WeChatPay決済サービス加盟店申込書
楽天銀行株式会社 行
WeChatPay決済サービス加盟店申込書
お申込日 | 年 | 月 | 日 |
本申込書は、店頭においてWeChatPayサービスを用いた決済を行うため、 WeChatPay決済加盟店になることを目的としたWeChatPay決済サービス加盟店申込書です。お申込みになるお客様は、以下の事項および規約に同意の上、必要事項をご記入ください。(同意いただける場合、チェックボックスにチェックを入れてください)
審査過程において、当行よりご連絡する場合がございます。また、別途必要書類(登記事項証明書・店舗写真・確定申告書など)をご提出いただく場合がございます。なお、審査が通った場合は、別途ご連絡させていただくサービス設定申請書を提出して頂き、システム設定を実施させて頂きます。
記載頂いた個人情報は、当行の個人情報保護方針に基づき、取り扱いされることになります。
同意します
フリガナ | |||||||||
会社名 (個人事業者は屋号) | |||||||||
英語名 ※お客様の画面に表示されます | |||||||||
フリガナ | 必ず押印ください 印 | ||||||||
会社所在地 (法人のみ) | 〒 | ||||||||
電話番号 | 主なサービス内容 | 従業員数 | 人 | ||||||
メールアドレス | 設立年月 | 年 | 月 | 店舗数 | 店 | ||||
URL | 資本金 | 円 | 担当部課 |
フリガナ | 代表者 生年月日 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
代表者名 | 代表者役職名 | ||||||||||||
フリガナ | 担当者電話番号 | ||||||||||||
連絡先住所 | 〒 | 担当者名 | |||||||||||
楽天ペイショップコード | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
店舗数 | 店舗 |
(任意)
売上代金お振込先 | 金融機関 | 銀行 | 支店 | |||||||
銀行コード | 店番 | |||||||||
預金種目 | ||||||||||
口座番号 | ||||||||||
フリガナ | ||||||||||
口座名義 |
(任意)
3.24%
手数料率
※法人または事業性個人口座をご記入ください。
※口座番号・名義は正確にご記入ください、誤っていると振込ができません。
※楽天銀行以外の口座の場合、登記事項証明書等の追加資料提出が必要となります。
銀行使用欄 | |||
承認 | 再鑑 | 印鑑照合 | 受付 |
管理コード:RPAY
楽天銀行株式会社 行
お申込日 | 2017 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日 |
本申込書は、店頭においてWeChatPayサービスを用いた決済を行うため、 WeChatPay決済加盟店になることを目的としたWeChatPay決済サービス加盟店申込書です。お申込みになるお客様は、以下の事項および規約に同意の上、必要事項をご記入ください。(同意いただける場合、チェックボックスにチェックを入れてください)
審査過程において、当行よりご連絡する場合がございます。また、別途必要書類(登記事項証明書・店舗写真・確定申告書など)をご提出いただく場合がございます。なお、審査が通った場合は、別途ご連絡させていただくサービス設定申請書を提出して頂き、システム設定を実施させて頂きます。
記載頂いた個人情報は、当行の個人情報保護方針に基づき、取り扱いされることになります。
同意します
フリガナ | ラクテンギンコウカブシキガイシャ | |||||||||
会社名 (個人事業者は屋号) | 楽天銀行株式会社 | |||||||||
英語名 ※お客様の画面に表示されます | Rakuten Bank | |||||||||
フリガナ | トウキョウトセタガヤクタマガワ1-14-1 ラクテンクリムゾンハウス | 必ず押印ください | 印楽天 | |||||||
会社所在地 (法人のみ) | x 000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 楽天クリムゾンハウス | |||||||||
電話番号 | 0000-00-000 | 主なサービス内容 | XXXXXXXの販売 | 従業員数 | 30 | 人 | ||||
メールアドレス | 設立年月 | 2010 | 年 | 3 | 月 | 店舗数 | 1 | 店 | ||
URL | 資本金 | 300万 | 円 | 担当部課 | 企画部 |
フリガナ | ラクテン タロウ | 代表者 生年月日 | 西暦 1970 年 10 月 10 日 | |||||||||||
代表者名 | xx xx | 代表者役職名 | 代表取締役社長 | |||||||||||
フリガナ | 担当者電話番号 | 0000-00-0000 | ||||||||||||
連絡先住所 | 〒 会社住所と同じ | 担当者名 | 楽天 xx | |||||||||||
楽天ペイショップコード | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
3.24%
手数料率
売上代金お振込先 | 金融機関 | 楽天 銀行 | 第一営業 支店 | ||||||
銀行コード | 0 | 0 | 3 | 6 | 店番 | 251 | |||
預金種目 | 普通 | ||||||||
口座番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
フリガナ | ラクテンギンコウ(カ | ||||||||
口座名義 | 楽天銀行株式会社 |
銀行使用欄 | |||
承認 | 再鑑 | 印鑑照合 | 受付 |
※法人または事業性個人口座をご記入ください。
※口座番号・名義は正確にご記入ください、誤っていると振込ができません。 管理コード:RPAY
※楽天銀行以外の口座の場合、登記事項証明書等の追加資料提出が必要となります。
お申込に関する注意事項および送付先について
・「WeChatPay決済サービス加盟店申込書」を印刷し、
必要事項を記入・押印の上で楽天銀行までご郵送下さい。
※エクセル上で必要事項を記載して頂き、印刷後に規約同意のチェック押印をして頂くと便利です。
・郵送先は以下の通りとなります。
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x 楽天クリムゾンハウス楽天銀行株式会社 法人営業推進部宛
・楽天銀行口座保有の法人の方は、楽天銀行への届出印を必ず押印下さい。
・上記以外の法人または、個人事業主の方は、代表者印を押印ください。
・送付前に全ての項目が記入されているか、ご確認の上ご送付ください。
・法人または、個人事業主である必要があります。個人でのお申込できません。
・法人口座または、個人事業主の口座のいずれかを指定して下さい。
・楽天銀行の口座以外を指定される場合は、下記を同封して下さい。(必須)法人 :「履歴事項全部証明書の原本」※発行日から6ヶ月以内 個人事業主:下記のコピー(いづれか)を1部
・個人事業開業届(受付印のあるもの)
・個人事業開始申告書(受付印のあるもの)
WeChatPay決済サービス 業務イメージについて
• お客様のモバイルに表示されるバーコードを読取り、決済します。
• 貴社店舗内に設置されている、業務用Wifiなどを通じて、iOS端末(または専用端末)にインストールした専用アプリで決済します。
会計処理
(貴社レジ等)
専用アプリ処理
お客様
モバイル提示
商品/サービス受け渡し
貴社レジとは連動しませんので、レジについては別途ご登録下さい。
専用アプリに決済金額を入力
専用アプリからお客様のバーコードを読取
P♪
決済完了
決済完了した事を 専用アプリで確認し、商品の受け渡し
WeChatPay決済サービス 資金の流れについて
• 決済手数料3.24%を除いた金額を、楽天銀行よりお振込み致します。
• 為替リスク、利用者からの回収リスクは中国側が負います。(日本円で支払われます)
貴社に日本円で支払
1,000円の
商品/サービス提供
テンセント
(中国)
楽天
銀行
お客様
3.24%を除いた金額を
お振込み(精算)
電子決済
▲1,000円相当
即時引落とし
ピッ♪
▲1,000円相当
(即時に当日レート適用)
端末
金流契約
情報(システム)
リアルタイム処理
楽天銀行
中国での動き
日本国内の動き
加盟店様
銀行口座
(中国)
WeChatPay決済サービス 精算の流れについて
• 精算タイミングは毎月1日~15日で1回、16日~月末日で1回、合計2回実施します。
• 精算締め日から2~3営業日後に、管理システムより“支払明細票 兼 売上票”がダウンロード頂けます。
• “支払明細票 兼 売上票”に基づき 1~15日分を当月末日、16日~月末日分を翌月15日に弊社より貴社に支払います。
※支払日が銀行休業日の場合、前営業日にお支払い
N月1日 N月15日 N月末日 N+1月15日
利用
・売上
・取消
・返品
2~3営業日
“支払明細票 兼 売上票”発行
(管理システム→貴社)
入金
(弊社→貴社)
2~3営業日
利用
・売上
・取消
・返品
“支払明細票 兼 売上票”発行
(管理システム→貴社)
入金
(弊社→貴社)
精算
/支
WeChatPay決済サービス加盟店規約
WeChatPay決済サービス利用規約
本規約は、楽天銀行株式会社(以下「楽天銀行」という。) が提供するWeChatPay決済サービス(以下に定義する。)の取扱いに関して、加盟店及び楽天銀行間における加盟店契約関係について定めるものである。 (用語の定義)
第1条 本規約で使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「WeChatPay決済サービス」とは、発行者が提供するバーコード決済サービスをいう。
(2)「テンペイコード」とは、利用者がWeChatPay決済サービスを利用するために発行者から付与されるQRコード又は1次元バーコードをいう。
(3)「発行者」とは、財払通支払科技有限公司、又は財払通支払科技有限公司がWeChatPay決済サービスの提供者として指定する会社又は組織をいう。 (4)「利用者」とは、発行者との合意に基づき、WeChatPay決済サービスを利用する者をいう。
(5)「端末」とは、発行者の定める仕様に合致し、テンペイコードの読取りをすることができる機器(リーダ・ライタ)をいう。 (6)「バーコード決済」とは、利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウエ
ア等の商品又は役務(以下「商品等」という。)を購入し又は提供を受けた際に、金銭等に代えて、QRコード又は1次元バーコードを通じて取引情報を発行者に通知し、発行者が当該取引について利用者に代わって当該商品等の対価を支払うことを確認することにより決済を行うことをいう。 (7)「店舗」とは、第2条に従って決定される加盟店の店舗をいう。
(利用店舗)
第2条 加盟店は、あらかじめ楽天銀行に対して申請した店舗においてWeChatPay決済サービスを利用できるものとする。なお、加盟店が、WeChatPay決済サービスを利用する店舗を変更又は追加したい場合には、あらかじめ楽天銀行の承認を得る。なお、楽天銀行は加盟店に対し、事前に書面に よる通知を行うことにより、理由の如何を問わず、店舗の全部又は一部におけるWeChatPay決済サービスの利用を停止することができるものとする。
(加盟店の義務等)
第3条 加盟店は、利用者からテンペイコードの提示によりバーコード決済を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法に店舗においてバーコード決済を行うものとする。なお、加盟店は、本規約に定める場合、又は、当該バーコード決済を行ったならば本規約所定の条件に違反することとなる 場合を除き、正当な理由なく利用者とのバーコード決済を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、バーコード決済によらない一般の顧客よ り不利な取扱いを行ってはならない。
2 加盟店は、明らかに模造と判断できるテンペイコードを提示された場合、又は明らかに不正使用と判断できる場合はバーコード決済を行ってはならないものとし、直ちにその事実を楽天銀行に連絡するものとする。
3 加盟店は、発行者が利用者向けに定めるテンペイ取扱規則の記載内容を承認し、これに従い利用者とバーコード決済を行うものとする。
4 加盟店は、バーコード決済を行うにあたっては、利用者に対し、取引代金の確認を求め、その承認を得るものとする。
5 加盟店は、楽天銀行が指示した加盟店標識(以下「加盟店標識」という。)を、当該加盟店にかかる店舗の利用者の見やすいところに掲示するものとする。
6 加盟店は、楽天銀行からバーコード決済に関する資料を提出するよう請求があった場合には、すみやかにその資料を提出するものとし、楽天銀行又は発行者から依頼があった場合、利用者とのバーコード決済の状況等の調査に誠実に協力する。
7 加盟店は、WeChatPay決済サービスに関するシステムの円滑な運営及びバーコード決済の普及向上に協力するものとする。また、加盟店は、楽天銀行よりWeChatPay決済サービスの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
8 加盟店は、バーコード決済に関する情報、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを加盟店以外の第三者に使用させてはならないものとする。
9 加盟店は、楽天銀行が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとする。
10 加盟店は、本規約に定める義務等を加盟店又は加盟店の従業員もしくは加盟店の業務を行う者に遵守させるものとする。
11 楽天銀行は、加盟店又は加盟店の従業員もしくは加盟店の業務を行う者が、バーコード決済に関連して行った行為及び加盟店又は加盟店の従業員もしくは加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、すべて加盟店の行為及び義務とみなすことができるものとする。
(加盟店管理等)
第3条の2 楽天銀行が発行者若しくは総代理店(第9条に定義する。)の要請に基づき、又は自ら必要と判断して本規約に基づく業務について、加盟店に対して調査の協力を求めた場合には、加盟店は、速やかにこれに応じるものとし、当該調査の結果を楽天銀行が発行者、総代理店に報告するこ とを承諾する。また、楽天銀行は、当該調査に必要な範囲でWeChatPay決済サービスに係るシステムを一次停止する場合があり、加盟店は、これを承諾する。
2 加盟店は、発行者、総代理店又は楽天銀行が加盟店の業務が不適当であると判断したときは、加盟店に対し取扱商材、宣伝広告表現及び取引の方法等、本規約に基づく業務について、変更もしくは改善又は販売等の中止を求めることができることを承諾する。
3 加盟店は、前項の要請を受けた場合、楽天銀行の指示に従って、所要の措置を講じるものとする。
(苦情等の対応)
第4条 加盟店は、利用者からバーコード及び商品等に関し、苦情、相談、請求等を受けた場合、加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合には、楽天銀行、第6条第1項に定めるシステム提供者、総代理店又は発行者の責めに帰すべき場合を除き、加盟店の費用と責任をもって解決するこ ととし、楽天銀行、当該システム提供者、総代理店又は発行者に申し越さないものとする。
2 加盟店が本規約に定める手続きによらずバーコード決済を行った場合には、加盟店がその一切の責任を負うものとする。
(加盟店の表明保証)
第5条 加盟店は、本規約締結日において、以下の各事項がxxかつ正確であることを表明し、保証する。また、加盟店は、本規約期間中も、以下の各事項がxxかつ正確であることを確保する。
(1) 加盟店は、日本法に基づき適式に設立され、有効に存続する法人であり、本規約を締結し、本規約上の義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有していること。
(2) 加盟店による本規約の締結及びその条項の履行並びに本規約において企図される取引の実行は、加盟店の法人の目的の範囲内の行為であり、加盟店はかかる本規約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき法令上及び加盟店の内部規則において必要とされる一切の手続を履践していること。
(3) 本規約は、その締結により、加盟店の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。また、加盟店は本規約を第三者の代理人、その他第三者のために締結するものではなく自らその計算において締結するものであること。
(4) 加盟店は、加盟店の事業を適法に遂行するために必要な一切の許認可を適式に取得し、かつ維持していること。
(5) 加盟店から本規約に関連して提供される一切の情報は正確かつ十分であり、誤解を生じさせる記載を含まず、重要な事実の省略はないこと。
2 加盟店は、自ら並びに自らの親会社、子会社、関係会社、(その役員・従業員を含む。以下本項において同じ。)が、暴力団、暴力団員、これらでなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これら に準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、自ら並びにその親会社、子会社、関係会社、役員、従業員及び自己の営業先が反社会的勢力を利用し又は反社会的勢力と連携しての行為又は活動に関与していないこと、下記(1)の各号のいずれかにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても暴力団員等又は下記(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自ら又は第三者を利用して下記(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約する。
(1)①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (2)①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙又は丙の信用を毀損し、又は乙又は丙の業務を妨害する行為
⑤換金を目的とする商品の販売行為
⑥その他①ないし⑤に準ずる行為
(端末の提供等)
第6条 楽天銀行が指定する者(以下「システム提供者」という。)は、本規約並びに、総代理店、楽天銀行及びシステム提供者の間の契約に基づき、加盟店に対し、WeChatPay決済サービスに必要なシステム(発行者のシステムを除く。)を提供する。なお、端末費用は別途有償とする。
2 楽天銀行及びシステム提供者は、故意又は重過失がある場合を除き、WeChatPay決済サービスに係るシステム(前項に基づき提供するシステム及び発行者のシステムを含む。以下同じ。)のトラブル、通信トラブルに関して加盟店その他の第三者に対して何らの責任も負わない。
3 加盟店は、端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに楽天銀行及びシステム提供者又はそれぞれが指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとし、これに基づき楽天銀行及びシステム提供者に生じた一切の損害を補償する。この場合、楽天銀行は、加盟店に対し、必要な措置を指示することができる。
4 加盟店は、システムの障害時又はシステムの保守管理に必要な場合及びその他やむを得ない場合(コンピューター・ウィルス、ハッカーによる攻撃等を含むがこれらに限られない。)には、端末の利用及びバーコード決済を行うことができないことを予め承認する。その場合の逸失利益、機会損失等については楽天銀行、システム提供者、総代理店又は発行者は責を負わないものとする。
5 加盟店は自己の費用負担により端末を調達、設置するものとする。なお、加盟店は別途システム提供者と契約を締結のうえ、システム提供者より端末を調達することができるものとする。
6 端末を通じた通信に係る通信料は加盟店の負担とする。 (商品等の引き渡し及び取扱対象外商品等)
第7条 加盟店は、バーコード決済を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとする。ただし、バーコード決済を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとする。
2 加盟店は、楽天銀行が別途協議のうえ定めた商品等については、バーコード決済を行わないものとする。
3 バーコード決済により支払いをすることができる取引は、商品等の販売代金及びサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む。)の支払いのみとし、加盟店は、バーコード決済により、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとする。
(返品等の取扱い)
第8条 加盟店は、返品その他により利用者とのバーコード決済による取引の取消しを行う場合、かかる取消しの取引がなされた日から90日(なお、発行者により当該日数が変更された場合には変更後の日数とする。)以内である場合には、端末を通じてバーコード決済の取消手続きを行うものとする。
2 前項に基づきバーコード決済が取り消されたときであって、楽天銀行が当該決済について既に第10条第6項に定めるバーコード決済精算金を加盟店に対して支払済みである場合には、楽天銀行は、当該取消の直後に支払われるべきバーコード決済精算金から、取り消された取引に係る商品の売買代金全額を控除し、加盟店はかかる取り扱いをあらかじめ承諾する。
3 加盟店は、バーコード決済に係る取引がなされた日から90日経過後に利用者との取引を取り消す場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとする。
(バーコード決済の売上金額の確定)
第9条 加盟店と楽天銀行の間において、バーコード決済に係る取引の売上金額(商品等の対価にこれに係る消費税等を足した額とする。以下同じ。)は、加盟店が端末を通じて楽天銀行及び発行者に対して当該バーコード決済に係る取引の情報を通知後、発行者から当該取引に対する承認(以下
「発行者承認」という。)の連絡を受けた時点で、確定するものとする。
2 加盟店は、発行者承認が得られた時点で、バーコード決済に係る取引についての利用者の加盟店に対する代金債務を発行者及び日本におけるWeChatPay決済サービスの加盟店への提供に係る契約を締結する権限を有する者として発行者が指定した者(以下「総代理店」という。)が重畳的に引 き受けることに同意する。
3 加盟店は、楽天銀行及び総代理店に対し、加盟店に代わって、発行者から(楽天銀行が受領するときは発行者又は総代理店から)バーコード決済に係る取引の売上金額を受領する権限を付与する。
(売上金額、手数料、バーコード決済精算金の支払い)
第10条 楽天銀行は、バーコード決済に係る取引の売上金額について、以下の表に定める取扱期間ごとに集計し、加盟店に通知する。
■取扱期間
・月初 ~ 15日
・16日 ~ 月 末
2 加盟店は、前項の規定により、楽天銀行から通知がされた際には、記載内容を確認するものとする。ただし、通知がされた日から10日以内に連絡がない場合には、楽天銀行は加盟店が通知の内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとする。
3 加盟店は、楽天銀行に対し、加盟店手数料として所定の金額を支払うものとする。
4 楽天銀行は、加盟店に対して30日前までに通知することにより、前項に定める加盟店手数料を変更することができる。
5 楽天銀行は、加盟店に対し、第1項に定める取扱期間の売上金額の合計より加盟店手数料を差し引いた金額(以下「バーコード決済精算金」という。)を、第1項の通知がなされた日から15営業日以内に、加盟店の指定金融機関口座に振り込む方法により支払うものとする。振込みにかかる手数料は、加盟店の負担とする。ただし、楽天銀行及び加盟店は、本項に定める支払方法及び振込手数料について、別途協議の上、これと異なる合意をすることができるものとする。
6 楽天銀行は、発行者又は総代理店から当該バーコード決済に係る取引の売上金額が楽天銀行に支払われない場合であっても、前項に基づきバーコード決済精算金を加盟店に対して支払うものとする。
(バーコード決済精算金の支払いの取消し及び留保)
第11条 前条第6項の規定にかかわらず、発行者承認が得られたバーコード決済が以下のいずれかの事由に該当すると楽天銀行が判断した場合、楽天銀行は加盟店に対し、当該バーコード決済に関するバーコード決済精算金の支払いの義務を負わないものとする。ただし、本項第1号及び第2号に該当する場合で、楽天銀行が当該バーコード決済に関するバーコード決済精算金の支払いを承認した場合はこの限りではないものとする。
(1) 本規約に違反してバーコード決済を行ったとき
(2) 明らかな不正使用に対してバーコード決済を行った場合
(3) その他加盟店に本規約の規定につき重大な違反があったとき
2 楽天銀行が、加盟店に対し前項に該当するバーコード決済に係るバーコード決済精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は、直ちに楽天銀行の指定する方法により楽天銀行に対し当該バーコード決済精算金相当額を返還するものとする。なお、加盟店が当該バーコード決済精算金を返還しない場合には、楽天銀行は次回以降支払いとなる加盟店に対するバーコード決済精算金から当該バーコード決済精算金相当額を差し引くことができるものとする。
(届出事項等)
第12条 加盟店は、加盟店の名称、商号、代表者名、所在地、電話番号及びバーコード決済精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「申込者情報」という。)を、あらかじめ楽天銀行に、楽天銀行が別途定める方法により届け出るものとする。また、申込者情報に変更が生じた場合には、直ちに楽天銀行が別途定める書面をもって楽天銀行へ届け出るものとする。
2 加盟店は、加盟店及び店舗に関し、その名称、住所、電話番号、代表者名及び取扱う商品又はサービスの内容その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「店舗情報」という。)を、楽天銀行が別途定める書面により事前に楽天銀行に届出を行い、楽天銀行の承認を得るものとする。
3 前項の届出がないために、楽天銀行又はシステム提供者からの通知又は送付書類、決済代金が延着し、又は、到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなすことができるものとする。
4 加盟店は、楽天銀行に届け出ている事項その他楽天銀行に提供している情報に変更があった場合には、当該変更後速やかに届け出るものとする。
(情報の利用等)
第13条 加盟店は、楽天銀行及びシステム提供者が発行者又は総代理店との間の契約に基づき加盟店の情報を発行者及び総代理店に対して提供することをあらかじめ承諾する。また、楽天銀行から求められた場合には、履歴事項証明書の提出、加盟店の概要を説明する書面の作成その他発行者及び総代理店への情報提供に必要な資料を提出する。
2 加盟店は、楽天銀行、システム提供者、総代理店又は発行者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他楽天銀行、システム提供者、総代理店又は発行者が相当と認めたときには、申込者情報、店舗情報その他バーコード決済に関する情報を第三者に開示する場合があることを予め承諾するものとする。
3 加盟店は、店舗情報等を、楽天銀行、システム提供者、総代理店及び発行者がWeChatPay決済サービスの普及促進活動に利用することに同意するものとする。
4 加盟店は、WeChatPay決済サービスを利用して行った取引に係る取引記録を、当該取引の日から5年間保管しなければならない。
(不正取引に係る調査協力)
第14条 加盟店は、利用者から加盟店、楽天銀行、システム提供者、総代理店又は発行者に対し、WeChatPay決済サービスを通じて不正取引がなされたという主張がなされた場合、加盟店が適正に当該取引を行ったことを証明する資料を楽天銀行に提出する。かかる資料には、当該取引の商品名、金額の情報及び防犯カメラの映像を含むがこれらに限られない。加盟店がかかる資料の提出を怠った場合又はかかる不正取引が加盟店の故意又は重過失に基づくものである場合には、加盟店は当該不正取引に係る売上金額全額を楽天銀行、システム提供者、総代理店又は発行者に支払う。
(守秘義務)
第15条 加盟店及び楽天銀行は、以下の各号の場合を除き、本規約の履行に際して知り得た他の当事者の一切の情報、端末及び付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者情報及び手数料率を含むWeChatPay決済サービスに関する営業上の機密を、本規約以外の目的のために利用したり、又は第三者に開示したり、もしくは漏洩したりしてはならない。
(1) 本規約の規定に基づく場合
(2) 当該他の当事者の書面による事前の承諾を得た場合
(3) 法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合
(4) 楽天銀行、システム提供者、総代理店又は発行者がWeChatPay決済サービスに関するシステムの運用に際して公的機関に対し開示、提出等しなければならない場合
2 前項の規定は、本規約の効力が失われた後も有効とする。
(地位の譲渡等)
第16条 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないこととする。また、加盟店は、楽天銀行、システム提供者に対する債権を第三者に譲渡、質入れし、その他一切の処分ができないこととする。ただし、楽天銀行は、加盟店へ3か月前までに文書で通知のうえ、本規約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡又は質入れすることができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとする。
(契約期間)
第17条 本規約の有効期間は、本規約の締結日から1年とする。
2 前項の期間満了の1か月前までに、加盟店又は楽天銀行から他の当事者に対し、申出がないときは、本規約は、当然に更に1年間更新されるものとし、以後もまた同様とする。 (任意解約)
第18条 楽天銀行は、本規約の有効期間中、何時でも1か月以上前に書面をもって通知することにより本規約を解約することができるものとする。
2 前項に関わらず、発行者からの送金の停止、総代理店からの支払いの停止、発行者によるWeChatPay決済サービスの提供の中止、総代理店によるWeChatPay決済サービスの取扱の中止等その他やむを得ない事由がある場合には、楽天銀行は即時に本規約を解約することができる。 (楽天銀行による契約解除)
第19条 前二条に関わらず、加盟店が下記の事項に該当する場合、楽天銀行は、加盟店に対し催告することなく直ちに本規約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合楽天銀行に生じた損害を加盟店は賠償するものとする。
(1) 第12条に基づく届出内容に虚偽の申請があったとき
(2) 第11条第2項に基づくバーコード決済精算金の返還を怠ったとき
(3) 加盟店又は、加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が第3条又は第3条の2の規定につき重大な違反があったとき
(4) 前3号のほか本規約に基づく義務の重大な違反があったとき
(5) 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、及びその他支払い停止となったとき
(6) 差押え・仮差押え・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(7) 前2号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと楽天銀行又はシステム提供者が合理的に判断したとき
(8) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると楽天銀行又はシステム提供者が判断したとき
(9) 架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと楽天銀行又はシステム提供者が合理的に判断したとき
(10) 加盟店が楽天銀行、システム提供者、総代理店又は発行者の信用を失墜させる行為を行ったと楽天銀行、システム提供者、総代理店又は発行者が合理的に判断したとき
(11) 発行者又は総代理店から楽天銀行に対し、加盟店との契約を解除するよう要請があったとき
(12) その他加盟店として不適当と楽天銀行又はシステム提供者が合理的に判断したとき
(契約の失効)
第20条 加盟店は、前三条の規定に関わらず、楽天銀行、システム提供者、発行者又は総代理店の間のWeChatPay決済サービスに関する契約のいずれかが終了した場合には、楽天銀行が加盟店にその旨を書面により通知した時点で本規約も同時に失効することについてあらかじめ承諾する。
(業務委託)
第21条 加盟店は、WeChatPay決済サービスに係るシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、楽天銀行が第三者に委託する場合があることを予め承諾するものとする。
(契約終了後の処理)
第22条 契約期間の満了、任意解約、解除又は失効により本規約に定める取引が終了した場合でも、契約終了日までに行われたバーコード決済は有効に存続するものとし、加盟店及び楽天銀行は、当該バーコード決済を本規約に従い取り扱うものとする。ただし、加盟店及び楽天銀行が別途合意をした場合はこの限りではないものとする。
2 加盟店は、本規約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担において当該加盟店にかかるすべての加盟店標識を撤去するとともに、楽天銀行から交付されていた取扱関係書類及び印刷物(もしあれば)の一切をすみやかに楽天銀行に返却する。
(免責)
第23条 加盟店は、発行者によるWeChatPay決済サービスの停止、中止、発行者のシステムの不具合その他発行者に起因する事由でWeChatPay決済サービスが停止又は中止される可能性があることをあらかじめ了承しかかるWeChatPay決済サービスの停止又は中止に関して、楽天銀行及びシステム提供者に対して何らの責任も問わない。
(準拠法)
第24条 加盟店と楽天銀行との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとする。
(合意管轄裁判所)
第25条 本規約に関し、加盟店と楽天銀行との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(本規約の変更・本規約に定めのない事項)
第26条 楽天銀行は、システム提供者、発行者又は総代理店との間の契約の変更により本規約を変更する必要がある場合には、加盟店に変更内容を通知することにより、本規約を変更することができる。
2 本規約に明示されていない事項等については、加盟店及び楽天銀行は誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
平成29年9月20日