株式会社多摩テレビ(以下「TTV」といいます。)は、この TTV ワイヤレス契約約款(以下「約款」といいます。)に基づき、TTVワイヤレス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
TTVワイヤレス契約約款
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社多摩テレビ(以下「TTV」といいます。)は、この TTV ワイヤレス契約約款(以下「約款」といいます。)に基づき、TTVワイヤレス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (約款の変更)
TTVは、約款を変更することがあります。その場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
2 約款を変更する場合は、ホームページ上での掲載又はTTVの定める方法により通知します。
3 変更後の約款の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、当該契約者は、約款の変更に同意したものとみなします。
第3条 (用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
一 電気通信設備 | 電気通信を行うための機器、器具、線路その他の電気的設備 |
二 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設 置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
三 無線機器 | 無線通信サービス網を使用して行う電気通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる区域を含む。)において使用されるアンテ ナ設備及び無線送受信装置 |
三 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
四 TTV ワイヤレス | AXGP 回線にてAXGP方式でインターネット接続環境を提供するサービス |
五 申込者 | TTVに本サービスの申込をした者 |
六 契約 | TTVから本サービスの提供を受けるための契約 |
七 契約者 | TTVと本サービスの契約を締結している者 |
八 事務手数料 | 加入契約締結に際する書面作成費用、契約内容や利用者情報を顧客管理シス テムへ登録するための費用 |
九 モバイル端末 | 本サービスを利用するためのアンテナ及び無線送受信装置であって、TTVが本 サービスを提供するにあたり契約者に貸与するもの(本体及び専用ホームキット) |
十 認証用識別番号 | TTVからサービスごとに契約者に付与する契約者認証用識別コード |
十一 契約書面 | TTVと契約を締結した後に、当社が交付する契約内容を記載した書面 |
十二 契約者回線 | TTVとの契約に基づいて、TTVの無線基地局設備とモバイル端末との間に設定 される電気通信回線 |
十三 SIMカード | 認証用識別番号その他情報を記憶することができるICカードであって、TTV が本 サービスを提供するにあたり契約者に貸与するもの |
十四 自営端末設備 | 契約者が保有する端末設備(パーソナルコンピュータ等)の機器 |
十五 自営電気通信設備 | 契約者が設置する電気通信設備であって自営端末設備以外のもの |
十六 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
第2章 契約
第4条 (本サービスの種類)
本サービスには、料金表(末尾の料金表をいいます。以下同じ。)に定める種類、種別、品目等があります。
第5条 (契約の単位)
TTVは、契約者回線一回線ごとに一の契約を締結します。
2 業務目的あるいは継続的にTTV の提供するサービスを不特定又は多数の人が利用できるようにモバイル端末を設置する場合、TTV との別段の取決め又は承諾が必要となります。
第6条 (契約申込の方法)
契約の申込をするときは、次に掲げる事項について記載したTTV所定の書面をTTVに提出していただきます。
①料金表に定める本サービスの種類、種別及び品目等
②その他本サービスの内容を特定するために必要な事項
第7条 (契約申込の承諾)
TTV は、契約の申込があったときは、受け付けた順に従って承諾します。但し、TTVは、TTV の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、TTVは、申込を行った者に対してその理由を付して通知します。
2 TTVは、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 TTVは、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。
①本サービスを提供することが、運用上又は技術上著しく困難なとき
②申込者が本サービスの料金その他の債務(この約款に定める料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じ。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
③申込者が約款に違反するおそれがあると認められたとき
④申込者が未xxであり法定代理人の同意を得ていないとき
⑤その他 TTV の業務の遂行上著しい支障があるとき
第8条 (最低利用期間等)
本サービスの最低利用期間は、課金開始月を含む月より12ヶ月間とします。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合には、TTV が定める期日までに、料金表の定めにより契約解除料を支払っていただきます。
3 契約の有効期間は、原則として契約成立日から1年間とします。但し、契約期間満了の1ヶ月前までに
TTV、加入者いずれからも TTV 所定の書面により何等の意思表示のない場合には、引き続き1年間
契約を更新するものとし、以後も同様とします。
第9条 (サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に定める本サービスの種類、種別及び品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第6条及び第7条の規定に準じて取り扱います。
第10条 (利用開始日)
本サービスの利用開始日は、契約者がモバイル端末を受領した日とします。
第11条 (課金開始日)
利用開始日の属する月の翌月1日を課金開始日とし、料金表に定める利用料を TTV の定める方法により契約者に請求します。
第12条 (契約者回線の一時中断)
TTVは、契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じ。)を行います。
第13条 (その他の契約内容の変更)
TTVは、契約者から請求があったときは、第6条に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、TTV は、第7条の規定に準じて取り扱います。
第14条 (契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所、電話番号、メールアドレスに変更があったときは、そのことを速やかに TTV に届け出るものとします。
2 契約者が、前項に規定する届出を怠ったときは、TTV が契約に関し契約者の従前の氏名、名称、若しくは居所、電話番号、メールアドレス宛に発信した書面等は、当該書面等が不到達の場合においても、通常その到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
第15条 (譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいて本サービスを受ける権利は、第三者に譲渡することはできません。
第16条 (契約者が行う初期契約解除)
契約者は、申込完了後に TTV が交付する契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により契約解除を行うことができます(以下「初期契約解除」といいます。)。
2 初期契約解除は、契約者が前項の書面を発したときにその効力を生じます。
3 初期契約解除の場合、TTV は契約者に対して損害賠償、契約解除料等を請求しないものとします。 但し、TTV は契約者に対して、あらかじめ料金表に定める額を上限として、事務手数料を請求できるものとします。
第17条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことをTTV所定の様式により通知していただきます。
2 契約を解除する場合、契約者は第23条の規定による利用料等を支払います。
3 契約を解除する場合、事務手数料の払い戻しはいたしません。
第18条 (TTV が行う契約の解除)
TTV は、次の場合には、前項の規定にかかわらず、契約を解除することがあります。
①第21条の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき
②第21条の規定のいずれかに該当する場合において、その事実が TTV の業務の遂行上特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるとき
③第36条の規定に違反したとき
④TTV 又は契約者の責めに帰すべからざる事由により TTV の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき
2 TTV は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第19条 (モバイル端末及びSIMカードの貸与)
TTV は契約の承諾後、TTV 所定の方法により契約者にモバイル端末及び SIM カードを貸与します。
2 TTV は契約者に対し、本サービスの利用に係るモバイル端末及びSIMカードの使用のみを許諾するものとします。また、モバイル端末及びSIMカードの所有権は、TTV 又はTTVにモバイル端末及び SIMカードを貸与する第三者が保有します。
3 契約者は、SIMカードを善良なる管理者の注意をもって使用しなければなりません。
4 契約者は、モバイル端末及びSIMカードが故障した場合又は紛失した場合、TTV が料金表に定める機器賠償金及びSIMカード再発行手数料を支払うものとします。
5 本サービスが契約解除その他により終了した場合、TTV はモバイル端末及びSIMカードの返還を契約者に要求することができ、契約者は、その要求に応じなければなりません。返還の方法は TTV が別途指定するものとします。
6 前項に従い TTV からモバイル端末及びSIMカードの返還の要求を受けた場合、契約者は速やかに TTV へ返還しなければなりません。この場合において、TTV は、当該プログラム、データ等の漏洩等につき一切の責任を負わず、また、当該プログラム、データ等を自由に処分できるものとします。
第3章 利用中止及び利用の制限第20条 (利用中止)
TTVは、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
①TTV の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
②第22条の規定により本サービスの利用を中止するとき
2 前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第21条 (利用停止)
TTVは、次のいずれかに該当するときは、本サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。
①料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき(支払期日を経過した後TTVが指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、TTV がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
②契約の申込にあたって、TTV 所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき
③第36条の規定に違反したとき
④電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「事業法」といいます。)又は電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号、以下「事業法施行規則」といいます。)に違反して TTV の電気通信設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は TTV の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき
⑤事業法又は事業法施行規則に違反して TTV の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき
⑥前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する TTV の業務の遂行若しくはTTV
の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき
2 TTV は、前項の規定により、本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用を停止する日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第22条 (利用の制限)
TTV は、天災、事変その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 本サービスの利用者が、TTV の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 契約者は、無線回線を使用することができない場合、本サービスを利用することはできません。
5 本サービスにおいては、前項に規定するほか、次に挙げる理由により、その無線回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は本サービスが全く利用できない 状態(通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下
「無線特性に起因する事象」といいます。)となることがあります。
①無線回線に係る回線距離及び無線基地局設備の設備状況
②他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備からの信号漏洩による電波障害及び電波干渉
等
③電気製品及び特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害及び電波干渉等
④遮蔽物等による電波障害
⑤無線回線の終端に接続される移動無線装置の故障
6 TTV は、技術上のやむを得ない理由等により、事前の通知なく、無線基地局設備の点検又は全部若しくは一部を移設、増設若しくは減設(以下「移設等」といいます。)をすることがあります。この場合、提供区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
7 TTVは、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行う場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
8 通信は、そのモバイル端末が、TTV が定める本サービス提供区域内にある場合に限り行うことができます。但し、その提供区域内であっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx、電波の伝わりにくいところでは通信を行うことができない場合があります。
第4章 料金等
第23条 (料金の適用)
TTV が提供する本サービスの料金は、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、TTV が別に定めるところによります。
第24条 (利用料等の支払義務)
契約者は、この契約に基づいて TTV が本サービスの提供を開始した日(モバイル端末についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(モバイル端末の廃止については、その廃止があった日)の属する月の末日までの期間について、TTV が提供する本サービスの態様に応じて料金表に定める利用料等の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
①利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
②利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
③前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
3 TTV は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
区別 | 支払を要しない理由 |
一 契約者の責めによらない理由より、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを TTV が認知した時刻 から起算して、24時間以上その状態が連続したと | そのことを TTV が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
き。 | |
二 TTV の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを TTV が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する 本サービスについての利用料等 |
三 移転に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応 する本サービスについての利用料等 |
第25条 (事務手数料の支払義務)
契約者は、第7条の規定に基づく契約の申込を TTV が承諾したときは、料金表に定める事務手数料の支払を要します。
第26条 (手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、本約款に規定する手続の請求を行いTTVがこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。但し、その手続の着手前に契約の解除又は請求の取消があったときは、この限り ではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、TTVはその料金を返還します。
第27条 (割増金)
契約者は、料金の支払を不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、TTV が別に定める方法により支払っていただきます。
第28条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息としてTTVが別に定める方法により支払っていただきます。但し、支払期日の翌日か ら起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第5章 保守
第29条 (TTV の維持責任)
TTVは、TTV の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第30条 (契約者の維持責任)
契約者は、モバイル端末又は自営端末設備、自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第31条 (設備の修理又は復旧)
TTV は、TTV の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合において、全部を修理し又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する 通信を優先的に取り扱うため、TTV が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第32条 (契約者の切分け責任)
契約者は、本サービスが利用できなくなったときは、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、TTV に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に関して、契約者から請求があった場合には、TTV が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 TTV は、前項の試験によりモバイル端末及び TTV の電気通信回線設備その他 TTV の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により TTV の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第6章 損害賠償
第33条 (責任の制限)
TTV は、本サービスを提供すべき場合において、TTV の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを TTV が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、TTV は、本サービスが全く利用できない状態にあることを TTV が認知した以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した本サービスに係る月額料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。但し、本サービスが全く利用できない状態にあることを TTV が認知していない場合、契約 者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった契約者は、その権利を失うものとします。
第34条 (免責)
TTV は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 TTV は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下本条に おいて「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 料金表にある最大回線速度は最高速度を表記しており、TTV はそのインターフェースに規定する符号伝送速度を保証するものではありません。
第7章 雑則
第35条 (承諾の限界)
TTV は、契約者から工事その他の請求があった場合において、その請求を承諾することが技術的に困
難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等 TTV の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。但し、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第36条 (利用に係る契約者の義務)
契約者は、TTV 又は TTV の指定する者が、本サービスの提供に必要な設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
2 契約者は、TTV が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。但し、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるとき又はモバイル端末の移動若しくは取り外しについては、この限りではありません。
3 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
4 契約者は、TTV が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、TTV が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機種、付加部品等を取り付けないこととします。
5 契約者は、TTV が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって使用することとします。
6 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を滅失し又は毀損したときは、TTV が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
7 契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為をしないものとします。
①公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
②犯罪行為又はそれに結びつく行為
③他の契約者、第三者及び TTV の著作権並びに著作隣接権、財産権、プライバシーその他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
④他者に不利益を与える行為又は誹謗中傷する行為
⑤法令に反する行為又は違反するおそれのある行為
⑥その他本サービスの運営を妨げる行為
第37条 (提供区域)
本サービスの提供区域は、TTV が定めるところによります。
2 前項に定める提供区域内であっても、電波状況等の環境により、本サービスを利用できない場合があります。TTV は、その場合において、いかなる保証も行いません。
第38条 (通信区域)
本サービスの通信区域は、TTV が別に定めるところによります。
2 前項に定める通信区域内であっても、電波状況等の環境により、本サービスを利用できない場合があり
ます。TTV は、その場合において、いかなる保証も行いません。
第39条 (閲覧)
本約款において、TTV が別に定めることとしている事項については、TTV は閲覧に供します。
第40条 (契約者個人情報の取扱)
TTV が保有する契約者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57 号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年8月 31 日総務省告示第695号)及び放送受信者等の個人
情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」といいます。)に基づくほか、TTV が別に定める個人情報の保護に関する基本方針(以下「プライバシーポリシー」といいま す。)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 TTVのプライバシーポリシーには、TTVが保有する契約者個人情報に関し、利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」といいます。)がTTVに対して行う各種求めに関する手続、苦情処理の手続、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これを公表します。
3 TTVは、利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者個人情報を取り扱うとともに、保有する契約者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第41条 (契約者個人情報の利用目的等)
TTVは、本サービスを提供するために、次に掲げる目的で、契約者個人情報を取り扱います。
①本サービス契約の締結
②本サービス料金の請求
③本サービスに関する情報の提供
④本サービスの向上を目的とした利用状況調査
⑤モバイル端末の受け渡し及びアフターサービス
⑥本サービスの状況等に関する各種統計処理
⑦TTV の他サービスに関する情報の提供
2 TTV は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ契約者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて契約者個人情報を取り扱うことはありません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3 TTV は、本人から、TTV が保有する契約者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に
対し、遅滞なくこれを通知します。但し、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合にはこの限りではなく、利用目的を通知しないときに、その旨を本人に対して通知します。
①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
②TTV の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
③国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第42条 (契約者個人情報の共同利用)
TTVは、前条第 1 項に定める目的で取り扱う契約者個人情報のうちプライバシーポリシーで定めるものを、その目的を達するために、TTV の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、TTVの代理人と共同して利用します。
2 TTV は、第7条の規定に基づいて契約申込を承諾しなかった場合又は第18条の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該契約者を特定するために必要な最低限の契約者個人情報のうちプライバシーポリシーに定めるものを、他の放送事業者及び TTV の代理人と共同して利用することがあります。この場合において、当該情報の利用目的は、第7条又は第18条の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3 共同して利用する契約者個人情報の管理の責任は、第1項の場合においては TTV 及び TTV の代理人が、前項の場合においては、TTV、TTV の代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称はプライバシーポリシーに定めます。
第43条 (契約者個人情報の取り扱いの委託)
TTV は、契約者個人情報の取り扱いの全部又は一部を次に掲げる目的で委託することがあります。
①各種サービスご案内のダイレクトメール
②各種サービスご案内書類のポスティング
③サービスご案内等各種テレマーケティング
④モバイル端末の受け渡しその他の設備点検等の実施
⑤パソコン接続及びセットアップ代行サービス
2 前項の委託をする場合は、契約者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 TTV は、第1項の委託先との間で、契約者個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の契約者個人情報の安全管理(以下「契約者個人情報の安全管理」といいます。)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第1項の委託先が契約者個人情報の全部又は一部の取り扱いを再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
第44条 (安全管理措置)
TTV は、契約者個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の契約者個人情報の安全管理のため、契約者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規定の作成、従業員に対する監督、取り扱いの管理等に関し指針第10条から第15条までに定める措置をとります。
第45条 (本人による開示の求め)
本人は、TTV 又は TTV の代理人に対し、プライバシーポリシーに定める手続により、TTV が保有する本人に係る契約者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2 TTV 及び TTV の代理人は、前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を
希望する場合を除きます。以下同じ。)当該情報を開示します。但し、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
②TTV 又は TTV の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③他の法令に違反することとなる場合
3 TTV は、前項の規定に基づき契約者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
第46条 (本人による利用停止等の求め)
本人は、TTV が保有する自己の契約者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、プライバシーポリシーに定める手続により、TTV 又は TTV の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
①TTV が保有する契約者個人情報の訂正、追加又は削除
②契約者個人情報の利用の停止
2 TTV は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3 TTV 又はTTV の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
第47条 (本人確認と代理人による求め)
第41条第3項、第45条第1項又は前条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、プライバシーポリシーに定める手続により行います。
2 本人は、第41条第3項、第45条第1項又は前条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。
第48条 (本人の求めに係る手数料)
TTV は、第41条第3項及び第45条第1項の求めを受けた場合は、別に定める手数料を請求します。
2 前項の手数料は、TTV から本人(契約者に限る)に対して、通知又は開示をした月の利用料金と合わせて請求します。
3 契約者以外の本人に係る手数料は、プライバシーポリシーに定める手続により請求します。
第49条 (苦情処理)
TTV は、契約者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続は、プライバシーポリシーに定めます。
第50条 (本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
TTV は、第41条第3項、第45条第1項又は第46条第1項の求め、前条の苦情、その他契約者個人情報の取り扱いに関する問い合わせについては、プライバシーポリシーに定める窓口において受け付けます。
第51条 (保存期間)
TTV 及び TTV の代理人は、解約した契約者個人情報の保存期間を2年と定め、これを超えた契約者個人情報については遅滞なく消去します。但し、法令の規定に基づき保存しなければならない場合又は各種サービス料金その他の債務の支払を怠り、TTV に対して損害を与える場合は、この限りでは
ありません。
第52条 (契約者個人情報の漏洩等があった場合の措置)
TTV は、TTV が取り扱う契約者個人情報の漏洩があった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2 TTV は、TTV が取り扱う契約者個人情報の漏洩、滅失又は毀損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止策につき公表します。
3 前2項の規定にかかわらず、第45条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第53条 (反社会的勢力の排除について)
加入契約後、契約者が「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力」のいずれかに該当することが判明した場合、TTV はなんら催告することなく加入契約を解除することができ、これによる契約者の損害を賠償する責を負いません。
第54条 (国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約について生じた一切の紛争等については、
TTV の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの裁判所とします。
附則
(実施期日)
本約款は、2022年4月1日から実施します。
〈料金表〉
本サービスに関する料金等の適用については、この料金表の規定によります。
1 サービス名称
TTV ワイヤレス
2 初期費用
事務手数料 | 3,300円(税抜3,000円) / 回線 |
3 月額利用料
項目 | 月額利用料 | 備考 |
TTV ワイヤレス (モバイル端末 FS040W 及びホームキット) | 2,480円 (税抜2,255円) | 提供区域:xxx稲城市通信区域:xxx稲城市 通信速度:下り最大110Mbps・上り最大10Mbps |
※上記利用料には、端末及び SIM カードのレンタル料が含まれております。
4 手数料
SIM カード再発行手数料 | 3,300円(税抜3,000円) / 回線 |
機器出張引き上げ費 | 3,300円(税抜3,000円) / 回線 |
5 契約解除料
契約解除料 | 2,255円(不課税) / 回線 |
6 機器賠償金
モバイル端末 FS040W | 20,000円(不課税)/台 |
モバイル端末 FS040W 専用ホームキット | 10,000円(不課税) /台 |