ⅴ)自己、自社の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
ⅰ)暴力的な要求行為
ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為
Ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
Ⅳ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
Ⅴ)その他前各号に準ずる行為
3.1年以上にわたり、本サービスのご利用がない場合は、本サービスを停止させていただくことがあります。当行は事前に通知しますが、当行が行った通知が契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第➘0条 個人情報の取扱い
契約者の個人情報は、当行プライバシーポリシーに則り適切に取扱います。
第➘1条 関係規定の準用
本規定に定めのない事項は、当行の各種規定に従って取扱います。
第➘➘条 契約期間
本サービスの契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、
契約期間満了日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第➘3条 規定の変更
1.本規定の内容については、本サービスの利便性の向上または運用に支障をきたす恐れがある場合等は、ホームページ掲載による表示その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
➘.前記1の変更は、周知の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第➘4条 譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに、この契約にもとづく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。
第➘5条 リスクの承諾
契約者は、マニュアル等に記載している当行が安全性のために採用したセキュリティ手段、盗聴等の不正利用のリスク対策・本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾したうえで本サービスの利用を行うこととし、これらの処置に関わらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
第➘6条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を所管する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上