SALES PROVISION
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売買契約約款
第 1 条(総則)
本約款は、SMFLレンタル株式会社(以下売主という)とお客様(以下買主という)との間の測定機器等の物件(以下物件という)の売買契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用(以下本約款が適用される契約を売買契約という)されます。
第 2 条(売買物件)
買主は、物件は売主が売主の顧客にレンタルし、当該レンタル終了後返還を受けた売主所有のレンタル資産であることを承認します。
第 3 条(物件の納入・検査・引渡し)
1 売主は買主に対して、物件を買主が指定する納入場所において納入します。なお、納入場所は日本国内に限られます。
2 買主は、物件の納入を受けた後、7日以内(以下検査期限という)に検査を行い、物件の品質、種類および数量(規格、仕様、性能その他物件につき買主が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して品質等という。)が売買契約の内容に適合していることを確認し、売主にその旨を通知するものとします。この通知をもって物件の引渡しが完了したものとします。なお、買主は、物件の納入後検査期限まで、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管します。
3 前項に基づく検査の結果、物件の品質等が売買契約の内容に適合していない(以下物件の品質等の不適合という)ときは、買主は検査期限内にこれを売主に書面およびその他の方法で通知し、売主、買主間でこれを解決します。
4 物件の品質等の不適合および保証期間(第12条の保証書に定める)中の物件の故障の解決に売買代金を上回る費用がかかる場合またはかかることが判明した場合、売主および買主は、売買契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、買主は、売主の費用負担で物件を直ちに返還し、売主は、既に売買代金を受領済みの場合、物件の返還確認後、無利息にて当該売買代金を直ちに買主に返還します。ただし、買主は、この他に売主に対し、損害賠償の請求等は一切できないものとします。
5 検査期限内に第3項の通知がない場合、検査期限満了時に、物件は完全な状態で引渡されたものとみなし、以後買主は、物件の品質等の不適合があった場合においても、売主に何らの権利行使をできず、売主は一切の責任を負いません。
6 第2項または前項により物件の引渡しが完了した場合、買主は、物件に貼付された売主の所有物件であったことを明示する表示、標識等を買主の責任と負担により除去するものとします。
7 天災地変、戦争その他の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令等の改廃および乙の故意または重大な過失が認められない事由によって、物件の引渡しが遅延し、または不能になったときは、売主は一切の責任を負いません。
第 4 条(売買代金等)
買主は売主に対して、売買代金およびその諸費用(運送諸掛、消耗品代、その他代金の合計額)を、請求書に記載の支払条件にて支払うものとします。
第 5 条(担保責任)
売主は買主に対して、引渡し時において物件が買主の必要とする品質等を備えていることのみを担保し、買主の使用目的への適合性については担保しません。
第 6 条(所有権の移転)
物件の所有権は、買主が物件の売買代金等その他売買契約に基づく一切の債務を完済したときに、売主から買主に移転するものとします。
第 7 条(物件の輸出)
1 買主は、 物件を日本国内で使用するものとします。
2 買主が物件を輸出する場合、輸出者として日本および輸出関連諸国の輸出関連法規に従って輸出を行うものとする。また、物件を国内で第三者に販売するときは、その販売先にもその旨通知するものとし、販売先が違法に輸出する恐れがある場合には取引をしません。
3 買主が、 前項により物件を輸出する場合、 第12条は適用されないものとします。
第 8 条(契約の解除)
買主が次の各号のいずれか一つにでも該当する事由が発生したときは、 売主は、催告をすることなく通知のみにより売買契約を解除し、物件を買主の費用で引揚げるものとし、売主になお損害があるときは、買主はこれを賠償するものとします。
(1) 本約款の各条項の一つにでも違反したとき。
(2) 本約款以外の売主、 買主間の取引の約定に違反したとき。
(3) 支払を停止し、 または手形、 小切手の不渡り報告があったとき。
(4) 保全処分、 強制執行、 滞納処分を受け、 または破産、 会社更生、 特別清算、民事再生手続き、 その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
(5) 営業の休廃止または解散をし、 もしくは、 営業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。
第 9 条(データ消去)
物件にデータ(電子的情報)が記録されていた場合には、買主は、買主の責任と負担によりそのデータを消去し、故意にこれを使用開示等してはならないものとします。
第 10 条(法令遵守)
買主は、 物件を廃棄する場合、 廃棄物の処理および清掃に関する法律その他法令を遵守し、 適切に廃棄処理手続きを行うものとします。
第 11 条(支払遅延損害金)
買主が、 売買契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、 買主は売主に対して、
支払期日の翌日より完済に至るまで年率14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。
第 12 条(保証)
売主は、販売見積書または注文請書に保証有りと記載され、物件について保証を付す場合において、その保証内容、保証期間は保証書に定める範囲とします。
第 13 条(消費税)
買主は第4条による売買代金およびその他の諸費用については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して売主に支払うものとします。
第 14 条(反社会的勢力の排除)
1 売主および買主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを反社会的勢力という。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 売主および買主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 売主および買主は、相手方が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・ 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、相手方 との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。 4 売主および買主は、自らの下請業者または再委託先業者(下請または再委託が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が反社会的勢力もしくは第1項各号の
いずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約し、また、当該業者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
5 売主および買主は、自らの下請業者または再委託先業者が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、ただちに当該業者との契約を解除し、またはその他の必要な措置を採るものとします。
6 売主および買主は、相手方が、正当な理由なく前項の規定に違反した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
7 第3項および第6項の規定により、契約を解除された当事者に損害が生じた場合、当該当事者は相手方に何らの請求をしません。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその責任を負います。
第 15 条(協議)
本約款に定めのない事項が生じたとき、または本約款各条項の解釈について疑義が生じたときは、売主および買主は誠意をもって協議し、これを解決します。
第 16 条(裁判管轄)
売主および買主は、本約款についての紛争は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
第 17 条(附則)
本約款は、2020年4月1日以降に締結される売買契約について適用されます。
以 上
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