Contract
xxx市ネーミングライツ事業実施要綱
平成28年10月21日告示第229号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が所有する施設の通称を決定する権利(以下「ネーミングライツ」という。)を民間事業者等に付与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 ネーミングライツ事業とは、市と契約する民間事業者等(以下「ネーミングライツスポンサー」という。)にネーミングライツを付与し、当該ネーミングライツスポンサーからその対価を得て、施設の持続可能な運営に資することをいう。
(事業の基本原則)
第3条 ネーミングライツ事業は、市の財産及び事業等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進におけるxx性を損なわないようにしなければならない。
2 ネーミングライツ事業により決定した通称は、当該ネーミングライツ事業における契約期間中に限り使用するものとする。ただし、条例上の施設の名称については、変更しないものとする。
3 ネーミングライツを付与する期間は、原則として5年以上とする。
(ネーミングライツスポンサーの資格要件)
第4条 次の各号に定める事業者は、ネーミングライツ事業による契約の当事者となることはできない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するもの (2) 政治団体、宗教団体又は公職にあるものが役員を務める法人及び団体
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業を行うもの
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行うもの
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反する事業を行うもの
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づく再生手続開始の申立てがなされているもの(再生手続開始の決定を受けた者を除く。)
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に基づく更生手続開始の申立てがなされているもの(更生手続開始の決定を受けた者を除く。)
(8) 市町村に納税義務を負っている者で、その納税すべき市町村税を完納していないもの (9) 法人税、消費税又は地方消費税の納税義務を負っている者で、その納税すべき国税を完納
していないもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、ネーミングライツスポンサーとして適当でないと市長が認めるもの
(通称の要件)
第5条 ネーミングライツ事業により表記する通称は、企業名や商品名等を冠したもので、対象施設の設置目的にふさわしく、市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、かつ、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 当該ネーミングライツ事業の対象となる施設の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当するもの (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第5号までに規定する
暴力団員等の利益につながるもの
(4) 政治活動、宗教活動、社会問題、意見広告及び個人的宣伝に関わるもの (5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、公共的な施設の通称として適当でないと市長が認めるもの
(実施方法)
第6条 市は、あらかじめ選定した施設について、期間を定めて公募する方法(以下「施設特定募集」という。)により、ネーミングライツ事業を実施することができるものとする。
2 前項によるもののほか、市は、民間事業者等からの提案を募集する方法(以下「提案募集」という。)により、ネーミングライツ事業を実施することができるものとする。この場合において、提案のあった施設について市が施設を選定し、改めて募集を行うことにより複数の応募が見込まれるときは、提案募集から施設特定募集に切替えることができるものとする。
3 市は、ネーミングライツスポンサーに対し、ネーミングライツスポンサーが希望するネーミングライツ以外の権利(以下「スポンサーメリット」という。)を付与することができるものとする。
4 指定管理者が管理する施設についてネーミングライツ事業を実施する場合は、市は、ネーミングライツ事業の実施及び当該指定管理に係る事業計画について指定管理者と協議し、合意を得るとともに、必要な措置を講じるものとする。
(募集要項等)
第7条 前条第1項の規定により施設特定募集を行う施設を所管する課等は、募集要項及び審査基準を作成し、市ウェブサイト又は広報にほんまつへの掲載等により、広く募集を行うものとする。
2 前項の募集要項には、次の事項を記載するものとする。 (1) ネーミングライツ事業を実施する施設の名称
(2) ネーミングライツ事業を実施する施設の場所 (3) 市が希望する契約金額
(4) 市が希望する契約期間 (5) 募集方法及び募集期間
(6) ネーミングライツスポンサーの決定方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項
3 募集期間を終了しても応募がなかった場合は、募集要項に定める条件を見直したうえで再度募集し、又は募集を中止することができるものとする。
4 前条第2項の規定による提案募集は、総務部財政課が第1項の規定に準じて募集要項及び審査基準を作成し、随時行うことができるものとする。
(応募方法)
第8条 ネーミングライツ事業の施設特定募集又は提案募集に応募しようとする者は、ネーミングライツ事業応募申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。 (1) 法人の概要を記載した書類
(2) 登記事項証明書 (3) 印鑑証明書
(4) 最新年度の事業計画書
(5) 直近1事業年度分の決算報告書及び事業報告書
(6) 市税の納税証明書又は他の市町村に納付すべき市町村税の未納がないことを証明する書面 (7) 国税の納税証明書(法人税、消費税、地方消費税について未納がないことを証明する書面) (8) その他市長が必要と認めるもの
(審査委員会)
第9条 ネーミングライツ付与に関する事項について審査し、市長に内申するため、xxx市ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
3 委員長には、副市長を充てる。
4 委員は、職員のうちから市長が任命する。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
7 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(委員会の会議等)
第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
4 委員会は、非公開とする。
(審査)
第11条 委員会は、次の事項について審査し、その結果を市長に報告するものとする。 (1) 施設特定募集を行う施設の選定に関する事項
(2) 提案募集の実施に関する事項
(3) 募集要項及び審査基準に関する事項
(4) ネーミングライツスポンサー、施設の通称、ネーミングライツ付与の対価(以下「ネーミングライツ料」という。)及びスポンサーメリットの決定に関する事項
(5) その他ネーミングライツ事業に関する事項
2 市長は、委員会の審査結果を参考にして契約の相手方を決定し、採用の可否をネーミングライツ事業採用(不採用)決定通知書(第2号様式)により応募者に通知するものとする。
(契約の締結)
第12条 市長は、採用決定したネーミングライツスポンサーとの間で、ネーミングライツに関する契約を締結するものとする。
2 ネーミングライツスポンサーは、前項により契約を締結した場合には、市長が定める期日までに当該年度分のネーミングライツ料を一括して支払うものとする。
3 ネーミングライツ料の計算方法は、年額で定めるものとし、1年に満たないものについては、月割で行うものとする。
(費用負担区分)
第13条 ネーミングライツの付与に伴う対象施設の看板等の新設又は変更、契約期間満了後の原状
回復、当該看板等の維持管理及び当該看板等に起因する第三者への損害賠償に係る経費は、ネーミングライツスポンサーが負担するものとする。
2 契約締結後に市が作成する印刷物等並びに市ウェブサイト及び広報にほんまつ上の表示の変更は、市の負担とする。
(契約の解除)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときには、ネーミングライツ事業に関する契約を解除することができる。
(1) 指定した期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。
(2) ネーミングライツスポンサーが法令に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) ネーミングライツスポンサーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合においては、それに伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツスポンサーが負担するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年10月21日から施行する。
附 則(平成31年1月29日告示第12号) この要綱は、平成31年4月1日から施行する。