Contract
<七十七>ダイレクトサービス利用規定
第1条 <七十七>ダイレクトサービス
1.<七十七>ダイレクトサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、普通預金口座(総合口座含)を保有する預金者(以下「預金者」といいます。)が、電話機、携帯電話、パーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます。)、スマートフォン等の当行所定の通信機器(以下「端末機」といいます。)を利用して、第2条に定める個別サービスを利用できるサービスをいいます。
2.本サービスの利用開始にあたっては、普通預金口座(総合口座含)のキャッシュカードを保有していることが必要となります。
3.本サービスの利用に必要となるインターネット接続業者との契約、電話回線、当行所定のハードウェア機器・ソフトウェア等の使用環境は、預金者が自己の負担において準備するものとします。
なお、本サービスで利用する携帯電話およびスマートフォンは、預金者名義のものとします。
4.本サービスの取引内容、利用日、利用時間、取引金額の上限、利用手数料等は、当行所定のものとし、預金者に通知することなく変更することがあります。
5.本サービスを利用するパソコンは、預金者において最新のセキュリティ対策ソフトを導入するなどセキュリティを高めるとともに、OSやブラウザは推奨する範囲内で最新の修正プログラムを適用して利用するものとします。
第2条 個別サービスの内容
1.インターネットバンキング(以下「IB」といいます。)
当行所定の方法により、本サービスで利用する第6条第1項第2号の代表口座およびその他必要事項を届出ることで、パソコンまたはスマートフォンによりインターネットを通じて次の取引を行うことができるサービスです。
(1)残高照会
(2)入出金照会
(3)資産構成照会
(4)振込・振替
(5)定額自動送金
(6)定期預金取引
(7)積立預金取引
(8)投資信託取引
(9)外貨預金取引
(10)公共債取引
(11)税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」
(12)ローン条件変更
(13)ローン残高照会
(14)住所変更・届出電話番号変更
(15)公共料金口座振替申込
(16)WEB通帳切替
(17)電子交付サービス
(18)家族口座見守りサービス
(19)その他当行が定める取引
2.テレフォンバンキング(以下「TB」といいます。)
事前の届け出不要で、携帯電話を含む電話機により公衆電話回線等の電話通信網を通して次の取引を行うことができるサービスです。
(1)残高照会
(2)入出金照会
(3)住所変更
(4)各種相談、商品案内、資料請求
(5)その他当行が定める取引
第3条 個別サービスの利用およびIBの利用停止
1.預金者は、原則としてIB・TBすべての個別サービスがご利用可能です。
2.本サービスにおいてIBを利用停止する場合は、別途当行所定の方法により届出が必要となります。
第4条 サービス利用対象者
1.本サービスの利用対象者は日本国内に居住する当行が適当と認めた個人に限定し、一人一契約とします。なお、屋号付名義は契約対象外とします。
2.本サービスは事業の用途では利用しないこととします。
3.本サービスは、当行が提供するEBサービスと重複して契約することはできません。ただし、 EBサービスの届出口座が、本サービスのサービス利用口座と異なる場合を除きます。
第5条 国外からの利用
本サービスは国内において利用するものとします。国外からの利用に伴う取引の結果、またはそれによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
第6条 サービス利用口座
1.IBにおけるサービス利用口座は、次の口座ならびに第21 条第3項および第23 条第3項で定める口座とします。
(1)本人口座
当行国内本支店の預金者名義の普通預金口座(総合口座含)、貯蓄預金口座、カードローン口座、積立預金口座(エンドレス型)、外貨普通預金口座、外貨定期預金口座(77オープン型外貨定期預金)のうち、預金者が指定した口座をいいます。外貨普通預金口座、および外貨定期預金口座(77オープン型外貨定期預金)については、本人口座の円貨預金口座と同一店内の口座以外の指定はできません。
(2)代表口座
A.代表口座とは、本人口座のうち、預金者が指定する普通預金口座(総合口座含)をいいます。なお、第7条第1項第1号に記載するIBの初回利用登録時に総合口座を保有している場合は、総合口座を代表口座に指定するものとします。その場合、その他の普通預金口座を代表口座に指定することはできません。
B. 代表口座は、IBの利用申込みに際して、当行所定の方法により届出るものとします。また、代表口座以外のサービス利用口座は、必要に応じ当行所定の方法により届出るものとします。
C.第7条第1項第1号に記載するIBの初回利用登録時に総合口座を保有していなかった預金者が総合口座を作成する場合、代表口座を総合口座として利用するものとします。代
表口座以外の口座を総合口座とした場合、IBによる定期預金取引は利用できません。 D.代表口座は変更(移管含)できません。変更を希望する場合はIBを解約のうえ、改め
て当行所定の方法により、IBの利用申込みを行い、代表口座およびその他必要事項を届出るものとします。
(3)支払指定口座
A.支払指定口座とは、本人口座のうち振込・振替、税金・各種料金払込み「Pay-ea sy(ペイジー)」等の代り金や手数料等の引落口座として選択する口座をいいます。
B.積立預金口座(エンドレス型)、外貨普通預金口座および外貨定期預金口座(77オープン型外貨定期預金)は、支払指定口座として選択できません。
(4)入金指定口座
入金指定口座とは、本人口座のうち、振替における入金口座として預金者が選択する口座をいいます。
(5)振込先口座
振込先口座とは、振込および定額自動送金における入金口座として預金者が指定する当行または当行以外の金融機関における国内本支店の口座をいいます。
2.TBにおけるサービス利用口座は次の口座とします。
当行国内本支店の預金者名義の普通預金口座(総合口座含)、貯蓄預金口座、カードローン口座のうち、キャッシュカードまたはローンカードを保有している口座
3.サービス利用口座の科目、種類等は当行所定のものに限ります。なお、屋号付名義の口座は利用対象外です。
第7条 本サービス利用時の本人確認
1.預金者は、本サービスの利用に際して、個別サービス毎に定めた方法により、本人確認を行うものとします。
(1)IB
A.預金者は、IBの初回利用登録時に代表口座のキャッシュカード暗証番号の入力および第9条に定める届出電話番号認証を行い、当行宛発信のうえ、代表口座情報、ログインパスワード、「秘密の質問」および「秘密の回答」等を登録するものとします。なお、ログインパスワードは生年月日や電話番号等他人に知られやすい番号の使用は避けるものとします。
B.IBの初回利用登録が完了済の預金者がIBにログインする場合は、IBの操作画面から代表口座情報およびログインパスワードを入力し、当行宛送信するものとします。ただし、ワンタイムパスワードを利用開始済の預金者がIBにログインする場合は、代表口座情報およびログインパスワードに加えてワンタイムパスワードの入力が必要です。なお、当行は、預金者が利用するネットワーク環境等を総合的に判断し、必要に応じて「秘密の質問」を表示し、これに対する「秘密の回答」を求める場合があります。振込等の取引時には、第8条に定めるワンタイムパスワードを入力し、当行宛送信するものとします。
(2)TB
TBによる取引に際して、預金者は当行が指定するTB専用の電話番号をコールのうえ、サービス利用口座情報、キャッシュカード暗証番号を入力し、当行へ通知することとします。
2.前項で通知・送信されたキャッシュカード暗証番号やログインパスワード等と、当行に事前に登録されているキャッシュカード暗証番号やログインパスワード等との一致が確認できた場合、およびIBの一部取引については第9条に定める届出電話番号認証による本人確認が行われた場合、当行は、操作者および架電者を預金者とみなし、次の事項を確認できたものとして
取扱います。
(1)預金者の有効な意思による申込みであること
(2)当行が受信した依頼内容が真正なものであること
3.当行が前項の確認をして取扱いをした取引については、キャッシュカード暗証番号やログインパスワード等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.キャッシュカード暗証番号やログインパスワード等は、預金者ご本人の責任において厳重に管理してください。
5.ログインパスワードおよび秘密の回答の変更は、IBの操作画面から行うものとします。なお、ログインパスワードは預金者が定期的に変更するものとします。
6.TBで利用するキャッシュカード暗証番号を変更する場合は当行所定の方法により届出るものとします。
7.預金者がキャッシュカード暗証番号やログインパスワード等を当行所定の回数以上連続して誤った場合、当行は本サービスの利用を停止します。本サービスの利用再開を希望する場合は、当行所定の方法により届出または、IBについては第8条に定めるワンタイムパスワードまたは第9条に定める届出電話番号認証による本人確認を行ってください。
第8条 ワンタイムパスワード
1.ワンタイムパスワードとは、スマートフォンにインストールされた七十七銀行アプリのワンタイムパスワード機能またはパスワード生成専用アプリ(以下、併せて「ソフトウェアトークン」といいます。)により生成・表示された、一定の時間毎に変化するパスワードをいいます。
2.ワンタイムパスワードの入力を必須とする取引
(1)ワンタイムパスワードは、以下の取引時に入力を必須とします。 A.振込取引
B.定額自動送金(送金先の登録)
C.税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」(民間の収納機関のみ) D.住所変更・届出電話番号変更
E.ワンタイムパスワードの利用解除
(2) 第3項第2号に記載するワンタイムパスワードの利用開始登録後には、ログインパスワード・秘密の回答の初期化にも、ワンタイムパスワードの入力を必須とし、第9条に定める届出電話番号認証による利用はできません。
3.ワンタイムパスワードの利用開始・利用解除の方法は次のとおりとします。
(1)ソフトウェアトークンの発行
ワンタイムパスワードを利用する場合は、最初にIBの初回利用登録を行い、スマートフォンに七十七銀行アプリをダウンロードしてください。
(2)ワンタイムパスワードの利用開始
預金者は、七十七銀行アプリよりワンタイムパスワードの利用開始手続きを行うものとします。ワンタイムパスワードの利用開始手続きにおいては、預金者は代表口座情報およびログインパスワードの入力ならびに第9条に定める届出電話番号認証を行い、当行宛送信するものとします。当行が受信し、認識したログインパスワード等が、当行が保有するログインパスワード等と一致した場合は、当行は預金者からのワンタイムパスワード利用開始依頼とみなし、ワンタイムパスワードの提供を開始します。
なお、ワンタイムパスワードを利用しているスマートフォンを解約・機種変更する場合は、新しい端末に七十七銀行アプリをダウンロードのうえ、再度、ワンタイムパスワードの利用
開始登録を行ってください。
(3)ワンタイムパスワードの利用解除
ワンタイムパスワードの利用中止を希望する場合は、IBの取引画面でワンタイムパスワードを利用解除してください。
4.ワンタイムパスワードは、厳重に管理し、ワンタイムパスワードを利用しているスマートフォンの盗難・紛失には、十分ご注意ください。なお、スマートフォンが盗難にあった場合や紛失した場合は、当行所定の方法により速やかに届け出てください。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.ワンタイムパスワードを当行所定の回数、連続して間違って入力した場合は、ワンタイムパスワードの利用を停止します。ワンタイムパスワードの利用再開を希望する場合は、当行所定の方法により届出てください。
6.ソフトウェアトークンの有効期限は、当行が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、事前にソフトウェアトークンで通知しますので、有効期限の更新を行ってください。
第9条 届出電話番号認証
1.届出電話番号認証とは、預金者があらかじめ当行に届出している電話番号から、IBの操作画面上に表示される認証先電話番号へ発信を行うことにより、本人確認を行う認証方法をいいます。
2.届出電話番号認証は、以下の取引時に実施することとします。
(1)IBの初回利用登録
(2)ワンタイムパスワードの利用開始
(3)ログインパスワード・秘密の回答の初期化(ワンタイムパスワードを利用していない場合)
第10 条 電子メール
1.IBの利用には、アドレスの登録が必要となります。預金者はIBの初回利用登録時に、操作画面からアドレスを登録してください。なお、xxxxは、IBの操作画面から変更できますので、常に最新のものを登録してください。
なお、登録するアドレスは、原則として携帯電話またはスマートフォンのアドレスとします。
2.当行は、IBに関する取引結果やその他の連絡を、登録されたアドレスに送信します。当行が、それらを登録されたアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したとしても通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって損害が発生しても当行は責任を負いません。登録されたxxxxが預金者の責めにより預金者以外の者のアドレスとなっていた場合も同様とします。
第11 条 取引の依頼、変更、取消
1.預金者がIBで取引を依頼する際は、操作画面の指示に従って、取引内容を正確に入力してください。当行は、預金者のパソコンまたはスマートフォンから送信された内容を操作画面に表示します。預金者が表示内容に対する応諾の意思表示をパソコンまたはスマートフォンの操作により行い、当行が応諾の意思表示のデータを受信した時点で、当行は取引の依頼を受付けたものとします。
なお、サービス利用時間内における当行の所定時刻経過後に取引の依頼を受付けた場合は、翌営業日に処理を行います。ただし、税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」およびローン条件変更については、当行所定時刻経過後は取引の受付をいたしません。
2.預金者がTBで取引を依頼する際は、あらかじめ当行が指定した電話番号あてに電話をかけ、
音声によるガイドに従って、電話機のボタン操作による指示またはオペレーターに対する音声指示により依頼内容を正確に伝えてください。当行は、預金者からの依頼内容を復唱し、それに対して預金者のxxの意思表示があった時点で取引の依頼を受付けたものとします。
3.次の各号に該当する場合は、本サービスの取扱いはいたしません。
(1)支払指定口座、入金指定口座等が解約されている場合
(2)振込金額、振替金額等の取引金額、振込手数料および取引に関連して必要となる手数料の合計額(以下「引落資金」といいます。)が、支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超える場合
ただし、本サービスで当行所定の時刻以降受付けた翌営業日扱いの投資信託取引等について、引落資金が当該翌営業日に処理を行う時点での支払指定口座の支払可能残高を超える場合にも同様の扱いとします。
(3)差押え等の事情が発生し、当行が支払または入金が不可能あるいは不適当と認めた場合
(4)支払指定口座または代表口座に対して預金者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続を行った場合
(5)本利用規定に違反して、利用された場合
4.当行は、当行所定の日に引落資金を支払指定口座から引落xxうえ、取引の処理を行うものとします。本サービスによる支払指定口座からの引落しに際しては、当行の各種預金規定にかかわらず預金通帳、同払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
5.振込取引において振込先口座への振込ができない場合は、当行所定の取扱いにより処理します。
6.取引依頼受付後の変更または取消はできません。万一、やむをえない事情により、変更または取消を行う場合には、当行所定の方法に従うものとします。
第12 条 残高照会・入出金照会
1.残高照会・入出金照会では、当行所定の本人口座の残高および入出金明細を確認することができます。
なお、残高および入出金明細は当行所定の時刻における内容となります。
2.受入証券類の不渡、その他相当の事由がある場合には、残高および入出金明細を訂正することがあります。この場合、訂正より生じた損害については、当行は責任を負いません。
第13 条 資産構成照会
資産構成照会では、本人口座の開設店における当行所定の資産残高および負債残高を確認することができます。また、当行以外の金融機関における資産残高および負債残高をIBの操作画面で入力することにより、当行の残高と一括で表示することもできます。
第14 条 振込・振替
1.振込・振替では、支払指定口座から預金者が指定した金額を引落xxうえ、振込先口座への振込および入金指定口座への振替を行うことができます。
2.振込・振替における預金の引落通知または振込領収書等の発行は省略します。
3.本サービスにおける振込・振替の定義は次のとおりとします。
振込…カードローンを除く支払指定口座から振込先口座への資金移動。なお、サービス利用時間内における当行の所定時刻経過後に振込の依頼を受けた場合、依頼受付時に資金の引落しを行い、翌営業日に振込通知の発信処理を行います。
振替…支払指定口座から入金指定口座への資金移動。ただし、カードローン口座は、積立預
金への振替において支払指定口座として選択できません。
第15 条 定額自動送金
1.定額自動送金では、支払指定口座から預金者が指定した金額を引落xxうえ、預金者の指定する日に、振込先口座への振込を定期的に行うことができます。
2.定額自動送金における預金の引落通知または振込領収書等の発行は省略します。
第16 条 振込限度額・振替限度額
1.1日あたりの振込限度額・振替限度額は、それぞれ当行所定の金額の範囲内、かつ預金者から届出のあった金額の範囲内とします。ただし、届出がない場合の振替限度額は当行所定の金額とします。なお、ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
2.振込限度額を超えた振込依頼については、当行は振込を実行する義務を負いません。1日に複数の振込依頼があり、その総額が1 日あたりの振込限度額を超える場合は、そのいずれの振込を実行するかは当行の任意とします。
3.振込限度額・振替限度額の変更は、当行所定の範囲内において操作画面から行うものとします。なお、振込限度額および振替限度額の引下げ、ならびに振替限度額の引上げは即時で変更となりますが、振込限度額の引上げは、お申込日の4日後に変更となります。
ただし、65歳以上の預金者が振込限度額を引上げする場合は、IBの操作画面からではなく、当行所定の方法にて申込手続きを行う必要があります。
4.本サービスのご利用開始時点での振込限度額は「0円」、振替限度額は「1,000万円」として登録されます。
第17 条 組戻し・振込内容の訂正
1.本サービスの振込依頼受付後に組戻し、または依頼内容を訂正する場合には、次の手続きにより取扱います。
(1)組戻しおよび振込内容の訂正は、TBによりコンタクトセンターに依頼するものとし、当行所定の方法で本人確認をしたうえで手続きを行います。
(2)当行は、預金者からの依頼に基づき、組戻依頼電文または訂正電文を振込先の金融機関に発信します。
(3)組戻しされた振込資金は、支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料は返戻しません。
2.前項の組戻しにおいて、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
3.入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、振込資金は支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料は返戻しません。
4.預金者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先金融機関から当行に対し振込内容の照会があった場合は、当行は依頼内容について預金者に照会することがあります。
この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、預金者届出の連絡先へ連絡しても連絡がつかなかった場合、または不適切な回答があった場合には、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
第18 条 振込手数料等
1.本サービスにより振込および定額自動送金を受付ける場合は、当行所定の振込手数料を取引の都度、支払指定口座から引落します。
2.TBによりコンタクトセンターで組戻しを受付ける場合は、組戻しの依頼を受付けた時点で
当行所定の組戻手数料を支払指定口座から引落します。この場合、前項の振込手数料は返戻しません。ただし、組戻しができなかったときは、組戻手数料は支払指定口座に返戻します。
また、TBによりコンタクトセンターで振込内容の訂正を受付ける場合は、振込内容の訂正の依頼を受付けた時点で当行所定の振込訂正手数料を支払指定口座から引落します。
3.本条第1項および第2項の各種手数料引落しにあたっては、当行の各種預金規定にかかわらず預金通帳および同払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
この場合、手数料領収書の発行は省略します。
第19 条 定期預金取引
1.定期預金取引では、次の取引を行うことができます。
(1)定期預金口座開設・預入
代表口座(総合口座通帳)に初めて総合口座担保定期預金を預入する場合に、代表口座から預金者の依頼する金額を引落xxうえ、定期預金の口座開設と預入を同時に行う取引
(2)定期預金預入
代表口座から預金者の依頼する金額を引落xxうえ、代表口座の総合口座担保定期預金として預入する取引
(3)定期預金解約予約
預金者が指定する代表口座の総合口座担保定期預金について、解約予約を行い、満期日に当該定期預金を解約のうえ、代表口座へ入金する取引
(4)定期預金満期解約
預金者が指定する代表口座の総合口座担保定期預金について、満期日当日または据置期間経過後から満期日当日(最長預入期限)までに当該定期預金を解約のうえ、代表口座へ入金する取引
(5)定期預金明細照会
代表口座における総合口座担保定期預金の明細を照会する取引
2.定期預金を預入する際の適用金利は、預入日の当行所定の金利とします。
3.定期預金解約予約の依頼は、満期日(最長預入期限)前の当行所定の期間中に受付けし、その元利金は、満期日(最長預入期限)に代表口座へ入金するものとします。
第20 条 積立預金取引
1.積立預金取引では、次の取引を行うことができます。
(1)積立預金口座開設・預入
支払指定口座(普通預金または貯蓄預金)から預金者の依頼する金額を引落xxうえ、積立預金の口座開設と預入を同時に行う取引
(2)積立預金預入
支払指定口座(普通預金または貯蓄預金)から預金者の依頼する金額を引落xxうえ、積立預金へ預入する取引
(3)積立預金払出
預金者が指定する据置期間経過後の積立預金を払出のうえ、入金指定口座(普通預金または貯蓄預金)へ入金する取引
(4)積立契約内容の変更、積立契約の中止・再開
積立預金の積立契約内容の変更および自動積立の中止・再開を行う取引
(5)明細照会
積立預金の明細を照会する取引
2.積立預金を預入する際の適用金利は、預入日の当行所定の金利とします。
3.積立預金預入における1回あたりの取引限度額は、当行所定の金額とします。
第21 条 投資信託取引
1.投資信託取引の内容
投資信託取引では、投資信託受益権の募集、購入、解約、買取等および「<七十七>積立投信」にかかる契約申込、契約変更、契約解約等の取引を行うことができます。
2.利用対象者
投資信託取引の利用対象者は、原則として18歳以上80歳未満の方(ただし、当行で事業性の借入金のある方は取引できません。)で、あらかじめ投資信託取引口座(以下「投信取引口座」といいます。)を開設している方とします。
ただし、ジュニアNISA口座を保有し、未xx者口座に係る運用管理者届出書を提出している場合は、運用管理者が取引を行うこととします。
3.投資信託取引の取引口座
(1)投資信託取引を利用する場合は、投信取引口座開設時等における投資信託指定預金口座(以下「投信指定預金口座」といいます。)を、当行所定の方法により本サービスの本人口座としてあらかじめ届出るものとします。
(2)投資信託取引にかかる投資信託募集代金または投資信託購入代金および申込手数料(消費税を含みます。)の合計額(以下「申込代金」といいます。)の引落しについては、投信指定預金口座の届出内容にかかわらず、都度本人口座(貯蓄預金、積立預金、カードローンを除きます。)を通じて行うこととします。ただし、「<七十七>積立投信」にかかる購入代金の引落しについては、投信指定預金口座から行うこととします。
(3)換金代金の受渡等については、投信指定預金口座を通じて行うこととします。
4.累積投資取引の申込
本サービスによる投資信託受益権の募集、購入にあたって「累積投資コース」を指定した場合は、「自動けいぞく(累積)投資約款」に基づく累積投資取引の申込みが行われたものとし、これに伴う累積投資取引申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。なお、今後、新たな累積投資取引を申込む場合にも、新たな申込書の提出は行わないものとし、当行より購入申込後に送付される口座開設の案内状で確認することとします。
5.預金者の責任等
(1)預金者が投資信託取引を行う場合には、「<七十七>投資信託取引規定・約款集」、「<七十七>積立投信取扱規定」等(以下「投信各種規定」といいます。)および投資信託説明書(目論見書)等の内容を十分ご理解いただいた上で預金者自らの判断と責任において行うとともに、投信各種規定等を遵守するものとします。
(2)投資信託は基準価額の変動により資産価値が減少するなど、預金者が損失を受けることがあります。預金者はこのような損失を受けるリスクがあることを十分ご理解いただいた上で投資信託取引を行うものとします。なお、この損失について当行は責任を負いません。
6.取引限度額・取引回数
投資信託取引による1回あたりの取引限度額および1日あたりの取引回数は当行所定の限度額および回数とします。なお、当行は、預金者に事前に通知することなく、取引限度額および取引回数を変更することがあります。
7.投資信託取引の手続き
当行は、第11 条第1項に基づき、依頼内容が確定した場合には、原則として依頼日当日に投資信託取引の手続きを行うものとします。ただし、当行所定の時限以降または銀行休業日に確
定した場合には、翌銀行営業日に投資信託取引の手続きを行うものとします。
8.申込代金の引落
当行は、当行所定の日時に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳および同払戻請求書の提出または小切手の振出なしに、申込代金を本人口座(貯蓄預金、積立預金、カードローン、外貨預金を除きます。)から引落します。なお、「<七十七>積立投信」にかかる購入代金の引落しについては、投信指定預金口座から引落します。
9.申込代金の引落ができなかった場合の取扱い
前項に定める申込代金の引落ができなかった場合(申込代金が本人口座等の支払可能残高を超える場合のほか、本人口座や投信指定預金口座の解約、(仮)差押え等正当な理由による支払停止等を含みます。)には、当該投資信託取引依頼は一切なかったものとして当行は取扱います。
10.投資信託取引依頼内容の変更・取消
第11 条1項に基づき、依頼内容が確定した後は、原則として当該依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、当行所定の日時までに限り、預金者はパソコンまたはスマートフォンを用いて当行所定の方法により取消を行うことができるものとします。
11.投資信託取引の利用停止
預金者が投信取引口座を解約した場合には、投資信託取引の利用を停止します。
第22 条 外貨預金取引
1.外貨預金取引の内容
外貨預金取引では、当行所定の通貨および金額の範囲内で、次の取引を行うことができます。
(1)外貨普通預金の口座開設(預入)、預入、払出、入出金明細照会
(2)外貨定期預金(77オープン型外貨定期預金)の口座開設(預入)、預入、自動継続停止、解約、明細照会
(3)積立外貨預金の新約、変更、解約申込
2.利用対象者
外貨預金取引の利用対象者は、原則として18歳以上80歳未満の方(ただし、当行で事業性の借入金のある方は取引できません。)とします。
3.外貨預金取引の取引口座
外貨預金取引にかかる外貨預金預入資金の引落しについては、外貨預金口座開設時等における支払口座の届出内容にかかわらず、都度代表口座または外貨普通預金を通じて行うこととします。
4.預金者の責任等
(1)預金者が外貨預金取引を行う場合には、「契約締結前交付書面」、「外貨預金規定集」等の内容を十分ご理解いただいた上で預金者自らの判断と責任において行うとともに、「外貨預金規定集」等を遵守するものとします。
(2)外貨預金を日本円でお引出しになる場合には、為替相場の変動により、お引出し時のお受取り円貨額が変動しますので、為替相場がお預入れ時より円安になれば為替差益が発生し、反対に円高になれば為替差損が発生し、元本割れとなる場合があります。預金者はこのような損失を受けるリスクがあることを十分ご理解いただいたうえで外貨預金取引を行うものとします。なお、この損失について当行は責任を負いません。
5.取引限度額
外貨預金取引による1回あたりの取引限度額は当行所定の限度額とします。なお、当行は、預金者に事前に通知することなく、取引限度額を変更することがあります。
6.外貨預金取引の手続き
当行は、第11 条第1項に基づき、依頼内容が確定した場合には、原則として依頼日当日に外貨預金取引の手続きを行うものとします。ただし、当行所定の時限以降または銀行休業日に確定した場合には、翌銀行営業日に外貨預金取引の手続きを行うものとします。
7.預入資金の引落
当行は、当行所定の日時に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定または外貨普通預金規定にかかわらず、普通預金通帳および同払戻請求書の提出、小切手の振出または外貨普通預金および同払戻請求書なしに、預入資金を代表口座または外貨普通預金から引落します。
8.預入資金の引落ができなかった場合の取扱い
前項に定める預入資金の引落ができなかった場合(預入資金が代表口座または外貨普通預金の支払可能残高を超える場合のほか、代表口座や外貨預金口座の解約、(仮)差押え等正当な理由による支払停止等を含みます。)には、当該外貨預金取引依頼は一切なかったものとして当行は取扱います。
9.外貨預金取引依頼内容の変更・取消
第11 条1項に基づき、依頼内容が確定した後は、原則として当該依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、当行所定の日時までに限り、預金者はパソコンまたはスマートフォンを用いて当行所定の方法により取消を行うことができるものとします。
10.適用金利
外貨預金取引を利用して預入した外貨預金の適用金利は、預入日の当行所定の金利とします。 11.為替相場
円貨預金と外貨預金との間での資金移動を行う場合は、取引日の当行所定の為替相場を適用します。
当行所定の時間外にIBで受付けた取引においては、事前に端末機の操作により許容する為替変動幅を指定できます。なお、為替相場の変動により、適用相場が許容為替変動幅を超えて不利になった場合は、依頼がなかったものとして取扱います。
12.為替相場動向等から当行所定の為替相場を同日中に見直すことがあり、その場合一時的に外貨預金取引の利用を停止する場合があります。
第23 条 公共債取引
1.公共債取引の内容
公共債取引では、次の取引を行うことができます。
(1)公共債取引口座の開設
(2)個人向け国債の購入、換金および明細照会
2.利用対象者
公共債取引の利用対象者は、原則として18歳以上80歳未満の方(ただし、当行で事業性の借入金のある方は取引できません。)とします。
3.公共債取引の取引口座
(1)公共債取引を利用する場合は、公共債の取引店(公共債取引口座の開設店)を、当行所定の方法によりあらかじめ届出るものとします。
(2)公共債取引にかかる公共債購入代金(以下「申込代金」といいます。)の引落しについては、公共債取引口座開設時等における元利金入金口座(以下「債券指定預金口座」といいます。)の届出内容にかかわらず、都度本人口座(ただし、普通預金(総合口座含)に限ります。)を通じて行うこととします。
4.預金者の責任等
預金者が公共債取引を行う場合には、「契約締結前交付書面」、「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」等の内容を十分ご理解いただいた上で預金者自らの判断と責任において行うとともに、「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」等を遵守するものとします。
5.取引限度額
公共債取引による1回あたりの取引限度額は当行所定の限度額とします。なお、当行は、預金者に事前に通知することなく、取引限度額を変更することがあります。
6.公共債取引の手続き
当行は、第11 条第1項に基づき、依頼内容が確定した場合には、原則として依頼日当日に公共債取引の手続きを行うものとします。ただし、当行所定の時限以降または銀行休業日に確定した場合には、翌銀行営業日に公共債取引の手続きを行うものとします。
7.預入資金の引落
当行は、当行所定の日時に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳および同払戻請求書の提出および小切手の振出なしに、預入資金を代表口座または支払指定預金から引落します。
8.預入資金の引落ができなかった場合の取扱い
前項に定める預入資金の引落ができなかった場合(預入資金が本人口座の支払可能残高を超える場合のほか、代表口座または本人口座の解約、(仮)差押え等正当な理由による支払停止等を含みます。)には、当該公共債取引依頼は一切なかったものとして当行は取扱います。
9.公共債取引依頼内容の変更・取消
第11 条1項に基づき、依頼内容が確定した後は、原則として当該依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、当行所定の日時までに限り、預金者はパソコンまたはスマートフォンを用いて当行所定の方法により取消を行うことができるものとします。
第24 条 税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込みサービス」といいます。)
1.料金等払込みサービスでは、支払指定口座(普通預金のみ)から預金者が指定した金額を引落xxうえ、当行所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対して、税金・各種料金・手数料等(以下「料金等」といいます。)を払込むことができます。なお、料金等払込みサービスにて取扱が可能なものは、払込書等に「Pay-easy(ペイジー)」の表示があるものに限ります。
2.払込み金額(手数料等を含む。)は支払指定口座(普通預金のみ)から引落します。引落しに際しては、当行の各種預金規定にかかわらず預金通帳、同払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
3.料金等払込みサービスは、当行所定の料金等払込みサービス利用時間内に当日扱いで処理します。なお、取引受付時間によっては、それより早い時間に受付した本サービスにおける他の取引より料金等払込みサービスの処理を優先することがあります。また、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める料金等払込みサービス利用時間内でも利用できないことがあります。
4.収納機関の選択・廃止の決定は当行の判断により行えることとします。なお、料金等払込みサービスが利用できる収納機関については、当行ホームページ等に記載します。
5.料金等払込みサービスを利用するときは、当行が定める方法および操作手順に従って正確に入力を行い、表示された画面内容を確認しながら取引の依頼を行ってください。
(1)表示された画面に、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認
番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、預金者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みサービスを選択した場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が当行のIBに引き継がれます。
(2)前号本文の照会または前号ただし書の引き継ぎの結果として画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、預金者のログインパスワード等当行所定の事項を正確に入力してください。
(3)当行は以上の手続きにより送信された事項を依頼内容とします。
6.料金等払込みサービスによる取引成立時期は、当行が払込み資金を支払指定口座(普通預金のみ)から引落した時とします。
7.取引の成立後は、依頼内容の取消または訂正はできません。
8.次の各号に該当する場合は、預金者は料金等払込みサービスを利用できません。これに起因して預金者が料金等の払込みを行うことができず、預金者に損害・不利益が発生しても、当行は賠償責任を負いません。
(1)停電、機器の故障により本サービスの取扱いができない場合。
(2)支払指定口座が解約されている場合。
(3)払込み金額(手数料等を含む。)が、支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超える場合。なお、支払指定口座から同日に複数の引落し(本サービス以外による引落しも含む。)をする場合に、その引落し金額の合計が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超えている場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
(4)処理依頼1件あたりの引落し金額の合計が、当行所定の限度額を超える場合。
(5)公的機関による差押命令があった場合等、正当な理由による支払差止により当行が支払指定口座からの引落しを不適当と認めた場合。
(6)支払指定口座に対して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の処理を行った場合。
(7)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合。
(8)預金者が当行所定の回数を超えて誤ったログインパスワード等をパソコンまたはスマートフォンに入力した場合。
(9)その他当行が預金者における料金等払込みサービスの利用を停止する必要があると認めた場合。
9.収納機関から当行への連絡により、処理済みの料金等の払込みが取消されることがあります。この場合、当行は預金者の承諾なしに当該料金等の払込みにかかる取引金額を当行所定の方法により、支払指定口座へ戻し入れます。なお、手数料は返戻しません。
10.当行は、料金等の払込みにかかる領収書(領収証書)を発行しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等、その他収納業務に関する照会は、預金者が収納機関に直接問合せることとします。
11.収納機関所定の回数を超えて、預金者が所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みサービスの利用を停止することがあります。この場合、利用を再開するときは収納機関所定の手続を行うこととします。
12.料金等払込みサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料が必要な場合があります。その場合、手数料は支払指定口座から自動的に引落とします。なお、引落しに際しては、当行の各種預金規定にかかわらず預金通帳、同払戻請求書の提出を不要とし、手数料領収書の
発行を省略する等当行所定の方法により取扱うこととします。
第25 条 税金・各種料金払込み限度額
1.1日1支払指定口座あたりの税金・各種料金払込み限度額(以下「払込み限度額」といいます。)は、当行所定の金額の範囲内、かつ契約者から届出のあった金額の範囲内とします。ただし、届出がない場合は当行所定の金額とします。なお、ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
2.払込み限度額を超えた払込み依頼については、当行は払込みを実行する義務を負いません。
1日に複数の払込み依頼があり、その総額が1 日1支払指定口座あたりの払込み限度額を超える場合は、そのいずれの払込みを実行するかは当行の任意とします。
3.払込み限度額の変更は、当行所定の範囲内において操作画面から行うものとします。なお、払込み限度額の引下げは即時で変更となりますが、払込み限度額の引上げはお申込日の3日後に変更となります。
4.本サービスのご利用開始時点での払込み限度額は「0円」として登録されます。
5.国や地方公共団体への払込みについては、払込み限度額の適用はありません。
第26 条 ローン条件変更
1.ローン条件変更では、預金者が当行で利用している住宅ローンおよび77ローンについて、次の取引を行うことができます。なお、本サービスで取扱いが可能なローンの種類は、当行所定のものに限ります。ただし、取扱いが可能なローンでも、当該ローンの契約状況・取引状況によっては、取扱いできない場合があります。
(1)一部繰上返済
当行所定の方法で、借入残高の一部を所定の返済日よりも繰り上げて返済することをいいます。ボーナス時増額返済部分のみの一部繰上返済はできません。
(2)繰上完済
当行所定の方法で、借入残高全額を繰上返済することをいいます。返済理由が「自己資金」の場合のみ取扱可能です。
(3)金利種類変更(住宅ローンのみ)
当行所定の方法で、変動金利型から固定金利選択型への変更、または、固定金利選択期間終了時に、再度固定金利選択型を選択することをいいます。ただし、固定金利選択期間が、最終返済日を超える場合には取扱いできません。
2.本サービスでローンの条件変更を行う場合は、当該ローン取扱店における預金者の預金口座が、本人口座として登録されていることが必要です。
3.金利種類変更によって適用される金利は、取引実施日において店頭表示金利をもとに当行が提示する金利(以下「取引実施日時点の金利」といいます。)が適用され、取引依頼受付時点で店頭表示金利をもとに当行が提示する金利(以下「依頼日時点の金利」といいます。)を上回る場合があります。そのため、預金者は、取引依頼時に、取引を行う金利条件を以下のいずれかから選択するものとします。なお、取引実施日とは次回約定返済日をいいます。
(1)取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合でも取引を行う。
(2)取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合は取引を取消す。
(3)預金者が取引を許容する上限金利を指定し、取引実施日時点の金利が、その上限金利を上回る場合は取引を取消す。
4.本サービスによる一部繰上返済または金利種類の変更では、預金者がxxxの借入にあたり当行に差し入れた金銭消費貸借証書、付随する追加約定書、変更契約書、特約書等(以下、総
称して「原契約」といいます。)の契約条件等を、原契約の定めにかかわらず、預金者が本サービスで依頼した内容および当行の承諾に基づき変更します。
5.本サービスでは、別途書面による契約締結は行いません。変更に関する契約内容は、操作画面上および後日当行より交付する「返済予定表」で確認するものとします。また、契約変更の効力は、当行において一部繰上返済または金利種類変更の手続きが完了した日に生じるものとします。
6.本サービスにおける返済額シミュレーションは概算であり、実際の処理結果と異なる場合があります。シミュレーションに基づき一部繰上返済および金利種類変更を申込む際は、予めご了承ください。手続完了後の返済額については、後日当行から交付する「返済予定表」で確認するものとします。
7.一部繰上返済日、繰上完済日および金利種類変更日は、取引実施日とします。
8.同一の取引実施日に一部繰上返済、繰上完済および金利種類の変更を同時に申し込むことはできません。
9.依頼内容の確定後でも、取引実施日の前日における当行所定の時限までは取消しの受付が可能です。
10.取引実施日までに本サービスを解約した場合でも、すでに依頼内容が確定しているものについては、その依頼内容を有効なものとして手続きを行います。
11.当行は、取引実施日における当行所定の時間に必要な資金(一部繰上返済については約定返済額、一部繰上返済額、未払利息額の合計額のほか、その同日中に引落とされる口座振替等、繰上完済については約定返済額、繰上完済額、未収利息額の合計額のほか、その同日中に引落とされる口座振替等、金利種類変更については約定返済額とその同日中に引落とされる口座振替等)を、条件変更を行うローンの返済用預金口座から引落します。本サービスによるローンの返済用預金口座からの引落しに際しては、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、普通預金通帳、同払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。当行は、これらの資金の引落しが完了したことをもって、前項の契約変更を承諾し、当行所定の方法で処理します。
12.当行は、前項に定める金額が前日までに入金されず引落しできなかった場合のほか、以下の事由等により依頼内容が処理できなかった場合は、当該取引にかかるご依頼が取り消されたものとして取扱います。
(1)取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合(金利種類変更の依頼において、本条第3項第2号に記載する金利条件を選択された場合)
(2)取引実施日時点の金利が、預金者が指定した上限金利を上回る場合(金利種類変更の依頼において、本条第3項第3号に記載する金利条件を選択された場合)
(3)取引実施日までに全額完済された場合や他の条件変更手続きがおこなわれた場合
(4)取引実施日に当該ローンの返済が遅滞している場合
第27 条 ローン残高照会
1.ローン残高照会では、預金者が当行で利用している各種ローンについて、残高を確認することができます。なお、本サービスで取扱いが可能なローンの種類は、当行所定のものに限ります。ただし、取扱いが可能なローンでも、当該ローンの契約状況・取引状況によっては、取扱いできない場合があります。
2.本サービスで各種ローンの残高照会を行う場合は、当該ローン取扱店における預金者の預金口座が、本人口座として登録されていることが必要です。
第28 条 住所変更・届出電話番号変更
1.住所変更・届出電話番号変更では、当行に届出している住所および届出電話番号の変更ができます。住所および届出電話番号の変更日は、当行で処理が完了した日となります。なお、一部取引については、郵送等による取扱いとなります。なお、届出電話番号変更については、I Bのみ取扱いするものとします。
2.本サービスにより住所変更および届出電話番号変更の依頼を受付した場合は、本人口座と同一店の本人名義口座全てを変更します。ただし、本人口座の開設店において、当座預金、融資
(カードローンを除きます。)、マル優、特別マル優、財形預金のいずれかの取引を利用している場合は、本サービスによる住所変更の対象外とします。なお、住所変更について、投資信託取引がある場合は、TBのみ取扱するものとします。
第29 条 公共料金口座振替申込
1.公共料金口座振替では、預金者の指定する支払口座(普通預金)を振替口座として、当行所定の収納企業に対して代金・料金等を支払うための預金口座振替契約のお申込ができます。
2.支払口座から同日に複数の引落し(本サービスによる引落しも含む)があり、その総額が支払口座の支払可能金額を超えている場合は、そのいずれを引落すかは、当行の任意とします。
3.各収納企業への預金口座振替申込書の提出は、当行が預金者に代わり行います。なお、預金口座振替の開始時期は、各収納企業の手続き完了後となります。
第30 条 WEB通帳切替
1.WEB通帳切替では、紙の通帳から、WEB(IBおよび七十七銀行アプリ)のみで取引明細を確認するWEB通帳への切替ができます。なお、WEB通帳に切替可能な口座は、当行所定の本人口座とします。
2.WEB通帳に切替えた口座は、本サービス、ATMまたは窓口にて取引することが可能です。
3.WEB通帳に切替えた場合は、その時点で紙の通帳は利用できなくなり、通帳に記帳されていない明細は記帳できなくなりますので、事前に記帳してから切替えてください。なお、切替後の取引は、IBにより当行所定の期間内で確認できます。
4.WEB通帳への切替後に、紙の通帳に戻す場合は、当行所定の方法により届出るものとします。この場合、当行所定の通帳再発行手数料がかかります。
第31 条 電子交付サービス
1.電子交付サービスの内容
(1)電子交付サービスでは、IBにより本条第2項に定める対象書類について、紙媒体による交付に代えて電磁的に交付(以下「電子交付」といいます。)します。
(2)IBの利用者は、原則として本条第2項に定める対象書類を電子交付します。ただし、預金者が当行所定の方法で対象書類の交付方法を電子交付から書面交付に変更した場合は、紙媒体により交付します。
2.対象書類
(1)金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類および当行が交付するその他の通知書類などのうち、当行が定め、当行ホームページに掲げる書類とします。なお、当行は対象書類を任意に追加または削除できるものとし、その場合は、事前に当行ホームページで公表することとします。
(2)利用申込にあたっては前号に定めた対象書類は商品種別単位ですべてが電子交付され、その一部を紙媒体とすることはできません。
(3)電子交付の対象書類および各書類の閲覧可能期間等は、当行ホームページに掲示します。
3.電子交付の方法等
(1)電子交付の方法は、対象書類の記載事項をPDF形式のファイルで記録して、預金者の利用画面上で閲覧に供します。また、対象書類は預金者のプリンター等で印刷すること、預金者の端末上にPDF形式のファイルを保存することが可能です。なお、対象書類を閲覧・印刷するためには、預金者が使用するパソコン等においてPDF閲覧ソフトが必要になります。
(2)対象書類のうち、以下の場合を除き、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類については、当該書類は閲覧可能となった日から5年間閲覧することができるものとし、当行が交付するその他の書類については、当行が個別に定めた期間において閲覧できるものとします。
A.当行が当該書類を電子交付に代えて、紙媒体により交付した場合
B.当行が預金者の承諾を得たうえで、他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法等本サービスで定める電子交付の方法以外によるもの)により交付した場合
4.利用にあたっての留意事項
(1)第5項の事由により電子交付サービスが終了する場合、電子交付された書類を紙媒体でも交付する場合があります。
(2)法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、電子交付サービスの利用期間中であっても電子交付ではなく、紙媒体により交付する場合があります。
(3)当行は、預金者にあらかじめ通知することなく、法令等に反しない範囲で電子交付の方法等を変更することがあります。
(4)当行は、システムメンテナンス等のために、電子交付サービスの全部または一部を停止することがあります。
5.電子交付サービスの終了
次の各号いずれかに該当する場合には、対象書類の電子交付を終了します。
(1)預金者が電子交付から紙媒体による交付に変更した場合
(2)IBの解約等を行った場合
(3)当行が電子交付サービスの利用を終了することが適当であると判断した場合
(4)当行が電子交付サービスの提供を終了した場合
第32 条 家族口座見守りサービス
1.サービスの内容
家族口座見守りサービスでは、預金者が、あらかじめ預金者の家族等(以下「口座情報提供者」といいます。)に口座情報の提供先として登録された場合に、口座情報提供者が保有する当行の普通預金口座(以下「家族口座」といいます。)の口座情報(口座残高・入出金明細)の照会、および家族口座の入出金通知の受け取りができます。なお、家族口座の口座情報および入出金通知は、リアルタイムではなく、当行所定の時刻で更新・通知を行います。
2.申込方法
口座情報提供者が、本サービスまたは店頭で、家族口座の口座情報の照会や入出金通知の受け取りを可能とする預金者(以下「見守りサービス利用者」といいます。)の情報、口座情報の提供範囲および入出金通知の有無を登録することで、預金者が家族口座の口座情報の照会や入出金通知の受け取りができるようになります。
3.登録内容の変更
(1)口座情報提供者は、本サービスまたは店頭で、見守りサービス利用者の情報、口座情報の提供範囲および入出金通知の有無を変更することができます。
(2)見守りサービス利用者は、本サービスで通知の受信停止・再開ができます。ただし、家族
口座の口座情報の提供範囲および入出金通知の有無の変更はできません。
4.サービスの終了
(1)口座情報提供者は、本サービスまたは店頭で、家族口座見守りサービスを終了できます。
(2)見守りサービス利用者による家族口座見守りサービスの終了はできません。
第33 条 取引内容の確認等
1.本サービスによる取引後は、すみやかに預金通帳の記帳、または取引結果照会により取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容、残高等に依頼内容との相違がある場合には、直ちに当行コンタクトセンターにご照会ください。
2.当行は、本サービスによる取引内容、残高等を電磁的記録等により保存します。預金者と当行の間で取引内容、残高等が相違した場合は、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第34 条 通知・照会の連絡先
1.依頼内容に関し、当行から預金者に通知・照会する場合は、届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。
2.前項において、連絡先記載内容の不備、届出住所の変更または電話の不通等によって通知・照会が不能となり、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第35 条 届出事項の変更
届出事項に変更がある場合は、以下の方法により直ちに届出てください。この届出前または変更前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
1.ログインパスワード等の変更
第7条第5項および第6項により取扱うものとします。
2.電子メールアドレスの変更
第10 条第1項により取扱うものとします。
3.1日あたりの振込限度額・振替限度額の変更第16 条により取扱うものとします。
4.税金・各種料金払込み限度額の変更第25 条により取扱うものとします。
5.住所変更・届出電話番号変更
第28 条により取扱うものとします。
第36 条 サービスの停止
1.本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検・内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
2.本サービスを一時停止する場合は、本システムの稼働不良による場合を除き、あらかじめ当行の定める方法で通知します。
3.当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合に対する措置または回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても預金者に予告なく本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
4.当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な場合は、当行の判断により、本サービスの全部、または一部を停止できることとします。その場合、停止の時期等については当行
ホームページ等に掲載することとします。
5.当行は、本サービスが不正に使用される恐れがあると判断した場合等、当行が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも預金者に事前に通知することなく、本サービスの全てまたは一部の利用を停止することができることとします。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
第37 条 緊急利用停止
1.IBはパソコンまたはスマートフォンの操作画面から緊急利用停止を行なうことができます。なお、IBを緊急利用停止しても、TBは緊急利用停止とはなりません。
2.緊急利用停止を行なった場合でも、すでに受付している振込・振替の予約取引は取り消しにはなりません。
第38 条 登録端末の紛失・盗難
1.登録端末の紛失・盗難があった場合は、直ちに当行所定の書面または電話により、当行へ届出てください。なお、電話により届出た場合も別途書面での正式な届出が必要となります。この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.本サービスの利用を再開する場合は、預金者が当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
第39 条 免責事項
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
1.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の事由による場合
2.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じた場合
3.当行以外の金融機関の責に帰すべき事由による場合
4.公衆電話回線等の通信経路において盗聴等がなされた場合
第40 条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは、次条第5項第1号および第2号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第5項第1号および第2号の一にでも該当する場合には、当行は本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)に基づく取引の開始を承諾しないこととします。
第41 条 解約等
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
2.当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合、その通知が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.代表口座が解約等の処理がなされた場合は、本契約は解約されたものとします。
4.預金者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも預金者に事前に通知することなく、本契約を解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場合は、預金者はその損害額を当行に支払うものとします。
(1)相続の開始があった場合
(2)支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始等の申立てがあった場合
(3)住所変更等の届出を怠るなど預金者の責に帰すべき事由により、預金者の所在が把握できない場合
(4)預金者が当行に支払うべき所定の手数料の未払いが発生した場合
(5)1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
(6)預金者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
5.前項のほか、預金者が次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、当行は本契約に基づく取引を停止し、または預金者に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。
(1)預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次の各号のいずれかに該当することが判明した場合。
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)預金者が、自らまたは第三者を利用して、次のA.からE.のいずれかに該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前記A.からD.に準ずる行為
第42 条 規定の変更
本規定の内容については、預金者に通知することなく変更できるものとします。その場合、変更日以降は、変更後の規定に従い取扱うものとします。
第43 条 規定の準用
1.本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定等を準用するものとします。
2.本規定、当行の各種預金規定、振込規定等の内容が並立しない場合は、本規定が優先的に適用されるものとします。
第44 条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から1年間とし、預金者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第45 条 譲渡・質入れ等の禁止
本契約に基づく預金者の権利は譲渡・質入れすることはできません。
第46 条 通知手段
預金者は、本サービス利用に伴う当行からの通知・連絡手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。
第47 条 合意管轄
本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以 上 (2022年11月21日改正)