·ご契約をお引受けしますと、「ご契約締結内容通知書」を発行します。当社ホームページ(裏表紙参照)の「MYほけんページ」からご確認ください。
2023 年10月版
ご契約のxxx 定款・約款
この商品は明治xx生命保険相互会社を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
は
じ
め
に
この冊子には、ご契約に伴う大切なことがらが記載されています。内容を十分にご確認のうえ、
ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。
冊子の構成
この冊子は次の部分で構成されています。
ご契約のxxx
ご契約について知っていただきたい事項(告知、保障内容、保険金などをお支払いできない場合、諸手続き、税制上の取扱いなど)をわかりやすく説明しています。
5
ページ
当社の組織や事業運営の
てい かん
定 款
48
基本となる規則などを定めています。
ページ
※最新の定款の全文については当社ホームページ(裏表紙参照)から閲覧いただけます。
やっ かん
ご契約の内容を記載した、
約款および特約条項を掲載しています。
51
ページ
ご契約に
あたって
保険の特徴と 告知と
仕組み
保障の開始
保険金の
お支払い
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な 定款・
お取扱い お知らせ 書類一覧
当社の運営
約款
特約条項 保険のことば
ご契約のxxx定款・約款
1
ご 契 約 の し お り
ご 契 約 に あ た っ て
1 ご契約にあたって
5 保険金額などが削減される場合
6 生命保険契約者保護機構
目的別もくじ 6
1 保険契約の締結と生命保険募集人 8
2 お申込み手続き 8
3 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度) 9
4 現在ご契約の保険契約または特約を解約、減額することを
前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ 10
保 険 の 特 徴 と 仕 組 み | 2 | 保険の特徴と仕組み | |
1 保険の特徴 | |||
2 保険の仕組み | |||
3 円入金特約 | |||
4 円支払特約 | |||
5 円建終身保険への移行 | |||
6 為替リスク | |||
7 ご負担いただく諸費用 | |||
告 知 と 保 障 の x x | 3 | 告知/保障の開始 | |
保 険 金 の お 支 払 い | 4 | 保険金のお支払い | |
5 | 保険金をお支払いできない場合 | ||
6 | 保険金の請求手続き | ||
7 | 保険金などのお支払期限 | ||
ご 契 約 後 の お 取 扱 い | 8 | 配当金 | |
9 | 解約と返戻金 | ||
10 | 死亡保険金受取人の変更 | ||
11 | 住所・死亡保険金受取人などの変更に伴う手続き | ||
12 | 死亡保険金受取人による保険契約の継続 | ||
13 | 被保険者によるご契約者への解約の請求 | ||
14 | 生命保険と税金 | ||
15 | ご契約後のお手続きやご相談に関する窓口 | ||
生命保険に関するお知らせ | 16 | 生命保険に関するお知らせ | |
1 個人情報等の取扱い | |||
2 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関するお願い | |||
3 税務コンプライアンスに関するお願いとお知らせ | |||
4 「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等 との保険契約等に関する情報の共同利用 |
もくじ
手続きに必要な書類一覧
ページ
定 款 ・ 当 社 の 運 営
〈参考〉
(次ページをご覧ください)
保 険 の こ と ば
約 款 ・ 特 約 条 項
ご契約の保障内容は以下のページをご覧ください
·商品の特徴や特約ごとの「お支払いする場合」などの詳細については、「約款」「特約条項」をお読みください。
「約款」「特約条項」では、ご契約者と当社との間の取り決めの内容を記載しています。
「約款」 「ご契約の
「特約条項」 xxx」参照ページ 参照ページ
·「ご契約のxxx」のページでは、保険金のお支払いなどの概要をわかりやすく説明しています。
·付加できる特約の種類や取扱範囲などは、付加する際の当社の取扱いによります。
約 款 | 5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険 | |||
特 約 | 円入金特約条項 | |||||
円支払特約条項 |
ご契約について知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
以下のページをご覧ください。
ページ
1 ご契約にあたって
3 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度)
ページ
告知について知りたい
保障が始まる時を知りたい
3 告知/保障の開始
ページ
3 告知/保障の開始
ページ
為替リスクについて知りたい
為替レート
日本円
豪ドル
米ドル
2 保険の特徴と仕組み
6 為替リスク
ページ
目的別もくじ
ご 契 約 に あ た っ て
専門用語の意味については、「保険のことば」( 76 ページ)をご確認ください。
保険金が支払われる場合について
知りたい
保険金が支払われない場合について
知りたい
4 保険金のお支払い
ページ
5 保険金をお支払いできない場合
ページ
保険金の請求手続きについて知りたい
6 保険金の請求手続き
ページ
契約を
解約したい
受取人変更、改姓、住所変更に伴う手続きを
知りたい
9 解約と返戻金
ページ
10 死亡保険金受取人の変更
11 住所・死亡保険金受取人
などの変更に伴う手続き
ページ
ページ
保険料や保険金の税金について
知りたい
14 生命保険と税金
ページ
目的別もくじ
保 険 金 の お 支 払 い
ご 契 約 後 の お 取 扱 い
1 保険契約の締結と生命保険募集人
◉当社の生命保険募集人(当社から募集の委託を受けた代理店である銀行等金融機関およびその役員・使用人を含
みます)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。
◉従いまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行なう場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行なう場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
◉また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
◉お申込みにあたっては、保険契約者(被保険者欄は被保険者)がご自身でお手続きください。
·ご契約をお引受けしますと、「ご契約締結内容通知書」を発行します。当社ホームページ(裏表紙参照)の「MYほけんページ」からご確認ください。
·「MYほけんページ」から「ご契約締結内容通知書」を閲覧するためには、「MYほけんページ」の登録が必要です。
◆「ご契約締結内容通知書」とお申込みの内容が違っている場合には、当社コミュニケーションセンター( 15
3 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング•オフ制度)
*主たる窓口として、当社ホームページの専用申出フォーム(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxx/xxxxx)を設置
しています。
告知と
保障の開始
◉お払込みいただいた金額をお返しするまでには、お申込み内容の確認等のために時間を要する場合があります。
また、すでに「ご契約締結内容通知書」を発行している場合があります。
■クーリング・オフの例■
クーリング・オフ制度に関する事項
を記載した書面を受け取った日 申込日
4 / 1
4 / 5
4/12
いずれか遅い日
‖
4 / 5
8日間
クーリング・オフ(お申込みの撤回等)の
申出可能期間
例えば次のようなときは、クーリング•オフできません
◆債務履行の担保のための保険契約であるとき
保険金の
お支払い
◉生命保険は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分ご検討くださいますようお願いいたします。
ご契約後の
お取扱い
生命保険に関する
お知らせ
手続きに必要な
書類一覧
郵送によるお申出方法
◆郵送によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、当社(x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxx生命保険相互会社金融代理店サービスオフィス)あて上記期限内に発信してください。生命保険募集人などに対してはお申込みの撤回等のお申し出はできません。
◆書面には、お申込みの撤回等をする旨の意思を明記し、ご契約者の氏名(フリガナ)・住所・電話番号(お申込み内容と同一)・商品名・申込日・一時払保険料および返金先口座などを記載してください。
◆書面は、個人情報保護のため、封書によるお申し出をおすすめします。
■ お申込みの撤回等の書面記入例■
xxxxxxxx0'0'
明治xxxx保険相互会社
金融代理店サービスオフィス 宛
切手
切手を貼ってください。
〒1 3 5 ー 0 0 1 6
11
明治xx生命保険相互会社 行
フ リ ガ ナ
私は○年○月○日に○○銀行○○支店にて申し込んだ下記契約の申込みを撤回します。
申込者(契約者) ○○○○○商品名 ○○○○○
一時払保険料 ○○○,○○○円
返金先口座 ○○銀行 ○○支店
普通 口座番号 ○○○○○○○口座名義人 ○フ○リ○ガ○ナ○
住所 ○○県○○市○○町○‐○‐○電話番号 ○○○‐○○○‐○○○○
氏名 ○○○○○
(ご契約者が自署してください)
申込者(契約者)ご本人の口座を記入してください。
申込内容控えから転記してください。一時払保険料は、お払込みいただいた通貨の単位で記入してください。
4 現在ご契約の保険契約または特約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
◉現在ご契約の保険契約または特約を解約、減額するときには、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。
·多くの場合、返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの返戻金は、全くないか、あってもごくわずかです。
·一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うことになる場合があります。
·新たなご契約では現在のご契約と比べて保険料計算に用いる予定利率が引き下げられる場合があります。予定利率が引き下げられた場合、現在のご契約の保険種類によっては保険料が引き上げられる場合があります。
·現在のご契約と新たなご契約の保険金などの「お支払いする場合」が異なるために、現在のご契約の保障内容
1 保険の特徴
➊円でのお払込みやお受取りも可能です。詳細は、「円入金特約」「円支払特約」「円建終身保険への移行」をご確認ください。
➡参照[3円入金特約]( 13 ページ)
ページ)
[ 5円建終身保険への移行]( 15 ページ)
❷一時払保険料を、当社が受領した日における当社所定の判定基準為替レートで円換算した金額を指します。ただし、円入金特約を付加した場合は、円により払い込まれた一時払保険料を指します。
➡参照
[ 5円建終身保険への移行]
( 15 ページ)
➌予定利率計算基準日における被保険者の年齢が96歳以上となるときは、その日を「最後の予定利率計算基準日」とし、その日より後は、死亡保険金額は増加しません。
ご契約に
あたって
保険の特徴と
仕組み
◉生涯にわたる死亡保障をご準備いただける外貨建ての保険です。
告知と
保障の開始
◉ご契約時に、米ドル・豪ドルから 1 つの通貨をご契約者に指定いただき(指定した通貨を指定通貨といいます)、この保険における一時払保険料のお払込みや、死亡保険金、返戻金等のお受取りは指定通貨にて行ないます➊。
◉xxxxの情勢に応じた運用資産の価値の変動を解約または減額などの際の返戻金額に反映させる市場価格調整を行ないます。このため、解約または減額などの際のxxxxに応じて返戻金額は増減します。
■仕組み図(イメージ)■
第 2 回以降の予定利率計算基準日
における予定利率が最低保証予定
返戻金額の 目標値に 利率を上回った場合には、死亡保
円換算額 到達 険金額が増加します➌。
目標値
積立金
返戻金
第 1 保険期間
(10年)
契約日
予定利率計算基準日
(契約日から10年後)
第2保険期間
(終身)
予定利率計算基準日
(契約日から20年後)
死亡保険金
死亡保険金
円建終身保険に自動移行
基本保険金額
保険金の
お支払い
ご契約後の
お取扱い
生命保険に関する
お知らせ
手続きに必要な
書類一覧
返戻金額の円換算額
◉目標値をあらかじめ指定しておくことで、判定基準金額❷に対する返戻金額の円換算額の割合が目標値に到達したときに、自動的に円建終身保険へ移行させることができます。
2 保険の仕組み
·両眼失明などの高度障害状態になられた場合にお支払いする高度障害保険金はありません。
·ご契約後、指定通貨は変更できません。
·為替レートは日々変動しているため、死亡保険金や返戻金などをお支払いする際の当社所定の為替レートで円換算した死亡保険金額や返戻金額などが、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した死亡保険金額や返戻金額などを下回るおそれがあります。
さらに、お支払い時の当社所定の為替レートで円換算した死亡保険金額や返戻金額などがご契約時の当社所定の為替レートで円換算した一時払保険料❹を下回り、損失が生じるおそれもあります。
·この保険は、xxxxの情勢に応じた運用資産の価値の変動を返戻金額に反映させる市場価格調整を行なうため、返戻金額が基本保険金額を下回ることがあり、解約または減額などの際には、損失が生じるおそれがあります。
·「ご契約者に対する貸付」のお取扱いはありません。
ご注意
■基本保険金額とは■
·ご契約の際、当社の定める範囲内でご契約者にお決めいただく金額で、死亡保険金を支払う場合の基準となります。基本保険金額と同額の金額をこの保険契約の一時払保険料とします。ただし、円入金特約を付加し、円で一時払保険料を払い込まれる場合は、当社が一時払保険料を受領した日❺の当社所定の為替レートで指定通貨に換算した金額を基本保険金額とします。
■予定利率計算基準日とは■
·契約日から10年ごとの年単位の契約応当日❻(※)をいい、当社が予定利率を設定する日です。
(※)予定利率計算基準日における被保険者の年齢が96歳以上となるとき、その日を「最後の予定利率計算基準日」とします。
■予定利率とは■
·保険金などを算出する際に基準となる利率であり、積立金に適用されます。
なお、積立金額は、契約初期費用・保険契約関係費用を差し引いた後の金額のため、一時払保険料や積立金が予定利率でそのまま複利運用されるものではありません。また、実質的な利回りとは異なります。
·指定通貨や契約日または予定利率計算基準日における被保険者の年齢に応じた以下の指標金利に、所定の調整率を加減算して、契約日および予定利率計算基準日に当社が設定します。ただし、予定利率計算基準日に設定する予定利率は、最低保証予定利率(0.25%)を下回りません。
指定通貨 | 契約日または 予定利率計算基準日における被保険者の年齢 | 指標金利 |
米ドル | 75歳以下 | 残存期間が10年のアメリカ合衆国国債の流通利回り |
76歳以上 | 残存期間が 5 年のアメリカ合衆国国債の流通利回りと残存期間が10年のアメリカ合衆国国債の流通利回りの平均値 | |
豪ドル | 75歳以下 | 残存期間が10年のオーストラリア連邦国債の流通利回り |
76歳以上 | 残存期間が 5 年のオーストラリア連邦国債の流通利回りと残存期間が10年のオーストラリア連邦国債の流通利回りの平均値 |
·契約日および予定利率計算基準日に設定された予定利率は、その日から直後に到来する予定利率計算基準日の前日まで適用され、その期間中は変動しません。なお、直後に到来する予定利率計算基準日がない場合は、「最後の予定利率計算基準日」に設定された予定利率を、その日以後の期間、適用します。
❹円入金特約を付加し、円で払い込まれた場合は、円で入金した金額をいいます。
➡参照
[3円入金特約]
( 13 ページ)
❺その日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。
❻契約応当日がない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。
3 円入金特約
·将来の一時点における金額(返戻金額等)の基本保険金額に対する年換算利回り(複利)のことであり、予定利率とは異なります。ご契約に適用される実質的な利回りについては、「ご提案書」にてご確認ください。
·xxxxの情勢に応じた運用資産の価値の変動を返戻金額に反映させる仕組みのことです。
·このため、解約または減額などの際のxxxxに応じて返戻金額が増減します。
·具体的には、解約または減額などの際のxxxxがご契約時と比較して上昇した場合には、返戻金額は減少することがあり、逆に、低下した場合には増加することがあります。
·従って、xxxxの変動によっては、返戻金額が基本保険金額を下回り、損失が生じるおそれがあります。
ご契約のお申込時にこの特約を付加することによって、一時払保険料相当額を円で払い込むことができます。
◉円により払い込まれた一時払保険料相当額を指定通貨に換算した金額を基本保険金額とします。定められた基本保険金額は、「ご契約締結内容通知書」でお知らせします。
■指定通貨への換算における当社所定の為替レート(2023年 7 月現在)■
·受領日は、当社指定の金融機関の口座に着金した日となります。
このため、お払込日と受領日が異なる等の事情により当社所定の為替レートが変動し、基本保険金額がお払込日に試算した金額と相違することがあります。
·募集代理店によっては、この特約をお取扱いできない場合があります。
◉指定通貨への換算にあたっては、当社所定の為替レート❼を適用します。
為替レート適用日 | 適用為替レート |
当社が円により払い込まれた一時払保険料相当額を受領した日(受領日)❺ | TTM+25銭 |
( 71 ページ)
❼ 当社所定の為替レートは、為替レート適用日における当社が指定する金融機関が公示するTTSを上回ることはありません。1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値を参照します。
❺その日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。
4 円支払特約
ご請求の際にお申し出いただくことによって、死亡保険金や返戻金などを円で受け取ることができます。
■円への換算における当社所定の為替レート(2023年 7 月現在)■
◉円への換算にあたっては、当社所定の為替レート❽を適用します。
為替レート適用日 | 適用為替レート |
所定の請求書類が当社に到達した日❺➏ | TTM-25銭 |
◉当社所定の為替レートについては、当社ホームページ(裏表紙参照)にてご確認いただけます。
当社所定の為替レートの算出式(TTM-25銭)は将来変更される可能性
TTM (対顧客電信売買相場仲値) | 銀行が当日の東京外国為替市場を基準にして決める基準値で、TTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)の間の値となります。 |
TTS (対顧客電信売相場) | お客さまが銀行等で円を外貨に交換する(外貨を購入する)ときに用いられるレートとなります。 |
TTB (対顧客電信買相場) | お客さまが銀行等で外貨を円に交換する(外貨を売却する)ときに用いられるレートとなります。 |
( 72 ページ)
❽ 当社所定の為替レートは、為替レート適用日における当社が指定する金融機関が公示するTTBを下回ることはありません。1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値を参照します。
❺その日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。
➏当社ホームページやお電話にてお手続きが完了した場合は、そのお手続きが完了した日とします。
➡参照
9 解約と返戻金
( 28 ページ)
5 円建終身保険への移行
ご契約者は、「目標値」をあらかじめ指定しておくことで、「判定基準金額に対する返戻金額の円換算額の割合」が「目標値」に到達した場合に、ご契約を自動的に円建終身保険へ移行させることができます。
◉目標値は、円建終身保険へ移行させたい「判定基準金額に対する返戻金額の円換算額の割合」のことで、当社の定める範囲内で指定できます❿。
判定基準金額(円)の計算 | |
指定通貨で払い込んだ場合 | 指定通貨により払い込まれ × 一時払保険料を受領した日❺におけるた一時払保険料 当社所定の判定基準為替レート⓫ |
円入金特約を付加して円で払い込んだ場合 | 円により払い込まれた一時払保険料 |
◉契約日から 1 年後の年単位の契約応当日以後、到達状況の判定を当社の毎営業日⓭に行ないます(この判定を行なう日を判定日といいます)。
◉目標値に到達したときには、その到達した日の翌日(この日を移行日といいます)に円建終身保険へ移行します。
◉目標値の指定・変更・取り消しについては、移行日の前日までに限り、いつでも行なうことができます。手続きをご希望の場合は、「MYほけんページ」(当社ホームページ・アプリ)からお手続きください⓮。
契約例:·円入金特約を付加し、一時払保険料として100万円を払込み
( 67 ページ)
❿2023年 7 月現在、指定できる目標値は次のとおりです。
·105%
·110%~200%(10%単位)
なお、指定は必須ではなく、指定を取り消すこともできます。
❺その日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。
⓫2023年 7 月現在、次のとおりです。 TTM+25銭
⓬2023年 7 月現在、次のとおりです。 TTM-25銭
⓭この営業日とは、以下の日を除く日をいいます(2023年 7月現在のお取扱いです)。
·土曜日・日曜日
·「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
·12月31日から翌年 1月3 日まで
⓮ 詳しくは、当社ホームページ(裏表紙参照)・アプリをご覧ください。
2 移行後
◉移行後の死亡保険金額は、死亡日における積立金額となります。
◉円建終身保険への移行時の積立金は、移行時基本保険金額とします。この積立金は移行日以後、当社の定める利率⓯の利息を付けて積み立てます。
·移行時基本保険金額は、次の合計額を基準に、当社の定める方法により計算した金額とします。
①移行日の前日における、返戻金額の円換算額
②移行日の前日における、積み立てられた社員配当金の元利合計額
③移行日の直前の事業年度末に計算したこの保険に対する社員配当金
■イメージ図■
➊目標値の指定 ❷目標値への到達状況判定開始 ➌目標値に到達 円建終身保険に自動移行
返戻金額の円換算額
死亡保険金
(円建)
一生涯
死亡保険金
(指定通貨建)
契約日
1年経過後
目標値への到達日 円建終身保険への移行日
指定通貨
円
移行時基本保険金額
返戻金額の円換算額
判定基準金額
◉円建終身保険へ移行した場合、その後のこの保険の保険金等のお支払いはすべて円で行ないます。
·為替レートの変動および市場金利の情勢によっては、目標値に到達しないこともあります。
·円建終身保険へ移行する場合、為替リスクがなくなることに伴い、移行後に死亡保障の金額や返戻金額などが為替レートに応じて増加することがなくなります。
·円建終身保険へ移行する場合、移行後の死亡保険金額(円建)は、移行前の死亡保険金額等(指定通貨建)の円換算額を下回ることがあります。
·円建終身保険へ移行する場合、返戻金額の市場価格調整はなくなります。
·円建終身保険へ移行後は、指定通貨建ての終身保険へ戻すことはできません。
ご注意
⓯移行日における予定利率、被保険者の年齢および性別に基づいて、移行日に当社が定めます。
6 為替リスク
◉この保険における為替リスクとは、為替レートの変動によって、外貨を円換算したときの価値が変動することにより、差損(差益)が生じることをいいます。
■一般的な為替リスクの例(1,000万円で米ドルを購入する場合)■
契約例:·円入金特約を付加し、一時払保険料として1,000万円を払込み
·被保険者が第 2 保険期間中に死亡し、死亡保険金額が11万米ドルの場合
*税金等を考慮せず計算した金額であり、実際に受け取る金額とは相違する場合があります。
◉この保険における為替リスクは、ご契約者または死亡保険金受取人が負います。
請求時の当社所定の為替レート | 1 米ドル=80円 (加入時よりも円高) | 1 米ドル=120円 (加入時よりも円安) |
死亡保険金の円換算額 | 11万米ドル=880万円 | 11万米ドル=1,320万円 |
一時払保険料(1,000万円)との差額 | -120万円 | +320万円 |
ご契約時の当社所定の為替レート( 1 米ドル=100円)で計算した死亡保険金額(11万米ドル =1,100万円)との差額 | -220万円 | +220万円 |
ご契約に必要な費用や、保険金などのお支払いやご契約の維持・管理のために必要な
◉ご契約の締結にかかる費用で、ご契約の締結の際に控除します。
❹円入金特約を付加し、円で払い込まれた場合は、円で入金した金額をいいます。
◉ご契約後、円建終身保険移行前は、以下の費用を積立金から毎年控除します。
ご契約の維持・管理等に必要な費用 | 被保険者の契約年齢、性別およびご契約後の経過期間等により異なります。 |
保険金などにかかる費用 |
◉円建終身保険移行後は、以下の費用を積立金から毎年控除します。
一時払保険料以外に別途お払い込みいただくものではありません。ご案内している保険金など⓰の金額は、すでにこの
円入金特約を適用する場合は、当社所定の為替レートを適用します。
円支払特約を適用する場合は、当社所定の為替レートを適用します。
円建終身保険に移行する場合は、当社所定の為替レートを適用します。
当社所定の為替レートの算出式(TTM-25銭)は将来変更される場合が
( 59 ページ)
➡参照
主約款第 4 条
( 55 ページ)
ご契約に
あたって
告知
保険の特徴と 告知と
仕組み
告知は不要です。
◉ご契約に際して、医師による診査や健康状態などの告知は不要です。
■告知■
告知とは、被保険者の健康状態や過去の傷病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて、事実をありのままに報告していただくことをいいます。
保険金の
お支払い
保障の開始
保障の開始
一時払保険料相当額を当社が受け取った時から、ご契約上の保障が開始されます。
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
◉申し込まれたご契約を当社が承諾した場合には、一時払保険料相当額を当社が受け取った時から、ご契約上の保障が開始されます。
お申込み
一時払保険料相当額の 受取り
or
責任開始時
保障の開始
承 諾
◉「一時払保険料相当額の受取り」とは、一時払保険料相当額が当社指定の金融機関の口座
へ着金することをいいます。
◉当社の保障が開始する日を契約日とします。
◉この保険は、保険料の払込方法の取扱いを、「当社の指定した金融機関の口座に送金することにより払い込む方法」に限定しております。生命保険募集人による保険料の受領は取り扱いません。
◉領収証の発行は省略させていただきます。
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款
➡ 52 ページ
特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型])
主契約( 5 年ごと利差配当付利率変動型一時払
「保険金をお支払いできない場合( 22 ページ)」もお読みください。
お支払いする場合
死亡したときに、死亡保険金をお支払いします。
1 第 1 保険期間中
➡参照
主約款第 7 条
( 56 ページ)
➊当社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
❷市場価格調整を行なうため、市場金利に応じて増減します。
➡参照 9 解約と返戻金( 28 ページ)
➌基本保険金額を基準として、次の⑴~
⑷に基づいて、最初に到来する予定利率計算基準日に計算した金額とします。
⑴ 指定通貨
⑵ 契約日における予定利率
⑶ 契約日における被保険者の年齢および性別
⑷ 当該予定利率計算基準日における予定利率
❹❺は次のページにあります。
◉第 1 保険期間は、契約日から起算した10年間です。
お支払いする場合 | お支払い額 | 受取人 | |
死亡保険金 | 被保険者が、第 1 保険期間中に死亡したとき | 次のいずれか大きい金額 1 .基本保険金額 2 .被保険者が死亡した日 の積立金➊相当額 3 .被保険者が死亡した日 の返戻金額❷ | 死亡保険金受取人 |
2 第 2 保険期間中
◉第 2 保険期間は、第 1 保険期間の満了日の翌日から終身です。
お支払いする場合 | お支払い額 | 受取人 | |
死亡保険金 | 被保険者が、第 2 保険期間中に死亡したとき | 次のいずれか大きい金額 1 .基本保険金額に基づき計算される金額➌ 2 .被保険者が死亡した日 の返戻金額❷ | 死亡保険金受取人 |
◉ 2 回目以降の予定利率計算基準日における予定利率が最低保証予定利率を上回った場合は、被保険者が第 2 保険期間中に死亡したときの「お支払い額」の「基本保険金額に基づき計算される金額」を「予定利率計算基準日における予定利率に基づき算出される金額❹」に増額し❺、以後は、その金額と「被保険者が死亡した日の返戻金額」のいずれか大きい金額を死亡保険金額とします。
3 円建終身保険移行後
2 第 2 保険期間中
1 第 1 保険期間中
◉円建終身保険移行後については、
ご契約に
あたって
仕組み
かわらず、次のとおりとなります。
および にか
お支払いする場合 | お支払い額 | 受取人 | |
死亡保険金 | 移行日以後に被保険者が死亡したとき | 被保険者が死亡した日に おける積立金➊相当額 | 死亡保険金 受取人 |
·両眼失明などの高度障害状態になられた場合にお支払いする高度障害保険金はありません。
·死亡保険金の年金支払いおよびすえ置支払いの支払方法の取扱いはあり
ません。
ご注意
4 保険金などを円で受け取る場合の取扱い(円支払特約)
保険の特徴と 告知と
保険金の
お支払い
保障の開始
◉ご請求の際にお申し出いただくことによって、保険金などを円で受け取ることができます。
■円への換算における当社所定の為替レート(2023年 7 月現在)■
(※1)その日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。
(※2)なお、当社所定の為替レートの算出式(TTM-25銭)は将来変更される可能性があります。
保険金などの「お支払いする場合」が発生したときは、当社
コミュニケーションセンター( 15
ご相談に関する窓口 ( 40 ページ)参照)へご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
ご契約後のお手続きや
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
◉円への換算にあたっては、当社所定の為替レート❻を適用します。
為替レート適用日 | 適用為替レート |
所定の請求書類が当社に到達した日(※1) | TTM-25銭(※2) |
➡参照
主約款円建終身保険移行特則第 4 条
( 68 ページ)
❹基本保険金額を基準として、次の⑴~
⑶に基づいて、 2回 目以降の予定利率計算基準日に計算した金額とします。
⑴ 指定通貨
⑵ 当該予定利率計算基準日における予定利率
⑶ 当該予定利率計算基準日における被保険者の年齢および性別
➡参照
円支払特約条項
( 72 ページ)
❺予定利率計算基準日における被保険者の年齢が96歳以上となるときは、その日を「最後の予定利率計算基準日」とし、その日より後は、死亡保険金額は増加しません。
➊当社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
❻ 当社所定の為替レートは、為替レート適用日における当社が指定する金融機関が公示するTTBを下回ることはありません。 1 日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値を参照します。
保険に加入したし、
これで安心!
でも、保険金が
支払われるには、いろいろ条件があるらしいわよ…。
えっ、加入しておけば、必ずもらえるんじゃないの?
ちゃんと
確認しないとね!
1
2
3
4
保険金のお支払い
5 保険金をお支払いできない場合
➡参照
4 保険金のお支払
い
( 20 ページ)
➊精神の障害によっ
て心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときは、死亡保険金をお支払いする場合があります。
❷支払事由に該当した被保険者の数によっては、死亡保険金をお支払いする場合があります。
しんしんそうしつ
以下の 1 ~ 4 のいずれかに該当するときは、保険金のお支払いはできません。
1 「お支払いする場合」に該当しない場合
4
保険金のお支払い
◉
できません。
の「お支払いする場合」に該当しない場合、保険金のお支払いは
2 免責事由に該当する場合
◉免責事由に該当した場合、「お支払いする場合」に該当していても、死亡保険金のお支払
いはできません。
◉死亡保険金の免責事由は以下のとおりになります。
免責事由 | |
死亡保険金 | 1 .責任開始日から、 3 年以内における被保険者の自殺➊ 2 .保険契約者または死亡保険金受取人の故意 3 .戦争その他の変乱❷ |
3 重大事由による解除の場合
◉重大事由によりご契約が解除される場合には、重大事由が生じた後に、保険金の支払事由
が生じても、保険金のお支払いはできません。
ご契約に
あたって
◉この場合に、当社は、すでに保険金をお支払いしていたときにはその返還を請求することができます。
■重大事由とは、次の場合をいいます■
1 .以下の保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致(未遂を含みます)をした場合
2 .このご契約の以下の保険金の請求に関し、以下の者に詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
3 .ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、次のいずれかに該当する場合➌
ア.反社会的勢力❹に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.ご契約者または死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
4 .次のアまたはイなどにより、当社のご契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する
信頼を損ない、このご契約を継続することを期待し得ない上記 1 から 3 と同等の事由がある
場合
ア.他のご契約が重大事由によって解除されること
イ.ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保険者との間で締結したご契約または共済契約が重大事由により解除されること
保険の特徴と 告知と
保険金の
お支払い
仕組み
保障の開始
◉重大事由による解除をした場合、返戻金があるときはご契約者にお支払いします。
保険金 | 事故招致をした者 |
死亡保険金(他のご契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称のいかんを問いません) | ご契約者 死亡保険金受取人 |
保険金 | 詐欺行為を行なった者 |
死亡保険金 | 死亡保険金受取人 |
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
4 詐欺による取り消し、不法取得目的による無効の場合
◉詐欺または保険金の不法取得目的によりご契約を締結した場合、ご契約はそれぞれ取り消しまたは無効となり、保険金のお支払いはできません。この場合はすでにお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
➌この事由にのみ該当した場合で、複数の死亡保険金受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。
❹反社会的勢力/暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
保険金のお支払い
6 保険金の請求手続き
➡参照
4 保険金のお支払
い
( 20 ページ)
➊死亡の原因または入院などの原因により、確認させていただく項目が異なることがあります。
➡参照
15 ご契約後のお手続きやご相談に関する窓口
( 40 ページ)
◉保険金のご請求手続きは以下のとおりです。
手順 1 ご連絡をいただく前にご確認ください
4
保険金のお支払い
◉ の「お支払いする場合」に該当したときまたは該当する可能性が
あると思われるときには、幅広くご案内するため、以下の内容などをお伺いするので事前にご確認ください。
·ご契約内容によってはお支払いできる保険金などがないことがあります。
死亡した場合➊ | 病気・ケガをした場合➊ |
·保険証券番号(ご契約が複数 ある場合は、全件) ·死亡した方のお名前・生年月日 ·死亡した日 ·死亡の原因(事故・病気) ·受取人のお名前とご連絡先 ·死亡する前の入院などの有無 | ·保険証券番号(ご契約が複数ある場合は、全件) ·入院・手術・通院・放射線治療などをした方、障害状態になった方のお名前・生年月日 ·入院などの原因(事故・病気) ·事故日(事故を原因とする場合) ·入院の期間(入院日・退院日)、通院日 ·手術名および手術日(手術を受けた場合) ·放射線治療名および実施日(放射線治療を受けた場合) ·治療に対する公的医療保険制度の適用有無 |
●もれなくご請求いただくために、次の項目もご確認
ください。
·複数のご契約にご加入されていませんか?
·がんなど、特定のご病気ではありませんか?
·通院をされたときに給付金をお支払いするご契約ではありませんか?
·障害状態または要介護状態にあたりませんか?
·死亡する前に、入院や手術を受けていた、または障害状態や要介護状態に該当していたということはありませんか?
手順 2 当社コミュニケーションセンターへご連絡ください
◉受取人から当社コミュニケーションセンターへご連絡ください。
手順 3 ご請求のご案内と必要書類をお届けします
◉ご連絡いただいた内容に基づき、ご請求の詳しいご案内と必要書類をお届けします。
ご契約に
あたって
·このご契約のほかに、ご請求いただけるご契約がある場合には、あわせて必要書類をご案内します。
手順 4 必要書類をご提出ください
保険の特徴と 告知と
仕組み
◉ご案内した所定の書類に必要事項をご記入いただくとともに、診断書などをご準備いただき、当社へご提出ください。
手順 5 ご提出書類の内容を確認し、保険金をお支払いします
保障の開始
◉請求書類の不足などがある場合には、ご連絡を差しあげます。
◉保険金は、ご指定いただいた口座へ送金します。
保険金の
お支払い
◉ご提出いただいた書類(診断書など)に基づいてお支払いした保険金のほかに、お支払いできる可能性がある場合などには、改めてご案内します。
手順 6 お支払明細書をご確認ください
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
◉当社からお支払金額などを記載した明細書を郵送しますので、内容をご確認ください。
·保険金をお支払いできない場合、その理由をご説明しています。
ご請求のご案内やお支払いの手続きを円滑にするため、ご契約者のご住所を変更された場合や死亡保険金受取人の変更が必要となった場合には、変更手続きをお早めにしてください。
当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、保険金のご請求の際、ご請求内容などについて確認❷させていただく場合があります。また、被保険者を診療した医師などに対し、症状などについて照会や確認をさせ
ていただく場合があります。
ご注意
➡参照
7 保険金などのお支払期限
( 26 ページ)
➡参照
10 死亡保険金受取人の変更
( 32 ページ)
➡参照
11 住所・死亡保険金受取人などの変更に伴う手続き
( 34 ページ)
❷確認に際して、事前のご連絡なしに訪問させていただく場合があります。
保険金のお支払い
7 保険金などのお支払期限
➡参照
主約款第 9 条
( 57 ページ)
➊請求書類が当社に到達した日(請求日)とは、完備された請求書類が当社に到達した日をいいます。
❷この営業日とは、以下の日を除く日をいいます(2023年 7月現在のお取扱いです)。
・土曜日、日曜日
・「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
・12月31日から翌年 1月3 日まで
◉保険金などのご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到達した日(請求日)➊の翌営業日❷からその日を含めて 5 営業日❷以内にお支払いします。
請求日
4 / 1
(水)
1 営業日目 2 営業日目
■お支払期限の例■
3 営業日目 4 営業日目 5 営業日目
4 / 2
(木)
4 / 3
(金)
4 / 4
(土)
4 / 5
(日)
4 / 6
(月)
4 / 7
(火)
4 / 8
(水)
請求書類到達
お支払期限
◉ただし、保険金のお支払いなどのために確認、照会、調査が必要な場合は、お支払期限を以下のとおりとします。
保険金のお支払いなどのために確認、照会、調査が必要な場合 | お支払期限 |
1 .保険金の支払事由発生などの有無の確認が必要な場合 2 .保険金の免責事由などに該当する可能性がある場合 3 .主約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求日の翌営業日からその日を含めて45日以内にお支 払いします。 |
上記 1 ~ 3 の確認を行なうために次の特別な照会や調査が必要な場合 ·弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会 ·研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別 の調査、分析または鑑定 ·刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所 に対する照会 ·日本国外における調査 | 請求日の翌営業日からその日を含めて180日以内にお支払いします。 |
◉お支払期限を過ぎて保険金などをお支払いすることとなった場合には、お支払期限の翌日以降の期間について所定の利息を保険金などとあわせてお支払いします。
ご注意
保険金のお支払いなどのための上記の確認などに際し、ご契約者・死亡保険金受取人が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、当社はこれにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金などをお支払いしません。
ご契約後のお取扱い
8 配当金
➡参照
主約款第11条
( 58 ページ)
主約款第12条
( 59 ページ)
➊この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。適用される利率については当社ホームページ(裏表紙参照)でご確認ください。
➡参照
主約款円建終身保険移行特則第 4 条
( 68 ページ)
ご契約に
あたって
配当金
保険の特徴と 告知と
仕組み
◉配当金は資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約者に公平に分配され、ご契約後 5 年ごとの資産の運用成果に応じて、ご契約後 6 年目から 5 年ごとの契約応当日にお支払いします。ただし、資産の運用実績によっては、お支払いできない場合もあります。
保障の開始
◉また、次のような場合には、 5 年ごとの契約応当日を経過する前でも、配当金をお支払いすることがあります。
·被保険者が死亡したことによりご契約が消滅する場合
·ご契約から 2 年経過後に解約した場合
配当金のお支払方法
保険金の
お支払い
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
◉配当金は当社所定の利率➊で積み立てておき、次の場合にお支払いします。 1 .ご契約者から請求があった場合
2 .被保険者が死亡した場合
3 .ご契約を解約した場合
◉配当金はご契約者にお支払いします。ただし、保険金をお支払いする場合は、死亡保険金受取人にあわせてお支払いします。
円建終身保険へ移行する場合の配当金
◉円建終身保険へ移行する場合、 5 年ごとの契約応当日を経過する前でも、配当金をお支払
いすることがあります。
◉円建終身保険へ移行する場合、積み立てられていた配当金をお支払いします。この場合、移行後の積立金に充当する方法でお支払いします。
◉円建終身保険へ移行後の配当金は、移行日から 5 年ごとの応当日にお支払いします。なお、
この場合のお支払方法は、 配当金のお支払方法 と同じです。
ご注意
·ご契約や移行日から 2 年以内に解約した場合、配当金はありません。
·解約した場合にお支払いする配当金は、保険金のお支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合よりも少なくなります。
特別配当
◉上記の配当金とは別に、特別配当をお支払いすることがあります。
配当金および特別配当については、円でお支払いします。
ご契約後のお取扱い
9 解約と返戻金
➡参照
主約款第15条
( 61 ページ)
➊「MYほけんページ」の利用については、当社ホームページ(裏表紙参照)上の規約をご参照ください。
❷お電話での解約を受け付けることもできます(お手続き可能時間等、お手続きには諸条件があります)。
➡参照
15 ご契約後のお手続きやご相談に関する窓口
( 40 ページ)
➡参照
2 保険の特徴と仕組み
[4円支払特約]
( 14 ページ)
[6為替リスク]
( 17 ページ)
[7ご負担いただく諸費用]
( 17 ページ)
◉ご契約者は、いつでもご契約を解約することができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
◉ご契約を解約された場合には、返戻金が支払われます。
◉解約の請求にあたっては、原則「MYほけんページ」➊(当社ホームページ・アプリ)にて、ご契約者ご自身でお手続きください❷。この場合、お手続きされる当日の当社所定の為替レートによる解約のお手続きが可能です。
◉事前に「MYほけんページ」で送金口座および携帯電話番号等をご登録ください。
返戻金を外貨でお受け取りいただく場合は、当社コミュニケーションセンターまでご連絡ください。
お手続きに必要な請求書類をご契約者あてに送付させていただきます。
(移行時)基本保険金額の減額
◉当社所定の範囲内で、(移行時)基本保険金額はいつでも減額することができます。
ご契約に
あたって
仕組み
◉この場合、その割合に応じて返戻金を受け取ることができますが、死亡保険金額などもその割合に応じて減額されます。
いったん減額されたあとで、(移行時)基本保険金額をもとに戻すことはで
きません。
ご注意
保険の特徴と 告知と
保障の開始
返戻金
◉返戻金額の計算にあたっては、市場価格調整を行ないます。
保険金の
お支払い
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
◉市場価格調整とは、市場金利の情勢に応じた運用資産の価値の変動を返戻金額に反映させる仕組みです。このため、解約または減額などの際の市場金利に応じて返戻金額が増減します。具体的には、解約または減額などの際の市場金利がご契約時と比較して上昇した場合には、返戻金額は減少することがあり、逆に、低下した場合には返戻金額が増加することがあります。従って市場金利の変動によっては、返戻金額が基本保険金額を下回り、損失が生じるおそれがあります。
◉円建終身保険へ移行後の返戻金額は、積立金❷相当額となり、返戻金額の市場価格調整はなくなります。
為替レートは日々変動しているため、返戻金をお支払いする際の当社所定の為替レートで円換算した金額が、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した返戻金額を下回るおそれがあります。
さらに、お支払い時の当社所定の為替レートで円換算した返戻金額がご契約時の当社所定の為替レートで円換算した一時払保険料➌を下回り、損失が
生じるおそれもあります。
ご注意
次のページにつづきます
29
➡参照
主約款第18条
( 61 ページ)
主約款円建終身保険移行特則第 4 条
( 68 ページ)
➡参照
主約款第17条
( 61 ページ)
主約款円建終身保険移行特則第 4 条
( 68 ページ)
❷当社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
➌円入金特約を付加し、円で払い込まれた場合は、円で入金した金額をいいます。
➡参照
2 保険の特徴と仕組み
[6為替リスク]
( 17 ページ)
返戻金額の計算方法
ご契約後のお取扱い
◉返戻金額は、次の算式により計算されます。
計算日における積立金額 ×( 1 -市場価格調整率)
◉「計算日」は、次のとおりとします。
ア.保険契約を解約する場合および基本保険金額を減額する場合請求書類が当社に到達した日❹
イ.「被保険者が死亡した日の返戻金額」を計算する場合被保険者が死亡した日
ウ.重大事由による解除の場合
被保険者が死亡していたときは被保険者が死亡した日、それ以外のときは当社が解除
の通知を発信した日の翌営業日
エ.債権者等によりご契約が解約される場合解約の効力が生じる日
1 -(
1 +適用されている予定利率※1
1 +計算日に定める利率※2+計算日における当社が定める率※3
)
残存月数※4/12
※1 「適用されている予定利率」とは、計算日にこの保険契約に適用されている予定利率とします。
※2 「計算日に定める利率」とは、次の指標金利(指標金利が変更された場合は、その変更後の指標金利とします。)の当社所定の期間における平均値に最大3.0%を加えた利率を上限とし、最大1.0%を減じた利率を下限とする範囲内で計算日に当社が定めた利率とします。
※3 0.1%を上限として当社が定めた率(2023年 7 月時点では0.1%としています。なお、この率は将来変更される場合があります。)
※4 「残存月数」とは、計算日から起算して、直後に到来する予定利率計算基準日の前日までの月
数をいい、 1 ヵ月未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
◉市場価格調整率は、次の算式により計算されます。
指定通貨 | 適用されている 予定利率の設定日に おける被保険者の年齢 | 指標金利 |
米ドル | 75歳以下 | 残存期間が10年のアメリカ合衆国国債の流通利回り |
76歳以上 | 残存期間が 5 年のアメリカ合衆国国債の流通利回りと残存期間が10年のアメリカ合衆国国債の流通利回りの平均値 | |
豪ドル | 75歳以下 | 残存期間が10年のオーストラリア連邦国債の流通利回り |
76歳以上 | 残存期間が 5 年のオーストラリア連邦国債の流通利回りと残存期間が10年のオーストラリア連邦国債の流通利回りの平均値 |
◉予定利率計算基準日の直前の 1 ヵ月間は、市場価格調整率が 0 となるため、返戻金額は積立金額と同額になります。
◉「最後の予定利率計算基準日❺」以後は、市場価格調整を行ないません。従って返戻金額
は積立金額と同額となります。
➡参照
主約款別表「返戻金表」
( 65 ページ)
❹当社ホームページやお電話にてお手続きが完了した場合は、そのお手続きが完了した日とします。
❺予定利率計算基準日における被保険者の年齢が96歳以上となるときは、その日を「最後の予定利率計算基準日」とします。
■返戻金額の計算例(米ドルの場合)■
【返戻金額が積立金額より減少するケース】
·計算日における積立金額 10万米ドル…❶
·適用されている予定利率 3.00%…❷
·計算日に定める利率 4.00%…➌
·計算日における当社が定める率 0.10%…❹
·残存月数 60ヵ月(*)…❺
市場価格調整率= 1 -(
1 +❷
1 ❹
❺/12
+➌+
)
= 1 -
(
1 +4.00%+0.10%
1 +3.00%
)
60/12
=5.17%…❻
(*)
直後に到来する予定利率計算基準日の前日までの残存月数
を計算しています。
返戻金額 =❶×(1-❻)
=10万米ドル×( 1 -5.17%)
=9万4,827米ドル
【返戻金額が積立金額より増加するケース】
·計算日における積立金額 10万米ドル…①
·適用されている予定利率 3.00%…②
·計算日に定める利率 2.00%…③
·計算日における当社が定める率 0.10%…④
·残存月数 60ヵ月(*)…⑤
市場価格調整率= 1 -
(
1 +③+④
1 +②
⑤/12
)
= 1 -
(
60/12
1 +2.00%+0.10%
1 +3.00%
)
=-4.48%…⑥
返戻金額 =①×(1-⑥)
=10万米ドル×( 1 -(-4.48%))
=10万4,485米ドル
※市場価格調整率は、小数点第 3 位以下を切り捨て表示しています。
※返戻金額は、 1 米ドル未満を切り捨て表示しています。
返戻金の計算例の数値は参考情報として提供する仮定のものであり、明治
安田生命が、積立金額、返戻金額等を予測・保証するものではありません。
ご注意
ご契約に
あたって
保険の特徴と 告知と
保険金の
お支払い
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
仕組み
保障の開始
ご契約後のお取扱い
10 死亡保険金受取人の変更
1
保険に加入しているから安心だからね。
う~ん、まだすることがあったような…
どうしたの?
いや、ちょっと
思い出したことがあってさ…
そうだ、保険金の受取人を
妻に変えなきゃ。
2 3 4
➡参照
主約款第19条
( 62 ページ)
➊ 詳しくは、当社ホームページ(裏表紙参照)・アプリをご覧ください。
➡参照
15 ご契約後のお手続きやご相談に関する窓口
( 40 ページ)
➡参照
主約款第20条
( 62 ページ)
➡参照
主約款第21条
( 62 ページ)
死亡保険金受取人の変更
◉ご契約者は保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。
◉死亡保険金受取人を変更される場合には、「MYほけんページ」(当社ホームページ・アプリ)からお手続きください➊。
遺言による死亡保険金受取人の変更
◉ご契約者は保険金の支払事由が発生するまでは、法令上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場合、ご契約者が死亡した後、ご契約者の相続人から、当社コミュニケーションセンターへご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
◉死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意
当社が死亡保険金受取人の変更のご通知を受ける前に変更前の受取人に保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の受取人から保険金のご請求を受けても、当社はこれをお支払いしません。
死亡保険金受取人が死亡した場合の取扱い
◉新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしていただきます。
◉死亡保険金受取人が死亡した時以後、死亡保険金受取人の変更手続きが行なわれていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
·保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社コミュニケーションセンター( 15
契約後のお手続きやご相談に関する窓口 ( 40 ページ)参照)までなるべく早くご連絡ください。
·ご請求のご案内やお支払いの手続きを円滑にするため、死亡保険金受取人が「法定相続人」のご契約は、受取人を指定する変更手続きをお早めにしてください。
ご
ご契約者・被保険者
■死亡保険金受取人が死亡し、変更手続きが行なわれていない場合■
◆ Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金
受取人の変更手続きが行なわれていない間は、Bさ
死亡保険金受取人
A
(夫)
Aさん Bさん
B
(妻)
C
(子)
D
(子)
んの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
◆ その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡した
場合は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ 5 割ずつ)となります。
• 死亡保険金受取人となった人が 2 人以上いる場合
は、その受取割合は均等となります。
ご契約に
あたって
保険の特徴と 告知と
保険金の
お支払い
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
仕組み
保障の開始
実は、転勤が決まったんだ。 急ねえ。引越とか役所への
届け出が大変だわ。
それ以外にも、何か
忘れているような……
保険会社へもちゃんと住所変更の手続きを しておかなくちゃ!
1
2
3
4
ご契約後のお取扱い
11 住所・死亡保険金受取人
などの変更に伴う手続き
➊詳しくは当社ホームページ(裏表紙参照)・アプリをご覧ください。
手続きについて
◉次のようなときは、「MYほけんページ」(当社ホームページ・アプリ)からお手続きください➊。
·死亡保険金受取人を変えたいとき ·町名や番地が変わったとき
·目標値の指定・変更・取り消しをしたいとき ·改姓や改名をされたとき
·住所を変更されたとき
·登録いただいたメールアドレスを変更したいとき
●住所を変更された際はただちにお手続きください。当社からお送りする郵便物などを確実にお届けしたり、引き続き変わらぬサービスをご提供するためにもお願いいたします。
·住所変更のお手続きがない場合、当社は変更前の住所に通知しますので、変更後
の住所に届かないことがあります。
·この場合でも、通常到達するために要する期間を経過した時に当社からの通知は到達したものとみなします。
➡参照
主約款第26条
( 63 ページ)
保険契約の継続
12 死亡保険金受取人による
ご契約後のお取扱い
ご契約に
あたって
保険の特徴と 告知と
仕組み
◉通常、解約のお手続きはご契約者のお申し出によって行なわれますが、これ以外に、債権者など(差押債権者や破産管財人)がご契約を解約することがあります。この場合に、死亡保険金受取人は、ご契約を継続させることができる場合があります。
保障の開始
◉債権者などによるご契約の解約は、解約の通知が当社に到達した時から 1 ヵ月を経過した
日に効力を生じます。
◉債権者などが解約の通知を行なった場合でも、解約が当社に通知された時において、以下
保険金の
お支払い
のすべてを満たす死亡保険金受取人はご契約を継続させることができます。 1 .ご契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2 .ご契約者でないこと
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
◉死亡保険金受取人がご契約を継続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から
1 ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行なう必要があります。
1 .ご契約者の同意を得ること
2 .解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者などに支払うべき金額を債権者などに対して支払うこと
3 .上記 2 について、債権者などに支払った旨を当社に対して通知すること
ご契約者への解約の請求
13 被保険者による
ご契約後のお取扱い
◉被保険者とご契約者が異なる場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、保険法の規定に基づき、ご契約の解約を請求することができます。
1 .ご契約者または死亡保険金受取人が当社に保険給付を行なわせることを目的として保険金などのお支払事由を発生させようとした場合
2 .死亡保険金受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行なった、または行なおうとした場合
3 .上記 1 または 2 の他、被保険者のご契約者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
4 .ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合(契約締結時に夫婦であったご契約者と被保険者が契約締結後に離婚された場合など)
◉この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約を解約する必要があります。
被保険者の解約のご請求は、当社にではなく、ご契約者に対して行なって
ください。
ご注意
ご注意
以下の内容は2023年 7 月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取扱いが変わることがあります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署や税理士などにご確認ください。
( 40 ページ)
保険金って、大きな額になるわよね。
税金は
どうなるのかな?
契約の内容によって、
税金の種類も違うらしいわよ。
税金のことも、しっかりわかっておかないとね。
1
2
3
ご契約に
あたって
保険の特徴と 告知と
保険金の
お支払い
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
仕組み
保障の開始
生命保険料控除
生命保険料控除は、ご契約者(保険料負担者)を対象に、お払込みいただいた保険料に応じて、一定の金額が所得税・住民税計算のうえでのその年の所得から差し引かれる制度です。生命保険料控除を受けることで所得税、住民税の負担が軽減されます。
◉生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除の 3 区分があります。一般生命保険料控除、介護医療保険料控除は、保険金などの受取人がご契約者(保険料負担者)あるいは配偶者またはその他の親族、個人年金保険料控除は、年金受取人がご契約者(保険料負担者)あるいは配偶者で、かつ被保険者と同一人のご契約を対象とします。
◉生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、 1 月から12月までにお払込みになった保険料の合計額から控除の対象外となる保険料およびその年に支払われた配当金を差し引いた額です。
◉この保険の保険料の払込方法は一時払いなので、お払込みになったその年のみ生命保険料控除が適用されます。
◉生命保険料控除を受けるには申告が必要です。一時払保険料をお払込みになった年の10月以降に、「生命保険料控除証明書」を発行いたしますので、次の要領で申告してください。
①給与所得者
「給与所得者の保険料控除申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して、12月の給与の支払われる前までに勤務先を経由して、税務署に提出してください。
②申告納税者
確定申告の際、「確定申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して、税務署に提出
してください。
◉「生命保険料控除証明書」の発行時期や方法等については、その年によって変更する場合
があります。
◉詳細については、当社コミュニケーションセンターにお問い合わせください。
次のページにつづきます
37
控除の区分
ご契約後のお取扱い
◉保険料は、次のいずれかに区分されます。
一般生命保険料
生存または死亡に対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料
介護医療保険料
入院・通院などに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料
個人年金保険料
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などの保険料
保険料控除対象外となる保険料
身体の傷害のみに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料
◉このご契約の保険料は、「一般生命保険料」に区分されます。
控除額
◉「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の区分ごとに、それぞれ計算した控除額が所得税・住民税計算のうえでの所得から控除されます。
■所得税■
年間正味払込保険料➊ (「一般」「介護医療」「年金」それぞれに適用) | 控除額* |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円を超え40,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+10,000円 2 |
40,000円を超え80,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+20,000円 4 |
80,000円を超えるとき | 一律40,000円 |
*他の契約も含めて、 3 つの区分の控除額の合計が120,000円を超える場合には、控除額は120,000円となります。
■住民税■
年間正味払込保険料➊ (「一般」「介護医療」「年金」それぞれに適用) | 控除額* |
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円を超え32,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+ 6,000円 2 |
32,000円を超え56,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+14,000円 4 |
56,000円を超えるとき | 一律28,000円 |
*他の契約も含めて、 3 つの区分の控除額の合計が70,000円を超える場合には、控除額は70,000円となります。
➊年間正味払込保険料/配当金がある場合、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」「保険料控除対象外となる保険料」の各保険料で配当金を按分し、差し引きます。
ご契約後のお取扱い
❷復興特別所得税があわせて課税されます。
保険金などを受け取られたときにかかる税金
ご契約者および受取人が個人の場合で、保険金などを受け取られたときにかかる税金は次のとおりです。
死亡保険金の場合
ご契約に
あたって
保険の特徴と 告知と
仕組み
保障の開始
◉ご契約者・被保険者と受取人の関係によって、次のとおり異なります。
契約例 | 税の種類 | |||
ご契約者 (保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | ||
ご契約者と被保険者が同一人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 夫 | 子 | ||
受取人がご契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税❷ (一時所得) 住民税 |
夫 | 子 | 夫 | ||
ご契約者、 被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
夫 | 子 | 妻 |
返戻金の場合
保険金の
お支払い
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
◉所得税❷(一時所得)・住民税
外貨建保険の税法上の取扱い
■課税に関して指定通貨を円換算する基準■
◉この保険は日本で締結された生命保険契約のため、外貨建ての保険料のお払込みや死亡保険金等のお受取りにかかる税法上の取扱いは円建ての生命保険契約と同じになります。次の基準で指定通貨を円換算したうえで、円建ての生命保険契約と同様に取扱います。
為替レート適用日 | 適用為替レート | |
保険料 | 当社が保険料を受領した日 | 最終のTTM |
死亡保険金 | 被保険者が死亡した日 | (相続税・贈与税の対象となる場合)最終のTTB |
(所得税・住民税の対象となる場合)最終のTTM | ||
返戻金 | 所定の請求書類が当社に到達した日 | 最終のTTM |
◉なお、「円入金特約」「円支払特約」を付加された場合は、円により払い込まれた金額または受け取られた金額が基準となります。また、円建終身保険へ移行後においても、円により受け取られた金額が基準となります。
39
ご契約後のお取扱い
15 ご契約後のお手続きや
ご相談に関する窓口
➊詳しくは当社ホームページ(裏表紙参照)・アプリをご覧ください。
「MYほけんページ」の登録について
◉ご契約内容の確認・各種お手続きは、原則「MYほけんページ」➊にて実施いただきますので、必ず「MYほけんページ」をご登録ください。
明治安田生命コミュニケーションセンターについて
0120-510-155
お 電 話 に よ る お 問 い 合 わ せ 窓 口
明治安田生命コミュニケーションセンター
◉ご契約者の変更、および請求書類のお取り寄せなどにつきましては、当社コミュニケーションセンターまでお問い合わせください。
受付内容 | 受付時間 |
·ご契約者の変更 ·死亡保険金の請求書類のお取り寄せ 等 | 月曜~金曜(除く、祝日・年末年始) 9:00~18:00 土曜(除く、祝日・年末年始) 9:00~17:00 |
明治安田生命コミュニケーションセンターとのお電話の内容は、当社業務の運営管理およびサービス充実の観点から録音させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。なお、当社におけるお客さまに関する情報の取扱いについては、当社ホームページ( https://www.
meijiyasuda.co.jp/)をご覧ください。
「生命保険相談所」について
◉この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
◉(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
生命保険相談所
〒100-0005 千代田区丸の内341 新国際ビル 3 階(生命保険協会内)
☎ 03-3286-2648
ホームページアドレス(https://www.seiho.or.jp/)
◉なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1 ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
1 個人情報等の取扱い
·各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
·子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
◉お客さまの身体・健康状態に関する情報は、特に保護を必要とする情報として厳重に管理いたします。
◉また、取得いたしました情報は、保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、および医事研究・統計の目的に限定して利用させていただきます。
◉なお、保健医療等の機微(センシティブ)情報につきましては、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保、その他必要と認められる目的に利用目的が限定されております。
◉お申込みいただきました保険契約について、再保険を行なうことがあり、必要なお客さま情報を再保険会社に提供させていただく場合がございます。
◉再保険会社においては、提供させていただくお客さま情報は、当該保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いに利用させていただきます。
◉お客さま(口座名義人様)に関する個人情報は、保険料口座振替申込欄に記載の金融機関および明治安田生命保険相互会社間で保険料収納等、保険契約のご継続・維持管理のために利用させていただきます。
なお、本人特定事項等に変更が生じた場合は、当社までご連絡ください。
当社における個人情報等•取引時に確認した情報の取扱いについては、当社ホームページ(裏表紙参照)に掲載していますので、ご覧ください。
以下の内容は2023年 7 月現在の情報に基づくものであり、今後、制度等の変更に伴い取扱いが変わ
◉FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)は、米国納税義務者が米国外の金融口座等を利用して租税を回避することを防ぐことを目的とする米国の法律です。
◉当社は、同法に関する日米当局間の合意に従い、ご契約者などが所定の米国納税義務者に該当するか否かを確認
し、該当する場合には、米国内国歳入庁に契約情報等を報告します。
◉確認する場合および対象となる方は以下のとおりです。対象となる方が「米国納税義務者に該当する可能性があるとき」*は、所定の方式によって当社に申告してください。
確認する場合 | 対象となる方 |
ご契約のお申込み | ご契約者 |
ご契約者の変更 | 変更後のご契約者 |
満期保険金・年金等のご請求(受取人がご契約者と異なる場合) | 受取人 |
* 「米国納税義務者に該当する可能性があるとき」は、次のとおりです。
·上表の「確認の対象者」が個人の場合:その個人が、米国市民(米国籍を有している者)のとき、または米国居住者(永住権所有者および直近 3 年間に183日以上米国に滞在する者)のとき
·上表の「確認の対象者」が法人の場合:その法人が、米国設立の法人もしくは事業体であるとき、または米国設立以外の投資事業体でその実質的支配者が米国納税義務者のとき
◉ご契約等の後に米国納税義務者に該当することとなった場合は、改めて申告してください。
◉以下の場合、対象となる方の居住地国を当社に届け出てください。
(お届けいただけない場合、法律上の罰則がかかることがあります)
届け出が必要となる場合 | 対象となる方 |
ご契約のお申込み | ご契約者 |
ご契約者の変更 | 変更後のご契約者 |
満期保険金・年金等のご請求(受取人がご契約者と異なる場合) | 受取人 |
上記は代表的な例です。これ以外に届け出が必要となる場合もあります。
◉法律上の定めに従い、当社は、ご契約者の契約情報等を国税庁に報告することがあります。
◉海外渡航等によって居住地国が変更となる場合は、あらかじめ当社にご連絡ください。
特定米国人申告および税務上の居住地国の届け出の詳細については、当社ホームページ
4 「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後 5 年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から 5 年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
◉保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する上記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
◉当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。
ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
ご契約後のお手続きやご相談に関する
◉上記各手続きの詳細については、当社コミュニケーションセンター( 15
窓口 ( 40 ページ)参照)にお問い合わせください。
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
各制度の最新の内容については、当社ホームページ(裏表紙参照)をご確認ください。
5 保険金額などが削減される場合
◉保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
◉なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。生命保険契約者保護機構の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
詳しくは、次の[ 6生命保険契約者保護機構]をご覧ください。
6 生命保険契約者保護機構
◉当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
❷破綻時に過去 5 年間で常に予定利率が基準利率*1 を超えていた契約を指します*2 。当該契約については、責任準備金等
*1 基準利率は、生保各社の過去 5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
➌責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
❹個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
月曜~金曜(除く祝日・年末年始) 9:00~12:00、 13:00~17:00
ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
◉諸手続きの際には、次の書類をご準備いただきます。ただし、下記以外の書類の提出を求め、または、下記の必要書類のうち一部の省略を認めることがあります。なお、電子端末でお手続きいただける場合もあります。
・ご提出いただいた請求書類は返却いたしませんのでご了承ください。
必要書類 | 当 社 所 定 の 書 類 | 印鑑証明書 | 受 取 人 の 戸 籍 抄 本 | 被 保 険 者 の 住 民 票 | 当 社 所 定 の 診 断 書 | 備 考 | |
項 目 | 保 険 契 約 者 | 受 取 人 | |||||
死亡保険金の請求 | 請 求 書 | ○ | ○ | ○ | * ○ | *医師の死亡診断書または検案書とします。 | |
(解約)返戻金・積立金の請求 | 〃 | ○ | |||||
社員配当金の請求 | 〃 | ||||||
(移行時)基本保険金額の減額 | 〃 | ○ | |||||
死亡保険金受取人の変更 | 〃 | ○ | ·受取人が被保険者と異なる場合は、ほかに被保険者の印鑑証明書が必要 | ||||
保険契約者の変更 | 〃 | (旧保険契約者) *○ | *旧保険契約者の死亡の場合 1. 旧保険契約者の戸籍抄本 2. 相続人代表者選定届と署名押印者の印鑑証明書・戸籍謄本 | ||||
目標値の指定・変更・取り消し | 〃 | ○ |
定款では、当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めています。
最新の定款の全文については、当社ホームページ(裏表紙参照)でご覧ください。
当 社 の 運 営
(定款第 1 章、第 3 章、第 4 章、第 5 章)
当社の運営は、2023年 7 月時点の定款の内容に基づいて記載しています。定款の変更に伴って今後変更の可能性があります。
ご契約者お一人おひとりが
会社の構成員である社員です。
ご契約者と相互会社との関係
◆保険会社の会社形態には株式会社と相互会社があり、当社は保険業法に基づいて設立された相互会社です。
◆相互会社では、ご契約者お一人おひとりが会社の構成員である社員※となります。社員が総代会やお客さま懇談会等を通じ会社運営に参加する保険会社独自の会社形態です。
■相互会社制度運営の仕組み■
❶● 社員(ご契約者)
総代候補者選定
総代候補者選考委員会
事務局
評議員の承認
❺ 評議員会
❷ 総 代
➌ 総 代 会
意見·要望等報告
❹ お客さま懇談会
審議事項報告
意見·要望等報告
事業報告、決議事項の付議
会
重要事項の決定
社
意見
出席
選任
社員投票
(総代選出)
傍聴
※ 剰余金の分配のない保険(無配当保険)のみにご加入のご契約者は除きます(定款第 8 条第 1 項)
要望
意見 要望
事業報告
意見
諮問
⑥ 情報開示
·
·
❶社 員
◆保険業法、保険約款ならびに定款等の定めにより、社員には主に右の権利・義務があります。
社員の主な権利
• 保険金等の支払請求権
• 剰余金分配を受ける権利(社員配当金請求権)
• 総代選出にあたっての社員投票権
• 一定数以上の社員による臨時総代会の招集請求権や総代会の議案提案権 等
社員の主な義務
• 保険料の払込義務
❷ 総代
◆社員の代表として選出される総代の定数は定款において222名と定めています。
◆このうち200名は地域別選出による120名と地域別選出によらない80名に配分し、地域、職業、年齢等を考慮し、幅広く選ばれた総代構成となるようにしています。
◆また、22名は総代選出プロセスの多様化と透明性の強化
を目的に導入した立候補制により選出される総代です。
社員投票
◇総代候補者選考委員会で選定された候補者については、社員お一人おひとりによる社員投票を実施し、総代として選出することに同意しないとする投票(不信任投票)数が、有権者(全社員)の10分の 1 に満たない場合は、総代に就任することが確定します。
❹ お客さま懇談会
◆ご契約者に当社の事業活動を報告し、ご理解を深めていただくとともに、ご契約者のご意見・ご要望等を直接伺い、ご契約者の声を経営に反映させることを目的として、お客さま懇談会を全国の支社で毎年開催しています。
◆ご契約者から寄せられたご意見・ご要望のうち改善を要するものについては、担当部が対応を検討し、お客さま志向検証委員会を通じフォローを実施しています。
◆お申込み方法等については、開催日前の一定期間、支社、営業所等の店頭にポスターを掲示するとともに、当社ホームページでもご案内しています。詳しくは、お近くの支社、営業所等にお問い合わせください。
定款・当社の運営
➌ 総代会
◆総代会は社員の代表として選出された総代で構成され、株式会社の株主総会に相当する最高意思決定機関として決算書類の報告、また剰余金処分や取締役の選任など、経営に関する重要な事項の審議と決議を行います。
総代会傍聴制度
◇社員のみなさまに当社経営に対するご理解を深めていただくために、総代会を傍聴いただける制度を設けています。
◇お申込方法等については、開催日前の一定期間、本社、支社、営業所等の店頭にポスターを掲示するとともに、当社ホームページでもご案内しています。
総代会議事録の閲覧
◇総代会の議事録は、本社、法人部、支社に備え置いてあり、社員のみなさまは閲覧いただくことができます。また、議事内容および質疑応答の要旨は当社ホームページに掲載しています。
総代報告会
◇総代に会社の経営情報を提供するとともに、会社へのご提言等をいただく機会として、原則として毎年12月に総代報告会を開催しています。
❺ 評議員会
◆会社からの諮問事項や経営上の重要事項および社員からのご意見・ご要望等のうち経営に関する重要事項を審議する機関として評議員会を設置しています。評議員会は年 3 回開催し、審議事項を総代会において報告しています。
◆評議員は、社員または学識経験者のなかから総代会の承認を経て選出されます。なお、評議員数は定款で20名以内と定められています。
❻ 情報開示
◆会社の経営情報をより多くのお客さまにご覧いただけるよう努めています。
◆業界に先駆けて1979年から、ディスクロージャー資料を作成しています。保険業法第111条に定める「業務および財産の状況に関する説明書類」として、本社、支社、営業所等に備え置いており、閲覧いただけるようにしています。
◆ディスクロージャー資料は当社ホームページ(裏表紙参照)でもご覧いただけます。
定款・
当社の運営
相互会社の基金(定款第 5 条、第 6 条、第 7 条、第53条、第56条)
◆基金とは、株式会社の資本金に相当する性格を持つ資金で、相互会社における財産的基礎となるものであり、会社清算時には債務の弁済が基金の払戻しに優先されることなどが保険業法に規定されています。
◆基金については、1996年以来これまで追加募集(増額)を行って、自己資本の充実による経営基盤の更なる強化と支払能力(ソルベンシー)の一層の向上を図ってきました。
◆なお、定款に定める当社の基金の総額(基金償却積立金を含む)は、9,800億円となっています。
49
M E M O
ご契約の内容を記載した、約款および特約条項を掲載しています。
51
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款
もくじ
1 .用語の定義について
第 1 条 用語の定義
2 .通貨について
第 2 条 通貨
3 .予定利率について
9 .内容の変更について
第18条 基本保険金額の減額
10.保険契約者・死亡保険金受取人の変更などについて
第19条 当会社への通知による 死亡保険金受取人の変更
第 3 条 予定利率
4 .保障の開始について
第 4 条 保障の開始 第 5 条 通知書の発行
5 .死亡保険金の支払いについて
第20条第21条第22条第23条
第24条第25条
遺言による死亡保険金受取人の変更死亡保険金受取人の死亡
保険契約者の変更
保険契約者または
死亡保険金受取人の代表者保険契約者の連帯責任
保険契約者の住所等の変更
第 6 条 保険期間
第 7 条 死亡保険金の支払い
第 8 条 死亡保険金の請求手続き
第 9 条 死亡保険金の支払いの場所と時期
11.その他
第26条 死亡保険金受取人による保険契約の存続
第27条 年齢の計算
第10条
第11条第12条
積立金の支払い
社員配当金の計算 社員配当金の支払い
第28条
6 .社員配当(保険契約者への配当)について
第29条第30条第31条
第32条第33条
年齢または性別の誤りがあった場合の取扱い
時効
法人契約特則の適用
電磁的方法による保険契約の申込み手続き等に関する特則
円建終身保険移行特則の適用保険契約の内容変更等の効力
7 .告知と重大事由による解除について
第13条 告知
第14条 重大事由による解除
◆ 別表 返戻金表
法人契約特則
8 .解約・無効について
第15条第16条
保険契約の解約
詐欺による取消し、
不法取得目的による無効
円建終身保険移行特則
第17条 返戻金の支払い
はじめに
ⅰ この保険の特徴
ⅱ 特約を付加された場合(付加された特約はご契約締結内容通知書に記載されています。)は、特約条項も併せてご参照ください。
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款
保 | 険 種 | 類 | 終身保険 |
内 | 容 | 死亡に対する保障 | |
保険金の種類 | 死亡保険金 | ||
保 | 険 期 | 間 | 終身 |
配 当 タ イ プ | 5 年ごと利差配当(積立配当) | ||
ご | 注 | 意 | ・この保険は指定通貨建ての保険のため、為替リスクがあります。 ・市場金利の情勢に応じた運用資産の価値の変動を返戻金額に反映させる市場価格調整を行なうため、解約または減額などの際の市場金利に応じて返戻金額が増減します。したがって市場金利の変動によっては、返戻金額が基本保険金額を下回り、損失が生じるおそれがあります。 |
この約款をご覧になるにあたって
約 款
➊❷➌……の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください。
この備考も、 約款の一部です。
1
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款 53
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款
1 用語の定義について
備考
第 1 条
第 1 条 | 用語の定義 |
この普通保険約款において使用される次の各号の用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
➊ 契約応当日がない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。
号 | 用語 | 定義 |
1 | 基本保険金額 | 「基本保険金額」とは、死亡保険金を支払う場合に基準となる金額として、保険契約締結の際、当会社の定める金額の範囲内で、保険契約者の申出によって定めた金額をいい、これと同額の金額をこの保険契約の一時払保険料とします。ただし、保険契約締結後にその金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。 |
2 | 指定通貨 | 「指定通貨」とは、第 2 条第①項の規定により保険契約者が指定した通貨のことをいいます。 |
3 | 予定利率計算基準日 | 「予定利率計算基準日」とは、契約日から10年ごとの年単位の契約応当日➊をいいます。ただし、被保険者の年齢が106歳に達した日以後の年単位の契約応当日を除きます。 |
2 通貨について
備考
第 2 条
第 2 条 | 通貨 |
➊ 死亡保険金の支払い(第 7条)および返戻金の支払い
(第17条)などが該当します。
① 保険契約者は、保険契約の締結の際、この保険契約における通貨について、次のいずれかを指定するものとします。ただし、指定できる通貨が、当会社の定めにより、次のうちの一つのみとなることがあります。
1 .アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)
2 .オーストラリア連邦通貨(以下、「豪ドル」といいます。)
❷ 円入金特約または円支払特約が付加されている場合、円をもって行なうことがあります。
② 保険料の払込みまたは死亡保険金の支払い等➊、この保険契約にかかる金銭の授受は、すべて指定通貨をもって行ないます❷。ただし、第11条(社員配当金の計算)および第12条(社員配当金の支払い)に定める社員配当金の計算および支払いは、円をもって行ないます。
③ 指定通貨の変更は取り扱いません。
3 予定利率について
備考
第 3 条
第 3 条 | 予定利率 |
➊ 直後に到来する予定利率計算基準日がない場合は、最後の予定利率計算基準日における予定利率を、その日以後の期間、適用します。
① 当会社は、契約日および予定利率計算基準日に予定利率を定め、その日から直後に到来する予定利率計算基準日の前日まで適用します➊。
② 予定利率は、第③項に定める指標金利の当会社所定の期間における平均値に最大 3.0%を加えた利率を上限とし、最大1.0%を減じた利率を下限とする範囲内で当会社が定めた利率とします。ただし、最低保証予定利率(0.25%)を下回ることはありません。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款
③ 第②項の予定利率の計算基礎となる指標金利は、指定通貨および契約日または予定利率計算基準日における被保険者の年齢に応じて、次のとおりとします。
指定通貨 | 契約日または 予定利率計算基準日における被保険者の年齢 | 指標金利 |
米ドル | 75歳以下 | 残存期間が10年のアメリカ合衆国国債の流通利回り |
76歳以上 | 残存期間が 5 年のアメリカ合衆国国債の流通利回りと残存期間が10年のアメリカ合衆国国債の流通利回りの平均値 | |
豪ドル | 75歳以下 | 残存期間が10年のオーストラリア連邦国債の流通利回り |
76歳以上 | 残存期間が 5 年のオーストラリア連邦国債の流通利回りと残存期間が10年のオーストラリア連邦国債の流通利回りの平均値 |
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款
④ 第③項の規定にかかわらず、当会社は将来の金融情勢の変化により第③項に定める国債の流通利回りが算出されなくなったときなど第③項に定める国債の流通利回りを指標金利として用いることが適切でなくなったと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利を変更することがあります。この場合、指標金利を変更する日の 2 カ月前までに保険契約者にその旨を通知することとします。
⑤ 当会社は、予定利率計算基準日に定めた予定利率を、遅滞なく保険契約者に通知します。
4 保障の開始について
備考
第 4 条
第 4 条 | 保障の開始 |
➊ 当会社が、保険契約の申込みを承諾した後に一時払保険料を受け取った場合は、一時払保険料となります。
① 当会社が保険契約の申込みを承諾した場合、この保険契約の保障は、一時払保険料相当額➊を受け取った時に開始します。
② 第①項の保障が開始する日を契約日とし、保険期間はその日から起算します。
備考
第 5 条
第 5 条 | 通知書の発行 |
➊ 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます。
① 当会社は、保険契約の申込みを承諾したときには、電磁的記録➊により所定の通知書(以下「通知書」といいます。)を作成し、電磁的方法❷により保険契約者に発行します。
約 款
② 通知書には保険契約を締結した日を記載せず、第 4 条第②項に定める契約日を記載します。
5 死亡保険金の支払いについて
❷ 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいいます。
第 6 条 | 保険期間 |
保険期間の区分は次のとおりとします。
第 1 保険期間 | 契約日から起算した10年間 |
第 2 保険期間 | 第 1 保険期間の満了日の翌日から終身 |
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
3
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款 55
備考
第 7 条
第 7 条 | 死亡保険金の支払い |
➊ 被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと当会社が認めたときには、死亡保険金を支払います。
❷ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
➌ 基本保険金額を基準として、次のものに基づいて、最初に到来する予定利率計算基準日に計算した金額とします。
⑴ 指定通貨
⑵ 契約日における予定利率
⑶ 契約日における被保険者の年齢および性別
⑷ 当該予定利率計算基準日における予定利率
① 当会社は、次表に定めるところによって死亡保険金を支払います。
種類 | 支払事由 (死亡保険金を支払う場合) | 保険金額 | 受取人 | 免責事由 (「支払事由」に該当しても 死亡保険金を支払わない場合) |
死亡保険金 | 被保険者が第 1保険期間中に死亡したとき➊ | 次のいずれか大きい金額 1 .基本保険金額 2 .被保険者が死亡した日の積立金❷相当額 3 .被保険者が死亡した日 の返戻金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき 1 .責任開始時❹の属する日 から、 3 年以内における被保険者の自殺 2 .保険契約者または死亡保険金受取人の故意 3 .戦争その他の変乱Ⓖ |
被保険者が第 2保険期間中に死亡したとき➊ | 次のいずれか大きい金額 1 .基本保険金額に基づき計算される金額➌ 2 .被保険者が死亡した日 の返戻金額 |
Ⓖ 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
❹ 第 4 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。
② 2 回目以降の予定利率計算基準日における予定利率が、最低保証予定利率を上回っている場合は、当該予定利率計算基準日以降、第①項の「基本保険金額に基づき計算される金額」を「予定利率計算基準日における予定利率に基づき算出される金額❻」に増額❼し、以後この金額と「被保険者が死亡した日の返戻金額」のいずれか大きい金額を死亡保険金額とします。
③ 第①項の「基本保険金額に基づき計算される金額」が決定された場合または第①項の「基本保険金額に基づき計算される金額」が第②項により増額された場合、当会社は、その金額を、予定利率計算基準日後、遅滞なく保険契約者に通知することとします。
④ 死亡保険金受取人が 2 人以上いる場合で、死亡保険金の支払事由に該当し、かつ、死亡保険金受取人のうちの一部の者が故意により被保険者を死亡させたときには、以下のとおり取り扱います。
❻ 基本保険金額を基準として、次のものに基づいて、 2回目以降の予定利率計算基準日に計算した金額とします。
⑴ 指定通貨
⑵ 当該予定利率計算基準日における予定利率
⑶ 当該予定利率計算基準日における被保険者の年齢および性別
ア | 死亡保険金のうち、故意により被保険者を死亡させた死亡保険金受取人(以下、本項において、「故意により死亡させた受取人」といいます。)の受取 割合分について | 故意により死亡させた受取人には支払いません。 また、故意により死亡させた受取人が保険契約者と同一人である場合を除き、そ の積立金❷を保険契約者に支払います❽。 |
イ | 死亡保険金のうち、アによって支払われない分を除いた残額について | 故意により死亡させた受取人以外の死亡保険金受取人に、それぞれの受取割合に応じて支払います。 |
❼ 次回以降の予定利率計算基準日における予定利率が最低保証予定利率を上回っている場合は、さらに増額されることがあります。なお、予定利率計算基準日における予定利率が低下しても、それに伴い死亡保険金額が減額されることはありません。
❽ 積立金の額より被保険者が死亡した日の返戻金額が大きい場合は、返戻金額を保険契約者に支払います。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款
備考
第 8 条
第 8 条 | 死亡保険金の請求手続き |
➊ 当会社所定の死亡保険金請求書、請求権者であることを証明する書類(死亡保険金受取人の印鑑証明書等)、死亡保険金の支払事由が生じたことを証する書類(医師による診断書等)、その他の請求手続きに必要な書類のうち、当会社が提出を求めるものとします。
① 保険契約者または死亡保険金受取人は、死亡保険金の支払事由が発生したことを知ったときには、当会社に通知してください。
② 死亡保険金受取人は、死亡保険金の支払事由が発生したときには、すみやかに当会社の定める書類➊を提出して死亡保険金を請求してください。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
第 9 条 | 死亡保険金の支払いの場所と時期 |
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款
① 死亡保険金は、第 8 条第②項に定める請求書類が当会社に到達した日の翌営業日からその日を含めて 5 営業日以内に当会社の本社で支払います。この請求書類が当会社に到達した日を、当会社が請求を受けた日とします(以下「請求日」といいます。)。
② 死亡保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から死亡保険金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行ないます。この場合には、第
①項の規定にかかわらず、死亡保険金を支払うべき期限は、請求日の翌営業日からその日を含めて45日を経過する日とします。
号 | 確認が必要な場合 | 確認する事項 |
1 | 死亡保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 第 7 条(死亡保険金の支払い)に定める支払事由発生の有無 |
2 | 死亡保険金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | 死亡保険金の支払事由が発生した原因 |
3 | この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 次のア〜エの事項 ア.第 2 号に定める事項 イ.第14条(重大事由による解除)第①項第 3 号アからオまでに該当する事実の有無 ウ.保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の保険契約締結の目的に関する保険契約の締結時から死亡保険金の請求時までにおける事実 エ.死亡保険金受取人の死亡保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から死亡保険金の請 求時までにおける事実 |
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
5
約 款
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款 57
➊ 第 1 号から第 4 号のうち複数に該当する場合であっても、180日とします。
備考
第 9 条
号 | 確認する事項 | 特別な照会や調査の内容 | 日数 |
1 | 第②項第 2 号および 第 3 号に定める事項 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 180日 |
2 | 第②項各号に定める事項 | 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 180日 |
3 | 第②項各号に定める事項 | 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第②項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
4 | 第②項各号に定める事項 | 日本国外における調査 | 180日 |
④ 第②項および第③項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または死亡保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は死亡保険金を支払いません。
⑤ 第②項または第③項の確認を行なう場合には、当会社は、死亡保険金を請求した者に、その旨を通知します。
備考
第10条
第10条 | 積立金の支払い |
➊ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
① 次のいずれかの事由によって死亡保険金を支払わない場合には、当会社は、保険契約の積立金➊を保険契約者に支払います❷。
1 .責任開始時➌の属する日から、 3 年以内における被保険者の自殺
❷ 積立金の額より被保険者が死亡した日の返戻金額が大きい場合は、返戻金額を保険契約者に支払います。
2 .死亡保険金受取人❹の故意
3 .戦争その他の変乱
② 保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、積立金➊を請求してください。
➌ 第 4 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。
③ 積立金➊の支払いの場所と時期については、第 9 条(死亡保険金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
第11条 | 社員配当金の計算 |
6 社員配当(保険契約者への配当)について
❹ 死亡保険金受取人が保険契約者と同一人である場合を除きます。
当会社は、毎事業年度末に、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金のうちから、保険業法および同法にかかる命令にもとづき、主務官庁に報告した方法により、支払うべき社員配当金を計算します。
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款
備考
第12条
第12条 | 社員配当金の支払い |
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款
① 利差配当の社員配当金は、次の各号に該当する保険契約に対して次表のとおり支払います。この場合、第 3 号に該当する保険契約については、第 2 号に該当する保険契約より下回る金額とします。
➊ 契約応当日がない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。
号 | 対象となる契約 | 支払の方法 |
1 | 社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に契約日から 5 年ごとの年単位の契約応当日➊(以下 「 5 年ごと応当日」といいます。)が到来しその日に継続している保険契約。 | 社員配当金の計算を行なった次の事業年度の 5 年ごと応当日から、当会社の定める率の利息を付けて積み立てておき、保険契約者から請求があったときまたは保険契約が消滅したときにその元利合計額を現金で支払います。 |
2 | 契約日から 1 年をこえて継続し、かつ、社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に被保険者の死亡により消滅した保険契約。ただし、直前の 5 年ごと応当日から起算して 1 年以内に被保険者の 死亡により消滅した保険契約は除きます。 | 現金で支払います。 |
3 | 契約日から 2 年をこえて継続し、かつ、社員配当 金の計算を行なった次の事業年度中に第 2 号以外の事由により消滅した保険契約。ただし、直前の 5 年ごと応当日から起算して 1 年以内に消滅した保険契約は除きます。 |
❷ 死亡保険金を支払うときには死亡保険金受取人とします。
② 当会社は、第①項に定める社員配当金とは別に、契約日から所定の年数を経過した保険契約に対して、社員配当金を支払うことがあります。
③ 社員配当金は、保険契約者❷に支払います。
④ 社員配当金の受取人は、当会社の定める書類を提出して、社員配当金を請求してください。
⑤ 社員配当金の支払いの場所と時期については、第 9 条(死亡保険金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。
お取扱いの際の率によります
「当会社の定める率の利息」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
7 告知と重大事由による解除について
第13条 | 告知 |
約 款
当会社は、保険契約の締結の際、保険契約者および被保険者に対して、この保険契約の保険事故発生の可能性に関する告知を求めません。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
7
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款 59
備考
第14条
第14条 | 重大事由による解除 |
さ しゅ
① 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
➊ 事故招致の未遂を含みます。
❷ 他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
1 .以下の死亡保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致➊をした場合
保険金 | 事故招致した者 |
死亡保険金❷ | 保険契約者 死亡保険金受取人 |
➌ 詐欺行為の未遂を含みます。
2 .この保険契約の以下の死亡保険金の請求に関し、以下の者に詐欺行為➌があった場合
保険金 | 詐欺行為を行なった者 |
死亡保険金 | 死亡保険金受取人 |
❹ 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
3 .保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、次のいずれかに該当する場合ア.暴力団、暴力団員❹、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.保険契約者または死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる
こと
4 .次のアまたはイなどにより、当会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受
取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第 1 号か
ら第 3 号までに掲げる事由と同等の事由がある場合ア.他の保険契約が重大事由により解除されること
イ.保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されること
Ⓖ 第①項第 3 号のみに該当した場合で、第①項第 3 号アからオまでに該当した者が、死亡保険金受取人のみであり、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。
② 当会社は、死亡保険金の支払事由が発生した後においても、第①項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、第①項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による死亡保険金Ⓖの支払いをしません。また、この場合に、すでに死亡保険金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
③ 本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な理由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
④ 死亡保険金受取人に解除の通知を行なうときには、当会社がそのうちの 1 人に対して行なった通知はその他の死亡保険金受取人に対してもその効力を有するものとします。
⑤ 当会社は、この保険契約を解除した場合に、返戻金(第17条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
⑥ 第⑤項の規定にかかわらず、当会社は、第①項第 3 号の規定によりこの保険契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人に対して第②項の規定を適用し死亡保険金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分については第⑤項の規定を適用し、その部分の返戻金(第17条)を保険契約者に支払います。
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款
8 解約・無効について
第15条 | 保険契約の解約 |
① 保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約することができます。この場合、当会社は、返戻金(第17条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
② 保険契約者は、保険契約を解約する場合には、当会社の定める書類を提出してください。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
第16条 | 詐欺による取消し、不法取得目的による無効 |
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款
① 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の詐欺により保険契約を締結したときには、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 保険契約者が死亡保険金を不法に取得する目的または他人に死亡保険金を不法に取得させる目的で保険契約を締結した場合には、保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第17条 | 返戻金の支払い |
① この保険契約の返戻金は、返戻金表(別表)により計算します。ただし、最後の予定利率計算基準日以後は、経過した年月数により計算します。
② 保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、返戻金を請求してください。ただし、当会社が書類の提出を免除すると認めた場合は、この限りではありません。
③ 返戻金の支払いの場所と時期については、第 9 条(死亡保険金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。この場合、第②項の規定により当会社が書類の提出を免除すると認めたときは、「請求書類が当会社に到達した日」を「当会社の定める方法により返戻金を請求する意思表示が当会社に到達した日」と読み替えます。
この約款の末尾に掲載しています
「返戻金表(別表)」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
9 内容の変更について
第18条 | 基本保険金額の減額 |
約 款
① 保険契約者は、減額後の基本保険金額が当会社の定める限度を下回る場合を除き、基本保険金額を減額することができます。この場合、死亡保険金額はその割合に応じて減額されるものとし、当会社は、返戻金(第17条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
② 第①項の規定により基本保険金額の減額をする場合には、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
9
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款 61
10 保険契約者・死亡保険金受取人の変更などについて
第19条 | 当会社への通知による死亡保険金受取人の変更 |
① 保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、当会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
② 保険契約者は、第①項の通知をする場合には、当会社の定める書類を当会社に提出してください。
③ 第①項の通知が当会社に到達する前に、変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
第20条 | 遺言による死亡保険金受取人の変更 |
① 第19条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法令上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
② 第①項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 第①項および第②項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
④ 保険契約者の相続人が第③項の通知をするときは、当会社の定める書類を当会社に提出してください。
第21条 | 死亡保険金受取人の死亡 |
① 死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
② 第①項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第①項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
③ 第①項および第②項の規定により死亡保険金受取人となった者が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第22条 | 保険契約者の変更 |
① 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
② 第①項の場合には、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款
第23条 | 保険契約者または死亡保険金受取人の代表者 |
① 保険契約について保険契約者が 2 人以上あるときには、代表者 1 人を定めてください。この場合には、その代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するものとします。
② 第①項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約について当会社が保険契約者の 1 人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
③ 第①項および第②項の規定は、死亡保険金受取人またはその相続人が 2 人以上ある保険契約において、それらの者が死亡保険金を請求する場合に準用します。
第24条 | 保険契約者の連帯責任 |
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款
保険契約について保険契約者が 2 人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保険契約上の責任を負うものとします。
第25条 | 保険契約者の住所等の変更 |
① 保険契約者が住所または通信先を変更したときには、直ちに当会社の本社または当会社の指定した場所に通知してください。
② 保険契約者が第①項の通知をしなかったときには、当会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
11 その他
第26条 | 死亡保険金受取人による保険契約の存続 |
① 差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から 1 カ月を経過した日に効力を生じます。
② 第①項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす死亡保険金受取人が、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、第①項の解約はその効力を生じません。
1 .保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2 .保険契約者でないこと
約 款
③ 死亡保険金受取人は、第②項の通知をする場合には、当会社の定める書類を当会社に提出してください。
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金の支払事由が生じ、当会社がその死亡保険金を支払うべきときは、その支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金受取人に支払います。
第27条 | 年齢の計算 |
① 契約日における被保険者の年齢は満年で計算し、 1 年未満の端数は切り捨てます。
② 保険契約締結後の被保険者の年齢は、第①項の年齢に年単位の契約応当日ごとに 1歳を加えて計算します。
11
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款 63
第28条 | 年齢または性別の誤りがあった場合の取扱い |
① 保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が当会社の契約する年齢の範囲外のときには、当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、その他のときには当会社の定める方法により実際の年齢に基づいて基本保険金額を変更し、保険契約を継続させるものとします。なお、取り消した場合には、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
② 保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定める方法により実際の性別に基づいて基本保険金額を変更し、保険契約を継続させるものとします。
備考
第29条
第29条 | 時効 |
➊ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
死亡保険金、返戻金(第17条)、積立金➊または社員配当金を請求する権利は、これらを行使することができる時から 3 年間行使しない場合には、時効によって消滅します。
第30条 | 法人契約特則の適用 |
保険契約者または死亡保険金受取人が会社、官公署等の団体(団体の代表者を含みます。)である場合には、法人契約特則を適用します。
備考
第31条
第31条 | 電磁的方法による保険契約の申込み手続き等に関する特則 |
➊ 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいいます。
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法➊により、保険契約の申込みをすることができるものとします。
② 第①項のほか、当会社は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が当会社に提出する書類について、書面に代えて電磁的方法➊により提出することを認めることがあります。
第32条 | 円建終身保険移行特則の適用 |
この保険契約を円建終身保険に移行させることを目的として、保険契約者が目標値を指定する場合には、円建終身保険移行特則を適用します。
第33条 | 保険契約の内容変更等の効力 |
① 第22条(保険契約者の変更)の規定による手続きの承諾の効力は、当会社がその承諾の通知を発した時から生じるものとします。
② 第22条(保険契約者の変更)の規定による手続きの請求は、請求後に保険契約者が死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合においても、効力を有するものとします。
(令和 5 年 4 月 1 日実施)
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款
別表 返戻金表
返戻金額は、次によって計算される金額とします。
計算日※1における積立金の額×( 1 -市場価格調整率)
(注)「市場価格調整率」とは、次の算式により計算された率とします。
1 -( )
残存月数※5/12
1 +適用されている予定利率※2
1 +計算日に定める利率※3+計算日における当会社が定める率※4
※1 「計算日」は、次のとおりとします。
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款
ア.保険契約を解約する場合および基本保険金額を減額する場合
請求書類が当会社に到達した日。ただし、当会社が書類の提出を免除すると認めた場合は、当会社の定める方法により返戻金を請求する意思表示が当会社に到達した日
イ.第 7 条(死亡保険金の支払い)第①項および備考❻ならびに第10条(積立金の支払い)備考❷で定める
「被保険者が死亡した日の返戻金額」を計算する場合被保険者が死亡した日
ウ.第14条(重大事由による解除)の規定により解除となる場合
被保険者が死亡していたときは被保険者が死亡した日、それ以外のときは当会社が解除の通知を発信した日の翌営業日
エ.第26条(死亡保険金受取人による保険契約の存続)の規定により解約の効力が生じる場合解約の効力が生じる日
※2 「適用されている予定利率」とは、計算日にこの保険契約に適用されている予定利率とします。
※3 「計算日に定める利率」とは、指定通貨および適用されている予定利率の設定日における被保険者の年齢に応じて、次の指標金利(第 3 条(予定利率)第④項の規定により指標金利が変更された場合は、その変更後の指標金利とします。)の当会社所定の期間における平均値に最大3.0%を加えた利率を上限とし、最大1.0%を減じた利率を下限とする範囲内で計算日に当会社が定めた利率とします。
指定通貨 | 適用されている予定利率の設定日における 被保険者の年齢 | 指標金利 |
米ドル | 75歳以下 | 残存期間が10年のアメリカ合衆国国債の流通利回り |
76歳以上 | 残存期間が 5 年のアメリカ合衆国国債の流通利回りと残存期間が10年のアメリカ合衆国国債の流通利回りの平均値 | |
豪ドル | 75歳以下 | 残存期間が10年のオーストラリア連邦国債の流通利回り |
76歳以上 | 残存期間が 5 年のオーストラリア連邦国債の流通利回りと残存期間が10年のオーストラリア連邦国債の流通利回りの平均値 |
約 款
※4 0.1%を上限として当会社が定めた率
※5 「残存月数」とは、計算日から起算して、直後に到来する予定利率計算基準日の前日までの月数をいい、 1カ月未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
13
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款 65
法人契約特則
法人契約特則
第 1 条
特則の内容
この特則は、保険契約者または死亡保険金受取人が会社、官公署等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体等」といいます。)である場合の特別な取扱いについて定めたものです。
第 2 条
死亡保険金の請求手続き
団体等を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体等から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、第 1 号または第 2 号のいずれかおよび第 3 号の書類も提出して死亡保険金を請求してください。ただし、遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)の受給者が 2 人以上であるときは、そのうち 1 人についての書類で足りるものとします。
1 .被保険者または死亡退職金等の受給者が請求内容について確認した書類
2 .団体等が死亡保険金の全部またはその相当部分を死亡退職金等として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払ったことを証する書類
3 .団体等が前 2 号の被保険者または死亡退職金等の受給者について本人であることを確認した書類
第 3 条
死亡保険金を支払わない場合
死亡保険金の支払事由が発生した場合に、保険契約者または死亡保険金受取人である法人の代表者(法人の代表権を有する者が複数のときは、その各人とします。以下同じ。)に故意または重大な過失があるときは、これを保険契約者または死亡保険金受取人である法人の故意または重大な過失とみなし、普通保険約款の死亡保険金を支払わない場合の規定を適用します。
円建終身保険移行特則
第 1 条
特則の内容
この特則は、保険契約を円建終身保険に移行させることを目的として、保険契約者が第 2 条に定める目標値を指定する場合の特別な取扱いについて定めたものです。
第 2 条
第 2 条
円建終身保険への移行 備考
① 保険契約者は、当会社の定める取扱いの範囲内で、以下の算式によって算出される割合に関して目標値を指定することができます。
(第⑥項に定める返戻金額の円換算額)
(第⑤項に定める判定基準金額)
➊ 契約応当日がない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。
② 保険契約者は、目標値を指定する場合には、その旨を当会社に通知するものとします。この場合、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。
③ 契約日から 1 年後の年単位の契約応当日➊以後の当会社の各営業日❷において、第
❷ 当会社が指定する金融機関が対顧客電信買相場(TT B)を公示している日に限ります。
①項に定める算式によって算出される割合が第①項および第②項の規定により指定された目標値に到達したときには、保険契約はその到達した日の翌日に円建終身保険に移行します。
④ 第③項の規定により保険契約が円建終身保険に移行する日を移行日といいます。
❹ その日が、当会社が指定する金融機関の休業日または当会社の休業日である場合は、その日の直後に到来する当会社が指定する金融機関の営業日かつ当会社の営業日である日とします。
⑤ 第①項の判定基準金額➌は、一時払保険料を次の為替レートを用いて円に換算した金額とします。
➌ 保険契約の基本保険金額が減額された場合には、その割合に応じて減額されます。
当会社が一時払保険料または一時払保険料相当額を受領した日❹ | |
換算のために用いる 為替レート | における当会社所定の判定基準為替レート。 なお、当会社所定の判定基準為替レートは、当会社が一時払保険料または一時払保険料相当額を受領した日における当会社が指定する金融機関が公示する対顧客電信売相場(TTS)Ⓖを上回る |
ことはありません。 |
円建終身保険移行特則
⑥ 第①項の返戻金額の円換算額は、契約日から 1 年後の年単位の契約応当日➊以後の当会社の各営業日❷における返戻金額を、次の為替レートを用いて円に換算した金額とします。
当会社の当該営業日における当会社所定の目標値判定為替レート。なお、当会社所定の目標値判定為替レートは、その日における当会社が指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)Ⓖを下回ることはありません。
換算のために用いる
為替レート
Ⓖ 1 日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
約 款
⑦ 第③項および第⑥項の規定にかかわらず、将来の外国為替情勢の変化等により対顧客電信買相場(TTB)が消滅したとき等、対顧客電信買相場(TTB)を用いることが適切でない特別な事情が生じた場合には、当会社は、第③項および第⑥項に定める対顧客電信買相場(TTB)について、異なる為替レートに変更することがあります。この場合、当会社は、その旨を保険契約者に書面によって通知します。
⑧ 円建終身保険に移行したときは、当会社は、その旨を保険契約者に書面によって通知します。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
15
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款 67
第 3 条
保険契約者は、移行日の前日までに限り、当会社の定める取扱いの範囲内で、目標値を変更しまたはその指定を取り消すことができます。この場合、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
第 4 条
第 4 条
移行日以後の取扱い 備考
① 第 2 条(円建終身保険への移行)の規定により円建終身保険に移行した場合は、移行日以後、次のとおり取り扱います。
➊ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
1 .普通保険約款第 2 条(通貨)の規定にかかわらず、通貨は円とし、保険契約にかかる金銭の支払いは、円をもって行ないます。
2 .円建終身保険への移行時の積立金➊の額は、次の金額の合計額を基準にして、当会社の定める方法により計算した金額(以下、「移行時基本保険金額」といいます。)とします。なお、普通保険約款第12条(社員配当金の支払い)の規定にかかわらず、当会社は、ウに定める社員配当金を本号の合計額へ充当することにより支払います。
ア | 移行日の前日における第 2 条(円建終身保険への移行)に定める返戻金額の円換算額(移行日の前日における金額) |
イ | 積み立てられた社員配当金の元利合計額(移行日の前日における金額) |
ウ | 保険契約に対して、移行日の直前の事業年度末に計算した社員配当金 |
❷ 移行日における予定利率、被保険者の年齢および性別に基づいて、移行日に当会社が定めます。
3 .円建終身保険の積立金➊は、移行日以後、当会社の定める率❷の利息を付けて積み立てます。
① 当会社は、次表に定めるところによって死亡保険金を支払います。
② 被保険者が死亡保険金受取人の故意によって死亡した場合でも、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、以下のとおり取り扱います。
1 .その死亡保険金受取人には死亡保険金を支払いません。
2 .死亡保険金額の全額から第 1 号の支払われない死亡保険金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
3 .第 1 号の支払われない死亡保険金の部分については、その死亡保険金受取人
が保険契約者と同一人である場合を除き、その積立金❷を保険契約者に支払います。
死亡保険金の支払い
第 7 条
➊ 被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと当会社が認めたときを含みます。
❷ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
➌ 第 4 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。
❹ 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
4 .普通保険約款第 7 条(死亡保険金の支払い)の規定を次のとおりに読み替えます。
備考
第 7 条(読み替え後)
種類 | 支払事由(死亡保険金を支払う場合) | 保険金額 | 受取人 | 免責事由(「支払事由」に該当しても死亡保険金を支払わない場合) |
死亡保険金 | 移行日以後に被保険者が死亡したとき➊ | 被保険者が死亡した日における積立金❷相当額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき 1 .責任開始時➌の属する日から、 3 年以内における被保険者の自殺 2 .保険契約者または死亡保険金受取人の故意 3 .戦争その他の変乱❹ |
円建終身保険移行特則
① 利差配当の社員配当金は、次の各号に該当する保険契約に対して次表のとおり支払います。この場合、第 3 号に該当する保険契約については、第 2 号に該当す
る保険契約より下回る金額とします。
② 当会社は、第①項に定める社員配当金とは別に、契約日から所定の年数を経過した保険契約に対して、社員配当金を支払うことがあります。
③ 社員配当金は、保険契約者❷に支払います。
④ 社員配当金の受取人は、当会社の定める書類を提出して、社員配当金を請求してください。
⑤ 社員配当金の支払いの場所と時期については、第 9 条(死亡保険金の支払いの
場所と時期)第①項の規定を準用します。
社員配当金の支払い
第12条
5 .普通保険約款第12条(社員配当金の支払い)の規定を次のとおりに読み替えます。
備考
第12条(読み替え後)
➊ 5 年ごと応当日がない月の
場合には、その月の末日を 5年ごと応当日とします。
号 | 対象となる契約 | 支払の方法 |
1 | 社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に移行日から 5 年ごとの年単位の応当日➊ (以下「 5 年ごと応当日」といいます。)が到来しその日に継続している保険契約。 | 社員配当金の計算を行なった次の事業年度の 5 年ごと応当日から、当会社の定める率の利息を付けて積み立てておき、保険契約者から請求があったときまたは保険契約が消滅したときにその元利合計額を現金で支払います。 |
2 | 移行日から 1 年をこえて継続し、かつ、社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に被保険者の死亡により消滅した保険契約。ただし、直前の 5 年ごと応当日から起算して 1 年以内に被保険者の死亡により消滅した保険契約は除きます。 | 現金で支払います。 |
3 | 移行日から 2 年をこえて継続し、かつ、社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に第 2 号以外の事由により消滅した保険契約。た だし、直前の 5 年ごと応当日から起算して 1 年以内に消滅した保険契約は除きます。 |
❷ 死亡保険金を支払うときには死亡保険金受取人とします。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
17
円建終身保険移行特則
約 款
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款 69
第17条 返戻金の支払い
① 保険契約が解除または解約された場合の返戻金額は、積立金➊相当額と同額とします。
② 保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、返戻金を請求してください。ただし、当会社が書類の提出を免除すると認めた場合は、この限りではありません。
③ 返戻金の支払いの場所と時期については、第 9 条(死亡保険金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。この場合、第②項の規定により当会社が書類の提出を免除すると認めたときは、「請求書類が当会社に到達した日」を「当会社の定める方法により返戻金を請求する意思表示が当会社に到達した日」と読み替えます。
➊ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
備考
第17条(読み替え後)
6 .普通保険約款第17条(返戻金の支払い)の規定を次のとおりに読み替えます。
7 .普通保険約款第18条(基本保険金額の減額)の規定を次のとおりに読み替えます。
第18条 移行時基本保険金額の減額
① 保険契約者は、減額後の移行時基本保険金額が当会社の定める限度を下回る場合を除き、移行時基本保険金額を減額することができます。この場合、死亡保険金額はその割合に応じて減額されるものとし、当会社は返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
② 第①項の規定により移行時基本保険金額を減額する場合には、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。
② 第 2 条(円建終身保険への移行)の規定により円建終身保険に移行した場合は、移行日以後、普通保険約款に定める次の規定の適用はありません。
1 .第 3 条(予定利率)
2 .第 6 条(保険期間)
円入金特約条項
指定通貨建保険契約の保険料の払込みについて、指定通貨での払込みに代えて、円での払込みを行なうことについて定めたものです。
こ の 特 約 の 内 容
第 1 条 | 用語の定義 |
この円入金特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 定義 |
主契約 | この特約が付加される主たる保険契約のことをいいます。 |
主約款 | 主契約に適用される普通保険約款のことをいいます。 |
受領日 | 「受領日」とは、当会社が円により払い込まれた一時払保険料または一時払 保険料相当額を受領した日のことをいいます。 |
第 2 条 | 特約の締結 |
この特約は、主契約の締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
備考
第 3 条
第 3 条 | 特約の適用 |
➊ その日が、当会社が指定する金融機関の休業日または当会社の休業日である場合は、その日の直後に到来する当会社が指定する金融機関の営業日かつ当会社の営業日である日とします。
この特約を主契約に付加した場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、次の各号のとおり取り扱います。
1 .保険契約者は、主契約における一時払保険料または一時払保険料相当額を円により払い込むものとします。
❷ 1 日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
2 .保険契約の締結の際における主契約の基本保険金額は、円により払い込まれた一時払保険料または一時払保険料相当額を受領日➊における当会社所定の為替レートを用いて指定通貨に換算した金額とします。
3 .第 2 号の当会社所定の為替レートは、受領日➊における当会社が指定する金融機関が公示する対顧客電信売相場(TTS)❷を上回ることはありません。
第 4 条 (指 | 5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建) 契約または 5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険定通貨建)[Ⅱ型]契約に付加した場合の特則 |
円入金特約条項
この特約を 5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)契約ま
特約条項
たは 5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]契約に付加した場合には、次に定めるところによります。
1 .主約款の円建終身保険移行特則の規定にかかわらず、判定基準金額は、第 3 条
(特約の適用)に定める円により払い込まれた一時払保険料または一時払保険料相当額とします。
( )
2 .主契約の基本保険金額を減額する場合には、第 1 号に定める判定基準金額についても同時に減額されるものとします。この場合、減額後の判定基準金額は、減額前の基本保険金額と減額後の基本保険金額の割合と同一割合で減額した金額とします。
平成29年 8 月 1 日実施令和 5 年 4 月 1 日改正
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
1
円入金特約条項 71
円支払特約条項
指定通貨建保険契約の指定通貨建ての死亡保険金や返戻金等について、円での支払いを行なうことについて定めたものです。
こ の 特 約 の 内 容
第 1 条 | 用語の定義 |
➊ 保険金等の支払事由の発生後は、その受取人の申出によって、締結します。
備考
第 2 条
この円支払特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
備考
第 3 条
用語 | 定義 |
主契約 | この特約が付加される主たる保険契約のことをいいます。 |
主約款 | 主契約に適用される普通保険約款のことをいいます。 |
第 2 条 | 特約の締結 |
➊ 死亡保険金等とは、主契約の死亡保険金、災害死亡保険金、死亡給付金、災害死亡給付金および介護保険金をいいます。
この特約は、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します➊。
第 3 条 | 死亡保険金等を支払う場合の取扱い |
❷ その日が、当会社が指定する金融機関の休業日または当会社の休業日である場合は、その日の直後に到来する当会社が指定する金融機関の営業日かつ当会社の営業日である日とします。
① 死亡保険金等➊の請求に際して、死亡保険金等の受取人から申出があり、かつ、当会社が承諾した場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、死亡保険金等を円により支払います。
➌ 1 日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
② 第①項の場合、請求書類が当会社に到達した日❷における当会社所定の為替レートを用いて死亡保険金等➊を円に換算します。
❹ 当会社の定める方法によって計算される主契約に対する責任準備金のことをいいます。
③ 第②項の当会社所定の為替レートは、請求書類が当会社に到達した日❷における当会社が指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)➌を下回ることはありません。
備考
第 4 条
④ 主約款の規定により積立金❹が保険契約者に支払われる場合で、保険契約者から申出があったときは、第①項から第③項までの規定を準用して、積立金を円により支払います。
第 4 条 | 満期保険金等を支払う場合の取扱い |
➊ 満期保険金等とは、主契約の満期保険金、生存給付金および定期支払金をいいます。
❷ 満期保険金については主契約の保険期間満了日、生存給付金および定期支払金については、支払事由発生日をいいます。
① 満期保険金等➊の請求に際して、満期保険金等の受取人から申出があり、かつ、当会社が承諾した場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、満期保険金等を円により支払います。
② 第①項の場合、主契約の満期保険金等➊の支払事由発生日❷または請求書類が当会
社に到達した日のいずれか遅い日➌における当会社所定の為替レートを用いて満期保険金等を円に換算します。
➌ その日が、当会社が指定する金融機関の休業日または当会社の休業日である場合は、その日の直後に到来する当会社が指定する金融機関の営業日かつ当会社の営業日である日とします。
③ 第②項の当会社所定の為替レートは、主契約の満期保険金等➊の支払事由発生日❷または請求書類が当会社に到達した日のいずれか遅い日➌における当会社が指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)❹を下回ることはありません。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
❹ 1 日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
円支払特約条項
備考
第 5 条
第 5 条 | 返戻金を支払う場合の取扱い |
➊ 当会社が書類の提出を免除した場合は、当会社の定める方法により返戻金を請求する意思表示が当会社に到達した日とします。
① 返戻金の請求に際して、保険契約者から申出があり、かつ、当会社が承諾した場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、返戻金を円により支払います。
② 第①項の場合、請求書類が当会社に到達した日➊❷における当会社所定の為替レートを用いて返戻金を円に換算します。
❷ その日が、当会社が指定する金融機関の休業日または当会社の休業日である場合は、その日の直後に到来する当会社が指定する金融機関の営業日かつ当会社の営業日である日とします。
③ 第①項および第②項の規定にかかわらず、主約款の「保険金の受取人による保険契約の存続」または「死亡保険金受取人による保険契約の存続」の規定に定める契約の解約においては、債権者等からの申出があり、かつ、当会社が承諾した場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、返戻金を円により支払います。この場合には、解約の効力が生じる日❷における当会社所定の為替レートを用いて返戻金を円に換算します。
➌ 1 日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
④ 第②項に定める当会社所定の為替レートは、請求書類が当会社に到達した日➊❷、第③項に定める当会社所定の為替レートは、解約の効力が生じた日❷における当会社が指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)➌を下回ることはありません。
第 6 条 | 主約款の準用 |
この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。
第 7 条 | 5 年ごと配当付利率変動型積立終身保険(低解約返戻金型・指定通 貨建)の猶予期間満了に伴う解除をする場合の特則 |
この特約を 5 年ごと配当付利率変動型積立終身保険(低解約返戻金型・指定通貨建)に付加した場合で、主約款第23条第④項の規定により当会社が返戻金を支払うときは、次に定めるところによります。
1 .主約款の通貨に関する規定(主約款第 2 条第②項)にかかわらず、返戻金を円により支払います。
第 5 条 返戻金を支払う場合の取扱い
① 主約款の通貨に関する規定にかかわらず、返戻金を円により支払います。
② 第①項の場合、解除された日の属する月の翌々月の 1 日➊における当会社所定の為替レートを用いて返戻金を円に換算します。
③ 第②項に定める当会社所定の為替レートは、解除された日の属する月の翌々月の 1 日➊における当会社が指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TT B)❷を下回ることはありません。
➊ その日が、当会社が指定する金融機関の休業日または当会社の休業日である場合は、その日の直後に到来する当会社が指定する金融機関の営業日かつ当会社の営業日である日とします。
備考
第 5 条(読み替え後)
2 .第 5 条を次のとおり読み替えます。
第 8 条 | 特約の内容変更等の効力 |
❷ 1 日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
円支払特約条項
特約条項
① 次の手続きの承諾の効力は、当会社がその承諾の通知を発した時から生じるものとします。
1 .第 3 条(死亡保険金等を支払う場合の取扱い)
2 .第 4 条(満期保険金等を支払う場合の取扱い)
3 .第 5 条(返戻金を支払う場合の取扱い)
② 第①項各号の手続きの請求は、請求後に保険契約者もしくは保険金等の受取人が死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
2
円支払特約条項 73
においても、効力を有するものとします。
第 9 条 | 生存給付金円建上限額を指定する場合の特則 |
① 保険契約者は、以下の主契約で、保険契約の型がⅡ型(生存給付金あり型)である保険契約の締結の際、当会社の承諾を得て、第②項第 2 号に定める円建上限額を指定することができます。円建上限額を指定する場合、この特則が適用されます。
1 .5 年ごと利差配当付利率変動型一時払保障選択制終身保険(指定通貨建)[A]契約
2 .5 年ごと利差配当付利率変動型一時払保障選択制終身保険(指定通貨建)[B]契約
② この特則が適用された場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、次に定めるところによります。
1 .生存給付金は、円により支払うこととします。
2 .保険契約者は、主契約の締結の際、当会社の定める範囲内で、生存給付金の支払金額の上限額を設定してください(以下、設定された金額を、「円建上限額」といいます。)。なお、主約款の「基本保険金額の減額」に関する規定により、基本保険金額を減額した場合、円建上限額もその割合に応じて減額されるものとします。
3 .主約款第 1 条第 9 号を次のとおりに読み替えます。
備考
第 1 条(読み替え後)
号 | 用語 | 定義 |
9 | 積立金 | 「積立金」とは、当会社の定める方法により計算される保険契約に対する責任準備金➌のことをいいます。 |
➌ 円支払特約条項の生存給付金円建上限額を指定する場合の特則における繰越準備金は含まれません。
① 生存給付金の請求に際しては、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、生存給付金を円により支払います。
② 主約款に規定する生存給付金基準額➊および第④項に規定する繰越準備金額の合計を、生存給付金支払日❷➌における当会社所定の為替レートを用いて円に換算します(以下、この金額を、「円換算額」といいます。)。
③ 当会社は、主約款に定める生存給付金の支払金額の規定にかかわらず、次表の
各号に定める金額を支払います。
④ 第③項第1号の場合、円換算額から円建上限額を差し引いた金額は、次表の各
号のとおり取り扱います。
⑤ 第④項第 2 号の規定により、保険契約者に円換算額から円建上限額を差し引い
た金額を支払う場合は、保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、円換算
生存給付金を支払う場合の取扱い
第 4 条
➌ その日が、当会社が指定する金融機関の休業日または当会社の休業日である場合は、その日の直前の当会社が指定する金融機関の営業日かつ当会社の営業日である日とします。
号 | 円換算額から円建上限額を差し引いた金額の取扱い | |
1 | 最終回以外の生存給付金を支払う場合 | 生存給付金支払日❷➌における当会社所定の為替レートを用いて指定通貨に換算した金額を、繰越準備金として当該生存給付金支払日から当会社の定める率の利息を付けて積み立てます。 |
2 | 最終回の生存給付金を支払う場合 | 保険契約者に支払います。 |
4 .第 4 条を次のとおり読み替えます。
備考
第 4 条(読み替え後)
➊ 第 1 回の生存給付金については、第 1 回の生存給付金を支払う際に付利される主約款に規定する当会社の定める利息を含めた金額とします。
❷ 第1回の生存給付金については、主契約の契約日とします。
号 | 支払金額 | |
1 | 円換算額が円建上限額超の場合 | 円建上限額 |
2 | 円換算額が円建上限額以下の場合 | 円換算額 |
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
円支払特約条項
備考
第 4 条(読み替え後)
➌ その日が、当会社が指定する金融機関の休業日または当会社の休業日である場合は、その日の直前の当会社が指定する金融機関の営業日かつ当会社の営業日である日とします。
❷ 第1回の生存給付金については、主契約の契約日とします。
号 | 繰越準備金の取扱い | |
1 | 被保険者が死亡した場合で、死亡保険金を支払うとき | 主約款に規定する死亡保険金と合わせて、死亡日における繰越準備金額を死亡保険金受取人に支払います❻。 |
2 | 被保険者が死亡した場合で、主約款の規定により積立金Ⓖを支払うとき | 主約款に規定する積立金と合わせて、死亡日における繰越準備金額を保険契約者に支払います❻。 |
3 | 解約等により返戻金を支払う場合 | 主約款に規定する返戻金と合わせて、解約等の日における繰越準備金額を保険契約者に支払います❻。 |
❹ 1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
❻ 合わせて支払う死亡保険金、積立金または返戻金と同じ通貨で支払います。
Ⓖ 第②項第 3 号で読み替えた主契約に対する責任準備金のことをいいます。
額から円建上限額を差し引いた金額を請求してください。この場合、主約款の
「保険金等の支払いの場所と時期」に関する規定を準用します。
⑥ 第⑤項にかかわらず、次のいずれも満たす場合は、円換算額から円建上限額を差し引いた金額は、最終回の生存給付金における生存給付金支払日➌に保険契約者から請求があったものとして、保険契約者名義の預貯金口座(本号アに規定される口座)への振込みによって支払います。
ア.保険契約者から円換算額から円建上限額を差し引いた金額の振込先として指定された預貯金口座があること
イ.その他当会社の定めた基準を満たすこと
⑦ 第②項および第④項の当会社所定の為替レートは、生存給付金支払日❷➌における当会社が指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)❹を下回ることはありません。
⑧ 主契約が消滅する場合で、繰越準備金があるときは、次表の各号のとおり取り扱います。
( )
平成29年 8 月 1 日実施
円支払特約条項
令和 5 年10月 1 日改正
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
4
特約条項
円支払特約条項 75
~主な用語のご説明~
●太字の用語は他の項目で説明しています。 ●➡の用語もご参照ください。
円建終身保険へ移行する日のことで、目標値に達した日の翌日のことをいいます。
保険契約のお申込みの際に契約成立前にお払込みいただくお金のことで、保険契約が成立した場合には、一時払保険料に充当されます。
(例)契約日が2017年 5 月 1 日の保険契約の場合、年単位の契約応当日は2018年以降毎年の 5 月 1 日となります。
被保険者の健康状態や過去の傷病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて、事実をありのままに報告していただくことを告知といいます。
保険契約の保険金額、保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものをいいます。
主約款(普通保険約款)に記載された契約内容を主契約といい、特約条項に記載されている契約内容を特約といいます。特約だけで契約することはできません。
保険契約上の保障が開始する時点を責任開始時といい、責任開始時が属する日を責任開始日といいます。
将来の保険金をお支払いするために、保険料の中から必要な金額を積み立てています。この積立金のことをいいます。
ご契約時の被保険者の保険契約上の「年齢」は、満年齢で計算し、 1 年未満の端数は切り捨てます。ご契約後の被保険者の「年齢」は、年単位の契約応当日ごとに 1 歳を加えて計算します。
当社と保険契約を結び、保険契約上の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料のお払込みなど)を持つ人のことをいいます。
契約日から起算した 1 年ごとの期間のことをいいます。契約日からの最初の 1 年間を第 1 保険年度とい
保険金の対価として保険契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。
被保険者が支払事由に該当された場合でも、契約後 3年以内の自殺などのケースでは保険金が支払われないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
円建終身保険へ移行させたい場合にあらかじめ指定いただく「判定基準金額に対する返戻金額の円換算額の割合(%)」のことで、この割合に達した日の翌日(移行日)に、円建終身保険へ自動的に移行します。
【やっかん/しゅやっかん(ふつうほけんやっかん)/とくやくじょうこう】
約款は、お支払いする場合や、保険料のお払込みなど、保険契約の内容をあらかじめ定めたものです。
このうち、保険契約者と当社との間の基本的な取り決めを主約款(普通保険約款)といい、追加的な取り決めを特約条項といいます。
この冊子には、ご契約に伴う大切なことがらが記載されています。内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。
•保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度) 9
などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、わかりにくい点がございましたら下記にお問いわせください。
月曜~金曜(除く祝日・年末年始)9:00~18:00土曜(除く祝日・年末年始)9:00~17:00
お問い合わせは契約者ご本人さま、給付金・保険金のご請求は被保険者さままたは受取人さまからお願いいたします
本 社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1電話 03-3283-8111(代表)
https://www.meijiyasuda.co.jp/
検索
明治安田生命
2023.10.1 43000 募Ⅰ2300186 商品開発