SSL サービス約款
SSL サービス約款
第1条(約款の適用)
1.この SSL サービス約款(以下、「本約款」といいます。)は、さくらインターネット株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する基本サービス「SSL サーバ証明書申請代行サービス」(以下、「申請代行サービス」といいます。)及び「SSL サーバ設定代行サービス」(以下、「設定代行サービス」といい、以下、総称して「本サービス」といいます。)に適用される基本サービス約款です。
2.本サービスの利用者(以下、「利用者」といいます。)は、当社の定める基本約款及び本約款を遵守しなければなりません。基本約款は、本約款とともに本サービスに適用されます。
第2条(用語の定義)
1.「SSL」とは、Secure Socket Layer の略で、インターネット上で情報を暗号化し、送受信できる仕組みを指します。
2.「SSL サーバ証明書」とは、ウェブサイト所有者の情報、送信情報の暗号化に必要な鍵及び証明書発行者の署名データを持った電子証明書を指します。
3.「認証局」とは、SSL サーバ証明書の発行及び失効にかかる業務を行う組織を指します。
4.「上位規定」とは、各認証局が定める SSL サーバ証明書に適用される約款、規約又は規定等を指します。
第3条(上位規定)
1.利用契約には、基本約款及び本約款に加えて、各認証局の定める上位規定が適用され、これらにより利用契約の内容が規律されるものとします。基本約款及び本約款と上位規定に矛盾又は抵触する規定がある場合、上位規定の規定が優先して適用されるものとします。
2.利用者は、SSL サーバ証明書に関し、各認証局又は第三者との関係において、上位規定に従うことに同意するものとします。上位規定が、利用者の承諾を得ることなく策定又は変更された場合であっても、同様とします。
第4条(サービス内容)
1.申請代行サービスは、認証局に対する、SSL サーバ証明書の発行(当該 SSL サーバ証明書の発行を行う認証局が当該 SSL サーバ証明書に適用可能なオプションサービスの提供を行っている場合はこれを含みます。)及び第11条に定める有効期間の更新に必要な各認証局への諸手続を、当社が、利用者に代わって行うサービスです。申請代行サービスにより SSL サーバ証明書の発行申請又は有効期間の更新を行うことができる認証局及び SSL サーバ証明書の品目は、サービスサイトに定めるものとします。
2.設定代行サービスとは、申請代行サービスにより発行された又は利用者が申請代行サービスによりすでに発行を受けた SSL サーバ証明書を、利用者が当社サービス上で利用するために必要なサーバ上での設定作業を、当社が、利用者に代わって行うサービスです。設定代行サービスの利用条件については、サービスサイトに定めるものとします。
3.当社は、設定代行サービスの一部又は全部を、当社の指定する事業者に再委託することができるものとします。
第5条(申込み)
1.利用者は、当社所定の申込書又はサービスサイトに表示している申込画面若しくは当社所定のテンプレートによる電子メール(以下、総称して「申込書」といいます。)に必要事項を記入のうえ、申込書を当社に提出又は送信することにより申請代行サービスを申し込むものとします。なお、申込みを行う SSL サーバ証明書の申込み条件については、サービスサイトに定めるものとします。また、当該 SSL サーバ証明書に適用される上位規定において、別途提出が必要な書類の定めがあるものに関する提出方法についても同様とします。
2.利用者は、申込書に必要事項を記入のうえ、設定代行サービスを申し込むものとします。
3.当社は、利用者からの申込みについて承諾を行い、かつ利用者から料金の支払があったことを確認した後、前各項の代行に着手するものとします。
第6条(申込みの拒絶)
1.当社は、基本約款における申込みの拒絶事由に該当する場合のみならず、上位規定に照らし当社として不適当と認めた場合も、前条第1項又は第2項の申込みを承諾しないことがあります。
2.当社及び認証局は、前条第1項又は第2項の申込みを承諾しないことに関連して利用者に生ずる一切の損害について何ら責任を負いません。
第7条(発行拒否)
1.認証局が、当社が代行して行った SSL サーバ証明書の発行又は有効期間更新の申請を 拒否し、SSL サーバ証明書の発行又は有効期間の更新が無かった場合、当社は、利用者 が支払った料金から当社所定の手数料を差し引いた額を利用者に返金するものとします。
第8条(利用料金)
1.利用者は、利用料金を、当社の定める支払期限までに当社の定める方法により、当社に支払うものとします。
第9条(情報等の提供)
1.利用者は、当社に対し本サービスの提供に必要な情報及び書類(以下、「情報等」とい
います。)を提供するとともに、当社に提供したすべての情報等を、正確かつ最新のものに保つものとします。
2.当社は、利用者に対し、利用者が当社に提供した情報等以外の情報等であって本サービスの提供に必要と当社が判断する情報等の提供を要求することができ、利用者はこれに応じなければならないものとします。
第10条(失効)
1.以下各号のいずれかに該当する場合には、認証局及び当社は、利用者の SSL サーバ証明書を利用者に事前の通知をすることなく、直ちに失効させることができます。
(1)利用者が上位規定、基本約款又は本約款のいずれかに違反した場合
(2)上位規定に基づき、正当な手続を経て要求又は許可された場合
(3)法令に基づく要請のあった場合
(4)認証局が SSL サーバ証明書の秘密鍵の危殆化の可能性があると認めた場合
(5)料金の支払いを滞納した場合
(6)その他、認証局又は当社が必要と認める相当の理由がある場合
2.利用者は、前項による SSL サーバ証明書の失効について、異議申立をすることはできないものとします。
3.当社及び認証局は、本条第1項及び第13条第1項の場合を含め、その理由の如何を問わず、SSL サーバ証明書の失効に関連して利用者に発生する一切の損害(失効した SSLサーバ証明書に関し利用者が支払い済みの料金を含みます。)について、何ら責任を負わないものとします。
第11条(有効期間及び解約)
1.申請代行サービスにより発行された SSL サーバ証明書の有効期間(以下、「有効期間」といいます。)は、当社を通じて認証局より SSL サーバ証明書が発行された日から、当該 SSL サーバ証明書の有効期間として認証局が定めた日までとします。
2.利用者は、前項に定める有効期間中、利用契約を解約することはできません。ただし、月額前払又は選択期間分利用料前払(有効期間が1年を超えるものに限ります。以下同じ。)により料金を支払っている SSL サーバ証明書については、当該 SSL サーバ証明書の有効期間中であっても、最低利用期間経過後は基本約款における解約の規定に従い、利用契約を解約することができるものとします。なお、月額前払又は選択期間分利用料前払が可能な SSL サーバ証明書の品目については、サービスサイトに定めるものとします。
3.前項に基づき利用契約が解約された場合、当社は、当該利用契約の対象である SSL サーバ証明書を直ちに失効させることができます。
第12条(保証、免責)
1.当社は、申請代行サービスを提供するにあたり、本約款の定めに従い、当該 SSL サー
バ証明書の発行又は有効期間の更新の認証局への申請手続きを、利用者から提供される情報等に基づき代行することのみ保証します。当社は、当該代行により、SSL サーバ証明書が発行されること、及び SSL サーバ証明書の有効期間が更新されることを何ら保証せず、代行に関連して利用者に生じた一切の損害について、第7条に定める返金を除き、何ら責任を負いません。
2.申請代行サービスにより発行された SSL サーバ証明書は、当該 SSL サーバ証明書を発行する認証局の定める上位規定に基づき利用者に提供されるものであり、当社は、当該 SSL サーバ証明書について、市場適格性、利用者の使用目的への適合性、第三者の権利の不侵害を含む一切の保証をせず、利用者が当該 SSL サーバ証明書を使用することに関連して生じた一切の損害について何ら責任を負いません。
3.利用者が発行を受けた SSL サーバ証明書について、当該 SSL サーバ証明書を発行する認証局の都合により、当該 SSL サーバ証明書の有効な提供が中断、終了、又は仕様の変更等が行われる場合があり、当社はこれらについて、遅滞なく利用者に対して通知するよう努めますが、当該中断、終了、仕様の変更及び当該通知の遅延について当社は一切の責任を負わないものとします。
附則
第1条(適用開始)
この約款は、2018年4月20日から適用された SSL サービス約款を変更したものであり、基本約款における約款の変更の規定に基づき、2020年5月8日より適用されます。