No. 資料名 該当場所 質問 回答 頁 条 項 号 細目 タイトル 1 建設工事請負契約書(案) 1 建設JV 建設JVは甲型・乙型両方の形式で組成可能という理解でよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。 2 建設工事請負契約書(案) 2 第1条 1,2 総則 第1項 における「この契約」並びに第2項における「建設工事請負契約書」及び「同契約書」は同一の契約書を指すとの認識で相違ないでしょうか。同一の場合、誤認を避けるために...
No. | 資料名 | 該当場所 | 質問 | 回答 | ||||||
頁 | 条 | 項 | 号 | 細目 | タイトル | |||||
1 | 建設工事請負契約書(案) | 1 | 建設JV | 建設JVは甲型・乙型両方の形式で組成可能という理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||||
2 | 建設工事請負契約書(案) | 2 | 第1条 | 1,2 | 総則 | 第1項における「この契約」並びに第2項における「建設工事請負契約書」及び「同契約書」は同一の契約書を指すとの認識で相違ないでしょうか。同一の場合、誤認を避けるために第1項で「建設工事請負契約(以下「この契約」という。)」「建設工事請負契約書 (以下「この契約書)という」等の記載を設ける等の方法により、文言の統一をしていただけますと幸いです。 | 用語を統一し、「本契約」、「建設工事請負契約」とあるのを「この 契約」に、「本契約書」、「建設工事請負契約書」とあるのを「この契約書」に変更し、第2項の「同契約書記載の」は削除します。 | |||
3 | 建設工事請負契約書(案) | 3 | 第1条 | 12 | 総則 | 「建設JVのすべての構成員」とありますが、「協力企業」も含むと理解してよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 誤解を避ける為、「建設JVを構成する構成員及び協力企業」に修正します。 | |||
4 | 建設工事請負契約書(案) | 3 | 第1条 | 12 | 総則 | 「受注者が建設JVを結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を建設JVの代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該建設JVのすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならな い。」とあります。上記下線部「すべての構成員」とは、「建設JVを構成する構成員及び協力企業」との理解でよろしいでしょうか? P1頭書きに同様の表現があることより表現の違いの意図を確認する目的です。 | No.3の回答を参照ください。 | |||
5 | 建設工事請負契約書(案) | 3 | 第1条 | 18 | 総則 | 「この契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータ」とございますが、入札説明書等や貴局より開示いただける情報、その他受注者が合理的な手段を用いて入手できる情報を指しており、受注者が経済的に合理的な手段を用いても入手できない情報については含まれないと理解してよろしいでしょうか。現状、入札説明書等で不足している情報ならびに既設図書に関してもどこまで開示いただけるか不明の中で、「利用しうる全ての情報及びデータ」と事業者側が把握することを前提とするのはあまりに情報の範囲が広いため、定義を確認したくお願いします。 | ご理解のとおりです。 | |||
6 | 建設工事請負契約書(案) | 4 | 第3条 | 10 | 設計 | 本条項の「又は過失による発注者の責めに帰すべき理由の看過の場合は」とは、具体的にどのような場合を想定されているのでしょうか。 | 入札説明書等の記載又は発注者の指示が誤っていることを合理的に知り得たにもかかわらず異議を述べなかった場合等を想定しています。 | |||
7 | 建設工事請負契約書(案) | 4 | 第3条 | 10 | 設計 | 「又は過失による発注者の責めに帰すべき理由の看過の場合は」とございますが、民法では請負人の悪意を要求しているところ(民法第636条但書)、軽過失を含むとすると厳しいと存じますので、少なくとも「過失」は「重過失」と修正して頂けませんでしょうか。修正不可の場合はその理由をご教授願います。 | 第3条第10項の規定のとおりとします。 本契約の対象は事業者の専門的知見に寄らなければならない部分が多く、事業者の専門的見地からの適切な指摘が求められます。 | |||
8 | 建設工事請負契約書(案) | 5 | 第3条 | 12 | 設計 | 「第7項の通知」とありますが、「第8項の通知」が正ではないでしょうか? | ご理解のとおりです。建設工事請負契約書(案)を修正します。 |
No. | 資料名 | 該当場所 | 質問 | 回答 | ||||||
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9 | 建設工事請負契約書(案) | 8 | 第8条の2 | 6 | 設計成果物等の著作権 | 「発注者は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該工事目的物の内容を受注者の承諾なく自由に公表す ることができる。」とありますが、工事目的物には第三者に開示されることで受注者の競争上の地位を害するおそれがあるものが含まれています。受注者の技術・ノウハウに該当する箇所につきましては、第1条第4項に定める「秘密」に該当し、受注者の承諾がある場合に限り公表されるとの理解でよろしいでしょうか。 | 第8条の2に規定するとおりとします。 | |||
10 | 建設工事請負契約書(案) | 9 | 第9条 | 3 | 監督員 | x条は、以下の通り理解すればよろしいでしょうか。 (i)貴局が2名以上の監督員を置いたときであって、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を受注者に通知いただける。 (ii)この契約に基づく発注者の権限の一部を監督員に委任したときにあっては当該委任した権限の内容を受注者に通知いただける。 | ご理解のとおりです。 | |||
11 | 建設工事請負契約書(案) | 10 | 第13条 | 1 | 工事材料 | 「工事材料の品質については、入札説明書等及び設計図書に定めるところによる。」とございますが、入札説明書等と設計図書との間に齟齬があるときは、貴局のご確認を得ながら契約締結後に受注者が作成する設計図書に記載される内容が優先されると理解してよろしいでしょうか。 | 入札説明書等の記載事項と異なるものを設計図書に記載する場合、すべて協議事項となり、協議が成立した場合、当然優先されます。 | |||
12 | 建設工事請負契約書(案) | 11 | 第13条 | 5 | 検査 | 本項における「検査」とは、第2項に規定する検査を意味すると理解すればよろしいでしょうか? | ご理解のとおりです。 | |||
13 | 建設工事請負契約書(案) | 11 | 第15条 | 1 | 貸与品 | 貸与品として、貴局より貸与される図面についても、品名、数量、品質、規格又は性能について、入札説明書等の定めに従うこと等が規定されていますが、同条第4項との関係で、受注者は当該図面の品質、規格又は性能について、どのような検査をすることを想定されておいででしょうか。 国交省の公共工事標準約款との対比において、本条の趣旨は発注者からの支給品・貸与品を用いて工事を行うにあたり、工事目的物に契約不適合が認められたときのリスク分担を明らかにするための規定であると理解しておりますが、貸与図面についてはどのように解釈すればよろしいのかわかりかねており、確認させていただく次第です。 | 貸与図面については、その名前や数量、記載内容等を確認していただき、過不足や記載内容の誤り等があれば通知していただくことを想定しております。 | |||
14 | 建設工事請負契約書(案) | 12 | 第16条 | 工事用地の確保等 | 第16条の「工事用地等」は、入札説明書の事業用地及び未利用用地を合わせた土地との理解で宜しいでしょうか。また、これらの土地は、市の所有地であり、発注者側が「西部浄化センター運転管理業務受託者と事業者との調整」として確保してくださるとの理解で宜しいでしょうか。 | 第1文は、入札説明書等の事業用地(未利用用地を事業提案の中で事業用地として使用する場合含む。)となります。 第2文は、ご理解のとおりです。 | ||||
15 | 建設工事請負契約書(案) | 13 14 | 第18条 | 1 | 条件変更等 | 第18条記載の「設計図書」は、要求水準書p.23に記載の、第2の1の1-1(8)記載の提出図書①~⑩を指すとの認識で相違ないでしょうか。 また、本契約内で使用されている「設計図書」とは、入札説明書等と同義と理解しておりますが、その認識で相違ないでしょうか。 | 第1文は、ご理解の通りです。 第2文は、設計図書は事業者が設計業務において作成する設計成果であり、入札説明書等と同義ではありません。 |
No. | 資料名 | 該当場所 | 質問 | 回答 | ||||||
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16 | 建設工事請負契約書(案) | 14 | 第18条 | 1 | 条件変更等 | 本条は、貴局から入札時に提供いただいた情報と現場の状況が異なる場合において条件変更等が必要な場合の措置について定める条項と理解しております。 従い、要求水準書上受注者が作成することを求められている設計図書については、必要な現場調査等を行ったうえで作成されるものであり、設計図書を作成するうえで、入札説明書等に誤謬・脱 漏・不明確な表示・現場条件との不一致・予期できない状態の発生(以下総称して「入札説明書等の齟齬等」)があれば、適宜貴局とご相談することになりますので、第2号から第5号までにおいて、 「設計図書」の記載は本事業においては馴染まず、不要かと思いましたが、ご確認をいただけますでしょうか。 | 第18条第1項規定のとおりとします。 本条項は、設計図書の完成後、工事施工前に修正が必要になった場合にも適用することを想定しています。 | |||
17 | 建設工事請負契約書(案) | 14 | 第18条 | 5 | 条件変更等 | 「発注者は、かかる訂正又は変更により受注者に損害を及ぼしたときであっても当該損害を賠償し又は必要な費用等の補償を行う義務を負わない。」とありますが、以下の場合の事象は「発注者の責めに帰すべきことが明らかな事象」との認識です。念のため確認させていただきたく存じます。 ・入札説明書等又は設計図書の訂正又は変更が第1項第1号に該当する場合 ・入札説明書等に関して第1項第2号ないし第5号に該当する場合 ・その他発注者の責めに帰すべきことが明らかな場合 | ご理解のとおりです。 | |||
18 | 建設工事請負契約書(案) | 14 | 第18条 | 5 | 条件変更等 | 本項但書の解釈を確認させて頂きたく存じます。本項但書は、「第 1項第1号に該当する」場合、「入札説明書等に関して第1項第2号ないし第5号に該当する」場合、又は「その他発注者の責めに帰すべきことが明らか」な場合は、発注者に受注者に対する損害賠償義務と費用の補償義務があることを定めていると理解しておりますが、よろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
19 | 建設工事請負契約書(案) | 14 | 第18条 | 5 | 条件変更等 | 本条項但書において、第1項第3号と第4号が除かれております が、第1項第1号、第2号及び第5号と異なり、なぜ第1項第3号と第 4号は発注者の賠償及び費用補償義務から除かれているのでしょうか。可能であれば第3号と第4号も対象として頂きたく存じます。 NGの場合は理由をご教授願います。 | 「第2号ないし第5号」というのは「第2号から第5号まで」という意味であり、第3号と第4号も含まれます。 | |||
20 | 建設工事請負契約書(案) | 14 | 第18条 | 5 | 条件変更等 | 第1項第3号と第4号に該当する場合も、本条項本文に記載の通り、必要に応じて工期の変更と請負代金の変更は認められると理解してよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
21 | 建設工事請負契約書(案) | 14 | 第18条 | 5 | 条件変更等 | xxx書については、実施方針資料2「リスク分担表」No.28~35の考えに従うもの、と理解すればよろしいでしょうか? | 概ねご理解のとおりですが、最終的には本条項に規定のとおり、 「発注者の責めに帰すべきことが明らかかどうか」によって判断します。 |
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22 | 建設工事請負契約書(案) | 15 | 第20条 | 1 | 工事の中止 | 国土交通省は、令和2年4月7日付の通知「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」及びこれ以降の通知において、同感染症に係る公物管理、公共工事等の業務への影響につき、受発注者による協議を行い、受注者から工事等の一時中止や工期延長の希望がある場合には、受注者の責めに帰すことができないものとして、必要に応じて工事等の一時中止、設計図書の変更、請負代金額や工期の変更等を行う方針を定めています。 また、新型コロナウイルスは変異を繰り返しながら世界中で猛威をふるい続けており、今後政府等が感染症対策を強化しこれまでにない措置をとる可能性も考えられます。これらの情勢が本事業遂行にいかなる影響を与えるかは、必ずしも受注者が予見可能なものではないと推測いたします。 以上から、新型コロナウイルス感染症を含む疫病、感染症の蔓延又はそれに伴う政府等の行為や措置等につきましても、本条が適用されると理解しておりますがよろしいでしょうか。 | 工事の一時中止は受注後の協議により決定します。なお、新型コロナウイルス感染症については、感染拡大防止の観点から一時見合わせ又は工期の延長を検討される場合は、柔軟な対応をすることとしています。詳細については、xx市ホームページ新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ(建設工事、建設工事に係る委託業務及び業務委託)をご確認ください。 | |||
23 | 建設工事請負契約書(案) | 16 | 第22条 | 2 | 工期の短縮等 | 建業法第19条の5において、著しく短い工期とする請負契約を締結してはならない、と定められていますので、本条第2項に規定の 「特別の理由」がある場合においても、法に則った範囲で工期の延長をお認めいただけると理解しておりますがよろしいでしょうか? | ご理解のとおりです。 | |||
24 | 建設工事請負契約書(案) | 16 | 第24条 | 3 | 請負代金額の変更方法等 | 本条の対象としている請負代金額の変更は、物価本等に基づき、共通認識を持ったうえで協議する物価変動交渉とは異なり、設計変更や工期遅延等、契約条件の変更による代金変更なので、発注者の一存で決められることは受注者にとって自らの地位を不安定なものにしており、xxx書があることで、受注者自らの責めに帰さない事由による設計変更や工期遅延等、契約条件の変更による代金変更において自らに生じた追加費用を貴局にご負担いただけない可能性を孕むことになり、結果、入札金額にも当該リスクを反映せざるを得なくなります。 実施方針資料2「リスク分担表」の考えとも相違いていると思料しますので、本項の但し書きについては削除願います。 第34条第3項の但書についても同様です。 | 協議が調わない場合の対応策として、発注者がそれまでの受注 者との協議内容を踏まえて合理的範囲においてその額を定めることを想定しておりますので第24条第3項のとおりとします。 第34条についても同様です。 | |||
25 | 建設工事請負契約書(案) | 17 | 第26条 | 6 | 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 | 本項3行目の「前各号」とは、「前各項」の誤りではないでしょうか。 | ご理解のとおりです。建設工事請負契約書(案)を修正します。 | |||
26 | 建設工事請負契約書(案) | 17 | 第26条 | 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 | 変動前の「請負代金額変更の基準」は、入札日を含む月(今回は令和3年12月時点)の物価水準を元に算出していただきたくお願いします。 原則、請負代金額は事業提案書提出時の金額を基にすることとなり、本文のままとなる場合、事業提案書提出日から契約締結日までの物価変動リスクを事業者側が負担することとなり、実施方針 別紙2リスク分担表を鑑みても、過大なリスクを事業者側が負うこ ととなります。 | 入札日を含む月を基準とします。 |
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27 | 建設工事請負契約書(案) | 17 | 第26条 | 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 | 工事工種毎(プラント工事、土建工事等)によって物価変動が異なるため、工事工種毎に価格改定協議が出来るようお願い致しま す。各工種ごとに参照すべき物価水準が異なるためです。 | 原文のままとします。 | ||||
28 | 建設工事請負契約書(案) | 20 | 第32条 | 2 | 検査及び引き渡し | 「工事の完成を確認するための検査、試験、試運転、運転指導その他設計図書に定める工事の完成を確認するための検査」と記載がございますが、下線部につき、各検査について定めているのは、受注者が作成する入札説明書等であることから設計図書ではなく、入札説明書等が正ではないでしょうか。 | 第32条第2項に規定のとおりとします。 本条項にいう検査は、設計図書に定める工事がなされているかどうかの検査という趣旨です。 | |||
29 | 建設工事請負契約書(案) | 21 | 第32条の2 | 2 | 維持管理・運営の準備と性能保証 | 第45条では、契約不適合責任を定め責任を負う期間を限定しております。他方、本条項によると、「維持管理・運営委託契約及び固形燃料化物売買契約に関し、共同事業体としての事業者による履行を保証する」とあり、事実上、第45条で定められている契約不適合責任期間を超えて責任を負うことになりますので、本条項を削 除して頂きたく存じます。 | 第32条の2第2項の規定のとおりとします。第32条の2の規定はあくまでも保証責任であって、本来的責任者に対して求償できることが前提となっておりますので、事業者間の内部問題としてご対応下さい。 | |||
30 | 建設工事請負契約書(案) | 21 | 第32条の2 | 2 | 維持管理・運営の準備と性能保証 | 「共同事業体としての事業者による履行を保証し」とございますが、共同事業体には協力企業も含まれるのでしょうか。 | 本条項による保証は維持管理・運営委託契約及び固形燃料化物売買契約の履行に関するものであって、「事業者」とは具体的には SPCを指し、協力企業は含まれません。 | |||
31 | 建設工事請負契約書(案) | 21 | 第32条の2 | 2 | 維持管理・運営の準備と性能保証 | 「共同事業体としての事業者による履行を保証し」とございます が、かかる責任には経年劣化など受注者に帰責性のないものは含まれないと理解してよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
32 | 建設工事請負契約書(案) | 21 | 第32条の2 | 2 | 維持管理・運営の準備と性能保証 | 「その債務不履行(中略)に起因して発注者の被ったすべての損 害、損失、費用等を賠償しなければならない。」とありますが、設備の維持管理・運営を行う20年もの間、債務不履行に起因して発生する逸失利益、操業損、機会損失、営業損失、不稼働損失、原 料・生産物の損失、代替生産等による追加費用、間接損害及びこれらに類する一切の損害(以下「間接損害等」と言います。)も含めてすべての損害を受注者が負担するのは、受注額に対して負担が過大になると存じます。 受注者は、発注者に生じた間接損害等について賠償する義務を負わないよう、条文変更をお願いいたます。 | 保証対象は原文のままとしますが、保証期間は第45条に定める契約不適合責任期間として建設工事請負契約書(案)を修正します。 | |||
33 | 建設工事請負契約書(案) | 21 | 第32条の2 | 2 | 維持管理・運営の準備と性能保証 | 「その債務不履行(中略)に起因して発注者の被ったすべての損 害、損失、費用等を賠償しなければならない。」とありますが、契約不適合責任期間満了後は、性能保証を担保するために必要な措置を講ずるのは維持管理・運営契約及び固形燃料化物売買契約の当事者(いずれも本件SPC)が貴局に対してお約束していることであり、契約不適合責任期間満了後も、工事請負企業として契約不適合責任以上の責任を負うのであれば、当該責任に見合った費用を計上せざるを得なくなります。 経済合理性の観点から、【また、基本契約第12条においては、異常事態への対応については契約不適合責任期間に限定されていることも踏まえ、】本項については削除願います。 | No.32の回答を参照ください。 |
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34 | 建設工事請負契約書(案) | 24 | 第39条 | 1 | 部分引渡し | 「第32条中「工事」とあるのは(中略)、同条第5項及び第33条中 「請負代金」とありますのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する」とありますが、第32条第7項中 「請負代金」とありますものも、「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて準用するとの認識で相違ないでしょうか。 | ご理解のとおりであり、「同条第5項」の後に「、第7項」を追記します。 | |||
35 | 建設工事請負契約書(案) | 24 | 第39条 | 2 | 部分引渡し | 部分引渡しに係る請負代金額の算定式について、「前払金額+中間前払金額」が分母である「請負代金額」に対応して分子になっているという認識で相違ないでしょうか。 | ご理解のとおりです。 前払金額+中間前払金額に()を付けるよう修正します。 | |||
36 | 建設工事請負契約書(案) | 25 | 第41条 | 1 | 継続事業に関する契約の前金払及び中間前払金の特則 | 「(前略)当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)と読み替えて」 「控除した額)」の直後に、『」』(かぎかっこ閉じ)が抜けていると存じます。文意明確化のため、追加願います。 | 建設工事請負契約書(案)を修正します。 | |||
37 | 建設工事請負契約書(案) | 28 | 第45条 | 4 | 契約不適合責任 | 「契約不適合が設計業務に起因する設計の契約不適合である場合~請求を行うことのできる期間は10年とする。」とありますが10年は長すぎると考えるため短縮をお願いできますでしょうか。 | 第45条第4項の規定のとおりとします。 | |||
38 | 建設工事請負契約書(案) | 28 | 第45条 | 3 | 契約不適合責任 | 「前条第6号の規定により」とありますのは、第48条第2項第6号を指すとの理解でよろしいでしょうか。文意明確化のためご教示願います。 | 「第48条第2項第9号及び第10号並びに第53条」に修正します。 | |||
39 | 建設工事請負契約書(案) | 28 | 第45条 | 4 | 契約不適合責任 | 本項の「重大な過失」とは、判例が示すとおり、「ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」であると解釈してよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
40 | 建設工事請負契約書(案) | 28 | 第45条 | 8 | 契約不適合責任 | 発注者が、本条第4項但書に基づき、受注者の設計業務に起因する設計の契約不適合については10年間請求を行うことができることを考慮しますと、本条第7項の規定によって、極端な例ではございますが、発注者が引渡し後1年以内に契約の不適合を知ってから引渡後9年後に受注者に通知した場合でも、受注者は契約不適合責任を負うこととなります。このような場合、長い歳月を経て契約不適合についての事実認定が難しくなるリスクがございます。 従いまして、受注者の設計業務に起因する設計の契約不適合につきましては、本項を適用しないことと理解いたしましたが、解釈 につき相違ございませんでしょうか。 | 設計の契約不適合の場合であっても本項は適用されます。 「設計の契約不適合」であることの立証責任は発注者側にあり、長い歳月を経て設計の契約不適合かどうかの事実認定が難しい場合であれば、そもそも第4項但書が適用できず事業者が不利益を被ることはないのではないかと考えます。 | |||
41 | 建設工事請負契約書(案) | 28 | 第45条 | 契約不適合責任 | 工事目的物の材料・機器の想定される使用、自然現象等により通常予想される劣化、摩耗、若しくは消損につきましては、本条の適用対象外であるとの理解でよろしいでしょうか。 | 入札説明書等及び事業提案書に記載された水準の範囲内のものであればご理解のとおりです。 | ||||
42 | 建設工事請負契約書(案) | 29 | 第46条 | 3 | 履行遅滞の場合における損害金等 | 請負代金の支払いは金銭債務のため、「発注者の責めに帰すべき事由により」との文言は不要ではないでしょうか(民法第419条第 3項ご参照)。 | 第46条第3項の規定のとおりとします。民法は当事者間に約定がない場合の一般的な内容を規定したものであり、本契約においては本契約の規定が優先します。 | |||
43 | 建設工事請負契約書(案) | 33 | 第51条 | 1 | (2) | 受注者の解除権 | 第44条に定める事由によって受注者が工事を一時中止し、当該中止の期間が本号に定める期間を超えたときにつきましても、受注者がこの契約を解除することができるとの理解でよろしいでしょうか。 | 本号は第20条の規定による中止について規定したものであって、第44条については対象外です。発注者の前払金等の不払いを理由とする受注者の解除については、第3号に従います。 |
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44 | 建設工事請負契約書(案) | 35 | 第53条 | 談合その他の不正行為に係わる発注者の解除権 | 独占禁止法については、本事業に直接関係して、(1)、(2)、(3)、(6)項に該当した場合にして頂けないでしょうか。 | 解除権の該当項目については条件を見直します。 | ||||
45 | 建設工事請負契約書(案) | 35 | 第54条 | 談合その他の不正行為に係わる違約金等 | 独占禁止法については、本事業に直接関係して違反した場合に本条項を適用して頂けないでしょうか。 | 第54条に記載のとおり、この契約に関して該当する場合です。 | ||||
46 | 建設工事請負契約書(案) | 36 | 第54条 | 2 | 談合その他の不正行為に係わる違約金等 | 国交省約款ならびに他燃料化事業を鑑みても、違約金の額が請負代金額に対して最大10分の3に相当する額となっており、大変過大なリスクを事業者側が負うこととなっております。条件の再考ならびに本意訳金額の設定を行った背景があればご教示くださ い。 | 違約金の額は原文のままとしますが、該当項目については条件を見直します。 | |||
47 | 建設工事請負契約書(案) | 38 | 第61条 | 4 | (2) | イ | 補則 | 本号の意味するところは、「法人の利益に係る税の変更に関する法令変更」及び「その他第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更」であるとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |