Contract
レンタル・売買約款
株式会社シンテックホズミ(以下「当社」といいます。)は、このレンタル・売買約款を定め、これに基づき当社の動産物件をレンタルするサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 1 章 総則
第1条(総則)
本レンタル・売買約款(以下「本約款」といいます。)は、当社と本サービスの提供を受けるお客様(以下「利用者」といいます。)との間の、第 2 章に定めるレン
タル契約及び第 3 章に定める売買契約について適用されます。
第2条(契約の申込み等)
1. 利用者は、当社に対し、当社が別途定める様式のレンタル契約等申込書(以下
「申込書」といいます。)により、当該申込書に記載された賃貸対象物件(以下「レンタル物件」といいます。)の賃借を申込み、あわせてオプション及びオーダーメイド機器(以下オプション及びオーダーメイド機器を総称して「オプション等」といい、さらにレンタル物件を併せて「目的物」といいます。)の製造及び販売を申込むことができます。また、当社がレンタル物件の賃借の申込を承諾することにより、レンタル物件にかかる賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいます。)が成立し、当社がオプション等の販売の申込みを承諾した場合にはオプション等にかかる売買契約(以下「売買契約」といいます。)が成立します。
2. 利用者は、本約款のすべての規定に同意した上で、前項に基づいてレンタル物件の賃借並びにオプション等の製造及び販売を申込みます。
3. 当社は、第 1 項の承諾に先立ち、利用者の事業所などの目的物の使用を想定する場所の現地調査(以下「現地調査」といいます。)をすることができます。また、当社は現地調査を踏まえて、第 1 項の承諾に先立ち、利用者と目的物の導入前の打合せを行い、レンタル物件の内容やオプション及びオーダーメイド機器の販売等の提案をすることができます。
第 2 章 レンタル契約
第3条(レンタル期間)
1. レンタル期間は申込書に記載する期間とします。なお、レンタル期間終了日の
1 ヶ月前までに、利用者より更新しない旨の通知が当社に到達しない場合には、
レンタル契約は期間を 3 ヶ月として更新するものとし、以後も同様とします。
2. 当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、利用者がレンタル開始日を過ぎ てもレンタル物件を受け取らなかった場合、利用者はレンタル期間を変更する ことはできず、レンタル開始日からレンタル物件を賃借したものとみなします。
3. 当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、利用者がレンタル開始日から 14日が経過した後もレンタル物件を受け取らなかった場合、当社はレンタル契約が終了したものとみなすことができます。この場合、利用者は、違約金として、申込書記載のレンタル期間中のレンタル料金相当額を当社に支払います。
第4条(レンタル料金)
1. レンタル物件のレンタル料金は、通常レンタル費用とカスタマイズ費用からなる申込書記載の金額とし、利用者は当社に対し、申込書記載の設置日の 7 日前
(7 日前が銀行休業日である場合はその直前営業日)までに、消費税と併せて、当社の指定する銀行口座に振込む方法により申込書記載の初回料金を支払い、 2 回目の支払い以降は、申込書記載の月額料金を毎月 28 日までに翌月分につき支払います。なお、振込手数料は利用者の負担とします。
2. 通常レンタル費用には、 導入前の打合せ及び操作方法のご説明にかかる費用、レンタル物件の運搬費及び設置費用、レンタル物件の賃貸料金、レンタル物件のメンテナンス費用が含まれます。
3. オプション等の売買代金その他前項に規定する費用以外の料金及び費用については、レンタル料金に含まれません。
第5条(レンタル物件の引渡し)
1. 当社は、レンタル料金が申込書記載の設置日の 7 日前(7 日前が銀行休業日で ある場合はその直前営業日)までに支払われた場合、当該設置日までに申込書 記載の物件設置場所において、レンタル物件を設置することにより引渡します。利用者は、引渡後直ちに申込書に受領印を押印します。
2. 利用者は当社からレンタル物件の引渡しを受けた後、速やかに状態を確認するものとし、レンタル物件にレンタル契約の内容に照らして不適合があった場合は、引渡後 7 日以内に当社に通知します。通知がなされなかった場合、レンタル物件はレンタル契約の内容に適合したものとして利用者に引渡されたものとみなします。
第6条(レンタル物件の配送)
利用者は、当社又は当社の指定する配送業者がレンタル物件を配送することを承諾
するものとします。当社の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞等)については、当社は利用者に対して一切の責任を負わないものとします。
第7条(レンタル物件に関する保証)
当社は利用者に対し、レンタル物件の正常な稼働又は正常な性能の具備のみを担保し、利用者の使用目的への適合性については一切保証しません。
第8条(保証責任の範囲)
1. レンタル期間中、性能の欠陥によりレンタル物件が正常に作動しない場合は、当社は速やかにレンタル物件の交換又は修理を行うものとし、当該交換又は修理のためにレンタル物件の使用が妨げられた場合、当該期間のレンタル料金を減免します。但し、利用者の責めに帰すべき事由によりレンタル物件が正常に作動しなくなった場合を除きます。
2. 当社は、レンタル期間中のレンタル物件の故障又は不具合については、本約款に定める責任以外の責任を一切負いません。
3. レンタル契約に関し、当社が利用者に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、当該レンタル契約に基づいて利用者から当社に支払われた直近 1 年間のレンタル料金の総額を上限とします。
第9条(レンタル物件の使用、保管)
1. 利用者は、レンタル期間中、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用及び保管します。
2. 当社が必要と認めるときは、レンタル物件のメンテナンスを実施します。かかるメンテナンスにかかる費用は、レンタル料金に含まれます。
3. 利用者は、レンタル物件をその本来の使用目的以外に使用できず、また、当社の事前の書面による承諾を得ない限り、申込書記載の物件設置場所以外で使用できません。
4. 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ない限り、レンタル物件の譲渡、転貸、質入及び担保への供与をすることはできません。また、利用者は、レンタル物件を分解、修理、調整、改造、汚染することはできません。
第10条(委託)
当社は、レンタル物件の配送、メンテナンスその他レンタル契約上の義務を履行するにあたり、その業務の全部又は一部を第三者に委託することができます。
第11条(レンタル物件の紛失等)
1. 利用者の責めに帰すべき事由により、レンタル物件が紛失、損傷した場合、又は利用者が当社のレンタル物件に対する所有権を侵害した場合には、利用者は当社に対して、次に掲げる金銭の賠償をします。
① | 紛失の場合 | 紛失時点でのレンタル物件の時価相当額 |
② | 損傷の場合 | レンタル物件の修理代金相当額 |
③ | 所有権の侵害の場合 | 当該侵害により当社が被った一切の損害相当額 |
2. レンタル期間中に利用者がレンタル物件自体又はその設置、保管、使用等によって第三者に与えた損害については、利用者がこれを賠償するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第12条(レンタル物件の損害金)
1. レンタル期間終了日を過ぎてもレンタル物件の返却がなされない場合には、当社は利用者に対して、1 日当たり日割計算により算定したレンタル料金の倍額相当額の遅延損害金を請求できます。
2. レンタル期間終了日を 7 日間過ぎても返却がなされない場合には、当社は、レンタル物件が紛失したものとみなすことができます。この場合、当社は利用者に対して、レンタル期間終了日時点でのレンタル物件の時価相当額を請求できます。
第13条(中途解約)
1. 利用者は、レンタル期間中であっても、解約日の 1 ヶ月前までに当社に通知することにより、レンタル契約を中途解約することができます。但し、当社は、通知到達時点において利用者が既に支払済みの月額料金を返金しません。
2. 利用者が、前項に基づく通知をした場合、当社は利用者に対して、当該通知到達時点における月額料金のうち、通常レンタル費用に、当該通知到達時点において残存するレンタル期間の 2 分の 1 に相当する期間分(1 ヶ月に満たない部分は日割りとします。)を乗じた金額を上限とした金額(既に支払済みの月額料金相当額は控除します。)と当該通知到達時点におけるカスタマイズ等期間中分割費用の残存する金額との合計金額を違約金として支払請求をすることができます。
第14条(レンタル物件の返却)
1. レンタル期間の満了、レンタル契約の解約、解除その他理由の如何を問わずレンタル契約が終了したときは、利用者は、当社が回収に赴いた際に直ちにレンタル物件及び当社が利用者に対して引渡したもの全てを当社に返却します。
2. 返却方法及び返却場所は、本約款に定めるほか、別途当社の指示によるものとします。
3. 利用者はレンタル物件を、引渡時の原状に回復して返却するものとし、引渡時の原状に回復することができない場合はその修理費用等を負担します。但し、通常の用法に基づく損耗についてはこの限りではありません。
第15条(レンタル契約終了時の売渡)
1. 利用者は、レンタル期間の満了によりレンタル契約が終了したときは、当社に対して賃借しているレンタル物件の売渡を申込むことができます。
2. 利用者が前項に基づく売渡の申込みをする場合には、レンタル期間満了の 1 ヶ月前までに当社に対して売渡を希望する旨通知します。
3. 前 2 項の定めによるほか、利用者はレンタル期間中にも当社に対して賃借しているレンタル物件の売渡を申込むことができます。この場合のレンタル料金の精算については、当社と利用者の間で別途協議して決定します。
4. 本条に基づき、当社が利用者に対してレンタル物件を売渡す場合の売買契約の諸条件については、当社と利用者の間で別途協議して決定します。売買契約が成立した場合、前条の規定は適用しません。
第16条(記録情報に関する補償)
レンタル期間中、又は利用者が当社にレンタル物件を返却した後であるかに関わらず、またレンタル物件の返却の理由の如何を問わず、レンタル物件の内部に記録されているいかなる情報について、利用者は当社が自由に利用することを同意し、また、利用者は当社に対し返還、修復、削除、賠償などの請求を一切することはできません。
第 3 章 売買契約
第17条(仕様決定)
1. 利用者が、第 2 条第 1 項基づき、オプション等の製造及び販売を申込んだ場合は、当社と利用者は、現地調査等の結果を踏まえてオプション等の仕様について協議します。当社は、仕様について合意がなされた後に、オプション等の製造及び販売を承諾します。
2. 前項の承諾がなされるまでは、いかなる場合であっても売買契約は成立しないものとみなします。
第18条(売買条件)
当社から利用者に売渡されるオプション等の製品等情報、カスタマイズ等仕様情報、納入先、納期、お支払情報等の必要な条件は、本約款に定めるものを除き、申込書 で定めます。
第19条(委託)
当社は、オプション等の製造その他売買契約上の義務を履行するにあたり、その業務の全部又は一部を第三者に委託することができます。
第20条(検収及び所有権移転)
1. 当社が、売買契約で定められた納入先においてオプション等の引渡(以下「納入」といいます。)を行ったときは、利用者は、速やかにオプション等が第 17条に基づき合意された仕様に合致しているか否かの検査(以下「受入検査」といいます。)を行います。
2. 利用者は、受入検査を行い合格したオプション等のみを受け入れるものとし、これをもって検収とします。この場合において、利用者は当社に対して検収を証する書面を交付します。
3. 納入されたオプション等について、種類、品質又は数量に関して売買契約の内容に適合しないもの(以下「不適合」といいます。)があった場合には、利用者はオプション等の納入後 7 日以内に、具体的な不適合の内容を示して、当社に通知します。
4. 利用者は、不適合があった場合には、相当の期間を定めてオプション等の修補、代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を催告し、当社は、利用者と協議の上で合意した方法により、履行の追完をします。
5. 前項の履行の追完を催告したにもかかわらず、相当の期間内に当社が履行の追完をしないときは、利用者は当社に対し、不適合に応じたオプション等の代金の減額を請求することができます。
6. 利用者が、オプション等の納入後 7 日以内に、第 2 項の検収又は第 3 項の通知を行わなかったときは、当該オプション等は受入検査に合格したものとみなします。
7. 受入検査の結果、不合格となったオプション等であっても、利用者の使用目的に支障のない範囲であると利用者が認めたときは、利用者はこれを引き取ることができます。なお、かかる引き取りの後、当該不適合により生じた損害については、利用者の負担とします。
第21条(所有権の移転・危険負担)
1. オプション等にかかる所有権は、売買契約に基づき、利用者が当社に対して売買代金を完済した時点で、当社から利用者に移転します。
2. 当社がオプション等を納入する前に生じたオプション等の滅失、損傷、変質その他の損害は、利用者の責めに帰すべきものを除き当社が負担し、納入後に生じたオプション等の滅失、損傷、変質その他の損害は、当社の責めに帰すべきものを除き利用者が負担します。
第22条(契約不適合責任)
1. オプション等に第 20 条第 1 項に定める検査では発見できない不適合(数量不足を除く。以下本条において同じ。)があったときは、納入後 1 年以内に利用者が不適合を発見し、当社に対して不適合を発見したときから 7 日以内に具体的な不適合の内容を示して通知し、その後同条第 4 項に定める履行の追完を催告した場合に限り、当社は、利用者と協議の上で合意した方法により、同項に定める履行の追完をします。
2. 前項の履行の追完を催告したにもかかわらず、相当の期間内に当社が履行の追完をしないときは、利用者は当社に対し、不適合に応じたオプション等の代金の減額を請求することができます。
3. 本条の規定は、利用者による損害賠償の請求を妨げません。但し、売買契約に関し、当社が利用者に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、当該売買契約に基づいて利用者から当社に支払われた売買代金額を上限とします。
第 4 章 一般条項
第23条(遅延利息)
利用者が、レンタル契約及び売買契約に基づく債務の履行を延滞した場合、当社は利用者に対して、その完済に至るまでの年 14.6%の割合による遅延利息を請求できます。
第24条(権利の譲渡)
1. 当社は、レンタル契約及び売買契約に基づく当社の一切の権利を第三者に譲渡又は担保に差入れることができます。
2. 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得た場合に限り、レンタル契約及び売買契約に基づく利用者の一切の権利を第三者に譲渡又は担保に差入れることができます。
第25条(解除)
1. 利用者が次の各号いずれかに該当した場合には、当社は催告、通知なくレンタル契約又は売買契約若しくはその両方を解除することができます。この場合、利用者は直ちにレンタル物件を返却するとともに残存する債務を一括で支払うものとします。
① レンタル料金の支払を遅延したとき
② レンタル物件が当社の承諾なしに利用者以外に譲渡、貸与されたとき
③ レンタル物件が当社の承諾なしに利用者以外の占有におかれたとき
④ 利用者と音信不通となったとき
⑤ 利用者が契約の履行が不可能な状態となったとき
⑥ 故意にレンタル物件の一部若しくは全部に損害を与えたとき又はレンタル物件を紛失したとき
⑦ 本約款の各条項のいずれかに違反し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらずそれが是正されなかったとき
⑧ 利用者の業績の悪化等により信用力の著しい低下があったとき、又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
⑨ その他、前各号に準じる事由が発生したとき
2. 前項に基づく解除に起因して、利用者が被った損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
第26条(レンタル契約終了の効果)
レンタル期間の満了、レンタル契約の解約、解除その他理由の如何を問わずレンタル契約が終了した場合であっても、それのみをもって売買契約の効力に影響を及ぼすことはありません。
第27条(秘密保持)
利用者は、本約款の内容その他レンタル契約及び売買契約の内容、目的物に関する情報その他当社の秘密情報を、当社の事前承諾なく第三者に対して公表、開示又は漏洩できず、また、レンタル契約及び売買契約の目的以外のためにこれを使用できません。
第28条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、感染症の流行、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他当社の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約及び売買契約の当社の履行遅延又は履行不能については、当社は何らの責任も負担しません。
第29条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者は、当社に対し、利用者及び利用者の代表権を有する者が、①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「反社会的勢力」といいます。)
に該当しないこと、②反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にないこと、
③反社会的勢力が自己の事業活動を支配し又は実質的に関与していないこと、
④レンタル契約の履行が反社会的勢力の活動を助長するものではなく又はそのおそれもないことを表明し、かつ将来にわたって確約します。
2. 当社は、利用者が前項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、レンタル契約を将来にむけて解約し、売買契約を解約できます。なお、当社は、レンタル契約及び売買契約の解約に 起因し又は関連して利用者に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負いま せん。また、当該確約違反等により当社に損害が生じた場合、確約に違反等し た利用者は、その損害を賠償します。
第30条(本約款の変更)
1. 当社は、本約款の変更が必要であると判断した場合、個別に利用者と合意することなく本約款を変更できます。但し、かかる変更は、レンタル契約及び売買契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものに限ります。
2. 当社は、前項の規定による本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により、効力発生時期の 1 ヶ月前までに周知するものとします。
第31条(特約)
レンタル契約及び売買契約について、当社と利用者の間で別途書面により特約を締結した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、これを補完し又は修正するものとします。
第32条(合意管轄)
レンタル契約及び売買契約から発生する一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
第33条(適用開始日)
本約款は、2022 年 4 月 1 日以降にお申込のお客様から適用を開始します。2022 年 3
月 31 日以前にお申込のお客様は 2021 年 7 月初版の約款を適用します。
2022 年 3 月 第 2 版