₃.電子交付等を受けるためには、当社が推奨するバージョン以上のAdobe Reader等のPDFファイル閲覧用ソフト、および推奨するバージョン以上のブラウザソ フトが必要です。これらの準備はお客様の負担と責任において行っていただきます。
第1条(この約款の趣旨)
ほくほくTTダイレクト利用約款
第1章 x x
1.この約款は、ほくほくTT証券株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するインターネット取引サービス「ほくほくTTダイレクト」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
₂.この約款に定めのない事項については、証券総合取引約款および当社の他の約款の定めに従うものといたします。なお、証券総合取引約款および当社の他の約款とこの約款の定めが異なる場合は、この約款の定めに従うものといたします。
第₂条(本サービスの内容)
1.本サービスの内容は、次のとおりといたします。
⑴ オンライントレード
インターネット技術等を利用したコンピュータならびにスマートフォンによる取引をいいます。
⑵ 情報提供サービス
オンライントレードをご利用のお客様に提供するもので、次に掲げるサービスのことをいいます。
① 投資情報提供サービス
② 残高照会サービス
③ 取引履歴照会サービス
④ その他当社が別途提供するサービス
⑶ 電子交付サービス
当社がお客様に書面の交付等に代えて当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当社の使用に係る電子計算機と、お客様の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下同じ。)を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)により提供するサービス、および書面徴求等に代えて当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するサービスの総称をいいます。
₂.当社は、本サービスの内容を、事前に当社ウェブサイト等へ掲載等することにより変更することができるものといたします。ただし、緊急を要する場合またはお客様の権利義務に与える影響が軽微であると当社が判断した場合には事前の掲載等を行わない場合があります。
第₂章 本サービスのご利用
第₃条(申込み手続き)
1.本サービスの申込みは、証券総合取引約款にもとづき当社と証券総合口座取引を行う個人のお客様が、当社所定の書面の提出により当社に申し込むものとし、当社は、当該申込みを確認できたお客様に、ログインID、初期ログインパスワードおよび初期取引パスワードを発行いたします。
₂.前項にかかわらず、お客様が次の各号に該当する場合は、ログインID、初期ログインパスワードおよび初期取引パスワードを発行いたしません。
⑴ 成人に達していない場合
⑵ 日本国内の居住者でない場合
⑶ xx後見制度に関する届出書が提出されている場合
⑷ 代理人取引届が提出されている場合
⑸ 報告書等の郵送に係る依頼書が提出されている場合
⑹ 当社に対し本サービスを利用しないことを明示された場合
⑺ その他当社が本サービスの提供に適さないと判断した場合
第₄条(初回認証)
1.オンライントレードおよび情報提供サービスのご利用にあたっては、ログインIDおよび初期ログインパスワードで初回認証を行う際に、当社所定の方法によりサービス利用申込み手続きを行っていただきます。
₂.前項の初回認証時には、随時連絡が取れるお客様ご自身の電子メールアドレス(ただし、アドレスの種類によってはご利用いただけない場合があります。)を当社所定の方法で登録していただきます。
第₅条(本サービスのご利用)
1.お客様は、本サービスについて、次の各号に掲げる取引の種類に応じて当該各号に掲げる時点からご利用いただけます。
⑴ オンライントレード
前条第1項の初回認証が完了した時点
⑵ 情報提供サービス前号に同じ
⑶ 電子交付サービス
当社所定の電子交付サービスの申込み手続きが完了した時点
₂.当社は、前項各号の時点をもって、お客様が、次の各号に掲げる事項を十分に理解し、お客様ご自身の判断と責任において、本サービスのご利用について同意されたものとみなします。
⑴ 本サービスを利用するためには、利用に適した端末機器、インターネット接続環境およびソフトウェアの種類や設定等における本サービス利用の推奨環境が必要であり、これらの準備はお客様の負担と責任において行うこと
⑵ 本サービスは、端末機器および通信回線等を通じて行うものであり、お客様ならびに当社および当社の委託先の端末機器の不具合、コンピュータシステムまたは通信回線の障害等の発生時には、お客様の注文の発注、変更および取消が行えないことまたは各種サー ビスが利用できない場合があること
⑶ オンライントレードは、当社が定める手段に従って行うものとし、他の手段を用いての注文の発注、変更および取消は一切できないこと
⑷ オンライントレードに利用する端末機器およびソフトウェア等の仕様・性能、通信回線の速度または端末機器、ソフトウェアおよび通信回線の障害やインストールされているソフトウェアの設定に起因した時間差等に伴い、お客様が希望される時点での注文の発注、取消または変更ができない場合があること
⑸ 情報提供サービス(メールによるものも含みます。)は、お客様が投資判断を行う際の参考にするためのもので、金融商品取引の勧誘を目的としたものではなく、また、その情報の正確性、完全性または適時性は当社が保証するものではなく、金融商品取引にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行うこと
第₆条(パスワード管理)
1.ログインパスワードおよび取引パスワード(以下「パスワード」といいます。)は、当社所定の方法により、お客様ご自身で変更い
ただくことができます。
₂.ログインIDおよびパスワード(初期パスワードおよびその後に変更されたパスワードを含みます。)は、お客様ご自身の責任において厳重に管理するものとし、これらの使用はお客様ご本人のみとし、共同の利用および第三者への貸与または譲渡をすることはできません。
₃.本サービスに関して、ログインIDおよびパスワードが当社のシステムに登録されているものと一致した場合には、当社は確認の義務を負うことなくお客様ご本人によるログインとみなして、本サービスを提供いたします。
₄.お客様がログインIDおよびパスワードを当社所定の回数以上誤って使用されたときは、本サービスの取扱いを中止します。お客様が取引の再開を希望する場合は、当社所定の手続きによりその旨を届け出ていただきます。
₅.お客様は、ログインIDおよびパスワードを失念または紛失された場合、当社所定の手続きに従い再発行手続きを行っていただきます。
第₇条(利用時間)
1.お客様が本サービスをご利用いただける時間は、当社が定めるものといたします。
₂.システム等の障害、補修等によって、当社は予告なく本サービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することがあります。
第₈条(取引手数料等)
1.お客様は、オンライントレードにより取引注文が成立した場合、当社所定の取引手数料、必要費用および公租公課等の諸費用等(以下「取引手数料等」といいます。)を当社所定の方法によりお支払いいただきます。
₂.お客様は、情報提供サービスに関し、当社所定の利用料等をお支払いいただくことがあります。
₃.当社は、必要な場合には事前にお客様に通知することによって、前二項の取引手数料等および利用料等の変更を行うことができます。
第₃章 オンライントレード
第₉条(取扱い商品等)
1.お客様がオンライントレードにより取引注文ができる商品および取引の種類は、当社が定めるものといたします。
₂.お客様がオンライントレードにより取引注文ができる銘柄は当社が選定した銘柄といたします。ただし、これらの銘柄であっても金融商品取引所が売買規制をしている銘柄および当社が自主的に売買を規制している銘柄は、取扱いを制限する場合があります。
第10条(数量の範囲)
1.お客様がオンライントレードにより当社に売付の取引注文ができる数量は、当社がお客様からお預りまたは管理している金融商品の数量の範囲内といたします。
₂.お客様がオンライントレードにより当社に買付の取引注文ができる金額の範囲は、当社が定める金額(以下「買付余力」といいます。)の範囲内とし、この金額の計算は当社の定める方法によって行います。
₃.前項の定めにかかわらず、当社は当社の判断でお客様からの売付または買付の数量を制限する場合があります。
第11条(取引注文の有効期間)
お客様がオンライントレードを利用して発注された取引注文の有効期間は、当社が定める範囲内といたします。
第12条(取引注文の受付)
お客様がオンライントレードにより取引注文を発注される場合、お客様が取引注文を確認入力し、その内容を当社が受信した時点をもって、取引注文の受付といたします。
第13条(取引注文の取消または変更)
1.お客様がオンライントレードを利用し当社が受け付けた取引注文は、当社が定める時間および銘柄の範囲内に限り、それぞれの取引に応じた当社所定の方法により取消または変更することができます。
₂.取引注文の取消または変更の受付は第12条の定めるところに準じます。
₃.お客様が取引注文の取消または変更のお手続きを行われた場合であっても、ご指示が間に合わず取引注文が成立する場合がありますので、お客様は、取消または変更のお手続きを行われたときには、取引注文が取消または変更されたことを必ずオンライントレードの確認画面で確認していただくものといたします。
₄.取引注文が成立した後は、お客様は、取消または変更はできません。
第14条(取引注文の執行および執行の停止)
1.お客様がオンライントレードを利用して行われた取引注文は、この約款および当社の他の約款のほか、金融商品取引法、その他の関連法令ならびに日本証券業協会および金融商品取引所その他の団体が定めた規則等(以下「法令等」といいます。)に従い、お客様が注文を行ったとき以降、最初に取引が可能となるときに執行いたします。
₂.当社は、取引注文が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、お客様に通知することなく、その取引注文の執行を停止いたします。
⑴ 取引注文を受付後、執行するまでに当該注文が、第₉条第₂項ただし書および第10条に反する懸念があると当社が認めた場合
⑵ お客様の口座に立替金が発生している場合または信用取引(または発行日取引)委託保証金ならびに国債先物取引、株式先物取引およびオプション取引の委託証拠金が不足している場合
⑶ お客様の取引注文を執行することにより、取引状況が差金決済取引となる場合
⑷ お客様の指値が金融商品取引所の値幅制限を超える場合
⑸ お客様の取引注文内容が、xxな価格形成を阻害するものであると当社が判断する場合
⑹ その他、取引の健全性等に照らし、不適当と当社が判断する場合
第15条(注文の照会)
お客様は、オンライントレードのサービス時間内において、本サービスを利用して発注された取引注文の内容および約定内容を照会していただくことができます。
第₄章 情報提供サービス
第16条(情報提供の種類・内容・利用時間)
情報提供サービスの情報の種類、内容および利用時間は、当社が定めるものといたします。
第17条(情報利用の制限)
お客様は、情報提供サービスにより受け取られる情報を、お客様の行う証券投資の資料として画面およびそのハードコピーのみで使用するものとし、情報提供サービスにより受け取られる情報を営業に利用することならびに、第三者へ提供する目的で情報を加工および再利用することを行わないものといたします。
第18条(利用期間)
情報提供サービスの利用期間は、当社が定める範囲内といたします。
第₅章 電子交付サービス
第19条(対象書面)
電子交付サービスにおいて、当社が電子交付により提供する書面は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律、各金融商品取引所受託契約準則および金融商品取引業協会関係規則等において規定されている電子交付等が認められている書面のうち、当社が指定し、当社または当社が契約しているデータセンターで運営されるウェブサイト内の認証が必要とされる特定の画面等に掲載する次の各号に掲げる書面(以下「対象書面」といいます。)といたします。
⑴ 取引報告書
⑵ 取引残高報告書(投資信託に係る運用損益(トータルリターン)を含む。)
⑶ 目論見書等(個別銘柄ごととなります。)
⑷ 契約締結前交付書面
⑸ 特定口座年間取引報告書
⑹ 上場株式等支払通知書
⑺ その他前各号に準ずる書面または当社が電子交付により提供することを定めたもの
第20条(電子交付方法)
1.当社は、紙媒体による対象書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により、当該書面の記載事項をお客様へ提供するものといたします。ただし、交付方法は対象書面ごとに当社が定めるものといたします。
⑴ 当社または当社が契約しているデータセンターで運営されるウェブサイト内の認証が必要とされる特定の画面等(以下「当社顧客用画面」といいます。)にお客様ファイルを設け、当該お客様ファイルに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法
⑵ 当社顧客用画面に書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供し、お客様のファイルに当該記載事項を記録する方法
₂.電子交付サービスにおいて、書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、PDFファイル(以下、対象書面の記載事項を記録したP DFファイルを「電子書面」といいます。)といたします。
₃.電子交付等を受けるためには、当社が推奨するバージョン以上のAdobe Reader等のPDFファイル閲覧用ソフト、および推奨するバージョン以上のブラウザソフトが必要です。これらの準備はお客様の負担と責任において行っていただきます。
第21条(対象書面の交付日等)
対象書面を電子交付する日(以下「交付日」といいます。)は、書面の種類によって異なります。各書面の交付日は、当社のオンライントレード認証後の画面に表示するところによります。
第22条(申込み手続き)
1.電子交付サービスは、原則として、お客様が、当社所定の書面の提出により、もしくは当社のオンライントレード認証画面にログインし、登録情報照会画面より当社へ申し込むものとし、当社は、当該申込みを確認できたものに限り、電子交付サービスの提供を行うものといたします。
₂.当社は前項の当該申込みの確認をもって、お客様が、次の各号に掲げる事項を十分に理解し、お客様ご自身の判断と責任において電子交付サービスを利用されることに同意したものとみなします。
⑴ インターネットを利用し、当社のオンライントレード認証画面に接続することができること
⑵ いかなる理由によるとも、当社はお客様に代わって対象書面を印刷してお客様への交付は行わないこと
⑶ 電子交付した対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含みます。)について、紙媒体での再交付は行われないこと
⑷ 紙媒体により交付した書面(電子交付サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含みます。)について、電子書面での再交付は行われないこと
⑸ 当社から電子交付を受けた対象書面の内容を速やかに確認すること
⑹ 当社が電子交付サービスに関し使用するコンピュータに必要とされるソフトウェア等に変更等が生じた旨の通知に対する確認を行い、該当するソフトウェア等が備わっていない場合は、電子交付サービスを解約すること
第23条(電子交付サービスにおける取扱い)
1.当社は、電子情報処理組織を通じて書面に記載すべき事項(以下「当該記載事項」といいます。)を閲覧ファイルに記録する旨または記録した旨の通知を行うものといたします。ただし、お客様が当該記載事項を既に閲覧していた場合等は、この通知を行わない場合があります。
₂.お客様は、電子交付サービスの提供開始以前に書面による交付等を受けた対象書面および電子交付サービスの解約後に書面による交付等を受ける対象書面について、電子交付を受けることはできないものといたします。
₃.当社は、法律等の改正等何らかの理由が生じ、または当社が必要と判断したときには、お客様に通知することなく、対象書面の電子交付を中止等し、既に電子交付した対象書面を含め、対象書面を紙媒体により交付等することがあります。
第24条(申込みの撤回等)
当社は、第22条の規定による申込みの承諾を行ったお客様から電子交付サービスの解約等の申し出があった場合、電子交付サービスを提供しないものとします。この場合、お客様は、電子交付サービスの提供を受けることはできないものとします。ただし、当該お客様が再び第22条による申込みを行った場合は、この限りではありません。
第25条(閲覧の停止)
当社は、次に掲げる場合には、電子書面の閲覧を停止することができるものといたします。
⑴ 電子書面の記載事項を紙媒体により交付した場合
⑵ お客様の承諾を得て、他の電磁的方法(電子交付サービスで定める電子交付の方法以外のものを含みます。)により交付する場合
(コンピュータ等のお客様の電子計算機に記録される場合またはこれに準ずる場合に限ります。)
⑶ お客様が、当社が定める方法により電子書面の消去の申し出を行い、かつ当社がこれを承諾した場合
第26条(対象書面の追加)
当社は、対象書面の追加を当社のウェブサイト等で公表した場合には、当該書面の電子交付についてお客様の同意があったものとみなします。
第27条(注意事項)
第₆章 雑 則
1.当社は、法律等の改正等何らかの理由が生じ、または当社が合理的理由により必要と判断したときには、お客様に通知することなく、
本サービスの全部または一部を中止等し、電子交付サービスについては、すでに電子交付した対象書面を含め、対象書面を紙媒体により交付等をすることがあります。
₂.当社は、お客様によるインターネットサービスのご利用にかかわらず、お客様が使用する通信回線、通信機器およびコンピュータシステム機器の故障もしくは障害に関する問合わせまたはお客様が使用するソフトウェアの設定に関する問合わせについては、承っておりません。
第28条(免責事項)
当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、その責を負わないものといたします。ただし、当社の故意または重大な過失によりお客様に生じた直接の損害についてはこの限りではありません。
⑴ オンライントレードのご利用に関し、次に掲げる取引により生じた損害
① お客様が入力されたパスワードと当社が記録しているパスワードおよび口座番号、ID等の一致を当社が確認した取引
② 第三者がパスワードを不正に使用して行った取引
⑵ 端末機器、通信回線、ソフトウェア等およびこれらを通じた情報伝達システム等の障害もしくは瑕疵、ならびに第三者による妨害、侵入、情報改竄等による、いわゆるシステム障害により本サービスの提供ができなくなった場合により発生した損害
⑶ オンライントレードの発注が制限され、営業店を通じて発注を行い、この発注制限および発注方法の変更によりお客様に生じた損害
⑷ 第12条に定める注文の受付時点の後、遅滞なく当該注文を執行したにもかかわらず、当該時間中における市場価格の変動等により生じた損害
⑸ 取引注文が第14条第₂項各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その執行を行わないことにより発生したお客様の損害
⑹ 何らかの事由により電子交付サービスの全部または一部が不能となり、その電子交付に代えて紙媒体で交付することにより生じた損害
⑺ 各種事務手続きに要する時間により、本サービスの利用が制約され、これによりお客様に生じた損害
⑻ 次条の当社への届け出に際し、お客様が当社に対して所定の届け出をする前に生じた損害
⑼ 当社が故意または過失なく本サービスを停止もしくは中止または廃止をしたことにより発生したお客様の損害
⑽ その他当社の責に帰すことができない事由により発生した損害
第29条(届出事項の変更)
1.お客様が当社に届け出た氏名、住所、メールアドレスその他の事項に変更があったときは、当社所定の手続きにより、遅滞なくその旨を当社に届け出ていただきます。
₂.通信の傍受、盗聴、窃盗、詐欺その他の事由により、第三者がお客様のログインIDおよびパスワードを取得したと懸念される場合、すみやかにその旨を当社に届け出ていただきます。この場合、お客様には、当社所定の手続きを行っていただきます。
第30条(本サービスの停止)
1.当社は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、お客様に通知することなく、本サービスの一部または全部の提供を停止いたします。
⑴ お客様が、当社所定の手続きにより本サービスの利用停止の申出を行った場合
⑵ お客様の証券総合口座取引の利用が解除された場合
⑶ お客様が、法令等に違反し、本サービスを提供することが不適当であると当社が判断した場合
⑷ 前条第₂項の届出があった場合
⑸ その他、当社がお客様に対して本サービスを提供することが不適当であると判断した場合
₂.当社が必要と認める場合、前項の本サービスの一部または全部の提供の再開をすることができます。
₃.当社が必要と認める場合、第1項により本サービスの一部または全部の提供を停止している期間であっても、お客様に第₈条の取引手数料等および利用料等を負担していただく場合があります。
第31条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の₄の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第32条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものといたします。
附 則
この約款は、2021年₂月より適用いたします。
以 上
(21. 02)HK 281