3 (A) 甲は、乙の請求があるときは乙の試験の業務の遂行に必要な範囲内において、申請に係る追加書類又は申請に係る実物等を遅滞なく、かつ正確に乙に提出しなければならない。
(契約の締結)
第1条 申請者(以下「甲」という)及びビューローベリタスジャパン株式会社(以下「乙」という)は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号。以下
「法」という)、同法施行令(平成 12 年政令第 64 号)、同法施行規則(平成 12 年建
設省令第 20 号。以下「施行規則」という)、並びにこれに基づく命令等を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ)及び「ビューローベリタスジャパン株式会社試験業務規程」(以下「規程」という)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という)を締結する。
2 この契約は、甲が乙に申請書を提出し、乙が甲に引受承諾書を交付したとき、引受承諾書を発行した日をもって、締結がなされたものとする。ただし、乙が申請書に承諾印を押印し、その写しを甲に交付した場合は、乙の承諾印が押印された申請書の写しをもって引受承諾書に代えることができる。この場合の契約締結日は、乙が承諾印を押印した日とする。
(甲の責務)
第2条 甲は、法及びこれに基づく命令によるほか規程に従い、特別評価方法認定のための審査に必要な試験申請書ならびに試験に必要な図書(以下、「申請図書」という。)を乙に提出しなければならない。
2 甲は、乙の請求があるときは、乙の試験業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象試験業務」という)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
3 (A) 甲は、乙の請求があるときは乙の試験の業務の遂行に必要な範囲内において、申請に係る追加書類又は申請に係る実物等を遅滞なく、かつ正確に乙に提出しなければならない。
(B) 乙は申から 3(A)の追加書類等の提出が行われない場合にあっては、試験の業務を中断し又は中止する
4 甲は、試験用提出図書等に関する是正事項を指摘した場合は、双方合意の上定めた期日までに当該部分の試験用提出図書の修正その他必要な措置をとらなければならない
5 甲は、乙が試験業務を行う際に、対象試験業務の遂行上必要な調査又は実験立会等を行うことができるよう協力しなければならない。
6 甲は、業務規程に基づき算定され引受承諾書に定められた額の料金を、第5条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
7 甲は、乙の試験業務において、対象試験業務の計画に関して乙がなした試験への不適合の指摘に対し、速やかに申請図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
第3条 乙は、法及びこれに基づく命令によるほか規程に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に、試験業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた試験業務を第4条に規定する日(以下「業務期日」という)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第4条 乙の業務期日(試験の結果の証明書を交付し、又は試験の結果の証明書を交付できない旨を通知する期日)は、第1条第2項の契約締結の日から6ヶ月を経過する日とする。
2 乙は、甲が第2条に定める責務を怠った時、その他乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(試験等料金の支払期日)
第5条 甲の支払期日は、請求の日から1ヶ月を経過する日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る
3 甲が、第 1 項の料金を支払期日までに支払わない場合には、乙は、試験に係る証明書
(以下、「試験証明書」という。)を交付しない。この場合において、乙が当該試験証明書を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(料金の支払方法)
第6条 甲は、料金表に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(試験証明書交付前の変更)
第7条 甲は、試験証明書の交付前までに甲の都合により申請内容を変更する場合は、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の申請図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、第1項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の試験の申請を取り下げ、別件として改めて乙に試験の申請をしなければならない。
3 第2項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、第8条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、第3条の各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第 1 項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(申請の取り下げ)の場合、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第 2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第9条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、料金を第4条の定める支払期日までに支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項の契約解除の場合、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(甲乙の責任)
第 10 条 甲乙は、第8条および第9条の規定による契約の解除もしくはこの契約に基づく法律行為により損害を受けた場合において、第2条第4項の規定に基づき甲から乙へ支払われた一申請あたりの料金の額を限度として相手方に損害賠償請求できるものとする。ただし、次の各号のいずれかにあたるときは、乙は一切の責任を負わない。
(1) 甲の提出した申請書等に誤記等の不備があり、それに基づいて乙の試験業務が行わ
れたとき。
(2) 乙に故意又は重大な過失がなく、試験を行った構造計算プログラムのバグ等乙の予見不可能な事情により乙の試験業務に誤りが生じたとき。
(乙の免責)
第 11 条 乙は、試験業務を実施することにより、甲の申請に係る業務内容が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
2 乙は、試験業務を実施することにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、甲が提出した申請図書の記載事項に誤りがあることその他に事由により、適切な試験業務を行うことができなかった場合は、当該試験業務の結果に責任を負わないものとする。
(秘密保持)
第 12 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 公的な機関から登録や開示を求められた場合
(2) 既に公知の情報である場合
(3) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(別途協議)
第 13 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)
この約款は平成 18 年 3 月 1 日より施行する。
制定:平成 18 年 3 月 1 日