Contract
一般財団法人建材試験センター試験体製作及び管理業務約款
(x x)
第1条 建築基準法( 昭和 25 年法律第 201 号)( 以下「法」という。)第 68 条の 25 第 3 項による構造方法等の認定のための審査に必要な評価(以下「性能評価」という。)の申請者( 以下「甲」という。)及び法第 77 条の 56 による指定性能評価機関である一般財団法人建材試験センター( 以下「乙」という。)は、法及びこれに基づく命令を遵守し、この約款( 申請書及び承諾書を含む。)及び乙の「試験体製作及び管理業務規程」( 以下「業務規程」という。)に定められた事項を内容とする契約( 以下「本契約」という。) を履行する。
2 本契約は、甲が乙に試験体製作及び管理依頼書( 以下「依頼書」という。)を提出し、乙が甲に受付番号と受付日を通知した日をもって、締結がなされたものとする。この場合の契約締結日は、乙が通知した受付日とする。
3 乙は、善良な管理者の注意をもって、業務規程に定められた業務(以下「業務」という。) を行う。
4 甲は、乙に対し、甲が業務規程第 20 条の規定に基づき算定し請求した額の手数料を、第3条に規定する支払期日までに支払わなければならない。
5 甲は、乙から提出図書について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
6 乙が提出された書類のみでは業務を行うことが困難であると認め、当該業務を行うために必要な追加書類又は当該業務の対象の実物その他これに類するものの提出を請求した場合、甲は甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に提出しなければならない。
7 本契約における期間の定めについては、民法( 明治 29 年法律第 89 号)の定めるところによる。
8 甲は、依頼書に記載した連絡担当者に対し、本契約締結以後の契約内容の変更(誤記の修正に係る変更)及び契約解除手続き(中止及び取下げ手続きを含む)について、乙へ手続きを行うことができる権限を付与する。乙は、同権限を付与された連絡担当者からの書面での申し出により、前述の手続きを受理することができる。ただし、xが申請書に記載した連絡担当者を介さずに自ら手続きを行う旨を、予め書面にて乙に通知した場合はこの限りではない。
( 業務期日)
第2条 乙の業務期日は、第1条第2項の契約締結の日から、業務規程第 18 条第1項に定める完了日までとする。
( 手数料の支払い)
第3条 甲の支払期日は、請求の日から1か月を経過する日とする。なお、手形による取引は行わない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が新規または過去3カ年申し込みがない場合、原則として、甲は、手数料の前払い(業務実施前の支払い) をするものとする。ただし、事業所長が認める場合はこの限りではない。
3 手数料の支払いに係る振込手数料は甲が負担する。
4 乙が発行する請求書は、乙の請求書式及び方法を用いる。ただし、甲が指定する書式及び方法による請求書発行を希望する場合には、所定の事務手数料を申し受けることにより、甲指定の書式及び方法による請求書を発行することができる。
( 乙の債務不履行責任)
第4条 甲は、乙が本契約に違反した場合において、その効果が本契約に定められているもののほか、甲に損害が生じたときは、乙に対し、その賠償を請求することができる。ただし、乙がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
( 甲の債務不履行責任)
第5条 乙は、甲が本契約に違反した場合において、その効果が本契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、甲に対し、その賠償を請求することができる。ただし、xがその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
( 試験体製作における甲の責任)
第6条 甲は、試験体製作等の業務過程に、原則として、立ち会うこととする。ただし、乙が、立ち会いを求めたにもかかわらず、xがこれを怠った場合には、甲は業務規程第 15 条第2項( 4) における同意をしたものとみなす。
( 試験体製作における乙の責任)
第7条 甲は、第4条の定めにかかわらず、試験体製作等の業務過程において、甲乙間の合意なしに試験体図面及び仕様と異なる加工(以下、「不適切な加工」という。)がなされていることが明らかになった場合、乙に対して、損害賠償を請求することができる。ただし、その不適切な加工が次の各号の一に該当することに基づくものであることを乙が証明したときは、この限りでない。
(1) 甲の提出図書等にあった過誤による記載、又は虚偽の記載があったこと、その他甲の責に帰すべき事由。
(2) 業務を行った時点の技術水準からして予見が困難であったこと。
(3) 試験体の製作に関し、予め、甲から乙に対して文書で注意事項を明示していなかったことによる過誤。
(4) 必要書類の提出や試験体の製作に立ち会う等の注意義務を怠った場合。
(5) 前各号のほか、乙の責に帰することができない事由。
2 前項の請求は、業務完了の日から5年以内に行わなければならない。
3 甲は、試験体製作等の業務過程において、不適切な加工がなされたことを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を試験体完成の日から6か月以内に乙に通知しなければ、損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がその誤りがあることを知っていたときは、この限りでない。
( 甲の解除権)
第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって通知して本契約を解除することができる。
(1) 乙がその責に帰すべき事由により本契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(2) 前号のほか、乙の責に帰すべき事由により、本契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙が業務を終了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨の通知をすることで本契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、手数料が既に支払われているときは、甲は、乙に対し、手数料から契約解除までに当該業務に要した費用を差し引いた額の返還を請求することができ、また当該手数料が未だ支払われていないときは、乙は、甲に対し、契約解除までに当該業務に要した費用の支払い請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
( 乙の解除権)
第9条 乙は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、甲に書面をもって通知して本契約を解除することができる。
(1) 甲が本契約に従って支払うべき手数料の支払いを遅延したとき。
(2) 甲が第1条第4項又は第6項に定める責務を怠ったとき、その他甲の責に帰すべき事由により、第2条に定める業務期日までに第1条第3項の業務を遂行することができないとき。
(3) xがその責に帰すべき事由により本契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(4) 性能評価を継続できなくなったとき。
(5) 前各号のほか、甲の責に帰すべき事由により、本契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときは、原則として、これを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。但し、甲乙同意の上で、試験体製作及び試験体の輸送の作業に当たった者に、甲が直接にその費用を精算する場合にあっては、乙は、試験体製作及び輸送に関する手数料の請求権を放棄するものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
( 秘密保持)
第 10 x xは、本契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。但し、法律等に基づく開示請求があった場合にあっては、それに応じることができる。
( 別途協議)
第 11 条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
附 則
平成22年1月1日制定(建試第21-755号)平成24年4月1日改正(建試第23-945号)平成25年4月1日改正(建試第24-712号)平成26年2月1日改正(建試第25-477号)
平成27年4月1日改正(建試第26-591号) 平成28年7月13日改正(建試第28-041号)平成29 年4月1日改正(建試第28 -555号)
2023年3月1日改正(2022-0613号)
2024年4月1日改正(2023-0563号)