1)当行預金者で個人かつ日本国内に居住の方(一人につき一契約に限ります) (2)E メールアドレスをお持ちの方。
インターネットバンキングサービスご利用規定第 1 条 サービスの概要
パソコン、スマートフォン等の端末により、インターネットを介して当行ホームページにアクセスして振替・ 振込、口座情報の照会等(以下総称して「取引」といいます。)を行うサービスを「インターネットバンキングサービス」、モバイル機器等の端末により、携帯電話会社が提供する通信網を経由して当行ホームページにアクセスして取引を行うサービスを「モバイルバンキングサービス」といいます。なお、「インターネットバンキングサービス」と「モバイルバンキングサービス」の総称を「インターネットバンキングサービス」とし、以下「本サービス」といいます。
1.サービス内容 (1)基本サービス
「照会サービス」、「振替・振込サービス」、「定期預金取引サービス」、「積立定期預金取引サービス」、「投資信託取引サービス」、「外貨預金取引サービス」、「住宅ローンWeb 受付サービス」、「税金・各種料金の払込みサービス」、「WEB 口座切替サービス」、「住所・電話番号変更サービス」
(2)その他の付帯サービス
「お客さま情報変更サービス」、「Eメール通知サービス」 2.利用いただける方
(1)当行預金者で個人かつ日本国内に居住の方(一人につき一契約に限ります) (2)E メールアドレスをお持ちの方。
(3)事業用としてはご利用できません。
(4) 「投資信託取引サービス」および「外貨預金取引サービス」については別途定めがあります。
(5)当行が適当と認めた場合に、本サービスは成立するものとします。
3.使用できる端末
(1)当行指定基本ソフト(OS)およびブラウザ(インターネット上の閲覧ソフトウェア)を搭載したパソコン等
(スマートフォンやタブレット端末等のインターネットに接続可能な高性能携帯端末を含めるものとし、以下
「パソコン等」といいます。)
(2)モバイル機器等(携帯電話会社と情報提供サービスを契約済の携帯電話機等で、以下「携帯電話」といいます。)
なお、携帯電話では「積立定期預金取引サービス」、「投資信託取引サービス」、「外貨預金取引サービス」、「住宅ローン Web 受付サービス」等、一部のサービスは利用できません。
4.依頼方法
契約者が端末を用いて依頼を行う場合、当行が提携した共同システムの運営体にアクセスのうえ依頼してください。
5.サービス利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、利用時間はサービスにより異なる場合があります。
6.口座の種類
(1)サービス利用口座
・振替・振込資金等の引落口座の「支払元口座」、振替資金等の入金口座の「振替入金口座」、照会サー
ビスで利用する「照会サービス対象口座」、定期預金取引における「定期預金」、積立定期預金取引における「積立定期預金」、投資信託取引における「証券口座指定預金口座」、外貨預金取引における「外貨普通預金口座」「外貨定期預金口座」を総称して、サービス利用口座といいます。
・本サービス利用申込時に、名義・住所・電話番号が同一の普通預金、貯蓄預金およびカードローン口座等の本人口座のうち、サービス利用を希望される口座を、サービス利用口座として指定してください。
・振替・振込資金や各種手数料の引落口座として、サービス利用口座のうち 1 口座(普通預金に限る)を
「代表口座」に指定してください。なお、代表口座の届出印は、本サービスにおける届出印とします。
・インターネットバンキングで開設した定期預金口座、積立定期預金口座ならびに外貨預金口座は、サービス利用口座に自動的に追加します。また、総合口座定期預金は、総合口座普通預金をサービス利用口座に登録することにより自動的にサービス利用口座に登録します。
(2)振込先口座
「振込サービス」における入金口座として指定する当行または他の金融機関の国内本支店の口座です。
(3)サービス利用口座、振込先口座の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。
(4)サービス利用口座(インターネットバンキングで開設した定期預金口座等を除く)の追加・変更・削除、振込先口座の登録・削除については、本サービスの「お客さま情報変更サービス」で行うか、または当行所定の書面によりお届けください。なお、代表口座の変更・削除はできません。
7.利用手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、サービス基本手数料は無料です。
(2)当行は、このサービス基本手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。今後本サービスに係わる手数料を新設あるいは改定した場合においては、代表口座から、当行所定の日に所定の方法で自動的に引落します。
(3)本項第 1 号のサービス基本手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の変更に伴い、新設あるいは改定する場合があります。
第 2 条 本人確認および依頼内容の確認方法
本サービスを利用する場合の本人の確認は、次の方法により行うものとします。
1.共通事項
(1)「ログインパスワード」「確認用パスワード」の通知
当行は本サービスの申込受付後、次号に定める「初回利用登録」に使用する「ログインパスワード」「確認用パスワード」を記載した書面を契約者が当行に届け出た住所に宛てて当行所定の方法にて郵送します。
(2) 「初回利用登録」の実施
契約者は、「ログインパスワード」「確認用パスワード」を受領した後、本サービスにログインします。本サービスにて使用する「ログインID」「E メールアドレス」等の登録を行うものとします。なお、「モバイルバンキングサービス」の場合は、「ログインID」の登録はございません。
(3)本人確認の方法
送信された「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、および「ワンタイムパスワード(ワンタイムパスワードご利用の場合)」「トランザクション認証(取引認証)(トランザクション認証(取引認証)をご
利用の場合)」「電話番号認証」と当行に登録された情報との一致を確認した場合は、本サービスの利用および取引を契約者本人の利用とみなします。なお、モバイルバンキングサービスの場合は、ログインパスワード、確認用パスワード、契約者が使用する端末機の機体番号と当行に登録された情報との一致を確認した場合は、本サービスの利用および取引を契約者本人の利用とみなします。 2.ワンタイムパスワード
(1)一定の時間を経過すると変化する可変的なパスワードとなります。ワンタイムパスワードの利用開始後は、インターネットバンキングの当行所定の取引に際し、ワンタイムパスワードを入力することとします。
(2)サービス利用者
山陰合同銀行のインターネットバンキングサービス契約者で、ワンタイムパスワード利用申込を行った契約者とします。
(3)ワンタイムパスワード(ソフトトークン)利用手続きについて
ご利用中のスマートフォン等から「ソフトトークン」をダウンロードし、当行所定の方法により、利用開始手続きを行なってください。
(4)ワンタイムパスワード(ハードトークン)利用手続きについて
インターネットバンキングにログイン後、当行所定の方法により利用画面上で申込手続きをおこなってください。その後、当行から契約者の届出住所にハードトークンをご郵送しますので、到着後、利用開始手続きを行なってください。なお、ハードトークンが郵送不着等の事由により当行に返戻された場合、一定期間経過後、当該依頼はなかったものとします。
(5)ソフトトークンとハードトークンの併用について
ソフトトークンとハードトークンを併用することはできません。ソフトトークンからハードトークンへの切り替えならびにハードトークンからソフトトークンへの切り替えをする際は、ワンタイムパスワードの利用解除手続きを行なうものとします。
(6)生体認証ログインについて
①生体認証ログインとは、インターネットバンキングサービスの利用に際し、スマートフォン等に搭載された生体認証機能において、契約者の生体情報を用いることにより、ログイン ID・ログインパスワードを入力することなく、ログインできる機能です。
②当行所定の生認証機能が搭載されたスマートフォン等にて用いることができます。
③契約者の生体情報は、契約者のスマートフォン等で管理され、当行が契約者の生体情報を取得することはありません。
④契約者は、生体認証ログインの利用を希望する場合は、当行所定の手続きにより、スマートフォンに搭載された生体認証機能を起動し、生体認証実施後、ログインID・ログインパスワードを入力してください。
⑤生体認証ログインの解除
生体認証ログインの利用の中止を希望する場合、当行所定の手続きにより、利用解除手続きをおこなってください。
(7)対象取引
パソコンでご利用の場合は、振込時、Eメールアドレス変更時等、スマートフォンでご利用の場合は、ログイン時等、当行所定の取引に使用します。
(8)利用停止・解約
ワンタイムパスワードの利用停止は、取引時の認証方式を「ワンタイムパスワード」から「確認用パスワード」へ変更することで可能です。
ワンタイムパスワードの解約は、インターネットバンキングにログイン後、「ワンタイムパスワード利用解除」手続きにて行ないます。契約者自身の操作でワンタイムパスワードの解約ができない場合は、当行所定の手続きが必要となります。
スマートフォンの機種変更を行う場合は、事前にワンタイムパスワードの解約手続きを行うものとします。解約手続きをせずにスマートフォンの機種変更を行った等の理由で、契約者自身の操作でワンタイムパスワードの利用解除ができない場合は、当行所定の手続きが必要となります。
(9)管理
ワンタイムパスワードは厳正に管理し、第三者に開示・譲渡・貸与できません。
ワンタイムパスワードの管理において契約者の責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(10)留意事項
①トークンの不具合等により、取扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については,当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
②トークンの紛失、盗難、故障等の事由でワンタイムパスワードが必要な取引が不能・遅延となった場合
(これらの事由がトークンの発行前や郵送手続き中(再発行の場合を含む)に生じた場合を含む)でも、このために生じた損害については当行は責任を負いません。
③前記第6 号に定める生体認証ログインにおいて、スマートフォン等内で管理される生体情報の偽造、変造、盗用もしくは不正利用等により生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
④取扱停止・利用解除・再発行の受付後、新たにソフトトークンまたはハードトークンで利用を開始するまでに、ワンタイムパスワードの入力を必要とする取引ができなかったことに起因して契約者に損害・不利益が生じても、当行は責任を負いません。
⑤ハードトークンの発行は、1 契約につき 1 個とします。
3.トランザクション認証(取引認証)について
(1)トランザクション認証(取引認証)とは、契約者が振込先や振込金額等の入力をおこなった内容が、通信の途中で改ざんされていないことをソフトトークン上で確認する機能をいいます。
(2)ご利用には、当行所定のスマートフォン等から、本サービスにログインの上、当行所定の手続きによりトランザクション認証(取引認証)の設定を行ってください。
(3)契約者は、トランザクション認証(取引認証)対象取引の内容を確認の上、当行へ依頼した取引内容と一致している場合は、当行所定の承認操作を行ないます。契約者が、承認操作を行なった場合、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
(4)トランザクション認証(取引認証)の利用を解除する場合は、本サービスにログインの上、当行所定の手続きにより解除を行ないます。
4.電話番号認証機能について
契約者よりお届けいただいた自宅電話番号または携帯電話番号を利用して本人確認を行ない当行所定の取引をすることができる機能です。当行にお届けいただいている電話番号が転居前の電話番号である
など届出電話番号から発信できない場合は、当行所定の取引を行なうことができません。 5.サービス移行登録
2019 年 12 月 31 日(以下「基準日」といいます。)以前からの本サービス契約者が、基準日以降に本サービスにログインする場合、従来の「契約番号」「パスワード」「確認番号」にかわり「ログインID」「ログインパ スワード」「確認用パスワード」を用いるものとします。
第3条 取引の依頼
1.依頼方法
取引を依頼するときは、端末の操作画面の指示に従って必要な所定事項を入力のうえ送信するものとします。
2.依頼内容の確定
当行が取引の依頼を受付けた場合、依頼内容を端末画面に表示しますので、その内容が正しい場合には、契約者が「応諾」した旨を当行の指定する方法で回答してください。この回答が当行所定の確認時間内に行われ、応諾のデータを当行が受信した時点で、当該取引の依頼内容が確定したものとして受付します。
第4条 共通事項
1.払戻の方法
本サービスに基づく資金の支払等による預金の払戻は、各種預金規定にかかわらず、預金通帳、カードおよび払戻請求書の提出は不要とします。
2.取引確認
本サービスで取引を行った後は、すみやかに端末により「お取引結果」の確認を行うか、取引店または現金自動預入支払機で預金通帳に記帳するなどして、最終的な取引内容を確認してください。万一、取引内容・残高等に疑義がある場合は、当行に連絡してください。
3.取引の不成立
次のいずれかに該当する場合は、依頼に基づく取引は不成立となります。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)サービス利用口座が解約済のとき。
(2)振替・振込金額、預入金額等の取引金額、振込手数料および取引に関連して必要となる手数料の合計金額(以下「引落金額」といいます)が、サービス利用口座の支払可能金額を超えるとき。ただし、当行所定の時間以降受付けた翌営業日扱いの振替・振込取引等については、当該翌営業日に当行が取扱う時点でのサービス利用口座の支払可能残高によります。
(3)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
(4)サービス利用口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
(5)当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
4.依頼内容の通知・照会先
依頼内容に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、お届けのあった住所、電話番号を連絡先とします。連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じ
た損害については、当行は責任を負いません。
5.依頼内容の通知・照会について
当行の照会に対しては、速やかに回答してください。また、相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。 6.その他留意事項
サービス利用口座から同日に複数の引落し(本サービス以外による引落しも含みます)をする場合、その総額が、契約者が指定したサービス利用口座より引き落とすことのできる金額を超えるとき、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。
第5条 照会サービス
1.サービス内容
契約者の指定するサービス利用口座等について、残高照会、入出金明細照会の口座情報を提供するサービスをいいます。
2.口座一覧・残高
サービス利用口座(普通預金、カードローン、定期預金など)を種類ごとに一覧表示し、その口座情報を照会できるサービスをいいます。なお、サービス利用口座については、照会後、各種取引が行えます。
3.入出金明細照会
サービス利用口座の取引明細情報を当行所定の期間で照会できるサービスをいいます。
4.留意事項
契約者は、契約者が照会取引を行なった時点での内容と異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 6 条 振替・振込サービス
1.サービス内容
振替または振込の依頼に基づきサービス利用口座から契約者が指定する金額(以下「振替・振込金額」といいます。)を引落xxうえ、契約者が指定する当行の本支店または他の金融機関の国内本支店の振込先口座あてに、資金移動を行うサービスをいいます。
2.振替と振込の区別
(1)契約者より「サービス利用口座」としてあらかじめお届けを受けている「振替入金口座」への資金移動取引を「振替」といいます。
(2)契約者より「振込先口座」としてお届けを受けている口座、または事前に登録のない当行および他の金融機関の国内本支店の口座あてへの資金移動取引を「振込」といいます。
3.サービス利用口座からの支払
(1)内容が確定した場合、当行はサービス利用口座から振替・振込金額および振込手数料(消費税を含む。以下同じ)を引落xxうえ、手続きを行います。
(2)当該サービスにおける振込受付書および振込手数料受取書の発行はしません。
(3)入金口座なし等の事由により、「振込先口座」のある金融機関(以下、「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却されたときは、当該サービス受付時のサービス利用口座に返戻します。この場合、
振込手数料は返却いたしません。
4.取引日付
取引の実施日は、約 1 ヵ月先まで指定できます。
取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、「翌営業日扱」とし、翌営業日に
「振込先口座」あてに入金処理を行います。なお、「翌営業日扱」となる場合は、取引の依頼の受付時にその旨お知らせします。
なお、「翌営業日扱」以降のものを「予約扱」といいます。
5.上限金額
一取引あたり、および 1 日あたりの振替・振込金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の一取引あたり、1 日あたりの上限金額を変更することがあります。ここでいう「1 日」の起点は、毎日午前 0 時とします。
6.訂正・組戻し・取消
(1)本規定の第3 条第2 項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下、「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以下、「組戻し」といいます)はできません。ただし、予約扱で の振替・振込は、予約指定日の当行所定の時間までであれば、取消することができます。
なお、当行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、サービス利用口座のある当行本支店にて所定の手続きをしてください。この場合、振込手数料は返却しません。また、組戻しについては、当行所定の手数料をいただきます。
(2)組戻しにより振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金をサービス利用口座に返戻します。
(3)本項第1 号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料は返却しません。
第7条 定期預金取引サービス
1.サービス内容
端末からの依頼に基づき定期預金の口座開設、預入、照会、解約予約、払出を行うサービスをいいます。
(1)口座開設
代表口座の取引店に、インターネット専用の定期預金口座を開設します。なお、通帳は発行しませんので、取引内容は第 3 号の照会サービスで確認してください。この口座の届出印は、代表口座の届出印と同一とします。
(2)預入
サービス利用口座から契約者が指定する金額を引落xxうえ、サービス利用口座に登録されている定期預金口座に預入手続きを行います。
預入ができる定期預金商品は、当行所定の商品に限ります。預入における適用金利は、受付時点ではなく、当行が取扱う時点の金利を適用します。
(3)照会
サービス利用口座の定期預金の一覧および預入の明細残高、金利情報について照会を行うサービスをいいます。
(4)解約予約
契約者が指定するサービス利用口座の定期預金について、満期日前の当行所定の期間中に解約予約を受け付け、当行所定の日に、その元利金を契約者が指定する振替入金口座へ入金します。なお、利息計算書は発行しません。
(5)払出
契約者は、解約可能な定期預金に対して、当行所定の方法で払い戻し処理を行い、当行所定の日に、その元利金を契約者が指定する振替入金口座へ入金します。なお、利息計算書は発行しません。
2.サービス利用口座からの支払
預入の依頼内容が確定した場合、当行は契約者が指定したサービス利用口座から預入金額を引落xxうえ、手続きを行います。
3.取引日付 (1)口座開設の取引日付は、原則、翌営業日とします。 (2)預入取引は、原則、受付日当日とします。
4.上限金額
一取引あたり、および 1 日あたりの預入金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の一取引あたり、1 日あたりの上限金額を変更することがあります。ここでいう「1 日」の起点は、毎日午前 0 時とします。
5.取引確認
当該サービスで取引を行った後は、すみやかに端末により「お取引結果」の確認を行い、最終的な取引内容を確認してください。万一、取引内容・残高等に疑義がある場合は、当行に連絡してください。 6.取消等
本規定の第 3 条第 2 項により定期預金取引の依頼内容が確定した後は依頼内容を取り消すことはできません。ただし、取引の依頼内容が確定していない予約扱のものは、取引予定日の当行所定の時間までであれば取消することができます。
第8条 積立定期預金取引サービス
1.サービス内容
端末からの依頼に基づきインターネット専用の積立定期預金の口座開設、積立預入、変更、照会、予約取消、解約を行うサービスをいいます。
(1)口座開設
代表口座の取引店に、インターネット専用の積立定期預金口座を開設します。この口座の届出印は、代表口座の届出印と同一とします。
なお、通帳は発行しませんので、取引内容は照会サービスで確認してください。
(2)積立預入
サービス利用口座から契約者が指定する金額を引落xxうえ、サービス利用口座に登録されている積立定期預金口座に預入手続きを行います。
預入ができる積立定期預金商品は、当行所定のインターネット積立定期預金に限ります。窓口で取扱うプラン積立とは異なります。
積立預入ごとにおまとめ日を満期日とする満期日指定のスーパー定期として取扱います。
積み立てた預金は、おまとめ日に一括自動解約し、元利金をひとつの定期預金として継続預入されます。
預入における適用金利は、受付時点ではなく、当行が取扱う時点の金利を適用します。
(3)変更
積立定期預金の契約内容の変更、振替の解約・設定を行うサービスをいいます。
(4)照会
サービス利用口座として一覧および積立預入の明細残高、金利情報について照会を行うサービスをいいます。
(5)解約
この預金は、当該サービスのみにより解約できます。窓口、ATM での取扱いはできません。
契約者が指定するサービス利用口座の積立定期預金について、解約を受け付け、当行所定の日に、その元利金を契約者が指定する振替入金口座へ入金します。なお、利息計算書は発行しません。
2.サービス利用口座からの支払第 7 条第 2 項と同様とします。
3.取引日付
第 7 条第 3 項と同様とします。
4.上限金額
第 7 条第 4 項と同様とします。
5.取引確認
当該サービスで取引を行った後は、すみやかに端末により「お取引結果」の確認を行い、最終的な取引内容を確認してください。万一、取引内容・残高等に疑義がある場合は、当行に連絡してください。
6.取消等
第 7 条第 5 項と同様とします。
第9条 投資信託取引サービス
1.サービス内容
端末からの依頼に基づき投資信託受益権の購入、換金等の申込およびこれらに付随する取引の依頼を受付するサービスをいいます。
2.ご利用いただける方
(1)20 歳以上の個人で、当行所定の条件を満たす方。
(2)「インターネットバンキングサービス」契約のある方。
なお、「モバイルバンキングサービス」では利用できません。
(3)事前に店頭で証券口座を開設しており、投資信託受益権の購入代金等の引落口座として指定した普通預金口座(以下、「指定預金口座」といいます)を本サービスのサービス利用口座として登録している方。
3.投資信託取引の範囲
当行が当該サービスにて取扱う投資信託取引の範囲は、投資信託受益権の購入、換金等(当行所定の投資信託に限ります。)の申込、残高等の照会および積立投信取引等の各種登録とします。
ただし、以下に該当する取扱はしません。
(1)証券口座の解約
(2)受益権の他販売会社との振替
(3)障害者等の少額貯蓄非課税制度を利用する購入申込
(4)スイッチング 4.その他留意事項
(1)当該サービスの契約者(以下「投信契約者」といいます。)が購入等の取引を行う場合には、当該投資信託の目論見書および契約締結前交付書面を電磁的方法により遅延なく交付します。また、取引に際して、投信契約者は目論見書および契約締結前交付書面等の内容を十分理解のうえ自らの判断と責任において依頼
するものとします。
(2)投信契約者は、当行が別途定める「電子交付サービスご利用規定」に承諾の上、取引報告書等の電子交付サービスを利用できるものとします。
(3)投信契約者が投資信託受益権の購入、換金等の申込(積立投信取引による登録を含みます。)の投資信託取引を行った後は、当行は法令等で定められた取引内容を記載した書面を届出の住所に送付しますので、直ちに記載内容を確認してください。ただし、(2)の電子交付サービスを申込まれている場合は、「電子交付サービスご利用規定」に基づき、電子交付書面を交付します。
(4)一取引あたり、および 1 日あたりの取引金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。
なお、当行は投信契約者に事前に通知することなく一取引あたり、および1 日あたりの上限金額を変更することがあります。ここでいう「1 日」の起点は、毎日 15 時とします。
(5)取引の実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合、または受付日が銀行休業日の場合は、「翌営業日扱」となります。
(6)投資信託受益権の購入、換金等の申込(積立投信取引による登録を含む)についてその取引の取消および変更を行う場合は、当行所定の時限までに当行所定の方法により依頼を行うものとします。なお、所定の時限を過ぎての取消および変更の依頼は受付できません。
(7)指定預金口座からの投資信託購入代金の支払については、各種預金規定にかかわらず、預金通帳、カードおよび払戻請求書の提出は不要とします。
(8)取引の状況等により、当行の判断で取引を停止する場合があります。
5.以下のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)証券口座または指定預金口座が解約済のとき。
(2)購入代金が指定預金口座の支払可能金額を超えるとき。
(3)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
(4)指定預金口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
(5)当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
第 10 条 外貨預金取引サービス
1.サービス内容
端末からの依頼に基づき外貨預金の預け入れ、引き出しおよびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスをいいます。
2.ご利用いただける方
(1)20 歳以上の個人で、当行所定の条件を満たす方。
(2)「インターネットバンキングサービス」契約のある方。
なお、「モバイルバンキングサービス」では利用できません。
3.取引の範囲
(1)外貨普通預金口座の開設
(2)外貨普通預金の預け入れおよび引き出し
(3)オープン外貨定期預金口座の開設
(4)オープン外貨定期預金の預け入れおよび引き出し
(5)外貨預金の残高、外貨普通預金入出金明細および外貨定期預金明細の照会
(6)「外貨預金取引サービス」で依頼した取引依頼の処理状況の照会および取引依頼の取消
(7)「外貨預金取引サービス」の適用相場、金利の照会 (8)「為替レート通知設定」での為替レートのEメール通知
4.外貨預金口座開設
(1)代表口座の取引店に口座を開設します。この預金への預け入れ額、通貨、約定利率、預け入れ期間および満期日等の取引明細は、照会サービスで確認してください。
(2)資金決済日の翌営業日、本サービス画面上に外貨預金口座が表示されます。また、資金決済日の 2営業日後に預け入れまたは引き出しの依頼ができるようになります。
(3)この口座の届出印は、代表口座の届出印と同一とします。
なおインターネットバンキング契約の解約または代表口座の解約後も、引き続き代表口座の届出印と同一とします。
5.取扱通貨
取扱通貨は当行所定の通貨とし、異なる通貨間の取引はできません。
6.受付時限
当行所定の時限以降に受付した取引の依頼については、翌銀行営業日の取扱いとなります。
7.適用金利
外貨預金の適用金利は、取引日における当行所定の預金金利を適用します。
8.適用為替xx
x預金口座との取引の場合には、取引日における当行所定の公表為替相場を適用します。
9.仮相場扱い
(1)当行所定の時限以降の預け入れ、引き出しの依頼を仮相場扱いといいます。
(2)契約者は仮相場扱いの取引依頼時において、取引日の当行所定の公表為替相場が一定の範囲内での変動の場合にのみ取引が成立する為替変動幅(「相場許容変動幅」といいます)を指定できます。
当行所定の公表為替相場が指定した相場許容変動幅を超えた場合、当該取引は不成立となります。 10.「支払指定口座」および「入金指定口座」
「外貨預金取引サービス」で指定可能な「支払指定口座」および「入金指定口座」は、本サービスに登録
(「外貨預金取引サービス」で開設した外貨預金口座は、自動的に登録口座に登録されます)されている円普通預金または取引対象通貨と同一通貨の外貨普通預金口座に限ります。ただし、外貨普通預金間
(同一通貨間)の振替取引はお取引できません。 11.上限金額
「外貨預金取引サービス」による 1 取引あたり、および 1 日あたりの取引金額は、当行所定の取引限度額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の 1 取引あたり、1 日あたりの上限金額を変更することがあります。ここでいう「1 日」の起点は、毎営業日 0 時とします。
12.契約締結前交付書面の電子交付
外貨普通預金および外貨定期預金の契約締結前交付書面は、銀行法施行規則第 14 条の 11 の 8 第 1
項第 1 号ロの定めにより電子交付することとし、契約者はこれを承諾するものとします。(承諾いただけない場合は「外貨預金取引サービス」での取引ができません)また、取引に際して、契約者は契約締結前交付書面等の内容を十分理解のうえ自らの判断と責任において依頼するものとします。
13.契約締結時交付書面
外貨普通預金および外貨定期預金の契約締結時交付書面は、インターネットバンキングでのお取引では交付を行いません。
14.取消
「仮相場扱い」の取引については、取引日の午前 9 時までの時間帯において「ご依頼内容の照会・取消」メニューより取消することができます。
15.取引制限
為替相場の状況等によっては「外貨預金取引サービス」を中止または一時停止する場合があります。
第 11条 住宅ローン Web 受付サービス
1.サービス内容
契約者が当行で借入れた住宅ローン(以下「住宅ローン」といいます。)について、端末にて借入残高・返済条件等の契約内容の照会ならびに固定金利選択、一部繰上返済のシミュレーション、同依頼および取消しを行うことができるサービスをいいます。ただし、住宅ローンの種類、取引の状況等によっては利用できません。
また、固定金利選択・一部繰上返済の申込ができない期間があります。
2.固定金利選択
固定金利選択とは、端末からの依頼および当行の承認に基づき、「金利選択型住宅ローン」の金利について、変動金利期間中および固定金利期間終了後における固定金利選択を行うことができるサービスをいいます。固定金利選択は、第3 項の一部繰上返済と同時に利用いただくことはできません。選択した借入利率は、固定金利期間終了日の翌日または次回約定返済日の翌日における基準金利をもとに確定します。
3.一部繰上返済
一部繰上返済とは、端末からの依頼および当行の承認に基づき、契約者が住宅ローンについて、借入の一部を期限前に繰上げて返済し、新たな返済方法を約定することができるサービスをいいます。一部繰上返済は、第 2 項の固定金利選択と同時に利用できません。なお、当該サービスでは住宅ローンの全額繰上返済を行うことはできません。
4.返済シミュレーション
返済シミュレーションについては、あくまで概算となりますので、実際の返済額と異なる場合があります。シミュレーション結果に基づき、固定金利選択、一部繰上返済の依頼をする場合は、あらかじめご了承ください。手続き完了後の返済額等については、手続き完了後、当行より送付する「お払込案内」にて確認してください。
5.依頼内容の確定
固定金利選択、一部繰上返済の依頼については、当行がその内容を確認した時点で依頼内容が確定したものとし、当行が指定する引落日(以下、本条において「引落日」といいます。)に手続きします。
6.連帯債務者の同意
固定金利選択の依頼については、連帯債務にてご契約中の場合、あらかじめ連帯債務者の同意があるものとして取扱います。同意確認がお済みでない場合は、確認後、再度お申込みください。
一部繰上返済の依頼については、連帯債務にてご契約中の場合、また連帯保証人による保証がある場合、あらかじめ連帯債務者および連帯保証人の同意があるものとして取扱います。同意確認がお済みでない場合は、確認後、再度お申込みください。
7.書面による契約締結
固定金利選択、一部繰上返済による契約については、別途書面等による契約締結は行いません。但し、後日、契約書の提出が必要となる場合があります。また、契約変更の効果は、当行において固定金利選択、一部繰上返済の手続きが完了した日に生じるものとします。
8.引落し
取引金額(繰上返済金額、手数料、未払利息、次回約定返済額等)については、引落日における当行所定の時間に返済用口座より引落します。
9.金銭消費貸借契約証書の取扱い
固定金利選択、一部繰上返済では、金銭消費貸借契約証書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含みます。以下、これらを「原契約」といいます。)に基づく住宅ローン(当該サービスにてご指定いただく住宅ローン)の借入条件について、原契約の定めにかかわらず、契約者が当該サービスにて指定する依頼内容および当行の承認に基づき変更手続きを行います。手続き完了後の返済額等については、手続きの完了後、当行より送付する「お払込案内」にて確認してください。
10.依頼の取消
以下の事由等により依頼した取引ができなかった場合は、当該依頼がなかったものとします。
(1)取引金額(繰上返済金額、手数料、未払利息、次回約定返済額等)を引落日に返済用口座より引落すことができなかったとき
(2)住宅ローンの返済が遅延しているとき
(3)返済用口座が解約されたとき
(4)契約者から返済用口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったと
き
(5)差押等やむをえない事情があり、当行が返済用口座からの支払を不適当と認めたとき
(6)本利用規定に反して、利用されたとき 11.その他の事項
(1)固定金利選択、一部繰上返済の依頼受付後に、ご自宅または勤務先等に依頼内容の確認のお電話をさせていただく場合があります。
(2)データの更新時間のため、本条のサービスの利用停止をさせていただく場合があります。なお、サービス利用停止中に操作されている場合は、再度ログオンが必要となります。
(3)固定金利選択、一部繰上返済の依頼については、当行が指定する日までに取消しができます。
第 12条 税金・各種料金の払込みサービス
1.サービス内容
端末からの税金・各種料金の払込みの依頼に基づきサービス利用口座から契約者が指定する払込金額を引落xxうえ、契約者が指定する収納機関(当行が収納委託契約等を締結する収納機関に限ります。)へ払込みを行うサービスをいいます。
2.サービス利用口座からの支払
(1)税金・各種料金の払込みの依頼内容が確定した場合、当行はサービス利用口座から払込金額および払込手数料(収納機関が設定する場合のみ発生します。)を引落xxうえ、手続きを行います。
(2)次のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
・サービス利用口座が解約済のとき。
・払込金額および払込手数料の合計金額が、サービス利用口座の支払可能金額を超えるとき。
・差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
・サービス利用口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
・当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
(3)支払済等の事由により、収納機関へ払込できなかったときは、当該サービス受付時のサービス利用口座に資金を返戻します。(収納機関が国の場合にかぎります。)
3.受付
取引の実施日は、受付日当日とします。ただし、当行が定める時間内に当行による受付が完了しない場合は、これに該当しないものとします。
4.取引上限金額
当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の上限金額を変更することがあります。
5.入力相違による利用停止
収納機関が指定する項目等について当行所定の回数以上誤って入力があった場合は、当該サービスの利用を一時停止することがあります。
6.利用時間
税金・各種料金の払込みの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の
変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できない場合があります。また、利用時間内であっても、当行所定の処理時間内での手続が完了しないとき等、払込が出来ない場合があります。
7.取消等
本規定の第 3 条第 2 項により税金・各種料金の払込みの依頼内容が確定した後は依頼内容を取消することはできません。取消する場合は、収納機関との間で協議してください。
8.照会
収納機関の請求内容・収納状況等に関する照会については、収納機関に直接問い合わせてください。
9.領収書
当行は、税金・各種料金の払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。
第 13条 WEB 口座切替サービス
1.サービス内容
契約者のサービス利用口座で発行している通帳の発行をとりやめ、通帳の代わりにお取引明細を本サービスの画面上で確認するサービスをいいます。申込した後のサービス利用口座は、「WEB 口座」となり、以後、通帳非発行口座の扱いとなります。
2.申込条件
「WEB 口座」の申込対象口座は、以下の要件を満たすものに限るものとします。また、当該サービスの利用口座に当行が当該サービスの取扱いを不適切と認める事象が発生した場合、当行は当該サービスの利用を停止することができるものとします。
(1)本サービスの「代表口座」または「サービス利用口座」として登録済みの普通預金(総合口座で利用している普通預金を含みます)または貯蓄預金であること。
なお、カードローン口座、決済用普通預金、ごうぎん教育資金贈与口座「孫への贈り物」、xx後見制度ご利用口座、日常的金銭管理サービス口座、外貨預金等一定のものは対象外です。
(2)キャッシュカード発行済み口座であること。
3.お取引明細の内容
お取引明細は、当行所定の期間(最大で照会日の前日を起点とし、15 ヶ月前の同じ月の 1 日以降)の取引明細を照会することができます。ただし、切替申込日、インターネットバンキング契約日、サービス利用口座の登録日等でご照会可能な期間は異なります。
4.預金の入金・払戻し
「WEB 口座」の入金・払戻しは、原則として本サービスまたは ATM を利用して行ってください。
5.解約等
(1)「WEB 口座」の解約は、本サービスでは行えません。解約の際は、店頭にお越しいただき、当行所定の本人確認手続きのうえ取扱うものとします。
(2)「WEB 口座」を解約する場合は、「WEB 口座」を解約するか、通常の通帳発行口座に変更のうえ手続を行うこととします。なお、通帳発行する際には、当行所定の手数料が必要となります。
6.制限事項
(1)「WEB 口座」は、窓口での預金お引出し等、通帳を必要とするお取引は受付できません。現金のご入金、お引出し、お振込は ATM をご利用いただき、残高照会、お取引明細の照会、お振込、お振替、定期
預金のお取引等はインターネットバンキングをご利用ください。なお、ローン、預り資産等のお取引は窓口へご相談ください。
(2)「WEB 口座」への切替前に通帳の未記帳明細がある場合、切替後は当該通帳への印字ができません。印字が必要な場合は、あらかじめご記帳をお願いします。
第 14 条 住所・電話番号変更サービス
1.サービス内容
端末からの依頼に基づき当行への届出住所・電話番号の変更を行うサービスをいいます。
2.制限事項
当座勘定、事業性融資、投資信託、公共債、マル優、マル特、マル財、教育資金贈与口座等の取引がある場合は、住所・電話番号変更は取扱できませんので、窓口にて変更の手続きを行ってください。
3.サービス利用口座への変更適用
受付した住所・電話番号変更は、取引店におけるすべての口座について、変更依頼を受けたものとして取扱します。
4免責事項
受付した住所・電話番号変更は、手続き完了までに日数がかかる場合があります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 15 条お客さま情報変更サービス
1.サービスの内容
契約者が申込時にお届けになった以下の事項について、契約者の端末操作によって変更するサービスをいいます。なお、以下の操作はxxxx等による本人確認を必要とします。
(1)お客様登録内容確認 (2)メールサービス変更
(3)ログインID変更
(4)ワンタイムパスワード・取引認証申請 (5)お申込・手続きのご依頼内容照会
(6)サービス利用口座の登録・削除(外貨預金口座は除きます) (7)パスワード変更
(8)振込・振替限度額変更
第 16 条 E メール通知サービス
1.サービスの内容
取引結果等をE メールで通知するサービスをいい、取引内容確認、セキュリティ確保等の観点から必ずEメールアドレスの届出を行うこととします。
(1)取引結果の通知
振替・振込・定期預金・投資信託取引等の受付・処理状況を E メールで通知します。
(2)パスワードのロック通知
パスワード・ワンタイムパスワード等の連続誤入力によりサービスの利用ができなくなった場合、E メールで通知します。
(3)E メールアドレスの変更通知
E メールアドレスの変更を行った際に、E メールで通知します。
2.通知の到着
当行が当該 E メールアドレスにメールを送信した場合は、通信事情などの理由により延着し、または到着しなかった時でも通常到着すべき時に到着したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、申込時に契約者によって登録された E メールアドレスが、本人の責任により本人以外のアドレスで登録されていた場合、それによって生じた損害について当行は一切責任を負いません。
第 17 条 「パスワード」等の管理
1.不正使用等
当行が第 2 条の方法に従って本人確認を実施した取引に関し、「ログインID」、「ログインパスワード」、「ワンタイムパスワード」等の不正使用等があった場合でも、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いませんので各パスワードは他人に知られないよう、厳正に管理してください。
2.失念、漏洩等
「ログインID」、「ログインパスワード」等を失念・漏洩した場合または取引の安全性を確保するため「ログインID」、「ログインパスワード」等の変更を行いたい場合は、すみやかに当行所定の方法によりお届けください。お届け方法により、当行は本サービスの利用を停止します。当行へのお届け以前に生じた損害について、当行は一切責任を負いません。なお、「各種パスワード」等の照会に対しての回答はいたしません。また、当行から契約者に対し「各種パスワード」等をお尋ねすることは一切ありません。
3.連続入力相違等
契約者が「ログインパスワード」等を当行所定の回数以上誤って入力されたときは、本サービスを停止します。本サービスの利用を再開する場合には、インターネット申込代表口座のキャッシュカードをお持ちの方に限ります)にてパスワード等を再発行するか、当行に連絡のうえ所定の手続きを行ってください。 4.再発行等
以下の場合には、「パスワード」等を再発行し、郵送で通知します。なお、インターネット申込(代表口座の キャッシュカードをお持ちの方に限ります)による場合、これに該当しません。また、通知が届くまでの間は、サービスは利用できません。
・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」の失念・漏洩等による再発行依頼の受付時
第 18 条 使用端末の紛失・盗難
1.届出
「使用端末」の紛失または盗難があった場合は、すみやかに当行所定の方法によりお届けください。
お届けの受付により、当行は本サービスの利用を停止します。当行へのお届け以前に生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
2.利用の再開
本サービスの利用を再開する場合は、当行所定の書面を当行に提出するものとします。
第 19 条 届出事項の変更
1.届出
契約者は、住所その他の届出事項内容に変更がある場合には、当行所定の方法によりすみやかに届出るものとします。契約者が前項の届出を怠った場合、これによって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
2.変更の効力
変更の届出は当行の変更処理終了後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
第 20 条 解約等
1.解約
本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約できることとします。なお、契約者からの解約の通知は書面によるものとします。
2.解約の通知
当行が解約の通知をお届けの住所にあてて発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3.口座の解約
代表口座が解約された場合、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
またサービス利用口座が解約された場合、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。
4.投資信託取引サービス
証券口座または指定預金口座が解約された場合、投資信託取引サービスは解約されたものとみなします。
5.解約後の処理
振替・振込サービス、定期預金取引サービス、積立定期預金取引サービスおよび投資信託取引サービス依頼後、当行で処理を完了するまでに本サービスが終了した場合には、当行はその処理をする義務を負いません。
6.強制解約
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、契約者はその損害を支払うものとします。
(1)利用手数料等が未払いのとき
(2)相続の開始があったとき
(3)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき
(4)住所変更等の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
(5)一年以上にわたり本サービスの利用がない場合
(6)「パスワード等通知書」等、本サービスを利用するために必要な送付物が郵便不着等で当行に返却された場合
(7)契約者がこの規定を含め当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合
(8)本サービスの「代表口座」が時効援用手続きの対象となった場合
(9)契約者が存在しないことが明らかになった場合または契約者の意思によらず契約されたことが明らかになった場合
(10)契約者が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
7.反社会的勢力との取引拒絶
契約者に以下の各号の事由がひとつでも該当するときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1)契約者が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)
に該当し、または次の A から E のいずれかに該当することが判明した場合 A暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)契約者が、自らまたは第三者を利用して、次の A から E までのいずれかに該当する行為をした場合 A暴力的な要求行為
B法的な責任を超えた不当な要求行為 C取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
Eその他 A から D に準ずる行為 8.サービス利用口座・振込先口座の削除
サービス利用口座・振込先口座に、解約済み口座または既に廃止された店舗の口座が含まれている場合、当行はお客様へ事前に通知することなく、該当口座を削除することができます。
第 21 条 サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法に
より知らせるものとします。
第 22 条 サービスの利用停止等
不正に使用される恐れがあると当行が判断した場合や、当行が求める契約者確認手続きに応じていただけない場合等、当行がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく、本サービスの全てまたは一部の利用停止の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当行は責任を負いません。
第 23 条 サービスの終了
当行は本サービスの一部または全部を終了することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当行のホームページその他の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの一 部または全部が利用できなくなります。
第 24 条 免責事項
1.通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱が遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
2.通信経路における取引情報の漏洩等
当行の責によらず公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いませ
ん。
3.端末の不正使用等
本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の確認手続を行ったうえで送信者を契約者とみなし取扱を行った場合は、当行はパソコン等、ソフトウェア、携帯電話、パスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
4.入金不能、入金遅延等
以下の場合は、振替・振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)他の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
5.印鑑照合
書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
第 25 条 移管
1.代表口座の移管
代表口座を契約者の都合で移管する場合、本サービスの契約は解約となりますので、新たに移管後の口座で契約を行ってください。また、サービス利用口座を契約者の都合で移管する場合、サービス利用口 座の登録は削除されますので、再度登録を行ってください。
2.店舗の統廃合
代表口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合、原則として本契約は新しい取引店に移されます。ただし、契約者に連絡のうえ個別の対応とさせていただく場合もありますのであらかじめご了承ください。
第 26 条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として E メールが利用されることに同意するものとします。契約者はお届けの E メールアドレスについて、変更があった場合、当行所定の方法により届出るものとし ます。変更のお届けがなかったために、当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべき
ときに到着したものとして取扱します。このお届けの前に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
第 27 条 本サービスの追加・変更・中止
当行は、本サービスの内容を契約者に事前に通知することなく追加・変更・中止することがあります。なお、今後追加されるサービス内容について、別途指定するものを除き契約者は新たに申込することなく利用
できるものとします。
第 28 条 取引の記録
本サービスによる依頼・取引内容はすべて記録され、当行に相当期間保存されます。
なお、取引内容等について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第 29 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申し出のないか
ぎり、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 30 条 規定の変更
1.本規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の4の規定に基づき、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この場合、公表の日から適用開始日までは、変更内容に応じて相当の期間をおくものとします。
第 31 条 譲渡、質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れ等はできません。
第 32 条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、総合口座取引規定、各種カードローン規定、振込規定、口座振替規定、証券総合取引規定および自動けいぞく(累積)投資規定等の各規定により取扱います。
第 33 条緊急停止
(1)契約者は、パソコン等のウィルス感染やその他の理由により本サービスの利用を停止する必要があると判断した場合、自らの操作により本サービスを緊急停止(ログイン停止)することができます。 (2)緊急停止をおこなった場合、予約された振込振替取引のうち停止期間中に振込振替の指定日を迎える取引については未処理となります。その他、投資信託、外貨預金、住宅ローン等の当行所定の手続きについては処理します。 (3)緊急停止前に予約された振込振替取引のうち、利用再開後に振込振替指定日を迎える取引については、振込振替処理を行ないます。振込振替処理を取り消す場合は、緊急停止前もしくは利用再開後に契約者が端末機から振込振替予約の取り消しを行なうか、当行所定の方法により届出るものとします。 (4)前記(2)(3)により振込振替等が未処理および処理されたことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)本サービスの利用を再開する場合、契約者は当行所定の方法により届出るものとします。
第 34 条 準拠法・管轄
本契約の準拠法は、日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
電子交付サービスご利用規定第 1 条 (規定の趣旨)
本規定は、株式会社山陰合同銀行(以下「当行」といいます。)が、インターネットバンキングサービスご利用規定 第 9 条 投資信託取引サービスをご利用されるお客様へ
の書面の交付等に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)により提供する場合における方法等、および書面の徴求等に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により交付を受
ける方法等(以下「電子交付サービス」といいます。)を定めたものです。
第 2 条 (電子交付書面)
お客様が、本規定により電子交付を利用できる書面(以下「電子交付書面」といいます。)は、金融商品取引法等に定められている交付すべき書面、および当行が提供す
るその他の報告書等のうち、以下の書面とします。
・取引報告書
・再投資報告書
・償還金のご案内書
・取引残高報告書
・運用報告書
・第 4 条第 2 項により電子交付することとなった書面
第 3 条 (電磁的方法による交付方法)
本規定により、当行が行う電子交付サービスとは、投資信託取引サービスにおいて、お客様の閲覧に供する方法(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 56 条第 1 項第 1 号ハの方法)により、前条に定めた書面を交付する方法です。
第 4 条 (電子交付サービスの申込)
1.本規定を承諾の上、当行所定の書面の提出または投資信託取引サービスより電子交付サービスを申込むものとします。その際、第 2 条に定めた電子交付書面について、電子交付サービスを包括的に申し込まれたものとします。
2.当行は、対象となる電子交付書面を任意に追加できるものとし、対象となる電子交付書面を追加する場合は、事前に投資信託取引サービス等で公表するものとします。
第 5 条 (電子交付サービスの留意点)
当行は、電子交付サービスの提供にあたり、次のとおり取扱うものとします。
1.当行は、お客様が端末を使用して電子交付書面を紙媒体で出力できるように、投資信託取引サービス上で閲覧に供します。また、お客様の端末上に電子交付書面を保存することも可能です。
2.電子交付書面は Acrobat Reader により閲覧できる PDF ファイルとします。当行は、お客様が電子交付書面を閲覧するために必要な情報(リンク等)を投資信託取引サービス上に記録するものとします。
3.お客様は、電子交付サービスを利用するために必要な OS 等をお客様の端末にご用意いただく必要があります。なお、OS 等に変更が生じる場合は、当行ホームページ上であらかじめ通知します。
4.当行は以下による場合を除き、電子交付書面について、お客様の閲覧に供した日以後 5 年間、投資信託取引サービス上で閲覧に供するものとします。
(1)当行が当該電子交付書面に代えて、紙媒体により交付を行った場合
(2)当行がお客様より他の電磁的方法等による交付の承諾を得たうえで、当該他の電磁的方法等により当該電子交付書面の交付を行った場合
5.本規定によりお客様が電子交付サービスを申し込まれることにより、当行店頭において投資信託取引が行われた場合、その他インターネットバンキングサービスご利用規定第 9 条投資信託取引サービス以
外の方法により第 2 条の電子交付書面に係る取引が行われた場合も、電子交付サービスの対象となります。ただし、それらの取引が MMF および中期国債ファンドに係るものであるときは除きます。
6.当行は電子交付書面の種類ごとに、電子交付サービスの提供が開始される旨を投資信託取引サービス等に通知しますが、その開始以前は紙媒体による交付を行うことについて、お客様に承諾をいただきます。
7.当行は、お客様にあらかじめ通知のうえ、当行または当行が契約しているデータ
センター等が、定期または不定期に行うメンテナンスのために電子交付サービスを中断する場合があることについて、お客様に承諾をいただきます。
第 6 条 (解約)
当行は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、電子交付サービスを解約するものとします。
1.お客様が当行所定の方法により、電子交付サービスの解約を申し出た場合
2.インターネットバンキングサービスの契約解除が行われた場合
3.インターネットバンキングサービスご利用規定第 9 条投資信託取引サービスの契約解除が行われた場合
4.指定預金口座が解約された場合
5.次に掲げるいずれかの事由またはその他のやむを得ない事由により、当行が電子交付サービスの解約を申し出た場合
(1)当行の投資信託取引約款または証券総合取引規定等に照らし、お客様による電子交付サービスのご利用が不適当であると当行が判断した場合
(2)お客様が当行への届出事項等につき虚偽の届出を行っていたことが判明した場合
(3)お客様が本規定に違反した場合
(4)お客様が電子交付による記載事項の閲覧ができない状況であると当行が判断した場合
(5)上記のほか、お客様による電子交付サービスの利用が不適当であると当行が判断した場合
6.当行が電子交付サービスを終了した場合
第 7 条 (免責事項)
インターネットバンキングサービスご利用規定 第 25 条の他に、次に掲げる事項により生じた損害については、当行はその責任を負いません。
1.当行が第 2 条に掲げる電子交付書面の種類または商品によっては、電子交付サービスの対象としない場合があること。
2.第5 条第7 項のメンテナンスのために、電子交付サービスが一時的にご利用なれない場合があること。
3.第 6 条に定める電子交付サービスの解約。
4.当行に重大な過失がある場合を除き、電子交付サービスの提供のすべてもしくは一部が著しく困難となった場合、電子交付書面の交付に代えて、紙媒体にて交付すること。
5.当行に重大な過失がある場合を除き、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害による電子交付サービスの伝達遅延、不能等、または受領した情報の誤謬、省略。
第 8 条 (他の規定、約款との関係)
本規定に定めのない事項については、証券総合取引規定等お客様に適用される他の規定・約款により取扱います。
第 9 条 (本規定の変更)
1.法令の変更、監督官庁の指示、社会経済情勢の変動、その他電子交付サービスを提供していくうえで当行が必要と判断したときには、本規定を変更することがあります。
2.前項に基づき本規定を変更した場合、当行は、変更内容をお客様へご通知または投資信託取引サービス等にて公表します。当該変更の通知または公表後、お客様
と当行との間に投資信託取引が生じた時点をもって、本規定の変更にご同意いただいたものとして取扱わせていただきます。
以上
個人情報の利用目的について
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、お客さまの個人情報を、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
また、当行では、利用目的について、お客さまご本人にとって明確になるよう具体的に定めるほか、例えば、各種アンケート等へのご回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど取得の場面 に応じて利用目的を限定するよう努めます。
1.業務内容
・預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
・公共債窓口販売業務、投資信託窓口販売業務、保険募集業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
・その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、次の利用目的で利用いたします。
・各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
・犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく際の資格等の確認のため
・預金取引や融資取引等における期日管理や各種金融商品販売後のご照会への対応等、継続的なお取引における管理のため
・融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
・各種金融商品やサービス等の提供に際して、お客さまにとって適切かどうか(適合性の原則)等の妥当性を判断するため
・与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
・適切な業務の遂行に必要な範囲で委託や共同利用を行うため
・他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
・各種取引におけるお客さまとの契約や法律等に基づいて権利の行使や義務の履行をするため
・市場調査・データ分析・アンケートの実施等による金融商品やサービスの研究・開発のため
・ダイレクトメールの発送やお電話等による、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
・関連会社や提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
・各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
・その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に利用するため及び株主さまの権利等を適切に取扱うため
・当行による各種リスクの把握及び管理のため
※ただし、銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
※また、銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療、犯罪履歴等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外には利用・第三者提供いたしません。
※ダイレクトメールやお電話等による金融商品やサービスの各種ご提案についてお客さまが希望されない場合は、お取引店までお申し出ください。お取扱いを中止させていただきます。
以 上