(3) 「FC店」とは、当社との間で、カーシェアリング事業に係るフランチャイズ契約(当該フランチャイズ契約には、FC店が当社に対し、貸渡契約の締結、履行及び弁 済の受領に関する行為に係る代理権を授与する旨の内容が含まれるものとします。)を締結している者をいいます。