Contract
空き家あんしんサポート スポットサービス利用規約
2023年3月14日実施
北陸電力送配電株式会社
(利用規約の適用)
第1条 北陸電力送配電株式会社(以下「当社」といいます。)は,空き家あんしんサポートスポットサービス利用規約(以下「利用規約」といいます。)を定め,これにより第3条で定める臨時で空き家を巡視するサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 当社が別途提供している空き家を定期的に巡視するサービス(以下,「空き家あんしんサポート」といいます。)を,既に当社との間で契約されている場合,当社が本サービスを提供する物件は「空き家あんしんサポート」の契約物件と同一の物件(以下,本サービスを提供する物件を「契約物件」といいます。)とします。
3 「空き家あんしんサポート」のサービス提供条件等は,別途「空き家あんしんサポート約款」を参照するものとします。
(利用規約の変更)
第2条 当社は,利用規約を変更することがあります。この場合には,料金その他の提供条件は,変更後の利用規約によります。
2 当社からの申出により料金その他の提供条件の変更を行なう場合,個別に通知および説明を行なうか,または,当社の指定するホームページにその内容を掲示します。
(本サービスの内容)
第3条 本サービスは以下の通りとし,その内容は次項によるものとします。
サービスメニュー名 | 適用期間 |
スポットサービス(冬季積雪時) | 12 月~3月※ |
スポットサービス(その他季時) | 4月~11 月 |
スポットサービス(屋根点検) | 4月~3月 |
※ 申込者がスポットサービス(冬季積雪時)の申込みを行なった場合でも,当社は,申込み日時点の気象庁のアメダスを参考に,空き家所在地から最も近い観測地点の積雪量が15cm未満を目安に,当社の決定により適用するサービスメニューをスポットサービス(その他季時)とする場合があります。この場合,適用するサービスメニューを当社は申込者へ通知します。
2 本サービスは,契約物件に対して,当社作業員または委託先企業作業員が以下の内容を実施するものとし,その料金は第10条によります。申込者との協議により,以下の内容の一部を実施しないことがありますが,その場合の料金も第10条によります。
スポットサービス(冬季積雪時)
種別 | 内容 |
1.外観確認 | 家屋およびxxxの写真撮影 |
2.報告 | 上記1について,メール本文にて報告(写真添付) (原則,契約成立の翌日から3営業日以内に外観確認および報告を実施するものとし,書面による報告を希望される場合は,着払いにより送付するものとします。ただし,不審者の立ち入った形跡を発見した場合等,当社が緊急を要すると判断する場合はすみやかに報告するものとします。) |
スポットサービス(その他季時)
種別 | 内容 |
1.外観確認 | (1)建物の外観確認: 塗装・xx・鉄部・雨どい等の状況確認(破損,腐食,ひび割れ等)玄関や窓の状況確認(戸締り,破損等) (2)敷地の確認: フェンスや門扉等の状況確認(破損,錆等) |
2.報告 | 上記1について,メール本文にて報告(写真添付) (原則,契約成立の翌日から3営業日以内に外観確認および報告を実施するものとし,書面による報告を希望される場合は,着払いにより送付するものとします。ただし,不審者の立ち入った形跡を発見した場合等,当社が緊急を要すると判断する場合はすみやかに報告するものとします。) |
スポットサービス(屋根点検)
種別 | 内容 |
1.外観確認 | (1)建物の外観確認: 塗装・xx・鉄部・雨どい等の状況確認(破損,腐食,ひび割れ等)玄関や窓の状況確認(戸締り,破損等) (2)敷地の確認: フェンスや門扉等の状況確認(破損,錆等) (3)屋根の確認: 屋根の状況確認(破損,錆等) |
2.報告 | 上記1について,メール本文にて報告(写真添付) (原則,契約成立の翌日から5営業日以内に外観確認を実施するものとし,実施後すみやかに確認結果を報告します。書面による報告 |
を希望される場合は,着払いにより送付するものとします。ただし,不審者の立ち入った形跡を発見した場合等,当社が緊急を要すると 判断する場合はすみやかに報告するものとします。) |
※本サービスは,「空き家あんしんサポート」と異なり,内観の確認は行ないません。
3 前項に関わらず,気象状況や建物状況等により当社作業員または委託先企業作業員の安全が確保できないと当社が判断した場合,当社は前項に掲げる外観確認の一部を実施できないことがあります。その場合,外観確認の一部を実施しなかった理由および契約物件の現状を当社作業員または委託先企業作業員が確認できた限りで報告するものとし,その料金は第10条によります。
(本サービスの提供)
第4条 本サービスの提供は1申込みにつき,1回限り実施するものとします。なお,原則とし て,スポットサービス(冬季積雪時)およびスポットサービス(その他季時)は当該契約成立の翌日から3営業日以内に,スポットサービス(屋根点検)は当該契約成立の翌日から5営業日以内に,本サービスの提供を行なうものとします。
2 前項に関わらず,積雪量や天候等により契約成立の翌日から3営業日以内に実施できない場合,当社と申込者で協議し決定した日に実施するものとします。
(本サービス提供エリア)
第5条 本サービスの提供エリアは以下の通りとします。
富山県,xx県およびxx県(一部を除く),岐阜県の一部
ただし、スポットサービス(屋根点検)は富山県
提供エリア
(申込みの方法)
第6条 本サービスは当社へ電話またはメールにより申込みを行なうものとします。申込者が空き家あんしんサポートに未加入の場合,事前の電話等により契約物件の確認を行なうものとします。
2 申込者は,前項の申込みにより,利用規約に同意したものとします。
(申込みの承諾)
第7条 当社は,本サービスの申込みがあった場合において,次項各号に該当しないと当社が判断した時点でその申込みを承諾します。ただし,当社は,申込者がスポットサービス(冬季積雪時)の申込みを行なった場合であって,当社が適用するサービスメニューをスポットサ
ービス(その他季時)とする場合には、申込者へ通知します。この通知により当社が適用するサービスメニューについて,申込者の申込意思を改めて確認できた場合,当社はその時点で申込みを承諾します。
2 当社は,次の場合には,本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
一 気象状況や道路状況等から,当社作業員または委託先企業作業員の安全確保および作業が困難であると当社が認めた場合
二 スポットサービス(屋根点検)については、申込み時点の気象庁のアメダスを参考に,空き家所在地から最も近い観測地点に積雪がある場合など,当社作業員または委託先企業作業員の安全確保および作業が困難であると当社が認めた場合
三 申込者が,本サービスの料金支払いを怠るおそれがあると当社が認めた場合
四 申込者が「空き家あんしんサポート」契約者の場合,空き家あんしんサポート約款第 23 条
(提供中止および停止)の規定により,サービスの提供を停止されている場合または上記約款第 25 条(当社からの契約の解除)の規定によりサービスの契約の解除を受けたことがある場合
五 申込者がその申込みにあたり虚偽の申告をした場合
六 申込者が,暴力団,暴力団関係企業,総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員であると判明した場合
七 申込者が,暴力,脅迫その他の犯罪を手段とする要求または法的な責任を超えた不当な要求を行なった場合
八 申込者が,偽計または威力を用いて当社の業務を妨害した場合
九 その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障がある場合
(契約の成立)
第8条 本サービスは前条の当社の承諾により契約が成立したものとします。
2 前項により,申込者は契約者とし,申込物件は契約物件とします。(以下,当社と契約者の間で成立した契約を「本契約」といいます。)
(契約者からの契約の撤回)
第9条 契約者は,本契約を撤回しようとするときは,すみやかに当社へ電話またはメールにて申請するものとします。ただし,当社が本サービスの提供を行なった後の契約者からの本契約の撤回については受け付けません。
2 本契約の撤回による契約者の直接もしくは間接の損失または損害等に対しては,当社は損害賠償責任を含む一切の責任を負わないものとします。
(支払い条件)
第10条 契約者は,本サービス1回の提供につき以下の料金(以下「料金」といいます。)を契約者が既に加入している空き家あんしんサポートと同様の支払い手段(金融機関預金口座自動振替またはクレジットカード)で支払うものとします。空き家あんしんサポート未加入の場合は,当社が発行する請求書に基づき,銀行振込にて支払うものとします。
サービスメニュー名 | 1回の料金(税込) | |
空き家あんしんサポート加入者 | 空き家あんしんサポート未加入者 | |
スポットサービス(冬季積雪時) | 13,200 円 | 14,300 円 |
スポットサービス(その他季時) | 5,500 円 | 6,600 円 |
スポットサービス(屋根点検) | 7,200 円 | 8,300 円 |
2 料金の支払義務は,本サービスの提供後に発生いたします。空き家あんしんサポート契約者の場合,料金は直近の空き家あんしんサポートの料金とあわせて支払うものとします。空き家あんしんサポート未加入の場合は,当社が発行する請求書に記載の支払期日までに支払うものとします。
(契約者情報の変更)
第11条 契約者は,本サービスの提供のために当社に通知した住所,氏名,電話番号,その他の情報を変更した場合には,当社まで電話等により連絡するものとします。
2 当社は,前項の確認のため,変更内容を証明する書類の提出を求めることができるものとします。
(契約者の地位の承継)
第12条 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは,相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は,当社まで電話等により連絡するものとします。
(物件への立ち入り)
第13条 当社は本サービスの実施のため,契約者への事前通知無しで契約物件へ立ち入ることができるものとします。
(鍵の預かり)
第 14 条 当社は,契約者が空き家あんしんサポート未加入の場合で,契約物件の外観確認を実施するために必要な門扉等の鍵があるときに限って,当該契約物件の鍵を預かるものとします。
2 当社は,前項に基づき預かった契約物件の鍵を本サービスの実施以外には使用しないものとします。また,契約者の同意なく鍵を複製しないものとします。
3 本サービスの提供後,当社は契約者に対し,第1項に基づき預かっていた契約物件の鍵を返却するものとします。なお,契約物件の鍵を郵送にて返却する場合,その郵送料は当社負担とします。
4 前項において,当社から契約者への連絡がつかないなどにより鍵の返却ができないときは,契約終了後1年が経過した時点で,当社は契約物件の鍵の処分を行なうことができるものとします。
(個人情報の取扱い)
第15条 当社は,本サービスに関し,申込者および契約者から取得した個人情報について,別途当社ホームページにて掲載する「個人情報のお取扱いについて」に従い,本サービスの充実や円滑な運営のために必要な範囲内で利用します。
(機密保持)
第16条 当社は,本サービスにより知りえた契約者の情報を他に漏洩しないものとします。ただし,法令の規定等に基づく情報提供はこの限りではありません。
2 前項は,本契約終了後も有効に存続するものとします。
(免責事項)
第17条 当社は,契約物件に対する法律上の占有者および管理者としての責任は負わないものとします。
2 当社は,次の各号に掲げる自然災害,契約者および第三者の故意または過失ならびに契約物件や付属施設等の通常損耗のような当社の責めに帰すことができない事由によって生じた損害についてはその責任を負わないものとします。
一 天災・火災等(放火も含む)によって発生した損害
二 空巣等による盗難によって発生した損害(鍵やガラスの破損等を含む)三 庭木・芝生の枯れのような損害
四 通常の目視点検において気づきにくい異常箇所もしくは不可抗力による異常箇所の未発見または発見遅れによる損害
五 建物等へのカビの発生,湿気による建物等の傷みによる損害
六 前各号に定めるもののほか,当社の責めに帰すことができない事由によって生じた損害
(損害賠償)
第 18 条 当社は本サービス実施中に,当社作業員の故意または過失により契約者または第三者に損害を与えた場合は,その損害を賠償するものとします。
(提供中止および停止)
第 19 条 当社は,次の各号に掲げる場合その他当社の責めに帰すことができない場合において,本サービスの提供が不可能または著しく困難となったときは,その原因が解消するまでの間,本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
一 地震,噴火,洪水,津波,台風,豪雪,大規模な伝染病その他の天災地変,戦争,内乱,暴動,公権力による処分(当社の責めに帰すべき事由に基づく処分を除きます。)または停電による場合
二 鍵の不具合による場合
三 契約物件において当社作業員または委託先企業作業員の安全確保が困難であると当社が認めた場合
四 契約者の承諾がある場合
2 当社は,契約者が「空き家あんしんサポート約款」上の債務の全部もしくは一部を履行しない場合または違反した場合において,催告後相当期間を経過してもその債務を履行しないときまたは違反状態を是正しないときは,本サービスの提供を停止することができるものとします。
3 当社は,前2項に基づき本サービスの提供を停止している期間中,本サービスを提供する義務を負わないものとします。
(当社からの契約の解除)
第 20 条 当社は,次の各号のいずれかに該当した場合には,本契約を解除することができるものとします。
一 契約者が,第 19 条第2項に基づく当社からの催告後相当期間を経過してもその債務を履行しない場合または違反状態を是正しない場合
二 当社が,契約者の責めに帰すべき事由により,本サービスの提供が不可能または著しく困難となった場合
三 契約者が,反社会的勢力であると判明した場合
四 契約者が,暴力,脅迫その他の犯罪を手段とする要求または法的な責任を超えた不当な要求を行った場合
五 契約者が,偽計または威力を用いて当社の業務を妨害した場合
2 当社は,本サービスの提供をしがたい止むを得ない事情が生じた場合には,契約成立の翌日から3営業日以内にメール等にて通知することにより,本契約を解除することができるものとします。
(契約解除時の措置)
第21条 本契約が契約の解除その他により終了するときは,当社と契約者はお互いの債権債務を精算するものとします。ただし,債権債務に利息は発生しないものとします。
(協議)
第 22 条 契約者および当社は,約款に定めがない事項および約款条項の解釈について疑義が生じた場合は,民法その他の法令および慣行に従い,誠意をもって協議,解決するものとします。
(合意管轄裁判所)
第 23 条 本サービスについて,契約者と当社の間に紛争が生じたときは,契約物件所在地を管轄する地方裁判所を第1審管轄裁判所とします。
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(実施期日)
1 利用規約は,2022年 7 月 15 日から実施します。
2 本サービスの内容変更に伴い,2023 年 3 月 14 日から本約款を改正して実施します。