Contract
社会福祉法人日本コイノニア福祉会
旭丘まぶね保育園 母の会会則
第1章 (名 称)
第1条 この会は、旭丘まぶね保育園母の会といいます。(以下母の会)という。
(事務局は旭ケ丘3丁目13番地43号 旭丘まぶね保育園内に設置する)
第2章 (目 的)
第2条 私達は、乳幼児の心身ともに健やかな発育のために努力し、家庭と保育園と社会において乳幼児の福祉を増進することを目的とします。
第3章 (事 業)
第3条 私達は、そ目的を達成するために、次のことをおこないます。
1 キリスト教精神による、旭丘まぶね保育園の設立の趣旨を理解して、すべての園児のために隣人愛の精神をもって協力します。
2 よりよい保育環境、 設備を整備するために協力します。
3 全員が互いに親睦を深め保育に関して研修する機会を作ります。
4 その他、 母の会の目的を達成するために必要なことを行います。
第4章 (会 員)
第4条 旭丘まぶね保育園の園児の母または、 保護者、保育士、職員とします。
第5章 (役 員)
第5条 母の会の役員は次のとおりとします。
1、会 長 1名 2 、副会長 2名 3、書記 3名(内1名職員)
4、会 計 2名(内1名職員) 5、会計監査 Ⅰ名
6、リサイクル係 2名 ※6役員はクラス役員を兼務する。役員の任期は1年とします。留任を妨げません。
※年度により増減あり
第6条 1 役員の選出は各組ごとに、年度末にクラス役員の候補者を互選し、新年度の総会において議決承認を得るものとします。各クラスごとの互選にあたっての申し合わせ事項は別途細則によるものとします。尚、細則は必要に応じ、役員会で内容の検討を行います。
2 役員同士で会長・副会長・書記・会計・会計監査・リサイクル係を互選により決定するものとします。
第6章 (総 会)
第7条 総会は1年に1回以上ひらきます。
第8条 総会の定員数は会員の3分の1とし、決議は出席者の過半数とし、委任状を含むものとします。
第7章 (会 計)
第9条 母の会の経費は、 会費、 事業収入、 寄付金をもって支弁します。
第10条 会費は園児1名につき500円とし(月額)7,12月は2ケ月分とします。
第11条 会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとします。
第8章 (運 営)
第12条 全役員と園長・xx保育士・母の会担当職員によって構成する委員会を毎月1回ひらき、事業にそった活動の計画や審議をおこなうものとする。
第13条 この会の定めているもののほかは、 必要によって、会長・副会長・園長・xx保育士で運営委員会を開き、審議するものとします。
附 則
第1条 会則は総会において、 出席者の3分の2以上の同意により改正できます。
第2条 慶弔費の支出は次の通りとします。
見 舞(会員)入院1週間 病気 怪我 1カ月 3,000円
結婚・退職(職員) 3,000円
出 産(会員) 3,000円
葬 祭(会員) 5,000円
(同居) 3,000円
返礼は一切しない。第3条 この会則は1985年9月1日より実施します。
この会則は2013年5月7日より一部改定する。
細 則
1、役員選出のルールについて
・園児1人につき、役員を1回卒園までに(途中入園の方も)どこかのク ラスで引き受ける。
・年度末(2月頃)に行われる、各クラスの茶話会で互選する。
・4月の役員会で新役員候補は、互選により役職を決め総会で議決承認を 得る。
2、新旧役員の引継ぎについて
・3月から4月にかけて、新旧の仕事の引き継ぎをそれぞれの役職ごとに おこなう。
・総会(5月頃)に向けて、前年度の総括と報告は旧役員で、新年度の予 定と計画は新年度の役員候補がおこなう。
・総会の資料作りはxx保育士と担当職員が手伝う。
※『母の会』と『卒園係(ほしぐみのみ)』は全く別の活動です。クラスの保 護者の人数が多く、xxxに母の会の役員があたらなかった方は、積極 的に「卒園係」をお引き受けいただいてもかまいませんが、「卒園係」 をするので「母の会役員」をしなくていいということにはなりません。
※「母の会」は「保護者会」なので父親の参加も歓迎します。
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