Contract
この特則の趣旨
この特則は、保険法(平成20年法律第56号)の施行に伴い、すでに締結されている保険契約について、その契約内容の一部を変更する事項について定めるものです。
第1条(この特則の適用)
この特則は、すでに締結されている保険契約について適用し、その普通保険約款および特約に定める内容の一部を、この特則に定めるところにより変更します。
第2条(この特則における用語)
この特則において、この特則が適用される主たる保険契約のことを「主契約」といいます。また、主契約の普通保険約款のことを「主約款」といいます。
2 この特則において、この特則が適用される主契約および付加されている特約の保険金、給付金または年金(給付の名称の如何を問いません)のことを「保険金等」といいます。
第3条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)
保険金等の請求、支払時期および支払場所に関する規定は、主約款および付加された特約の規定にかかわらず、本条のとおりとします。
2 保険金等の支払事由が生じたときまたは保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた保険金等の受取人もしくは被保険者は、遅滞なく会社に通知して下さい。
3 支払事由が生じた保険金等の受取人(保険料の払込の免除については、保険契約者)は、すみやかに主約款または特約に定める必要書類を提出して保険金等(または保険料の払込の免除)を請求して下さい。
4 保険金等は、前項の必要書類が会社に到達してから5営業日以内に会社の本社で支払います。
5 保険金等を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金 等請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の 確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわ らず、保険金等を支払うべき期限は、必要書類が会社に到達してから 45 日を経過する日とします。また、この場合、会社は保険金等を請求した者に通知します。
(1) 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
主約款および特約に規定する保険金等の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金等の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) 主約款および特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項または保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金等請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等請求時までにおける事実
6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前
2項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、必要書類が会社に到達してから当該各号に定める日数
(各号のうち複数に該当する場合でも 180 日)を経過する日とします。この場合、会社は保険金等を請求した者に通知します。
(1) 前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
(2) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(4) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
7 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人(指定代理請求人が保険金等の受取人に代わって保険金等を請求する場合には、その指定代理請求人を含みます。)が
正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
8 第4項から前項の規定は保険料の払込の免除の請求について準用します。
9 主約款および特約における保険金等の請求、支払時期および支払場所に関する規定において、団体が保険契約者である場合の保険金等請求の際の必要書類に関する規定のある場合には、当該規定は引き続き有効な規定として取り扱います。この場合、当該書類は第4項に定める必要書類に含めて取り扱います。
10 主約款および特約における保険金等の請求、支払時期および支払場所に関する規定において、指定代理請求について規定のある場合には、当該規定は引き続き有効な規定として取り扱います。
第4条(重大事由による解除)
重大事由による解除に関する規定は、主約款および付加された特約の規定にかかわらず、本条のとおりとします。
2 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、主契約または特約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(死亡保険金(収入保障保険契約の場合は収入保障年金)の場合は被保険者を除きます。)または保険金等の受取人が主契約の保険金等(高度障害保険金その他の保険金、給付金、年金(給付の名称の如何を問いません。)および保険料払込免除を含み、付加された特約についても同様とします。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) 主契約の保険金等の請求に関し、保険金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 他の保険契約との重複により、被保険者にかかる保険金等の合計額が著しく過大であり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合(本号の規定は、主契約または特約が保険法(平成 20 年法律第 56 号)に定める傷害疾病定額保険契約である場合に適用します。)
(4) 主契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由 により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金等の受取人に対する信頼を損 ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号まで(前号の規定が適用される主契 約または特約である場合に限り、前号を含みます。)に掲げる事由と同等の事由がある場合
3 保険金等の支払事由(収入保障保険契約の場合は第1回年金の支払事由)または保険料払込の免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号(前項第3号の規定が適用される主契約または特約である場合に限り、第3号を含みます。)に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料払込の免除事由による保険金等の支払または保険料の払込の免除を行ないません。また、この場合に、すでに保険金等を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
4 その他重大事由による解除についての規定は、主約款および特約の規定に準じます。
第5条(保険契約者以外の者による解約の効力等)
保険契約者以外の者による解約の効力等に関する規定を、主約款および付加された特約の規定に、本条のとおり追加します。
2 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、債権者等といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
3 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす保険金等の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約 の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知 したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
4 前項の通知をするときは、必要書類(別表)を会社に提出して下さい。
5 第2項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第3項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金等の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきとき(保険法(平成 20年法律第 56 号)に定める傷害疾病定額保険契約である場合は、保険金等の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべき場合で、その保険金等を支払うことにより保険契約が消滅するときをいいます。)は、当該支払うべき金額の限度で、第3項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、その保険金等の受取人に支払います。
6 無配当がん医療給付金付定期保険の無事故給付金またはがん診断給付金、無配当総合医療保険(2000)の 無事故給付金または養老保険特約の特約満期保険金については、前項の規定における支払うべき保険金等 に含めて取り扱います。また、前項の規定によりこれらの給付金等を債権者等に支払うべき場合で、当該 給付金等の額が第3項本文の金額に満たないときは、「保険金等の請求、支払時期および支払場所」の規 定により当該給付金等を支払うべき時期は、第2項の解約の効力が生じる日以後とします。ただし、第2 項の解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過する前に保険契約が終了する場合はその終了日以後、第3項の規定により第2項の解約の効力が生じなくなる場合はその生じなくなる日以後とします。
7 収入保障保険契約の場合、第5項の規定の適用に際しては、第1回年金支払事由が生じたときは、将来の年金の支払にかえて一括して年金現価相当額を第5項に定めるところにより支払います。
8 年金支払特約の付加された保険契約の場合で、第2項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第3項の規定により効力が生じなくなるまでに、年金基金を設定する事由が生じた場合は、年金基金への保険金等の充当は取り扱いません。
9 年齢群団定期保険契約の場合、本条の規定の適用はありません。
第6条(受取人の死亡)
保険金等の受取人の死亡に関する規定は、主約款および付加された特約の規定にかかわらず、本条のとおりとします。
2 保険金等の受取人の死亡時以後、その保険金等の受取人の変更が行なわれていない間は、その保険金等の受取人の死亡時の法定相続人をその保険金等の受取人とします。(収入保障保険契約である場合は、第
1回収入保障年金の支払事由が生じるまでの取扱とします。)
3 前項の規定により保険金等の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金等の受取人となった者のうち生存している他の保険金等の受取人を保険金等の受 取人とします。
4 第2項および前項により保険金等の受取人となった者が2人以上いる場合は、その受取割合はそれぞれの法定相続割合とします。
5 収入保障保険契約の場合、前3項の規定が適用される場合で、第1回収入保障年金の支払事由が生じた場合には、将来の収入保障年金の支払にかえて、年金現価相当額を、収入保障年金受取人となった者に支払います。
第7条(消滅)
この特則は、主契約が消滅した場合または更新した場合には消滅します。
第8条(保険法施行前の特則)
第5条(保険契約者以外の者による解約の効力等)の規定は、保険法(平成 20 年法律第 56 号)が施行される日の前日までは適用しません。
(別表)必要書類
項目 | 必要書類 |
1.第5条(保険契約者以外の者による解約の効力等)第4項に定める会社への通知 | (1) 会社所定の請求書 (2) 受取人の戸籍謄本 (3) 受取人の印鑑証明書 (4) 保険契約者の印鑑証明書 (5) 受取人による債権者等への弁済の事実および金額を証明する書類 (6) 保険証券 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |