Contract
定 款
改定:2020 年 6 月 24 日
株 式 会 社 ア イ ネ ッ ト
株 式 会 社 ア イ ネ ッ ト 定 款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社アイネットと称し、英文ではI-NET CORP.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) コンピュータを利用した各種計算業務ならびに情報サ-ビスの提供
(2) 情報処理機器、付属品ならびに関連用品の販売および賃貸
(3) 情報処理システムの導入および運用の指導
(4) コンピュータソフトウェアの開発、販売および賃貸
(5) コンピュータのハードウェアの開発、販売および賃貸
(6) コンピュータのソフトウェアおよびハードウェアの輸出入
(7) コンピュータのシステムに係わるプログラムの設計技術者の派遣
(8) 電子計算機室の管理ならびに運営
(9) 情報記録磁気プリントカードの作成および販売
(10) ダイレクトメールの封入、封かんおよび発送業務の請負
(11) デビットカード加盟店からの売買取引債権の譲渡および譲受に関する業務
(12) 通信回線接続サービス
(13) 宇宙開発に係わるソフトウェアおよびハードウェアの開発、販売および賃貸
(14) 前各号に関する調査、研究、コンサルティングおよび教育
(15) 損害保険代理店業
(16) 前各号に付帯する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査等委員会
(3) 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載してこれを行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、60,000,000 株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会決議をもって、自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利
(4) 次条に規定する請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第 10 条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第 12 条 当会社の株主権行使および新株予約権に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(新株予約権無償割当ての決定機関)
第 13 条 当会社は、新株予約権無償割当てに関する事項については、取締役会の決議で定めるほか、株主総会の決議または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定する。
(基準日)
第 14 条 当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使することができる株主とする。
第3章 株主総会
(招集)
第 15 条 定時株主総会は、毎営業年度末日の翌日から 3 カ月以内に招集し、臨時株主総会は必要ある場合に臨時招集する。
(招集者および議長)
第 16 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほかは、取締役社長が招集し、その議長に任ずる。ただし、取締役社長に差し支えあるときまたは欠員のときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がその任にあたる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告または監査報告を含む。)に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議の方法)
第 18 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合のほかは、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 19 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理として、その議決権を行使することができる。
2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役および取締役会ならびに監査等委員会
(員数)
第 20 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は 15 名以内とする。
2 当会社の監査等委員である取締役は 5 名以内とする。
(取締役の選任)
第 21 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議については、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第 22 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員で
ある取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第 23 条 当会社を代表すべき取締役は取締役会の決議によりこれを定める。
2 当会社は、取締役会の決議により、取締役会長、取締役副会長および取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほかは、取締役社長が招集しその議長に任ずる。ただし、取締役社長に差し支えあるとき、または欠員のときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がその任にあたる。
(取締役会の招集手続)
第 25 条 取締役会の招集は、各取締役に対し、会日の 3 日前までにその通知を発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(監査等委員会の招集手続)
第 26 条 監査等委員会の招集は、各監査等委員に対し、会日の 3 日前までにその通知を発する。
ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。
(取締役会の決議)
第 27 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定に係わらず、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役への委任)
第 28 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によって重要な
業務執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる。
(取締役の責任免除)
第 29 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締
役であった者を含む。)の同法第 423 条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を
除く。)との間で、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を法令の定める限度額まで限定する契約を締結することができる。
第5章 計算
(事業年度)
第 30 条 当会社の事業年度は毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの 1 年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第 31 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
(中間配当)
第 32 条 当会社は、毎年 9 月 30 日を基準日として、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる。
(除斥期間)
第 33 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
附則
1 当会社は、第 49 回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第 423 条第 1 項所定の監査役
(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 第 49 回定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前
の定款第 33 条第 2 項の定めるところによる。