(3) 「FC店」とは、当社との間で、カーシェアリング事業に係るフランチャイズ契約(当該フランチャイズ契約には、FC店が当社に対し、貸渡契約の締結、履行及び弁 済の受領に関する行為に係る代理権を授与する旨の内容が含まれるものとします。)を締結している者をいいます。
カーシェアリングサービス会員約款・貸渡約款
オートクラブインターナショナル株式会社
第一章 総則
第1条(総則)
1 本約款は、当社等及び会員等との間における、カーシェアリングサービスへの入会、退会その他会員等の地位に関する事項、会員等によるカーシェアリングサービスの利用に関する事項その他これらに関連する事項について定めることを目的とします。
2 本約款における次に掲げる用語は、本約款に別途定める場合又はその文脈上別段に解すべき場合を除き、それぞれ次に掲げる意味を有するものとします。
(1) 「本約款」とは、本カーシェアリングサービス会員約款・貸渡約款をいいます。
(2) 「カーシェアリングサービス」とは、会員等が本約款の定めに従い、当社が権利を有する
ソフトウエア等によって構成されるシステムを利用し、かつ、当社等が所有者又は使用者であるカーシェアリング両者の貸渡を受けて利用するサービスをいいます。
(3) 「FC店」とは、当社との間で、カーシェアリング事業に係るフランチャイズ契約(当該フランチャイズ契約には、FC店が当社に対し、貸渡契約の締結、履行及び弁済の受領に関する行為に係る代理権を授与する旨の内容が含まれるものとします。)を締結している者をいいます。
(4) 「会員」とは、当社との間で会員契約を締結している方をいいます。
(5) 「法人会員」とは、会員のうち法人である方をいいます。
(6) 「個人会員」とは、会員のうち個人である方をいいます。
(7) 「特別会員」とは、個人会員のうち、会員契約の締結の申込みに際して、月額基本料0円プランへの入会を希望したい旨を当社に申込み、かつ、当社がかかる申込みを承諾した方をいいます。
(8) 「家族会員」とは、個人会員のうち、家族代表会員と同居している方であって、第14条第1項に基づき家族会員の特例の適用を受ける方をいいます。
(9) 「家族代表会員」とは、個人会員のうち、特定の家族会員が本約款に基づき当社等に対して負う債務について第14条第2項に基づき連帯して負担する方をいいます。
(10) 「所属家族会員」とは、特定の会員を家族代表会員とする家族会員をいいます。
(11) 「会員契約」とは、会員に対しカーシェアリングサービスの利用を承諾することその他の事項に関し、本約款に従い会員が当社との間で締結する契約をいいます。
(12) 「入会希望者」とは、本約款の規定に基づきカーシェアリングサービスを利用することを希望する法人又は個人をいいます。
(13) 「会員契約開始日」とは、当社と会員との間で会員契約の効力が生じた日をいいます。
(14) 「会員契約開始月」とは、会員契約開始日の属する月をいいます。
(15) 「会員契約終了日」とは、当社と会員との間の会員契約が終了した日をいいます。
(16) 「会員契約終了月」とは、会員契約終了日の属する月をいいます。
(17) 「支払クレジットカード」とは、個人会員が本約款に基づき当社等に対して負う債務の弁済のために用いるクレジットカード(個人会員と同一の者の名義に係るものに限ります。)をいいます。
(18) 「登録運転者」とは、当社との間で運転者登録契約を締結している方をいいます。
(19) 「運転者登録契約」とは、登録運転者に対しカーシェアリングサービスの利用を許諾することその他の事項に関し、登録運転者が本約款に従い当社との間で締結する契約をいいます。
(20) 「運転者登録希望者」とは、法人会員(法人である入会希望者を含みます。)の役職員の方であって本約款の規定に基づき登録運転者としてカーシェアリングサービスを利用することを希望する方をいいます。
(21) 「会員所属登録運転者」とは、特定の法人会員の役職員である登録運転者をいいます。
(22) 「会員等」とは、会員並びに当該会員における会員所属登録運転者及び所属家族会員の総称です。
(23) 「メンバーICカード」とは、当社所定のICチップが搭載されたカード、携帯電話その他の物(以下
「ICカード等」といいます。)であって、会員等の本人確認、カーシェアリング車両の開錠及び施錠その他の機能を有し、かつ第23条第1項に基づき当社が会員等に対して譲渡し、又はこれらの機能を付与したものをいいます。
(24) 「カーシェアリング車両」とは、①当社が所有者又は使用者である自動車であって、当社がカーシェアリングサービスの提供のために用いるものと定めたもの、及び②FC店が所有者又は使用者である自動車であって、FC店が当社の承諾を受けてカーシェアリングサービスの提供のために用いるものと定めたものの総称です。
(25) 「貸渡契約」とは、会員等がカーシェアリング車両の貸渡しを受けること、その他の事項に関し、本約款に従い当社等との間で締結する契約をいいます。
(26) 「貸渡カーシェアリング車両」とは、会員等が貸渡しを受けることができるカーシェアリング車両として貸渡契約(その予約を含みます。第25号において同じとします。)において定めるカーシェアリング車両をいいます。
(27) 「貸渡開始日時」とは、会員等がカーシェアリング車両の貸渡しを受けることができる期間の始期として貸渡契約において定める日時をいいます。
(28) 「貸渡終了日時」とは、会員等がカーシェアリング車両の貸渡しを受けることができる期間の終期として貸渡契約において定める日時をいいます。
(29) 「貸渡期間」とは、貸渡開始日時から貸渡終了日時までの期間をいいます。
(30) 「貸渡手続」とは、会員等が第28条第1項の方法によりカーシェアリング車両の貸渡しを受けることをいいます。
(31) 「返還手続」とは、会員等が第40条第1項の方法によりカーシェアリング車両の返還を行うことをいいます。
(32) 「関連規約等」とは、当社等が本約款に関連する事項につき本約款の他に定める貸渡規約、料金表その他の一切の規約をいいます。
(33) 「料金表」とは、カーシェアリングサービスに関し、当社等がそれぞれの所轄地方運輸局運輸支局長その他の監督官庁に届け出て使用している料金表をいいます。
(34) 「運転免許証」とは、道路交通法第92条第1項に基づき都道府県公安委員会が交付する自動車運転免許証をいいます。
(35) 「保管場所」とは、カーシェアリング車両がカーシェアリングサービスの提供のために常時保管されるべき場所として当社等が特定した場所をいいます。
(36) 「給油カード」とは、当社等がカーシェアリング車両内部に備え付けた給油専用カードであって、 当社等の提携するガソリンスタンドにそれを呈示することにより、当該カーシェアリング車両への給油を受けることができるものをいいます。
(37) 「違法駐車行為」とは、道路交通法第51条の2第1項括弧書に定める違法駐車行為をいいます。
(38) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報をいいます。
(39) 「提携サービス」とは、当社等が直接間接の形態を問わず提携する宿泊施設、飲食店等が紹介し、所定の方法をもって受けられる優待サービスをいいます。
(40) 「サプライヤー」とは、提携サービスを提供する主体をいいます。
(41) 「免責額」とは、会員等が万が一事故を起こした場合、補償については、一定金額まで会員が負担しなければいけないところの自己負担額をいいます。
(42) 「免責補償制度」とは、万が一事故の際に会員等の負担となる免責額の支払が免除される制度です。
(43) 「免責補償料」とは、免責額の支払いを会員等に代わり当社等が負担する制度を適用するために、会員等が当社に支払う対価をいいます。
3 関連規約等は、その名目のいかんにかかわらず、本約款の一部を構成するものとし、本約款と関連規約等との間に相違がある場合には、関連規約等の定めが優先して適用されるものとします。
4 当社等は、会員の了承を得ることなく、本約款(関連規約等を含みます。以下同じとします。)を変更する
ことがあります。この場合において、会員契約、登録運転者契約及び貸渡契約の内容は、当社が別途定める場合を除き、当社等が変更後の本約款を当社インターネットサイトに掲示した時以後、変更後の本約款に定めるとおりに変更されるものとします。
5 本約款に定めのない事項については、法令又は一般の習慣に従うものとします。
第2章 会員
第1款 会員契約
第2条(申込み及び契約の成立)
1 入会希望者は、当社に対し、当社所定の方法により次の事項を届け出て、会員契約を締結することを申し込むものとします。
(1) 入会希望者が法人の場合
イ 入会希望者の名称又は商号、住所地及び電話番号。
ロ 入会希望者の役職員であって、入会希望者において当社との間の連絡その他の窓口業務を担当する者の氏名、電子メールアドレス(入会希望者がかかる者に対して付与したものに限る。)、所属部署並びに
その所在地及び電話番号。
ハ 貸渡契約の申込みを行う際に必要となるパスワード。ニ その他当社が届出を求める事項。
(2) 入会希望者が個人の場合
イ 入会希望者の氏名、住所、生年月日並びに携帯電話番号及び電子メールアドレス(入会希望者が常時携帯する携帯電話機に係るものに限る。)
ロ 支払クレジットカードとすることを希望するクレジットカードのカード番号。ハ 貸渡契約の申込みを行う際に必要となるパスワード。
ニ その他当社が届出を求める事項。
2 個人である入会希望者は、前項の申込みの際に、当社に対し、その保有する当該申込みの時点で有効な運転免許証の写しを提出するものとします。
3 個人である入会希望者は、月額基本料0円プランへの入会を希望する場合には、その旨を第1項の申込みと併せて当社に申し込むものとします。
4 当社は、前項の申込みについて、当社所定の審査を行うものとし、かかる審査の結果、当社が当該申込み
を承諾することができるものと判断した場合に限り、これを承諾するものとし、当社がかかる承諾を行った時に、当社と入会希望者との間の会員契約が成立するものとします。
5 会員は、月額基本料0円プランの契約をやめることを希望する場合には、あらかじめ第7条第1項に基づき旧会員契約の解約の申出をした上で、改めて当社に対し第1項及び第3項に定めるところに従い新会員契約の締結等を申し込まなければならないものとします。
6 前2項の場合において、第4項の審査の結果、当社が当該申込みを承諾したときは、第4条第1項及び第7条第2項の規定にかかわらず、旧会員契約は、当社が当該承諾をした日の属する月の末日をもって終了するものとし、新会員契約は当社が当該承諾をした日の属する月の翌月1日からその効力を生じるものとしま
す。
第3条(遵守事項等)
1 会員は、当社に対し、事項を遵守することを誓約するものとします。
(1)前条第1項各号又は第15条第3項各号のいずれかに掲げる事項に変更があった場合には、当社に対し、速やかに、当社所定の方法により、変更のあった旨及び変更後の当該事項を届け出ること。
(2)会員等のいずれかの保有する運転免許証の記載事項に変更があり、又は会員等のいずれかがその保有する運転免許証につき更新若しくは再交付を受けた場合には、当社に対し、速やかに、当社所定の方法により、変更、更新又は再交付を受けた運転免許証の写しを提出すること。
(3)会員等のいずれかがその保有する運転免許につき運転免許取消処分若しくは運転免許停止処分を受け、又は会員等のいずれかの保有する運転免許証が失効した場合(会員がその保有する運転免許証につき更新又は再交付を受けたときを除く。)には、当社に対し、速やかに、当社所定の方法により、当該処分を受けた旨又は運転免許証が失効した旨を届け出ること。
(4)個人会員にあっては第2条第1項第(2)号イに基づき当社に届け出た携帯電話番号及び電子メールアドレスに係る携帯電話機を常時携帯すること。
(5)家族代表者会員及び家族代表会員及び家族会員にあっては、家族会員が家族代表会員と同居しなくなった場合には、当社に対し、速やかに、当社所定の方法によりその旨を届け出ること。
(6)法人会員にあっては、会員所属登録運転者が法人会員の役職員でなくなった場合には、当社に対し、速やかに、当社所定の方法によりその旨を届け出ること。
(7)カーシェアリング車両の利用にあたっては、利用の開始に先立ち、貸渡手続をすべて完了させるものとし、
貸渡手続を完了する前にカーシェアリング車両を使用しないこと。
(8)カーシェアリング車両を第三者に利用させないこと(貸渡契約を締結した所属家族会員又は会員所属登録運転者に対して、当該貸渡契約に基づきカーシェアリング車両を利用させることを除く。)。
(9)第2条第1項(1)号ハ、第3条第1項第(1)号その他本約款の規定に基づき届けられたパスワードを第三者に開示又は漏洩しないこと。
(10)貸渡契約を締結した場合には、貸渡契約を遵守し、家族会員又は会員所属登録運転者が貸渡契約を締結した場合には、家族会員又は当該登録運転者をして貸渡契約を遵守させること。
(11)将来、当社等又はこれら以外の者との間における自動車の有償貸渡し(レンタカー契約、カーシェアリングサービス契約その他その名称のいかんを問わないものとする。以下本条において同じとする。)を利用する際に、貸渡料金等の未払いその他の契約違反を行わず、会員所属登録運転者をしてかかる契約違反を行わせないこと。
(12)将来、当社等又はこれら以外の者との間における自動車の有償貸渡しを利用する際に、当該貸渡しを受けた自動車について第33条第3項に掲げる行為をせず、会員所属登録運転者をしてかかる行為をさせないこと。
(13)将来、会員等(個人会員にあってはその主な取引先を含み、法人会員にあってはその役職員、その主な株主及びその主な取引先を含む。以下本号において同じ。)のいずれも、暴力団、暴力団員又はこれらに
準ずる者(以下本条において「暴力団等」という。)とならず、暴力団等をその経営に関与させず、かつ、会員等のいずれにおいても、資金提供その他の行為を通じて暴力団等の維持又は運営に協力又は関与せず、意図して暴力団等と交流を持たないこと。
(14)会員等は、本約款のみならず、当社等が別途定める規約(名称や形式は問いません)や当社のインターネットサイトに記載される内容も併せて尊守すること。
2 会員は、当社に対し、次の事項を表明し保証するものとします。
(1)会員等が当社に届け出た前条第1項各号又は第15条第3項各号に定める事項がすべて正確であること。
(2)前条第2項、前項第(2)号、第15条第3項又は第16条第1項第(2)号に基づき当社に写しが提出された運転免許証がいずれも有効であること。
(3)会員等のいずれにおいても、過去に当社等又はこれら以外の者との間における自動車の有償貸渡しを利用した際に、貸渡料金等の未払いその他の契約違反を行ったことがないこと。
(4)会員等のいずれにおいても、過去に当社等又はこれら以外の者との間における自動車の有償貸渡しを利用した際に、当該貸渡しを受けた自動車について第33条第3項に掲げる行為をしたことがないこと。
(5)会員等(個人会員にあってはその主な取引先を含み、法人会員にあたってはその役職員、その主な株主
及びその主な取引先を含む。以下本号において同じ。)いずれも、暴力団ではなく、暴力団等がその経営に関与しているものではなく、かつ、会員等のいずれにおいても、資金提供その他の行為を通じて暴力団等の維持又は運営に協力又は関与しておらず、意図して暴力団等と交流を持っていないこと。
第4条(有効期限)
1 会員契約は、会員契約が成立した時からその効力を生じ、かかる時の後に最初に到来する3月31日まで
有効に存続するものとします。ただし、当該期間の満了の1ヶ月前までに、会員から当社に対し当社所定方法による終了の申出がなく、かつ、当社が承認した場合には、会員契約は、同一条件をもってさらに
1年間有効に存続するものとし、以後も同様とします。
2 前項の規定にかかわらず、会員契約に基づき会員が負担する当社に対する義務は、会員契約の終了後も有効
に発生し、かつ、存続するもとします。
第5条(不可抗力等による終了)
前条第1項の規定にかかわらず、不可抗力その他はその原因事由のいかんを問わず、カーシェアリング車両
又はカーシェアリングサービスの提供に用いられるその他の物品若しくはソフトウェアの全部又は一部が使用不能となり、これにより特定の会員に対するカーシェアリングサービスの提供の継続が困難となったと当社が判断した場合には、当社と当該会員との間の会員契約は、当該提供の継続が困難になった時として当社が判断した時をもって終了するものとします。
第6条(当社による停止又は解除)
1 当社は、会員等のいずれかが次のいずれかに該当した場合には、会員に対し何らの通知、催告をすることなく、即時に会員との間の会員契約を停止又は解除することができるものとします。なお、停止とは会員契約が継続していても、貸渡契約の予約及び利用等が出来ない状態であることを指し、料金表に従い、当社が算定した月額基本料等は会員自身が従来通り支払うものとします。また、当社は、会員自身が次のいずれにも該当しない場合もであっても、その会員所属登録運転者又は所属家族会員のいずれかが次のいずれかに該当したときは、当該会員自身との間の会員契約を本項に基づき停止又は解除することができるものとします。
(1) 会員等が第2条第1項各号又は第15条第3項各号に定める事項のすべてを当社に届け出ず、又は会員等が当社に届け出たこれらの事項の いずれかに虚偽が含まれている場合。
(2) 前号に定めるもののほか、会員等が第2条第1 項、又は第 15 条第 3項の申込みに際して当社に通知した事項のいずれかに虚偽が含まれている場合。
(3) 支払クレジットカードの発行者が、支払クレジットカードについて利用を停止する措置を取っている場合。(4) 会員等が未成年者、成年被後見人、被補佐人又は被補助人のいずれかであり、かつ、当該会員等による第2
条第 1 項若しくは第 15 条第 3 項の申込みが成年後見人によって行われておらず、又はかかる申込みにつき親権者、補佐人若しくは補助人の同意その他の必要な授権が 行われていない場合。
(5) 会員等が過去に当社から会員契約、運転者登録契約若しくは貸渡契約の申込みを承諾されず、又は会員契約、運転者登録契約若しくは貸 渡契約を停止又は解除されたことがある場合。
(6) 会員等に係る第 2 条第 1 項各号又は第 15 条第 3 項各号に掲げる事項に変更があったにもかかわらず、
当社に対する第 3 条第 1 項第(1)号 又は第 16 条第 1 項第(1)号の届出が速やかに行われなかった場合。
(7) 第 2 条第 2 項、第 3 条第 1 項第(2)号、第 15 条第 3 項又は第 16 条第 1 項第(2)号に基づき当社に
提出された会員等の保有する運転免許証 の写しに記載されている運転免許証の有効期限が経過した場合
(ただし、当社に対し、当該有効期限の経過以前に、第 3 条第 1 項第(2)号 又は第 16 条第 1 項第(2)号に基づき更新を受けた運転免許証の写しが提出された場合を除く。)。
(8) 会員等の保有する運転免許証の記載事項に変更があり、又は会員等がその保有する運転免許証につき更新若しくは再交付を受けたにもかかわらず、当社に対する第 3 条第 1 項第(2)号又は第 16 条第 1 項第(2)号に基づく運転免許証の写しの提出が速やかに行われなかった場合。
(9) 会員等がその保有する運転免許につき運転免許取消処分若しくは運転免許停止処分を受け、又は会員等の保有する運転免許証が失効した場合。
(10) 前各号に定めるもののほか、会員等が、会員契約、運転者登録契約、貸渡契約その他の当社と会員との
間の契約に基づき当社等に支払うべき金銭の支払いを 1 回でも遅滞し、又はこれらの契約に基づき当社等
に対して負うその他の義務に違反した場合(第 3 条第 2 項又は第 16 条第 2 項に基づく表明又は保証に違反した場合を含む。)。
(11) 会員等によるカーシェアリング車両の使用中に、当該カーシェアリング車両を当事車両とする交通事故が発生した場合。
(12) 会員等が、第 23 条第 1 項に基づき譲渡等を受けたメンバーIC カードを紛失し、滅失し又は破損した
にもかかわらず、当社に対し、当該 メンバーIC カードにつき第 24 条第 2 項に基づく再交付等の請求を
行わない場合。
(13) 前各号のほか、会員との間の会員契約を継続することが不適当であると当社が判断した場合。
2 当社は会員等が以下に定める事項の場合に停止するものとします。
(1) 会員等の保有する運転免許証が有効であることを当社が確認できない場合。
(2) 会員等が当社が定める決済方法により支払うべき料金を期日まで当社に支払わない場合。 (3) 会員等が当社に届け出ているクレジットカードが有効でないと当社が判断した場合。 (4) 会員等との連絡が取れない場合。
(5) 前各号に定めるもののほか、会員との間の会員契約を継続することが不適当であると当社が判断した場合。
3 第4条第1項の規定にかかわらず、前項に基づき当社が解除した会員契約は、当社が当該解除を行った時点で終了するものとします。
第7条(会員による解約)
1 会員は、会員契約を解約することを希望する場合には、当社に対し、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
2 第 4 条第 1 項の規定にかかわらず、前項の申出を行った会員と当社との間の会員契約は、前項の申出が当社に到達した日の属する月の翌 月末日までの間で当社が指定する日をもって終了するものとします。
第8条(会員契約終了後の処理)
当社は、会員契約終了日をもって、会員等(会員等であった者を含みます。以下本条において同じとしま
す。)の認証に必要な全ての ID、 パスワード、コンピューター上の設定の無効化その他の会員等による同日以降におけるカーシェアリングサービスの利用を不可能にするために 必要な一切の措置を取るものとします。
第2款 料金等
第9条 (料金)
1 法人会員(法人会員であった者を含みます。)は、当社に対し、会員契約成立月から会員契約終了月まで、
毎月、料金表に従い当社が算定 した入会金、月額基本料その他料金表において定める手数料を、当社が別途指定
する日までに、当社が別途指定する支払方法により支払うもの とします。
2 個人会員(個人会員であった者を含みます。以下本条において同じとします。)は、当社に対し、会員契約成
立月から会員契約終了月まで、 毎月、料金表に従い当社が算定した入会金、IC カード発行手数料、月額基本料その他料金表において定める手数料を、当月末日までに、支払 クレジットカードによる決済を行う方法によりこれを支払うものとします。ただし、当社が別途支払日又は支払方法を指定した場合には、これに従うものとします。
3 前項に基づくクレジットカードによる決済が行われ、かつ、当社が当該クレジットカードの発行者その他の
当社の認める者から当該決済 額に相当する金員の支払いを受けた場合には、当社は、当該決済の対象となった債務のうち当該支払額に相当する部分については、個人会員に対してその履行を請求しないものとします。ただし、当社が、当該支払いを受けた金員の全部又は一部について支払者から返還を求められた場 合においてはこの限りではありません。
第10条(月額基本料の算定の基礎となる期間)
1 会員(会員であった者を含みます。以下本条において同じとします。)は、当社に対し、その会員契約成立日のいかんにかかわらず、会員契約成立月分の月額基本料として、当該月の1日から末日までの期間を基礎として計算した額を支払うものとします。会員契約終了月分の月額基本料についても同様とします。
2 前条及び前項後段の規定にかかわらず、会員契約が第5条第1項に基づき終了した場合には、会員は、会員契約終了月分の月額基本料のうち、会員契約終了日の翌日以降の日割額については、これを支払うことを要しないものとします。
第11条(損害賠償及び免責)
1 会員等(会員等であった者を含みます。以下本条において同じとします。)は、会員等のいずれかが第6条第1項各号のいずれかに該当したことその他会員の責めに帰すべき事由により当社等に損害(当社等がカー
シェアリングサービスの提供を行うことができなかったことによる 機会損失を含みます。)が生じた場合には、当社等に対し、当該損害の一切を賠償するものとします。
2 当社は、会員契約又は運転者登録契約が終了した場合であっても、会員等に対し、本約款に基づき当社等が支払いを受けた金銭について、いかなる返金又は払戻しも行わないものとします。
3 当社は、会員契約又は運転者登録契約の終了により会員等であった者に不利益又は損害が生じた場合で
あっても、これについていかなる賠償も行わないものとします。ただし、当該終了に係る原因事由が当社の故意又は重大な過失によるものであるときはこの限りではありません。
第3款 家族会員
第12条(家族会員の申込み等)
1 個人である入会希望者は、自らの所属家族会員となることを希望する方(会員を除きます。)がいる場合には、第2条第1項の申込みと同時に、当社に対し、当社所定の 方法により、その方の氏名を通知するものとします。
2 家族代表会員は、既存の家族会員以外の方で新たに自らの所属家族会員となることを希望する方(会員を除きます。)がいる場合には、当社に対し、当社所定の方法により、その方の氏名を通知するものとします。
3 前2項に基づく通知の対象となった方は、それぞれ、前2項の通知と同時に、当社に対し、第2条第1項の例により、自らとの間で会員 契約を締結することを申し込むものとします。なお、同時に複数の会員の所属家族会員となることはできないものとします。
4 当社は、前項の申込みについて、当社所定の審査を行うものとし、かかる審査の結果、当社が当該申込みを承諾することができるものと判断した場合に限り、これを承諾するものとし、当社がかかる承諾を行った時に、当社と前項の方との間における、第1項の入会希望者又は第2項の家族代表会員の所属家族会員としての会員契約が成立するものとします。
5 第7条第1項の規定にかかわらず、当社と家族会員との間の会員契約は、当該家族会員が次条第3項に基づき所属家族会員から除外された時、当該家族会員が家族代表会員と同居しなくなった時、又は当社と家族代表会員との間の会員契約が終了した時のいずれか早い時をもって終了するものとします。
第13条(会員が家族会員となる場合等の手続)
1 会員(家族代表会員を除きます。)は、新たに自らの所属家族会員となることを希望する方がいる場合には、あらかじめ第7条第1項に基づき既存の会員契約(以下本条において「旧会員契約」といいます。)の解約の申出をした上で、改めて当社に対し第2条第1項に定めるところに従い新たな会員契約(以下本条において
「新会員契約」といいます。)の締結を申し込み、かつ、前条第 1 項の通知を行わなければならないものとします。
2 会員は、新たに他の会員の所属家族会員となることを希望する場合には、あらかじめ第7条第1項に基づき旧会員契約の解約の申出をした上で、改めて当社に対し前条第3項に定めるところに従い新会員契約の締結を申し込まなければならないものとします。家族会員が、他の会員の所属家族会員ではない会員となることを希望する場合についても同様とします。
3 家族代表会員は、その所属家族会員の全部又は一部を所属家族会員から除外することを希望する場合に は、その旨を当社に届け出るものとし、当該所属家族会員は、かかる届出が当社に到達した日をもって、当該家族代表会員の所属家族会員から除外されるものとします。この場合において、当該所属家族会員が引き続き
会員となることを希望するときは、改めて当社に対し第2条第1項に定めるところに従い新会員契約の締結を申し込まなければならないものとします。
4 第1項から第3項までの場合において、第2条第3項の審査の結果、当社が第1項から第3項までの申込みを承諾したときは、第4条第1項及び第7条第2項の規定にかかわらず、旧会員契約は、当社が当該承諾をした日の属する月の末日をもって終了するものとし、新会員契約は、当社が当該承諾をした日の属する月の翌月1日からその効力を生じるものとします。
第14条(家族会員の料金等の特例)
1 第9条第2項の規定にかかわらず、家族会員は、料金表に定める料金又は手数料については、これを支払うことを要しないものとします。
2 家族代表会員は、その所属家族会員(所属家族会員であった者を含みます。以下本条において同じとします。)が本約款に基づき当社等に対して負う債務の一切について、当社等に対しこれを連帯して負担するものとします。
3 家族代表会員は、前項に基づきその所属家族会員と連帯して負担する債務について、当社等が別途指定する支払時期及び支払方法により、これを当社等に対して支払うものとします。ただし、当該債務のうち、第9条第2項及び第43条に定めるものについては、その全額を、当社等に対し、それぞれ、第9条第2項及び第43条の規定に従い当社等に対して支払うべき自らの債務に合算して支払うものとします。
第4款 運転者登録契約
第15条(申込み及び契約の成立等)
1 法人である入会希望者は、第2条第1項の申込みと同時に、当社に対し、当社所定の方法により、運転者登録希望者の氏名を通知するものとします。
2 法人会員は、登録運転者以外の者を新たに登録運転者とすることを希望する場合には、当社に対し、当社所定の方法により、当該運転者登録希望者の氏名を通知するものとします。
3 前2項に基づく通知の対象となった運転者登録希望者は、それぞれ、前2項の通知と同時に、当社に対し、当社所定の方法により次の事項を届け出て、運転者登録契約を締結することを申し込むとともに、その保有す
る当該申込みの時点で有効な運転免許証の写しを提出するもの とします。
(1) 運転者登録希望者の氏名、住所、携帯電話番号及び電子メールアドレス(当該運転者登録希望者がカーシェアリング車両を運転する際 に常時携帯する携帯電話機に係るものに限る。)。
(2) その他当社が届出を求める事項。
4 当社は、前項の申込みについて、当社所定の審査を行うものとし、かかる審査の結果、当社が当該申込みを承諾することができるものと判断した場合に限り、これを承諾するものとし、当社がかかる承諾を行った時に、当社と前項の申込みを行った運転者登録希望者との間の運転者登録契約が成立するものとします。
第16条(遵守事項等)
1 登録運転者は、当社に対し、次の事項を遵守することを誓約するものとします。
(1) 前条第3項各号のいずれかに掲げる事項に変更があった場合には、当社に対し、速やかに、当社所定の方法により、変更のあった旨及び変更後の当該事項を届け出ること。
(2) その保有する運転免許証の記載事項に変更があり、又は登録運転者がその保有する運転免許証につき更新若しくは再交付を受けた場合には、当社に対し、速やかに、当社所定の方法により、変更、更新又は再交付を受けた運転免許証の写しを提出すること。
(3) その保有する運転免許につき運転免許取消処分若しくは運転免許停止処分を受け、又はその保有する運転免許証が失効した場合(その保有する運転免許証につき更新又は再交付を受けたときを除く。)には、当社に対し、速やかに、当社所定の方法により、当該処分を受けた旨又は運転免許証が失効した旨を届け出ること。
(4) 法人会員の役職員でなくなった場合には、当社に対し、速やかに、当社所定の方法によりその旨を届け出ること。
(5) カーシェアリング車両の利用にあたっては、利用の開始に先立ち、貸渡手続をすべて完了させるものとし、貸渡手続を完了する前にカーシェアリング車両を利用しないこと。
(6) カーシェアリング車両を第三者に利用させないこと。
(7) 貸渡契約を締結した場合には、貸渡契約を遵守すること。
(8) 将来、当社等又はこれら以外の者との間における自動車の有償貸渡し(レンタカー契約、カーシェアリングサービス契約その他その名称のいかんを問わないものとします。以下本条において同じとします。)を利用する際に、貸渡料金等の未払いその他の契約違反を行わないこと。
(9) 将来、当社等又はこれら以外の者との間における自動車の有償貸渡しを利用する際に、当該貸渡しを受けた自動車について第33条第3項 に掲げる行為をしないこと。
(10) 将来、暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者(以下本条において「暴力団等」という。)とならず、かつ、資金提供その他の行為を通じて暴力団等の維持又は運営に協力又は関与せず、意図して暴力団等と交流を持たないこと。
2 登録運転者は、当社に対し、次の事項を表明し保証するものとします。
(1) 当社に届け出た前条第3項各号に定める事項がすべて正確であること。
(2) 前条第3項又は前項第(2)号に基づき当社に提出されたその保有する運転免許証がいずれも有効であること。
(3) 過去に当社等又はこれら以外の者との間における自動車の有償貸渡しを利用した際に、貸渡料金等の未払いその他の契約違反を行ったことがないこと。
(4) 過去に当社等又はこれら以外の者との間における自動車の有償貸渡しを利用した際に、当該貸渡しを受けた自動車について第32条第3項に掲げる行為をしたことがないこと。
(5) 自己が暴力団等ではなく、かつ、資金提供その他の行為を通じて暴力団等の維持又は運営に協力又は関与しておらず、意図して暴力団等と交流を持っていないこと。
第17条(法人会員の義務)
1 法人会員(法人会員であった者を含みます。以下本条において同じとします。)は、会員所属登録運転者につき運転者登録契約が成立したときは、当社に対し、料金表に従い当社が算定したICカード発行手数料を、当社が別途指定する日までに、当社が別途指定する支払方法により支払うものとします。
2 法人会員は、会員所属登録運転者(会員所属登録運転者であった者を含みます。以下本条において同じとします。)が本約款に基づき当社等に対して負う債務の一切について、当社等に対しこれを連帯して負担するものとします。
3 法人会員は、前項に基づき会員所属登録運転者と連帯して負担する債務について、当社等が別途指定する支払時期及び支払方法により、これを当社等に対して支払うものとします。
第18条(有効期間)
1 運転者登録契約は、運転者登録契約が成立した時からその効力を生じ、かかる時の後に最初に到来する3月 31日まで有効に存続するものとします。ただし、当該期間の満了の1ヶ月前までに、法人会員(法人会員の承諾を得た会員所属登録運転者を含みます。)から当社に対し当社所定の方法による終了の申出がなく、かつ、当社が承認した場合には、運転者登録契約は、同一条件をもってさらに1年間有効に存続するものとし、以後も同様とします。
2 前項の規定にかかわらず、運転者登録契約に基づき登録運転者が負担する当社に対する義務は、運転者登録契約の終了後も有効に発生し、かつ、存続するものとします。
第19条(不可抗力等による終了)
1 前条第1項の規定にかかわらず、不可抗力その他その原因事由のいかんを問わず、カーシェアリング車両又はカーシェアリングサービスの提供に用いられるその他の物品若しくはソフトウェアの全部又は一部が使用不能となり、これにより特定の登録運転者に対するカーシェアリングサービスの提供の継続が困難となったと当社が判断した場合には、当社と当該登録運転者との間の運転者登録契約は、当該提供の継続が困難になった時として当社が判断した時をもって終了するものとします。
2 前条第1項の規定にかかわらず、運転者登録契約は、法人会員と当社との間の会員契約が終了した時又は登録運転者が法人会員の役職員でなくなった時のいずれか早い時をもって終了するものとします。
第20条(当社による停止又は解除)
1 当社は、登録運転者が次のいずれかに該当した場合には、登録運転者又は法人会員に対し何らの通知、催告をすることなく、即時に、登録運転者との間の運転者登録契約を停止又は解除することができるものとします。なお、停止とは会員契約が継続していても、貸渡契約の予約及び利用等ができない状態であることを指 し、料金表に従い、当社が算定した月額基本料等は会員自身が従来通り支払うものとします。
(1) 登録運転者が第15条第3項に定める事項のすべてを当社に届け出ず、又は会員等が当社に届け出たこれらの事項のいずれかに虚偽が含まれている場合。
(2) 前号に定めるもののほか、登録運転者が第15条第3項の申込みに際して当社に通知した事項のいずれかに虚偽が含まれている場合。
(3) 登録運転者が未成年者、成年被後見人、被補佐人又は被補助人のいずれかであり、かつ、当該登録運転者に
よる第15条第3項の申込みが成年後見人によって行われておらず、又はかかる申込みにつき親権者、補佐人若しくは補助人の同意その他の必要な授権が行われていない場合。
(4) 登録運転者が過去に当社から会員契約、運転者登録契約若しくは貸渡契約の申込みを承諾されず、又は会員
契約、運転者登録契約若しくは貸渡契約を停止又は解除されたことがある場合。
(5) 登録運転者に係る第15条第3項各号に掲げる事項に変更があったにもかかわらず、当社に対する第16条第1項第(1)号の届出が速やかに行われなかった場合。
(6) 第15条第3項又は第16条第1項第(2)号に基づき当社に提出された登録運転者の保有する運転免許証の写しに記載されている運転免許証の有効期限が経過した場合(ただし、当社に対し、当該有効期限の経過以前
に、第16条第1項第(2)号に基づき更新を受けた運転免許証の写しが提出された場合を除く。)。
(7) 登録運転者の保有する運転免許証の記載事項に変更があり、又は登録運転者がその保有する運転免許証につき更新若しくは再交付を受けたにもかかわらず、当社に対する第16条第1項第(2)号に基づく運転免許証の写しの提出が速やかに行われなかった場合。
(8) 登録運転者がその保有する運転免許につき運転免許取消処分若しくは運転免許停止処分を受け、又は登録運転者の保有する運転免許証が失効した場合。
(9) 前各号に定めるもののほか、登録運転者が、会員契約、運転者登録契約、貸渡契約その他の当社と会員との
間の契約に基づき当社等に対 して負う義務に違反した場合(第 16 条第 2 項に基づく表明又は保証に違反した場合を含む。)。
(10) 登録運転者によるカーシェアリング車両の使用中に、当該カーシェアリング車両を当事車両とする交通事故が発生した場合。
(11) 登録運転者が、第23条第1項に基づき譲渡等を受けたメンバーIC カードを紛失し、滅失し又は破損したにもかかわらず、当社に対し、当該メンバーICカードにつき第24条第2項に基づく再交付等の請求を行わない場合。
(12) 前各号のほか、登録運転者との間の運転者登録契約を継続することが不適当であると当社が判断した場合。
2 当社は会員等が以下に定める事項の場合に停止するものとします。
(1) 会員等の保有する運転免許証が有効であることを当社が確認できない場合。
(2) 会員等が当社が定める決済方法により支払うべき料金を期日まで当社に支払わない場合。 (3) 会員等が当社に届け出ているクレジットカードが有効でないと当社が判断した場合。 (4) 会員等との連絡が取れない場合。
(5) 前各号に定めるもののほか、会員との間の会員契約を継続することが不適当であると当社が判断した場合。
3 第18条第1項の規定にかかわらず、前項に基づき当社が解除した運転者登録契約は、当社が当該解除を行った時点で終了するものとします。
第21条(会員等による解約)
1 法人会員(法人会員の承諾を得た会員所属登録運転者を含みます。)は、運転者登録契約を解約することを希望する場合には、当社に対し、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
2 第18条第1項の規定にかかわらず、前項の申出に係る運転者登録契約は、前項の申出が当社に到達した日の属する月の翌月末日までの間で当社が指定する日をもって終了するものとします。
第22条(運転者登録契約終了後の処理)
当社は、登録運転者との間の運転者登録契約が終了した日をもって、登録運転者(登録運転者であった者を含みます。以下本条において同じとします。)の認証に必要な全てのID、パスワード、コンピューター上の設定の無効化その他の登録運転者による同日以降におけるカーシェアリングサービスの利用を不可能にするために必要な一切の措置を取るものとします。
第5款 ICカード
第23条(ICカード)
1 当社は、当社が必要と認めたときは、会員等に対し、第1条第2項第(20)号に定める機能を有するICカード等を譲渡し、又は、会員等の所有するICカード等に第1条第2項第(20)号に定める機能を付与することができるものとします。
2 会員等は、メンバーICカードを自らにおいてのみ使用するものとし、第三者(他の会員等を含みます。)に使用させてはならないものとします。
3 会員等は、当社との間の会員契約又は運転者登録契約が終了したときは、ただちに、メンバーICカードについて、そのカーシェアリングサービスにおける使用を中止するとともに、破棄その他当社所定の方法によ
り、メンバーICカードに付与された第1条第2項第(20)号に定める機能を無効化する措置を取らなければならないものとします。また、当社は、第8条又は第22条の場合のほか、当社が必要と認めた場合には、メンバーICカードについて、その第1条第2項第(20)号に定める機能の全部又は一部を停止することができるものとしま す。
第24条(紛失・盗難等)
1 会員等は、メンバーICカードを紛失し、盗難され、滅失し又は破損した場合には、速やかに、その旨を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2 前項に定める場合には、会員等は、当社に対し、当社所定の方法により、メンバーIC カードの再交付又は会員等の所有する別のICカード等への第1条第2項第(20)号に定める機能の再付与を請求することができるものとします。この場合において、当該再交付又は機能の再付与に要する費用は、すべて会員等の負担とし、会員等は、当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします。
第6款 雑則
第25条(会員等への通知)
1 当社等は、会員等(会員等であった者を含みます。以下本条において同じとします。)に対して通知を行う場合には、第2条第1項各号、第3条第1項第(1)号、第15条第3項又は第16条第1項第(1)号に基づき当社に届け出られた会員(法人会員にあっては、第2項第1項第(1)号ロに掲げる者。)又は登録運転者の電子メールアドレス(ショートメッセージサービス等電子メールに類似した手段を含む)宛または当社のインターネットサイトに掲載することによりこれを行うものとします。
2 法人会員は、当社等が、会員に対して行った前項の通知において、法人会員の責任において会員所属登録運転者に対する通知を行うことを求めた事項があるときは、速やかに、会員所属登録運転者に対して、当該事項の通知を行うものとします。
3 当社等は、登録運転者に対して直接当社等が通知を行う場合には、当該登録運転者が所属する法人会員に対しては、当該通知と同一の通知を行わないものとします。
4 会員等の責めに帰すべき事由(第3条第1項第(1)号又は第16条第1項第(1)号の届出を行わないことを含みます。)により、当社等が当該会員等に対して行った通知が延着し、又は到着しなかった場合には、当社等は、会員等に対して当該通知が通常到着すべき時に当該通知が当該会員等に到着したものとみなすことができるものとし、かかる通知の延着又は不到着により会員等に不利益又は損害が生じた場合であっても、当該不利益又は損害につきいかなる賠償も行わないものとします。
第3章 貸渡し
第1款 貸渡契約の成立等
第26条(申込み及び予約の成立)
1 会員等は、カーシェアリング車両の貸渡しを受けることを希望する場合には、当社等に対し、当社等所定の方法により次の事項を明示して、貸渡契約を締結することを申し込むものとします。
(1) 会員等が貸渡しを受けることを希望するカーシェアリング車両を特定するために必要な事項として当社等が定める事項
(2) 会員等が前号のカーシェアリング車両の貸渡しを受けることを希望する期間の開始日時及び終了日時
(3) その他当社等が届出を求める事項
2 当社等は、前項の申込みについて、当社所定の審査を行うものとし、かかる審査の結果、当社等が当該申込みを承諾することができるものと判断した場合に限り、これを承諾するものとします。
3 当社等と第1項の申込みを行った会員等との間では、当社等が前項の承諾をした時に、第1項第(1)号の カーシェアリング車両を貸渡カー シェアリング車両とし、同項第(2)号の開始日時を貸渡開始日時とし、同号の終了日時を貸渡終了日時とする旨の内容を含む貸渡契約の予約が成立するものとします。
4 会員等は、他の会員等による予期せぬ利用状況等の変更等により、貸渡契約どおりのカーシェアリング車両の貸渡しができない場合があることを予め了承します。
5 会員等は、貸渡しにおける制約等を料金表及び当社のインターネットサイトにて確認するものとし、予め了承します。
第27条(予約のキャンセル・解除)
1 会員等は、当社等に対し、当社等所定の方法により、貸渡契約の予約を任意にキャンセルすることを申し出ることができるものとし、この場合、貸渡契約の予約は、会員等がかかる申出を行った時に終了するものとします。
2 会員等が、貸渡契約の予約において定められた貸渡終了日時に先立って貸渡手続を完了しなかった場合には、当社等は、当該会員等が、 貸渡開始日時に前項のキャンセルの申出を行ったものとみなすものとします。
3 当社等は、貸渡契約の予約を継続することが不適当であると判断した場合には、貸渡契約の予約の全部又は一部について、会員等に対し 何らの通知、催告をすることなく、即時にこれを解除することができるものとし、この場合、貸渡契約の予約は、当該解除の時点で終了するも のとします。
4 当社等は、会員等が予約したカーシェアリング車両の貸渡しを保証するものではなく、天災、事故、盗 難、車両の故障・不具合、他の会員等による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、予約されたカーシェアリング車両を会員等に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のカーシェアリング車両を代わりに貸し渡すことができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。なお、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
5 前項の事由によりカーシェアリング車両を会員等に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、当社等は、会員等に対して予め定めた方法に従い可能な限り速やかに通知するものとします。
第28条(貸渡手続及び貸渡契約の成立)
1 会員等は、貸渡契約の予約が成立した場合には、当社等が指定する日時以後、当該貸渡契約の予約において定められた貸渡終了日時までの間、貸渡カーシェアリング車両の保管場所において、貸渡カーシェアリング車両に搭載されたICカードリーダーに、会員等のメンバーICカードをかざして貸渡カーシェアリング車両を解錠する方法その他当社等の定める方法により、当社等から当該カーシェアリング車両の貸渡しを 受けることができるものとします。
2 当社等と前項の会員等との間では、会員等が貸渡手続を行った時に、前項の貸渡契約の予約と同一の内容の貸渡契約が成立するものとします。
第29条(会員による貸渡終了日時の延長)
1 会員等は、貸渡契約の成立後においても、当社等に対し、当社等所定の方法により、当該貸渡契約において定められた貸渡終了日時の延長を申し込むことができるものとします。
2 当社等は、前項の申込みについて、当社等所定の審査を行い、かかる審査の結果、当社等が当該申込みを承諾することができるものと判断した場合に限り、これを承諾するものとし、当社等と前項の申込みを行った会員等との間の貸渡契約に係る貸渡終了日時は、当社等が当該承諾をした時に、前項の申込みの内容に従って延長されるものとします。
第30条(会員等の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)
カーシェアリング車両の貸渡期間中において、会員等により事故、盗難、故障、その他の会員等の責に帰すべき事由による損傷等が発生した場合には、会員等は当該事由の発生を当社等に直ちに連絡しなければなら ず、当社等に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社等は、上記の事象が発生した時点以降の料金について、会員等に対する免除は行わないものとします。
第31条(貸渡契約が連続する場合の特例)
当社等は、同一の会員等との間で、同一のカーシェアリング車両を貸渡カーシェアリング車両とする貸渡期間の連続する複数の貸渡契約(その予約を含みます。以下本条において同じとします。)が成立した場合に は、それらの貸渡契約の全体を1個の貸渡契約とみなすものとします。
第32条(会員による運転交替)
会員等は、貸渡契約の予約時に会員である同乗する運転者を登録することにより、予約を申し込みした会員に代わって、運転を交替することができるものとします。なお、予約を申し込みした会員は全責任を負うものとし、必ず同乗しなければならないものとします。
第2款 遵守事項等
第33条(遵守事項)
1 会員等(会員等であった者を含みます。以下本款において同じとします。)は、貸渡カーシェアリング車両につき貸渡手続を行った場合には、貸渡カーシェアリング車両につき返還手続が完了する時又は貸渡カー シェアリング車両につき返還が現に行われたものと当社等が認める時のいずれか遅い時までの間、本約款の定めるところに従い、かつ、善良な管理者の注意義務をもって、貸渡カーシェアリング車両を使用し、保管するものとします。
2 会員等は、貸渡契約の終了の前後にかかわらず、当社等に対し、次の事項を遵守することを誓約するものとします。
(1) 自身以外の者に貸渡カーシェアリング車両を運転させないこと。
(2) 貸渡カーシェアリング車両の運転を開始するに先立ち、また、貸渡カーシェアリング車両の運転を終了した後に、当社等所定の方法により、貸渡カーシェアリング車両について点検(セルフチェック)を行い、その結果(貸渡カーシェアリング車両に給油カードが備え付けられているか否かを含む。)について、当社等所定の方法により当社等に対して正確に報告すること(本号に定める点検及びその結果の報告が正確に行われなかった場合、会員等は、当該会員等の前後に当該貸渡カーシェアリング車両を利用した他の会員等による事故その他の損傷についても責任を負うことがあり、この場合、第51条第2項の規定により、会員等に対しては、同条第1項のてん補が行われません。)。
(3) 貸渡カーシェアリング車両を運転する際には、その時点で有効な運転免許証を所持することその他すべての交通法規を遵守すること。
(4) 貸渡カーシェアリング車両を運転する際には、第2条第1項(第12条第3項においてその例によるもの
とされる場合を含みます。以下同じとします。)、第3条第1項第(1)号、第15条第3項又は第16条第1 項第(1)号に基づき当社に届け出た携帯電話番号及び電子メールアドレスに係る携帯電話機を常時携帯すること。
(5) 貸渡カーシェアリング車両につき道路運送車両法第42条の2に定める点検を行うこと。
(6) 貸渡契約の当事者となったFC店に係る個人情報その他の情報を第三者に開示しないこと。
(7) 給油カードを当該給油カードが備え付けられた貸渡カーシェアリング車両への給油以外の目的に用いないこと。
3 会員等は、貸渡契約の終了の前後にかかわらず、貸渡カーシェアリング車両について、次の行為をしてはならないものとし、次の行為をした場合には、直ちにその旨を当社等に対し報告しなければならないものとします。
(1) 貸渡カーシェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用する行為。
(2) 貸渡カーシェアリング車両を第三者に譲渡し、転貸し、若しくは第三者に対する担保の用に供する行為
その他の当社等の権利を侵害し、又はカーシェアリングサービスの提供の障害となり、若しくは障害となるおそれのある一切の行為。
(3) 貸渡カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造し、変造し若しくは破損し、貸渡カーシェアリング車両を改造し、改装し若しくは破損し、又は貸渡カーシェアリング車両の備品(給油
カー
ドを含みます。以下同じとします。)を改造し、破損し若しくは 持ち去る行為その他の貸渡カーシェアリ
ン
グ車両の原状を変更する行為(燃料及び走行用電池の消費その他の通常の使用による劣化磨耗を除
く。)。
(4) 当社等の承諾を受けることなく、貸渡カーシェアリング車両を各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用する行為。
(5) 法令又は公序良俗に違反して貸渡カーシェアリング車両を使用する行為。
(6) 当社等の承諾を受けることなく、貸渡カーシェアリング車両を目的とする損害保険に加入する行為。
(7) 貸渡カーシェアリング車両(喫煙許可車両を除く。)内で喫煙をする行為又は貸渡カーシェアリング車両内
にペットを持ち込む行為。
(8) 貸渡カーシェアリング車両を日本国外へ持ち出す行為。
(9) 貸渡カーシェアリング車両を車両としての利用目的以外に利用する行為。
(10) 貸渡カーシェアリング車両に装着されているカーシェアリング用車載機、カーナビゲーションシステム、
ETC車載器、オーディオ、ドライブレコーダー、記録媒体及びその他装備品を取り外す行為。
(11) 前各号のほか、当社等が禁止する行為。
第34条(故障時及び盗難時の処置)
1 会員等は、貸渡契約の終了の前後にかかわらず、貸渡カーシェアリング車両に異常又は故障を発見した場合には、直ちに貸渡カーシェアリング車両の運転を中止し、当社等所定の方法により当社等にその旨を連絡するとともに、当社等による指示に従うものとします。
2 会員等は、貸渡カーシェアリング車両を盗難された場合には、直ちに当社等所定の方法により当社等にその旨を連絡するとともに、当社等による指示に従うものとします。
第35条(事故時の処置)
1 会員等は、貸渡契約の終了の前後にかかわらず、貸渡カーシェアリング車両が当事車両となる交通事故が発生した場合には、当該事故の規模にかかわらず、負傷者救護措置、危険除去措置、警察官への報告その他の法令により義務付けられた措置及び次に定める措置を取るものとします。
(1) 当該事故の他の当事車両に係る登録番号並びにその運転者の氏名、住所、連絡先及び免許証番号を確認するとともに、これらの事項及び当該事故の状況その他の当社等(当社等が契約している保険会社を含みます。以下本条において同じとします。)の求める事項について、ただちに当社等所定の方法により当社等に連絡し、当社等による指示に従うこと。
(2) 頭部等に強い衝撃を受けた場合は、外傷がみられない場合でも医師の診断を受けること。
(3) 当該事故に関して当社等が必要とする書類又は証拠物を、当社等の求めに応じ、遅滞なく当社等に提出する
こと。
(4) 当該事故に関し、第三者と示談、協定その他の合意を締結する場合には、あらかじめ当社等の承諾を受ける
こと。
(5) 貸渡カーシェアリング車両について緊急に修理を行う必要がある場合には、当社等が承諾したときを除き、当社等の指定する者に行わせしめること。
2 会員等は、第1項の事故に関する紛争については、自らの責任においてその解決を図るものとし、当社等は、第51条に基づく補償を行うほか、かかる紛争について何ら責めを負わないものとします。また、当社等 は、会員等が当社等の指示に反してかかる事故に関し第三者と示談、協定その他の合意を締結した場合には、当該会員等に対し、第51条に基づく補償を行わないことができるものとします。
第36条(違法駐車行為その他の違法行為時の場合の処置)
1 会員等は、貸渡契約の終了の前後にかかわらず、貸渡カーシェアリング車両を用いて違法駐車行為その他の違法行為をした場合には、当該違法行為に係る反則金、運転者等が負担すべき貸渡カーシェアリング車両のレッカー移動、保管等に要する費用に係る負担金その他の法令に基づき納付義務を負う金銭の一切を警察その他の取締機関に対し納付するものとします。
2 前項に定める場合において、当社等が、警察その他の取締機関から違法行為があった旨の連絡を受けた場合には、当社等は、会員等に対し、速やかに貸渡カーシェアリング車両を当社等指定の場所に移動させ、貸渡カーシェアリング車両に係る貸渡終了日時又は当社等の別途指示する時までに、警察署に出頭して前項の反則金を納付する等の必要な事務手続を行い、かつ、会員等が当該違法行為をした事実及び会員等が当該違法行為に係る違反者として法律上のあらゆる措置に従うことを自認する旨の当社等所定の文書に署名するよう求める旨の指示を行うことができるものとし、会員等は、当該指示に従うものとします。なお、会員等が前項の反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社等は当該納付又は支払いが完了するまでの間、カーシェアリング車両の返還を拒否できるものとします。
3 会員等は、駐車違反をし、警察その他の取締機関より放置違反金納付命令を受けたにもかかわらず、納付した事実が当社等にて確認できない場合には、当社等に対し放置違反金及びペナルティ料金を支払うものとします。
4 当社等は、会員等がカーシェアリング車両を用いて違法駐車行為その他の違法行為をした場合であって、当社等が必要と認めたときは、前項の文書を警察その他の取締機関に提出することができるものとします。この場合の会員等の個人情報の取扱いについては、第58条に基づき当社が定める「個人情報の取扱について」によるものとします。
第3款 貸渡契約の終了等第37条(有効期間)
1 貸渡契約は、貸渡契約が成立した時から、貸渡終了日時(第29条に基づき貸渡終了日時が延長された場合にあっては、当該延長後の貸渡終了日時。以下本款において同じとします。)が経過する時まで有効に存続するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、貸渡契約に基づく会員等の当社等に対する義務は、貸渡契約の終了後も有効に発生し、かつ、存続するものとします。
第38条(不可抗力等による終了)
1 前条第1項の規定にかかわらず、不可抗力その他その原因事由のいかんを問わず、カーシェアリング車両が使用不能となり、又はその貸渡しが不能となったと当社等が判断した場合(先行する貸渡契約に基づく返還手続が遅延したことにより貸渡しが不能になったと当社等が判断した場合を含みます。)には、当該カーシェアリング車両に係る貸渡契約(その予約を含みます。以下本条において同じとします。)は、当該カーシェアリング車両が使用不能又は貸渡不能となった時として当社等が判断した時をもって終了するものとします。
2 前条第1項の規定にかかわらず、会員との間の会員契約又は登録運転者との間の運転者登録契約が終了した場合には、当該会員等との間の貸渡契約は、当該会員契約又は運転者登録契約の終了の時をもって終了するものとします。
第39条(当社による解除)
1 当社等は、次のいずれかに該当する場合には、会員等との間で締結した貸渡契約の全部又は一部について、会員等に対し何らの通知、催告をすることなく、即時にこれを解除することができるものとします。 (1) 会員等が第6条第1項各号又は第20条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合。
(2) 前号のほか、会員等との間の貸渡契約を継続することが不適当であると当社等が判断した場合。
2 前条第1項の規定にかかわらず、前項に基づき当社等が解除した貸渡契約は、当該解除の時点で終了するものとします。
第40条(返還手続)
1 カーシェアリング車両につき貸渡手続を行った会員等(会員等であった者を含みます。以下同じとしま す。)は、貸渡終了日時又は貸渡契約の終了時のいずれか早い時までに、当社等に対し、貸渡カーシェアリング車両の保管場所において、貸渡カーシェアリング車両に搭載されたICカードリーダーに、会員等のメンバー
IC カードをかざして貸渡カーシェアリング車両を施錠する方法その他当社等の定める方法により、カーシェアリング車両を返還するものとします。
2 会員等は、前項の返還手続を行う場合には、燃料又は走行用電池の消費その他の通常の使用による劣化磨耗を除き、貸渡カーシェアリング車両をその貸渡手続が行われた当時の状態と同じ状態で返還するものとします。3 会員等は、第1項の返還手続に際して、返還手続を行おうとしている場所が貸渡カーシェアリング車両の保管場所に間違いないこと及びカーシェアリング車両内に遺留品がないことを確認するものとします。
4 第38条第1項の規定にかかわらず、第1項の返還手続が行われた場合には、貸渡契約はその時点で終了するものとします。
第41条(貸渡カーシェアリング車両が返還されない場合の処置)
1 当社等は、貸渡終了日時から12時間を経過しても会員等が貸渡カーシェアリング車両を返還せず、かつ当社等の返還請求に応じない場合、または会員等が所在不明または連絡が取れない等乗り逃げされたものと当社等が判断した場合は、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとします。
2 当社等は、前項の場合、あらゆる方法により、貸渡カーシェアリング車両の所在を確認するものとしま す。3 第1項の場合、会員等は第50条の定めにより当社等に与えた損害について賠償する責任を負うほか、貸渡カーシェアリング車両の回収及び会員等の探索に要した一切の費用を負担するものとします。
第42条(残置物の取扱い)
1 会員等は、カーシェアリング車両の返還にあたり、カーシェアリング車両の中に会員等又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。
2 無人のステーションにおいてカーシェアリング車両の貸渡し及び返還が行われるカーシェアリングサービスの性質上、当社等は、原則として返還されたカーシェアリング車両の中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員等又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
3 会員等が返還済みのカーシェアリング車両に遺留した残置物の回収作業を当社等に委託することを希望した場合は、当社等は、残置物の性質、当該カーシェアリング車両の利用状況、当社等従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社等が回収作業を受託する場合には、会員等は、現に残置物が回収されるか否かにかかわらず、料金表に定める費用を支払うものとします。
4 当社等は、会員等からの受託によらずカーシェアリング車両から残置物を回収したときは、次の各号に 従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
(1) 財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて 3 日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(2) 運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETC カードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、
郵便切手、有価証券、金券、貴 金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出
て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有
者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
(3) 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(4) 上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(5) 当社等は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員等又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
(6) 前号に定める場合でも、当社等の判断により適正な対応をすることがあります。
5 当社等が会員等からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員等に引き渡したときは、会員等は、回収及び保管に要した費用として、料金表に定める費用を支払うものとします。
第4款 料金等
第43条(料金)
1 会員等は、貸渡契約が成立した場合には、当社等に対し、料金表に従い当社等が算定した貸渡料金を支払うものとします。
2 前項の貸渡料金の支払義務は、貸渡契約が終了した時、返還手続が完了した時又は貸渡カーシェアリング車両につき返還が現に行われたものと当社等が認める時のいずれか遅い時に発生するものとします。
3 当社等は、貸渡契約に定める貸渡開始日時よりも後に貸渡契約が成立した場合であっても、会員等による貸渡カーシェアリング車両の使用が貸渡開始日時から開始されたものとみなし、また、貸渡契約に定める貸渡終了日時(第29条に基づき貸渡終了日時が延長された場合にあっては、当該延長後の貸渡終了日時。以下本条において同じとします。)に先立ち貸渡契約が終了した場合であっても、会員等による貸渡カーシェアリング車両の使用が貸渡終了日時の経過する時まで継続したものとみなして、第1項の貸渡料金の算定を行うものとします。
第44条(超過貸渡料金等)
1 会員等は、貸渡カーシェアリング車両について、貸渡契約の終了に先立ち返還手続を完了しなかった場合には、当社等に対し、前条に定める貸渡料金に加え、貸渡契約が終了した時から返還手続が完了した時又は貸渡カーシェアリング車両につき返還が現に行われたものと当社等が認める時のいずれか遅い時までの期間を基礎として料金表に従い当社等が算定した超過貸渡料金を支払うものとします。ただし、当該返還手続を完了しなかったことが会員等の責めに帰すことのできない事由に基づくときはこの限りではありません。
2 会員等は、貸渡カーシェアリング車両について、当社等が料金表において定める日時以後に第29条に基づく当該貸渡終了日時の延長の申込みを行った場合には、当社等がかかる申込みを承諾した場合であっても、当社等に対し、前条に定める貸渡料金に加え、料金表に定めるところに従い当社等が算定した超過貸渡料金を支払うものとします。ただし、当社等が料金表において定める日時までに第29条に基づく貸渡終了日時の延長の申込みを行わなかったことが会員等の責めに帰すことのできない事由に基づくときはこの限りではありませ ん。
3 会員等は、貸渡カーシェアリング車両について、貸渡カーシェアリング車両の保管場所と異なる場所において、返還手続と同様の方法によって貸渡カーシェアリング車両の施錠を行い、かつ、その後、貸渡カーシェアリング車両の保管場所において返還手続を行わなかった場合には、当社等に対し、当社等が貸渡カーシェアリング車両をその保管場所まで回送するのに要した費用と同額の返還場所変更手数料を支払うものとします。
第45条(ノンオペレーションチャージ及びペナルティ料金)
会員等が貸渡カーシェアリング車両について損傷を与え、通常の洗車では落としえない汚れ若しくは臭気を付着させ、貸渡契約の終了に先立ち返還手続を完了せず、又はその他の事由により、当社等による当該カー シェアリング車両の貸渡しが一時的に不能となったと当社等が判断した場合には、会員等は、当社等に対し、料金表に定めるところに従い当社等が算定した営業補償の一部としてのノンオペレーションチャージ及びペナルティ料金を支払うものとします。なお、運転交替をした場合は、貸渡契約の予約を申し込みした会員が支払うものとします。
第46条(キャンセル料)
会員等が、当社等が料金表において定める日時以後において、第27条第1項に基づく貸渡契約の予約のキャンセルを申し出た場合(同条第2項によりかかる申出があったとみなされる場合を含みます。)には、会員等は、当社等に対し、料金表に定めるところに従い当社等が算定したキャンセル料を支払うものとします。
第47条(料金等の支払方法)
1 個人会員(個人会員であった者を含みます。)は、各月中に発生した貸渡料金、超過貸渡料金、返還場所変更手数料、ノンオペレーションチャージ及びキャンセル料その他当社が指定する料金等の合計額を、当社等に対し、当月末日までに、支払クレジットカードによる決済を行う方法により、これを支払うものとします。ただし、当社等が別途支払日又は支払方法を指定した場合には、これに従うものとします。
2 法人会員(法人会員であった者を含みます。)は、その会員所属登録運転者(会員所属登録運転者であった者を含みます。以下本条において同じとします。)において各月中に発生し、第17条第3項に基づき当該会員所属登録運転者と連帯して負担すべき貸渡料金、超過貸渡料金、 返還場所変更手数料、ノンオペレーションチャージ及びキャンセル料その他当社が指定する料金等の合計額を、当社等に対し、当社等が別途指定する日までに、当社等が別途指定する支払方法により、これを支払うものとします。
第48条(料金改定に伴う処置)
1 当社等は、料金を改定する場合、改定日の前日までに、第25条に定める当社のインターネットサイトに掲載することにより、会員等に告知するものとします。なお、料金の改定は当社等の判断により随時行うことができるものとします。
2 会員等が第26条による予約をした後に、当社等が料金を改定した場合は、返還日時に適用される料金表に従うものとします。
第49条(保証金の取扱い)
1 当社等は、入会希望者又は会員等に対し、料金その他当社等に対する債務の担保のために、当社等が指定する相当額の金銭を、保証金として当社等へ預託するよう請求できるものとします。なお、保証金の預託を 行った会員等が、料金その他当社等に対する債務の支払を遅延した場合、当社等は、いつでも保証金を会員等の当社等に対する債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、会員等は、当社等からの請求により、追加保証金を預託しなければなりません。また、当社等は、会員等に対して、必要に応じて、預託保証金の増額を請求できるものとします。
2 会員等は、前項の保証金を当社等に対する債務の弁済に充当するよう主張することはできません。また、会員等は、保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又はこれを担保の用に供してはなりません。
3 保証金は、会員等が退会もしくは会員契約が停止、解除となり、又はカーシェアリングサービスの提供が中止又は終了し、会員等が当社等に対して支払うべき債務を精算した後、なお余剰があれば、無利息にて会員に返還されるものとします。
4 会員等が退会もしくは会員契約が停止、解除となり、又はカーシェアリングサービスの提供が中止又は終了した場合において、当該会員が登録した連絡先に当社等が連絡しても、当該会員と連絡が取れないときは、保証金は当社等にて処理するものとし、会員等はこれに対し異議を申し立てないものとします。
5 当社等は、入会希望者又は会員等が保証金を預託しないときは、入会を承認しない場合があります。
第5款 損害賠償、補償及び免責第50条(損害賠償)
1 会員等は、次のいずれかに該当する場合には、当社等に対し、当社等に生じた損害の一切を賠償するものとします。
(1) 会員等の責めに帰すべき事由により、カーシェアリング車両に異常、故障若しくは損傷が生じ、カーシェアリング車両が盗難され、又はその備品が損傷し、盗難され若しくは紛失した場合。
(2) 会員等が、法令に定められた期間内に、第36条第1項の金銭の全部若しくは一部を納付しなかったこと
により、当社等が、警察その他の取締機関から金銭の納付を命じられ、又はその他の費用(会員等の探索
及
び貸渡カーシェアリング車両の引取りに要した費用を含みますが、これらに限られません。)を負担した場合。
(3) 第39条第1項各号に定める場合。
(4) 前各号のほか、会員等によるカーシェアリング車両の使用その他貸渡契約の履行に関連して、会員等の責めに帰すべき事由により当社等に損害が生じた場合。
2 会員等は、第44条又は第45条に基づき当社等に対し超過貸渡料金、返還場所変更手数料又はノンオペレーションチャージを支払った場合であっても、前項の損害賠償責任についてはこれを免れないものとします
3 会員等は、会員等でなくなった後にカーシェアリング車両の貸渡しを受けた場合には、当社等に対し、第 43条、第44条、第45条及び第46条の規定の例により当社等が算定した貸渡料金、超過貸渡料金、返還場所変更手数料、ノンオペレーションチャージ及びキャンセル料と同額の金銭を支払うとともに、当該貸渡しによって当社等が受けた損害の一切を賠償するものとします。
4 会員等は、給油カードを当該給油カードが備え付けられた貸渡カーシェアリング車両以外の車両への給油に用いた場合には、第1項の損害賠償として、当社等に対し、当社等が支払った当該給油の対価の300%に相当する額を支払うものとします。
第51条(補償及び保険)
1 当社等は、各カーシェアリング車両に対し、別紙または当社等が別途定める規約(名称や形式は問いません)に掲げる内容で補償するものとし、会員等の当社等に対する前条に基づく損害賠償責任その他カーシェアリング車両の使用に起因して会員等が負う損害賠償責任について、当該損害保険の保険契約に定める補償限度額の範囲に限りこれをてん補するものとします。但し、当社等が別途定める規約(名称や形式は問いません)に規定する事故や保険適用外とする事象に該当する場合は、補償及び保険が適用されない場合があります。また、
各種サービス利用は当社の判断で制限する場合があります。
2 前項の規定にかかわらず、当社等は、警察、当社等及び当社等が契約している保険会社に届出のない交通事故によって発生した損害賠償責任その他会員等が本約款に違反したことに起因又は関連して会員等が負うこととなった損害賠償責任については、前項のてん補を行わないものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、当社等は、第1項の損害保険の保険契約に定める免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合には、第1項の損害賠償責任のうち当該免責事項に該当する部分については、第1項のてん補を行わないものとします。
4 会員等の負担すべき損害金を当社等が支払ったときは、会員等は、直ちに当社等に弁済するものとします。
第51条の2(免責補償制度)
1 免責補償制度とは、万一事故の際に会員等の負担となる免責額の支払いが免除される制度です。
2 会員等は、免責補償制度における規約等を料金表及び当社のインターネットサイトにて確認するものとし、予め了承します。
3 会員等が次の各号のいずれかに該当するときは、免責補償制度を適用することができないものとします。
(1) 法令または公序良俗に違反して車両を使用した場合
(2) 当社の会員約款・貸渡約款の条項に違反して使用した場合
(3) 保険約款の免責事項に該当する場合
(4) 料金表に記載される項目に該当する場合
第52条(免責)
1 当社等は、貸渡契約(その予約を含みます。)の終了により会員等に不利益又は損害が生じた場合であっても、これについていかなる賠償も行わないものとします。ただし、当該終了に係る原因事由が当社等の故意又は重大な過失によるものであるときはこの限りではありません。
2 当社等は、カーシェアリング車両の事故、故障、燃料切れ又は走行用電池の電池切れその他その理由のいかんを問わず、会員等がカーシェアリング車両を使用できなかったことにより損害(代替交通手段を利用した場合の費用も含みます。)が生じた場合であっても、これについていかなる賠償(代替のカーシェアリング車両その他の代替交通手段を提供することを含みます。)も行わないものとします。ただし、当該カーシェアリング車両を使用できなかったことが当社等の故意又は重大な過失によるものであるときはこの限りではありません。
3 当社等は、貸渡カーシェアリング車両の返還手続が行われた後にカーシェアリング車両に残存する会員等の遺留品については、何ら責任を負わないものとします。
第4章 雑則
第53条(債権譲渡)
当社等は、第三者に対し、本約款に基づき当社等会員等に対して有することとなる債権を譲渡することがあり
ます。
第54条(消費税)
会員等は、本約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含みます。)を当社等に対して支払うものとします。
第55条(遅延損害金)
会員等は、本約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社等に対し、年14.6%(1年を365日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第56条(利用限度額)
1 当社等は、会員等について料金の利用限度額(以下「利用限度額」といいます)を定めることができるものとします。
2 前項により利用限度額を定めたときは、当社等は、書面、または電磁的方法により会員等に通知するものとします。
3 会員等の料金の未決済残高が利用限度額に達したときは、当社等は、当該会員の予約を承認しないものとします。
4 当社等は、会員等によるカーシェアリング車両の利用状況、料金の決済状況、その他の事由に照らして必要
があると認めるときは、会員等の利用限度額を変更することができるものとします。
第57条(相殺)
当社等は、本約款に基づき会員等に対し金銭債務を負担する場合は、会員等が当社等に対し負担する料金そ
の他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第58条(個人情報の取扱い)
会員等(入会希望者、運転者登録希望者及び会員等であった者を含みます。)の個人情報の取扱いについては、当社等が別途定める「個人情報の取扱について」によることとします。
第59条(管轄裁判所)
本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、札幌地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第60条(提携サービスの利用)
1 会員等は、提携サービスを利用するに際し、当社等が提携するサプライヤーが別途定める規約、約款、ガイドライン、ルール等の内容を十分に確認の上、利用するものとします。
2 サプライヤーが定める規約、約款、ガイドライン、ルール、サービス内容の詳細等は、サプライヤーの定める方法にて掲示するものとします。
3 当社等及びサプライヤーは、会員等の承諾及び事前の通知なく、提携サービスの内容を変更または停止することができます。なお、それにより生じた損害について当社等及びサプライヤーは一切の補償はしないものとします。
4 当社等及びサプライヤーは、会員等に対し提携サービスの紹介を行うのみであり、提携サービスを利用する、または利用した際に生じた損害について当社等及びサプライヤーは一切の補償はしないものとしま す。
第61条(GPS 機能)
当社等のカーシェアリング車両には、車両の位置、通行経路を確認するGPS機能が搭載されており、会員等は個人情報を取得することをあらかじめ承諾するものとします。取得したデータは、当社等が別途定める「個人情報の取扱について」によることとします。
第62条(ドライブレコーダーの設置)
当社等は、カーシェアリング車両の管理のため、ドライブレコーダーを設置する場合があり、会員等は個人情報を取得することをあらかじめ承諾するものとします。撮影及び録音したデータは、当社等が別途定める
「個人情報の取扱について」によることとします。
第63条(給油カード)
1 会員等は、善良なる管理者の注意をもって給油カードの利用及び車内への保管をするものとします。
2 会員等は、給油カードを他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなど、給油カードの占有を第三者に移転
することは一切できません。
3 会員等は、給油カードが当社等から規約に基づき使用承諾を与えられている事を確認します。
4 会員等は、給油カードを盗難、詐取もしくは横領され、または紛失した場合、すみやかに当社等に連絡するものとします。
5 会員等は、その他合理的な理由に基づき、当社等が請求した場合、給油カードの利用停止及び返却に応じるものとします。
別紙 損害保険の内容
1. カーシェアリングサービス会員約款・貸渡約款 第51条補償及び保険について補償範囲
① | 対人賠償責任保険 | 無制限 |
② | 対物賠償保険 | 1000万円(免責額5万円)/ 対物超過有り |
③ | 無保険者傷害保険 | 対人賠償に付随 |
④ | 搭乗者傷害保険 | 1名/500万 部位症状別払 / 入院一時金払10万円 |
⑤ | 車両補償 | 時価額(免責額5万円) |
⑥ | ロードサービス附帯 | 距離に関係なく15万円迄 |
⑦ | 弁護士特約附帯 | 300万円迄 |
(附則)
本約款は平成29年9月11日より施行する。