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第7章 参 考 資 料
第7章 参 考 資 料
目 次
1.保安業務委受託契約書・覚書の作成例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 283
2.販売事業登録先及び保安機関認定先の変更について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 289
3.事故報告・事故届出等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 296
4.用途地域内の高圧ガスの貯蔵等の制限について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 301
5.建築基準法施行令による補強コンクリートブロック造について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 303
6.登録免許税法、手数料令等の抜粋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 305
(1) 登録免許税法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 305
(2) 液石法関係の手数料令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 306
(3) 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の抜粋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 307
END 310
1.保安業務委受託契約書・覚書の作成例
収入印紙 | 保 安 業 務 委 受 託 契 約 書(例) |
○○液化石油ガス株式会社(以下「甲」という。)と、株式会社○○○保安機関(以下「乙」という。)は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第28条の規定に基づき、保安業務の委受託に関する契約を次のとおり締結する。
(委受託業務)
第1条 この契約において、甲及び乙が委受託する保安業務は、液化石油ガスの保安の確保及び第2条 取引の適正化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第29条の規定による
次の各
号に掲げる業務とする。
(1) 供給開始時点検・調査 (2) 容器交換時等供給設備点検 (3) 定期供給設備点検 (4) 定期消費設備調査 (5) 周知 (6) 緊急時対応 | (注) (注書きは契約書には記載しないこと。) 1.委受託をしない事項については、記載しないこと。 2.乙が2、3、4号のいずれかの認定を受けており、1号の業務を委受託する場合には、1号も記載すること。 3.乙が6号の認定を受けており、7号の業務を委受託する場合には7号も記載すること。 |
(7) 緊急時連絡
(委託に係る一般消費者等)
第3条 甲は、乙に保安業務を委託するとき及び委託後においては、次の各号により一般消費者第4条 等の登録、変更等の手続きを行うものとする。
(1) 本契約締結時及び一般消費者等の追加時には、保安業務の委託に係る一般消費者等の
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名を記載した
「保安業務 委託先一覧表」を乙に提出するものとする。
(3) 保安業務を委託した後において、「保安業務委託先一覧表」の記載事項の変更、一般
(4) 消費者等の削除等がある場合には、その都度「保安業務委託先変更連絡表」を乙に提出 するものとする。
(保安業務の範囲)
第3条 甲及び乙が委受託する保安業務の範囲は、次の各号によるものとする。
(1) 供給開始時点検・調査
① 規則第36条第1項第1号の点検及び第37条第1号の調査を供給開始時又は液化石油ガス(以下「LPガス」という。)の最初の引渡し時のみにおいて行い、その結果を
「液化石油ガス設備点検調査票」又は「バルク供給納品書兼保安点検票」により甲及び所有者又は占有者に通知する業務
バルク供給に係る点検を委受託しない場合は、バルク供給に係る記述を削除すること。以下同じ。
② 前号の場合において、消費設備の調査を行った結果、技術上の基準に適合していないと認められる場合において、当該通知をした場合には、その通知の日から1月を経過し、かつ、6月を経過しない期間内に当該通知に係る事項について再調査を行い、
改善されていることを確認する業務 (2) 容器交換時等供給設備点検 | (注) 再調査を委受託しない場合には、②は 記載しないこと。以下同じ。 |
① 規則第36条第1項第1号の表xx欄に掲げる点検の回数が、充てん容器等の交換時
② (充てん容器等の交換が毎月1回以上行われる場合にあっては毎月1回以上)、バル ク供給に係るものについては充てん作業時及び規則第37条第1号の表xx欄に掲げる 調査の回数が、毎月(容器に充てんされたLPガスを一般消費者等に引き渡さない月 を除く。)1回以上であるものについて行い、その結果を「容器交換時等点検調査票」 又は「バルク供給納品書兼保安点検票」により甲及び所有者又は占有者に通知する業務
② 前号の場合において、消費設備の調査を行った結果、技術上の基準に適合していないと認められる場合において、当該通知をした場合には、その通知の日から6月を経過しない期間内に当該通知に係る事項について再調査を行い、改善されていることを確認する業務
(3) 定期供給設備点検
規則第36条第1項第1号の表xx欄に掲げる点検の回数が、供給開始時及び充てん容器等の交換時(充てん容器等の交換が毎月1回以上行われる場合にあっては毎月1回以上)、バルク供給に係るものにあっては、6月に1回以上又は1年を超えない範囲で行
う充てん作業時であるもの以外の事項について行い、その結果を「液化石油ガス設備点検調査票」又は「バルク供給納品書兼保安点検票」により甲に通知する業務
(4) 定期消費設備調査
① 規則第37条第1号の表xx欄に掲げる調査の回数が、LPガスの最初の引渡し時及び毎月(容器に充てんされたLPガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。)1回以上であるもの以外の事項について行い、その結果を「液化石油ガス設備点検調査票」により甲及び所有者又は占有者に通知する業務
② 前号の場合において、消費設備の調査を行った結果、技術上の基準に適合していないと認められる場合において、当該通知をした場合には、その通知の日から1月を経過し、かつ、6月を経過しない期間内に当該通知に係る事項について再調査を行い、改善されていることを確認する業務
(5) 周知
規則第27条の周知の内容を記載した書面により規則第38条の周知の方法で一般消費者等に周知する業務
(6) 緊急時対応
法第27条第1項第4号の規定により、LPガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、一般消費者等からその事実を通知されたときは、甲に当該事実を速やかに連絡するとともに、以下の措置を行う業務
イ.電話等の通信手段により、一般消費者等に対し適切な助言等を与えること。 ロ.出動の際には、必要な機材を携行し、可及的速やかに現場に到着し適確な措置
(点検、調査、何らかの措置が必要な場合の甲への連絡、安全が確認できた場合の復帰作業等)を講ずること。
(7) 緊急時連絡
法第27条第1項第4号の規定により、LPガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、一般消費者等からその事実を通知されたときは、甲に当該事実を速やかに連絡するとともに、電話等の通信手段により、一般消費者等に対し適切な助言等を与える業務
(保安業務の実施の方法)
第4条 保安業務の実施の方法は、乙が定める保安業務規程第3条の規定によるものとする。
(保安業務の実施結果の連絡の方法)
第5条 保安業務の実施結果の甲への連絡の方法は、乙が定める保安業務規程第4条の規定によるものとする。
(供給設備等の改善措置及び連絡)
第6条 甲は、供給設備又は消費設備が技術上の基準に不適合の連絡を乙から受けた場合は、速 やかに設備の改善措置、再調査等を行い、「月間(年間)通知・改善状況一覧表」により乙に連絡するものとする。
(緊急措置)
第7条 保安業務の実施の結果、供給設備、消費設備等に異常を発見し、その改善に緊急を要し、災害が発生するおそれがある場合は、甲及び乙は次の各号により緊急措置を行うものとす
る。
(1) 乙は、適切な応急措置を行うと同時に、電話又はその他の方法により速やかにその旨を甲及び当該一般消費者等に通報するものとする。
(2) 甲は、前号の緊急通報を受けた時は、直ちに出動してその設備の改善措置を行い、その結果を乙及び当該一般消費者等に報告するものとする。
(一般消費者等が不在等の場合の措置)
第8条 乙が、保安業務を履行するために一般消費者等を訪問したとき、一般消費者等が不在又は受託設備への立入りを拒否する等その履行ができない場合は、乙は次の各号に基づき措置するものとする。
(1) 乙が、2回訪問しても一般消費者等が不在又は受託設備への立ち入りを拒否した場合は、乙はその旨を甲に連絡するものとする。この場合、甲は一般消費者等に対し保安業務の履行について協力を促し、保安業務の履行可能な日時を乙に連絡するものとする。
(2) 乙が、前号後段の連絡に基づき3回目の訪問をしても一般消費者等が不在又は受託設備への立入を拒否した場合は、xは甲に対してその旨を文書で通知するものとし、通知を受けたxは、その後の措置について乙と協議するものとする。
(基準適合義務等)
第9条 甲は、この契約を締結した後においても、法第16条の2の基準適合義務等及び法第20条の業務xx者の職務等の条項によりLPガス販売事業者に課せられている法律上の責任と義務を負うものとする。
(保安業務への協力)
第10条 甲は、乙の行う保安業務の内容を理解し、必要資料の提供、業務の合理化、設備の改善等について乙から協力を求められた場合は、正当な事由がない限りこれに協力するものと
する。
(損害賠償責任)
第11x xが甲より委託を受けた保安業務の実施に関連して事故が発生し、第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については、次の各号によるものとする。
(1)乙は、保安業務の遂行中に乙の過失により事故が発生し、一般消費者等に損害を与えた場合は、その事故に関する損害賠償上の責任を負うものとする。
(2)甲は、保安業務等を乙に委託した甲の一般消費者等において、前号以外の設備の欠陥等に起因する事故が発生した場合は、その事故に関する損害賠償上の責任を負うものと
する。
(免責事項)
第12条 乙は、地震等の天災、その他乙の責任に帰することのできない事由により、保安業務が実施できなくなったときは、その責務を免れるものとする。
(委託料金)
第13条 保安業務の委託料金等については、次の各号によるものとする。
(1)委託料金の明細については、別に定める「保安業務等委託料金明細表」によるものとする。
(2)乙は、保安業務等の当月履行分の委託料金を、月末締切の上翌月○日迄に、甲に請求するものとする。
(3) 甲は、前号の当月履行分の委託料金を、翌月○○日迄に、乙に現金をもって支払うものとする。
(4) 請求内容等に疑義を生じた場合は、甲乙双方が誠意を持って協議し、解決するものとする。
(5) 委託料金は、経済情勢の変化その他特別の事由がある時は、甲乙双方の協議により改訂するものとする。
(契約の解除)
第14条 甲及び乙において次の各号に該当する事項が生じた時は、直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 甲及び乙が本契約に違反した時
(2) 甲が支払を停止し又は破産、和議、民事再生、会社更正若しくは会社整理の申し立てを行った時
(3) 甲が債務者又は連帯保証人として、差押、仮差押、強制執行、競売等の処分を受けた時
(4) 甲及び乙がその事業について関係行政庁から登録又は認定の取消し又はこれらに準ずる命令を受けた時
(契約解除時の処理)
第15条 本契約を解除した時の処理は、次の各号によるものとする。
(1) 甲は、本契約終了と同時に、残債務全額を直ちに現金にて乙に支払うものとする。
(2) 乙は、甲から提出を受けていた書類一式を甲に返還するものとする。
(3) 甲及び乙は、一般消費者等に対する保安業務の継続に必要な事項について、本契約解除後も互いに協力するものとする。
(秘密の保持)
第16条 甲及び乙は、業務上又は取引上知り得た夫々の秘密をみだりに他に漏らさないものとする。
(個人情報の保護及び取扱い)
第17条 甲及び乙は、個人情報の保護及び取扱いについて適切な管理を行うものとし、業務上知り得た個人情報を次の各号の利用目的以外の用途に使用しないものとする。
(1) LPガスの供給を行うために利用
(2) LPガスの設備工事を行うために利用
(3) 規則第29条で定められた保安業務区分によるLPガスの保安業務を行うために利用
(4) ガス機器、警報器等販売、設置、修理・点検、アフターサービス
(5) 上記に関するサービス・製品等のお知らせ・案内、調査・データ分析
(合意管轄)
第18条 本契約に関する訴訟(手形、小切手訴訟を含む。)の管轄裁判所は、○○地方裁判所又は△△地方裁判所とし、提訴当事者がこれを選択できるものとする。
(契約条項の改訂)
第19条 社会情勢の変化、LPガスに関する法令の改正、その他の重大な事由により契約条項に改訂の必要が生じた時は、甲乙協議の上、改訂できるものとする。
(契約期間)
第20条 この契約の有効期間は、契約締結の日から起算して2ケ年とする。
ただし、契約期間満了の3ケ月前迄に、甲乙双方から文書による別段の意思表示がない時は、更に2ケ年延長するものとし、以後もこの例によるものとする。
(協議)
第21条 本契約に定めのない事項について保安業務等の委受託上疑義を生じた時は、甲乙双方が誠意をもって協議し解決するものとする。
以上、この契約の証として本書弐通を作成し、甲乙双方記名捺印の上各壱通を保有するものとする。
契約締結年月日 | 平成○○年○○月○○日 | |
甲 所 在 地 | ○○県○○市○○町○丁目○○番地 | |
名 称 代表者名 | ○○液化石油ガス株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○ | , |
乙 所 在 地 | ○○県○○市□□町□丁目□□番地 | |
名 称 代表者名 | 株式会社○○○保安機関 代表取締役 □ □ □ □ | , |
【参考資料】 保安業務の委託に関する法律・規則・通達の規定 |
(保安業務の委託) 法第 28 条 液化石油ガス販売事業者及び保安機関は、保安業務につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 一 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 委託に係る保安業務の範囲及び期間並びに実施の方法 三 前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 (委託契約に係る記載事項) 規則第 28 条 法第 28 条第3号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一 保安業務を実施した結果を液化石油ガス販売事業者に連絡する方法 二 委託に係る一般消費者等が変更した場合の連絡に関する事項 三 委託に係る供給設備又は消費設備について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがある場合の連絡に関する事項 規則第 28 条(委託契約に係る記載事項)関係 第3号中「災害が発生するおそれがある場合の連絡に関する事項」とは、 (1) 供給設備について災害が発生するおそれのある場合には、供給設備の種類及び所在地、予見される災害の内容並びに保安機関が連絡する相手方(液化石油ガス販売事業者及び一般消費者等に被害が及ぶおそれがある場合にあっては当該一般消費者等)をいう。 (2) 消費設備について災害が発生するおそれのある場合には、消費設備の種類その消費設備を使用する一般消費者等の氏名及び住所、予見される災害の内容並びに保安機関 が連絡すべき相手方(液化石油ガス販売事業者及び一般消費者等)をいう。 |
(注) 以前の保安業務の委受託契約書の作成例では、第7条(緊急措置)の中で甲、乙間での緊急措置についての記載はありますが、一般消費者等についての記載がありませんでした。
規則第28条関係通達では、「災害が発生するおそれのある場合」にあっては、一般消費者等にも連絡が必要となっているため、今回の作成例では、第7条本文に「災害が発生するおそれがある場合」を追加し、応急措置、改善措置の後に「当該一般消費者等」を追加しました。(作成例の波線部分)
なお、保安業務の委受託契約書をすでに取り交わしている場合にあっては、作成例の第7条について、「災害が発生するおそれがある場合」、「当該一般消費者等」を加えた「覚書」を作成し、締結することが望まれます。
上記については、本省所管事業者の立入検査で指摘があり、日液協事務局から本省所管事業者に「覚書」で対処するように連絡がありました。
☆次ページに「覚書」の作成例を記載しましたので参考にしてください。
《覚書の作成例》
覚 書
○○○○ガス株式会社(以下「甲」という。)と□□□□点検・調査株式会社(以下「乙」という。)は、すでに取り交わしている保安業務委受託契約書第7条(緊急措置)の記載内容の一部を変更するため、次のとおり覚書を締結する。
《旧記載内容》
(緊急措置)
第7条 保安業務の実施の結果、供給設備、消費設備等に異常を発見し、その改善に緊急を要すると認めた場合は、甲及び乙は次の各号により緊急措置を行うものとする。
(1) 乙は、適切な応急措置を行うと同時に、電話又はその他の方法により速やかにその旨を甲に通報するものとする。
(2) 甲は、前号の緊急通報を受けた時は、直ちに出動してその設備の改善措置を行い、その結果を乙に報告するものとする。
《変更後記載内容》
(緊急措置)
第7条 保安業務の実施の結果、供給設備、消費設備等に異常を発見し、その改善に緊急を要し、災害が発生するおそれがある場合は、甲及び乙は次の各号により緊急措置を行うものとす る。
(1) 乙は、適切な応急措置を行うと同時に、電話又はその他の方法により速やかにその旨を甲及び当該一般消費者等に通報するものとする。
(2) 甲は、前号の緊急通報を受けた時は、直ちに出動してその設備の改善措置を行い、その結果を乙及び当該一般消費者等に報告するものとする。
以上、この覚書の証として本書弐通を作成し、甲乙双方記名捺印の上各壱通を保有するものとする。
覚書締結年月日 平成○○年○○月○○日甲 所 在 地
名 称
代表者名 印
乙 所 在 地名 称
代表者名 印
(注) 乙は、委受託に係る保安業務の実施事業所の所在地・名称を記載すること。
2.販売事業登録先及び保安機関認定先の変更について
事 務 連 絡平成23 年4 月2 7日
○ ○ 経済産業局資源エネルギー環境部石油課長 殿
○ ○ 産業保安監督部保安課長 殿
原子力安全・保安院液化石油ガス保安課長
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律における所管先変更に伴う事務手続について
上記の件について、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
( 以下「液石法」という。) に基づく液化石油ガス販売事業の登録及び保安機関の認定の手続について、本省と経済産業局( 経済局)・産業保安監督部(監督部)との間での所管先変更に係る手続については、以下のとおりとする。監督部と支部間の手続についても同様とする。
なお、経済産業省と都道府県との間の所管先変更に係る手続については、従前のとおりとする。
1.液化石油ガス販売事業の登録先を本省から経済局・監督部に移管する場合
本省所管の事業者が、販売所の一部廃止又は譲渡等により、販売所が一の経済局の管轄区域内のみとなる場合の手続については以下のとおりとする。
① 申請者は、経済局・監督部に対して、液石法第8 条の規定に基づく販売所等変更届書の提出を行う。
本届出は、事後届出であることから、届出時点において当該事業者を所管する部局に提出することになる ため、経済局・監督部への提出となる。
なお、届出に先立ち、事業者から届出先について問い合わせを受けた場合は、経済局・監督部に提出す る旨を教示する。
※本省は、必要に応じて経済局・監督部に情報を提供する( 以下② 以降でも対応可) 。
② 起案により以下の通知を行う。
・経済局・監督部は、当該事業者に対して、新たな登録番号を通知する。
・経済局・監督部は、消防庁長官及び都道府県知事に対して、液石法第8 7条第
1項に基づく通報を行う。
・経済局・監督部は、本省に対して、当該届出の写し及び新たな登録番号通知書の写しを添付し、登録行 政庁が変更された旨の通知を行う。
③ 登録所管行政庁変更後の申請等の受付
( 参考: 従前の手続)
① 申請者は、監督部に対して、液石法第3 条の規定に基づき、登録申請を行う。
( 登録免許税及び手数 料を納付する。)
② 監督部は、申請者に対して、液石法第3 条の2 の規定に基づき、登録の通知を行う。
③ 申請者は、本省に対して、液石法第6条の規定に基づき、登録行政庁変更届を提出。
2.液化石油ガス販売事業の登録先を経済局・監督部から本省に移管する場合
経済局・監督部所管の事業者が、販売所を一部新設若しくは他の販売事業者からの承継等により、販売所が二以上の経済局の管轄区域にまたがる場合の手続については以下のとおりとする。
① 申請者は、本省に対して、液石法第8条の規定に基づく販売所等変更届書又は液石法第1 0条の規定に 基づく販売事業承継届書の提出を行う。
本届出は、事後届出であることから、届出時点において当該事業者を所管する部局に提出することにな るため、本省への提出となる。
なお、届出に先立ち、事業者から届出先について問い合わせを受けた場合は、本省に提出する旨を教示 する。
※経済局・監督部は、必要に応じて本省に情報を提供する( 以下② 以降でも対応可) 。
② 起案により以下の通知を行う。
・本省は、当該事業者に対して、新たな登録番号を通知する。
・本省は、消防庁長官、国家公安委員会及び都道府県知事に対して、液石法第8
7条第1項に基づく通報 を行う。
・本省は、経済局・監督部に、新たな登録番号通知書の写し及び届出の写しを添付し、登録行政庁が変更 された旨の通知を行う。
③ 登録所管行政庁変更後の申請等の受付
( 参考: 従前の手続)
① 申請者は、本省に対して、液石法第3条の規定に基づき、登録申請を行う。
(登録免許税及び手数料 を納付する。)
② 本省は、申請者に対して、液石法第3条の2の規定に基づき、登録の通知を行う。
③ 申請者は、監督部に対して、液石法第6 条の規定に基づき、登録行政庁変更届を提出。
3.保安機関の認定先を本省から監督部に移管する場合
本省所管の事業者が、事業所の一部廃止又は譲渡等により、保安業務を実施する販売所(受託を含む。) が一の監督部の管轄区域内のみとなる場合の手続については以下のとおりとする。
① 申請者は、事業所の廃止又は譲渡を行う前までに、認定を受けている本省に対して、液石法第35 条第 1項の規定に基づき、保安業務規程変更認可申請を行う。
なお、申請に先立ち、事業者から申請先について問い合わせを受けた場合は、本省に提出する旨を教示 する。
※ 本省は、必要に応じて経済局・監督部に情報を提供する(以下②以降でも対応可)。
② 起案により以下の通知を行う。
・本省は、申請内容を審査し、支障なければ申請者に対して、保安業務規程の変更認可を行う。
・本省は、監督部に対して、当該申請書の写し及び変更認可書の写しを添付し、認定行政庁が変更となる 旨の通知を行う。
③ 当該事業者は、変更の認可を受けて、事業所の廃止又は譲渡を行った後に、届出時点において当該事業 者を所管する監督部に対して、液石法第35 条の4において準用する第8条の規定に基づく保安機関変更 届書、及び、液石法第3 3条第
2 項の規定に基づく一般消費者等の数の減少届書を提出する。
④ 起案により以下の通知を行う。
・監督部は、当該事業者に対して、新たな認定番号の通知を行う
・監督xは、本省に対して、保安機関変更届書の写し及び新たな認定番号通知書の写しを添付し、認定行 政庁が変更された旨の通知を行う。
⑤ 認定所管行政庁変更後の申請等の受付参考: 従前の手続)
① 申請者は、監督部に対して、液石法第29 条の規定に基づき、認定の申請を行
う。( 登録免許税及び手 数料を納付する。)
② 監督部は、申請者に対して、液石法第29 条の規定に基づき、認定の連絡を行うとともに、認定番号を 通知する。
③ 申請者は、本省に対して、液石法第6 条( 第35 条の4準用)の規定に基づき、登録行政庁変更届を提 出。
4.保安機関の認定先を監督部から本省に移管する場合
監督部所管の事業者が、事業所を一部新設、又は他の事業者からの承継等により、保安業務を実施する販売所(受託を含む。) が二以上の監督部の管轄区域内となる場合の手続については以下のとおりとする。
なお、本手続は申請後の業務内容が監督部の管轄区域を超えるため、認可は本省で行う。
① 申請者は、事業所の新設又は承継等を行う前までに、本省に対して、液石法第
35条第1 項の規定に基 づき、保安業務規程変更認可申請を行う。
また、一般消費者等の数の増加が伴う場合は、液石法第33条第1項の規定に基づき、一般消費者等の 数の増加認可申請( 登録免許税及び手数料を納付する。)を行う。
なお、申請に先立ち、事業者から申請先について問い合わせを受けた場合は、本省に提出する旨を教示 する。
※経済局・監督部は、必要に応じて本省に情報を提供する( 以下② 以降でも対応可) 。
② 起案により以下の通知を行う。
・本省は、申請内容を審査し、支障なければ申請者に対して、保安業務規程の変更認可及び一般消費者等 の数の増加認可を行う。
・本省は、監督部に対して、当該申請書の写し及び認可書の写しを添付し、認定行政庁が変更となる旨の 通知を行う。
③ 当該事業者は、変更等の認可を受け、事業所の新設等を行った後に、本省に対して、液石法第35 条の 4において準用する第8 条の規定に基づく保安機関変更届書を提出する。
なお、承継による移管の場合は、承継後、本省に対して、液石法第35 条の4において準用する第1 0 条第3項の規定に基づく保安機関承継届書を提出する。
④ 起案により以下の通知を行う。
・本省は、当該事業者に対して、新たな認定番号の通知を行う。
・本省は、監督部に対して、保安機関変更届書の写し( 保安機関承継届書の写し) 及び新たな認定番号通 知書の写しを添付し、認定行政庁が変更された旨の通知を行う。
⑤ 認定所管行政庁変更後の申請等の受付
( 参考: 従前の手続)
① 申請者は、本省に対して、液石法第29条の規定に基づき、認定の申請を行う。
( 登録免許税及び手数 料を納付する。)
② 本省は、申請者に対して、液石法第2 9条の規定に基づき、認定の連絡を行うとともに、認定番号を通 知する。
③ 申請者は、監督部に対して、液石法第6条(第35 条の4準用) の規定に基づき、登録行政庁変更届を 提出。
販売事業登録先の変更について
(ケース1:本省から経済局・監督部へ移管する場合)
(考え方)従前は、移管の場合、産業保安監督部も施行規則第7条の
「登録行政庁」であるため、以下の手続きを行っていた。
申請者
①事業の登録
(法第3条)
②登録の通知 ④以降の申請
(法第3条の2)
経済局・監督部
③登録行政庁変更届
(法第6条)
本省
従前の手続
(考え方)今後は、国組織での移管の場合は、既に登録を受けて販売
事業を行っている事業者については、法第3条の手続きは行わない。産業保安監督部は、新たな登録番号の付与を行う。
申請者
③以降の申請
①販売所等変更届書
(法第8条)
②新たな登録番号通知
経済局・監督部
②消防庁等通報
必要に応じて情報提供
②変更届書及び新たな登録番号通知書の写しを送付
本省
今後の手続
販売事業登録先の変更について
(ケース2:経済局・監督部から本省へ移管する場合)
(考え方)従前は、政令第14条の規定に基づき、法第3条第1項の手
続きを局又は産業保安監督部が実施。移管の場合、本省も「登録」の実施主体であるため、以下の手続きを行っていた。
申請者
①事業の登録
(法第3条)
②登録の通知
(法第3条の2)
④以降の申請
本省
③登録行政庁変更届
(法第6条)
経済局・監督部
従前の手続
(考え方)今後は、国組織での移管の場合は、既に登録を受けて販売
事業を行っている事業者については、法第3条の手続きは行わない。本省は、新たな登録番号の付与を行う。
申請者
①販売所等変更届書
(法第8条)又は
販売事業承継届書
(法第10条)
②新たな登録番号通知
③以降の申請
本省
②消防庁等通報
必要に応じて情報提供
②変更届書及び 新たな登録番号通知書の写しを送付
経済局・監督部
今後の手続
保安機関認定先の変更について
(ケース3:本省から監督部へ移管する場合)
(考え方)ケース1と同じ。
申請者
①認定の申請
(法第29条)
④以降の申請
②認定
監督部
③認定行政庁変更届
(法第6条(35条の4))
本省
従前の手続
(考え方)事前の認可であることから保安業務規程変更認可は本省にて行う。
申請者
①保安業務規程変更認可申請(法第35条)
②保安業務規程変更認可
③保安機関変更届書
(法第35条の4)
一般消費者等の数の減少届書
(法第33条第2項)
⑤以降の申請
本省
必要に応じて情報提供
②移管の通知(申請書及び変更認
可書の写し添付)。
④保安機関変更届書及び新たな認定
番号通知書の写しを送付
④新たな認定番号の通知
監督部
今後の手続
保安機関認定先の変更について
(ケース4:監督部から本省へ移管する場合)
(考え方)ケース2と同じ。
(考え方)保安業務規程変更認可は、申請後の業務内容が監督部の管轄区域を超えるため、認可は本省で行う。
申請者
申請者
①認定の申請
(法第29条)
④以降の申請
①保安業務規程変更認可申請
(法第35条)
②認定
一般消費者等の数の増加認可申請 (法第33条第1項)
②保安業務規程変更認可
一般消費者数の増加認可
④新た
な認定番号の通知
③保安機関変更届書
(法第35条の4)
⑤以降の申請
本省
本省
③認定行政庁変更届
(法第6条(35条の4))
必要に応
じて情報提供
②移管の通知
(申請書及び変更認可書の写し添付)
④保安機関変更
届書及び新たな認定番号通知書の写しを送付
監督部
監督部
今後の手続
従前の手続
3.事故報告・事故届出等について
(1) 液化石油ガス保安規則の改正部分
① 高圧ガス保安法の報告の徴収
(報告の徴収)
第61条 経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガスの輸入をした者、特定高圧ガス消費者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者、容器製造業者、容器の輸入をした者、容器検査所の登録を受けた者又は機器製造業者に対し、その業務に関し、報告をさせることができる。 第2項~第4項 略
② 液化石油ガス保安規則の改正部分 (平成18年12月22日の改正部分:アンダーライン)
(報告の徴収)
第93条の2 法第61条第1項の規定により、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者は、同 法第2条第5項に規定する消費設備(ガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除く。以下「特定消費設備」という。)について次に掲げるいずれかの事故が発生したときは、直ちに事故の発生日時及び場所、概要、原因並びに当該事故に係る特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、
機種、型式及び製造年月その他参考となる事項について、電話、ファクシミリ装置その他適当な方 法により事故の発生した場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
一 特定消費設備の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故
二 特定消費設備から漏えいしたガスに引火することにより発生した負傷又は物損事故
(事故届)
第96条 法第63条第1項の規定により、都道府県知事に事故を届け出ようとする者は、様式第57の事故届書(特定消費設備に係る事故の場合にあつては様式第57の2の事故届書)を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 (注) 事故届書の様式は、P-73,74を参照
(産業保安監督部長に対する都道府県知事の報告)
第96条の2 都道府県知事は、法第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項(特定消費設備に係 る事故の場合にあつては、当該特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月その他参考となる事項を含む。)について適当な方法により当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第58の事故報告書(特定消費設備に係る事故の場合にあつては様式第58の2の事故報告書)を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
事 故 の | 区 | 分 | 報 告 期 限 |
一 次のイからニまでのいずれかに該当する事故 イ 死者が1名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が30日以上の負傷者をいう。)が2名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要するる期間が30日未満の負傷者をいう。)が6名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故 ロ 直接に生ずる物的被害の総額が1億円以上の事故 ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあつた事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故 ニ 同一の事業所において事故を発生した日から1年を経過しない間に発生した事故 | 事故発生の日から10日以内 | ||
二 前号に規定する事故以外の事故 | 当該事故が発生した月の1 月分の事故を取りまとめ、翌月10日まで |
2 都道府県知事は、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第3項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第59の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
(2) 特定消費設備に係る事故報告について
経 済 産 業 省
平成18·12·26原院第5号平成18年12月27日
液化石油ガス保安規則第93条の2、第96条(特定消費設備に係る事故に限る。)並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第131条第2項の運用について
経済産業省原子力安全・保安院 NISA-274a-06-01
原子力安全・保安院は、液化石油ガス保安規則(以下「液xx」という。)第93条の2、第96条
(特定消費設備に係る事故に限る。以下同じ。)並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(以下「液石法施行規則」という。)第131条第2項の運用について下記のとおり定める。
記
1.液xx第93条の2及び第96条に規定する事故報告及び事故届の取扱については、次のとおりとする。
(1) 液xx第93条の2の規定により液化石油ガス販売事業者が行う事故情報の報告先について特定消費設備に係る事故が発生した場合には、別表1により事故報告を行うこと。
(2) 液xx第93条の2及び第96条に規定する事故報告及び事故届に係る特定消費設備の機種について
事故報告及び事故届に係る特定消費設備の機種については、別表2の中から選択すること。
(3) その他
① 液xx第93条の2の規定に基づき液化石油ガス販売事業者が当省に対して行う事故報告の期限等について
本報告は、事故の発生及び当該事故に係る情報を直ちに当省に報告することにより、人的被害や物損被害が少ない場合でも、全国的な同様の事例調査や一般消費者等に対する注意喚起等の対応を速やかに行う必要性を判断することを主目的としているものであることから、報告事項のうち不明な点がある場合には「不明」である点を明確にした上で、直ちに報告を行うこと。
なお、当初報告時点において「不明」と報告した事項については、本報告の趣旨にかんがみ、新しい情報が入り次第、追加報告をすること。
追加報告の実施期間は、都道府県知事が当省に事故詳報を提出するまでの期間である「事故発生の日から10日」とし、その時点において、なお不明な場合においては、都道府県知事が液xx第96条の2の規定により作成する事故報告に必要な調査への対応として、都道府県知事に対し回答又は追加報告すること。
② 液xx第96条の規定に基づき液化石油ガス販売事業者が都道府県に対して行う事故届の提出期限等について
本届は、事故の発生及び当該事故に係る情報を遅滞なく都道府県知事に提出することにより、二次災害の防止、当該事故原因の究明・再発防止等を図ることを主目的として実施するものであり、本届を受けた都道府県に対して、事故の発生後一定期間が経過した後に当省宛の事故詳報の提出を求めているものである。
このため、本届の当初提出時点において報告事項のうち不明な点がある場合には「不明」と記載の上、遅滞なく都道府県宛提出を行うことはやむを得ないと考えるが、本報告の趣旨 にかんがみ、都道府県知事が液xx第96条の2の規定により作成する事故報告に必要な調査
への対応として、都道府県知事に対し回答又は追加報告すること。
2.液石法施行規則第131条第2項に規定する供給開始時調査及び定期消費設備調査に係る帳簿記載事項のうち燃焼器の製造者又は輸入者の名称並びに燃焼器の型式及び製造年月について
本記載事項は、燃焼器に問題があった場合に、当該燃焼器を使用する一般消費者等に対し、的確かつ迅速に注意喚起等の対応をするために、供給開始時調査及び定期消費設備調査を踏まえ帳簿への記載を求めているものである。
長期使用の燃焼器などで、表示ラベルの欠落、刻印の磨耗等により型式の特定が困難な場合又は燃焼器の設置状況によって当該燃焼器の全部若しくは一部を取り外さないと型式の特定が困難な場合には、「不明」として帳簿に記載することもやむを得ないものとする。ただし、当該燃焼 器の製造者等に照会の上、不足情報について把握することが望まれる。また、調査未実施の燃焼 器との違いを明確に確認できるようにしておくこと。
なお、燃焼器の全部を取り外し、再度設置する場合には、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に抵触するおそれがあることに留意すること。
3.適用時期について
本運用のうち、1.に記載の事項については、平成19年1月1日以降に行う事故報告及び事故届に適用し、2.に記載の事項については、平成19年4月1日以降に行う供給開始時調査及び定
期消費設備調査に係る帳簿への記載に適用する。
(注) 事故報告書の作成例は、P-72参照
(別表1)
産業保安監督部 | 管轄の都道府県 (事故発生の都道府県) | 事故発生時の報告先 |
北海道産業保安監督部 | 北海道 | 北海道産業保安監督部保安課 |
関東東北産業保安監督部 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県 | 関東東北産業保安監督部東北支部保安課 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、 新潟 県、山梨県、xx県、静岡県 | 関東東北産業保安監督部保安課 | |
中部近畿産業保安監督部 | xx県、xx県、岐阜県、愛知県、三重県 | 中部近畿産業保安監督部保安課 |
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 中部近畿産業保安監督部近畿支部保安課 | |
中国四国産業保安監督部 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県 | 中国四国産業保安監督部保安課 |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 中国四国産業保安監督部四国支部保安課 | |
九州産業保安監督部 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県 | 九州産業保安監督部保安課 |
那覇産業保安監督事務所 | 沖縄県 | 那覇産業保安監督事務所保安監督課 |
(別表2)
特定消費設備の名称及び機種
名 称 | 機 種 | |
燃焼器具 | 瞬間湯沸器 | その他湯沸器 |
ガスストーブ | 風呂釜 | |
家庭用こんろ | 家庭用オーブン | |
家庭用炊飯器 | その他家庭用 | |
業務用こんろ | 業務用オーブン | |
業務用レンジ | 業務用フライヤー | |
業務用炊飯器 | 業務用グリドル | |
業務用酒かん器 | 業務用おでん鍋 | |
業務用蒸し器 | 業務用焼き物器 | |
業務用食器消毒保管庫 | 業務用煮沸消毒器 | |
業務用湯せん器 | 業務用めんゆで器 | |
業務用煮炊釜 | 業務用中華レンジ | |
業務用食器洗浄機 | 業務用その他 | |
硬質管 | 金属管 | 金属フレキシブルホース |
低圧ホース | 液化石油ガス用継手金具付低圧ホース | 低圧ホース(その他) |
ゴムxx | ゴム管(両端迅速継手あり) | ゴム管(その他) |
塩化ビニルホース(両端迅速継手あり) | 塩化ビニルホース(両端ゴム継手付) | |
末端ガス栓 | ガス栓(ホースエンド) | ガス栓(迅速継手) |
ガス栓(フレキガス栓〉 | ガス栓(その他) | |
その他 | その他 |
「瞬間湯沸器」、「その他湯沸器」、「ガスストーブ」又は「風呂釜」の場合は、給排気方式として、
「開放式」、「自然排気式」、「強制排気式」、「バランス外壁式」、「バランスチャンバ式」、「バランスダクト式」、「強制給排気式」又は「屋外式」の別を記入すること。
「その他家庭用」、「業務用その他」、「ガス栓(その他)」又は「その他」の場合は、具体的に名称を記入すること。
ガス栓には、過流出安全機構及び検査孔の有無を併記すること。その他、過流出安全機構を内蔵していないガス栓の場合、接続具として安全アダプター(外挿式に限る。)の有無を併記すること。
産業保安監督部 | 管轄の都道府県 (事故発生の都道府県) | 事故発生時の報告先 |
北海道産業保安監督部 | 北海道 | 北海道産業保安監督部保安課 電話:000-000-0000 F A X:011-707-6337 |
関東東北産業保安監督部 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県 | 関東東北産業保安監督部東北支部保安課 電話:000-000-0000 F A X:022-261-1376 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県、山梨県、xx県、静岡県 | 関東東北産業保安監督部保安課 電話:000-000-0000 F A X:048-601-1317 | |
中部近畿産業保安監督部 | xx県、xx県、岐阜県、愛知県、三重県 | 中部近畿産業保安監督部保安課 電話:000-000-0000 F A X:052-951-2762 |
xx県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 中部近畿産業保安監督部近畿支部保安課 電話:00-0000-0000 F A X:00-0000-0000 | |
中国四国産業保安監督部 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県 | 中国四国産業保安監督部保安課 電話:000-000-0000 F A X:082-224-5650 |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 中国四国産業保安監督部四国支部保安課 電話:000-000-0000 F A X:087-811-8596 | |
九州産業保安監督部 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県 | 九州産業保安監督部保安課 電話:000-000-0000 F A X:092-482-5932 |
那覇産業保安監督事務所 | 沖縄県 | 那覇産業保安監督事務所保安監督課 電話:000-000-0000 F A X:098-860-1376 |
4.用途地域内の高圧ガスの貯蔵等の制限について
(1) 用途地域
用途地域とは都市計画法(第8条、第9条)で下表のとおりその地域の目的に応じ12種類に区分して、生活環境の保護や工業の促進を図ることにしている。
用途地域の区分 | x x |
第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域第2種住居地域準住居地域 近隣商業地域商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 住居の環境を保護するため定める地域 主として住居の環境を保護するため定める地域 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域 主として工業の利便を増進するため定める地域工業の利便を増進するため定める地域 |
(2) 用途地域内の高圧ガスの貯蔵等の制限
建築基準法では用途地域の趣旨に支障を及ぼすおそれのある建築物を制限し又は建築することのできる建築物の範囲を限定することにより社会環境を保全しようとしている。
(法第48条、同法施行令第116条、第130条の4、第130条の9)
[高圧ガスの貯蔵又は処理に供する建築物に係る貯蔵量]
(下表に定める数量を超えてはならない。)
用途地域の区分 | 圧縮ガス(m3) | 液化ガス(ton) | 可燃性ガス(m3) |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域第1種住居地域 第2種住居地域準住居地域 近隣商業地域商業地域 準工業地域工業地域 工業専用地域 | --- --- --- --- --- --- 350 700 700 3,500 制限なし 〃 | * 3.5 * 3.5 * 3.5 * 3.5 * 3.5 * 3.5 3.5 7 7 35 制限なし 〃 | --- --- --- --- --- --- 35 70 70 350 制限なし 〃 |
(注)1. 建築基準法施行令第130条の4第5号の規定により国土交通大臣が指定する建築物(告示第396号)により、ガス事業の用に供する特定ガス発生設備、液化石油ガス販売事業の用に供
する供給設備である建築物(液化ガスの貯蔵量又は処理量が3.5トン以下のものに限る。)は設置できる。(上記表内*印、次ページ参照)
(注)2. 上記告示では、供給設備に限られているので貯蔵施設の設置については、その地域の建築関係部署に確認すること。
《 建築基準法施行令の抜粋 》
最終改正 平成24年7月25日 政令第202号
(第1種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)
第130条の4 法別表第2(い)項第9号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を 準用する場合を含む。)の規定により政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。
一 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が500平方メートル以内のもの
二 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600平方メートル以内のもの
三 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所四 路線バスの停留所のxx
x 次のイからチまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの
イ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設
ロ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供する施設
ハ ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設
ニ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第3項に規定する液化石油 ガス販売事業の用に供する施設
ホ 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設
ヘ 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道の用に供する施設ト 都市高速鉄道の用に供する施設
チ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第2項に規定する熱供給事業の用に供する施設
建築基準法施行令第130条の4第5号の規定により国土交通大臣が指定する建築物
最終改正 平成16年3月31日 国土交通省告示第396号建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の4第5号の規定により国土交通大臣が指定する建築物は、
次に掲げるものとする。
一 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の用に供する次のイ及びロに掲げる施設である建築物 で執務の用に供する部分の床面積の合計が700m2以内のもの
イ 電気通信交換所ロ 電報業務取扱所
二 電気事業の用に供する次のイ及びロに掲げる施設である建築物イ 開閉所
ロ 変電所(電圧17万ボルト未満で、かつ、容量90万キロボルトアンペア未満のものに限る。)三 ガス事業の用に供する次のイからハまでに掲げる施設である建築物
イ バルブステーシヨン ロ ガバナーステーシヨン
ハ 特定ガス発生設備(液化ガスの貯蔵量又は処理量が3.5トン以下のものに限る。)
四 液化石油ガス販売事業の用に供する供給設備である建築物(液化石油ガスの貯蔵量又は処理 量が3.5ト ン以下のものに限る。)
五 水道事業の用に供するポンプ施設(給水能力が毎分6m3以下のものに限る。)である建築物六 公共下水道の用に供する次のイ及びロに掲げる施設である建築物
イ 合流式のポンプ施設(排水能力が毎秒2.5m3以下のものに限る。)ロ 分流式のポンプ施設(排水能力が毎秒1m3以下のものに限る。)
七 都市高速鉄道の用に供する次のイからハまでに掲げる施設である建築物(イに掲げる施設であ る建築物にあつては、執務の用に供する部分の床面積の合計が200m2以内のものに限る。)
イ 停車場又は停留場ロ 開閉所
ハ 変電所(電圧12万ボルト未満で、かつ、容量4万キロボルトアンペア未満のものに限る。
5.建築基準法施行令の補強コンクリートブロック造について
○ 補強コンクリートブロック造について、建築基準法施行令では次のように定められている。
第4節の2 補強コンクリートブロック造
(適用の範囲)
第62条の2 この節の規定は、補強コンクリートブロック造の建築物又は補強コンクリートブロック造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の補強コンクリートブロック造の構造部分に適用する。
2 高さが4メートル以下で、かつ、延べ面積が20平方メートル以内の建築物については、この節の規定中第62条の6及び第62条の7の規定に限り適用する。
第62条の3 削除
(耐力壁)
第62条の4 各階の補強コンクリートブロック造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、60平方メートル以下としなければならない。
2 各階の張り間方向及びけた行方向に配置する補強コンクリートブロック造の耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、その階の床面積1平方メートルにつき15センチメートル以上としなければならない。
3 補強コンクリートブロック造の耐力壁の厚さは、15センチメートル以上で、かつ、その耐力壁に作用するこれと直角な方向の水平力に対する構造耐力上主要な支点間の水平距離(以下第62条の5第2項において「耐力壁の水平力に対する支点間の距離」という。)の50分の1以上としなければならない。
4 補強コンクリートブロック造の耐力壁は、その端部及び隅角部に径12ミリメートル以上の鉄筋を縦に配置するほか、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以内の間隔で配置したものとしなければならない。
(注) 液石法施行規則例示基準のコンクリートブロック製障壁は、次のように定められている。
直径9mm以上の鉄筋を縦横40㎝以下の間隔に配筋し、特に隅部の鉄筋を確実に結束し、かつ、ブロックの空洞部にコンクリートモルタルを充てんした厚さ15cm以上、高さ1.8m以上のものであって、堅固な基礎の上に構築され、かつ、対象物を有効に保護できるものであること。
5 補強コンクリートブロック造の耐力壁は、前項の規定による縦筋の末端をかぎ状に折り曲げてその縦筋の径の40倍以上基礎又は基礎ばり及び臥梁又は屋根版に定着する等の方法により、これらと互いにその存在応力を伝えることができる構造としなければならない。
6 第4項の規定による横筋は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 末端は、かぎ状に折り曲げること。ただし、補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部以外の部分における異形鉄筋の末端にあつては、この限りでない。
二 継手の重ね長さは、溶接する場合を除き、径の25倍以上とすること。
三 補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部が他の耐力壁又は構造耐力上主要な部分である柱に接着する場合には、横筋の末端をこれらに定着するものとし、これらの鉄筋に溶接する場合を除き、定着される部分の長さを径の25倍以上とすること。
がりょう
(臥梁)
第62条の5 補強コンクリートブロック造の耐力壁には、その各階の壁頂に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けなければならない。ただし、階数が1の建築物で、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合においては、この限りでない。
2 臥梁の有効幅は、20センチメートル以上で、かつ、耐力壁の水平力に対する支点間の距離の20分の1以上としなければならない。
(目地及び空胴部)
第62条の6 コンクリートブロックは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、 鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。
2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。
(帳壁)
第62条の7 補強コンクリートブロック造の帳壁は、鉄筋で、木造及び組積造(補強コンクリートブロック造を除く。)以外の構造耐力上主要な部分に緊結しなければならない。
(塀)
第62条の8 補強コンクリートブロック造のへいは、次の各号(高さ1.2メートル以下のへいにあつ ては、第5号及び第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大 臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合において
は、この限りでない。
x xさは、2.2メートル以下とすること。
二 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下のへいにあつては、10センチメートル)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。五 長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分におい
て壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
六 第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。
ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。
6.登録免許税法、手数料令等の抜粋
(1) 登録免許税法
(趣旨)
登 録 免 x x 法
公 布 昭和42年6月12日 法律第35号最終改正 平成24年4月6日 法律第27号
第1条 この法律は、登録免許税について、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還 付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(課税の範囲)
第2条 登録免許税は、別表第1に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技 能証明(以下「登記等」という。)について課する。
第3条~第23条 略
(免許等の場合の納付の特例)
第24条 別表第1に掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定める もの
(以下この章において「免許等」という。)につき課されるべき登録免許税については、当該 免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免許税の額に相当 する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記機関の定める書類にはり付けて 登記官署等に提出しなければならない。
2 免許等に係る登記機関は、当該免許等に係る前項の登録免許税の納付の期限及び書類を定めなけ ればならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から1月を経過する日後としてはならない。
第24条の2~第35条 略
別表第1 課税範囲、課税標準及び税率の表(第2条、第5条、第9条、第10条、第13条、第15条-第17条、第17条の3-第19条、第23条、第24条、第34条、第34条の2関係)
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項 | 課税標準 | 税率 |
一から九十九 略 | - | --- |
百 液化石油ガス販売事業者の登録、保安機関の認定若しくは一般消費者等の数の増加の認可又は特定液化石油ガス器具等に係る検査機関の登録 | ||
(一) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和42年法律第149号)第3条第1項(事業の登録)の経済産業大臣がする液化石油ガス販売事業者の登録 | 登録件数 | 1件につき 30,000円 |
(二) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項(認定)の経済産業大臣がする保安機関の認定 (更新の認定を除く。) | 認定件数 | 1件につき 90,000円 |
(三) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項(一般消費者等の数の増加の認可等)の規定により経済産業大臣がする保安業務に係る一般消費者等の数の 増加の認可 | 認可件数 | 1件につき 15,000円 |
(四) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第47条第1項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) | 申請件数 | 1件につき 90,000円 既に(四)に掲げる登録を受けている者については、 15,000円) |
百一から百五十九 略 | - | --- |
以前の附則 略
附 則(平成24年4月6日 法律第27号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(注)1.(一)から(三)は、いずれも経済産業大臣がする登録・認定・認可であり、都道府県知事がす
る場合には適用されない。(四)は、特定液化石油ガス器具等の検査機関の登録時に適用される。
2 .(一)及び(二)は、都道府県知事所管事業者が本省所管又は産業保安監督部所管事業者になるときに適用され、(三)は、本省所管及び産業保安監督部所管事業者に適用される。
(2) 液石法関係の手数料令
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令
公 布 昭和43年2月7日 政令第15号最終改正 平成16年3月24日 政令第57号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第86条第1項の規定により、次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者 | 金 | 額 | 電子申請等による場合における金額 | ||
x | x第3条第1項の登録を受けようとする者 | 1件につき | 35,300円 | 1件につき | 32,100円 |
二 | 液化石油ガス販売事業者登録簿 の謄本の交付を請求しようとする者 | 1通につき | 720円 | 1通につき | 700円 |
三 | 液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者 | 1回につき | 530円 | 1回につき | 520円 |
四 法第29条第1項の認定を受けよ | 1件につき | 1件につき | |||
うとする者 | 8,000円に新たに行う保安業 | 8,000円に新たに行う保安業 | |||
務区分の数を乗じた額及び | 務区分の数を乗じた額及び | ||||
41,900円の合計額 | 40,700円の合計額 | ||||
五 法第29条第1項の認定の更新を | 1件につき | 1件につき | |||
受けようとする者 | 8,000円に保安業務区分の数 | 8,000円に保安業務区分の数 | |||
を乗じた額及び17,900円 | を乗じた額及び17,000円 | ||||
の合計額 | の合計額 | ||||
六 法第33条第1項の認可を受けよ | 1件につき | 1件につき | |||
うとする者 | 8,000円に保安業務区分の数 | 8,000円に保安業務区分の数 | |||
を乗じた額及び25,700円 | を乗じた額及び24,500円 | ||||
の合計額 | の合計額 | ||||
七 法第35条の6第1項の認定を受けようとする者 イ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 ロ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000 戸 未満の場合 ハ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合 | 1件につき | 55,100円 | 1件につき | 55,100円 | |
1件につき | 79,400円 | 1件につき | 79,400円 | ||
1件につき | 103,600円 | 1件につき | 103,600円 | ||
八 法第37条の5第4項の指定を受けようとする者 | 1件につき | 56,800円 | 1件につき | 53,600円 |
以前の附則 略
附 則〔平成16年3月24日 *政令第57号〕
*政令第57号は、「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令」
この政令は、平成16年3月31日から施行する。ただし、第8条の規定は、同年4月1日から施行する。
(注)1.第8条:特許法等関係手数料令の一部改正
2.法第86条第1項
次に掲げる者*(経済産業大臣、産業保安監督部長又は機構に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
*次に掲げる者:手数料令の一~八に係る者及び経済産業大臣又は機構が行う特定液化石油ガス器具等の適合性検査を受けようとする者
(3) 地方公共団体の手数料の標準に関する政令
地方公共団体の手数料の標準に関する政令
公 布 平成12年1月21日 政令第 16号最終改正 平成23年12月21日 政令第405号
内閣は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。地方自治法第228条第1項の手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められる
ものとして政令で定める事務(以下「標準事務」という。)は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同 項の当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるもの(以下「手数料を徴収する事務」という。)は、同表の上欄に掲げる標準事務についてそれぞれ同表の中欄に掲げる事務とし、同項の政令で定める金 額は、同表の中欄に掲げる手数料を徴収する事務についてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
標準事務 | 手数料を徴収する事務 | 金 額 |
一~七十五 | (略) | (略) (注)液化石油ガス法関係を抜粋 |
七十六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録に関する事務 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 | 31,000円 |
七十七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧に関する事務 | 1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿 の謄本の交付 | 一通につき630円 |
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 一回につき460円 | |
七十八 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項及び第32条第1項の規定に基 づく保安機関の認 | 1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査 | 34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 |
定又は同法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可に関する事務 | ||
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対す る審査 | 14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 |
3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 | 20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | |
七十九 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定に関する事務 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査 | イ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1000戸未満の場合 55,000円 ロ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1000戸以上1万戸未満の場合 80,000円 ハ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1万戸以上の場合 110,00 0円 |
八十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の滴正化に関する法律第36条第 1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可に関する事務 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 | 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 |
xxx 液化石油ガスの保安の確保及 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適 | 17,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 |
び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可に関する 事務 | 正化に関する法律第 37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 | |
八十二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査に関する事務 | 1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第36条第 1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検 査 | 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項又は第3項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 |
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の 2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備 (完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | |
八十三 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可に関する事務 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査 | 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 |
八十四 液化石油ガ | 液化石油ガスの保安 | 19,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得 |
スの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第 37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可に 関する事務 | の確保及び取引の適正化に関する法律第 37条の4第3項において準用する同法第 37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 | た金額 |
xxx 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第 37条の3第1項の規定に基づく充てん設備の完成検査に関する事務 | 1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 |
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充て ん設備の完成検査 | 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | |
xxx 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査に関する事務 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査 | 27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 |
八十七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項及び第 5項並びに第38条の5第2項の規定に基づく液化石油 | 1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付 | 3,300円 |
ガス設備士に関する事務 | 2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項及び第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付 | 2,300円 |
3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項及び第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の書換え | 1,200円 | |
4 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の5第2項の規定に基づく液化石油ガス設備士試験の実施 | 20,700円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、20,200円) | |
八十八~百九 | (略) | (略) |
備考
一 このxxの用語の意義及び字句の意味は、それぞれ上欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
二 この表の下欄に掲げる金額は、当該下欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
以前の附則 略
附 則〔平成23年12月21日 政令第405号〕
この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし書き 略