旧(変更前) 新(変更後) 外国為替証拠金取引約款(契約約款)第1条 本取引口座による処理 外国為替証拠金取引約款(契約約款)第1条 本取引口座による処理 2 本取引口座を開設するにあたり下記に示す全条件に同意もしくは該当していること。・本約款、取引規定及び取引説明書を熟読し同意すること。・本取引の内容、仕組み及びリ スクについて十分理解し同意すること。・当社と電話や電子メールで常時連絡が取れること。・本取引にかかる報告書面の電磁的方法での交付に同意すること。・個人情報保護...
外国為替証拠金取引約款・規定集 新旧対照表
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外国為替証拠金取引約款(契約約款) 第1条 本取引口座による処理 | 外国為替証拠金取引約款(契約約款) 第1条 本取引口座による処理 |
2 本取引口座を開設するにあたり下記に示す全条件に同意もしくは該当していること。 ・本約款、取引規定及び取引説明書を熟読し同意すること。 ・本取引の内容、仕組み及びリスクについて十分理解し同意すること。 ・当社と電話や電子メールで常時連絡が取れること。 ・本取引にかかる報告書面の電磁的方法での交付に同意すること。 ・個人情報保護法に準拠した個人情報の取り扱いに同意すること。 ・日本国内に居住する20才以上の行為能力を有する個人、または日本国内で本店または 支店が登記されている法人であること。 ・お客様ご利用の金融機関口座は、国内に存在する金融機関の口座を指定すること。 ・本取引口座の開設は、当社の審査基準に基づき適否を判定するものとし、当社が承諾した場合に限り、開設できること。 ・お客様が法人の場合、本取引を行うことは、法令その他の諸規則または定款、 その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を有していること。 | 2 本取引口座を開設するにあたり下記に示す全条件に同意もしくは該当していること。 ・本約款、取引規定及び取引説明書を熟読し同意すること。 ・本取引の内容、仕組み及びリスクについて十分理解し同意すること。 ・当社と電話や電子メールで常時連絡が取れること。 ・本取引にかかる報告書面の電磁的方法での交付に同意すること。 ・個人情報保護法に準拠した個人情報の取り扱いに同意すること。 ・法人の場合、日本国内に本店が登記されている。 ・個人の場合、口座開設時に日本国内に居住する20才以上で行為能力を有している。 ・お客様ご利用の金融機関口座は、国内に存在する金融機関の口座を指定すること。 ・本取引口座の開設は、当社の審査基準に基づき適否を判定するものとし、当社が承諾した場合に限り、開設できること。 ・お客様が法人の場合、本取引を行うことは、法令その他の諸規則または定款、 その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を有していること。 |
第22条 免責事項 | 第22条 免責事項 |
次の各号に掲げる損害については、当社は免責されること。 (1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融市場の閉鎖・混乱等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、現物の受渡し、 金銭の授受または預託の手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害。 (2)金融市場の閉鎖・混乱等の理由により、当社が取次ぎに応じ得ないことによって生じる損失。 (3)国内の休日または当社の取扱時間外のために、お客様の注文に応じ得ないことにより生じる損失。 (4)国内の休日または当社の取扱時間外のために、本取引に係る諸通知が遅延したことにより生じる損失。 (5)電信または郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。 (6)所定の書類に使用された印影または署名を届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害。 (7)お客様のコンピュータのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、当社のコンピュータ・システム、ソフトウェアの故障、誤作動 (当社の故意または重大過失に起因するものを除く。)等、取引に関係する コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、システムおよびオンラインの故障や誤作動により生じた損害。 | 次の各号に掲げる損害については、当社は当該損害の原因について故意または重大な 過失がない限り免責されること。 (1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融市場の閉鎖・混乱等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、現物の受渡し、 金銭の授受または預託の手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害。 (2)金融市場の閉鎖・混乱等の理由により、当社が取次ぎに応じ得ないことによって生じる損失。 (3)国内の休日ならびに金融機関の休日または当社の取扱時間外のために、お客様の注文に応じ得ないことにより生じる損失。 (4)国内の休日ならびに金融機関の休日または当社の取扱時間外のために、本取引に係る諸通知が遅延したことにより生じる損失。 (5)電信、インターネットまたは郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。 (6)所定の書類に使用された印影または署名を届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害。 (7)お客様の注文ミス又はお客様が必要な確認を怠ったがために、注文が約定 され、また約定されなかったことにより生じた損害。 (8)お客様のコンピュータのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、 お客様の入力内容の錯誤、当社のコンピュータ・システム、ソフトウェアの 故障、誤作動等その他一切の取引に関係するコンピュータのハードウェア、 ソフトウェア、システムおよびオンラインの故障や誤作動により生じた損害。 (9)第三者による当社システムへの侵入、妨害行為、情報の改ざん等により、 当社システムのサービス提供の遅滞、停止を余議なくされた場合に生じた損害。 (10)お客様があらかじめ当社に登録したログインID、パスワードを使用して発生 した損害。 (11)本約款または取引規程、取引説明書に当社が免責される旨またはお客様が 責任を負う旨が定められた損害。 (12)その他当社の責めによらない事由によって生じた損害 |
第26条 本約款の変更 | 第26条 本約款の変更 |
1 本約款は法令等の変更、監督官庁の指示、その他当社の必要が生じたときは改訂することができること。 2 本約款の改訂がお客様の従来の権利を制限する、若しくはお客様に新たな義務を 課すものであったときには、当社のホームページ上で通知するなど、当社の定める方法により通知すること。 3 本約款の変更に異議ある場合は当社がその都度定める期日までに当社に申し出るものとし、当該期日までに申し出がないときは、お客様はその変更に同意したものとして取り扱う こと。 4 上記第3項に関わらず、変更の通知後にお客様が本取引の建玉の決済以外の取引をされた場合は、約款の変更に同意したものとみなすこと。 | 1 『外国為替証拠金取引約款・規定集』、『外国為替証拠金取引 説明書』および 『個人情報の提供に関する同意書』(以下、「本約款等」という。)は法令等の 変更、監督官庁の指示、その他当社の必要が生じたときは改訂することができること。 2 本約款等の改訂がお客様の従来の権利を制限する、若しくはお客様に新たな義務を課すものであったときには、当社のホームページ上で通知するなど、当社の定める方法により通知すること。 3 本約款等の変更に異議ある場合は当社がその都度定める期日までに当社に申し出るものとし、当該期日までに申し出がないときは、お客様はその変更に同意したものとして取り扱うこと。 4 上記第3項に関わらず、変更の通知後にお客様が本取引の建玉の決済以外の取引をされた場合は、約款の変更に同意したものとみなすこと。 |
平成21年4月24日改訂 | |
外国為替証拠金取引規定 | 外国為替証拠金取引規定 |
第2条 ログインID、パスワードの管理 契約約款に基づいて発行されるログインID及びパスワードはお客様の責任において管理され、常にお客様本人が使用するものとし、お客様自身での管理が必要となる。 万が一お客様のログインID及びパスワードが第三者に使用され取引が行なわれたときなど、いかなる場合であっても、その結果生じた一切の責任について当社は免責される ものとする。 | 第2条 ログインID、パスワードの管理 契約約款に基づいて発行されるログインID及びパスワードはお客様の責任において管理され、常にお客様本人が使用するものとし、お客様ご自身での管理が必要となる。万が一お客様のログインID及びパスワードが第三者に使用され取引が行なわれたときなど、いかなる場合であっても、その結果生じた一切の損害について当社は免責されるものとする。 |
第3条 FX 取引の注文の受付 お客様がFX 取引を利用して行う売買注文については、お客様が所定の取引画面において注文の入力を行った後、当社においてその入力の受信を確認した時点で注文の受付が 成立したものとする。 第4条 FX 取引のサービス内容 (1)当社は、取引説明書及び当社ホームページ上の取引要綱詳細に定めるところにより、お客様に対してFX 取引のサービスを提供するものとする。 (2)契約約款、取引規定等、FX 取引についてお客様に提供するサービス内容に関して、事前に通知することなく追加・変更・削除する場合があるものとする。 (3)契約約款、取引規定等、FX 取引についてお客様に提供するサービス内容に関して、追加・変更・削除があった場合は第9条に定める方法にてお客様に通知するものとする。 | 第3条 情報セキュリティロック 当社は、お客様の資産を確実に保護する観点から、情報セキュリティロックの実施を 行なうものとする。セキュリティ制御は、第2条にあるログインID及びパスワードにてコントロールし、ログインID及びパスワードはお客様ご自身での管理とする。 万が一セキュリティロックがかかってしまった場合、セキュリティ解除までに要する 時間内で生じた一切の損害について当社は免責されるものとする。 ※セキュリティ解除に要する時間とは、ご本人様の確認等解除に必要な手続きとなり ます。 第4条 FX取引の注文の受付 お客様がFX取引を利用して行う売買注文については、お客様が所定の取引画面において注文の入力を行った後、当社においてその入力の受信を確認した時点で注文の受付が 成立したものとする。 |
第5条 使用機器及び回線
FX 取引はインターネットを通じ、各種端末にて行われる。したがって、
お客様がFX 取引を利用する場合にあたっては、お客様の責任で使用機器及び回線を準備する必要がある。
外為オンライン システム稼動環境
パソコン | OS(※1) | Windows XP | Windows Vista |
CPU | 800MHz以上(推奨1GHz以上) | 1GHz以上(推奨2GHz以上) | |
メモリ | 512MB以上(推奨:1GB以上) | 1GB以上(推奨:2GB以上) | |
ディスク | 100MB以上の空き | ||
ディスプレイ | XGA(1024×768)以上 | ||
ブラウザ(※2) | Internet Explorer 6 SP2以上 | Internet Explorer 7以上 | |
Flash | FlashPlayer 7以上(推奨:FlashPlayer8以上) | ||
Java(JRE) | Sun Microsystems社 Java VM 1.5以上(推奨:最新バージョン) ※チャート用 | ||
PDF閲覧 | Acrobat Reader 5.0以降 | ||
インターネット接続環境 | 光、ADSL、CATV等のBB回線(実測スピード 最低:1Mbps以上、推奨:5Mbps以上) |
注:1台のパソコンで同時に複数のログインはできません。同時に複数ログインを行った場合は障害が発生する場合がありますので行わないで下さい。
※1 Macintosh[Mac OS X]上でも取引は可能ですが動作保証対象外です。 (xxxxは正常動作しません)
※2 Firefox でも取引は可能ですが動作保証対象外です。
第6条 レバレッジについて
FX取引ではコースによりレバレッジの最大値を選択できるものとする。
・レバレッジ200倍コース 取引証拠金額の200倍程度までの取引が可能
・レバレッジ100倍コース 取引証拠金額の100倍程度までの取引が可能
・レバレッジ50倍コース 取引証拠金額の50倍程度までの取引が可能各コースは必要な取引証拠金額と、ロスカット値が異なる。
詳細は当社ホームページ上の「外為オンライン取引要綱詳細」参照するものとする。
第7条 注文の取消・変更
(1)お客様はFX取引を利用して行った売買注文について、成立前の注文に限り、取消または変更を行うことができる。
(2)回線障害又は通信環境の変化に起因した前項の取消、変更処理が完了しないことによる損害等について、当社は一切の責任を負わないものとする。
(3)お客様の入力ミス等の事由によりお客様の意思に反して約定した売買注文について、当社は一切の責任を負わないものとする。
(4)お客様がFX取引を利用して行った売買注文について、以下の事項に該当する場合、当社は決済注文を除き、全ての注文の執行を行わないものとする。ただし、当社が必要と認めた場合はこの限りではない。
①お客様の取引口座の取引証拠金が当該注文に対して不足が生じる場合。
②お客様がFX取引を利用して行った売買注文の内容が、法令、その他の諸規則等に反するものであった場合。
③その他、当社が不適当と判断した場合。
第8条 売買注文成立の確認
お客様は売買注文の成立若しくは不成立を、FX取引画面に表示し、お客様自身で確認するものとする。
第9条 連絡方法
取引に関する通常の連絡方法として、当社のFX 取引画面、電子メール、ホームページにて発信するものとする。
第10 条 電話等による注文
FX 取引ではFX 取引画面以外からの注文は一切受け付けないものとする。
第11 条 システム障害
(1)FX 取引においてシステム障害が発生し、お客様がFX 取引を利用できなくなった場合にも、電話等での注文は受け付けないものとする。
(2)当社はFX 取引のシステム障害発生時に緊急を要する連絡事項がある場合は、ホームページまたは電子メールにより告知するよう努めることとする。
(3)当社はFX 取引のシステム障害に起因して発生した損害については一切の責任は負わないものとする。
第12 条 機器の障害
(1)お客様の使用する端末機器及び通信回線に不具合が生じた場合、お客様の責任において復旧することとする。
(2)当社はお客様の端末機器及び通信回線に不具合が生じての売買注文などによる、不利益については一切の責任を負わないものとする。
第13 条 証拠金の入出金
(1)お客様の証拠金の入出金については契約約款及び取引説明書に明記、出金依頼についてはFX 取引画面の出金メニューにて行うこととする。
(2)お客様はFX 取引を始めるにあたって、当社の指定金融機関口座に振込送金する方法により証拠金の入金を行うものとする。FX 取引は、当社が当該口座への取引証拠金の入金を確認し、当該入金処理を終了した時点から取引可能となる。
(3)証拠金の入出金は、金融機関等により時間がかかる場合があり、これに起因するお客様の損害について当社は一切の責任を負わないものとする。
第14 条 取引規定、契約約款並びに取引説明書の訂正と承認
(1)取引規定、契約約款並びに取引説明書は関係法令又は諸規則等の変更、監督官庁の指示、指導若しくはその他必要が生じた時に変更されることがあるものとする。
(2)前項通知後にお客様がFX 取引の決済注文以外の取引を行った場合は、取引規定、
契約約款並びに取引説明書の改定又はFX 取引に係るサービス内容の変更を承認の上なされたものとする。
第15 条 残高報告書等の確認
当社からお客様への取引内容等の報告は書面または電磁的方法により行うものとする。
第16 条 取得情報の利用範囲
お客様は、FX 取引を利用して得られる情報を、お客様の取引目的のみに利用するものであり、第三者への利用目的としないものとする。
第5条 FX取引のサービス内容
(1)当社は、取引説明書及び当社ホームページ上の取引要綱詳細に定めるところにより、お客様に対してFX取引のサービスを提供するものとする。
(2)契約約款、取引規定等、FX取引についてお客様に提供するサービス内容に関して、事前に通知することなく追加・変更・削除する場合があるものとする。
(3)契約約款、取引規定等、FX取引についてお客様に提供するサービス内容に関して、追加・変更・削除があった場合は第9条に定める方法にてお客様に通知する
ものとする。
第6条 使用機器及び回線
FX取引はインターネットを通じ、各種端末にて行われる。したがって、お客様がFX取引を利用する場合にあたっては、お客様の責任で使用機器及び回線を準備する必要がある。
外為オンライン システム稼動環境
パソコン | OS(※1) | Windows XP | Windows Vista |
CPU | 800MHz以上(推奨1GHz以上) | 1GHz以上(推奨2GHz以上) | |
メモリ | 512MB以上(推奨:1GB以上) | 1GB以上(推奨:2GB以上) | |
ディスク | 100MB以上の空き | ||
ディスプレイ | XGA(1024×768)以上 | ||
ブラウザ(※2) | Internet Explorer 6 SP2以上 | Internet Explorer 7以上 | |
Flash | FlashPlayer 7以上(推奨:FlashPlayer8以上) | ||
Java(JRE) | Sun Microsystems社 Java VM 1.5以上(推奨:最新バージョン) ※チャート用 | ||
PDF閲覧 | Acrobat Reader 5.0以降 | ||
インターネット接続環境 | 光、ADSL、CATV等のBB回線(実測スピード 最低:1Mbps以上、推奨:5Mbps以上) |
注:1台のパソコンで同時に複数のログインはできません。
同時に複数ログインを行った場合は障害が発生する場合がありますので行わないで下さい。
※1Mac OSは、動作保証対象外です。
※2Firefoxは、動作保証対象外です。
第7条レバレッジについて
FX取引ではコースによりレバレッジの最大値を選択できるものとする。
・レバレッジ200倍コース 取引証拠金額の200倍程度までの取引が可能
・レバレッジ100倍コース 取引証拠金額の100倍程度までの取引が可能
・レバレッジ50倍コース 取引証拠金額の50倍程度までの取引が可能各コースは必要な取引証拠金額と、ロスカット値が異なる。
詳細は当社ホームページ上の「外為オンライン取引要綱詳細」参照するものとする。
第8条 注文の取消・変更
(1)お客様はFX取引を利用して行った売買注文について、成立前の注文に限り、取消または変更を行うことができる。
(2)回線障害又は通信環境の変化に起因した前項の取消、変更処理が完了しないことによる損害等について、当社は一切の責任を負わないものとする。
(3)お客様の入力ミス等の事由によりお客様の意思に反して約定した売買注文について、当社は一切の責任を負わないものとする。
(4)お客様がFX取引を利用して行った売買注文について、以下の事項に該当する場合、当社は決済注文を除き、全ての注文の執行を行わないものとする。ただし、当社が必要と認めた場合はこの限りではない。
①お客様の取引口座の取引証拠金が当該注文に対して不足が生じる場合。
②お客様がFX取引を利用して行った売買注文の内容が、法令、その他の諸規則等に反するものであった場合。
③その他、当社が不適当と判断した場合。
第9条 売買注文成立の確認
お客様は売買注文の成立若しくは不成立を、FX取引画面に表示し、お客様自身で確認するものとする。
第10条 連絡方法
取引に関する通常の連絡方法として、当社のFX取引画面、電子メール、ホームページにて発信するものとする。
第11条 電話等による注文
FX取引ではFX取引画面以外からの注文は一切受け付けないものとする。
第12条 システム障害
(1)FX取引においてシステム障害が発生し、お客様がFX取引を利用できなくなった場合にも、電話等での注文は受け付けないものとする。
(2)当社はFX取引のシステム障害発生時に緊急を要する連絡事項がある場合は、ホームページまたは電子メールにより告知するよう努めることとする。
(3)当社はFX取引のシステム障害に起因して発生した損害については一切の責任は負わないものとする。
第13条 機器の障害
(1)お客様の使用する端末機器及び通信回線に不具合が生じた場合、お客様の責任において復旧することとする。
(2)当社はお客様の端末機器及び通信回線に不具合が生じての売買注文などによる、不利益については一切の責任を負わないものとする。
第14条 証拠金の入出金
(1)お客様の証拠金の入出金については契約約款及び取引説明書に明記、出金依頼についてはFX取引画面の出金メニューにて行うこととする。
(2)お客様はFX取引を始めるにあたって、当社の指定金融機関口座に振込送金する方法により証拠金の入金を行うものとする。FX取引は、当社が当該口座への取引証拠金の入金を確認し、当該入金処理を終了した時点から取引可能となる。
(3)証拠金の入出金は、金融機関等により時間がかかる場合があり、これに起因するお客様の損害について当社は一切の責任を負わないものとする。
第15条 取引規定、契約約款並びに取引説明書の訂正と承認
(1)取引規定、契約約款並びに取引説明書は関係法令又は諸規則等の変更、監督官庁の指示、指導若しくはその他必要が生じた時に変更されることがあるものとする。
(2)前項通知後にお客様がFX取引の決済注文以外の取引を行った場合は、取引規定、
契約約款並びに取引説明書の改定又はFX取引に係るサービス内容の変更を承認の上なされたものとする。
第16条 残高報告書等の確認
当社からお客様への取引内容等の報告は書面または電磁的方法により行うものとする。
第17条 取得情報の利用範囲
お客様は、FX取引を利用して得られる情報を、お客様の取引目的のみに利用するものであり、第三者への利用目的としないものとする。
平成21年4月27日改訂