※国際出願願書が WIPO へ到達した日が国際出願日となります。発信主義ではありません。
第2章 国際出願の手続
2222
第1節 ジュネーブ改正協定に基づく国際出願手続の原則
21
1.国際出願の方法
出願人の選択により、以下2通りの方法で出願することができます。 [協定4条(1)]
(1)国際事務局への直接出願
出願人が国際事務局に対して直接提出する方法です。世界知的所有権機関
(WIPO)のウェブサイトで提供されているインターネット出願ツール(eHague)を使用します。
インターネット出願: eHague による出願<推奨>
WIPO のウェブサイト「eHague」からWIPO ユーザーアカウントでログインし、ウェブ上で願書を作成して出願を行います。
※郵送での直接出願や Contact Hague を通じた出願は、推奨されておりません。
※国際出願願書が WIPO へ到達した日が国際出願日となります。発信主義ではありません。
(2)官庁を通じて行う間接出願
出願人の締約国の官庁を通じて国際事務局に出願する方法です。この場合、官庁が出願人から受理した書類を国際事務局に送付します。
注意)国際出願願書が日本国特許庁へ到達した日が国際出願日となります。発信主義ではありません。
日本国特許庁を通じて出願を行う場合は、「第3章 日本国特許庁を通じた国際出願」をご参照ください。
2.国際出願の出願人
- 9 -
国際出願をすることができる者は、締約国の国民若しくは締約国である政府間機関の加盟国の国民である者、又は締約国内に住所若しくは居所(法人にあっては営業所)を有する者です。 [協定3条]
ただし、日本国特許庁を通じて国際出願をすることができる者は、日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を有する外国人に限られます。
[意法60条の3]
3.国際出願の言語
(1)出願の言語
国際出願言語として認められているのは、英語・フランス語・スペイン語です。
[規則6(1)]
(2)国際出願又は国際登録に関する通信の言語
(a)出願人又は名義人から国際事務局への通信の言語・・・英語、フランス語又はスペイン語 [規則6(3)(i)]
(b)国際事務局から出願人又は名義人への通信の言語・・・国際出願の言語
ただし、当該出願人又は名義人が国際事務局へ、通信の言語を英語、フランス語又はスペイン語にする旨を願書に表明したときは表明した言語となります。
[規則6(3)(ⅲ)]
第2節 国際出願の願書【DM/1】の作成
1.様式
国際出願の願書を書面で作成する場合は、公式様式【DM/1】により作成します。 公式様式は、WIPO のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxx/xx/xxxxx/)からダ
ウンロードし、入手することができます。
インターネット出願を利用する場合は、WIPO のウェブサイト「eHague」から願書を作成します。作成方法は同ウェブサイト「eHague Tutorial」のページをご参照ください。
紙願書【DM/1】の作成にあたっては、以下の点に注意してください。
(1)署名欄以外はタイプ打ち。
(2)A4 用紙(白色)を使用し、片面印刷。
(3)様式に記載されている各欄は、使用しない又は該当しない事項であっても削除せず空欄とする。
- 10 -
(4)各用紙は、クリップ留め(ステープラーでは綴じないでください)。
2.xx(CONTINUATION SHEET)
様式に設けられている記入欄では内容が記載しきれない場合(例えば、二人以上
✰出願人がいる場合等)には、xxを使用します。
xxには、DM 様式名、欄番号、総シート数を記載し、該当欄に記載すべき内容を記載してください。
3.願書【DM/1】の記載要領
「optional(任意)」「if any(あれば)」「if applicable(該当する場合)」等の表示が願書にない限り、全ての欄は必須記載事項です。
(1)「For use by the applicant : 出願人用」
・ 「Reference(optional) : 整理番号(任意)」欄には、出願人又は代理人が任意に設定する書類✰整理番号を記載することができます。
・ 「Number of continuation sheets (if any): xxの枚数(あれば)」✰欄には、
「Continuation sheets(xx)」を追加した場合✰枚数を記載してください。
・ 「This international application is accompanied by the following Annex(es) :この国際出願は次の ANNEX 様式を含む」✰欄には、ANNEX Ⅰ~Ⅴを願書に添付している場合に、該当する書類✰□内にチェックを入れてください。
(2)「For use by the Office of indirect filing : 間接出願の官庁用」
「For use by WIPO : WIPO 用」
こ✰欄は、間接出願✰官庁や国際事務局が使用するため、空欄✰ままで結構です。
(3) 「1. Applicant: 出願人」 [規則7(3)(i)、(ii)]
- 11 -
※以下✰記載方法は、日本人✰場合を想定しています。
※「□ If there are several applicants, check this box and provide the information required under items 1, 2 and 3 below, for each additional applicant on a continuation sheet.」について
出願人が 2 名以上いる場合は、□内にチェックを入れ、1 名について第 1 欄
から第 3 欄に、そ✰他✰出願人については、出願人ごとに第 1 欄から第 3 欄まで✰情報を「CONTINUATION SHEET(xx)」に記載してください。
●「The applicant is a : 出願人」
・ 出願人が自然人の場合 「Natural Person」の○内にチェックを入れ、氏名を
「Family name(姓)」「Given name(名)」の順にローマ字で記載します。
【例】 Family Name:XXXXXXX Given Name:Xxxxxx
※ 姓は大文字で記載するのが望ましいです。
・ 出願人が法人の場合、「Legal entity」の○内にチェックを入れ、正式名称を記載してください。
●「Address : 住所又は居所」
・ 住所又は居所は、郵便物が確実に届くように詳細に記載してください。City 欄には都道府県名を記載します。
【例1】 000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 Address : 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku Postal code : 100-8915
City : Tokyo
Country : Japan
【例2】 920-0200 xx県xx郡内灘町 XXX Address : XXX, Uchinada-cho, Kahoku-gun Postal code : 920-0200
City : Ishikawa
Country : Japan
●「Email address:電子メールアドレス」
2021年2月1日以降、本欄について、出願人に係る電子メールアドレスの記載が 義務化されました。国際事務局からの通知を確実に受領できる電子メールアドレスを記載してください。
※従来、国際事務局からの公式通知(国際登録証、不備の通知、通報の写し等)は原則全て書面にて行われ、出願人(第 5 欄で代理人が選任されている場合は当該代理人)の住所宛に各種書面が送付されていましたが、202
0年3月以降、本欄で登録したメールアドレス(代理人が選任されている場合は第5欄で登録した当該代理人のメールアドレス)宛てへの電子メール送付に切り替わっています。
●「Telephone(optional):電話番号(任意)」
国コード→市外局番→加入者番号の順に記載し、地域コードの冒頭の「0」は省略します(東京の場合「03」→「3」)。
【例】 00-0000-0000
- 12 -
Telephone: x00-0-0000-0000
(4)「2.Entitlement to File: 出願の資格」 [規則7(3)(ⅲ)]
資格基準である Nationality (国籍)、Domicile (住所)、Real and effective industrial or commercial establishment(現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所)又は、Habitual residence(常居所)のそれぞれについて、あてはまる締約国の正式名称を、第 7 欄に掲載された締約国名を参照しつつ記載します。
【例】 日本の場合は「Japan」、該当がない場合は「None」と記載してください。
(5)「3.Applicant’s Contracting Party(only if the 1999 Act applies):出願人の締約国(1999年改正協定の場合のみ適用)」 [規則7(4)
(a)]
第2欄に記載した締約国の一つを記載します。日本国特許庁を経由して出願する場合は必ず「Japan」と記載します。
(6)「0.Xxxxx Address for Correspondence for Multiple Applicants(if applicable): 複数出願人の通信のための電子メールアドレス(該当する場合)」
・ この欄は、複数出願人で代理人がいない場合、国際事務局との通信を希望する電子メールアドレスを記載します。
・ 記載がない場合、第1欄に記載された最初の出願人が、国際事務局との通信先になります。
(7)「5.Appointment of a Representative (optional): 代理人の選任(任意)」
[規則3、規則7(5)(b)]
・ 代理人は1名のみ選任することができます。
・ 代理権を証明するための委任状を添付することができます(2019 年より任意)。
※委任状について特定の様式は存在しません。意匠の国際出願の言語として認められている英語・フランス語又はスペイン語のうちいずれかの言語で作成してください。【DM/7】を委任状として提出することもできます。
・ 国際事務局に対する代理人について、職業資格、国籍又は居所等に関する制限や要件はありません。ただし、日本国特許庁に願書を提出する場合、弁理士法第75条により、弁理士以外の者が報酬を得て代理業務を行うことはできません。
- 13 -
・ 本欄で選任された代理人は IB 代理人と呼ばれ、国際事務局への手続を代理します。指定官庁に対して手続を行う場合には、各指定締約国の法令に従い、
別途現地代理人選任手続が必要になることがあります。
・ 各項目の記載要領は、出願人の欄と同様です。特に電子メールアドレス欄は、 国際事務局からの通知を確実に受領できる電子メールアドレスを記載してください。
(8)「6.Number of Designs, Reproductions and/or Specimens : 意匠、複製物、及び/又は見本の数」 [規則7(3)(ⅴ)]
・ 最大 100 意匠まで含むことができます。ただし全ての意匠がロカルノ分類(国際意匠分類)の同一クラスに属する必要があります。
・ ジュネーブ改正協定に基づき意匠の単一性の要件を宣言している締約国においては、その要件を満たさない場合拒絶理由の対象となり、当該指定官庁に対し国際登録の分割請求を行う必要が生じます。
(9)「7.Designated Contracting Parties : 締約国の指定」 [規則7(3)(ⅵ)]
・ 意匠の保護を求める指定締約国の□内にチェックを入れてください(ジュネーブ改正協定加盟国に限る)。
・ 日本国を指定(自国指定)することもできます。
・ 出願後に締約国の指定を追加すること(事後指定)はできません。
(10)「8.Product Indication :製品名の表示」 [協定5条(1)(ⅳ)]
・ 「Locarno Class to which the design(s) belong(s) (optional):意匠が属するロカルノ分類(任意)」には、国際出願に含まれるすべての意匠に共通するロカルノ分類を記載します。
・ 各意匠について、昇順に意匠番号、複製物の総数、物品名をそれぞれ記載してください。ロカルノ分類のサブクラスは任意記載事項です。
・ カナダ、イスラエル、メキシコ及び韓国を指定した場合、ロカルノクラス第32類の意匠について保護が認められません。
(11)「9.Description (if applicable) : 説明(該当する場合)」
・ 本欄の記載は任意ですが、本欄備考に示されている締約国を指定する場合には必須となります。
・ 説明は、意匠の複製物に表れている特徴を記載してください。意匠の操作又はその想定される利用方法に係る技術的な特徴に関する説明は認められません。
[規則11(2)]
- 14 -
・ 説明において、意匠の複製物中に点線、破線、又は着色により表された部分は
保護を求めない旨を明示することもできます。
・ 説明が100単語を超える場合は、超過分の1単語につき2スイスフランの追加手数料を支払う必要があります。
(12)「10.Legends (optional):凡例(任意)」
・ 複製物の種類について、該当するコードを記載してください。あてはまるコードがない場合は、「Code:コード」欄に「00」と記載し、「Legend:凡例」欄に40文字以内で複製物の種類を記載してください。
・ 中国、日本及び/又は米国を指定する場合は、可能な限り記載するようにしてください。
(13)「11.Identity of the Creator (if applicable) : 創作者の特定(該当する場合)」
[規則8(2)]
・ 締約国の法令により、創作者の表示が要求される場合があります。創作者の表示が必要となる国は、本欄備考欄に記載されています。
・ 米国を指定した場合、本欄の創作者欄の記載が必須、かつ XXXXX X により宣誓書又は代替陳述書の提出をしなければなりません。
・ 国際出願が複数の意匠を含み、意匠ごとに創作者が異なる場合は、意匠の番号順にそれぞれ創作者を記載してください。
(14)「12.Claim (if applicable):クレーム(該当する場合)」
・ 米国を指定する場合は、空欄に意匠の物品名を一つ、単数形で記載してください。
・ ベトナムを指定する場合は、本欄での記載は不要です。
(15)「13.Priority Claim (if applicable): 優先権の主張(該当する場合)」
[規則7(5)(c)]
・ パリ条約に基づく優先権を主張する場合、第1国の出願日より6か月以内に出願をしてください。
・ 優先権を主張する意匠の意匠番号をそれぞれ記載してください。記載がない場合、国際事務局は全ての意匠が優先権の主張の対象であるとみなします。
- 15 -
・ 国際事務局に優先権証明書を提出することはできません(中国、日本及び/又は
韓国を指定し、ANNEX V により提出する場合を除く。)。証明書の提出を要求する指定官庁の国内法に基づき、官庁に直接証明書を提出してください。
<Guide to the Hague System より(2023 年 1 月現在)>
中国 | 国際公表日から 3 か月以内、在外者は要国内代理人。 (国際出願時に証明書を添付した場合を除く。) |
日本 | 国際公表日から 3 か月以内、在外者は要国内代理人。 (国際出願時に証明書を添付した場合を除く。) |
韓国 | 国際公表日から 3 か月以内、在外者は要国内代理人。 (国際出願時に証明書を添付した場合を除く。) |
米国 | 審査係属中(二段階納付まで)は提出可。 |
ロシア | 国際公表日から 3 か月以内。コピーでの提出可。 |
トルコ | 国際公表日から 3 か月以内、在外者は要国内代理人。優先権証明書がトルコ語でない場合はトルコ語訳を要提 出。 |
メキシコ | 国際公表日から 3 か月以内。手数料の支払証明と、優先権証明書がスペイン語でない場合はスペイン語訳を要提 出。 |
・ 先のハーグ国際出願を基礎として優先権の主張を行うことも可能です。この場合、
「Office or country of earlier filing:先の出願の官庁又は国名」欄には「WIPO」と記載し、「No. of earlier filing:先の出願の出願番号」欄には国際出願の出願番号(9桁)又は国際登録番号(不明な場合は WIPO reference number(WIPO+5
~6 桁の数字)でも可)を記載してください。先の国際出願に関する優先権証明書は、国際事務局に対して、認証謄本の請求を行うことで入手することができます。
・ WIPO デジタルアクセスサービス(DAS)に参加している国を指定国として出願する場合、DAS コードの欄にアクセスコードを記入することができます。
・ 日本の意匠出願を優先権基礎として DAS を利用する場合には、出願番号の末尾に「(スペース)+D」を記載ください。 (例: 2022012345 D)
・ 台湾智慧財産局への出願を基礎として優先権主張をする案件について、2022年 1 月 1 日以降の出願であれば、本欄にアクセスコードを記載することにより、指定国日本に対し、二庁間での優先権証明書類の電子的交換(二庁間PDX)が利用できます。
(16)「00.Xxxxxxxxxxxxx Exhibition (if applicable): 国際博覧会(該当する場合)」
[規則7(5)(d)]
- 16 -
・ 国際博覧会で展示された意匠の仮保護を請求する場合には、その国際博覧会が開催された場所、博覧会名、意匠が最初に展示された日を、該当する欄に記
載してください。
・ 請求の対象となる意匠の意匠番号を記載してください。記載がない場合、国際事務局は全ての意匠が国際博覧会で展示されたものとみなします。
(17)「15.Exception to Lack of Novelty (if applicable):新規性喪失の例外
(該当する場合)」
・ 本欄は、中国、日本及び/又は韓国を指定する場合のみ使用できる欄です。
・ (a)欄では、新規性喪失の例外適用の申請を行う締約国を選択し、該当する□内にチェックを入れてください。
・ (b)欄では、国際出願に含まれるすべての意匠を例外適用の対象とする場合は
「all designs」にチェックを入れてください。一部の意匠を例外適用の対象とする場合は「the following designs」にチェックを入れた上で意匠の意匠番号を記載してください。
・ 新規性喪失の例外適用の申請に係る証明書の提出方法は、国際出願時に ANNEX Ⅱを用いて提出する方法と、後日、中国国家知識産権局、日本国特許庁及び/又は韓国特許庁に対して直接提出する方法の2通りあります。国際出願後に、ANNEXⅡを国際事務局に提出することはできません。
・ 指定国日本に直接証明書を提出する手続の詳細につきましては、テキスト第 6章第4節「日本国特許庁への具体的手続」を参照してください。
(18)「16.Main or Principal Design (if applicable):主な意匠又は本意匠
(該当する場合)」
・ 本欄は、中国、日本及び/又は韓国を指定する場合のみ使用できる欄です。
・ 中国を指定する場合で複数意匠を出願する際、主な意匠となる意匠を□内に記載しなければなりません(中国を指定する場合は、10を超える類似意匠の国際出願はできません。)。
・ 日本及び/又は韓国を指定する場合、(a)欄では、関連意匠出願の対象とする締約国の□内にチェックを入れてください。
・ (b)欄では、国際出願に含まれる全ての意匠を関連意匠として請求する場合は
「all designs」にチェックを入れてください。一部の意匠を関連意匠として登録することを請求する場合は、「the following designs」にチェックを入れた上で請求の対象とする意匠の意匠番号を記載してください。
・ (c)(ⅰ)欄には、本意匠に関する情報として該当する□内にチェックを入れるとともに、本意匠を先の出願又は登録とした場合に、対応する番号を記載してください。
- 17 -
・ (c)(ⅱ)欄には、(c)(ⅰ)欄で選択した出願又は登録が複数意匠を含む場合に、本意匠とする意匠の意匠番号を記載してください。
(19)「17.Publication of the International Registration (optional): 国際登録の公表(任意)」
通常、国際登録日から12か月後に国際公表されますが、本欄では公表を希望する時期を記載することができます。
・ 即時公表を希望する場合は、「immediate publication:即時公表」の□にチェックを入れてください。即時公表を請求した場合、最短で国際登録された週の翌週の金曜日に国際公表されます。
・ 公表の延期を希望する場合は、「publication at a chosen time:選択した期間での公表」の□にチェックを入れた上で、公表の延期期間(月単位)を、国際出願日から、又は、優先権が主張されている場合はその優先日から30か月を超えない範囲で記載してください。
・ 公表の延期を認めていない、または延期できる期間が短い締約国がありますのでご注意ください(備考欄参照)。
・ 「publication at a chosen time:選択した期間での公表」の□にチェックを入れた上で、12か月より短い公表期間を指定することも可能です。
(20)「18.Reduction of the Individual Designation Fee (if applicable):
個別指定手数料の減額(該当する場合)」
本欄は、イスラエル、メキシコ、及び/又は米国を指定した場合のみ使用できる欄です。
<イスラエルを指定する場合>
・ 出願人が、自然人、年間収益がイスラエルの意匠規則で定める金額を超えない小規模事業体、又はイスラエルの法律で認められている高等教育機関であり、第13欄で優先権を主張していない場合、イスラエルの個別指定手数料の減額を受けることができます。出願人が上記条件にあてはまる場合、□内にチェックを入れてください。
※各資格の決定に関する詳細は、イスラエル特許庁(ILPO)のウェブサイトをご確認ください。
<メキシコを指定する場合>
- 18 -
・ 出願人が、メキシコ産業財産庁(IMPI)により提供されたサービス別料金を定める合意に関する総則第4部第一段落によるカテゴリー(自然人である創作者、極小規模事業体又は小規模事業体、公/私的高等教育機関、又は、公的科学機関もしくは技術研究機関)の一に該当すると宣言する場合、メキシコの個別指定手数
料✰減額を受けることができます。出願人が上記条件にあてはまる場合、□内にチェックを入れてください。
※各資格✰決定に関する詳細は、メキシコ産業財産庁(IMPI)✰ウェブサイトをご確認ください。
<米国を指定する場合>
・ 出願人が米国国内法で定められた適用条件を満たす小規模事業体又は極小規模事業体である場合、米国✰個別指定手数料✰減額を受けることができます。出願人が上記条件にあてはまる場合、該当する事業体✰□内にチェックを入れてください。
※小規模事業体✰資格✰決定に関する詳細は、米国特許商標庁(USPTO)✰ウェブサイトをご確認ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxx_xxxxxxxxxxxxxx/XX00_Xxxx l_Entity_Compliance_Guide_Final.pdf)
・ 出願人が極小規模事業体であることを主張する場合は、ANNEX Ⅳを用いて、極小規模事業体に関する証明書を提出する必要があります。
※証明書✰様式(PTO/SB/15A 又は PTO/SB/15B)は、米国特許商標庁✰ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxx_xxxxx.xxx)から取得することができます。
(21)「19.Signature:署名」
・ 出願人が署名する場合は「Applicant」にチェックを、代理人が署名する場合は
「Representative of the applicant」にチェックを入れてください。
・ 署名方法は、タイプ打ちによる署名(例:/Xxxx Xxx/)が推奨されているほか、手書きや印刷、スタンプ、電子署名等も認められています。
(22)「PAYMENT OF FEES:手数料の支払」
国際事務局に支払う出願手数料✰支払方法とそ✰総額を記載します。
・ 第17欄で公表時期として13か月以上を記載していて、公表手数料を後日支払うことを希望する場合は、冒頭✰□内にチェックを入れてください。
・ 「0.Xxxxx in Swiss francs:スイスフランの総額」には、国際事務局に支払う出願手数料✰総額をスイスフランで記載してください。
- 19 -
・ 「2.Instruction to debit from a Current Account at WIPO : WIPO 口座からの引
き落としについての指示」の欄には、出願人が国際事務局に口座を開設し、その口座から手数料総額の引き落としを希望する場合、
⮚ 「Holder of the account : 口座名義人」
⮚ 「Account number : 口座番号」
⮚ 「Identity of the party giving the instruction : 指示をする当事者の特定」をそれぞれ記載してください。本欄を記載した場合、次の3.及び4.の記載は不要です。
※国際事務局に口座を開設するためには、別途手続が必要です。口座開設の詳細は、WIPO のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx/xx/xxxxxxx_xxxxxxx/)をx xして下さい。
・ 「3.Payment already acknowledged:受領済みの支払」の欄は、既に WIPO に対して手数料を支払済で WIPO から受領番号の通知を受けた場合に使用します。
⮚ 「Identity of the party which made the payment:支払を行う当事者の特定」
⮚ 「WIPO receipt number : WIPO 受付番号」
をそれぞれ記載してください。
・ 「0.Xxxx transfer:銀行振込」の欄には、銀行振込で手数料を納付する場合に使用してください。
なお、「Payment made to WIPO postal account:WIPO 郵便口座への支払」は欧州圏内のみ利用可能なため、日本からの送金には利用できません。
・ 「5.Payment made to the Office (applicable to indirect filings only):官庁への支払(間接出願の場合のみ適用)」については、米国特許商標庁を経由して国際出願を行う場合のみ利用可能なため、日本からの送金には利用できません。
(23)「FEE CALCULATION SHEET: 手数料計算表」
このシートの提出は任意です。Hague System Fee Calculator
(xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxx/xx/xxxx/xxxxxxxxxx.xxx)を使用して、該当する項目に手数料の内訳を記載して下さい。
第3節 複製物の作成
1.複製物の形式
- 20 -
(1)図面、写真、その他のグラフィックでxxxはカラーにより表現します。
(2)書面による出願の場合は、次の要領によります。
・ A4サイズの白色上質紙に直接印刷または複製物を貼り付ける。
・ 用紙は縦向き。
・ 掲載できる複製物は、1枚につき25個まで。
・ 各複製物の周囲には、少なくとも5ミリの余白を設ける。
・ 複製物の寸法は16×16㎝を超えてはならず、各意匠のうちの少なくとも一つの複製物について、少なくとも 1 辺が3㎝を有していなければならない。
・ 各複製物は、書き込みをせず、正方形または長方形に収め、この中には他の複製物や番号を記載しない。
(3)インターネット出願の場合は、次の要領により複製物の電子ファイルを作成し、出願に含めます。
Image format | JPEG or TIFF |
Resolution | 300x300dpi |
Minimum size | 3cm x 3cm (at 300 dpi) |
Maximum size | 16cm x 16cm (at 300 dpi) |
Maximum file size (per file) | 2 Megabytes |
Color | RGB or Grayscale |
Borders | Between 1 and 20 pixels |
xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxx/xx/xxxxx_xxxx_xxxxx.xxxx#xxxxxxxxxxxxx
(4)国際出願に含める複製物の数に制限はありません。ただし、複数の図を一つの複製物に含めることはできません。
(5)国際出願の各意匠には、それぞれ1から番号を付し、各複製物にも、意匠ごとに 1から番号を付してください。
【例】1つ目の意匠(複製物3)「1.1、 1.2、 1.3」
2つ目の意匠(複製物1)「2.1」
書面による出願の場合は、この番号を複製物の余白に記載してください。
- 21 -
(6)複製物は、数字の昇順に提出してください。
【例】 (A4 用紙)
1.1
1.2
周囲に 5 ㎜以上の余白を設ける
※点線部分は説明上図示しているもので、実際の複製物には不要です。
2.意匠の表現
(1)複製物は意匠のみ、または意匠が使用される製品のみを提示するものとし、他の物体、付属物、人物や動物を表示してはなりません。
(2)保護を求めない部分について、点線、破線または着色により表現することができます。この方法により表現する場合に限って、意匠が使用される製品以外の物体、付属物、人物や動物を複製物中に表示することができます。
(3)原則として、座標軸や寸法を示した技術的な図面や、注釈文や凡例を図の中に示すことは認められません。
(4)複製物を写真で提出する場合、正方形または長方形で提出してください。無彩色かつ無地の背景で表示し、インクや修正液で修正することはできません。
(5)複製物が写真でない場合には、図の表現として、凹凸を表すためのシェーディングやハッチングによる陰影表現を含むことができます。
(6)韓国を指定締約国として国際出願する場合、次の図を提出する必要があります。
- 22 -
・ 一組の家具の意匠の場合、組み合わされた全体図及び構成物品ごとの図
・ タイプフェイスの意匠の場合、文字の図示、文章による例示、代表的文字
※以上の要件を満たしていない国際出願による国際登録は、韓国において拒絶の対象となる場合がありますが、国際事務局では、この要件に不備があるかの確認は行いません。
3.ガイダンス
複製物の作成方法について WIPO と実体審査国官庁とが共同で作成したガイド
「Guidance on Preparing and Providing Reproductions in Order to Forestall Possible Refusals on the Ground of Insufficient Disclosure of an Industrial Design by Examining Offices」が、WIPO のウェブサイトに掲載されています。(英語)
(xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxx/xxxxx/xxx/xxxxx/xx/xxxx/xxxxxxxx.xxx)
4.見本の提出
(1)書面による手続、かつ公表の延期を請求している場合のみ提出可能です。ただし、国際出願時に見本を提出した場合であっても、後日、国際事務局に必ず写真・図面等の複製物を提出しなければなりません(複製物に代えての見本提出のみでは、国際事務局は国際登録とすることはできません。)。
(2)見本は折りたたむことも可能ですが、寸法26.2㎝×17㎝(広げた状態)、重量50 g、厚さ3㎜を超えた見本を提出することはできません。
(3)見本は A4用紙に貼り付け、複製物と同様に意匠の番号を付す必要があります。後日、複製物が国際事務局に提出された場合、各複製物には、対応する見本と同一の番号が付されます。
(4)全ての見本は1つの梱包に納める必要があります。梱包は、各辺が30㎝を超えてはならず、内容物と梱包の総重量が4㎏を超えての提出はできません。
(5)腐敗しやすい製品または保管に際し危険性のある製品は提出できません。
第4節 ANNEX Ⅰ~Ⅴの作成
指定締約国として米国、中国、韓国又は日本を指定する場合に使用します。
XXXXX の表紙「For use by the applicant : 出願人用」中「Reference : 整理番号」
- 23 -
欄には、願書に記載した出願人の整理番号を記載してください。
1.ANNEX Ⅰ
ANNEX Ⅰは、意匠の創作者(=発明者)の宣誓又は宣言書を添付するための書類で、米国を指定した場合は必ず提出しなければなりません。
「DECLARATION OF INVENTORSHIP:発明者の宣誓書」
創作者自身が署名します。
「SUBSTITUTE STATEMENT:代替xxx」
創作者自らが宣誓を行うことができない場合(創作者が死亡した、創作者が宣誓を拒否した場合等)は、この様式を使用し出願人が署名します。
※発明者の宣誓書又は代替陳述書に関する詳細は、米国特許商標庁のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxx_xxxxxxxx_xxxxx.xxx)を参照してください。
提出にあたっての留意点
・ 創作者1名につき1通作成。
・ 紙出願の場合、宣言書又は陳述書のいずれかを ANNEX I 表紙に添付して
【DM/1】と一緒に提出。
・ ANNEX I の表紙「For use by the applicant : 出願人用」中「Reference : 整理番号」欄には、願書に記載した出願人の整理番号を記載。
・ インターネット出願の場合、創作者欄作成時に宣言書を作成し、アップロードする。
2.ANNEX Ⅱ
ANNEX Ⅱは、【DM/1】の第 15 欄において新規性喪失の例外適用の申請を行い、指定国中国、日本及び/又は韓国に対して、新規性喪失の例外証明書を提出する場合に使用する様式です。本様式に証明書を添付して提出してください。
提出にあたっての留意点
・ 【DM/1】と一緒に提出。国際出願後にWIPO へ提出することはできない。中国国家知識産権局、日本国特許庁及び/又は韓国特許庁に対して、事後的に直接証明書を提出することができる。
- 24 -
・ ANNEX II 表紙の「Supporting Document(s) Concerning a Decaration to the Exception to Lack of Novelty : 新規性の喪失の例外に関する宣言についての補足資料」欄は、国際出願に含まれる意匠のうち、新規性喪失の例外適用に係
る意匠番号を記載。国際出願に含まれるすべて✰意匠に関係する場合は「all designs」をチェックする。例外適用する意匠を選択する場合は「the following designs」をチェックし、下✰□に該当する意匠番号を記載する。
・ インターネット出願✰場合、新規性喪失✰例外主張欄において、証明書を PDF変換したも✰をアップロードする。
・ そ✰他、指定国日本に関する留意事項は、以下 URL(英語)もご参照ください。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxx_xxxxx.xxxx
3.ANNEX Ⅲ
ANNEX Ⅲは、米国を指定した場合に、任意で提出できる書類です。国際出願時に意匠✰保護✰適格性について、出願人自身が知り得る情報を添付書類として提出することができます。
提出にあたって✰留意点
・ 【DM/1】と一緒に提出。国際出願後に WIPO へ提出することはできない。
・ 情報開示陳述書✰様式(SB08a/SB08b/SB08a-EFS-web)は米国特許商標庁
(USPTO)✰ウェブサイトで入手できる。これら✰様式は、国際出願✰出願後に米国特許商標庁(USPTO)に提出することもできる。
・ 情報開示陳述書✰詳細については、米国特許商標庁(USPTO)✰ウェブサイトを参照。
4.ANNEX Ⅳ
ANNEX Ⅳは、米国を指定した場合、任意で提出できる様式です。出願人自身✰経済規模が、極小規模事業体であることを主張し、米国✰個別指定手数料✰減額を請求する場合に、極小規模事業体であることを証する書面を添付するため✰様式です。
提出にあたって✰留意点
・ 【DM/1】と一緒に提出。国際出願後に WIPO へ提出することはできない。
・ 小規模事業体✰資格✰決定に関する詳細は、米国特許商標庁(USPTO)✰ウェブサイトを参照。
・ 証明書✰様式( PTO/SB/15A 又は PTO/SB/15B) は、米国特許商標庁
- 25 -
(USPTO)✰ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxx_xxxxx.xxx)から取得できる。
5.ANNEX Ⅴ
ANNEX Ⅴは、【DM/1】の第 13 欄において優先権の主張を行い、指定国中国、日本及び/又は韓国に対して、優先権証明書を提出する場合に使用する様式です。本様式に証明書を添付して提出してください。
提出にあたっての留意点
・ 【DM/1】と一緒に提出。国際出願後に WIPO へ提出することはできないため、後日対応する場合は、中国国家知識産権局、日本国特許庁及び/又は韓国特許庁に対して、直接証明書を提出する。
・ その他、指定国日本に関する留意事項は、以下 URL(英語)を参照。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxx_xxxxx.xxxx
第5節 国際事務局による方式審査と不備の補正 [規則14]
1.国際事務局による方式審査
ジュネーブ改正協定では、国際出願の方式審査は国際事務局が行います。国際事務局が、国際出願の受理時に当該国際出願が改正協定及び共通規則の要件を満たしていないと認める場合には、2種類の通知のいずれかが国際事務局から出願人に対して直接通知されます。
(1) 不備の補正を求める通知(Invitation to correct irregularities or defects)
国際登録の要件を満たさない場合に、不備の補正を求める通知です。指定された期間内に補正を行うことにより、出願日は維持されたまま国際登録へ進みます。ただし、所定の言語による出願でない、意匠の複製物の提出がないなど、重大な欠陥がある場合には、出願日が補正書を国際事務局が受理した日に変更されます。
(2) Observation
国際登録の要件は満たしているが、軽微な不備が存在する旨のアドバイス的な通知です。補正手続を行わなくても国際登録がなされます。
2.補正の期限
上記(1)については、国際事務局による通知の送付日から3か月以内です。
- 26 -
国際事務局への応答後、更なる補正が求められた場合でも、原則補正の期間は延
長されませんのでご注意ください。
所定の期間内に補正の求めに応じない場合、国際出願は放棄されたものとみなされます。この場合、国際事務局は、国際出願に関して支払われた手数料のうち、基本手数料を差し引いた額を当該国際出願の出願人に対して返還します。
また、ジュネーブ改正協定第5条(2)に規定された要件に係る不備または締約国が事務局長に通告した特別の要件に係る不備について、出願人が所定の期間内に補正の求めに応じない場合は、その国際出願自体は放棄されたものとはみなされませんが、当該締約国の指定を含まないものとみなされます。
3.補正書提出先
インターネット出願を行った場合は、eXxxxx による補正手続が強く推奨されています。
その他、補正書の提出方法:
①お問い合わせフォーム「Contact Hague」での応答 <推奨> xxxxx://xxx0.xxxx.xxx/xxxxxxx/xx/xxxxx/
②郵送
- 27 -
郵送での応答は、国際事務局内の処理に時間を要することから、推奨されていません。