ひかり TV 対応受信装置レンタルサービスに関する利用規約
xxx TV 対応受信装置レンタルサービスに関する利用規約
上越ケーブルビジョン株式会社
上越ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」といいます。)は、株式会社 NTT ぷらら(以下「ぷらら」といいます。)が提供するxxx TV サービスの利用を目的としたxxx TV 対応受信装置(以下「受信装置」といいます。)レンタルサービスに係るご利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、本規約を遵守することを条件として、xxx TV 対応受信装置レンタルサービスに関する契約(以下「利用契約」といいます。)を締結していただいた契約者(以下「契約者」といいます。)に対し、xxx TV 対応受信装置レンタルサービス(以下
「本サービス」といいます。)を提供します。
第 1 条(用語の定義)
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、ぷららが定めるxxx TV プラットフォームサービス利用規約で使用する用語の意味に従います。
2 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の定義 |
xxx TV プラットフォームサービス契約者 | ぷららとxxx TV プラットフォームサービスに係る契約を締結した者 |
契約申込者 | 当社に本サービスの契約申込をする者 |
受信装置 | ぷららの指定する技術的な基準に適合する受信機であって、xxx TV プラットフ ォームサービスの提供を受けるために必要となるもの。なお、再利用品で経年劣化に伴う傷等がある受信装置がある場合があります。 |
物件 | 当社が契約者に貸与したxxx TV 対応受信装置及びリモコンを含む付属物品等 |
種別 | 受信装置の機能によって以下の種別に分類されます。 1. トリプルチューナー受信装置 2. 4K 対応受信装置 |
第 2 条(本サービスの提供地域及び提供範囲)本サービスの提供地域は、日本国内とします。
2 契約者は、理由の如何を問わず、本サービスを日本国外にて提供を受けることはできません。
第 3 条(契約の単位)
本サービスは、xxx TV プラットフォームサービス契約者のみを対象としています。
2 当社は、xxx TV プラットフォームサービス契約 1 契約ごとに 1 の利用契約を締結します。
第 4 条(契約申込)
本サービスは、当社が別に指定する方法によって申し込むものとします。
2 当社は次の各号に該当する場合には、契約の申込を承諾しない場合があります。
(1) 本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき。
(2) 契約申込者が利用契約上の債務の支払いを怠る恐れがあるとき。
(3) 契約申込者が第 1 項の本サービスの申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
(4) 契約申込者が、過去、本サービス他当社のサービスにおいて、利用規約の規定に違反したことがあるとき。
3 当社が申込を承諾しない場合には、当社は契約申込者に対し、当社が定める方法により、その旨を通知します。
第 5 条(契約の成立)
利用契約は、当社が本サービスの申込を承諾することにより成立するものとします。
第 6 条(申込内容の変更)
契約者は、第 4 条の申込内容に変更があるときは、当社所定の方法により直ちに当社に届出するものとします。
2 前項の届出を怠った場合に、当社からの通知が不到達となったことにより、契約者に何らかの損害が生じたとしても当社は一切の責任を負わないものとします。
第 7 条(物件)
当社は 1 の利用契約につき 1 の物件を貸出します。
第 8 条(物件の設置等)
当社は、第 7 条に基づき契約者に貸与する物件を、契約者が指定した設置場所(但し、本サービスの提供を受けることができる場所に限ります。)に設置し、その設置した日から契約者に対する物件の貸与が開始されるものとします。
第 9 条(保証)
当社は、貸与開始において、物件をその目的に従った利用をした場合に正常に機能することのみを保証し、物件の商品性および契約者の使用目的の適合性については一切担保しません。
第 10 条(物件の利用等)
契約者は、本規約の各条項及び当社の指示に従い、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
2 物件の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、契約者の負担とします。
第 11 条(修理・交換)
契約者は、物件に故障、毀損等が生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2 当社は前項の通知を受領後、切り分け試験を行い、物件の故障、毀損等が確認された場合、正常な物件(以下「代品」といいます。)を提供し、契約者は、代品を受領後速やかに、契約者の費用と責任により代品の設置及び設定を行い、故障、毀損等の生じた物件(以下
「故障品」といいます。)を当社が指定する方法及び指定する場所に返却するものとします。
3 前項において提供する代品は、該当の故障品のみ同一受信装置種別内の、別物件もしくはほぼ同等の機能を有する機器とします。
4 当社は、契約者が物件本来の目的に従った使用をしていたにもかかわらず、契約者の責任ではない故障、毀損等が生じた場合に限り、当社負担で物件の修理若しくは交換を行います。
5 契約者の責任により物件の故障、毀損等が生じた場合、その修理若しくは交換の費用については、契約者の負担とします。修理若しくは交換費用については、別紙に定めるとおりとします。
6 物件の故障、毀損等が生じたことによりxxx TV サービスの利用ができない場合においても、利用契約およびxxx TV プラットフォームサービス利用規約に基づく利用料金は免除されないものとします。
第 12 条(受信装置の種別変更)
1 契約者は受信装置の種別を変更しようとする場合、当社が定める方法で受信装置の種別変更を申込するものとします。
2 受信種別の変更に関する契約(以下「変更契約」といいます。)は当社が変更契約を承諾することにより成立するものとします。
3 変更契約が成立した場合、変更後の受信装置に対する本サービスの月額利用料金は、変更契約が成立した日を含む月の翌月 1 日から発生し、以降、月単位での利用料金が発生します。
4 契約者は、変更後の受信装置を受領後速やかに、契約者の費用と責任により設置及び設定を行い当社が指定する方法及び指定する場所に変更前の物件を返却するものとします。
第 13 条(禁止事項)
契約者は次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 物件を第 6 条による届出を行うことなく移設すること。
(2) 物件を日本国外に持ち出すこと。
(3) 物件を譲渡又は担保に供すること。
(4) 物件を転貸又は売却して第三者に利用させること。
(5) 物件を分解・解析・改造・改変などして、引渡し時の原状を変更すること。
(6) 物件に添付されているプログラムの全部又は一部の解析・改造・複製・改変、第三者への売却・譲渡、その他プログラムに関する著作権を侵害すること。
第 14 条(本サービスの解約・終了)
契約者は、本サービスを解約する場合は、速やかに当社指定の方法により、当社に通知し、当社が解約について承諾することにより、利用契約は終了するものとします。
2 契約者がxxx TV プラットフォームサービス契約者たる地位を喪失した場合は、利用契約は終了するものとします。
第 15 条(契約違反等による解除)
契約者に次の事由が生じたときは、当社は何ら催告なしに、利用契約を解除することができ、また、その場合、当社は利用契約の有無にかかわらず、契約者に対して、当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 契約者から、xxx TV プラットフォームサービス契約を解約、解除した旨の届出があったとき又は、当社がその事実を知ったとき。
(2) 本規約の各条項のいずれかに違反し、相当期間を定めた是正催告にもかかわらず是正しないとき。
(3) 料金その他債務について、支払期日を経過し、相当期間を定めた是正催告をしてもなお支払わなかったとき。
(4) その他資産、信用、支払い能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
第 16 条(物件の返却等)
契約者は、利用契約が終了した場合又は物件の変更による引渡しがあった場合、物件を契約者の費用により初期化したうえで、当社の指示に従い、30 日以内に当社が定める方法及び返却場所に返却するものとします。また、その際は別に定める撤去費用を請求します。
2 前項に基づく物件の返却については、当社が別に定める場合を除き、契約者の費用と責任で行うものとします。また、当社は、契約者が物件の返却の際、同梱した私物品等を契約者に返還することを要せず、当社の方針に則り、処分できるものとします。
3 第 1 項で定める返却期限を経過後もなお物件の返却がなされない場合、当社は、契約者に対して別紙に定める違約金を請求できるものとします。
第 17 条(物件の滅失、紛失、盗難等)
物件の滅失、紛失、盗難した場合、契約者は、直ちにその旨を当社に通知するものとし、契約者は、別紙に定める金額を当社に支払うものとします。
第 18 条(責任の範囲)
当社は、本サービスの利用に起因して損害(情報等が破損若しくは滅失したことによる損害)を負うことがあっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、契約者に対して賠償責任を負わないものとします。
2 当社は、物件の保守点検、修理等に当たって、物件が接続される契約者の通信機器その他契約者の設備、物品等に損害を与えた場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。
3 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、又は異常電圧などの外部的要因その他不可抗力による物件の故障、破損又は滅失等に関しては、当社はその責を負わないものとします。
4 契約者による物件の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
第 19 条(権利義務の譲渡等)
契約者は、利用契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
第 20 条(契約者の通信機器等)
契約者がxxx TV サービスを利用するために必要な通信料金等は、本サービスの料金には含まれず、契約者が別途これを負担するものとします。
第 21 条(契約事務手数料)
契約者は、利用契約の成立にあたり、当社が別途定めるところにより、契約事務手数料の支払いを要します。
2 当社は、前項の料金請求にあたっては、当社が別途定めるところにより、課金・請求することとします。
第 22 条(月額利用料金)
本サービスの月額利用料金の課金方式及び金額は、当社が別途定めるところにより、月額利用料金の支払いを要します。
2 当社は、前項の料金請求にあたっては、当社が別途定めるところにより、課金・請求することとします。
3 本契約が解約されない限り、本サービスの利用が継続されているものとみなし、利用の有無にかかわらず本サービスの月額利用料金が発生するものとします。
4 契約者が支払う本サービスの月額利用料金は、本サービスを提供した日を含む月の翌月 1 日から発生し、以降、月単位での金額が発生するものとします。
第 23 条(料金の支払い義務)
契約者は、第 21 条の規定に基づいて別紙に定める料金の支払いを要します。
第 24 条(消費税等)
当社は、本サービスの料金に係る消費税等を計算し、契約者は消費税等の支払いを要します。
第 25 条(本規約の内容の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の内容によります。
2 当社は、本規約を変更するときは、当社のホームページによるほか当社が別に定める方法により通知します。
第 26 条(本サービスの終了)
当社は、本サービスを終了することがあります。
2 本サービスを終了するときは、当社は、終了する 1 ヶ月前までに、その旨を別途定める方法で通知あるいは告知します。
3 本サービスの終了により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第 27 条(業務委託)
当社は、本サービスの業務の全部又は一部を当社の責任において第三者に委託することができます。
第 28 条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
第 29 条(準拠法)
利用契約に関する準拠法は、日本法とします。
第 30 条(合意管轄)
契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、訴額に応じて、新潟地方裁判所xx支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 31 条(反社会的勢力の排除)
利用者は、自ら(利用者が法人である場合には、役員等を含みます。以下本条において同じ。)について、本契約の申込みを行う時点で、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロもしくは特殊知能暴力集団等またはこれらに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力等」といいます。)であること。
(2)反社会的勢力等が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって利用するなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力等の維持運営に協力し、または関与している
と認められる関係を有すること。
(5)その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないことものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を既存し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、利用者が前二項に違反した場合には、何らの催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、当該解除により利用者に損害が生じたとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。また、当該解除により当社 に損害が生じた場合、利用者は当該損害を賠償する責任を負うものとします。
付則
平成 29 年 1 月 1 日より施行します。令和 3年 11月1日 改定・施行
別紙
(1) 料金表
項目 | 種別 | 料金(税込) |
契約事務手数料 | トリプルチューナー受信装置 | 1,100 円 |
4K 対応受信装置 | 1,100 円 | |
4Kアップグレード | 4,950 円 | |
月額利用料金 | トリプルチューナー受信装置 | 550 円 |
4K 対応受信装置 | 990 円 |
(2) 故障、毀損、滅失、紛失、盗難時、物件未返却時の代金請求
項目 | 種別 | 代金額 |
滅失、紛失、盗難、物件未返却x | x機種共通 | 契約者が滅失、紛失、盗難、物件未返却を当社に申し出た日、もしくは当社が当該事象を確認した日の属する月の 1 日における通常販売価格とし、別に定めるところ※1 によります。 1 日時点で販売されていない機種で当該月に販売が開始された場合は販売開始日の通常販売価格とします。通常販売価格とは、キャンペーン等期間限定、数量限定販売時の価格は除きます。なお、通常販売機種が存在しない場合、機能同等機種 に準拠します。 |
故障x | x機種共通 | 修理代金相当額の実費とします。但し当社もしくはメーカー により修理不能と判断した場合は、「物件未返却」として扱います。 |
※1 代金額については、以下に掲示するものとします。
xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxx/00/xxxxxxx/
(3) 手数料
(2)に定める 1 の手続きに関して、下記の手数料が発生するものとします。
項 目 | 手数料(税込) |
手数料の額 | 2,200 円 |
以上